株式会社ダイドーリミテッド
DAIDOH LIMITED
千代田区外神田3-1-16
証券コード:32050
業界:繊維製品
有価証券報告書の提出日:2023年6月30日

(1) 連結経営指標等

回次

第96期

第97期

第98期

第99期

第100期

決算年月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

2022年3月

2023年3月

売上高

(百万円)

26,368

23,596

17,299

24,609

28,218

経常利益又は経常損失(△)

(百万円)

259

360

2,204

1,615

378

親会社株主に帰属する
当期純利益又は
親会社株主に帰属する
当期純損失(△)

(百万円)

690

1,457

4,513

3,544

6,757

包括利益

(百万円)

1,604

1,905

4,103

2,389

7,266

純資産額

(百万円)

16,458

14,226

10,628

7,713

14,503

総資産額

(百万円)

40,281

36,787

35,394

31,798

39,762

1株当たり純資産額

(円)

487.10

421.40

291.23

209.89

442.30

1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)

(円)

20.69

44.93

138.62

108.37

207.46

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

(円)

202.85

自己資本比率

(%)

39.2

37.2

26.9

21.6

34.4

自己資本利益率

(%)

4.0

9.9

38.9

43.3

65.8

株価収益率

(倍)

1.31

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

342

1,233

95

481

19

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

1,224

1,928

5,579

132

10,219

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

362

2,475

1,469

2,007

2,372

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円)

2,880

3,527

7,723

5,468

13,553

従業員数

(名)

759

730

866

827

776

〔外、平均臨時雇用者数〕

 

[659]

[647]

[651]

[553]

[494]

 

(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第99期の期首から適用しており、第99期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

2.従業員数は就業人員数を表示しております。

3.第96期、第97期、第98期及び第99期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

4.第96期、第97期、第98期及び第99期における株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

 

(2) 提出会社の経営指標等

回次

第96期

第97期

第98期

第99期

第100期

決算年月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

2022年3月

2023年3月

営業収益

(百万円)

1,903

1,519

903

901

1,097

経常利益

(百万円)

894

658

133

201

274

当期純利益又は当期純損失(△)

(百万円)

257

294

1,327

1,086

48

資本金

(百万円)

6,891

6,891

6,891

6,891

6,891

発行済株式総数

(千株)

37,696

37,696

37,696

37,696

35,696

純資産額

(百万円)

15,083

14,401

14,528

14,414

14,241

総資産額

(百万円)

29,978

27,917

26,731

25,208

27,440

1株当たり純資産額

(円)

459.51

437.34

439.42

434.60

454.47

1株当たり配当額

(円)

5.00

2.50

0.00

0.00

2.00

(1株当たり中間配当額)

(円)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)

(円)

7.73

9.06

40.76

33.23

1.49

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

(円)

7.60

1.46

自己資本比率

(%)

49.7

50.9

53.7

56.5

51.2

自己資本利益率

(%)

1.7

2.0

9.3

7.6

0.3

株価収益率

(倍)

41.92

182.20

配当性向

(%)

64.7

134.0

従業員数

(名)

43

42

38

35

35

〔外、平均臨時雇用者数〕

 

[6]

[9]

[10]

[11]

[12]

株主総利回り

(%)

59.1

47.6

45.1

39.0

67.8

 (比較指標:配当込みTOPIX)

(%)

[147.1]

[101.9]

[162.3]

[144.3]

[131.8]

最高株価

(円)

472

335

238

188

308

最低株価

(円)

250

159

169

137

133

 

(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第99期の期首から適用しており、第99期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

2.従業員数は就業人員数を表示しております。

3.第97期、第98期及び第99期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

4.第97期、第98期及び第99期における株価収益率及び配当性向については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

5.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。

 

 

 

2 【沿革】

 

年月

概要

 1879年

創業  栗原イネ  製織事業を起業

1918年4月

栗原紡織合名会社設立

1936年3月

栗原毛織株式会社設立  稲沢工場(紡績・機織)を建設

1941年3月

栗原毛織株式会社は株式会社関西製絨所を合併し、(旧)大同毛織株式会社を設立、紡織から織物整理までの一貫生産体制を整えた

1949年10月

企業再建整備法により大同毛織株式会社に改組、新発足

1950年4月

高級紳士服地「ミリオンテックス」発売

1950年5月

株式を東京証券取引所に上場

1950年6月

株式を名古屋証券取引所に上場

1953年11月

小田原工場(紡績)を建設

1964年1月

既製服の製造販売会社として、株式会社ニューヨーカーを設立

1964年11月

織物の整理を担当する守山工場を分離し、関絨株式会社を設立

1965年6月

織物の販売会社として、ミリオンテックス株式会社を設立

1980年5月

株式会社ニューヨーカー(既製服製造・販売)を吸収合併し、衣料分野に進出

1989年8月

商号を「大同毛織株式会社」から「株式会社ダイドーリミテッド」に変更

1993年12月

毛織物・既製服の製造会社として、日中合弁による上海同豊毛紡織時装有限公司(現大同利美特(上海)有限公司・現連結子会社)を設立

1996年7月

小田原工場閉鎖

1999年10月

株式会社ハンプトン(織物製造・販売)、株式会社ユニベール(織物製造・販売)を吸収合併

2001年6月

既製服の製造会社として、大同利美特時装(上海)有限公司(現連結子会社)を設立

2001年7月

既製服の製造会社として、大同清野時装(馬鞍山)有限公司(現大同佳楽登(馬鞍山)有限公司・現連結子会社)を設立

2002年3月

稲沢工場閉鎖

2002年8月

大同利美特貿易(上海)有限公司を設立

2002年9月

大同利美特染整(上海)有限公司を設立

2002年10月

会社分割により株式会社メンズニューヨーカー及び株式会社レディースニューヨーカーを設立、織物事業部をミリオンテックス株式会社に併合

2002年12月

ジャルダン株式会社の全株式を取得

2003年4月

既製服の物流会社として、株式会社ダイドートレーディングを設立

2003年9月

既製服の中国における販売会社として、上海紐約克服装販売有限公司(現連結子会社)を設立

2004年3月

株式会社ドーホーインターナショナル及びニューヨーカー工業株式会社を清算

2004年10月

注文服及び既製服の販売会社として、株式会社ギーブスアンドホークスジャパンを設立

2004年11月

中国における統轄管理会社として、大同利美特(上海)管理有限公司を設立

2004年12月

手編糸の中国における販売会社として、芭貝(上海)毛線編結有限公司(現大同利美特商貿(上海)有限公司・現連結子会社)を設立

2005年4月

株式会社ウールロードクラブ(非連結)から株式会社N.Y.クロージングに社名変更

既製服の販売代行として、株式会社ジェ・ディ・ビジネスクリエイションを設立

 

