株式会社広済堂ホールディングス
(注) 1.第57期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
第55期及び第56期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第58期の期首から適用しており、第58期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.第57期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
第55期及び第56期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第58期の期首から適用しており、第58期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び子会社22社により構成されており、エンディング関連事業、情報ソリューション及び人材サービスを展開しております。事業内容及び当社と関連会社の当該事業に係る位置付けならびに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

(注) 1.○印は、連結子会社
2.その他、非連結子会社で持分法非適用会社6社があります。
(注) 1.主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の〔内書〕は間接所有であります。
3.*は、特定子会社であります。
4.その他、非連結子会社で持分法非適用会社6社があります。
5.当社の金融機関からの借入金に対して連結子会社2社から債務保証を受けております。
6.東京博善㈱及び㈱広済堂ネクストについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
東京博善㈱ (1) 売上高 11,001百万円
(2) 経常利益 3,210百万円
(3) 当期純利益 2,048百万円
(4) 純資産額 35,431百万円
(5) 総資産額 37,177百万円
㈱広済堂ネクスト (1) 売上高 18,032百万円
(2) 経常利益 521百万円
(3) 当期純利益 419百万円
(4) 純資産額 4,208百万円
(5) 総資産額 10,910百万円
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.臨時従業員はパートタイマーで、派遣社員は除いております。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、持株会社である当社の従業員数であります。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
3.3月入社の従業員については、従業員数、平均年齢及び平均勤続年数には含まれておりますが、平均年間給与には含まれておりません。
4.臨時従業員はパートタイマーで、派遣社員は除いております。
5.前事業年度に比べ従業員数が42名減少しておりますが、主に関係会社への異動等によるものであります。
労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性のあると認識している主要なリスクは、以下のものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
当社グループの競合会社の中には相当の製造販売の資源を有している会社が存在しております。このような事から急激な景気後退やそれに伴う需要の縮小による価格競争激化等により、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの印刷事業は一定の需要が維持されるものの、ペーパーレス化などの進展により、印刷需要が大きく変化した場合に、また、人材サービス事業においては、雇用の情勢ならびに顧客需要の状況が急激に変化した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、安定的な原材料の確保と価格の維持に努めております。しかしながら、その価格が市場により変動するものがあります。それら原材料の価格が高騰し、原材料以外のコスト削減でカバーできない場合や、販売価格に転嫁できない場合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、徹底した品質管理のもとで製品を製造しておりますが、製造工程上の不備により製品の欠陥が生じた場合、損害賠償や信用の失墜等により、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの葬祭事業において、火葬場を運営しているため「墓地、埋葬等に関する法律」により、法的規制を受けております。また、人材サービス事業においては、労働関連法令における規制等の影響を受けます。今後、新たに法的規制が設けられる場合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、厳重な情報セキュリティ管理体制において自社内の機密情報を管理するとともに、得意先等から預託された機密情報や個人情報の管理には万全な方策を講じておりますが、万一情報を漏洩もしくは誤用した場合、企業としての信頼を失い、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループが保有する土地などの不動産、その他の棚卸資産及び有形固定資産、のれんなどの無形固定資産、投資有価証券等のその他の資産についても、市場環境や経営環境等の変化により減損処理が必要となる場合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、投資及び設備投資の一部を、主として金融機関からの借入金及び社債の発行により調達しており、有利子負債への依存度が高い水準にあります。今後、現行の金利水準が変動した場合、業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、製造設備等の主要設備に対する防火や耐震対策等を実施しておりますが、地震、台風等の自然災害や火災等の事故災害及び疫病等が発生した場合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。なお、先般発生した新型コロナウイルス感染症のような感染症のパンデミック等の影響により、当社の財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
特記すべき事項はありません。
当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。
(注) 1.本社は賃借物件であり、年間賃借料は160百万円であります。
2.建物等の一部を連結子会社へ賃借しております。
3.帳簿価額「その他」には、建設仮勘定の金額が含まれております。
(注) 帳簿価額「その他」には、建設仮勘定の金額が含まれております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)(1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
①新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、かかる調整は各新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない各新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
②上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、1,000円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値に当社の発行済株式総数を掛けた額(以下、「時価総額」という。)が一度でも800億円を超えた場合、本新株予約権を行使することができる。
ただし、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社株価の終値が5取引日連続して行使価額(ただし、上記 (2)に準じて取締役会により適正に調整されるものとする。)に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事実に大きな変更が生じた場合
(b)その他上記に準じ、当社が割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権者は、権利行使時において、当社、当社子会社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第 59号、その後の改正も含む。)第8条で定義されるところによる。以下同じ。)の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(4) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(1)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案した後に、上記(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(5)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(4)に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記(3)に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
※ 提出日の前月末(2023年5月31日)における内容を記載しております。
(注)(1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
①新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、かかる調整は各新株予約権のうち当該時点において権利行使されていない各新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
②上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、2,475円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値に当社の発行済株式総数を掛けた額(以下、「時価総額」という。)が一度でも1,000億円を超えた場合、本新株予約権を行使することができる。
ただし、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社株価の終値が5取引日連続して行使価額(ただし、上記 (2)に準じて取締役会により適正に調整されるものとする。)に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
なお、一部の付与者との間では、連結財務諸表「注記事項「重要な後発事象」1.不動産投資について」に記載の不動産プロジェクト達成を条件に追加しております。
(a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事実に大きな変更が生じた場合
(b)その他上記に準じ、当社が割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権者は、権利行使時において、当社、当社子会社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第 59号、その後の改正も含む。)第8条で定義されるところによる。以下同じ。)の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(4) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(1)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案した後に、上記(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(5)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(4)に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記(3)に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
(注) 1.自己株式5,911株は、「個人その他」に59単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ43単元及び90株含まれております。
2023年3月31日現在
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループの各事業は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、各事業を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「葬祭」、「情報」及び「人材」の3つを報告セグメントとしております。
「葬祭」は、エンディング関連事業で構成されており、火葬炉併設の総合斎場運営、および、葬儀業を展開しています。「情報」は、情報ソリューション事業で構成されており、印刷関連ソリューション、デジタルソリューション、BPOサービス、および、プロダクト営業等の事業を展開しています。また、「人材」は、人材サービス事業で構成されており、求人媒体・HRテック事業を始めとして、人材紹介・人材派遣、RPO(リクルートメントプロセスアウトソーシング)、海外(ベトナム等)における、人材紹介、人材育成・研修、日本語教育、留学サポート等、人材の発掘から採用、教育・研修までトータルな人材ソリューション事業を手掛けております。