積水ハウス株式会社
(注) 1 記載金額は、単位未満の端数を切り捨てて表示しています。
2 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第69期の期首から適用しており、第68期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第72期の期首から適用しており、第72期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています。
(注) 1 記載金額は、単位未満の端数を切り捨てて表示しています。
2 最高株価及び最低株価は、2022年4月4日以降は東京証券取引所(プライム市場)におけるものであり、2022年4月3日以前は東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。
3 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第69期の期首から適用しており、第68期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。
4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第72期の期首から適用しており、第72期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています。
当社(1969年3月、商号を昭和殖産株式会社より積水ハウス株式会社に変更)は1969年5月、大阪市北区玉江町2丁目2番地所在の積水ハウス株式会社(旧積水ハウス株式会社)を吸収合併(旧積水ハウス株式会社の株式額面変更のため)しましたが、合併期日前の当社は休業状態であったため、企業の実体は、旧積水ハウス株式会社が合併後もそのまま存続しているのと同様の状態にあります。従って、以下の沿革における、上記合併前の当社に関する内容は、実体会社である旧積水ハウス株式会社のものを記載しています。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社345社及び持分法適用関連会社40社で構成され、戸建住宅事業、賃貸住宅事業、建築・土木事業、リフォーム事業、不動産フィー事業、分譲住宅事業、マンション事業、都市再開発事業、国際事業等に関連する事業活動を行っています。
当社グループの各事業における位置付けは次のとおりです。
また、各事業に関わる主な関係会社については、事業系統図に記載しています。
戸建住宅の設計、施工の請負を行っています。
賃貸住宅、事業用建物等の設計、施工の請負を行っています。
RC造による賃貸住宅及び事業用建物等の建築工事及び土木工事の設計、施工の請負を行っています。
住宅等の増改築を行っています。
不動産の転貸借、管理、運営及び仲介等を行っています。
住宅、宅地の分譲、分譲宅地上に建築する住宅の設計、施工の請負を行っています。
マンションの分譲を行っています。
オフィスビル、商業施設等の開発、保有不動産の管理、運営を行っています。
海外において戸建住宅の請負、分譲住宅及び宅地の販売、マンション及び商業施設等の開発、分譲を行っています。
エクステリア事業等を行っています。
〔事業系統図〕
以上、述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりです。

(注) 1 連結子会社の主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しています。
2 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数です。
3 ※1 特定子会社に該当します。なお、(連結子会社)その他に含まれる会社のうち特定子会社に該当する会社は、NASH TDC-I Holdings, LLC、NASH - Roadside 3900 Wisconsin, LLC(米国子会社2社)です。
4 ※2 積水ハウス不動産グループについて、当社100%出資の積水ハウス不動産ホールディングス㈱による中間持株会社体制を中心とした組織再編を行いました。2022年2月1日付で、積水ハウス不動産6社への出資持分は、全て間接保有となり、また、積和グランドマスト㈱は積水ハウス不動産東京㈱に合併しました。
5 ※3 有価証券報告書提出会社です。
6 積水常成(蘇州)房地産開発有限公司は、2022年6月8日付で清算しました。
7 積水置業(無錫)有限公司は、2022年10月31日付で清算しました。
8 積水ハウス不動産東京㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えています。
2023年1月31日現在
(注) 1 従業員数は、就業人員数です。
2 臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満のため、平均臨時従業員数の記載は省略しています。
3 戸建住宅事業、賃貸住宅事業及び分譲住宅事業においては、セグメントごとの経営組織体系を有していないため、同一の従業員が各々の事業に従事しています。
4 全社(共通)として記載されている従業員数は、主に当社の本社部門などに所属している人員です。
2023年1月31日現在
(注) 1 従業員数は、就業人員数です。
2 臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満のため、平均臨時従業員数の記載は省略しています。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
4 戸建住宅事業、賃貸住宅事業及び分譲住宅事業においては、セグメントごとの経営組織体系を有していないため、同一の従業員が各々の事業に従事しています。
5 全社(共通)として記載されている従業員数は、主に本社部門などに所属している人員です。