 

年月

概要

2005年5月

既製服の中国における販売会社として、北京紐約克服装販売有限公司を設立

2005年10月

当社グループにおける管理業務代行会社として、株式会社ダイドーシェアードサービスを設立

2006年8月

株式会社ニューヨーカーを設立

2006年9月

株式会社ジェイ・ディ・ビジネスクリエイションを解散

2006年10月

衣料製品事業である株式会社ニューヨーカー、株式会社メンズニューヨーカー、株式会社レディースニューヨーカー、株式会社N.Y.クロージング、株式会社マイスーツクラブ、株式会社バークレイは、株式会社ニューヨーカーを存続会社として吸収合併

2006年10月

衣料製品事業のジャルダン株式会社と衣料原料事業の株式会社パピー(子会社の株式会社パップスを含む)を合併し、社名を株式会社パピージャルダンに変更

2007年8月

株式会社ダイドーインターナショナルを設立

2007年10月

ミリオンテックス株式会社は、株式会社ダイドーインターナショナルに吸収合併

2007年10月

株式会社ダイドートレーディングは、株式会社ダイドーインターナショナルに営業権譲渡し解散

2007年10月

株式会社ギーブスアンドホークスジャパンを解散

2007年12月

持分法適用関連会社である株式会社リバティジャパンにおけるLiberty Retail PLC. との合弁契約を終了

2008年2月

株式会社ユースーツを解散

2008年3月

株式会社ダイドーアドバンスの全株式を譲渡

2008年11月

株式会社パピージャルダンは、株式会社ダイドーインターナショナルに吸収合併

2009年4月

北京紐約克服装販売有限公司は、愛雅仕商貿(北京)有限公司に社名変更

2010年4月

株式会社ダイドーリミテッドは、不動産賃貸事業を会社分割して株式会社ダイドーインターナショナルに承継し、純粋持株会社に移行

2010年4月

株式会社ダイドーインターナショナルは、株式会社ダイナシティを吸収合併して株式会社ダイナシティに社名変更

2010年4月

株式会社ダイナシティより新設分割により株式会社ダイドーインターナショナルを設立

2010年4月

株式会社ダイドーシェアードサービスを解散

2010年7月

大都利美特(中国)投資有限公司(現連結子会社)を設立

2011年6月

芭貝(上海)毛線編結有限公司は、大同利美特商貿(上海)有限公司(現連結子会社)に社名変更

2012年12月

大同利美特(上海)管理有限公司は、大都利美特(中国)投資有限公司(現連結子会社)に吸収合併

2013年12月

愛雅仕商貿(北京)有限公司を清算

2015年2月

大同利美特貿易(上海)有限公司を清算

2016年9月

大同利美特(上海)有限公司、松江工場の操業を停止

2016年11月

Pontetorto S.p.A.及びその子会社1社の株式を取得し、連結子会社化

2018年1月

株式会社ダイナシティは、株式会社ニューヨーカー及び株式会社ダイドーインターナショナルを吸収合併して株式会社ダイドーフォワード(現連結子会社)に社名変更

2019年3月

大同利美特染整(上海)有限公司を清算

2020年10月

大同利美特(上海)有限公司を清算

2021年1月

持分法適用関連会社の株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパンの株式を追加取得し、連結子会社化

2022年4月

株式を東京証券取引所のスタンダード市場へ移行。

株式を名古屋証券取引所のプレミア市場へ移行。

 

 

3 【事業の内容】

 

当社グループが営む主な事業内容と、事業を構成している㈱ダイドーリミテッド(以下「当社」という。)及び関係会社の当該事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。

 

『衣料事業』

事業者向けの衣料用繊維素材及び消費者向けの紳士・婦人衣料製品等の製造販売を行っております。

 

『不動産賃貸事業』

ショッピングセンター店舗・事務所用ビル等の賃貸等を行っております。

 

なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。

 

当社グループの状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。

 


 

4 【関係会社の状況】

 

会社の名称

住所

資本金

(百万円)

主要な事業

の内容

(注)1

議決権所有

の割合

(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

大都利美特(中国)投資有限公司
(注)2

中華人民共和国上海市

千米ドル
32,000

全社共通

100.0

当社グループの在中国子会社の経営管理を行っております。
役員の兼任あり。

大同利美特時装(上海)有限公司

中華人民共和国上海市

千米ドル
3,350

衣料事業

100.0
(10.4)

衣料製品の製造加工を行っております。役員の兼任あり。

大同佳楽登(馬鞍山)有限公司 

(注)2

中華人民共和国安徽省

千米ドル
13,110

衣料事業

100.0
(11.5)

衣料製品の製造加工を行っております。役員の兼任あり。

上海紐約克服装販売有限公司

中華人民共和国上海市

千米ドル
4,690

衣料事業

95.7
(21.3)

当社グループの製品を販売しております。

大同利美特商貿(上海)有限公司

中華人民共和国上海市

千米ドル
670

衣料事業

100.0
(10.4)

当社グループの製品を販売しております。役員の兼任あり。

Pontetorto S.p.A. (注)4

イタリアトスカーナ州

千ユーロ
1,549

衣料事業

100.0

衣料用原料の製造加工を行っております。役員の兼任あり。

株式会社ダイドーフォワード

(注)2 (注)4

東京都千代田区

100

衣料事業

不動産
賃貸事業

100.0

当社グループの製品の販売、製造加工、物流及び不動産事業の運営、管理を行っております。

役員の兼任あり。

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

 (注)4

東京都港区

125

衣料事業

80.5

当社グループの製品を販売しております。債務保証しております。役員の兼任あり。

その他1社

 

(注) 1.主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

2.特定子会社であります。

3.議決権に対する所有割合の(内書)は間接所有であります。

4.株式会社ダイドーフォワード、株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン及びPontetorto S.p.A.については、売上高(連結会社相互間の内部売上を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等

 

株式会社

ダイドーフォワード

株式会社

ブルックス ブラザーズ ジャパン

Pontetorto S.p.A.

