コムシスホールディングス株式会社
|
回次 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
第19期 |
第20期 |
|
|
決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
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売上高 |
(百万円) |
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|
|
|
|
|
経常利益 |
(百万円) |
|
|
|
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|
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
包括利益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
純資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
総資産額 |
(百万円) |
|
|
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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|
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1株当たり当期純利益 |
(円) |
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潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) |
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|
自己資本比率 |
(%) |
|
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|
自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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|
営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) |
|
|
|
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|
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
|
△ |
|
現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
従業員数 |
(名) |
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|
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|
(注)1 従業員数は、就業人員数であります。
2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第19期の期首から適用しており、第19期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
|
回次 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
第19期 |
第20期 |
|
|
決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
|
|
営業収益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
経常利益 |
(百万円) |
|
|
|
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|
当期純利益 |
(百万円) |
|
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|
|
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|
資本金 |
(百万円) |
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|
|
発行済株式総数 |
(千株) |
|
|
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|
|
純資産額 |
(百万円) |
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|
|
総資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
1株当たり純資産額 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
1株当たり配当額 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
(内1株当たり中間配当額) |
(円) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
1株当たり当期純利益 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
自己資本比率 |
(%) |
|
|
|
|
|
|
自己資本利益率 |
(%) |
|
|
|
|
|
|
株価収益率 |
(倍) |
|
|
|
|
|
|
配当性向 |
(%) |
|
|
|
|
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|
従業員数 |
(名) |
|
|
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|
|
|
株主総利回り |
(%) |
|
|
|
|
|
|
(比較指標:配当込みTOPIX) |
(%) |
|
|
|
|
|
|
最高株価 |
(円) |
3,405 |
3,315 |
3,515 |
3,590 |
2,724 |
|
最低株価 |
(円) |
2,455 |
2,131 |
2,376 |
2,454 |
2,277 |
(注)1 従業員数は、就業人員数であります。
2 第16期事業年度の1株当たり配当額60円には、普通配当増配による10円(中間配当額5円、期末配当額5円)が含まれております。
3 第17期事業年度の1株当たり配当額75円には、普通配当増配による15円(中間配当額5円、期末配当額10円)が含まれております。
4 第18期事業年度の1株当たり配当額85円には、普通配当増配による10円(中間配当額5円、期末配当額5円)が含まれております。
5 第19期事業年度の1株当たり配当額95円には、普通配当増配による10円(中間配当額5円、期末配当額5円)が含まれております。
6 第20期事業年度の1株当たり配当額100円には、普通配当増配による5円(中間配当額5円)が含まれております。
7 最高・最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
当社は、2003年9月に日本コムシス株式会社、サンワコムシスエンジニアリング株式会社(2005年4月に商号を株式会社三和エレックから変更)及び株式会社TOSYS(2012年10月に商号を東日本システム建設株式会社から変更)の3社の株式移転により、純粋持株会社「コムシスホールディングス株式会社」として設立されました。
当社設立以降の企業集団に係る経緯は、次のとおりであります。
|
年月 |
概要 |
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2003年9月 |
日本コムシス株式会社、株式会社三和エレック及び東日本システム建設株式会社が株式移転により当社を設立。 当社の普通株式を株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所(現 株式会社大阪取引所)の市場第一部に上場。 |
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2004年9月 |
株式会社三和エレックの第三者割当増資を引き受け。 |
|
2005年1月 |
株式会社三和エレックのNTT情報通信エンジニアリング事業を日本コムシス株式会社に集約。 |
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2005年4月 |
株式会社三和エレックはサンワコムシスエンジニアリング株式会社に商号変更。 日本コムシス株式会社の電気通信エンジニアリング事業のうちキャリア系ビジネスをサンワコムシスエンジニアリング株式会社に集約。 |
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2005年10月 |
株式交換により國際電設株式会社(現 ウィンテック株式会社)を完全子会社化し、同日付で日本コムシス株式会社の完全子会社化。 |
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2007年4月 |
コムシスシェアードサービス株式会社を日本コムシス株式会社から当社の完全子会社とし、コムシスグループの共通業務アウトソーシング会社の位置付けを明確化。 |
|
2009年4月 |
日本コムシス株式会社のITソリューション事業のうちソフトウェア開発事業を、新設分割により設立したコムシス情報システム株式会社へ承継し、同日付でコムシス情報システム株式会社を当社の完全子会社化。 |
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2010年10月 |
株式交換により株式会社つうけんを完全子会社化。 |
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2012年10月 |
東日本システム建設株式会社は株式会社TOSYSに商号変更。 |
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2013年2月 |
株式会社つうけんを存続会社として、北東電設株式会社と合併。 |
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2013年7月 |
株式会社東京証券取引所と株式会社大阪証券取引所(現 株式会社大阪取引所)の市場統合に伴い、大阪証券取引所市場への上場廃止。 |
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2013年10月 |
株式会社つうけんを存続会社として、株式会社つうけんハーテック、株式会社つうけん道央エンジニアリング、株式会社つうけん道北エンジニアリング、株式会社つうけん道東エンジニアリング、株式会社つうけん道南エンジニアリングと合併。 |
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2017年6月 |
