株式会社ワコールホールディングス
|
回次 |
国際会計基準 |
|||
|
移行日 |
第74期 |
第75期 |
||
|
決算年月 |
2021年 4月1日 |
2022年3月 |
2023年3月 |
|
|
売上収益 |
(百万円) |
- |
|
|
|
税引前利益(△損失) |
(百万円) |
- |
|
△ |
|
親会社の所有者に帰属する当期利益(△損失) |
(百万円) |
- |
|
△ |
|
親会社の所有者に帰属する当期包括利益 |
(百万円) |
- |
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分 |
(百万円) |
|
|
|
|
総資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
1株当たり親会社所有者帰属持分 |
(円) |
|
|
|
|
基本的1株当たり当期利益(△損失) |
(円) |
- |
|
△ |
|
希薄化後1株当たり当期利益(△損失) |
(円) |
- |
|
△ |
|
親会社所有者帰属持分比率 |
(%) |
|
|
|
|
親会社所有者帰属持分当期利益率 |
(%) |
- |
|
△ |
|
株価収益率 |
(倍) |
- |
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
- |
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
- |
△ |
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
- |
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
(百万円) |
|
|
|
|
従業員数 |
(人) |
|
|
|
|
[外、平均臨時雇用者数] |
[ |
[ |
[ |
|
(注)1.第75期より国際会計基準(以下「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
2.第75期の株価収益率については、基本的1株当たり当期損失であるため記載しておりません。
|
回次 |
米国会計基準 |
||||
|
第71期 |
第72期 |
第73期 |
第74期 |
||
|
決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
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|
売上高 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
営業利益(△損失) |
(百万円) |
|
|
△ |
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|
当社株主に帰属する当期純利益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
包括利益 |
(百万円) |
△ |
|
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|
|
株主資本 |
(百万円) |
|
|
|
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|
総資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
1株当たり株主資本 |
(円) |
|
|
|
|
|
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 |
(円) |
|
|
|
|
|
希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 |
(円) |
|
|
|
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|
株主資本比率 |
(%) |
|
|
|
|
|
株主資本当社株主に帰属する当期純利益率 |
(%) |
|
|
|
|
|
株価収益率 |
(倍) |
|
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
|
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
|
△ |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
従業員数 |
(人) |
|
|
|
|
|
[外、平均臨時雇用者数] |
[ |
[ |
[ |
[ |
|
(注)第74期までの連結経営指標は米国において一般に公正妥当と認められている会計基準(以下「米国会計基準」という。)に基づく金額であります。
なお、経常利益に代えて営業利益を記載しております。
|
回次 |
第71期 |
第72期 |
第73期 |
第74期 |
第75期 |
|
|
決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
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|
営業収益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
経常利益 |
(百万円) |
|
|
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|
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|
当期純利益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
(百万円) |
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|
|
|
|
|
発行済株式総数 |
(千株) |
|
|
|
|
|
|
純資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
総資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
1株当たり純資産額 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
1株当たり配当額 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
(1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
|
1株当たり当期純利益 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
自己資本比率 |
(%) |
|
|
|
|
|
|
自己資本利益率 |
(%) |
|
|
|
|
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|
株価収益率 |
(倍) |
|
|
|
|
|
|
配当性向 |
(%) |
|
|
|
|
|
|
従業員数 |
(人) |
|
|
|
|
|
|
[外、平均臨時雇用者数] |
[ |
[ |
[ |
[ |
[ |
|
|
株主総利回り |
(%) |
|
|
|
|
|
|
(比較指標:配当込みTOPIX) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
最高株価 |
(円) |
3,485 |
3,115 |
2,537 |
2,612 |
2,596 |
|
最低株価 |
(円) |
2,595 |
2,110 |
1,630 |
1,687 |
1,784 |
(注)1.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.第72期の1株当たり配当額には、創立70周年記念配当8円を含んでおります。
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1946年6月 |
創業者故塚本幸一が、個人で和江商事を創業 |
|
1949年11月 |
資本金1百万円をもって和江商事株式会社を設立(京都市中京区) |
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1951年6月 |
本社を京都市中京区室町通姉小路上ルに移転、工場開設、自家製造に着手 |
|
1957年11月 |
商号をワコール株式会社と改称 |
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1959年11月 |
国内縫製子会社として東海ワコール縫製㈱を設立、以降、国内縫製子会社7社設立 |
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1964年6月 |
商号を株式会社ワコールと改称 |
|
1964年9月 |
東京・大阪証券取引所市場第二部及び京都証券取引所に上場 |
|
1970年8月 |
韓国に合弁会社、㈱韓国ワコール設立 |
|
1970年10月 |
タイに合弁会社、THAI WACOAL CO., LTD.(現 THAI WACOAL PUBLIC CO., LTD.)設立 |
|
1970年10月 |
台湾に合弁会社、台湾華歌爾股份有限公司設立 |
|
1971年1月 |
東京・大阪証券取引所市場第一部に指定上場 |
|
1978年4月 |
シンガポール営業所(現 WACOAL SINGAPORE PRIVATE LTD.)開設 |
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1979年8月 |
第三者割当増資により㈱トリーカの株式を子会社株式として取得 |
|
1981年6月 |
アメリカ合衆国に現地法人、WACOAL AMERICA, INC.(現 WACOAL INTERNATIONAL CORP.)設立 |
|
1982年3月 |
第三者割当増資により㈱七彩の株式を子会社株式として取得 |
|
1983年2月 |
香港に現地法人、WACOAL HONG KONG CO., LTD.設立 |
|
1983年12月 |
米国法人ティーンフォーム社グループ(現 WACOAL AMERICA, INC.)の全株式取得 |
|
1986年1月 |
中国に合弁会社、北京華歌爾服装有限公司(現 華歌爾(中国)時装有限公司)設立 |
|
1989年4月 |
フィリピンに合弁会社、PHILIPPINE WACOAL CORP.設立 |
|
1990年1月 |
フランスに現地法人、WACOAL FRANCE S.A.(現 WACOAL EUROPE SAS)設立 |
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1991年1月 |
インドネシアに合弁会社、INDONESIA WACOAL CO., LTD.(現 PT.INDONESIA WACOAL)設立 |
|
1993年4月 |
㈱韓国ワコールの合弁契約を解消し、韓国の㈱新栄(現 ㈱新栄ワコール)に出資 |
|
1995年1月 |
中国に現地法人、廣東華歌爾時装有限公司設立 |
|
1997年6月 |
ベトナムに現地法人、VIETNAM WACOAL CORP.設立 |
|
2000年12月 |
北京華歌爾服装有限公司(現 華歌爾(中国)時装有限公司)の合弁契約を解消し、100%子会社へ改組 |
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2003年5月 |
マレーシアに合弁会社、WACOAL MALAYSIA SDN BHD設立 |
|
2003年8月 |
中国に現地法人、大連華歌爾時装有限公司設立 |
|
2005年10月 |
持株会社体制への移行に伴い商号を株式会社ワコールホールディングスに改称 |
|
|
新設会社分割により株式会社ワコールを設立 |
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2008年1月 |
㈱ピーチ・ジョンを株式交換により100%子会社化 |
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2009年8月 |
㈱ルシアンを株式交換により100%子会社化 |
|
2012年4月 |
EVEDEN GROUP LIMITED(現 WACOAL EUROPE LTD.)の発行済株式の全株式を取得したことにより100%子会社化 |
|
2016年1月 |
タイに合弁会社、A TECH TEXTILE CO.,LTD.他1社設立 |
|
2019年7月 |
INTIMATES ONLINE, INC.の発行済株式の全株式を取得したことにより100%子会社化 |
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2022年4月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
当社の企業集団は、持株会社(当社)1社、子会社53社及び関連会社8社で構成され、インナーウェア(主に婦人のファンデーション、ランジェリー、ナイトウェア及びリトルインナー)、アウターウェア、スポーツウェア、その他の繊維製品及び関連製品の製造、卸売販売及び一部製品の消費者への直接販売を主な事業としており、更にその他の事業として、飲食・文化・サービス及び内装工事等の事業を展開しております。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
当社グループの事業に関わる位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
(1)ワコール事業(国内)
ワコール事業(国内)に属する会社は、当社及び国内子会社8社であります。
