王子ホールディングス株式会社
(注) 1.「1株当たり純資産額」の算定上、役員向け株式交付信託が保有する当社株式を期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めています。
また、「1株当たり当期純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。
2.従業員数は就業人員を記載しています。
3.臨時従業員数は総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しています。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第98期の期首から適用しており、第98期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています。
(注) 1.「1株当たり純資産額」の算定上、役員向け株式交付信託が保有する当社株式を期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めています。
また、「1株当たり当期純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。
2.従業員数は就業人員を記載しています。
3.臨時従業員数は総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しています。
4.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものです。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第98期の期首から適用しており、第98期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています。
旧王子製紙株式会社は1873年2月抄紙会社として創立され、1933年5月には富士製紙株式会社及び樺太工業株式会社と合併し、わが国洋紙生産の80%以上を占めるに至りましたが、1949年8月過度経済力集中排除法に基づき3社に分割されました。当社はその3社のひとつである苫小牧製紙株式会社として発足し、その後1952年6月王子製紙工業株式会社、1960年12月王子製紙株式会社、1993年10月新王子製紙株式会社、1996年10月王子製紙株式会社と商号を変更しました。
その後、当社は、各事業群の経営責任をより明確にし、グループ全体の企業価値の極大化を目的に、2012年10月1日付で、当社の白板紙・包装用紙事業、新聞用紙事業、洋紙事業、イメージングメディア事業、パルプ事業、資源環境ビジネス・原燃料資材調達に係る事業及び間接部門等を会社分割により、それぞれ当社の100%子会社に承継させ、商号を「王子ホールディングス株式会社」に変更し、持株会社へ移行し、今日に至っています。その概要は次のとおりです。
当社の企業集団は、当社、子会社295社及び関連会社59社で構成され、その主な事業内容と、主要な会社の当社グループの事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりです。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しています。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
事業の系統図は次のとおりです。

(注) 1.特定子会社です。
2.有価証券報告書の提出会社です。
3.議決権の所有割合欄の( )内数字は間接所有割合(内数)です。
4.王子製紙㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えています。
主要な損益情報等 (1) 売上高 279,915百万円
(2) 経常利益 △2,358百万円
(3) 当期純利益 △1,737百万円
(4) 純資産額 160,193百万円
(5) 総資産額 326,960百万円
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員です。
2.臨時従業員数は総数が100分の10未満であるため記載を省略しています。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員です。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
3.臨時従業員数は総数が100分の10未満であるため記載を省略しています。
労使関係について特に記載すべき事項はありません。
当社グループでは、王子グループ人材理念に従って、人材確保、人材育成に取り組んでおり、その前提として、「コンプライアンス・安全・環境の徹底」、「人権の尊重、インクルージョン&ダイバーシティ」、「人材活用(実力主義に基づく公正な処遇とエンゲージメント向上)」を社内環境整備方針の基盤としています。
労働者の男女の賃金の差異について、当社グループでは性別により賃金の取り扱いに差を設けていません。男女の賃金の差異が生じる主な理由は、勤続年数の差、構成差(管理職比率・総合職比率の男女差)によるものです。なお、人的資本に関する取組は、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組(2)人的資本に関する戦略(人材育成方針、社内環境整備方針)及び具体的な取組」を参照ください。
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
② 連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものです。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等に重要な影響を及ぼす可能性のある主要なリスクには、以下のようなものがあります。
なお、これらはすべてのリスクを網羅的に記載したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在し、それらのリスクが投資家の判断に影響を与える可能性があります。また、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。
また、リスク管理の体制については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレートガバナンスの状況等」に記載しています。
該当事項はありません。
(注) 1.上記中のリース資産には、賃貸借処理を行っているリース資産は含みません。
2.従業員数は就業人員を記載しています。
(注) 1.上記中のリース資産には、賃貸借処理を行っているリース資産は含みません。
2.従業員数は就業人員を記載しています。
(注) 1.従業員数は就業人員を記載しています。
2.江蘇王子製紙有限公司の土地につきましては、中華人民共和国の法律に基づく土地使用権に係る「リース資産」に含めています。当該土地使用権に係る土地面積は2,071千㎡です。
3.Oji Oceania Management (NZ) Ltd.には、同社の連結子会社が含まれています。
4.Celulose Nipo-Brasileira S.A.には、同社の連結子会社が含まれています。
5.GSPP Holdings Sdn.Bhd.には、同社の連結子会社が含まれています。また、一部土地につきましては、マレーシアの法律に基づく土地使用権に係る「リース資産」に含めています。当該土地使用権に係る土地面積は263千㎡です。
6.HPI Resources Bhd.には、同社の連結子会社が含まれています。また、一部土地につきましては、マレーシアの法律に基づく土地使用権に係る「リース資産」に含めています。当該土地使用権に係る土地面積は298千㎡です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2028年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2028年7月1日から2029年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2029年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2029年7月1日から2030年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2030年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2030年7月1日から2031年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2031年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2031年7月1日から2032年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2032年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2032年7月1日から2033年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2033年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年7月1日から2034年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2034年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年7月1日から2035年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権公布の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注1)に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記3に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合、増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
8.新株予約権の取得条項
以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
9.その他の新株予約権の行使の条件
上記(注2)に準じて決定します。
該当事項はありません。
(注) 1.「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の欄には、自己株式がそれぞれ214,296単元及び61株含まれています。
なお、自己株式21,429,661株は株主名簿記載上の株式数であり、2023年3月31日現在の実保有残高は21,423,438株です。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ292単元及び62株含まれています。
2023年3月31日現在
(注) 1.千株未満は切り捨てて表示しています。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口4)の所有株式は、信託業務に係る株式です。
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、経済的特徴、製品の製造方法又は製造過程、製品を販売する市場又は顧客の種類等において類似性が認められるものについて集約し、「生活産業資材」、「機能材」、「資源環境ビジネス」、「印刷情報メディア」の4つとしています。報告セグメントに含まれない事業セグメントは、「その他」としています。
なお、第2四半期連結会計期間より、「生活産業資材」、「その他」に区分していた一部の事業について「資源環境ビジネス」に区分を変更しており、前期比較については、前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しています。
各セグメントの主要な事業内容は以下のとおりです。
生活産業資材・・・・・段ボール原紙・段ボール加工事業、白板紙・紙器事業、包装用紙・製袋事業、家庭紙事業、紙おむつ事業
機能材・・・・・・・・特殊紙事業、感熱紙事業、粘着事業、フィルム事業
資源環境ビジネス・・・パルプ事業、エネルギー事業、植林・木材加工事業
印刷情報メディア・・・新聞用紙事業、印刷・出版・情報用紙事業
その他・・・・・・・・商事、物流、エンジニアリング、不動産事業 他