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。 |
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2018年10月 |
株式交換によりNDS株式会社、株式会社SYSKEN、北陸電話工事株式会社を完全子会社化。 |
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2022年4月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 |
当社を持株会社とする「コムシスグループ」は、当社及び日本コムシス株式会社、サンワコムシスエンジニアリング株式会社、株式会社TOSYS、株式会社つうけん、NDS株式会社、株式会社SYSKEN、北陸電話工事株式会社、コムシス情報システム株式会社の8統括事業会社に加え、子会社91社及び関連会社18社から構成され、電気通信設備工事事業及び情報処理関連事業等を主な事業内容としております。
2023年3月31日現在の事業の系統図は概ね次のとおりであります。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
|
2023年3月31日現在 |
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 (%) |
関係内容 |
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
日本コムシス㈱ (注)2、5 |
東京都 品川区 |
10,000 |
日本コムシス グループ |
100.0 |
経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼任 7名 |
|
サンワコムシスエンジニアリング㈱ (注)2、6 |
東京都 品川区 |
3,624 |
サンワコムシス エンジニアリンググループ |
100.0 |
経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼任 4名 |
|
㈱TOSYS |
長野県 長野市 |
450 |
TOSYS グループ |
100.0 |
経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼任 1名 |
|
㈱つうけん (注)2 |
札幌市 中央区 |
1,432 |
つうけんグループ |
100.0 |
経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼任 2名 |
|
NDS㈱ (注)2 |
名古屋市 中区 |
5,676 |
NDSグループ |
100.0 |
経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼任 2名 |
|
㈱SYSKEN |
熊本市 中央区 |
801 |
SYSKEN グループ |
100.0 |
経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼任 1名 |
|
北陸電話工事㈱ |
石川県 金沢市 |
450 |
北陸電話工事 グループ |
100.0 |
経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼任 1名 |
|
コムシス情報システム㈱ |
東京都 港区 |
450 |
コムシス情報 システムグループ |
100.0 |
経営管理に関する契約を締結しております。 役員の兼任 1名 |
|
コムシスシェアードサービス㈱ |
東京都 品川区 |
75 |
その他 |
100.0 |
業務の一部を委託しております。 |
|
コムシスモバイル㈱ |
東京都 品川区 |
54 |
日本コムシス グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
コムシスエンジニアリング㈱ |
東京都 港区 |
80 |
日本コムシス グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
㈱フォステクノ四国 |
徳島県 板野郡 |
50 |
日本コムシス グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
コムシスプロミネント㈱ |
大阪市 住之江区 |
34 |
日本コムシス グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
琉球通信工事㈱ |
沖縄県 那覇市 |
97 |
日本コムシス グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
㈱日本エコシステム |
東京都 品川区 |
100 |
日本コムシス グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
コムシスクリエイト㈱ |
東京都 品川区 |
10 |
日本コムシス グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
東京鋪装工業㈱ |
東京都 千代田区 |
100 |
日本コムシス グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 (%) |
関係内容 |
|
|
㈱カンドー |
東京都 新宿区 |
448 |
日本コムシス グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
東京ガスライフバルカンドー㈱ |
東京都 品川区 |
100 |
日本コムシス グループ |
66.5 (66.5) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
藤木鉄工㈱ |
新潟県 新潟市 |
98 |
日本コムシス グループ |
66.7 (66.7) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
コムシスネット㈱ |
東京都 品川区 |
50 |
日本コムシス グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
コムシス東北テクノ㈱ |
仙台市 若林区 |
50 |
日本コムシス グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
コムシス通産㈱ |
東京都 港区 |
60 |
日本コムシス グループ |
100.0 (100.0) |
事務用機器等のリースを受けております。 |
|
|
㈱大栄製作所 |
神奈川県 厚木市 |
60 |
日本コムシス グループ |
85.2 (85.2) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
三和電子㈱ |
東京都 千代田区 |
90 |
サンワコムシス エンジニアリンググループ |
96.0 (96.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
㈱エス・イー・シー・ハイテック |
東京都 品川区 |
30 |
サンワコムシス エンジニアリンググループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
サンコムテクノロジ㈱ |
東京都 北区 |
30 |
サンワコムシス エンジニアリンググループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
㈱アルスター |
長野県 松本市 |
40 |
TOSYS グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
㈱トーシス新潟 |
新潟市 西区 |
42 |
TOSYS グループ |
91.5 (91.5) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
川中島建設㈱ |
長野県 長野市 |
40 |
TOSYS グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
チューリップライフ㈱ |
新潟市 西区 |
40 |
TOSYS グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
㈱つうけんアドバンスシステムズ |
札幌市 中央区 |
350 |
つうけんグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
㈱つうけんアクティブ |
札幌市 中央区 |
80 |
つうけんグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
㈱つうけんアクト |
札幌市 厚別区 |
50 |
つうけんグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
つうけんビジネス㈱ |
札幌市 白石区 |
20 |
つうけんグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
㈱セントラルビルサービス |
北海道 釧路市 |
10 |
つうけんグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
北海道電電輸送㈱ |
札幌市 白石区 |
20 |
つうけんグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
東亜建材工業㈱ |
北海道 千歳市 |
22 |
つうけんグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
㈱ヴァックスラボ |
札幌市 中央区 |
50 |
つうけんグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
北有建設㈱ |
北海道 美唄市 |
25 |
つうけんグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 (%) |
関係内容 |
|
舞鶴設備工業㈱ |
北海道 千歳市 |
10 |
つうけんグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
愛知NDS㈱ |
名古屋市港区 |
20 |
NDSグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
豊橋NDS㈱ |
愛知県 豊橋市 |
30 |
NDSグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
大日通信㈱ |
愛知県 豊田市 |
30 |
NDSグループ |
51.0 (51.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
静岡NDS㈱ |
静岡市 葵区 |
20 |
NDSグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
浜松NDS㈱ |
浜松市 東区 |
20 |
NDSグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
岐阜NDS㈱ |
岐阜県 岐阜市 |
25 |
NDSグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
日本技建㈱ |
名古屋市 中村区 |
100 |
NDSグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
㈱NDSネットワーク |
名古屋市 中川区 |
20 |
NDSグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
NDSインフォス㈱ |
名古屋市 中区 |
100 |
NDSグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
㈱エヌディエスリース |
名古屋市 中区 |
149 |
NDSグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
NDSソリューション㈱ |
名古屋市 中区 |
300 |
NDSグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
NDSメンテ㈱ |
名古屋市中区 |
10 |
NDSグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
東名通信工業㈱ |
愛知県 稲沢市 |
50 |
NDSグループ |
62.4 (62.4) |
営業上の取引はありません。 |
|
ブリッジ・モーション・トゥモロー㈱ |
東京都 品川区 |
100 |
NDSグループ |
84.2 (84.2) |
営業上の取引はありません。 |
|
NDS.TS㈱ |
横浜市 港北区 |
80 |
NDSグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
朝日設備工業㈱ |
岐阜県 岐阜市 |
20 |
NDSグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
㈱Can-TEC |
岐阜県 土岐市 |
24 |
NDSグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
㈱Denzai |
熊本市 中央区 |
40 |
SYSKEN グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
㈱SYSKENテクノ |
熊本市 中央区 |
25 |
SYSKEN グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
㈱システムニシツウ |
福岡市 南区 |
40 |
SYSKEN グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
河崎冷熱電機㈱ |
山口県 下関市 |
30 |
SYSKEN グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
北話エンジニアリング㈱ |
石川県 金沢市 |
20 |
北陸電話工事 グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
トヤマ電話工事㈱ |
富山県 富山市 |
20 |
北陸電話工事 グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 (%) |
関係内容 |
|
電通自動車整備㈱ |
石川県 白山市 |
26 |
北陸電話工事 グループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
コムシステクノ㈱ |
東京都 港区 |
50 |
コムシス情報 システムグループ |
100.0 (100.0) |
営業上の取引はありません。 |
|
炭平コンピューターシステム㈱ |
長野県 長野市 |
80 |
コムシス情報 システムグループ |
80.0 (80.0) |
営業上の取引はありません。 |
(注)1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 特定子会社であります。
3 上記連結子会社67社は、いずれも有価証券報告書または有価証券届出書を提出しておりません。また、当社との「資金の集中・配分等のサービスに関する基本契約書」に基づき、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を通じてコムシスグループ相互間で余剰不足資金を融通し、資金の効率化を図っております。
4 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
5 日本コムシス株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
日本コムシス株式会社の主要な損益情報等
① 売上高 185,482百万円
② 経常利益 5,701百万円
③ 当期純利益 3,758百万円
④ 純資産額 169,381百万円
⑤ 総資産額 228,138百万円
6 サンワコムシスエンジニアリング株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
サンワコムシスエンジニアリング株式会社の主要な損益情報等
① 売上高 60,449百万円
② 経常利益 6,181百万円
③ 当期純利益 4,667百万円
④ 純資産額 29,491百万円
⑤ 総資産額 44,672百万円
(1)連結会社の状況
|
|
2023年3月31日現在 |
|
セグメントの名称 |
従業員数(名) |
|
日本コムシスグループ |
|
|
サンワコムシスエンジニアリンググループ |
|
|
TOSYSグループ |
|
|
つうけんグループ |
|
|
NDSグループ |
|
|
SYSKENグループ |
|
|
北陸電話工事グループ |
|
|
コムシス情報システムグループ |
|
|
その他 |
|
|
合計 |
|
(注) 従業員数は、就業人員数であります。なお、当連結会計年度末における臨時従業員の総数は従業員数の100分の10未満であるため記載しておりません(以下「(2)提出会社の状況」においても同じであります。)。
(2)提出会社の状況
|
|
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|
2023年3月31日現在 |
|
従業員数(名) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
|
|
|
|
|
|
セグメントの名称 |
従業員数(名) |
|
その他 |
|
|
合計 |
|
(注)1 従業員数は、就業人員数であり、主としてグループ会社の出向者からなるため、平均勤続年数は各社での勤続年数を通算しております。
2 平均年間給与は、2023年3月31日に在籍した従業員の給与の他、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
コムシスグループは、日本コムシス関連労働組合協議会(組合員数2,519人)、サンコムユニオン(組合員数579人)、トーシスグループ労働組合(組合員数800人)、北海道情報通信建設労働組合(組合員数536人)、NDS労働組合(組合員数1,142人)、北陸地方情報通信設備建設労働組合(組合員数583人)、九州情報通信設備建設労働組合協議会(組合員数374人)及びコムシス情報システム関連労働組合協議会(組合員数447人)等があり、主に情報産業労働組合連合会に属しております。
なお、労使関係については良好であり、特に記載すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
② 主要な連結子会社
|
当事業年度 |
||||||
|
名 称 |
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 |
男性労働者の育児休業取得率(%) |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1 |
|||
|
育児休業等取得率 (注)2 |
育児休業等及び育児目的休暇の取得率 (注)3 |
全労働者 |
うち正規雇用 労働者 |
うちパート・有期労働者 |
||
|
日本コムシス㈱ |
2.5 |
74.0 |
114.0 |
73.9 |
73.5 |
59.9 |
|
サンワコムシスエンジニアリング㈱ |
3.1 |
115.0 |
125.0 |
72.0 |
72.9 |
79.6 |
|
㈱TOSYS |
1.2 |
33.0 |
73.0 |
65.8 |
65.2 |
103.1 |
|
㈱つうけん |
1.2 |
50.0 |
27.0 |
80.9 |
75.3 |
98.3 |
|
NDS㈱ |
2.2 |
132.0 |
154.0 |
59.7 |
72.3 |
67.5 |
|
㈱SYSKEN |
2.4 |
141.0 |
166.0 |
91.3 |
98.9 |
60.2 |
|
北陸電話工事㈱ |
0.0 |
22.0 |
44.0 |
64.9 |
61.0 |
101.2 |
|
コムシス情報システム㈱ |
3.6 |
20.0 |
50.0 |
74.8 |
73.4 |
- |
|
コムシスシェアードサービス㈱ |
27.3 |
- |
- |
70.2 |
65.5 |
102.1 |
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
4 連結子会社のうち主要な連結子会社以外のものについては「第7 提出会社の参考情報 2 その他の参考情報 (2)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」に記載しております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在においてコムシスグループが判断したものであります。
(1)特定取引先への依存に伴うリスク
コムシスグループの主たる事業はNTTグループ各社を主要取引先とした電気通信設備工事事業でありますが、その依存度が40%程度あるため、NTTグループ各社の設備投資の規模や構造等の動向により、コムシスグループの業績に影響を及ぼすリスクを有しております。
こうした中、新たな事業領域へのチャレンジや成長事業(ITソリューション事業、社会システム関連事業)の拡大に取り組んでおります。
(2)安全品質に関するリスク
コムシスグループは、事故を発生させた場合、各取引先からの信頼を失うとともに、一定期間指名停止等による受注機会の喪失や暇庇担保責任及び製造物責任の履行等により、グループの業績に影響を及ぼすリスクを有しております。
こうした中、「安全・品質と信頼の確保」を最優先に、人身事故はもとより設備事故を含めた「事故の撲滅」を目標に、協力会社を含めた社員研修等の実施により、工事の安全品質管理の徹底に取り組んでおります。
(3)個人情報の流出に関するリスク
コムシスグループは、個人情報を含む取引先から委託された情報等の管理については、万が一、預かった情報の処理・保管等の再委託先による情報流出や外部からの不正アクセス等の犯罪行為による情報漏洩が発生した場合、各取引先に対する信頼を失うとともに、管理責任を問われる損害賠償責任の履行等により、グループの業績に影響を及ぼすリスクを有しております。
こうした中、統括事業会社のISO/ IEC27001 (情報セキュリテイマネジメントシステム)やプライバシーマークの認証取得の実績を活かし、グループ全体として情報セキュリティ管理に万全を期しております。
