株式会社ヴィア・ホールディングス
(1) 連結経営指標等
(注) 1.第83期、第84期、第85期及び第87期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.第85期及び第86期における自己資本利益率については、自己資本の期首と期末の平均値がマイナスであるため記載しておりません。
3. 第86期の親会社に帰属する当期純利益の大幅な増加は、特別利益に助成金収入を計上したことによるものであります。
4.第83期、第84期、第85期及び第87期については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため株価収益率は記載しておりません。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第86期の期首から適用しており、第86期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
6.第85期の従業員数が前連結会計年度と比べ減少したのは、閉店に伴う退職や希望退職の実施等によるものであります。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.第83期、第84期、第85期、第86期及び第87期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計上しており、普通株式に対して無配であるため記載しておりません。
2.第83期、第84期、第85期、第86期及び第87期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.第85期及び第86期における自己資本純利益率については、自己資本の期首と期末の平均値がマイナスであるため記載しておりません。
4.最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第86期の期首から適用しており、第86期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社グループは当社(株式会社ヴィア・ホールディングス)と、子会社6社より構成される、飲食店を展開する外食サービス事業の単一セグメントとしております。
当社グループの事業内容及び子会社の概要は次のとおりであります。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
(1)外食サービス事業グループ
以上述べた事項を事業系統図によって示すと以下のとおりであります。

(1) 連結子会社
(注) 1.「主要な事業の内容」欄について、当社グループは外食サービス事業の単一セグメントであるため、連結子
会社が行う主要な事業を記載しております。
2. 債務超過会社であり、2023年3月末時点における債務超過額は、㈱扇屋東日本1,880百万円、㈱一丁1,882
百万円、㈱一源171百万円、㈱紅とん138百万円であります。
3. 特定子会社に該当しております。
4. ㈱扇屋東日本、㈱扇屋西日本、㈱フードリーム及び㈱紅とんについては、売上高(連結会社相互間の内部
売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等は、次のとおりです。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外部への出向者は除き、グループ外からの出向者を含む)
であり、臨時雇用者数(契約社員、準社員)は1日8時間換算による当連結会計年度の平均人員を( )外数
で記載しております。
2.当社グループは、外食サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。
3. 前連結会計年度末に比べ従業員数が47名減少しております。主な理由は、店舗の閉店に伴い退職者が増加
したことによるものであります。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者は除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(契約社員、準社員)は1日8時間換算による当事業年度の平均人員を( )外数で記載しております。
2.当社は持株会社であるため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。
労使関係について特に記載すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
開示義務対象外のため、開示を省略しております。
②連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出した
ものであります。
2. 正社員のみの集計とし、管理職には店長を含んでおります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)
の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規 則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
4. 育児休業取得事由に該当する労働者はおりません。
5. 賃金は、基本給、超過給、賞与等を含み、通勤手当等を除いて計算しております。
6. 正社員のうち出向者については、当社から社外への出向者を除き、他社から当社への出向者を含んでお
ります。
7.準社員(非正規)は、パートタイマー、アルバイト、嘱託を含み、派遣社員は除いております。なお、
準社員については1日8時間換算による当連結年度の平均人員数を元に算出しています。
8.正社員についてはヴィアグループ統一の給与制度となっていますが、店長の上長にあたる職位(エリア
マネージャー等)における女性比率が低いため、格差が生じています。
9.準社員(非正規)については、時間給の設定が昼より夜の方が高い傾向にあり、昼は女性のパートータ
イマーが主力となるため、やや差が生じています。
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
当社グループは「心が響きあう価値の創造」を経営理念とし、顧客の「心のニーズ」に応え、喜びと感動に満ちた新しい価値のイノベーションに果敢に取り組み、お客様、株主の皆様、お取引先様そして従業員などすべてのステークホルダーにとって信頼される企業を目指しています。事業領域は外食サービス事業であります。外食サービス事業においては、食の安全・安心・健康をテーマとし、品質の追求と顧客ニーズに即したサービスの提供を通じてライフスタイルにおける価値を具現化してまいります。当社グループでは、これらを具現化すべく、グループ会社の自主性・独立性を尊重しつつ、グループ全体での生産性と効率性を追求してまいります。このことで、長期的かつ安定的な成長と拡大を実現する企業グループの構築を目指してまいります。
当社グループは、2021年4月20日に成立した産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」といいます。)において合意を得た事業再生計画に基づき、今後の事業再生に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を目指す上で、再成長軌道に向けた事業の仕組みの抜本的見直しを行うとともに、コア事業の深化と進化による再成長に努めてまいります。
『事業再生計画』の概要
売上高 18,000百万円
営業利益 1,000百万円
営業利益率 6%
再成長に向けた事業の仕組みの抜本的見直し
事業アセットの絞り込み
本部・現場の生産性向上
顧客中心の店舗開発
コア事業の深化と進化による再成長
扇屋を中心とした事業展開・扇屋改革
厳しい経済環境のなかにあっても安定的な成長を実現するために、オペレーションの磨きこみやマーケットに則した商品開発を進め、魅力あるコンセプトと商品の提案を行ってまいります。また、外食産業の原点であるQSCA(フードサービスの概念的価値を表す。Quality:クオリティ、Service:サービス、Cleanliness:クレンリネス、Atmosphere:アトモスフィアの頭文字)を更に強化することで、より多くのお客様に再来店していただける店舗づくりを行い、業態ブランドの構築を図ってまいります。さらに、効果的なリニューアルを実施することで、既存店の売上を押し上げてまいります。
② 人財の確保・育成
グループの発展・拡大に欠かせない人財の確保・育成については、重要な経営課題と位置づけ、確定拠出型年金制度の導入など「従業員の生きがいと生活の安定」を目指した施策を実施してまいりました。2021年8月から新人事教育制度を導入し、教育・評価・処遇の仕組みを大幅に見直し、従業員が仕事を通じて自己実現に挑戦し、積み上げたキャリアを処遇する仕組みへと変更をいたしました。今後も時代や環境の変化に合わせて制度の改善に取り組み、さらなる従業員満足度の向上を追求してまいります。
今後ますます重要となる食の安全・安心の確保のため、社内に設置された食品衛生委員会を中心に、グループ横断で社内ルールの徹底、情報の共有を図っております。また、外部の調査機関に継続的に検査を委託し、購入食材の安全性と店舗の衛生管理状況の確認・改善を行っております。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、居酒屋業態を中心とした当社グループにおいては大幅に売上高が減少した結果、2021年3月期末時点において債務超過となるに至りました。
当社では、事業再生ADR手続きを利用し、事業面の課題について大規模な経営構造のリストラクチャリングを実施するとともに、財務体質の抜本的な改善を行う事業再生計画を策定して関係者と協議を進めた結果、2021年4月に事業再生ADR手続きが成立し、2021年5月にC種優先株式による15億円の資本調達及び取引金融機関による45億円の債務の株式化など、大規模な資本調達を実施することができ債務超過を解消いたしました。今後、更なる財務基盤の強化に向け、事業再生計画に基づいた事業運営を着実に実施してまいります。
当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。