当社においては労働組合は結成されていませんが、一部の連結子会社において労働組合が結成されています。
なお、労働組合の有無にかかわらず労使関係は円満に推移しています。
(参考) 多様性に関する取組み状況
(注) 1 主要な連結子会社には、積水ハウスリフォーム㈱、積水ハウス不動産グループ、積水ハウス建設8社(2023年2月より積和建設15社を合併・商号変更)、積水ハウス ノイエ㈱、㈱鴻池組を含んでいます。
2 男性の育児休業取得率及び男女の賃金差異の対象期間は当事業年度(2022年2月1日~2023年1月31日)です。
3 出向者は出向元の従業員として集計しています。
4 男性の育児休業取得率は、育児休業等の取得割合(当事業年度において雇用する男性労働者のうち育児休業等を取得した者の数/当事業年度において雇用する男性労働者のうち配偶者が出産した者の数)により算出しています。
5 男女の賃金差異は、女性労働者の平均年間賃金÷男性労働者の平均年間賃金×100%として算出しています。また、平均年間賃金は、総賃金(賞与及び基準外賃金を含む)÷人員数として算出しています。
6 非正規労働者は、臨時従業員(再雇用従業員、契約従業員、パートタイマー)を対象に算出しています。なお、パートタイマーについてはフルタイム換算をせず実際に支給した賃金に基づき算出しています。
<男女の賃金差異についての補足説明>
積水ハウス㈱における男女の賃金差異(全労働者53.0%、正規雇用労働者58.1%)については、全労働者に占める正規雇用労働者の割合が約9割、正規雇用労働者の中でも総合職が7割超を占めていることが大きく影響しています。そのため、以下主に総合職について記載します。
①差異の要因の一つは職群及び等級別人員構成に差があることです。
総合職の平均勤続年数は女性9.9年と男性19.9年で10年の差があるため、管理職の候補となる層が男性に比べて女性は少ない状況です。(2023年1月31日現在の女性管理職比率は2.9%)
女性活躍推進については20年前から課題意識を持ち、2005年より女性総合職を積極的に採用し始め、2023年新卒採用において、営業職の約3割、技術職の約4割が女性となっています。また、女性従業員の育成と定着を促進するため、専門部署(現 ダイバーシティ推進部)を設置し、女性管理職候補者研修の実施等、女性管理職の登用にも積極的に取り組んでいます。これらの取組みが奏功し、2007年から2022年における平均勤続年数の伸びは女性が2.2倍(4.6年→9.9年)と男性の1.3倍(15.8年→19.9年)を大きく上回る結果となり、要因は解消する方向にあります。
②営業職の人数割合も差異の要因です。
当社の総賃金に占める業績手当等の基準外賃金の割合が特に営業職は大きく、営業職に占める女性の人数割合が10%と低い状況にあります。
③同一等級の賃金は同等です。
当社は職群及び等級毎に賃金水準を設定しており、総合職の男女の基本給月額の差異は以下のとおりです。
◆リスク管理体制について
当社グループの事業活動における重要なリスクを的確に把握するとともに、万一リスクが顕在化した際にはグループ事業への影響の低減に向けて適正に対応する体制を構築しています。事業運営上重要な「戦略リスク」や「財務リスク」については取締役会や経営会議等の会議体で検討しています。また、その他「事業運営リスク」や「ハザードリスク」に関しては、取締役会の諮問機関として、「リスク管理委員会」(委員長:代表取締役副社長執行役員)を設置して、リスク管理状況のモニタリングを進めています。
当委員会は取締役会決議で選任された委員を中心に構成されており、原則月1回開催されています。委員会の活動として、関係部署へのヒアリング等からリスク評価を行い、重要リスク項目を選定した上で、その項目を主管する本社専門部署や会議体に対するモニタリング内容を踏まえ、リスク管理体制の整備状況の集約・検証及び必要な助言を行い、その内容を定期的に取締役会へ報告しています。委員会には内部監査部門からも委員として参加しており、定期監査の実施内容との連携も図っています。
また、「品質管理」及び「情報セキュリティ」の重要性を鑑み、傘下に「品質管理委員会」及び「情報セキュリティ委員会」を設置し、より専門的視点におけるリスク認識及び対応策について部署横断的に審議しており、両委員会における審議内容については、定期的にリスク管理委員会に報告されています。
リスク管理体制図

◆リスク管理のプロセスについて
当社グループの国内事業所・国内子会社・海外子会社を対象として、前年度に実施したモニタリング内容及び本社各部署からのヒアリング内容をもとに、「品質管理」「情報セキュリティ」「コンプライアンス」「人権」「危機管理」「環境」「労働法制・労務管理」等においてリスク課題を抽出します。その中から発生可能性及びグループに対する影響度を、リスク管理委員会で評価し、その評価に基づいて重要リスク項目を選定しています。各重要リスク項目を主管する部署又は会議体は、期初にリスク管理基本計画を策定し、その進捗についてリスク管理委員会へ報告し、委員会で出た意見を踏まえ改善を進めるという、リスク管理におけるPDCAサイクルを推進しています。

グループ会社に関して、グループ各社の経営全般を管理する「経営管理主管部署」と専門領域について横断的に管理する「専門機能部署」を当社内で明確化して、マトリックスでのリスク管理を推進しています。グループ全体のリスク情報の把握に向けて、国内外のグループ各社における総務責任者による牽制機能の強化及び監査部・人事総務部・人財開発部・法務部等の当社管理・人事部門との情報共有の活性化に向けて、「ガバナンスネットワーク」の構築に努めています。主要な事業グループ会社に関しては、一定以上の重要な業務執行について、当社の稟議決裁または取締役会決議を経ることとしています。また主要グループ会社のリスク認識を把握するため、当社と同様にリスクマップにより重要リスクの評価を行い、その内容についてはリスク管理委員会で共有・審議することとしています。