(1)  売上高

13,450百万円

9,002百万円

7,043百万円

(2)  経常利益又は経常損失(△)

△524百万円

△28百万円

495百万円

(3)  当期純利益又は当期純損失(△)

6,762百万円

△82百万円

392百万円

(4)  純資産額

4,569百万円

3,209百万円

1,527百万円

(5)  総資産額

12,861百万円

5,407百万円

6,103百万円

 

 

 

 

5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況

2023年3月31日現在

セグメントの名称

従業員数(名)

衣料事業

720

459

 

不動産賃貸事業

14

21

 

全社(共通)

42

14

 

合 計

776

494

 

 

(注)  従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(  )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

 

(2) 提出会社の状況

2023年3月31日現在

従業員数(名)

平均年齢(才)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(千円)

35

12

52.7

25.3

5,549

 

 

セグメントの名称

従業員数(名)

全社(共通)

35

12

 

合計

35

12

 

 

(注) 1.平均年間給与は、諸手当及び賞与を含んでおります。

2.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(  )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

 

(3) 労働組合の状況

名称

ダイドーグループユニオン

 

(上部団体………UAゼンセン  製造産業部門  繊維素材部会)

組合員数

90名(2023年3月31日現在)

労使関係

正常かつ安定した労使関係を維持しております。

 

 

(4) 提出会社及び連結子会社における管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

提出会社及び連結子会社

管理職に占める女性労働者の割合(%)(注1)

男性労働者の育児休業取得率(%)(注2)

労働者の男女の賃金差異(%)(注1)

全労働者

正規雇用

パート・

労働者

有期労働者

株式会社ダイドーリミテッド

0.0

0.0

57.0

60.8

63.3

株式会社ダイドーフォワード

9.1

0.0

76.4

78.6

72.7

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

23.5

33.3

87.1

87.9

100.0

 

(注) 1.「女性の就業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規程に基づき算出したものであります。

2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

 

 

(補足説明)

「管理職に占める女性労働者の割合」について

2023年3月31日現在の人数をもとに算出したものであります。

 

「男性労働者の育児休業取得率」について

対象期間は2022年4月1日から2023年3月31日であります。

(参考)提出会社及び連結子会社における育児休暇取得率

提出会社及び連結子会社

女性労働者の育児休暇取得率

(%)

株式会社ダイドーリミテッド

-

株式会社ダイドーフォワード

100.0

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

100.0

 

 

「労働者の男女の賃金差異」について

1.「労働者の男女の賃金差異」の対象期間は2022年4月1日から2023年3月31日であります。

2.賃金は、基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除きます。

3.各社における正規雇用労働者の差異は、男性管理職の割合が高いことが大きく影響しています。

(特に株式会社ダイドーリミテッドの場合は、執行役員が含まれるため差異が大きくなっています。)

4.株式会社ダイドーリミテッドにおけるパート・有期労働者の差異が大きいのは、該当人数が少ない中で、海外駐在者が男性のみであることが大きく影響しています。

5.株式会社ダイドーフォワードにおけるパート・有期労働者の差異は、パート・時短勤務の女性労働者が男性労働者に比べて多いことが大きく影響しています。

 

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、毛織物・手編毛糸・スポーツ向け素材・紳士衣料品・婦人衣料品及び不動産賃貸と取扱品目・顧客は各部門により異なっておりますが、「お客様第一」「品質本位」の基本理念を共有して事業運営に当たっております。

原料から製品まで高い品質を追求してものづくりを進めるとともに、販売環境の整備やサービス力の向上に注力してお客様の高い評価と信頼を得ることにより、企業価値を増大させることが、株主・顧客・取引先・社員等各ステークホルダー(関係各位)の利益につながるものと認識し経営の基本理念としております。

 

(2) 目標とする経営指標

主な経営指標として「株主資本利益率(ROE)」を活用しております。株主資本の投資効率の向上をめざし企業価値の増大をはかるため、10%の達成を目標にしております。

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、日本・中国そして欧米におけるグローバルなビジネス展開を戦略の基本と位置付けて挑戦を続けております。衣料事業は製造部門と販売部門が一体となり、自信をもって販売できる「品質」の「魅力」ある商品を国内外に提供し、不動産賃貸事業は保有する資産を有効に活用し、それぞれの地域特性に合わせた価値向上に取り組んでまいります。

当社グループは、部門間の連携を強化して事業環境の変化に対応し、各事業においてお客様にご満足いただけるよう商品やサービスの質の向上に取り組み、企業価値の向上を目指してまいります。

 

(4) 会社の対処すべき課題

当社グループを取り巻く市場環境は、消費者の志向の多様化や新型コロナウィルス感染症の影響により、大きく変化しております。依然として先行き不透明な状況にありますが、当社グループは「お客様第一」「品質本位」の経営理念のもと、お客様にご安心いただき、信頼を得られる品質であることを基準に、製造から販売まで完結できる総合力を活かし、中長期の視点で利益を生み出せる企業グループへの進化に取り組んでまいります。

 

① 製造部門

縫製工場は、市場が求める製品を提供し続けられる最適な製造体制を構築し、品質競争力・コスト競争力を高め、安定的な商品供給を実現するため日本国内の工場との関係も強化してまいります。

原材料の製造部門は、市場のトレンド変化に合わせた提案力・価格競争力の向上をはかり、独自の技術を活かした機能性の向上に加え、リサイクル素材の活用や環境に配慮した素材の開発により、需要の変化に対応してまいります。

 

② アパレル小売部門

国内の小売部門では、輸送コストの増加や円安などの外的要因により商品の仕入コストが上昇しておりますが、当社の主力ブランドである「ニューヨーカー」とライセンスブランド「ブルックス ブラザーズ」を柱として、より良い品質の商品およびサービスを提供することにより利益率を改善し、衣料事業の黒字化を目指しております。また、安定的な生産背景の確保を目的として、日本国内の協力工場との関係を強化してまいります。

「ニューヨーカー」は、ブランド価値の向上に努め、ライフスタイルの変化にともなって多様化する志向への対応と新たな顧客の獲得のため、得意分野であるビジネスウェアを中心に商品を強化してまいります。

「ブルックス ブラザーズ」は、日本の市場特性に合わせた独自企画商品や他ブランドとのコラボレーション商品も展開し、顧客基盤の拡大を目指しております。

 