当社グループにおきましては、BSE・鳥インフルエンザのような食材の安全性を揺るがす事態、食中毒等の衛生問題など食品の安全性に関わる問題が発生した場合、売上高が急激に落ち込むなど当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、食材の調達において、仕入先の環境変化等により、現在確保している原材料の調達が困難になった場合、あるいは天候不順等の理由による原材料の高騰などが生じた場合、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、会社法、金融商品取引法、法人税法等の一般的な法令の他に、食品衛生法、労働基準法、食品リサイクル法等外食店舗の営業に係る各種法的規制や制限を受けております。これらの法的規制が強化された場合、対応のための新たな費用が発生することにより、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、将来の税制改正に伴い消費税率が引き上げられた場合には、個人消費が落ち込み、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループにおきましては、年間の売上動向として夏場や大型連休並びに各種イベント(暑気払い・忘年会・歓送迎会)など、売上高はある程度季節的な変動があることを前提とした営業計画を立てております。
冷夏などの天候不順、台風などの天災等によっては本来売上を見込んでいる時期の業績が伸び悩み、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、全国的に店舗展開をしているため、物流コストや電力コストの変動により、業績は一定の影響を受けます。世界的なインフレ圧力やウクライナ情勢による原油等のエネルギー資源の価格高騰や、原子力発電停止等の影響により、電力価格が上昇した場合には、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、外食業界や食品業界において、価格競争の激化による悪影響を受ける可能性があります。
当社グループはリーズナブルな価格でお客様へのサービスと食の提供を実施しておりますが、低価格競争の激化や食材料の高騰などがあった場合には、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループにおいて、固定資産の減損会計を適用しておりますが、今後固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなり減損処理を行った場合には、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、本社事務所や大部分の店舗の土地建物を賃借しております。賃借期間は賃貸人との合意により更新可能でありますが、賃貸人側の事情により賃貸借契約を更新できない可能性があります。また、賃貸人側の事情による賃貸借契約の期限前解約により、計画外の退店を行う可能性があります。このような場合には、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループ傘下の事業会社において、「備長扇屋」「やきとりの扇屋」「魚や一丁」について、フランチャイズ加盟契約者との間で「フランチャイズ加盟契約」を締結し、フランチャイズ展開を行っております。各業態のフランチャイズ店舗には安全な食材の手配や経営指導を行うなど、良好な取引関係を維持しておりますが、万が一、フランチャイズ店舗での食中毒等の不測の事故が発生した場合や、当社グループのフランチャイズ店舗の業績動向に起因しない事情でフランチャイズ加盟契約者が破綻した場合には、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループ情報システムは、コンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しており、自然災害等偶発的な事由によりネットワークの機能が停止した場合、サービス提供に支障が生じる可能性があります。
また、外部からの不正な手段によりコンピュータ内へ侵入され、重要データの不正入手、コンピュータウイルスの感染により重要なデータが消去される可能性もあります。このような状況が発生した場合には、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は、店舗建築費用及び敷金や保証金等の出店資金を主に金融機関からの借入により調達しているため、総資産に占める有利子負債(借入金、リース債務及びその他有利子負債)の割合が、2023年3月31日現在で44.2%の水準にあります。したがって今後、有利子負債依存度が高い状態で金利が上昇した場合には、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、借入金には財務制限条項が設けられています。同条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失することにより、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、事業拡大を加速する有効な手段のひとつとして、当社グループに関連する事業のM&Aを検討していく方針です。M&A実施に際しては、対象企業の財務・法務・事業等について事前にデューデリジェンスを行い、十分にリスクを吟味し正常収益力を分析した上で決定いたしますが、買収後に偶発債務の発生や未認識債務の判明等、事前の調査で把握できなかった問題が生じた場合、また事業の展開等が計画通りに進まない場合には、のれんの減損処理を行う必要が生じる等、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、飲食事業を展開するにあたり、店舗オーナーと賃貸借契約を結び敷金や保証金の差入れを行っております。2023年3月31日現在、敷金及び保証金の残高は、1,344百万円となっており、総資産の18.4%を占めております。店舗オーナーの経営状況の悪化等により敷金や保証金の回収不能が発生した場合には、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、主に高い集客が見込める都心部及び郊外に出店をしておりますが、新規出店におきましては、立地条件、賃貸条件、投資回収期間等を総合的に検討して、出店候補地を決定しているため、すべての条件に合致する物件が確保できない可能性があります。また、当社グループでは、月次の店舗ごとの損益状況や当社グループの退店基準に基づき業績不振店舗等の業態転換、退店を実施することがあります。業態転換や退店に伴う固定資産の除却損、減損損失の計上、各種契約の解除による違約金、退店時の原状回復費用等が想定以上に発生する可能性があります。これらが生じた場合には、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、新規出店及びリニューアルの実施に際しては、収益性、投資回収等について事前に十分に検討をした上で決定いたしますが、開店後に店舗周辺の競争環境が変化した場合や、事前の検討で把握できなかった問題が生じた場合など、計画していた収益を下回ることや、店舗設備の除却、減損処理を行う必要が生じること等により、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
外食業界は、他業界と比較すると参入障壁が低く新規参入が多いこと、また個人消費の低迷を受けての価格競争などもあり、非常に厳しい競争状態が続いている業界です。その中で当社グループの店舗は、それぞれの業態についてブランド力の強化を図ると共に、お客様によりバリューを感じていただける商品ラインナップとすることで、粗利高を確保する戦略をとっております。しかしながら、今後当社のグループの店舗と同様のコンセプトを持つ競合店舗の増加等により競合状態がさらに激化した場合には、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは継続的な新規事業の開発及び更なる店舗展開を図っていく方針であるため、十分な人財の確保及び育成ができない場合には、新規事業開発の遅れ、サービスの低下による集客力の低下、計画通りの出店が困難となること等により、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は商標権を取得し管理することで当社のブランドを保護する方針であります。
第三者が類似した商号等を使用し、当社のブランドの価値が毀損された場合、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
会計基準や税制の新たな導入・変更等により、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、税務申告における税務当局との見解の相違により、追加の税負担が生じる場合には、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(18) 新型コロナウイルス感染症拡大による影響
新型コロナウイルス感染症の全世界における感染拡大の影響により、世界各国で入出国禁止等の渡航制限や外出制限などの措置が行われるだけでなく、国内におきましても緊急事態宣言が発令されるなど、日常生活や経済活動に大きな制約が生じる事態となりました。
現時点では業界ガイドライン等を参考にしつつお客様及び従業員の安全に十分注意して営業を再開しておりますが、同感染症の今後の動向によって、当社グループの売上高の減少、原材料不足、仕入価格高騰等のコスト増が発生する場合には、当社及び当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(19) 継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは当連結会計年度において、営業損失933百万円、経常損失1,000百万円、親会社株主に帰属する当期純損失1,329百万円を計上したことにより5期連続で経常損失を計上しております。
また、当連結会計年度末において2021年4月20日付にて取引金融機関との間で締結した、債権者間協定書のタームローン契約の財務制限条項及び株式投資契約における、C種優先株主による金銭を対価とする取得請求権の行使の制限にも抵触しており、これにより継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社グループは、今後の事業再生に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を目指すため、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」といいます。)のもとで、対象債権者たる取引金融機関と協議を進めながら、公平中立な立場にある事業再生実務家協会において選任された手続実施者より調査・指導・助言をいただき、事業再生計画案(以下、「本事業再生計画」といいます。)を策定し、2021年4月20日の事業再生ADR手続に基づく本事業再生計画の決議のための債権者会議(第3回債権者会議)において、対象債権者たるすべての取引金融機関の皆様からご同意を頂けたことで事業再生ADR手続が成立いたしました。