全社レベルで影響を及ぼすおそれのある事案が発生した際には、「クライシス対応マニュアル」に則って本社主管部署よりリスク管理委員会へ報告されます。報告を受けたリスク管理委員会は、本マニュアルに規定された基準に基づいてクライシスレベルの判定を行い、クライシスレベルにおいて一定レベル以上の重大な内容が認められる場合には、リスク管理委員会委員長の判断のもと、専門チーム「クライシス対策本部」を立ち上げて、事態の拡大防止と早期収束に向けて具体的対応を検討する体制を整えています。また、定期的にクライシス対応トレーニングを実施し、本マニュアルが機能するかどうかの検証・改善を行っています。
◆個別のリスク
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を与える可能性のある事項については、以下のようなものが挙げられます。
なお、これらについては、提出日現在において判断したものです。
* 昨年度と比較して重要性が高まったテーマ
** 今年度新設されたテーマ
[特に重要なリスク]
(1)法令遵守について
当社グループは、宅地建物取引業法、建設業法、建築士法等の法令に基づく許認可を受けるとともに、建築、労働、環境その他事業の遂行に関連する各種の法令及び条例に則り事業活動を行っています。これらにおいて違反が生じた場合に、改善に向けて多額の費用が発生すること、又は業務停止等の行政処分を受けることで当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
対策として、設計における建築基準法上のチェックミス・手続き漏れを防ぐための法規制チェックシステムを導入し、型式認定不適合の発生を抑えるために、事業所及び本社でのダブルチェック体制を構築しています。又、建設業法上の専任の配置技術者の適正運用に向けて、配置状況のチェックを専門機能部署で行うとともに有資格者の人財確保・能力向上に継続して取り組んでいます。
(2)品質管理について
当社グループは、設計・生産・施工上の品質において万全を期すとともに、主要な戸建住宅及び共同住宅においては、長期保証制度及び定期的な点検サービスを実施していますが、長期にわたるサポート期間の中で、予期せぬ人的ミス等により重大な品質問題が生じた場合には、多額の費用発生や当社グループの評価を大きく毀損することになり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
対策として、リスク管理委員会傘下の「品質管理委員会」により、製品・設計・生産・施工・CSの5つの検討会をまとめる組織として、品質に関する一元的な管理を進めています。特に施工品質不具合の発生を抑えるために、期初に策定する「全社施工品質管理年間計画」に基づく「品質管理重点項目」に対する改善に取り組んでおり、その管理状況については定期的にリスク管理委員会へ報告されています。また、施工品質と密接な関わりのある「施工力の確保」に向けて、工事量の平準化、現場生産性の向上、建設技能者の積極的な育成等多角的な取り組みを進めています。
(3)情報セキュリティについて
コンピューターウィルスの侵入や高度なサイバー攻撃等により、個人情報・機密情報の漏洩や改竄、システム停止等が生じることで、お客様等からの損害賠償請求を受ける可能性やお客様及び市場等からの信頼を失い、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
対策として、リスク管理委員会傘下の「情報セキュリティ委員会」において、情報セキュリティに関するグループ内の基本方針「情報セキュリティポリシー」や秘密情報管理規則に基づき、情報セキュリティ及び情報管理に関する施策を検討・実施しています。併せて、コンピューターウィルス等サイバー攻撃や秘密情報の漏洩・改竄を防止するために、社内外からのアクセス制御システムを強化するとともに、標的型メール訓練や研修、情報セキュリティ監査などを通じてITリテラシーの向上を図っています。また、ITデザイン部セキュリティシステム推進室にセキュリティインシデントに対応する専門チーム(CSIRT)を設置しました。インシデント対応力を上げるため、各部門参加による、セキュリティインシデント発生を想定した訓練を実施し、万一の事態に備えています。さらに、定期的に外部機関によるセキュリティアセスメントを実施して、更なるセキュリティガバナンス体制の強化に取り組んでいます。
お客様情報の管理については、「お客様情報保護方針」に基づき、各組織において個人情報取扱責任者を定めて、安全対策の実施、周知徹底を図る体制を整えるとともに、全従業員を対象に個人情報の取扱いに関するEラーニングを継続的に推進し、個人情報保護に関する従業員一人ひとりの役割・責任の認識を高めています。
各事業所、各グループ会社におけるセキュリティ意識を高めるため、情報セキュリティ委員会の下に、グループ全社事業所で構成する「情報セキュリティ推進部会」を設置し、幹部から従業員一人ひとりへのセキュリティ意識啓発や対策の徹底を図っています。
(4)人権について
当社グループを取り巻く国内外のステークホルダーの人権課題について対応が不十分である場合、当社グループの社会的評価が低下する可能性があります。
対策として、当社グループでは、2020年4月に「積水ハウスグループ人権方針」を策定し、ヒューマンリレーション研修等を通じて国際規範に基づく人権に対する考え方及び取り組みについて発信し、全従業員に繰り返し周知しています。また、人権方針の実践として、事業活動において「人権デュー・デリジェンス」のプロセスを採用し、人権リスクマップの作成により重要な人権課題を特定して、対応を進めています。
(5)気候変動について
気候変動に関する主要なリスクと機会については、本社部署・事業部門参画のもと洗い出しを行い、取締役会の諮問機関であるESG推進委員会及びリスク管理委員会における審議を経て、取締役会に報告され、必要に応じてリスクの緩和・移動・受容・コントロールの決定を検討することとしています。