国内子会社のうち㈱ワコールは、上記製品の企画・デザインと原材料調達を行い、国内外の縫製会社及びその他の協力工場から仕入れた半製品の検査を経て製品化し、国内百貨店、量販店及びその他一般小売店、また直営店舗、Eコマース(EC)サイトや国内外の販売会社を通じて、それぞれ最終消費者へ供給しております。縫製会社は㈱ワコールマニュファクチャリングジャパン等2社あり、いずれも㈱ワコールから原材料の供給を受けてインナーウェア、スポーツウェアの縫製加工を行い、半製品を㈱ワコールへ納入しております。販売会社は㈱ウンナナクール、㈱ランジェノエルがあり、主としてインナーウェア、アウターウェアの製品の小売販売を行っております。
(2)ワコール事業(海外)
ワコール事業(海外)に属する会社は、海外子会社及び関連会社併せて38社であります。
海外子会社は北中米地区に9社、欧州地区に7社、アジア・オセアニア地区に16社、計32社あります。海外関連会社はアジア地区に6社あります。
北中米地区の子会社9社のうちWACOAL DOMINICANA CORP.はインナーウェアの縫製会社で、製品を米国の製造・販売会社であるWACOAL AMERICA,INC.に納入しており、WACOAL AMERICA,INC.はこれら製品を現地の百貨店、専門小売店及びECサイトを通じて最終消費者へ供給しております。また、販売会社であるEVEDEN INC.は主としてWACOAL LANKA(PRIVATE) LTD.、WACOAL EMEA LTD.から供給を受けたインナーウェア等の製品を販売しております。
欧州地区の子会社7社のうちWACOAL EMEA LTD.は主としてWACOAL LANKA(PRIVATE) LTD.から供給を受けたインナーウェア等の製品を主に英国の百貨店、専門小売店等を通じて最終消費者へ販売しております。
アジア・オセアニア地区の子会社2社と関連会社4社は、製造・販売会社で、製品をそれぞれ現地の百貨店、専門小売店等を通じて最終消費者へ供給するとともに、一部を㈱ワコール及びアジアの販売会社に供給しております。販売会社は、WACOAL SINGAPORE PRIVATE LTD.、EVEDEN ISRAEL LTD.等子会社6社と関連会社1社であり、主としてグループ内より供給を受けたインナーウェアの製品をそれぞれ現地の百貨店、専門小売店、直営店舗を通じて最終消費者へ供給しております。残り8社の子会社のうち、4社はインナーウェアの縫製会社で、2社は原材料製造会社、1社はアジア地区における子会社・関連会社向けの材料調達等、1社は投資会社で現地のインナーウェア等の製造・販売子会社及び関連会社への投資をしております。
(3)ピーチ・ジョン事業
ピーチ・ジョン事業に属する会社は、国内子会社及び海外子会社併せて4社であります。
国内子会社1社、海外子会社3社は、すべて販売会社であり、㈱ピーチ・ジョンは主にグループ外から独自に供給を受けた製品の小売販売を行っております。
(4)その他
その他に属する会社は、国内子会社5社、海外子会社4社、国内関連会社1社及び海外関連会社1社併せて11社であります。
国内子会社5社のうち、㈱七彩はマネキン人形等の製造販売・レンタル及び内装工事関係事業を行っており、㈱ルシアンは婦人インナー、レース、手芸用品等の製造、卸売販売を行っております。残り3社は販売会社、その他の繊維関連及び不動産賃貸業、その他の事業を行っております。
海外子会社は、アジア地区に4社あります。
アジア地区のうち3社は縫製会社であり、残り1社は、その他繊維関連事業を行っております。
以上の子会社及び関連会社の概要を図で示すと次頁のとおりであります。
無印:連結子会社
※ :持分法適用会社
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有又は被所有割合 (%) |
関係内容 |
|
|
役員の兼任等の うち当社役員 (人) |
設備の賃貸借 |
|||||
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
※1・※5 ㈱ワコール |
京都市南区 |
5,000 |
ワコール事業(国内) (インナーウェア等製品の研究開発・製品企画,販売) |
100 |
3 |
事業所用建物賃貸 |
|
㈱ピーチ・ジョン |
東京都港区 |
90 |
ピーチ・ジョン事業 (インナーウェア製品の製品企画,販売) |
100 |
2 |
- |
|
㈱ルシアン |
京都市南区 |
90 |
その他 |
100 |
2 |
事業所用・倉庫用建物賃貸 |
|
㈱ワコールマニュファクチャリング ジャパン |
長崎県雲仙市 |
70 |
ワコール事業(国内) (インナーウェア等製品の受託製造) |
100 (100) |
- |
事業所用建物賃貸 |
|
㈱トリーカ |
大阪府茨木市 |
92 |
同上 |
57 (57) |
- |
- |
|
㈱七彩 |
京都市南区 |
90 |
その他 (マネキンレンタル,店舗設計・施工) |
99 |
2 |
事業所用建物賃貸 |
|
※1 WACOAL INTERNATIONAL CORP. |
米国 ニューヨーク州 |
20,000千 US$ |
ワコール事業(海外) (米国持株会社) |
100 (100) |
2 |
- |
|
WACOAL AMERICA, INC. |
米国 ニューヨーク州 |
2,062千 US$ |
ワコール事業(海外) (インナーウェア製品の製品企画,販売) |
100 (100) |
- |
- |
|
WACOAL DOMINICANA CORP. |
ドミニカ共和国 サントドミンゴ市 |
20千 US$ |
ワコール事業(海外) (インナーウェア製品の受託製造) |
100 (100) |
- |
- |
|
WACOAL EUROPE LTD. |
英国 ノーサンプトンシャー州 |
175千 GBP |
ワコール事業(海外) (持株会社) |
100 |
2 |
- |
|
WACOAL EMEA LTD. |
英国 ノーサンプトンシャー州 |
250千 GBP |
ワコール事業(海外) (インナーウェア製品の製品企画,販売) |
100 (100) |
- |
- |
|
WACOAL EUROPE SAS. |
フランス サンドニ市 |
8千 EUR |
ワコール事業(海外) (インナーウェア製品の販売) |
100 (100) |
- |
- |
|
WACOAL HONG KONG CO., LTD. |
香港 |
3,000千 HK$ |
同上 |
80 (80) |
1 |
- |
|
※1 WACOAL INTERNATIONAL HONG KONG CO., LTD. |
香港 |
373,690千 HK$ |
ワコール事業(海外) (インナーウェア製品及び原材料調達) |
100 (100) |
2 |
- |
|
VIETNAM WACOAL CORP. |
ベトナム ビェンフォア市 |
54,604百万 VND |
ワコール事業(海外) (インナーウェア製品の受託製造,販売) |
100 (100) |
1 |
- |
|
和江留投資股份有限公司 |
台湾 台北市 |
59,000千 NT$ |
ワコール事業(海外) (台湾持株会社) |
100 (100) |
2 |
- |
|
廣東華歌爾時装有限公司 |
中国 広州市 |
17,730千 RMB |
ワコール事業(海外) (インナーウェア製品の受託製造) |
100 (100) |
1 |
- |
|
※1 華歌爾(中国)時装有限公司 |
中国 北京市 |
189,364千 RMB |
ワコール事業(海外) (インナーウェア製品の製品企画,販売) |
100 (100) |
1 |
- |
|
※1 A TECH TEXTILE CO., LTD. |
タイ バンコク市 |
1,000百万 THB |
ワコール事業(海外) (原材料の製造) |
54 (54) |
1 |
- |
|
その他34社 |
|
|
|
|
|
|
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
|
THAI WACOAL PUBLIC CO., LTD. |
タイ バンコク市 |
120百万 THB |
ワコール事業(海外) (インナーウェア製品の製品企画,製造,販売) |
34 (34) |
2 |
- |
|
PT.INDONESIA WACOAL |
インドネシア ボゴール市 |
2,500百万 IDR |
同上 |
42 (42) |
2 |
- |
|
㈱新栄ワコール |
韓国 ソウル市 |
4,500百万 WON |
同上 |
25 |
- |
- |
|
台湾華歌爾股份有限公司 |
台湾 桃園市 |
800百万 NT$ |
同上 |
50 (50) |
3 |
- |
|
※4 ㈱ハウス オブ ローゼ |
東京都港区 |
934 |
その他 (化粧品・ヘアケア製品等の開発,販売) |
21 |
1 |
- |
|
その他3社 |
|
|
|
|
|
|
(注)※1.㈱ワコール、WACOAL INTERNATIONAL CORP.、WACOAL INTERNATIONAL HONG KONG CO., LTD.、華歌爾(中国)時装有限公司及びA TECH TEXTILE CO., LTD.は特定子会社に該当しております。
2.「議決権の所有又は被所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。
3.「主要な事業の内容」欄には、報告セグメントの名称を記載しております。
※4.有価証券報告書の提出会社であります。
※5.㈱ワコールについては、売上高(連結会社相互間の内部売上を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
|
主要な損益情報等 |
① 売上高 |
93,188百万円 |
|
|
② 経常利益 |
2,803 〃 |
|
|
③ 当期純利益 |
2,234 〃 |
|
|
④ 純資産額 |
95,831 〃 |
|
|
⑤ 総資産額 |
125,686 〃 |
(1)連結会社の状況
|
|
2023年3月31日現在 |
|
|
セグメントの名称 |
従業員数(人) |
|
|
ワコール事業(国内) |
|
[ |
|
ワコール事業(海外) |
|
[ |
|
ピーチ・ジョン事業 |
|
[ |
|
その他 |
|
[ |
|
合計 |
|
[ |
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に当連結会計年度の平均人員を外書で記載しております。
2.臨時従業員にはアルバイト・パートタイマー等の3ヶ月程度の雇用者を含めております。
(2)提出会社の状況
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
|
|
|
|
|
(注)1.従業員数は、就業人員を記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社の従業員は、全てワコール事業(国内)に属しております。
(3)労働組合の状況
提出会社の従業員は、㈱ワコールからの出向者にて構成されております。㈱ワコールには、ワコール労働組合が組織されており、全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟に属しております。
また、一部の子会社においてはそれぞれ、労働組合が組織されております。
なお、労使関係は、極めて安定しており、特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社及び㈱ワコール
|
当事業年度 |
||||||||
|
名称 |
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 |
男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2 |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1 |
|||||
|
全労働者 |
うち正規雇用労働者 |
うちパート・有期労働者 |
||||||
|
全正規雇用労働者 |
うち 管理職 |
うち 総合職 |
うち 販売職 |
|||||
|
提出会社 |
17.8 |
100.0 |
57.1 |
60.0 |
88.1 |
87.2 |
- |
58.1 |
|
㈱ワコール |
29.0 |
33.3 |
52.9 |
53.9 |
91.2 |
79.2 |
* |
58.1 |
|
合計 |
27.6 |
38.9 |
52.8 |
52.9 |
91.5 |
79.2 |
* |
62.9 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.パート・有期労働者は、契約社員と定年後再雇用者であります。
4.「*」は、対象となる男性労働者がいないため比較できないことを示しております。
5.「労働者の男女の賃金の差異」の詳細については、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (3)人的資本」に記載しております。
②連結子会社
|
当事業年度 |
|||||
|
名称 |
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 |
男性労働者の 育児休業取得率(%) (注)2 |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1 |
||
|
全労働者 |
うち正規雇用 労働者 |
うちパート・ 有期労働者 |
|||
|
㈱ピーチ・ジョン |
- |
- |
49.8 |
63.8 |
* |
|
㈱ワコールマニュファクチャリングジャパン |
0.0 |
- |
77.1 |
75.4 |
98.6 |
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㈱トリーカ |
16.0 |
- |
58.6 |
55.7 |
72.8 |
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㈱七彩 |
13.2 |
- |
- |
- |
- |