③ パターンオーダー事業

メンズ・ウィメンズの「ニューヨーカー」とともに、パターンオーダーブランドの「アトラエル」の展開を進めており、「ブルックス ブラザーズ」でもメンズに加えウィメンズの展開を拡大しております。また、中国市場での紳士・婦人服オーダーの拡大に取り組み、ユニフォームの受注強化などで新規顧客を獲得し、引き続き着実な成長を目指してまいります。

 

④ Eコマース事業

実店舗とオンラインストアのお客様情報の一元管理や、AIの活用により利便性向上を図るなど、オンラインストアの拡充を図っております。自社サイトでは情報コンテンツの充実により訪問客数の増加を図り、外部モールとの連携強化により受注件数の拡大に努めてまいります。また、実店舗との融合によってシームレスな顧客サービスを提供し、利便性の向上を図ることで売上拡大を目指し、在庫の共有化を進めて事業効率の改善を目指してまいります。

 

⑤ 不動産賃貸事業

小田原の商業施設「ダイナシティ」は、新しい生活様式が定着する中、地域社会のインフラとしてもご利用いただいております。引き続き地域密着・地域共生という原点を大切にしながら、新しいテナントの誘致等により、地域を牽引するライフスタイル発信拠点を目指して施設全体の魅力を高めてまいります。

オフィス賃貸では、老朽化が進んでいた本社ビルの売却を実施し、賃貸用不動産の資産の組み換えを進めております。引き続き、効率性を重視して資産の有効活用に努めてまいります。

 

⑥ 環境対応

当社グループはサステナビリティ基本方針を定め、事業活動を通じて「すべての人が享受できる人間的な豊かさ」を目指すことにより、当社に関わる全ての皆様と共に、サステナブルで豊かな社会の実現に貢献することを目指しております。

衣料事業において2002年より自社工場が導入している「コンプライアンス&サプライチェーン・トータル・マネジメント・システム」及び、サプライヤーの皆様に理解と遵守適合、同意をお願いしている「ダイドーサプライヤー行動規範」など、各事業を通じて対応を進めております。

今後も、環境への配慮、社会の変化に対応した製品・サービスの創出やそれらを生み出す調達、生産プロセスへの配慮、そして地域との共生や人権への配慮を行なうことで、事業を通じて持続可能で豊かな社会の実現へ貢献し、社会から信頼される企業であり続けられるよう努めてまいります。

 

⑦ DX(デジタルトランスフォーメーション)

新たなデジタル技術の導入と活用により、営業・販売活動や管理業務の効率化を進め、消費行動の変化への対応とサプライチェーンの品質向上を図ってまいります。

衣料事業では、物流の効率化に取り組み、販売部門は実店舗とオンラインストアの融合を進め、シームレスな顧客サービスを提供できるよう取り組んでまいります。また、製造部門と販売部門での情報共有により在庫効率を向上し、原材料・商品のロスを最小限に抑えられるよう仕組みづくりを進めております。

 

CSR(企業の社会的責任)とコンプライアンス(法令遵守)につきましては、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、「お客様第一」「品質本位」の経営理念を通じて、企業価値の最大化を実現するために、的確かつ迅速に経営されるべきと考えております。その実現のために、株主の皆様やお客様をはじめ、お取引先・社員等の各ステークホルダー(関係各位)との良好な関係を築くとともに、株主総会・取締役会・監査役会・会計監査人など、法律上の機能制度の一層の強化・改善を行ない、コーポレート・ガバナンス(企業統治)を充実させてまいります。

 

なお、当社ホームページ(https://www.daidoh-limited.com/)において株主及び投資家の皆様への迅速かつ正確な情報の開示につとめるとともに、企業情報の共有化を進め、経営の透明性を高めてまいります。

また、2005年4月より施行されました個人情報保護法に関して、全役員及び全従業員に継続的な啓発を行い、必要な措置をとっております。

 

 

3 【事業等のリスク】

 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 消費者の志向の変化にともなうリスク

当社グループは、衣料品の縫製工場と衣料用素材工場を保有しており、縫製工場は紳士向けスーツ・婦人向けジャケット等を中心に製造し、素材工場はコート用素材やスポーツウエア用素材を製造しております。また、衣料事業の小売部門は、ファッション商品に対する消費者ニーズをとらえ、各ブランドの特徴を活かした商品開発や、各販売チャネルに適した商品構成を実現するよう努めております。消費者の志向は多様化が進んでおり、購買行動の変化、他社との競合、シェアリングエコノミーの進展等により、衣料事業の収益が確保できない場合、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2) 気象状況・自然災害にともなうリスク

当社グループの衣料事業が取り扱う製品・商品は、気象状況が売上の変動に影響しやすいため、取扱商品の多品種化や販売チャネルの分散等の対応を行っておりますが、天候不順により売上低下が生じるおそれがあります。また、自然災害や感染症の発生等により、小売部門の店舗や小田原に保有する商業施設が営業時間短縮や臨時休業を余儀なくされた場合、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3) 海外事業にともなうリスク

当社グループは、中華人民共和国及びイタリアに連結子会社を保有し、事業活動を行っております。現地において天災やテロ・戦争・政変及び感染症が発生した場合、事業活動の継続が困難になる場合があります。また、経済情勢や為替レートの変動のリスクがあり、これらが当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4) 取引先に関するリスク

当社グループは、取引開始時に取引先の経営状況を把握し、定期的に状況を確認する体制を強化しておりますが、取引先の経営状況の急激な変化等により損失が発生するおそれがあり、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5) 品質に関するリスク

当社グループは、「お客様に対する商品の安全の保証と品質の保証の仕組みづくり・その仕組みの維持」を主な目的とした『ダイドーエンゲージメント』(ダイドーリミテッドグループのお客様へのお約束)を発足させ、サプライヤーの皆様と共にこの活動に取り組んでおりますが、製造物責任に関わる製品事故により、当社グループの社会的信頼及びブランドイメージの低下や費用負担が生じるおそれがあり、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6) 情報に関するリスク

当社グループは、情報システムのセキュリティを強化し、個人情報の保護に関する法令その他の規範等を全社員で遵守するとともに、個人情報保護体制の継続的な管理・改善に向けて、グループを挙げて取り組んでおりますが、情報システムへの不正アクセスによる情報流出等により、当社グループの社会的信頼の低下や費用負担が生じるおそれがあり、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