その内容につきましては、TCFDのフレームワークに基づいてまとめており、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4)サステナビリティに関する考え方及び取組み②気候変動に対する取組み」に記載しています。
(6)労務管理について
従業員の長時間労働は、精神疾患を含めた健康障害につながる恐れがあり、場合によっては長期休業につながるリスクがあります。
対策として、労務管理においては総労働時間の削減に向けて、部門毎に1人当たりの月平均総労働時間の目標を設定し、各事業所において働き方の改善に取り組んでいます。さらに、本社、工場、事業所の組織ごとに勤務状況の確認を月次で行うとともに、必要に応じて本社人事総務部によるモニタリング、労務管理研修を実施して適正な労務管理を促しています。
また、事務所及び施工現場における労働災害は抑制すべき課題であり、特に施工現場では作業環境や作業手順・作業方法の誤りが負傷につながることも多く、死亡災害など重篤な事故が発生すると、損害賠償負担に加えて社会からの信用失墜を招く可能性もあります。
労働災害の抑制に向けて、各組織で安全営衛生委員会を開催し、災害予防に向けた定期点検及び災害発生事案に対する検証・再発防止策の推進等を行っています。特に施工現場では、「全社施工安全衛生年間計画」に基づき、安心安全な施工環境の整備に努めているとともに、発生頻度の高い事故の削減に向けて、本社施工本部の指揮のもと作業手順の遵守・確認体制の整備など対策に取り組んでいます。
(7)人財確保について *
当社グループの持続的成長を実現するためには、既存事業の深化と新規事業への挑戦を担う優秀な人財を国内外で獲得し、雇用を維持していく必要があります。採用競争力が低下した場合や離職による人財流出が深刻化した場合には、成長力が鈍化し、社会的評価が低下する可能性があります。
対策として、事業戦略に必要な人財を明確にし、採用ブランディングの強化、採用活動における募集経路・選考手法の多様化を積極的に進めています。また、人事制度改革においては、選択制の複線型キャリアコースをはじめ、公正で透明性の高い人事評価制度等を導入し、従業員の自律的なキャリア形成を支援しています。上司と部下が定期的に対話する機会である「キャリア面談」により、従業員のキャリア意識の涵養に加え、心理的安全性の高い組織風土の構築を目指します。引き続き採用機能の強化と成長機会の充実の両面で人財確保に取り組んでいます。
[重要なリスク]
(1)住宅市場環境の変化について
当社グループは、国内及び海外において住宅を中心とした事業活動を行っているため、個人消費動向、金利動向、地価動向、住宅関連政策や税制の動向、それらに起因する賃料相場の変動、さらには地方経済動向等に影響を受けやすい傾向があり、今後これらの事業環境の変化により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
対策として、市場環境の変化に対応した諸施策を機動的に実施するため、事業本部長・営業本部長を中心とした国内執行会議を月1回開催し、市場動向を踏まえた施策の進捗状況や現場で発見された課題を共有し、次の施策の立案に活かしています。
また海外進出国における市場環境についても、海外各拠点と本社が継続的に情報連携を重ね、本社専門部署において市場分析のうえ、戦略立案を行っています。
(2)保有する資産について
当社グループが国内及び海外において保有している販売用不動産、固定資産、投資有価証券及びその他の資産について、時価の下落等による減損損失又は評価損の計上や、為替相場の変動によって、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
対策として、当社グループでは、一定金額以上の投資案件の場合、積水ハウス本社における稟議審査ならびに経営会議での十分な議論を踏まえ、各案件に対する投資の可否を慎重に検討しています。不動産については、優良土地の取得及び資産回転率の向上による安定経営を図り、政策保有株式については、資本・資産効率向上の観点から必要最小限の保有を基本とし、保有の妥当性について、毎年、取締役会において検証するとともに、定量的な目標を設けて段階的に縮減を図っています。為替相場の変動に対しては、為替予約等必要に応じヘッジ手続きを実行することにより、その影響を低減しています。なお、保有する資産については、減損及び評価損のリスクを定期的に把握し、必要に応じ適宜会計処理を実施しています。
(3)資金調達コストについて **
当社グループは、金融機関からの借入、社債の発行等によって資金調達を行っています。市場金利の急激な変動や金融市場の混乱、格付機関による信用格付けの大幅な引下げ等が生じた場合には、資金調達コストが増加する可能性があり、その結果、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
対策として、財務健全性を確保し、適切な水準の格付けを維持することで資金調達コストを低減するとともに、資金調達手段の多様化及び年限の適切な分散を進めることで金利変動リスクの軽減に努めています。
(4)原材料、資材等の調達について
大規模自然災害や社会不安(戦争、テロ、感染症、地政学的リスク等)により、資材調達先が被害を受け、資材の供給が困難になった場合、施工がストップして契約工期に影響が出る可能性があります。また、原材料やエネルギーの世界的な価格高騰が一層進み、調達価格がさらに上昇して、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
対策として、当社グループでは、一つの資材調達先が被災等で調達が困難になった場合等を想定し、3つの側面から備えを進めています。
①供給面の備えとして、部材ラインナップ複数化、複数社調達、複数生産拠点化、国内供給拠点の強化を進めています。
②仕様面の備えとして、部材の汎用化等、調達の容易な材料や仕様への変更に取り組んでいます。