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ワコール流通㈱ |
- |
- |
46.9 |
82.5 |
74.0 |
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㈱ワコールキャリアサービス |
31.0 |
* |
- |
- |
- |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「*」は対象となる男性労働者がいないことを示しております。
当社のリスク管理基本規程において、「リスク」とは、「当社グループにおける事業目的の達成を阻害する要因すべて」と定義しております。これらのリスクを適切に認識し、発生の可能性や影響度の評価を行い、優先度を定め、リスクへの対処を決定したうえで、リスク顕在化の可能性をできるだけ低減するための活動を行っております。同時に、その活動をモニタリングすることにより、継続的に活動内容の改善に努めております。併せて、リスクが顕在化した場合には、発生する障害・事故へ迅速な対応を行い、人びとや社会をはじめとするステークホルダーへの影響を最小限に留めるべく、リスク管理を推進しております。
(1)リスク管理体制
当社グループのリスク管理体制は、“リスク管理統括責任者(代表取締役社長執行役員)”、“企業倫理・リスク管理委員会の委員長(代表取締役副社長執行役員)”を基軸として、下図のとおり、“企業倫理・リスク管理委員会(委員長が指名する委員による構成)”、また、企業倫理・リスク管理委員会の下部組織として、全社横断的な重要課題について活動方針策定やモニタリングを行う“リスク主管部署”及び“リスク対応部会(企業倫理・リスク管理委員会が決定/設置)”、さらに、企業倫理・リスク管理委員会が定めるリスク管理(抽出、評価、対応、モニタリング)を行う“リスク管理組織”及び“リスク管理責任者”によって構成されております。
“企業倫理・リスク管理委員会”では、それぞれの“リスク管理組織”から抽出されたリスクについて、発生の可能性と影響度の観点から評価を実施し、当社グループの経営に重大な影響が想定されると評価したリスク項目を、毎年、取締役会に上程し「グループ重要リスク」としての決定を踏まえております。その後、「グループ重要リスク」の項目ごとに、“リスク主管部署”、あるいは“リスク対応部会”を通してリスクを軽減化する対応策への取り組みを進め、併せて、“企業倫理・リスク管理委員会”を定期的(四半期ごと)及び必要に応じて臨時に開催し「リスク管理体制」が有効に機能しているかどうかのモニタリングを行っております。
(2)事業等のリスク
有価証券報告書に記載した事業の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に、重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクとその対策は後述のとおりであります。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
“企業倫理・リスク管理委員会”が当社グループの経営に重大な影響が想定されると評価・選定したリスク項目を、取締役会で討議し「グループ重要リスク」を定めております。なお、★印は「経営環境・事業戦略」に関するリスク、■印は「事業運営上」のリスクであります。
(2)-1 経営環境・事業戦略に関するリスク
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市場の構造変化 |
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□ 発生の可能性:高 |
□ 影響度:大 |
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● リスクの内容 百貨店・量販店をはじめとする大規模小売店や商業施設の減少は、百貨店・量販店の売上シェアが高い当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。また、消費者接点(店舗)の減少はブランド認知率の低下、顧客の購入意欲の低下に波及するなど、この市場構造の変化は、既存業態の再編、営業政策の変更等をもたらし、グループ業績に影響を及ぼす可能性があります。 |
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● 対応策 小売市場の構造変化(オンラインモールやフリマアプリの市場拡大)が進んでおり、旧来の百貨店、量販店及び専門店といった卸売店舗の売上シェアは漸減していくと予測しています。 国内ではブランドや流通チャンネル業態を横断したエリア販売・マーケティング体制へ移行を進め、顧客データの一元管理を実現すると同時に、いろいろな流通チャネル業態を活用いただくことによって、それぞれのお客さまの求めに応じたLTV(ライフタイムバリュー)としての顧客体験価値を高めるCX戦略を推進しています。今後も、実店舗でのパーソナルサービスの強化と、WEB販売でのストレスフリーなパーソナル情報の連携の強化に、バランスよく取り組んでいきます。 また、海外では、オフラインとオンラインを融合した独自のサービスの展開によって、引き続き、個々の国や地域でブランド認知度を向上させる取り組みに注力する一方、競合他社には真似できないフィッティングにおける顧客体験の向上を目指しています。当社グループのグローバル展開におけるミレニアル世代の獲得、EC事業での成長機会創出・競争力強化をねらいに買収した米国のIntimates Online, Inc.をはじめとして、各々の国・地域でDXを加速させ、お客さまのLTVの向上を実現し2030年度にはEC売上比率を50%超に導くよう進めています。 |
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事業構造の改革(人件費率、過剰在庫、直営店・WEB販売等) |
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□ 発生の可能性:高 |
□ 影響度:大 |
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● リスクの内容 卸売中心の事業構造の変革途上において、人件費比率が高止まりする、また、SKUの増大や総在庫総販売総生産管理の失敗による在庫の増大が、物流コストの増加や値引き評価替えを誘発するなど、収益業績に悪影響を与える可能性があります。一方、直営店やWEB販売での成長戦略を、エリア販売力の強化と併せて、迅速かつ効果的に進められないでいると流通チャネル構造の変化に抗えず、業績が低迷する可能性があります。 |
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● 対応策 急速に進む市場の構造変化に中長期の経営戦略を重ねて、適正な人員体制を実現するための要員計画・組織改革を推進しています。当連結会計年度においては、㈱ワコールでフレックス定年制度の特別運用を実施し、人員及び人員構成の早期適正化、国内事業の収益力向上と事業構造改革のスピードアップ、また、従業員の今後のキャリア形成の支援を進めました。引き続き、従業員一人ひとりの会社への貢献度が見える化できる成果評価の制度整備を行い、自分たちが会社の未来を創っていることが実感できる組織風土づくりに取り組んでいきます。 他方、従前のブランド戦略は流通チャネル業態の特性に沿って、細やかな対応を進めてきた結果、近年、約60ものブランド(サブブランド含む)を展開するまでに至りました。現在、お客さまの購買行動(カスタマージャーニー)はオンライン・オフラインを問わないシームレスなものに変化し、加えてグローバルSPA型のブランドとの競争が激しさを増しています。ブランド編成を大胆に見直し、9つの基幹ブランドに集約すると同時に、その下に30程度の構成ブランドを配置する「基幹ブランド戦略」を定めました。ブランドや商品に重複がないかなど、顧客視点で全体最適に向けた整理に取り組んでいます。顧客中心の価値創造プロセスを構築し、顧客視点で発想し「必要とされる」・「期待を超える」商品とサービスが提供できるよう、加えて、基幹ブランド戦略のベースとなるファンづくりにつながるよう、成長戦略を描き、投資領域を絞り込んでいきます。 |
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調達価格の上昇 |
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□ 発生の可能性:高 |
□ 影響度:大 |
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● リスクの内容 サプライチェーンの構造変化が進行し、原材料の値上がりや生産地の人件費高騰、輸送コストの上昇等により仕入価格が上昇した結果、業績に影響を及ぼす可能性があります。 |
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● 対応策 材料の調達や製品の生産においては、適切に品質とコストの両面を照合しながら、アジアの国々や地域での調達・生産の比重を増やしています。また、近年では、社会・労働環境の変化に対応し、海外生産の軸足は中国からベトナムをはじめとするASEANに移行しています。併せて、製品の企画・設計段階から、可能な限り、材料品種を増やさない集約化の取り組み、材料調達先を国内から海外に求める取り組み、廃棄に至る製品・材料の最少化への取り組みなども進めています。 他方、当社グループでは、国内の縫製会社3社を2022年4月から1社に統合しました。国内の高い縫製技術を継承しつつ、外部環境の変化に応じた柔軟な生産管理体制を構築することにより、競争優位性強化と事業効率向上の両立を目指します。同時に、製品の研究・開発を担う部門と縫製現場の連携を、統合した縫製会社の下で一元化し、短納期・高難度・小ロット生産に対応できる生産体制を高め、事業効果の強化に取り組んでいます。 |
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競争・競合環境の変化 |
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□ 発生の可能性:中 |
□ 影響度:大 |
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● リスクの内容 国内外の市場において、競合会社、低価格品、また、異業種からの新規参入者などにより、市場競争が激化し、販売シェアが奪われ、長期的に業績が低下する可能性があります。 |
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● 対応策 競争激化は、価格の下落、広告宣伝費の増加、売上高及び市場シェアの減少等につながり、当社グループの事業、業績及び財政状態に重大な影響を及ぼします。 ㈱ワコールの収益力の改善と成長軌道への回帰を実現するためには、「顧客中心戦略」を軸に、競争優位性の強化に照準を絞った取り組みが欠かせないと考えています。デジタル技術を用いてパーソナライズ化された情報を顧客に提供し、流通チャネル業態やブランドを横断してお客さま一人ひとりとのつながりをさらに深める「CX戦略」を推進することによって、一層の「顧客起点」を実現いたします。また、パーソナライズアプリ「Wacoal Carnet」や、「Wacoal 3D smart & try」を通して、お客さまに、科学的に先進的に、そして、わかりやすく情報をお届けすることで、ブランドへの信頼感を高め、ロイヤルカスタマーとして「深く・広く・長く」関わっていただける絆づくりに努めています。 さらに、米国・欧州・中国の主要3法人では、グループ独自の特徴あるブランド展開・商品戦略を高めることによって、他社との差別化を実現すべく事業への成長投資を継続しています。併せて、新興国においては先駆的な利点を獲得すべく、インド市場での出店加速と積極的な広告宣伝投資を進めています。 |
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消費者の価値観変化 |
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□ 発生の可能性:中 |
□ 影響度:大 |
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● リスクの内容 ブランド戦略、商品、サービスが消費者の価値観変化に合わずに、顧客を獲得できず、もしくは顧客を失って経営が悪化する可能性があります。また、ブランドマネジメント、マーケティングミックスの失敗により、若年層顧客の囲い込みが適わず、一方で既存顧客の離反が進み、ブランド価値を毀損する可能性があります。 |
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● 対応策 顧客にとっての価値を創造する活動すべてを「マーケティング」と位置づけ、一連の顧客体験を描き、顧客に選ばれるための必然を創造する取り組みを高めています。商品を購入いただくといった旧来型の志向から脱却し、オンラインとオフラインのすべての顧客との接点において、顧客情報が連携され、ブランドとのつながりが生まれる仕組みを築き、お客さまの一連の行動フローに対して価値を提供し、長い関係づくり、生涯顧客づくりに変えていく取り組みをスタートしました。ブランドマネジメントの面では9つの基幹ブランドへの整理・集約、これと連動した、ブランドコミュニケーション、マーケティングコストの集中と選択を実施することで、お客さまに向けたメッセージの質と量、双方の拡充を進めています。併せて、サステナビリティ活動への取り組みを強化し、社会をはじめステークホルダーからのレピュテーション向上と確立にも力を入れています。 |
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新しい市場・顧客の開拓 |
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□ 発生の可能性:中 |