(7) コンプライアンスに関するリスク

当社グループは、日常の業務遂行において関係法令・社内規程を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するための規範として企業行動規範を定めており、コンプライアンス委員会を設置し、事業活動を行う上で留意すべき法令や社会的規範を遵守し適正な業務執行を行えるよう、役員及び従業員の啓発や内部統制体制の整備を行っております。しかしながら、コンプライアンス上のリスクを完全には回避できない可能性があり、不正や違法行為に起因して問題が発生した場合、当社グループの社会的信頼及びブランドイメージの低下、損害賠償の費用負担等により、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

 

(8) 重要事象等について

当社グループの事業を取り巻く市場環境は、人口減少・少子高齢化に伴う消費者の志向の多様化、新型コロナウイルス感染症の影響等、先行き不透明な状況にあります。当事業年度はこれらの影響を大きく受け、重要な営業損失及び経常損失を計上している状況であり、現時点においては継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
 しかしながら、当社は当事業年度末の現金及び預金の残高に加え、換金可能な有価証券を保有しており、当面の資金を十分に確保していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。
 また、当該状況を解消するための当社グループの取り組みにつきましては「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4)会社の対処すべき課題」に記載のとおりであり、従って、当事象の解消ができるものと考えており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められません。

 

4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

 

① 財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、感染防止と経済活動の両立により徐々に回復の動きが見られましたが、原料価格の高騰、不安定な国際情勢に伴う資源価格の上昇や円安の影響等もあり、先行き不透明な状況が続きました。

衣料品業界におきましては、新型コロナウィルス感染症の影響は依然として残りましたが、国内においては期間を通して行動制限や外出自粛に繋がる規制が実施されなかったことで、徐々に需要の回復が見られました。

このような経営環境のなか、当社グル-プは「お客様第一」「品質本位」の経営理念を基に、注力事業の収益力の強化と効率化に取り組んでまいりました。

衣料事業では、中国の小売部門は新型コロナウィルス感染症の影響で通常営業ができない期間がありましたが、製造部門では受注量が回復し、国内の小売部門では来店客数の回復が見られ、売上高が前期比で増加いたしました。

不動産賃貸事業では、商業施設の来館客数の増加やオフィス賃貸の効率化等により、売上高が前期比で増加いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は28,218百万円(前期比14.7%増)、営業損失は481百万円(前期は営業損失1,771百万円)、経常損失は378百万円(前期は経常損失1,615百万円)、固定資産売却益等の特別利益10,141百万円を計上し、減損損失等の特別損失357百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は6,757百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純損失3,544百万円)となりました。

資産は、前連結会計年度末に比べ7,964百万円増加39,762百万円となり、負債は、前連結会計年度末に比べ1,174百万円増加25,258百万円となり、純資産は、前連結会計年度末に比べ6,790百万円増加14,503百万円となりました。

 

セグメントの業績は次の通りであります。

 

衣料事業

小売部門は、中国では上海市内の店舗を中心に都市封鎖の影響等がありましたが、国内では来店客数が増加し、売上高は前期比で増加いたしました。

製造部門は、取引先企業からの受注に回復が見られ、売上高は前期比で増加いたしました。

以上の結果、売上高は25,363百万円前期比15.9%増)、セグメント損失(営業損失)は189百万円前期は営業損失1,366百万円)となりました。

 

不動産賃貸事業

小田原の商業施設「ダイナシティ」は、一部施設のリニューアルを実施して新たな業態のテナントも誘致し、来館客数の増加に伴い店頭売上高が増加して、売上高は前期比で増加いたしました。

オフィスビルは、一部を外部テナントへの賃貸に切り替える等の効率化を進め、保有資産の組み換えを行うことを目的として老朽化が進んでいた本社ビルの売却を実施いたしました。

以上の結果、売上高は2,854百万円前期比4.8%増)、セグメント利益(営業利益)は568百万円前期比8.7%増)となりました。

 

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8,084百万円増加13,553百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益は9,405百万円となり、減価償却費1,110百万円、減損損失241百万円、固定資産除売却損益10,108百万円、売上債権の増加366百万円、棚卸資産の増加308百万円等により、19百万円の収入超過となりました

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出710百万円等がありましたが、有形固定資産の売却による収入10,827百万円、投資有価証券の売却による収入339百万円等により、10,219百万円の収入超過となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額564百万円長期借入金の返済による支出1,132百万円、自己株式の取得による支出520百万円等により、2,372百万円の支出超過となりました。

 

③ 生産、受注及び販売の実績
(a) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称

金額(百万円)

前年同期比(%)

衣料事業

7,900

+31.6

合計

7,900

+31.6

 

(注) 1.上記の金額は、販売価額によっております。

2.上記の金額は、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

 

(b) 受注状況

当社グループは主として見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

 

(c) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称

金額(百万円)

前年同期比(%)

衣料事業

25,363

+15.9

不動産賃貸事業

2,854

+4.8

合計

28,218

+14.7

 

(注) 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
(a) 財政状態の分析

当連結会計年度における総資産は39,762百万円前連結会計年度末比7,964百万円増)となりました。

当連結会計年度における自己資本比率は34.4%となり、当連結会計年度における1株当たり純資産額は442円30銭となりました。また、株主資本利益率(ROE)は、65.8%(前連結会計年度は△43.3%)となりました。

(流動資産)

当連結会計年度における流動資産は24,744百万円前連結会計年度末比9,089百万円増)となりました。その主な内容は、現金及び預金の増加8,084百万円売掛金の増加543百万円仕掛品の増加328百万円等であります。

(固定資産)

当連結会計年度における固定資産は15,018百万円前連結会計年度末比1,125百万円減)となりました。その主な内容は、建物及び構築物の減少738百万円土地の減少290百万円投資有価証券の減少172百万円等であります。

(流動負債)

当連結会計年度における流動負債は17,830百万円前連結会計年度末比2,829百万円増)となりました。その主な内容は、支払手形及び買掛金の増加394百万円1年内返済予定の長期借入金の増加2,537百万円未払法人税等の増加256百万円に加え、短期借入金の減少508百万円等によるものであります。

(固定負債)

当連結会計年度における固定負債は7,428百万円前連結会計年度末比1,655百万円減)となりました。その主な内容は、長期借入金が3,669百万円減少したことに加え、繰延税金負債が2,240百万円増加したこと等によるものであります。

(純資産)

当連結会計年度における純資産は14,503百万円前連結会計年度末比6,790百万円増)となりました。その主な内容は、親会社株主に帰属する当期純利益6,757百万円を計上したことに伴う利益剰余金の増加自己株式の減少729百万円その他有価証券評価差額金の増加253百万円為替換算調整勘定の増加274百万円に加え、資本剰余金が1,208百万円減少したこと等であります。