連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、本事業再生計画に基づき、再成長軌道に向けた事業の仕組みの抜本的見直し、コア事業の深化と進化による再成長を行うことで事業再生を着実に実施するとともに、以下の財務施策を実施いたしております。
なお、事業再生ADR手続の成立に伴い、取引金融機関7行との債権者間協定の中で財務制限条項が定められております。その財務制限条項の内容は、「第5経理の状況 1 連結財務諸表 (1)連結財務諸表 注記事項 連結貸借対照表関係 ※3.財務制限条項」に記載のとおりです。また、タームローン契約の財務制限条項及び株式投資契約における、C種優先株主による金銭を対価とする取得請求権の行使の制限にも抵触しておりましたが、主要取引先銀行と緊密な関係を維持し、建設的な協議を行った結果、提出日現在において継続的な支援をいただける旨の同意を得ております。
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」といいます。)の状況の概要は次のとおりであります。
なお、当社グループは、「外食サービス事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、2022年3月に緊急事態宣言やまん延防止特別措置等の制限が全国的に解除され、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に歯止めがかかったものの、夏に第7波、冬に第8波が到来し、消費行動の回復は限定的なものとなりました。また、世界的な物流の混乱やロシアによるウクライナ侵攻等の影響を受けた物価やエネルギーコストの高騰が続き、消費行動の落ち込みや生産活動の停滞等、国内の経済は極めて厳しい状況でありました。
また、先行きにつきましても、2023年5月に新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけが5類に変更となり、行動制限のかからないアフターコロナへと向かっていきますが、先述の世界情勢や物価高・エネルギーコスト高については収束の見通しがたたず、景気の先行きは依然として不透明であり、今後も予断を許さない状況となっております。
外食業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大が消費者心理に大きく影響を与え、テレワークの浸透や外食控えといった、ライフスタイルの変化による新しいニーズへの対応が求められ、顧客獲得競争についてはますます激しさを増しております。
当社グループにおきましても、2022年3月から制限のない営業が可能となりましたが、新型コロナウイルス感染症の蔓延による消費行動の変化や物価高による家計への影響はエリアで差が大きく、特に当社グループの主力事業である地方郊外型の居酒屋事業では、売上高の確保が厳しい環境でありました。
このような状況を受けて、当社では、事業再生計画に基づき、ウィズコロナ・アフターコロナの経営環境に適応する業態として、引き続き食動機を強化したコラボレーション業態への転換を進めてまいりました。前期に転換した、「台湾まぜそば はなび」「名代宇奈とと」に加えて、当期は新たに「炭火焼干物定食しんぱち食堂」への転換を1店舗で実施しました。また、ターゲット層に合わせた業態や店内空間設計の実験として、「炭火やきとりオオギヤ」への転換を3店舗で実施したほか、「パステル」のリブランディングを見据えたリニューアルや、グループ内業態のコラボレーションとして「いちげん」の豊富なメニューラインナップに「魚や一丁」の刺身・寿司といった専門性を加えたメニューの展開等、新しい需要にマッチした施策による収益力の底上げ等を実行いたしました。
店舗数については、開店が1店舗(うちFC1店舗)、閉店が29店舗(うちFC7店舗)うち当期末の店舗数は、324店舗(うちFC31店舗)となりました。
また、上記店舗の閉店と減損会計の適用により、減損損失296百万円等の特別損失が発生しております。
以上の結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は14,553百万円(前年同期比41.9%増)、営業損失は933百万円(前連結会計年度は営業損失1,123百万円)、経常損失は1,000百万円(前連結会計年度は経常損失827百万円)、親会社株主に帰属する当期純損失は1,329百万円(前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純利益543百万円)となりました。
子会社別の事業の状況は以下のとおりであります。なお、会社ごとの売上高は、連結取引相殺消去前の売上高であるため、連結損益計算書の売上高とは一致しておりません。
(a)㈱扇屋東日本、㈱扇屋西日本
焼き鳥居酒屋「備長扇屋」「やきとりの扇屋」では、焼き鳥の素材や調理方法等の変更による提供品質の向上や、ランチ営業やテイクアウト販売の強化を実施してまいりました。
また、エリアのターゲット層に合わせた「炭火やきとりオオギヤ」業態への転換や、食動機の「炭火焼干物定食しんぱち食堂」への転換を進めてまいりました。
㈱扇屋東日本と㈱扇屋西日本を合算した当連結会計年度の売上高は6,721百万円(前年同期比48.7%増)、当期において開店が1店舗(うちFC1店舗)、閉店24店舗(うちFC7店舗)となり、期末店舗数は204店舗(うちFC30店舗)となりました。
(b)㈱フードリーム
ショッピングセンターや商業施設内を中心に、「パステルイタリアーナ」「カプチーナ」「ステーキハウス松木」「鶴亀堂」など様々なブランドを展開する㈱フードリームでは、高付加価値商品の導入やサービス向上施策により収益率の改善を進め、また、「パステル」のリブランディング型リニューアルを実施いたしました。
㈱フードリームの当連結会計年度の売上高は4,822百万円(前年同期比19.0%増)、当期において店舗数の増減はなく、期末店舗数は75店舗であります。
(c)㈱一丁
首都圏のターミナル駅を中心に展開する刺身居酒屋「魚や一丁」は、都心部中心の大型店舗であるため、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けており、2021年3月期に大規模な店舗閉鎖を実行いたしました。また、将来的な再出店を見据えて次世代の都市型居酒屋の実験を開始しております。
㈱一丁の当連結会計年度の売上高は484百万円(前年同期比83.9%増)、当期において店舗数の増減はなく、期末店舗数は5店舗(うちFC1店舗)であります。
(d)㈱一源
埼玉を中心に展開する総合型居酒屋「いちげん」では、和・洋・中のバラエティー豊かなメニューが特徴的であり、ファミリーターゲットを強化するため、女性のお客様、家族連れのお客様にも楽しんでいただけるメニューやイベントなどを提案しております。また、「魚や一丁」の専門性を付加したコラボレーションメニューの展開を開始いたしました。
㈱一源の当連結会計年度の売上高は929百万円(前年同期比46.0%増)、当期において閉店3店舗となり、期末店舗数は11店舗となりました。
(e)㈱紅とん
都心のターミナル駅を中心に展開する炭火串焼き専門店「日本橋紅とん」では、「働くお父さんのエネルギー源」をコンセプトとして、専門店ならではの商品開発や串焼き技術を向上させ、コンセプトの浸透を図ってまいりました。また、昼の時間帯を有効活用する二毛作業態として「台湾まぜそば はなび」の展開を継続しております。
㈱紅とんの当連結会計年度の売上高は1,621百万円(前年同期比106.3%増)、当期において閉店2店舗となり、期末店舗数は29店舗となりました。
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較し、276百万円増加の1,651百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は856百万円(前連結会計年度は649百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が1,310百万円となり、そのうち現金の支出を伴わない減価償却費が594百万円及び減損損失が296百万円あった一方、助成金の受取額が1,424百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は121百万円(前連結会計年度は324百万円の収入)となりました。これは主に、既存店のリニューアルに伴う有形固定資産の取得による支出が168百万円あった一方、有形固定資産の売却による収入が195百万円及び敷金・保証金の回収による収入が219百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は700百万円(前連結会計年度は1,124百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済が385百万円及び配当金の支払が188百万円あったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況
当連結会計年度の仕入実績を事業会社別に示すと、次のとおりであります。
(注) 1. 上記の仕入高の金額は、仕入値引控除前の金額であります。
2. 上記の仕入高の金額は、連結会社間取引消去前の仕入高であるため、連結損益計算書の仕入高とは一致しておりません。
3. 外食サービス事業の単一セグメントであるため、事業会社別に記載しております。
当社グループは一般顧客に直接販売する飲食業を営んでいるため、受注状況は記載しておりません。
当連結会計年度の販売実績を事業会社別に示すと、次のとおりであります。
なお、当社グループは主に一般顧客に直接販売する飲食業を営んでいるため、特定の主要な販売先はありません。
(注) 1. 上記の売上高の金額は、連結会社間取引消去前の売上高であるため、連結損益計算書の売上高とは一致し
ておりません。
2. 外食サービス事業の単一セグメントであるため、事業会社別に記載しております。
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社グループの当連結会計年度の経営成績等は以下のとおりです。
財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,079百万円減少し、7,300百万円となりました。
現金及び預金が276百万円増加した一方で、未収入金が1,360百万円及び有形固定資産が805百万円、敷金及び保証金が222百万円減少となったためです。
負債の部は、長期借入金の返済により385百万円減少したこと、店舗の閉鎖処理が進んだことにより、短期の資産除去債務が152百万円減少したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べ561百万円減少の6,319百万円となりました。