□ 影響度:大 |
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● リスクの内容 日本の人口減少や少子高齢化による国内市場の縮小に向けて、当社グループは、海外市場の開拓や新業態・新分野への進出等、新規市場の開拓に取り組んでいますが、一方、多様化する消費者の価値観に応えきれず、計画した成果が出せないとグループ業績に影響を与える可能性があります。 |
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● 対応策 国内では、当社ブランドとの接点が少ない潜在顧客に対し、購入意欲を喚起できる商品・マーケティング施策が打ち出せず、新規の顧客獲得に苦慮しています。一連の顧客体験や購買行動(カスタマージャーニー)を見極め、顧客に選ばれる必然の創出について、改めて見直す取り組みを進めています。他方、既存の愛用者に向けたリテンションマーケティング強化の取り組みは着実に成果に結びついており、ロイヤルカスタマーとして、これまで以上に太い絆を築くことができています。ロイヤルカスタマーに対するワードローブの品揃えを拡充するなど、当社グループの提供価値として実現できるLTVの最大化に向けて、より一層、優先的に力を注いでいきます。 一方、米国では、引き続き、デジタルマーケティングへの投資を積極的に実施することで、EC事業主体の成長を目指しています。自社EC事業強化の一環として導入したデジタルフィッティングアプリ「Wacoal-mybraFit」の利便性を向上することなどによって、現状は46%程度のEC売上比率を長期的には70%程度まで高めたいと取り組んでいます。加えて、物流インフラなど今後のEC成長を支える体制についても強化を行っています。中国では、感染症の影響からの回復を加速すべく、商品開発とWEB販売の組織体制強化を図りました。百貨店において20%程度のシェアを持つものの、下着市場全体では1%未満に留まっているため、中間層が購買の中心であるEC市場において、オフラインとオンラインの連携やCRM戦略の強化に取り組みながら、新規顧客の獲得と既存顧客のロイヤルカスタマー化を進めていきます。これらのほか、消費者に中間所得者層が多いにも関わらず、当社グループの事業規模がまだ小さいドイツやインドなどは、今後の拡大余地が大きい市場と捉えて戦略的な投資を進めています。 |
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人材の確保 |
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□ 発生の可能性:高 |
□ 影響度:中 |
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● リスクの内容 特に、ものづくり(企画力・技術力)、IT・デジタル、販売員、海外経営において人材の確保、育成ができないと、今後の成長や競合会社に対する優位性を作り出せず、グループの業績が低迷する可能性があります。また、販売員、退職後再雇用者の効率的配置ができないと、人件費効率の低下やモチベーションの低下が起こり業績の低迷を及ぼす可能性があります。 |
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● 対応策 当社グループではジョブ型採用をはじめ、新しい採用手段の導入による人材確保に併せて、集団型講義やオンラインでの専門知識研修の実施やOJT、海外研修制度、他社と合同で実施する異業種クロスラーニングの開催などといった、実地研修機会の充実によって人材の育成を行っています。また、キャリア採用の比重を拡大するほか、リファラル採用にも注力し多様な人材の確保による活性化も進めています。 一方、市場の構造変化を受けて、販売員の評価については、接客人数や顧客視点での満足度(LTV=生涯顧客価値)といった成果へ見直しを進めています。また、退職後再雇用者は、再契約に際して責任と役割を高める職群を増やし、適材適所の異動を進めると同時に、目標管理評価を運用した成果配分給の採用によってモチベーション向上を図っています。 |
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(2)-2 事業運営上のリスク
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情報システム可用性障害の発生 |
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□ 発生の可能性:中 |
□ 影響度:大 |
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● リスクの内容 システム開発のミスや遅延、また、重要なシステムに障害が発生することで、事業継続が困難になってしまうと、得意先・顧客はじめ、すべてのステークホルダーからの信頼を失う可能性があります。外部からの悪意ある攻撃、あるいは天災被害等により、基幹システムやWEB販売サイト等の稼働が不可能となった場合、ファイルサーバや従業員のPCから機密情報が流出した場合、事業への悪影響が出る可能性があります。 |
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● 対応策 当社では「情報セキュリティ基本方針」、「情報セキュリティ関連組織と責任に関する規程」を定め、すべての従業員に対して情報保護の必要性と責任についての理解促進を図っています。“企業倫理・リスク管理委員会”の傘下に「情報セキュリティ部会」を設置し、現状の管理体制の把握と改善、また、顧客情報や重要技術情報にかかる不正なアクセスによるデータの破壊や漏えい、ウイルスやランサムウェアによる事業運営そのものの阻害を狙ったサイバー攻撃などについて、情報の収集、現状の調査、分析等を実施しています。同時に、当社グループの活動方針や具体的対策の立案、関連規程の制定・改廃、戦略的な投資案件の討議を行い、情報セキュリティリスクの低減に努めています。具体的には、不慮のシステム障害・誤作動に備えて、システムやデバイスをリアルタイムで監視するセキュリティツールの導入と運用を開始する一方、重要なシステムは適切なハードウェアやネットワーク構成、クラウド化の選択ができているか、また、IT資産の適切なメンテナンスが実施されているかなど、適宜モニタリングを行っています。さらに、国内連結子会社を対象に、定期的な標的型メール訓練の実施や、昨今報道されているような情報事故事例などを用いた注意喚起を行うなど、従業員の意識向上と仕組みの構築による両面からリスクの軽減を行っています。 |
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情報管理の不備 |
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□ 発生の可能性:中 |
□ 影響度:大 |
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● リスクの内容 情報管理の不備により、機密情報や個人情報の漏えいや紛失が発生すると、活動上、不利益を被るばかりか、社会的信用の失墜、事業運営の停止といった重大な損失影響が出る可能性があります。 |
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● 対応策 当社では「情報分類規程」、「秘密情報取扱規程」、「個人情報保護規程」を定め、取り扱うすべての情報を、機密性、一貫性及び可用性の観点から適切に分類するとともに、保護・漏えい防止を図っています。また、重要情報の保護・管理の徹底をねらいに、当社グループの重要情報一覧表を整備し、経営、事業・販売戦略、製品開発、自社ノウハウ、個人情報、情報システム等の区分から、具体的なインサイダー情報事例を挙げて対策に取り組んでいます。 とりわけ、当社グループは事業活動上、多数の顧客に関わる個人情報を有しています。将来を見据え、㈱ワコールでは「CX戦略」を成長の柱と位置付け、収集した個人情報を含めたデジタルデータを基盤としたビジネスモデルの再構築を進めています。また、海外では顧客の個人情報を直接取得するEC事業を強化し、成長の柱とする計画を進めています。国内における改正個人情報保護法の施行対応に止まることなく、個人情報保護は当社グループ事業活動上の重要性が増しています。 “企業倫理・リスク管理委員会”の傘下に設置した「情報セキュリティ部会」では個人情報の保護・管理の強化、関連法規制への対応、従業員への教育等を含め、個人情報を外部の脅威から守るために、国内外の関係会社を対象に管理状況の調査と対策指導・助言等を進めています。 |
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新しい疫病の蔓延 |
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□ 発生の可能性:中 |
□ 影響度:大 |
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● リスクの内容 新疫病の蔓延による、政府・地方自治体からの外出自粛要請や店舗休業要請等を受けて、売上が低下しグループ業績に大きな影響を与える可能性があります。また、事業所内で感染者が拡大することで、従業員の出勤停止や事業所閉鎖により事業運営に支障をきたす可能性があります。 |
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● 対応策 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、顧客・取引先及び当社従業員の安全確保を第一に考え、いかに合理的に事業活動を継続すべきか、“企業倫理・リスク管理委員会”の下に「新型コロナウイルス感染症対策本部」(本部長:代表取締役副社長執行役員)を設置し、国内外の感染状況を注視しながら対策を講じました。具体的には、感染状況に応じて、店頭販売員の勤務やサービスの方法、店舗の営業体制を決定するほか、内勤者には国や地域状況にあわせた勤務体制(リモート会議や在宅勤務の推進、出張・会議等の制限や緩和など)を臨機応変に示してきました。こうした対応を踏まえて、新しい疫病の蔓延に備えた指針、行動計画の見直しを進めております。 また、感染症と共生する個人消費行動の変化を見通し、通販サイトの利便性向上や感染の予防をしながら行動範囲を広げるワードローブの提案など、お客さまが求めるサービスの強化や新たな商品の開発を行い、競争優位の確保に努めます。 生活必需品を扱う企業として衛生的で快適な生活を守り、お客さまに安心を提供し続ける責任を果たします。 |
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債券相場・金利の変動 |
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□ 発生の可能性:中 |
□ 影響度:大 |
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● リスクの内容 保有する上場株式や債券等の市場価値が下落し、減損が発生する可能性があります。他方、年金資産の評価減・積立不足は追加拠出や引当が必要となりグループ業績に影響を与える可能性があります。 |
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● 対応策 当社及び当社の特定完全子会社の㈱ワコールが保有している株式の状況は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (5)株式の保有状況」を参照ください。 当連結会計年度を初年度とする中期経営計画では、2025年3月期末までに保有する政策保有株式を150億円以上縮減する方針を示しています。当連結会計年度は、取締役会にて、個別の銘柄ごとに保有によって実現している収益が当社資本コストを上回っているか、当社の企業価値向上につながっているかを検証した結果、保有意義が希薄化した7銘柄・約40億円の処分・縮減を進めました。 他方、退職給付費用及び債務は、年金資産の期待運用利回りや将来の退職給付債務算出に用いる年金数理上の仮定に基づき算出していますが、有価証券の相場並びに金利環境の変化等により、実際の結果が仮定と異なる場合、または仮定に変化があった場合には、退職給付費用及び債務が増加するリスクがあります。当社は国内社債の利回りに基づいて割引率を設定しています。割引率については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 21.従業員給付」を参照ください。 企業年金のアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、財務・人事・経理等の部門長らで構成する年金委員会を設置し、四半期単位で資産運用方針や政策的資産構成割合等を検討すると同時に、外部の運用コンサルティング会社を起用し専門能力・知見を補完しています。 |
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自然災害・事故等の発生 |
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□ 発生の可能性:中 |
□ 影響度:大 |
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● リスクの内容 地震などの自然災害や火災・爆発等が発生し事業所・生産拠点が被害を受ける、あるいは、従業員が被災する可能性があります。また、交通網の遮断や電力供給の停止、通信回線の不通等、大型小売店や直営店舗、通販サイトや物流網の被災により事業活動に支障が出る可能性があります。 |