 

(b) 経営成績の分析

(売上高)

当連結会計年度における売上高は28,218百万円前連結会計年度比14.7%増)となりました。

セグメント別の売上高につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。

(売上総利益)

衣料事業につきましては、売上高の増加に伴い売上原価は増加いたしました。

不動産賃貸事業につきましては、商業施設における水道光熱費の増加等により売上原価は増加いたしました。

以上の結果、当連結会計年度における売上原価は13,901百万円前連結会計年度比19.2%増)となり、売上総利益は14,317百万円前連結会計年度比10.6%増)となりました。また、売上総利益率は前連結会計年度に比べ1.9ポイント低下し、50.7%となりました。

(営業利益)

衣料事業につきましては、社員給与等が減少しましたが、手数料や歩合家賃、水道光熱費等が増加したことにより販売費及び一般管理費は増加いたしました。

不動産賃貸事業につきましては、社員給与や減価償却費等が減少したことにより、販売費及び一般管理費は減少いたしました。

以上の結果、当連結会計年度における販売費及び一般管理費は14,798百万円前連結会計年度比0.5%増)となり、営業損失は481百万円前連結会計年度は営業損失1,771百万円)となりました。

(経常利益)

営業外収支は、補助金収入の増加等がありましたが受取利息の減少や為替差益の減少等により、前連結会計年度に比べ費用増加となりました。

以上の結果、当連結会計年度における経常損失は378百万円前連結会計年度は経常損失1,615百万円)となりました。

(親会社株主に帰属する当期純利益)

特別損益は、本社ビルを売却したことに伴う固定資産売却益の増加等により、前連結会計年度に比べ利益増加となりました。

以上の結果、当連結会計年度における税金等調整前当期純利益は9,405百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失3,546百万円)、親会社株主に帰属する当期純利益は6,757百万円(前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失3,544百万円)となりました。

なお、今後の見通しにつきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。

また、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

 

② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりです。

当社グループの運転資金需要は、主に衣料事業における原材料の仕入や製造経費、販売費及び一般管理費等であり、投資を目的とした資金需要は、主に保有する不動産への設備投資等によるものであります。

短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。

なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は11,834百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は13,553百万円となっております。

 

③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。

連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。なお、財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目はございません。

 

④ 重要事象等について

当社グループは、「3 事業等のリスク (8) 重要事象等について」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当該状況を解消するための当社グループの取り組みにつきましては「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4)会社の対処すべき課題」に記載のとおりであり、継続企業の前提に関する不確実性は認められません。

 

 

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。

(1) 国内子会社

(2023年3月31日現在)

会社名

事業所名

(所在地)

セグメント

の名称

設備の

内容

帳簿価額(百万円)

従業員数

(人)

建物

及び

構築物

機械

装置

及び

運搬具

土地

(面積㎡)

リース

資産

その他

合計

株式会社

ダイドー

フォワード

ダイナ

シティ

(神奈川県

小田原市)

不 動 産

賃    貸

店舗・

事務所の

賃貸設備

2,892

0

54

(129,819.81)

5

27

2,980

13(21)

 

(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建仮仮勘定であります。

2.従業員数の(  )は、臨時従業員数を外書しております。

 

 

(2) 在外子会社

(2023年3月31日現在)

会社名

事業所名

(所在地)

セグメント

の名称

設備の

内容

帳簿価額(百万円)

従業員数

(人)

建物

及び

構築物

機械

装置

及び

運搬具

土地

(面積㎡)

リース

資産

その他

合計

Pontetorto

S.p.A.

モンテ

ムルロ

工場

(イタリア)

衣 料

工場、

生産設備

1,328

190

-

-

26

1,544

98(6)

 

(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定、その他の有形固定資産であります。

2.従業員数の(  )は、臨時従業員数を外書しております。

3.国際財務報告基準を適用している子会社は、IFRS第16号(リース)を適用しております。当該会計基準の適用により、当該子会社の工場の賃借料等を使用権資産として計上しております。なお、上表における「建物及び構築物」の1,328百万円は、当該使用権資産であります。

 

 

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

150,000,000

150,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(2023年3月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2023年6月30日)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

35,696,897

35,696,897

東京証券取引所
スタンダード市場
名古屋証券取引所
プレミア市場

単元株式数は100株であります。

35,696,897

35,696,897

 

(注)2023年3月8日付で実施した自己株式の消却に伴い、発行済株式総数は前年度よりも2,000,000株減少しております。

 

① 【ストックオプション制度の内容】

 

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

 

ア  旧商法に基づき定時株主総会で決議されたもの

決議年月日

2005年6月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  5

当社監査役  4

新株予約権の数(個) ※

     25

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 2,500 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2005年6月30日から

2035年6月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    1

資本組入額  1

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日から原則として1年を経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間新株予約権を行使できるものとする。

② 前項に拘わらず、新株予約権者は、以下の(ア)又は(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2034年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2034年7月1日から2035年6月29日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から15日(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)

③ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合相続人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

④ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

 

 

イ  会社法に基づき定時株主総会又は取締役会で決議されたもの

決議年月日

2006年7月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社監査役  4

新株予約権の数(個) ※

     17

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 1,700 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2006年7月26日から

2036年7月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    1,367

資本組入額    684

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は、以下の(ア)又は(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2035年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2035年7月1日から2036年7月25日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、若しくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)

④ 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に承継される。ただし、承継者は、新株予約権を承継した日から3ヶ月に限り、新株予約権を行使することができる。

⑤ 1個の本新株予約権を、さらに分割して行使することはできないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

決議年月日

2007年7月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社監査役  4

新株予約権の数(個) ※

     20

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 2,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2007年7月25日から

2037年7月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    1,069

資本組入額    535

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2036年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2036年7月1日から2037年7月24日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2008年7月7日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社監査役  4

新株予約権の数(個) ※

     48

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 4,800 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2008年8月7日から

2038年8月6日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    481

資本組入額  241

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2037年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2037年7月1日から2038年8月6日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2009年7月6日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社監査役  4

新株予約権の数(個) ※

     96

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 9,600 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2009年7月24日から

2039年7月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    214

資本組入額  107

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2038年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2038年7月1日から2039年7月23日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2010年7月5日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    7

当社監査役    4

当社執行役員  4

新株予約権の数(個) ※

     138

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 13,800 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2010年7月23日から