純資産の部は、C種優先株式及びD種優先株式に対し配当を実施したことにより資本剰余金が188百万円減少したこと、会社法第452条の規定に基づき実施した欠損填補により資本剰余金が4,576百万円減少し、利益剰余金が同額増加したこと、また、親会社株主に帰属する当期純損失を1,329百万円計上したことで利益剰余金が減少したこと等により、純資産合計は前連結会計年度末に比べ1,517百万円減少の980百万円となりました。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ13.2ポイント減少の13.4%となり、普通株式に係る1株当たり純資産額は△120円19銭となりました。
経営成績の分析
a. 売上高
当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度末に比べ4,295百万円増加し14,553百万円となりました。
これは主に、緊急事態宣言やまん延防止特別措置等の制限が全国的に解除され、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に歯止めがかかった為です。なお、既存店売上高の内訳は(前年同期比142.9%(客数125.2%、客単価114.2%))となりました。
b. 売上総利益
当連結会計年度の売上総利益は、前連結会計年度に比べ2,934百万円増加し9,772百万円となりました。
これは主に、緊急事態宣言やまん延防止特別措置等の制限が2022年3月以降全国的に解除されたことによる、売上高の増加によるものであります。また、店舗において徹底した食材ロスコントロールや粗利益高の改善施策を行ったことにより、売上総利益率は前連結会計年度に比べ0.5ポイント改善し67.1%となりました。
c.販売費及び一般管理費
当連結会計年度の販売費及び一般管理費は前連結会計年度に比べ2,744百万円増加し10,705百万円となりました。
これは主に、前連結会計年度において新型コロナウイルス感染症による損失として特別損失に振り替えていた店舗の臨時休業期間中等に発生した固定費(人件費、地代家賃等)の振り替えが当連結会計年度においては発生していないことや、緊急事態宣言やまん延防止特別措置等の制限が2022年3月以降全面的に解除され、店舗の臨時休業が無くなったことによる諸経費の増加及び人件費コスト・物流コスト等の上昇により増加いたしました。
d.営業損失
当連結会計年度の営業損失は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に歯止めがかかった為、売上高は増加いたしましたが、人件費コスト、物流コスト等が増加したことによる固定費の回収が十分でなかったことから、当連結会計年度の営業損失は933百万円(前連結会計年度は、営業損失1,123百万円)となりました。
e.経常損失
当連結会計年度の営業外収益は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例処理などがなくなったこと等により前連結会計年度に比べ395百万円減少し50百万円となりました。
当連結会計年度の営業外費用は、前連結会計年度に比べ32百万円減少し117百万円となりました。
その結果、当連結会計年度の経常損失は1,000百万円(前連結会計年度は、経常損失827百万円)となりました。
f.税金等調整前当期純損失
当連結会計年度の特別利益は、各自治体の時短営業要請に対する協力金を、助成金収入として72百万円を計上したこと等により113百万円計上いたしました。
一方で特別損失は、契約期間の満了や契約の終了又は不採算であった直営店22店について閉鎖したことに加え、将来キャッシュ・フローによる設備投資額の回収が困難と見込まれた店舗等の固定資産について減損損失を296百万円計上したこと等により422百万円計上いたしました。
その結果、当連結会計年度の税金等調整前当期損失は1,310百万円(前連結会計年度は、税金等調整前当期純利益581百万円)となりました。
g.親会社株主に帰属する当期純損失
当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純損失は、繰延税金負債が減少したことによる法人税等調整額の影響等で1,329百万円(前連結会計年度は、親会社株主に帰属する当期純利益543百万円)となりました。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
また、当社グループの経営成績等に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については次のとおりであります。
当社グループの資金需要の主なものは、店舗設備投資、事業開発投資及びM&A・資本業務提携投資であります。これらの投資に要する資金は、増資資金、長期借入金及び自己資金により調達することを基本としております。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3,226百万円となっており、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,651百万円となっております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
当社グループは、連結財務諸表作成にあたって、適切な会計方針を選択し、固有の見積りや判断が必要な事象については過去の実績等を勘案して合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるためこれらの見積りと異なる場合があります。
また、当社グループは、営業が可能であっても、特に都心部でのオフィスワーカーの減少、宴会需要の減少等により、主力の居酒屋業態において大きな打撃を受け続けております。
このような状況下において、当連結会計年度末における固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性の評価に際し、新型コロナウイルス感染症による影響が将来的に収束しても、生活様式の変更等により、一定程度の需要が落ち込むことを仮定におき、新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りを行っておりますが、不確実性の極めて高い環境下にあり、新型コロナウイルス感染症の収束時期等の見積りには不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。なお、当社グループが採用した会計方針については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」をご参照ください。
当社は、2016年3月28日付にて、株式会社りそな銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケーション方式によるタームローン契約(以下、「原契約」といいます。)を締結しておりましたが、2021年4月16日付にて原契約の変更契約を締結しております。原契約の誓約事項については、各金融機関との銀行取引約定書又はそれに相当するものに定めるものを除き、事業再生ADR手続のもとで各金融機関の同意を得ております事業再生計画(以下、「本事業再生計画」といいます。)に定めるものに変更しております。
当社は、2021年4月20日付にて取引金融機関7行との間で債権者間協定書(以下、「本協定」といいます。)を締結しております。本協定は、本事業再生計画の遂行、金融支援の実施及び借入債務の返済に関する事項を定めるものであります。
本協定の概要は次のとおりです。
タームローン契約
財務制限条項
当連結会計年度末において上記の財務制限条項に抵触しておりましたが、主要取引銀行と緊密な関係を維持し、建設的な協議を行った結果、提出日現在において継続的な支援をいただける旨の同意を得ております。
当社グループは、フランチャイズ店舗(FC店)とのフランチャイズ契約を次のとおり締結しております。
① 契約の概要
当社グループ(フランチャイザー)とFC店(フランチャイジー)との間において、FC店は当社の経営に関する指導、助言を遵守することを条件に、当社グループ会社より経営上必要なノウハウや情報を与えられ、それに基づいて店舗を運営することを目的としております。
当フランチャイズ契約の締結におきましては、原則としてFCオーナーが自身において物件を準備して加盟をしていだだく方式であります。
② ロイヤリティ
当該契約店は当社グループに対し、毎月月間売上に対して一定の割合に相当する金額または、約定による固定金額を当社に支払うことになっております。
③ 契約期間及び更新
3年間または5年間または10年間としておりますが、当該契約店より契約期間満了の3ヶ月前までに書面にて更新拒絶の通知がない限り、2年間または3年間契約が更新されます。
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
(注) 帳簿価額の「その他」とは、主に工具器具備品であり、建設仮勘定を含んでおります。
該当事項はありません。
(注) 当社定款に定める発行可能種類株式総数の合計は120,006,000株であり、当社定款に定める発行可能株式総数120,000,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることは、会社法上要求されておりません。
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使、C種優先株式及びD種優先株式の転換請求により発行された株式数は含まれておりません。
2.C種優先株式の特質及び内容は以下のとおりであります。
C種優先株式は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質を有しております。当社の普通株式の株価を基準として転換価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動し、その修正基準・頻度及び転換価額の下限を定めているほか、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲でC種優先株式の全部又は一部を取得することができる旨を定めており、これらの詳細については以下に記載のとおりであります。
1. 剰余金の配当
(1) 期末配当の基準日
当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記録されたC種優先株式を有する株主(以下、「C種優先株主」といいます。)又はC種優先株式の登録株式質権者(以下、「C種優先登録株式質権者」といいます。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2) 期中配当