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● 対応策 首都直下型地震をはじめとする大規模事故の緊急事態に備え、“企業倫理・リスク管理委員会”の傘下に設置した「BCP・災害対策部会」では、主要な事業拠点が被災した際のBCP策定を順次整備するなど、予防・減災、応急・初動、復旧・復興の観点で事業継続マネジメントに取り組んでいます。 具体的には建物の耐震化、データ関連サーバのクラウド化、災害発生時の従業員安否確認システム、モバイルワークなどといった環境整備に加え、社会的責任を踏まえて、緊急時においてもサービスや製品の安定供給ができるよう、販売事業所の業務バックアップ体制の確立や生産拠点の分散化配置によって、リスクの低減を図っています。また、当連結会計年度においては、首都直下型地震による被災を想定したBCPが合理的に機能するかの検証訓練を行いました。 |
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企業倫理・コンプライアンスの姿勢 |
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□ 発生の可能性:高 |
□ 影響度:中 |
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● リスクの内容 第三者から、サプライチェーンにおける人権、労働、環境問題等を指摘・公表され、事業活動に影響を与える、企業価値を毀損する可能性があります。また、企業倫理・コンプライアンスに反する行為が増加する、あるいは、ソーシャルメディアやブログ等のWEBサイト上を含めた広告表現や発言に問題が発生することによって、社会的な信頼を失い、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
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● 対応策 当社グループを取り巻く国内外の法令や規制等への違反、社会的要請に反する行為等があった場合は、処罰や社会的な信用の低下などにより、経済的・社会的な影響を受けるリスクがあります。「企業倫理・ワコールの行動指針」を定め、従業員に頒布し周知徹底を図るだけでなく、“企業倫理・リスク管理委員会”の下に設置した「コンプライアンス部会」の活動を通じて、従業員への啓発活動、内部通報制度、外部専門機関による法令ヘルスチェックなどの施策を拡充し、法令順守の強化に努めています。 また、当社グループの事業領域において特に注力すべき点として、サプライチェーンでの労務・人権問題が挙げられます。過去には人権NPOから連結子会社の発注先である海外縫製工場における労務・人権問題について指摘を受けたことや、国内において二次製造委託先の外国人技能実習生に対する超過勤務手当の未払いが発覚したことがありました。2018年4月に立ち上げた「CSR調達部会」を、現在は“サステナビリティ委員会”の傘下に移管し、人権の尊重、環境・社会との調和、法令の順守、労働慣行、事業慣行の観点などから、製造委託先等の工場ごとに自己評価と現地監査を行い、是正・改善計画の策定とモニタリングを行う取り組みを高めています。併せて、CSR調達活動の対象先を、製造委託先を超えて漸次拡大を図るとともに、仕入先一覧を開示しています。 |
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知的財産権の侵害・被侵害 |
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□ 発生の可能性:高 |
□ 影響度:中 |
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● リスクの内容 知的財産権を侵害されたり侵害したりすることで、訴訟や経済的損失が起きる可能性があります。 また、近年、インターネット上で当社ブランドを詐称した「なりすまし広告・偽サイトへの誘導」が拡がっています。注意喚起や排除措置といった適切な対策を怠れば、消費者や市場からの信頼失墜を招きかねず、戦略的な知的財産権の保護や活用ができないでいると、事業に影響を及ぼす可能性があります。 |
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● 対応策 当社グループは知的財産権があらゆる事業活動に関わり、競争優位性を確保する重要な資産であると認識しています。 ブランドや、独自の技術、デザイン、サービス等を、自社の競争力の源泉として知的財産権で保護・活用できるよう、一方で他社の知的財産権を尊重し侵害しないよう、従業員に対しセミナーによる教育や業界知財動向の共有を行い、正しい理解を促しています。また、外部専門家との連携を強化するなど、知的財産担当部門の知見を高めDXやCX戦略、新規事業における知的財産権の保護、活用を進めています。 また、国内外における模倣商品の出現や、他社による商標、特許等の無断使用といった知的財産権の侵害には、侵害者に対して権利主張を行い、厳格に対応を行うこととしております。最近では、EC事業のボーダーレス化に伴ったブランド価値の毀損、とりわけ、SNSを中心とした当社ブランドを騙る「なりすまし」の広告・販売の出現については、消費者への注意喚起の実施、販路の追跡と監視、排除措置の実施等に力を注ぐとともに、日本国内に留まらない消費者保護、ブランド保護対策に努めています。 |
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デジタルマーケティングの加速による表現訴求、品質表示・取扱表示等の記載 |
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□ 発生の可能性:高 |
□ 影響度:中 |
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● リスクの内容 主流になりつつあるデジタルマーケティングにおいて、従業員参加型を含むSNS上の発信内容、サステナビリティを巡る国際基準に逆らう概念での訴求表現によって、ネガティブキャンペーンや発信者への誹謗中傷をはじめとする社会問題を招き、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。他方、品質表示等の法令違反や機能性表示における不適切な表現は社会的な信用を損なう可能性があります。また、商品の回収・表示変更のコスト発生、販売中止によって損失影響が出る可能性があります。 |
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● 対応策 消費者が適正に商品を選択し使用するための品質表示については、商品そのものに付帯させる法定表示に始まり、店頭やメディアでの広告・宣伝での訴求、販促表現、知的財産保護表示など多岐にわたっており、リスクが顕在化しやすい事案だと認識しています。また、インフルエンサーや従業員参加型の積極的なデジタルマーケティング活動を通した、当社の発信や参加者の言動に対する社会的な批判が、昨今においては、その内容の真偽に関わらず拡散されるリスクも認識しています。 “企業倫理・リスク管理委員会”傘下の「品質保証審議会」、「品質管理委員会」の活動を通して、表示内容を決定する部門でのダブルチェックを前提にした表示確認体制の整備、表示決定のプロセスにおける可能な限りのシステム化、表示ミス発生時の迅速な対応、問題発生後の再発防止のための徹底的な原因究明と対策の実施といった、一連のサイクルをルール化し運用しています。また、品質表示に関わる社内啓発活動と担当者教育を、定期的に実施しています。 併せて、国内外の関係会社ごとの事業環境に照らしたSNS運用規程を定めて周知徹底を行うとともに、マーケティングやコミュニケーション部門の従業員を対象に、訴求表現内容の事前確認・適否判断を行うための教育を推進しています。 このほか、独禁法、景表法、薬機法などと絡めたガイドライン各種の制定と改訂、e-ラーニングによる従業員を対象にした教育の実施などによって、リスクの軽減を図っています。また、機能・効能表現においては、商品化計画部門と研究部門、品質保証部門間の連携フローと併せて表記ルールの再整備を行い、外部の機関を交えたエビデンスデータの確認体制を整えています。 |
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設計・製造上の品質保証 |
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□ 発生の可能性:中 |
□ 影響度:中 |
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● リスクの内容 不良品を販売することや商品が人体へ危害を及ぼすこと等により、商品回収等のコストが発生する、当社が高品質の商品を提供するというレピュテーションが損なわれ社会的信用を失うといった、業績への悪影響を及ぼす可能性があります。 |
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● 対応策 高品質な商品をグローバルに提供できることが、当社グループの強みの一つです。“企業倫理・リスク管理委員会”の下に「品質保証審議会」を設置し、安全性ガイドラインを整備すると同時に、製品企画・設計・開発時点での安全性確認ルールの順守、製造時の検査の徹底、問題発生時の原因追及と再発防止策の策定に取り組んでいます。併せて、こうした活動・情報内容については、グループの国内外関係会社へ水平展開・共有化を図ることによって、品質意識の高揚、全体での管理体制の底上げを行っています。また、「品質保証審議会」の傘下では、商品化計画を担う部門ごとのメンバー選出による「品質管理委員会」を運営し、個別課題への対策フォローアップ、品質管理全般に対する社内教育を実施しています。 他方、生産拠点の現場では、定めた品質管理・検査の徹底のみならず、製品受入ロックシステム(材料基準達成製品のみの受け入れ)の運用による基準未達品の排除、検査人員の技量の標準化、品質優秀表彰制度による従業員のモチベーションアップに取り組んでいます。 |
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新興国の社会情勢変動 |
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□ 発生の可能性:中 |
□ 影響度:中 |
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● リスクの内容 新興国に生産拠点を構える当社グループは、政治的不安定状態、法改正や制度変更、ストライキの発生、人材の確保難などによって材料調達や生産が滞り、業績に影響を与える可能性があります。 |
|
|
● 対応策 各国・地域の法律・規制の動向には常に十分な注意を払い、現地情報の収集・分析に努めています。現地の“リスク管理責任者”と連携し、地域の実情を把握し、必要に応じ外部の弁護士、コンサルタントなど、専門機関の協力を得て対応を行うよう整備と運用を図っています。軍事政権による掌握が続くミャンマーでは法律・規制の動向に加え、人権課題への対応についても注視しています。地政学的なリスクも見据え、適切な生産拠点の分散を行いリスクの軽減化に努めています。 |
|
|
税務の管理 |
|
|
□ 発生の可能性:中 |
□ 影響度:中 |
|
● リスクの内容 税制改正や移転価格の調査等による多額の課税がなされた場合には、風評被害の他、当社グループの財政状況及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 |
|
|
● 対応策 繰延税金資産については、現行の会計基準に従い、将来の課税所得を合理的に見積もったうえで計上しています。将来の課税所得見積額の変更や税制改正に伴う税率の変更等により、繰延税金資産が減少し、当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼすリスクがあります。これを踏まえて、当社では、適宜、経営環境の変化等に照らし、将来の課税所得の見積もりに関する見直しを行い、回収可能性を合理的に判断しています。 2021年1月には、事業を展開する国・地域の法令、国際税務関連法規を順守し、透明性の高い税務管理を行い、ステークホルダーからの信頼を得ることをねらいに「税務行動指針」を策定し開示しました。この指針では、国内外の連結子会社を対象に、税務の最新情報入手や研修による啓発活動を含めたグループ税務体制の構築をはじめ、不確実な税務ポジションへの対応、優遇税制の適用、グループ会社間取引、租税回避行為の禁止、税務に関するディスクロージャー等のガイドラインを示しています。加えて、当連結会計年度より、国内連結子会社を対象にした定期的な税務研修会を運営しています。当該研修会では、インボイス制度など、時事の税制改正に適切な対応を進める確認を行う一方、「税務行動指針」の周知・徹底を行っています。また、同指針に記載したガイドラインの運用状況については、IFRIC23の指針に基づいた対応状況と併せて、国内外の連結子会社から、事業年度末に報告書を受けることによってモニタリングを行っています。このほか、BEPSをはじめ国際税務に関する動向を把握し、適宜、海外連結子会社と最新情報を共有するなど、当社グループにおける税務体制の整備に努めています。 |
|
該当事項はありません。
当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。
(1)提出会社
|
2023年3月31日現在 |
|
事業所名 (所在地) |
セグメント の名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(百万円) |
従業員数 (人) |
|||
|
建物及び |
機械装置 及び工具、器具備品 |
土地 (㎡) |
合計 |
||||
|
本社 (京都市南区)他 |
ワコール事業(国内) |
管理業務設備他 |
19,363 |
1,212 |
16,412 (268,587) |
36,988 |
112 [ -] |
(2)国内子会社
|
2023年3月31日現在 |
|
会社名 (所在地) |
セグメント の名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(百万円) |
従業員数 (人) |
|||