(4)業績の季節変動に伴うリスク
コムシスグループの主たる事業である電気通信設備工事事業においては、受注及び売上の計上が第4四半期に偏重する傾向があるため、連結会計期間の上半期と下半期のグループ業績に著しい相違が生じるリスクを有しております。
(5)保有資産に関するリスク
コムシスグループは、事業運営上の必要性から、不動産や有価証券等の資産や年金資産を保有しておりますが、時価の変動等により、グループの業績に影響を及ぼすリスクを有しております。
こうした中、事業運営上不要となった不動産及び有価証券等の売却、専門家もメンバーに加え定期的に開催している資産運用委員会における年金資産のリスクを分散する運用方針の決定等、時価変動の影響抑制に取り組んでおります。
(6)取引先の信用リスク
コムシスグループは、取引先の信用不安が発生した場合、当該取引先が顧客であれば工事代金の回収不能の発生、または、外注先であれば工事の施工遅延等により、グループの業績に影響を及ぼすリスクを有しております。
こうした中、取引先に関して外部調査機関等の利用によるリアルタイムな与信管理を厳格に行うとともに、法務部門による契約書審査を行うなど、信用リスク回避に向けて万全の体制を構築しております。
該当事項はありません。
(1)提出会社
該当事項はありません。
(2)国内子会社
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
|
会社名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の 内容 |
帳簿価額(百万円) |
従業員数 (名) |
||||
|
建物・ 構築物 |
機械装置・運搬具 工具器具・備品 |
土地 (面積千㎡) |
リース資産 |
合計 |
||||
|
日本コムシス㈱ (東京都品川区) |
日本コムシス グループ |
工事基地 事務所 |
16,243 |
472 |
31,362 |
509 |
48,587 |
2,636 |
|
(181) |
||||||||
|
サンワコムシス エンジニアリング㈱ (東京都品川区) |
サンワコムシス エンジニアリング グループ |
工事基地 事務所 |
355 |
59 |
767 |
42 |
1,224 |
928 |
|
(3) |
||||||||
|
㈱TOSYS (長野県長野市) |
TOSYSグループ |
工事基地 事務所 |
2,678 |
88 |
2,846 |
― |
5,613 |
764 |
|
(120) |
||||||||
|
㈱つうけん (札幌市中央区) |
つうけんグループ |
工事基地 事務所 |
5,260 |
256 |
4,098 |
― |
9,615 |
1,000 |
|
(1,101) |
||||||||
|
NDS㈱ (愛知県名古屋市) |
NDSグループ |
工事基地 事務所 |
5,668 |
199 |
6,993 |
754 |
13,616 |
1,064 |
|
(146) |
||||||||
|
㈱SYSKEN (熊本県熊本市) |
SYKENグループ |
工事基地 事務所 |
2,094 |
244 |
2,744 |
― |
5,083 |
577 |
|
(136) |
||||||||
|
北陸電話工事㈱ (石川県金沢市) |
北陸電話工事 グループ |
工事基地 事務所 |
734 |
234 |
1,310 |
41 |
2,320 |
497 |
|
(87) |
||||||||
|
コムシス情報システム㈱ (東京都港区) |
コムシス情報 システムグループ |
工事基地 事務所 |
22 |
5 |
― |
3 |
31 |
425 |
|
(―) |
||||||||
|
コムシスシェアード サービス㈱ (東京都品川区) |
その他 |
寮・社宅 事務所 |
1,795 |
12 |
808 |
― |
2,615 |
121 |
|
(3) |
||||||||
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
580,000,000 |
|
計 |
580,000,000 |
|
第12回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
2015年8月6日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 当社完全子会社取締役 26 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
63 (注)1、2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 6,300 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2015年8月22日~2045年8月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,392 資本組入額 697 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社完全子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当該会社の取締役の地位にある場合においても、2044年8月22日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 2.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。但し、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヵ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分及び新株予約権者の退職等の事由による権利消滅分を減じた数を記載している。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
(注)4の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
4 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役、会社法第399条の13第5項の規定に従い委任された取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
|
第13回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
2015年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 10 当社子会社取締役 24 当社完全子会社執行役員 43 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
290[240] (注)1、2、3 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 29,000[24,000] (注)1、2、3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり 1,928 (注)4 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2017年8月22日~2024年8月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,928 資本組入額 964 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分及び新株予約権者の退職等の事由による権利消滅分を減じた数を記載している。
2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、(注)3の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。
3 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
4 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割または併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3)当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4 (3)で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
(注)6の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
6 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役、会社法第399条の13第5項の規定に従い委任された取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
|
第14回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
2016年8月5日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 当社完全子会社取締役 26 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
116 (注)1、2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 11,600 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2016年8月24日~2046年8月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,705 資本組入額 853 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社完全子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当該会社の取締役の地位にある場合においても、2045年8月24日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 2.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。但し、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヵ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
(注)4の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
4 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役、会社法第399条の13第5項の規定に従い委任された取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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第15回新株予約権 |