当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記録されたC種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3) 優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記録されたC種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対して、下記9.(1)に定める支払順位に従い、C種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下、「優先配当金」といいます。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてC種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」といいます。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がC種優先株式を取得した場合、当該C種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4) 優先配当金の額
優先配当金の額は、C種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
C種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、C種優先株式の1株当たりの払込金額に年率8.5%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、C種優先株式の発行日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とする。
(5) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてC種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下、「累積未払優先配当金」といいます。)については、当該翌事業年度以降、下記9.(1)に定める支払順位に従い、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対して配当する。
(6) 非参加条項
当会社は、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金及び累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対して、下記9.(2)に定める支払順位に従い、C種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2) 残余財産分配額
①基本残余財産分配額
C種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下、「基本残余財産分配額」といいます。)とする。
②控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下、「解散前支払済優先配当金」といいます。)が存する場合には、C種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。
(3) 非参加条項
C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3. 議決権
C種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
4. 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1) 償還請求権の内容
C種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価としてC種優先株式を取得することを請求(以下、「償還請求」といいます。)することができる。この場合、当会社は、C種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下、「償還請求日」といいます。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該C種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下、「償還価額」といいます。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきC種優先株式は、償還請求が行われたC種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2) 償還価額
①基本償還価額
C種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下、「基本償還価額」といいます。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円×(1+0.085) m+n/365
C種優先株式の発行日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は「365」を「366」とする。
②控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下、「償還請求前支払済優先配当金」といいます。)が存する場合には、C種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.085) x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は「365」を「366」とする。
(3) 償還請求受付場所
東京都新宿区早稲田鶴巻町519番地 株式会社ヴィア・ホールディングス
(4) 償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5. 金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1) 強制償還の内容
当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下、「強制償還日」といいます。)の到来をもって、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がC種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下、「強制償還価額」といいます。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるC種優先株式の取得を「強制償還」といいます。)。なお、C種優先株式の一部を取得するときは、取得するC種優先株式は、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2) 強制償還価額
①基本強制償還価額
C種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下、「基本強制償還価額」といいます。)とする。
②控除価額
上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下、「強制償還前支払済優先配当金」といいます。)が存する場合には、C種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。
6. 普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1) 転換請求権の内容
C種優先株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当会社がC種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、下記6.(2)に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式をC種優先株主に対して交付することを請求(以下、「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」といいます。)することができる。なお、下記6.(2)の算定方法に従い、C種優先株主に交付される普通株式数を算出した場合において、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行ったC種優先株主に対し会社法第167条第3項に定める金銭を交付することを要しない。
(2) 転換請求により交付する普通株式数の算定方法
①当会社がC種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、小数点以下の切り捨ては最後に行い、C種優先株主に対して交付することとなる普通株式の数に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
(算式)
C種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数
=C種優先株主が取得を請求したC種優先株式の数
×上記4.(2)①に定める基本償還価額相当額から上記4.(2)②に定める控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配当金」(転換請求日までの間に支払われた優先配当金(転換請求日までの間に支払われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)
÷転換価額
②転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、206円とする。
ロ 転換価額の修正
転換価額は、2022年3月31日以降の毎年3月31日及び9月30日(以下、それぞれ「転換価額修正日」といいます。)に、転換価額修正日における時価の90%に相当する金額(以下、「修正後転換価額」といいます。)に修正されるものとする。ただし、修正後転換価額が当初転換価額の50%(以下、「下限転換価額」といいます。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ30連続取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東証」といいます。)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