|
建物及び |
機械装置・車両運搬具及び工具、器具備品 |
土地 (㎡) |
合計 |
||||
|
㈱ワコール本社 (京都市南区) 他京都地区2事業所 |
ワコール事業(国内) |
管理業務設備 |
43 |
144 |
- |
188 |
1,740 [ 55] |
|
㈱ワコール東京店 (東京都千代田区) 他東京地区1事業所 |
ワコール事業(国内) |
管理業務設備 |
35 |
25 |
- |
60 |
1,303 [ 29] |
|
㈱ワコールスパイラル営業部 (東京都港区) |
ワコール事業(国内) |
営業設備 |
91 |
25 |
- |
117 |
- [ -] |
|
ワコール流通㈱ 守山流通センター (滋賀県守山市) |
ワコール事業(国内) |
商品管理設備 |
26 |
317 |
- |
343 |
327 [ -] |
|
㈱ワコールマニュファクチャリングジャパン 長崎工場 (長崎県雲仙市) |
ワコール事業(国内) |
生産設備 |
- |
58 |
- |
58 |
288 [ -] |
|
㈱トリーカ (鳥取県西伯郡南部町) 他3工場 |
ワコール事業(国内) |
生産設備 |
444 |
41 |
180 (40,840) |
665 |
147 [ 53] |
|
㈱七彩 大阪商品センター (大阪市淀川区) |
その他 |
生産設備 |
146 |
18 |
150 (2,790) |
314 |
17 [ -] |
(3)海外子会社
|
2023年3月31日現在 |
|
会社名 (所在地) |
セグメント の名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(百万円) |
従業員数 (人) |
|||
|
建物及び |
機械装置・車両運搬具及び工具、器具備品 |
土地 (㎡) |
合計 |
||||
|
WACOAL AMERICA, INC. (米国 ニュージャージー州) |
ワコール事業(海外) |
管理業務設備 商品管理設備 |
924 |
728 |
322 (32,300) |
1,974 |
203 [ -] |
|
WACOAL DOMINICANA CORP. (ドミニカ共和国 サントドミンゴ市) |
ワコール事業(海外) |
生産設備 |
1,339 |
424 |
225 (34,356) |
1,988 |
2,174 [ -] |
|
WACOAL SINGAPORE PRIVATE LTD. (シンガポール) |
ワコール事業(海外) |
管理業務設備 |
10 |
16 |
248 (235) |
274 |
37 [ 4] |
|
WACOAL HONG KONG CO., LTD. (香港) |
ワコール事業(海外) |
管理業務設備 |
293 |
- |
- |
293 |
126 [ 22] |
|
華歌爾(中国)時装有限公司(中国 北京市) |
ワコール事業(海外) |
管理業務設備 生産設備 |
169 |
20 |
- (-) [11,871] |
189 |
506 [ -] |
|
廣東華歌爾時装有限公司 (中国 広州市) |
ワコール事業(海外) |
生産設備 |
89 |
118 |
- (-) [11,224] |
207 |
421 [ -] |
|
VIETNAM WACOAL CORP. (ベトナム ビエンホア市) |
ワコール事業(海外) |
管理業務設備 生産設備 |
36 |
156 |
- (-) [25,195] |
192 |
1,977 [ 66] |
|
大連華歌爾時装有限公司 (中国 大連市) |
ワコール事業(海外) |
生産設備 |
142 |
215 |
- (-) [27,543] |
357 |
570 [ 6] |
|
A TECH TEXTILE CO.,LTD. (タイ ガビンブリ市) |
ワコール事業(海外) |
生産設備 |
63 |
224 |
253 (48,889) |
540 |
246 [ -] |
(注)1.賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしております。
2.現在休止中の主要な設備はありません。
3.上記(2)の一部国内子会社の建物及び土地は、当社から賃借しております。建物及び土地の簿価は、下記のとおりであります。
|
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(百万円) |
|
|
建物及び構築物 |
土地 (㎡) |
|||
|
㈱ワコール本社 (京都市南区) 他京都地区2事業所 |
ワコール事業(国内) |
管理業務設備 |
9,706 |
1,885 (11,208) |
|
㈱ワコール東京店 (東京都千代田区) 他東京地区1事業所 |
ワコール事業(国内) |
管理業務設備 |
992 |
1,945 (1,471) |
|
㈱ワコールスパイラル営業部 (東京都港区) |
ワコール事業(国内) |
営業設備 |
780 |
3,972 (1,739) |
|
ワコール流通㈱ 守山流通センター (滋賀県守山市) |
ワコール事業(国内) |
商品管理設備 |
5,322 |
1,419 (38,923) |
|
㈱ワコールマニュファクチャリングジャパン 長崎工場 (長崎県雲仙市) |
ワコール事業(国内) |
生産設備 |
210 |
52 (19,369) |
4.従業員数は、[ ]内に年間の平均臨時従業員数を外書きで記載しております。
5.上記の他の連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、下記のとおりであります。
(1)国内子会社
|
事業所名 (所在地) |
セグメント の名称 |
設備の内容 |
建物 (㎡) |
土地 (㎡) |
年間賃借料 (百万円) |
|
㈱ピーチ・ジョン本社 (東京都港区) |
ピーチ・ジョン事業 |
管理業務設備 |
1,554 |
- |
104 |
(2)海外子会社
|
会社名 (所在地) |
セグメント の名称 |
設備の内容 |
建物 (㎡) |
土地 (㎡) |
年間賃借料 (百万円) |
|
WACOAL AMERICA, INC. (米国 ニューヨーク州) |
ワコール事業(海外) |
管理業務設備 |
4,772 |
- |
400 |
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
250,000,000 |
|
計 |
250,000,000 |
(第1・2回新株予約権)
|
決議年月日 |
2008年7月30日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 |
子会社取締役 5 |
|
新株予約権の数(個)※ |
19(注)1 |
4(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 9,500(注)2 |
普通株式 2,000(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2008年9月2日 至 2028年9月1日 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,275 資本組入額 1,138 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
|
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株である。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
3 (1)新株予約権者は、当社及び㈱ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時(以下、「地位喪失日」という。)から、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間の終了日又は地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2027年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2027年9月2日から2028年9月1日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(第3・4回新株予約権)
|
決議年月日 |
2009年7月30日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
子会社取締役 4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
20(注)1 |
4(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 10,000(注)2 |
普通株式 2,000(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2009年9月2日 至 2029年9月1日 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,169 資本組入額 1,085 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
|
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株である。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
3 (1)新株予約権者は、当社及び㈱ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時(以下、「地位喪失日」という。)から、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間の終了日又は地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2028年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2028年9月2日から2029年9月1日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(第5・6回新株予約権)
|
決議年月日 |
2010年7月30日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
子会社取締役 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
21(注)1 |
4(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 10,500(注)2 |
普通株式 2,000(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2010年9月2日 至 2030年9月1日 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,163 資本組入額 1,082 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
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※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株である。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
3 (1)新株予約権者は、当社及び㈱ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時(以下、「地位喪失日」という。)から、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間の終了日又は地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2029年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2029年9月2日から2030年9月1日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(第7・8回新株予約権)
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決議年月日 |
2011年7月29日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 |
子会社取締役 5 |
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新株予約権の数(個)※ |
31(注)1 |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 15,500(注)2 |
- |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2011年9月2日 至 2031年9月1日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,757 資本組入額 879 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する。 |
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|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
|
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株である。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