③情報面の備えとして、サプライヤー拠点のデータベース化により、迅速な対応を行う体制を構築しています。
さらに、サプライヤーに対しても自社サプライチェーンの強化を求めることで、備えの輪を広げ、サプライチェーン全体の強靭化に努めています。また資材の調達にあたっては、複数社調達による価格競合、調達先の再編や集約による有利購買、仕様の最適化等により、合理的な調達価格の実現に努めています。
(5)退職給付債務について
当社グループの従業員に対する退職給付債務は、割引率の数理計算に用いる基礎率や年金資産の期待運用収益率に基づいて算出されています。この基礎率が変更された場合、または期待運用収益率に基づく見積り計算が実際の結果と大きく異なった場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
対策として、当社グループでは、退職給付債務については定期的に実績に基づいて見積りの検証と見直しを行っています。年金資産の運用については、外部コンサルタントの助言をもとに、リスク・リターン特性の異なる複数の資産クラス・運用スタイルへの分散投資を行っており、年金資産全体のリスク・リターンの分析を定期的に実施する事で分散効果の有効性について評価を実施しています。また、企業年金基金においてスチュワードシップ・コードの受け入れを表明し、運用機関に対するモニタリングを強化するとともに、企業年金基金の諮問機関である資産運用委員会では、市場環境や運用状況等について定期的に協議を行っています。
(6)BCP(事業継続計画)について
大規模自然災害やパンデミックの発生時などに対する対応計画が不明確なことにより初動対応が遅れた場合、各拠点における事業継続が困難になり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
対策として、当社グループでは、「事業継続計画管理基本方針」を定め、重大な事業運営・ハザードリスクが発生した場合にも、重要な事業を中断させず、また中断せざるを得ない場合でも可及的速やかに復旧させる手順と体制を整備しています。
大規模自然災害等の発生に対しては、「積水ハウスグループ災害対策基本方針」を定め、各組織の「災害マニュアル」を策定し、災害時の各事業拠点における事業継続に向けた準備を進めています。
また、大規模災害等により本社での業務継続が困難となった場合に備え、本社災害対策本部の設置等を規定した初動対応マニュアルの整備を行っており、本社被災時には、東京拠点(東京都港区赤坂)と総合住宅研究所(京都府木津川市)を代替本社として、本社における重要業務を継続できる体制を整えています。
海外事業を展開する上において、海外子会社の従業員や出張者が自然災害やテロ・暴動等に巻き込まれるリスクに備えて、対応マニュアルを整備して迅速な情報共有体制の構築を図るとともに、海外専用の危機対応支援会社と提携して緊急事態発生時の現地従業員へのサポート体制も整えています。
(7)新型コロナウイルス感染症について
当社グループの全従業員に対して感染対策の徹底を図っていますが、グループ内各組織において、新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者が増大することにより、業務推進に影響が出る可能性があります。
対策として、新型コロナウイルス感染症対策本部において定例会議を開催し、各事業所ならびに生産拠点、施工従事者の感染状況のタイムリーな把握、状況変化に応じて機動的に対応する体制整備を進めるとともに、感染者または濃厚接触者になった場合の対処方法をグループ全体へ明確に発信し、職場・現場内クラスターの発生を抑止する施策・対応を推進しています。また、コロナ禍における働き方に関して、WEB会議システムの充実、在宅勤務者のモバイル端末の整備等環境整備を進めるとともに、従業員対象のアンケートに基づいた職種ごとの分析を進めて、一過性の対応ではなく、感染リスクを低減できる働き方改革を推進しています。
営業活動においては、WEB会議システムを利用したプラン提案等によるお客様との関係構築を進めるとともに、Withコロナに対応した商品展開を進めています。
(1) 標章使用許諾に関する契約(提出会社)
(2) M&Aに関する契約
当社は、当社の完全子会社、SEKISUI HOUSE US HOLDINGS, LLCの子会社 SH RESIDENTIAL HOLDINGS, LLCの子会社として新設した CHESMAR HOLDINGS, LLCが買収主体となり、米国テキサス州にて戸建住宅事業を行う持株会社 CHESMAR GROUP, INC.より、事業会社CHESMAR HOMES, LLC、金融サービス事業を行うCLM MORTGAGE, INC.、N TITLE, INC.及びENTITLED INSURANCE AGENCY, INC.の持分を全て取得することについて、2022年6月9日開催の取締役会において決議し、契約を締結しました。
なお、その概要については、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (企業結合等関係)」に記載のとおりです。
当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、次のとおりです。
※1 梅田スカイビルは連結会社以外への賃貸分を含めています。
※2 工場の内訳は以下のとおりです。
※3 従業員数については、都市再開発事業セグメントに従事する人数を記載しています。
なお、賃貸等不動産の主な内訳は以下のとおりです。
2023年1月31日現在
※ 各会社の従業員数を記載しています。
(注) 1 建設仮勘定の残高を含めていません。
2 土地の面積欄の( )内の数字は連結会社以外からの賃借分を外数で示しています。
3 借地権の帳簿価額は、次のとおりです。
4 上記の他、リース契約(所有権移転外ファイナンス・リース)により使用する主な設備として次のものがあります。
2023年1月31日現在