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決議年月日 |
2016年6月29日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 10 当社子会社取締役 24 当社完全子会社執行役員 35 |
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新株予約権の数(個) ※ |
453[418] (注)1、2、3 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 45,300[41,800] (注)1、2、3 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり 1,923 (注)4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2018年8月24日~2025年8月23日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,923 資本組入額 962 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分及び新株予約権者の退職等の事由による権利消滅分を減じた数を記載している
2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、(注)3の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。
3 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
4 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
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分割または併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
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|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
時価 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3)当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4 (3)で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
(注)6の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
6 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役、会社法第399条の13第5項の規定に従い委任された取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
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第16回新株予約権 |
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決議年月日 |
2017年8月4日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社完全子会社取締役 29 |
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新株予約権の数(個) ※ |
101 (注)1、2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 10,100 (注)1、2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり 1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2017年8月24日~2047年8月23日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,046 資本組入額 1,023 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社完全子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当該会社の取締役の地位にある場合においても、2046年8月24日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 2.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。但し、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヵ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
(注)4の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
4 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役、会社法第399条の13第5項の規定に従い委任された取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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第17回新株予約権 |
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決議年月日 |
2017年6月29日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 10 当社子会社取締役 24 当社完全子会社執行役員 40 |
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新株予約権の数(個) ※ |
1,549[1,441] (注)1、2、3 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 154,900[144,100] (注)1、2、3 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり 2,404 (注)4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2019年8月24日~2026年8月23日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,404 資本組入額 1,202 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。
2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、(注)3の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。
3 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
4 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割または併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
時価 |
|
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3)当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4 (3)で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
(注)6の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
6 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役、会社法第399条の13第5項の規定に従い委任された取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
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第18回新株予約権 |
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決議年月日 |
2018年8月3日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社完全子会社取締役 29 |
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新株予約権の数(個) ※ |
146 (注)1、2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 14,600 (注)1、2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり 1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2018年8月23日~2048年8月22日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,542 資本組入額 1,271 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社完全子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当該会社の取締役の地位にある場合においても、2046年8月24日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 2.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。但し、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヵ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
(注)4の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
4 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役、会社法第399条の13第5項の規定に従い委任された取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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第19回新株予約権 |