3 (1)新株予約権者は、当社及び㈱ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時(以下、「地位喪失日」という。)から、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間の終了日又は地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2030年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2030年9月2日から2031年9月1日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(第9・10回新株予約権)
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決議年月日 |
2012年7月31日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 |
子会社取締役 4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
35(注)1 |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 17,500(注)2 |
- |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2012年9月4日 至 2032年9月3日 |
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|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,599 資本組入額 800 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
|
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株である。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
3 (1)新株予約権者は、当社及び㈱ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時(以下、「地位喪失日」という。)から、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間の終了日又は地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2031年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2031年9月2日から2032年9月3日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(第11・12回新株予約権)
|
決議年月日 |
2013年7月31日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 |
子会社取締役 6 |
|
新株予約権の数(個)※ |
34(注)1 |
3(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 17,000(注)2 |
普通株式 1,500(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2013年9月3日 至 2033年9月2日 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,837 資本組入額 919 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
|
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株である。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
3 (1)新株予約権者は、当社及び㈱ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時(以下、「地位喪失日」という。)から、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間の終了日又は地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2032年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2032年9月2日から2033年9月2日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(第13・14回新株予約権)
|
決議年月日 |
2014年7月31日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 |
子会社取締役 5 |
|
新株予約権の数(個)※ |
30(注)1 |
6(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 15,000(注)2 |
普通株式 3,000(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2014年9月2日 至 2034年9月1日 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,875 資本組入額 938 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
|
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株である。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
3 (1)新株予約権者は、当社及び㈱ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時(以下、「地位喪失日」という。)から、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間の終了日又は地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2033年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年9月2日から2034年9月1日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(第15・16回新株予約権)
|
決議年月日 |
2015年7月31日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 |
子会社取締役 4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
25(注)1 |
6(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 12,500(注)2 |
普通株式 3,000(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年9月2日 至 2035年9月1日 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,839 資本組入額 1,420 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
|
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株である。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
3 (1)新株予約権者は、当社及び㈱ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時(以下、「地位喪失日」という。)から、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間の終了日又は地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2034年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年9月2日から2035年9月1日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(第17・18回新株予約権)
|
決議年月日 |
2016年7月29日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
子会社取締役 6 |
|
新株予約権の数(個)※ |
32(注)1 |
15(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 16,000(注)2 |
普通株式 7,500(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年9月2日 至 2036年9月1日 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,089 資本組入額 1,045 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
|
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株である。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
3 (1)新株予約権者は、当社及び㈱ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時(以下、「地位喪失日」という。)から、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間の終了日又は地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2035年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2035年9月2日から2036年9月1日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(第19・20回新株予約権)
|
決議年月日 |
2017年7月31日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
子会社取締役 7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
20(注)1 |
9(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 10,000(注)2 |
普通株式 4,500(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年9月2日 至 2037年9月1日 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,919 資本組入額 1,460 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
|
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株である。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
3 (1)新株予約権者は、当社及び㈱ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時(以下、「地位喪失日」という。)から、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間の終了日又は地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2036年9月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2036年9月2日から2037年9月1日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する
(第21・22回新株予約権)
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決議年月日 |
2018年7月20日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 |
子会社取締役 5 |
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新株予約権の数(個)※ |
126(注)1 |
55(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 12,600(注)2 |
普通株式 5,500(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年8月18日 至 2038年8月17日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,006 資本組入額 1,503 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
|
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