ハ 転換価額の調整
(a) 当会社は、C種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「転換価額調整式」といいます。)をもって転換価額(上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。)を調整する。
調整後転換価額
=調整前転換価額×(既発行普通株式数+((交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価))
÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」といいます。)に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(iii)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額(下記(b)(iii)において「対価」という。)とする。
(b) 転換価額調整式によりC種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(i) 下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合、普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合、又は当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に株式報酬として当社普通株式の給付を行うために信託会社へ当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ii)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(iii)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含むが、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合、及び第25回新株予約権及びD種優先株式の発行を除く。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下、「取得請求権付株式等」といいます。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(iv)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(c) (i) 転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ30連続取引日の東証における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当会社取締役会が合理的に判断するときには、当会社は、必要な転換価額の調整を行う。
(i) 当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ii)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(iii)その他当会社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(e) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f) 上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記録された各C種優先株主に通知する。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(3) 転換請求受付場所
東京都新宿区早稲田鶴巻町519番地 株式会社ヴィア・ホールディングス
(4) 転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
7. 株式の併合又は分割等 法令に別段の定めがある場合を除き、C種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。C種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
8. 譲渡制限 譲渡によるC種優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。
9. 優先順位
(1) 剰余金の配当
C種優先株式の優先配当金、D種優先株式の優先配当金(下記注3.1.(3)に定義する。)、C種優先株式の累積未払優先配当金、D種優先株式の累積未払優先配当金(下記注3.1.(5)に定義する。)並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」といいます。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、C種優先株式の累積未払優先配当金を第1順位、C種優先株式の優先配当金を第2順位、D種優先株式の累積未払優先配当金を第3順位、D種優先株式の優先配当金を第4順位、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第5順位とする。
(2) 残余財産の分配
C種優先株式、D種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配の支払順位は、C種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位、D種優先株式に係る残余財産の分配を第2順位、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第3順位とする。
(3) 比例按分
当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
10. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。
11. 株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由
C種優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権を付さないこととしたためであります。
3.D種優先株式の特質及び内容は以下のとおりであります。
D種優先株式は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質を有しております。当社の普通株式の株価を基準として転換価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動し、その修正基準・頻度及び転換価額の下限を定めているほか、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲でD種優先株式の全部又は一部を取得することができる旨を定めており、これらの詳細については以下に記載のとおりであります。
1. 剰余金の配当
(1) 期末配当の基準日
当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記録されたD種優先株式を有する株主(以下、「D種優先株主」といいます。)又はD種優先株式の登録株式質権者(以下、「D種優先登録株式質権者」といいます。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2) 期中配当
当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記録されたD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3) 優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記録されたD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して、下記9.(1)に定める支払順位に従い、D種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下、「優先配当金」といいます。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」といいます。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がD種優先株式を取得した場合、当該D種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4) 優先配当金の額
優先配当金の額は、D種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
D種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、D種優先株式の1株当たりの払込金額に年率2.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、D種優先株式の発行日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とする。
(5) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下、「累積未払優先配当金」といいます。)については、当該翌事業年度以降、下記9.(1)に定める支払順位に従い、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して配当する。
(6) 非参加条項
当会社は、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金及び累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して、下記9.(2)に定める支払順位に従い、D種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2) 残余財産分配額
D種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額とする。
(3) 非参加条項
D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3. 議決権