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決議年月日 |
2018年6月26日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 10 当社子会社取締役 24 当社完全子会社執行役員 41 |
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新株予約権の数(個) ※ |
3,405 (注)1、2、3 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 340,500 (注)1、2、3 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり 2,939 (注)4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2020年8月23日~2027年8月22日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,939 資本組入額 1,470 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分及び新株予約権者の退職等の事由による権利消滅分を減じた数を記載している。
2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、(注)3の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。
3 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
4 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
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分割または併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
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既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
時価 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3)当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4 (3)で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
(注)6の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
6 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役、会社法第399条の13第5項の規定に従い委任された取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
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第20回新株予約権 |
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決議年月日 |
2019年8月7日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社完全子会社取締役 56 |
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新株予約権の数(個) ※ |
197 (注)1、2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 19,700 (注)1、2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり 1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2019年8月23日~2049年8月22日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,537 資本組入額 1,269 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社完全子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当該会社の取締役の地位にある場合においても、2046年8月24日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 2.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。但し、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヵ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
(注)3の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
4 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役、会社法第399条の13第5項の規定に従い委任された取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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第21回新株予約権 |
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決議年月日 |
2019年6月25日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 当社子会社取締役 50 当社完全子会社執行役員 52 |
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新株予約権の数(個) ※ |
3,852[3,812](注)1、2、3 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 385,200 [381,200](注)1、2、3 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり 2,908 (注)4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2021年8月23日~2028年8月22日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,908 資本組入額 1,454 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分及び新株予約権者の退職等の事由による権利消滅分を減じた数を記載している。
2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、(注)3の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。
3 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
4 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
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分割または併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
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既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
時価 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3)当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4 (3)で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
(注)6の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
6 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役、会社法第399条の13第5項の規定に従い委任された取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
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第22回新株予約権 |
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決議年月日 |
2020年6月26日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 当社子会社取締役 51 当社完全子会社執行役員 57 |
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新株予約権の数(個) ※ |
5,420[5,370] (注)1、2、3 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 542,000[537,000] (注)1、2、3 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり 3,328 (注)4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2023年8月25日~2029年8月24日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 3,328 資本組入額 1,664 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、新株予約権者の退職等の事由による権利消滅分を減じた数を記載している。
2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、(注)3の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。
3 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
4 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
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分割または併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