3 (1)新株予約権者は、当社及び㈱ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時(以下、「地位喪失日」という。)から、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間の終了日又は地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2037年8月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2037年8月18日から2038年8月17日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(第23・24回新株予約権)
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決議年月日 |
2019年6月27日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
子会社取締役 6 |
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新株予約権の数(個)※ |
172(注)1 |
113(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 17,200(注)2 |
普通株式 11,300(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年7月23日 至 2039年7月22日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,517 資本組入額 1,259 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
|
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
3 (1)新株予約権者は、当社及び㈱ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時(以下、「地位喪失日」という。)から、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間の終了日又は地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2038年7月22日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2038年7月23日から2039年7月22日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(第25・26回新株予約権)
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決議年月日 |
2020年6月26日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 |
子会社取締役 6 |
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新株予約権の数(個)※ |
245(注)1 |
112(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 24,500(注)2 |
普通株式 11,200(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年7月18日 至 2040年7月17日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,769 資本組入額 885 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
|
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
3 (1)新株予約権者は、当社及び㈱ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時(以下、「地位喪失日」という。)から、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間の終了日又は地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、表中に定める新株予約権の行使期間内において、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、下記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が2039年7月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2039年7月18日から2040年7月17日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
該当事項はありません。
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式6,487,185株のうち64,871単元は「個人その他」の欄に、単元未満株式85株は「単元未満株式の状況」の欄に含まれております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ2単元及び27株含まれております。
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2023年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
|
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株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
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東京都千代田区丸の内1丁目6-6 日本生命証券管理部内 |
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計 |
────── |
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(注)1.上記のほか、自己株式が6,487千株あります。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・東レ株式会社退職給付信託口)の所有株式数は、すべて各行の信託業務に係るものであります。
3.2022年11月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社及びその共同保有者が2022年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況では考慮しておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合(%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋1丁目13-1 |
33 |
0.05 |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
111 |
0.17 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都江東区豊洲2丁目2-1 |
2,588 |
4.01 |
|
計 |
2,732 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
科目 |
注記 |
移行日 (2021年4月1日) |
前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
|
資産 |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
7 |
|
|
|
|
営業債権及びその他の債権 |
8,34 |
|
|
|
|
その他の金融資産 |
9,34 |
|
|
|
|
棚卸資産 |
10 |
|
|
|
|
その他の流動資産 |
11 |
|
|
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
|
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
12 |
|
|
|
|
使用権資産 |
18 |
|
|
|
|
のれん |
13 |
|
|
|
|
無形資産 |
13 |
|
|
|
|
投資不動産 |
14 |
|
|
|
|
持分法で会計処理されている投資 |
15 |
|
|
|
|
その他の金融資産 |
9,34 |
|
|
|
|
退職給付に係る資産 |
21 |
|
|
|
|
繰延税金資産 |
16 |
|
|
|
|
その他の非流動資産 |
11 |
|
|
|
|
非流動資産合計 |
|
|
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
科目 |
注記 |
移行日 (2021年4月1日) |
前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
|
負債及び資本 |
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
借入金 |
17,34 |
|
|
|
|
リース負債 |
18,34 |
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
19,34 |
|
|
|
|
その他の金融負債 |
20,34 |
|
|
|
|
未払法人所得税 |
|
|
|
|
|
その他の流動負債 |
23 |
|
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
借入金 |
17,34 |
|
|
|
|
リース負債 |
18,34 |
|
|
|
|
その他の金融負債 |
20,34 |
|
|
|
|
退職給付に係る負債 |
21 |
|
|
|
|
繰延税金負債 |
16 |
|
|
|
|
その他の非流動負債 |
22,23 |
|
|
|
|
非流動負債合計 |
|
|
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
24 |
|
|
|
|
資本剰余金 |
24 |
|
|
|
|
利益剰余金 |
24 |
|
|
|
|
その他の資本の構成要素 |
24 |
|
|
|
|
自己株式 |
24 |
△ |
△ |
△ |
|
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
|
|
|
|
非支配持分 |
|
|
|
|
|
資本合計 |
|
|
|
|
|
負債及び資本合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
科目 |
注記 |
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
|
|
|
|
|
売上収益 |
26 |
|
|
|
売上原価 |
|
△ |
△ |
|
販売費及び一般管理費 |
27 |
△ |
△ |
|
その他の収益 |
28 |
|
|
|
その他の費用 |
28 |
△ |
△ |
|
営業利益(△損失) |
|
|
△ |
|
金融収益 |
29 |
|
|
|
金融費用 |
29 |
△ |
△ |
|
持分法による投資損益 |
15 |
|
|
|
持分法による投資の減損損失 |
15 |
△ |
△ |
|
税引前利益(△損失) |
|
|
△ |
|
法人所得税費用 |
16 |
△ |
△ |
|
当期利益(△損失) |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
当期利益(△損失)の帰属 |
|
|
|
|
親会社の所有者 |
|
|
△ |
|
非支配持分 |
|
△ |
|
|
当期利益(△損失) |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
1株当たり当期利益(△損失) |
31 |
|
|
|
基本的1株当たり当期利益(△損失)(円) |
|
|
△ |
|
希薄化後1株当たり当期利益(△損失)(円) |
|
|
△ |
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
関係会社短期貸付金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
関係会社短期借入金 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
営業収益 |
|
|
|
賃貸収入 |
|
|
|
配当金収入 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業収益合計 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
賃貸原価 |
|
|
|
売上原価合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
雑収入 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
関係会社貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
雑損失 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除売却損 |
|
|
|
投資有価証券売却損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|