D種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
4. 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1) 償還請求権の内容
D種優先株主は、D種優先株式の発行日から8年経過後かつC種優先株式の発行済株式(当会社が有するものを除く。)が存しないときに限り、当会社に対して金銭を対価としてD種優先株式を取得することを請求(以下、「償還請求」といいます。)することができる。この場合、当会社は、D種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下、「償還請求日」といます。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該D種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下、「償還価額」といいます。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきD種優先株式は、償還請求が行われたD種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2) 償還価額
D種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下、「基本償還価額」といいます。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円+累積未払優先配当金+経過優先配当金相当額
「累積未払優先配当金」とは、償還請求日における累積未払優先配当金の額とする。
「経過優先配当金相当額」とは、償還請求日において、償還請求日の属する事業年度の初日(但し、償還請求日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合、D種優先株式の発行日)(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間の実日数にD種優先配当金の額を乗じた金額を365(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366)で除して得られる額をいう。但し、償還請求日の前日までに、当該事業年度中の日を基準日としてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し剰余金の配当を行ったときは、かかる配当の累積額を控除した額とする。
(3) 償還請求受付場所
東京都新宿区早稲田鶴巻町519番地 株式会社ヴィア・ホールディングス
(4) 償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5. 金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1) 強制償還の内容
当会社は、C種優先株式の発行済株式(当会社が有するものを除く。)が存しないときに限り、いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下、「強制償還日」といいます。)の到来をもって、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がD種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下、「強制償還価額」といいます。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるD種優先株式の取得を「強制償還」といいます。)。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、取得するD種優先株式は、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2) 強制償還価額
D種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額とする。
6. 普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1) 転換請求権の内容
D種優先株主は、D種優先株式の発行日から1年経過後いつでも、法令上可能な範囲内で、当会社がD種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、下記6.(2)に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式をD種優先株主に対して交付することを請求(以下、「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」といいます。)することができる。なお、下記6.(2)の算定方法に従い、D種優先株主に交付される普通株式数を算出した場合において、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行ったD種優先株主に対し会社法第167条第3項に定める金銭を交付することを要しない。
(2) 転換請求により交付する普通株式数の算定方法
①当会社がD種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、小数点以下の切り捨ては最後に行い、D種優先株主に対して交付することとなる普通株式の数に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
(算式)
D種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数
=D種優先株主が取得を請求したD種優先株式の数
×上記4.(2)に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「転換請求日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額
÷転換価額
②転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、206円とする。
ロ 転換価額の修正
転換価額は、2022年3月31日以降の毎年3月31日及び9月30日(以下、それぞれ「転換価額修正日」といいます。)に、転換価額修正日における時価の90%に相当する金額(以下、「修正後転換価額」といいます。)に修正されるものとする。ただし、修正後転換価額が、当初転換価額の150%(以下、「上限転換価額」といいます。)を上回るときは、修正後転換価額は上限転換価額とし、当初転換価額の75%(以下、「下限転換価額」といいます。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、上限転換価額及び下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ30連続取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東証」といいます。)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
ハ 転換価額の調整
(a) 当会社は、D種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「転換価額調整式」といいます。)をもって転換価額(上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。)を調整する。
調整後転換価額
=調整前転換価額×(既発行普通株式数+((交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価)))÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」といいます。)に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)(iii)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(iii)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額(下記(b)(iii)において「対価」という。)とする。
(b) 転換価額調整式によりD種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(i)下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合、普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合、又は当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に株式報酬として当社普通株式の給付を行うために信託会社へ当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ii)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(iii)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含むが、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合、及び第25回新株予約権及びC種優先株式の発行を除く。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下、「取得請求権付株式等」といいます。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(iv)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(c) (i)転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ30連続取引日の東証における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当会社取締役会が合理的に判断するときには、当会社は、必要な転換価額の調整を行う。