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既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
時価 |
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|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3)当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4 (3)で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
(注)6の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
6 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役、会社法第399条の13第5項の規定に従い委任された取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
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第23回新株予約権 |
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決議年月日 |
2021年6月29日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 当社完全子会社取締役 42 当社完全子会社執行役員 64 |
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新株予約権の数(個) ※ |
5,290[5,240] (注)1、2、3 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 529,000[524,000] (注)1、2、3 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり 3,210 (注)4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2024年8月24日~2030年8月23日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 3,210 資本組入額 1,605 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、新株予約権者の退職等の事由による権利消滅分を減じた数を記載している。
2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、(注)3の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。
3 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
4 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割または併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3)当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4 (3)で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
(注)6の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
6 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役、会社法第399条の13第5項の規定に従い委任された取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
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第24回新株予約権 |
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決議年月日 |
2022年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 当社完全子会社取締役 40 当社完全子会社執行役員 65 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
5,290[5,240] (注)1、2、3 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 529,000[524,000] (注)1、2、3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株当たり 2,641 (注)4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2025年7月20日~2031年7月19日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,641 資本組入額 1,321 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、新株予約権者の退職等の事由による権利消滅分を減じた数を記載している。
2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、(注)3の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。
3 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
4 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割または併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3)当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4 (3)で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
(注)6の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
6 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役、会社法第399条の13第5項の規定に従い委任された取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
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第25回新株予約権 |
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決議年月日 |
2023年6月29日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)並びに当社子会社の取締役及び執行役員 |
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新株予約権の数(個) |
上限 6,000 (注)1、2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 上限 600,000 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
未定 (注)4 |
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新株予約権の行使期間 |
割当日の翌日から3年を経過した日より6年間とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 未定 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
(注)1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、(注)2の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。
2 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3 新株予約権の引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
4 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割または併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
時価 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3)当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4 (3)で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
(注)7の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
7 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役、会社法第399条の13第5項の規定に従い委任された取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式20,221,171株は、「個人その他」に202,211単元及び「単元未満株式の状況」に71株を含めて記載しております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ41単元及び49株含まれております。
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2023年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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|
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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計 |
- |
|
|
(注)1 当社は、2023年3月31日現在自己株式20,221,171株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
2 2022年6月20日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの共同保有者が2022年6月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
1,014 |
0.72 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