(第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
※ 当事業年度末日(2023年1月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2023年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、1,000株です。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2030年6月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2030年6月15日から2031年6月14日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
次に準じて決定します。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定します。
(第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
※ 当事業年度末日(2023年1月31日)における内容を記載しています。当事業年度末日から提出日の前月末現在(2023年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度末日における内容から変更はありません。
(注) 1 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2031年6月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2031年6月14日から2032年6月13日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
※ 当事業年度末日(2023年1月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2023年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2032年6月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2032年6月14日から2033年6月13日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第9回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
※ 当事業年度末日(2023年1月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2023年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2033年6月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年6月14日から2034年6月13日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第10回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
※ 当事業年度末日(2023年1月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2023年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2034年6月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年6月13日から2035年6月12日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第11回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
※ 当事業年度末日(2023年1月31日)における内容を記載しています。当事業年度末日から提出日の前月末現在(2023年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度末日における内容から変更はありません。
(注) 1 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2035年6月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2035年6月15日から2036年6月14日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第12回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
※ 当事業年度末日(2023年1月31日)における内容を記載しています。当事業年度末日から提出日の前月末現在(2023年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度末日における内容から変更はありません。
(注) 1 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2036年6月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2036年6月15日から2037年6月14日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
(第13回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))
※ 当事業年度末日(2023年1月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2023年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注) 1 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)1と同一です。
2 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)2と同一です。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社連結子会社の取締役(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記4に 従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が2037年6月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2037年6月15日から2038年6月14日まで
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することはできないものとします。
(4) 1個の新株予約権を分割して行使することはできないものとします。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるものとします。
4 (第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション))の(注)4と同一です。
該当事項はありません。
(注) 1 自己株式22,384,361株が、「個人その他」欄に223,843単元、「単元未満株式の状況」欄に61株それぞれ含まれています。
2 ㈱証券保管振替機構名義の株式が、「その他の法人」欄に24単元、「単元未満株式の状況」欄に41株それぞれ含まれています。
3 株主数は、単元未満株式のみを所有する株主の人数(27,378人)を含めています。
2023年1月31日現在
(注) 1 上記の表に記載のほか、当社所有の自己株式22,384千株があります。
2 上記所有株式数のうち、証券投資信託及び年金信託設定分は以下のとおりです。
3 積水ハウス育資会は当社の従業員持株会です。
4 株式会社みずほ銀行から2022年10月21日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)により、2022年10月14日現在で26,513千株(3.87%)を共同保有している旨が公衆の縦覧に供されていますが、2023年1月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の表には記載していません。なお、当該報告書の内容は次のとおりです。
5 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから2022年11月8日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)により、2022年10月31日現在で43,090千株(6.29%)を共同保有している旨が公衆の縦覧に供されていますが、上記の表中に記載の株式会社三菱UFJ銀行を除き、2023年1月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の表には記載していません。なお、当該報告書の内容は次のとおりです。
6 野村證券株式会社から2022年11月21日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)により、2022年11月15日現在で31,612千株(4.62%)を共同保有している旨が公衆の縦覧に供されていますが、2023年1月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の表には記載していません。なお、当該報告書の内容は次のとおりです。
7 三井住友信託銀行株式会社から2023年1月19日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)により、2023年1月13日現在で38,851千株(5.67%)を共同保有している旨が公衆の縦覧に供されていますが、2023年1月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の表には記載していません。なお、当該報告書の内容は次のとおりです。
8 ブラックロック・ジャパン株式会社から2023年2月3日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)により、2023年1月31日現在で62,295千株(9.10%)を共同保有している旨が公衆の縦覧に供されていますが、2023年1月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の表には記載していません。
なお、当該報告書の内容は次のとおりです。
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社グループは、“「わが家」を世界一幸せな場所にする”をグローバルビジョンとし、事業ドメインを「住」に特化した成長戦略の展開を図ることを経営方針として掲げ、ハード・ソフト・サービスを提供するグローバル企業を目指し、各事業領域ごとに戦略を立案し事業活動を行っています。
当社グループは、事業領域を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「その他」の事業領域を除いた「戸建住宅事業」、「賃貸住宅事業」、「建築・土木事業」、「リフォーム事業」、「不動産フィー事業」、「分譲住宅事業」、「マンション事業」、「都市再開発事業」、「国際事業」を報告セグメントとしています。
各報告セグメントの内容は以下のとおりです。