(i)当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ii)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(iii)その他当会社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(e) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f) 上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記録された各D種優先株主に通知する。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(3) 転換請求受付場所
東京都新宿区早稲田鶴巻町519番地 株式会社ヴィア・ホールディングス
(4) 転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
7. 株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、D種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。D種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
8. 譲渡制限
譲渡によるD種優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。
9. 優先順位
(1) 剰余金の配当
C種優先株式の優先配当金、D種優先株式の優先配当金、C種優先株式の累積未払優先配当金、D種優先株式の累積未払優先配当金並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」といいます。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、C種優先株式の累積未払優先配当金を第1順位、C種優先株式の優先配当金を第2順位、D種優先株式の累積未払優先配当金を第3順位、D種優先株式の優先配当金を第4順位、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第5順位とする。
(2) 残余財産の分配
C種優先株式、D種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配の支払順位は、C種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位、D種優先株式に係る残余財産の分配を第2順位、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第3順位とする。
(3) 比例按分
当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
10. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。
11. 株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由
D種優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権を付さないこととしたためであります。
4.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりです。
1. 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
該当事項はありません。
2. 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(C種優先株式及びD種優先株式)に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
① C種優先株式の所有者であるRKDエンカレッジファンド投資事業有限責任組合(以下、「本C種優先株主」といいます。)は、2021年3月26日付で当社との間で締結した株式投資契約書において、以下の内容等について合意しています。
(a) 本C種優先株主による、普通株式を対価とする取得請求権の行使の制限
自己に対する金銭による剰余金の配当が2事業年度を通じて一度も行われなかった場合、金銭を対価とする取得請求権の行使が可能となった日から6ヶ月経過した場合、2028年9月30日を経過した場合等に限り普通株式を対価とする取得請求権の行使を行うことができること。
(b) 本C種優先株主による、金銭を対価とする取得請求権の行使の制限
2028年3月30日を経過した場合、期末日の剰余金分配可能額が当該期末日を基準としたC種優先株式に係る基準価額、D種優先株式配当額及び普通株式配当額の合計額以下になった場合、各事業年度末日及び第2四半期末日における連結純資産額がC種優先株式払込完了時点の連結純資産を一定割合以上下回った場合、連結経常損益が2022年3月期以降において2期連続で損失となった場合、又は、各事業年度の決算期における連結のレバレッジ・レシオ(有利子負債の合計額/(経常損益+減価償却費(のれん償却費を含みます。)))の数値が一定値を超えた場合等に限り金銭を対価とする取得請求権の行使を行うことができること。
(c) 当社による、金銭を対価とする取得条項に基づきC種優先株式を取得する権利の行使の制限
C種優先株式を取得する日において、当社が当該取得の対価である金銭を保有していない場合には、当該取得を行うことができないこと。
② D種優先株式に表示された権利の行使に関する事項について、当社とD種優先株式の所有者である株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社横浜銀行、株式会社三井住友銀行、ドイツ銀行東京支店(以下、個別に又は総称して「本D種優先株主」といいます。)との間での取決めはありません。
3. 当社の株券の売買についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
4. 当社の株券の貸借に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
5. その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
5.株式の種類ごとに単元株式数及び議決権の有無に差異がある旨及びその理由
当社は、C種優先株式及びD種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行しています。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式ですが、C種優先株式及びD種優先株式は、株主総会において議決権を有しません。これは、C種優先株式及びD種優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権を付さないこととしたものであります。また、当社普通株式の単元株式数は100株ですが、C種優先株式及びD種優先株式の単元株式数は1株です。これは、C種優先株式及びD種優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権を付さないこととしたためです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による普通株式の増加であります。
2.行使価額修正条項付新株予約権の行使による普通株式の増加であります。
3.会社法第448条及び第452条の規定に基づき、3,008百万円資本準備金を減少し、同額その他資本剰余金に振替え、欠損填補に充当したものです。
4.第三者割当増資により、C種優先株式総数が1,500株、D種優先株式が4,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,000百万円増加しております。
C種優先株式 1,500株
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
割当先 RKDエンカレッジファンド投資事業有限責任組合
D種優先株式 4,500株
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
割当先 ㈱りそな銀行、㈱みずほ銀行、㈱横浜銀行、㈱三井住友銀行、ドイツ銀行東京支店
5.2021年5月20日に会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金7,835百万円及び資本準備金3,727百万円を減少し、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替え、欠損填補に充当したものです。
6. 2021年7月31日に取締役会決議により自己株式を消却しております。
7.D種の種類株主による普通株式への転換請求に基づき、普通株式数が合計で4,017,311株増加しております。
8.当事業年度の末日後、有価証券報告書提出日までにD種の種類株主による普通株式への転換請求に基づき普通株式数が合計で2,390,222株増加しており、発行済株式総数は、40,770,933株となっております。
9.2023年6月29日開催の定時株主総会において資本金216百万円、資本準備金191百万円をそれぞれ減少し、それら全額をその他資本剰余金に振り替え、増加後のその他資本剰余金のうち991百万円を欠損填補に充当することを決議しております。
普通株式
2023年3月31日現在
(注) 1.自己株式 2,506株は、「個人その他」に25単元を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が25単元含まれております。
3.所有株式数割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
C種優先株式
D種優先株式
(注) 1.自己株式613株は、「個人その他」に含めて記載しております。
2.所有株式数割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
所有株式数別
2023年3月31日現在
(注)2023年2月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、バークレイズ証券株式会社及びその共同保有者2社が、2023年2月13日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができてませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載に基づいて記載しております。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は、次のとおりであります。保有株券等の数には新株予約権の保有に伴う保有潜在株式の数が含まれております。
所有議決権数別
2023年3月31日現在