3,007 |
2.13 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
3,512 |
2.49 |
|
計 |
- |
7,535 |
5.34 |
3 2023年2月9日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーが2023年2月8日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー(SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP) |
英国ロンドン ダブリュー1ジェイ 6ティーエル、ブルトン ストリート1、タイム アンド ライフ ビル 5階 |
10,124 |
7.18 |
|
計 |
- |
10,124 |
7.18 |
|
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|
(単位:百万円) |
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|
前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金預金 |
|
|
|
受取手形・完成工事未収入金等 |
|
|
|
リース投資資産 |
|
|
|
未成工事支出金等 |
|
|
|
販売用不動産 |
|
|
|
商品 |
|
|
|
材料貯蔵品 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物・構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物・構築物(純額) |
|
|
|
機械、運搬具及び工具器具備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械、運搬具及び工具器具備品(純額) |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
リース資産(純額) |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
退職給付に係る資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形・工事未払金等 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
未払法人税等 |
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|
|
未成工事受入金 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
|
|
|
工事損失引当金 |
|
|
|
損害補償損失引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債 |
|
|
|
退職給付に係る負債 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
|
|
|
環境対策引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
|
△ |
|
土地再評価差額金 |
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△ |
△ |
|
新株予約権 |
|
|
|
非支配株主持分 |
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|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
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|
(単位:百万円) |
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|
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
売上高 |
|
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|
売上原価 |
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売上総利益 |
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|
販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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固定資産賃貸料 |
|
|
|
その他 |
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|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
賃貸費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
関係会社株式売却益 |
|
|
|
負ののれん発生益 |
|
|
|
事業譲渡益 |
|
|
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抱合せ株式消滅差益 |
|
|
|
その他 |
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|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
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|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
固定資産売却損 |
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|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
特別退職金 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
事業構造改革費用 |
|
|
|
損害賠償金 |
|
|
|
損害補償損失引当金繰入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税金等調整前当期純利益 |
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|
法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
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1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
コムシスグループは、持株会社である当社の下、各統括事業会社を中心としたグループが、それぞれの担当事業について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、当社は、統括事業会社を中心としたグループ別のセグメントから構成されており、「日本コムシスグループ」、「サンワコムシスエンジニアリンググループ」、「TOSYSグループ」、「つうけんグループ」、「NDSグループ」、「SYSKENグループ」、「北陸電話工事グループ」、「コムシス情報システムグループ」の8つを報告セグメントとしております。
「日本コムシスグループ」は、主にNTTグループを中心とした電気通信設備工事事業を行っております。「サンワコムシスエンジニアリンググループ」は、主にNCCを中心とした電気通信設備工事事業を行っております。「TOSYSグループ」は、信越エリアにおける電気通信設備工事事業を行っております。「つうけんグループ」は、主に北海道エリアにおける電気通信設備工事事業を行っております。「NDSグループ」は、主に東海・北陸エリアにおける電気通信設備工事事業を行っております。「SYSKENグループ」は、主に九州エリアにおける電気通信設備工事事業を行っております。「北陸電話工事グループ」は、主に北陸エリアにおける電気通信設備工事事業を行っております。「コムシス情報システムグループ」は、情報処理関連事業を行っております。
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
資産の部 |
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|
|
流動資産 |
|
|
|
現金預金 |
|
|
|
関係会社預け金 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
その他 |
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|
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
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|
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関係会社株式 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
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前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
関係会社預り金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
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未払法人税等 |
|
|
|
その他 |
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流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
営業収益 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
経営管理料 |
|
|
|
営業収益合計 |
|
|
|
営業費用 |
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一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
未払配当金除斥益 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
自己株式取得費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
新株予約権戻入益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|