2040年7月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    276

資本組入額  138

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2039年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2039年7月1日から2040年7月22日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2011年7月4日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    7

当社監査役    3

当社執行役員  5

新株予約権の数(個) ※

     164

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 16,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2011年7月22日から

2041年7月21日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    386

資本組入額  193

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2040年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2040年7月1日から2041年7月21日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

決議年月日

2012年7月2日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    6

当社監査役    3

当社執行役員  5

新株予約権の数(個) ※

     179

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 17,900 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2012年7月20日から

2042年7月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    252

資本組入額  126

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2041年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2041年7月1日から2042年7月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2013年7月1日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    6

当社監査役    4

当社執行役員  9

新株予約権の数(個) ※

     442

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 44,200 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2013年7月19日から

2043年7月18日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    362

資本組入額  181

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2042年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2042年7月1日から2043年7月18日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2014年7月7日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    6

当社監査役    4

当社執行役員  8

新株予約権の数(個) ※

     456

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 45,600 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2014年7月25日から

2044年7月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    319

資本組入額  160

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2043年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2043年7月1日から2044年7月24日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2015年7月6日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    7

当社監査役    4

当社執行役員  7

新株予約権の数(個) ※

     519

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 51,900 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2015年7月24日から

2045年7月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    333

資本組入額  167

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2044年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2044年7月1日から2045年7月23日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

決議年月日

2016年7月5日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    8

当社監査役    4

当社執行役員  8

新株予約権の数(個) ※

     518

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 51,800 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2016年7月23日から

2046年7月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    261

資本組入額  131

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2045年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2045年7月1日から2046年7月22日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

決議年月日

2017年7月4日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    6

当社監査役    3

当社執行役員  8

新株予約権の数(個) ※

     641

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 64,100 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2017年7月22日から

2047年7月21日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    315

資本組入額  158

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2046年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2046年7月1日から2047年7月21日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

決議年月日

2018年7月3日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    6

当社監査役    3

当社執行役員  9

新株予約権の数(個) ※

     664

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 66,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2018年7月21日から

2048年7月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    297

資本組入額  149

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2047年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2047年7月1日から2048年7月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

 

決議年月日

2019年7月2日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    7

当社監査役    3

当社執行役員  9

新株予約権の数(個) ※

     781

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 78,100 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2019年7月20日から

2049年7月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    228

資本組入額  114

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2048年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2048年7月1日から2049年7月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2020年7月2日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    6

当社監査役    3

当社執行役員  11

新株予約権の数(個) ※

     924

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 92,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2020年7月20日から

2050年7月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    161

資本組入額   81

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2049年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2049年7月1日から2050年7月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2021年7月1日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    6

当社監査役    3

当社執行役員  10

新株予約権の数(個) ※

     909

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 90,900 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2021年7月20日から

2051年7月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    175

資本組入額   88

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2050年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2050年7月1日から2051年7月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

 

 

 

 

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

決議年月日

2022年7月1日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    6

当社監査役    3

当社執行役員  10

新株予約権の数(個) ※

     925

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 92,500 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間 ※

2022年7月21日から

2052年7月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    156

資本組入額   78

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員が役職員としての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア) 新株予約権が2051年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2051年7月1日から2052年7月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

 

 

 

 

 

 

3.組織再編行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2018年8月7日(注)1

37,696

6,891

△2,000

5,147

2023年3月8日(注)2

△2,000

35,696

6,891

5,147

 

(注) 1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。

    2.自己株式の消却による減少であります。

 

(5) 【所有者別状況】

2023年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

13

20

100

24

43

25,664

25,864

所有株式数

(単元)

54,672

13,736

74,096

44,393

139

169,764

356,800

16,897

所有株式数の割合(%)

15.322

3.849

20.766

12.441

0.038

47.579

100.00

 

(注) 1.自己株式の4,764,832株は、「金融機関」に12,085単元、「個人その他」に35,563単元、「単元未満株式の状況」に32株を含めて記載しております。当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」導入に伴い、2009年4月1日付で自己株式428,500株及び2012年12月13日付で自己株式1,500,000株を株式会社日本カストディ銀行(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8番12号)へ拠出しております。なお、自己株式数については、2023年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式(1,208,500株)を自己株式数に含めております。

2.上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

2023年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

INTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN)LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP               (常任代理人株式会社みずほ銀行)               

ONE NEXUS WAY,CAMANA BAY GRAND CAYMAN KY1-9005,CAYMAN ISLANDS   (東京都港区港南2丁目東京15番1号)

4,157

12.93

株式会社オンワードホールディングス

東京都中央区日本橋3丁目10番5号

4,100

12.76

株式会社ソトー

愛知県一宮市篭屋5丁目1番1号

1,595

4.96

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

1,585

4.93

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3番1号

952

2.96

三井住友海上火災保険株式会社

東京都千代田区神田駿河台3丁目9番地

646

2.01

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4-1

642

2.00

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町1丁目5番5号

628

1.96

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2丁目1-1

465

1.45

日本毛織株式会社

兵庫県神戸市中央区明石町47番地

350

1.09

15,122

47.05

 

(注) 1.上記のほか、自己株式が4,764千株あります。なお、自己株式数については、2023年3月31日現在において株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式1,208千株を自己株式に含めております。

2.2022年12月5日付の臨時報告書(主要株主の異動)にてお知らせしましたとおり、株式会社ストラテジックキャピタルは、当事業年度末において主要株主となっております。

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2022年3月31日)

当連結会計年度

(2023年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,468

13,553

 

 

受取手形

218

216

 

 

売掛金

2,473

3,017

 

 

商品及び製品

4,605

4,803

 

 

仕掛品

1,306

1,634

 

 

原材料及び貯蔵品

403

406

 

 

その他

1,211

1,189

 

 

貸倒引当金

34

77

 

 

流動資産合計

15,654

24,744

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

43,478

40,954

 

 

 

 

減価償却累計額

37,128

35,157

 

 

 

 

減損損失累計額

622

808

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

5,726

4,988

 

 

 

機械装置及び運搬具

1,669

1,803

 

 

 

 

減価償却累計額

1,441

1,502

 

 

 

 

減損損失累計額

99

104

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

128

196

 

 

 

土地

356

65

 

 

 

リース資産

253

221

 

 

 

 

減価償却累計額

102

87

 

 

 

 

減損損失累計額

108

107

 

 

 

 

リース資産(純額)

43

26

 

 

 

建設仮勘定

101

223

 

 

 

その他

1,703

1,769

 

 

 

 

減価償却累計額

1,447

1,481

 

 

 

 

減損損失累計額

131

192

 

 

 

 

その他(純額)

124

96

 

 

 

有形固定資産合計

※1 6,480

※1 5,597

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

83

78

 

 

 

リース資産

76

47

 

 

 

その他

1,489

1,446

 

 

 

無形固定資産合計

1,649

1,571

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※2 6,336

※2 6,164

 

 

 

その他

2,025

2,025

 

 

 

貸倒引当金

347

340

 

 

 

投資その他の資産合計

8,014

7,849

 

 

固定資産合計

16,143

15,018

 

資産合計

31,798

39,762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2022年3月31日)

当連結会計年度

(2023年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

1,986

2,380

 

 

短期借入金

※1 6,733

※1 6,224

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 1,132

※1 3,669

 

 

リース債務

156

155

 

 

未払法人税等

118

375

 

 

契約負債

451

413

 

 

預り金

2,240

2,218

 

 

賞与引当金

193

192

 

 

その他

1,988

2,200

 

 

流動負債合計

15,000

17,830

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 3,984

※1 315

 

 

リース債務

1,506

1,470

 

 

長期預り保証金

※1 2,199

※1 2,014

 

 

繰延税金負債

567

2,807

 

 

退職給付に係る負債

216

190

 

 

その他

610

630

 

 

固定負債合計

9,083

7,428

 

負債合計

24,084

25,258

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

6,891

6,891

 

 

資本剰余金

7,823

6,614

 

 

利益剰余金

5,220

1,537

 

 

自己株式

3,904

3,175

 

 

株主資本合計

5,589

11,868

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

543

797

 

 

為替換算調整勘定

740

1,015

 

 

その他の包括利益累計額合計

1,284

1,812

 

新株予約権

181

183

 

非支配株主持分

658

638

 

純資産合計

7,713

14,503

負債純資産合計

31,798

39,762

 

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

売上高

※1 24,609

※1 28,218

売上原価

※2 11,661

※2 13,901

売上総利益

12,947

14,317

販売費及び一般管理費

※3 14,718

※3 14,798

営業損失(△)

1,771

481

営業外収益

 

 

 

受取利息

190

88

 

受取配当金

104

105

 

為替差益

72

 

受取手数料

76

86

 

補助金収入

60

203

 

その他

87

115

 

営業外収益合計

592

599

営業外費用

 

 

 

支払利息

197

188

 

為替差損

29

 

支払手数料

96

96

 

その他

143

182

 

営業外費用合計

437

496

経常損失(△)

1,615

378

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 223

※4 10,140

 

投資有価証券売却益

0

0

 

特別利益合計

223

10,141

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

※5 58

※5 74

 

減損損失

※6 420

※6 241

 

投資有価証券売却損

1,246

12

 

事業構造改善費用

※7 319

 

解約違約金

90

 

その他

18

28

 

特別損失合計

2,154

357

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

3,546

9,405

法人税、住民税及び事業税

72

405

法人税等調整額

32

2,261

法人税等合計

40

2,667

当期純利益又は当期純損失(△)

3,586

6,737

非支配株主に帰属する当期純損失(△)

41

20

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

3,544

6,757

 

1.報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「衣料事業」及び「不動産賃貸事業」の2つを報告セグメントとしております。なお、経済的特徴が概ね類似している事業セグメントを集約しております。

「衣料事業」は、事業者向けの衣料用繊維素材及び消費者向けの紳士・婦人衣料製品等の製造販売を行っております。

「不動産賃貸事業」は、ショッピングセンター店舗等の賃貸等を行っております。

 

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,874

10,253

 

 

受取手形

57

66

 

 

短期貸付金

※1 5,829

※1 78

 

 

未収入金

※1 92

※1 106

 

 

その他

36

36

 

 

貸倒引当金

10

55

 

 

流動資産合計

7,880

10,486

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

44

40

 

 

 

土地

56

56

 

 

 

その他

19

17

 

 

 

有形固定資産合計

120

114

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

19

10

 

 

 

その他

41

41

 

 

 

無形固定資産合計

60

51

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

6,059

5,888

 

 

 

関係会社株式

10,956

10,784

 

 

 

その他

※1 306

※1 291

 

 

 

貸倒引当金

176

175

 

 

 

投資その他の資産合計

17,146

16,788

 

 

固定資産合計

17,328

16,954

 

資産合計

25,208

27,440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

4,900

5,300

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,132

3,669

 

 

未払金

12

24

 

 

未払費用

73

51

 

 

未払法人税等

35

47

 

 

預り金

※1 14

※1 3,228

 

 

賞与引当金

36

37

 

 

その他

23

25

 

 

流動負債合計

6,227

12,384

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

3,984

315

 

 

長期未払金

302

281

 

 

繰延税金負債

272

215

 

 

その他

7

3

 

 

固定負債合計

4,566

815

 

負債合計

10,793

13,199

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

6,891

6,891

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

5,147

5,147

 

 

 

その他資本剰余金

3,086

1,878

 

 

 

資本剰余金合計

8,233

7,025

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

959

959

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,410

1,459

 

 

 

利益剰余金合計

2,370

2,418

 

 

自己株式

3,904

3,175

 

 

株主資本合計

13,591

13,161

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

641

896

 

 

評価・換算差額等合計

641

896

 

新株予約権

181

183

 

純資産合計

14,414

14,241

負債純資産合計

25,208

27,440

 

② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業収益

 

 

 

関係会社受入手数料

858

1,000

 

関係会社受取配当金

43

97

 

営業収益合計

※1 901

※1 1,097

販売費及び一般管理費

※1※2 989

※1※2 964

営業利益又は営業損失(△)

87

132

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 388

※1 298

 

その他

42

11

 

営業外収益合計

430

309

営業外費用

 

 

 

支払利息

130

111

 

貸倒引当金繰入額

0

45

 

その他

10

10

 

営業外費用合計

141

167

経常利益

201

274

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

0

 

特別利益合計

0

特別損失

 

 

 

投資有価証券売却損

1,246

12

 

関係会社株式評価損

172

 

事業構造改善費用

22

 

その他

12

 

特別損失合計

1,281

184

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

1,080

90

法人税、住民税及び事業税

6

41

法人税等合計

6

41

当期純利益又は当期純損失(△)

1,086

48