ライオン株式会社
(注) 第158期より国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
(注) 第158期の諸数値につきましては、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
(注) 1 最高株価および最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第162期の期首から適用しており、第161期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
当社は、1980年1月1日「ライオン歯磨株式会社」と「ライオン油脂株式会社」が対等合併し、「ライオン株式会社」として発足いたしました。
創業から合併以前の二社の時代、および合併してライオン株式会社になってからの主な経過は次のとおりであります。
当社グループは、当社、子会社24社、関連会社5社で構成され、一般用消費財事業、産業用品事業、および海外事業を主な内容とし、さらに各事業に関連する建設その他のサービス等の事業活動を行っております。
当社グループの事業に係わる位置づけおよびセグメントとの関連は、次のとおりであります。
なお、報告セグメントと同一の区分であります。また、連結子会社であるライオンケミカル㈱の事業構成の変化を踏まえ、従来「産業用品事業」に集約していた同社の事業を「産業用品事業」と「一般用消費財事業」に分離しています。
(一般用消費財事業)
主として当社が製造または購入し、代理店・特約店を通じて販売されております。
歯科材料等については、ライオン歯科材㈱(連結子会社)が当社より購入し、販売しております。ペットフード・ペット用品は、ライオン商事㈱(連結子会社)が販売しております。
また、㈱ジャパンリテールイノベーション(持分法適用関連会社)が当社の店頭管理業務を行っております。
(産業用品事業)
当社およびライオン・スペシャリティ・ケミカルズ㈱(連結子会社)が製造または購入し、代理店を通じて販売されております。ライオンケミカル㈱(連結子会社)およびライオン・スペシャリティ・ケミカルズ㈱(連結子会社)は、製造を一部担当し当社に原料・商品を提供しております。
なお、厨房用洗浄剤等は、ライオンハイジーン㈱(連結子会社)が、一部を当社より購入し、販売しております。
(海外事業)
海外においては、Lion Corporation (Thailand) Ltd.(連結子会社)、Lion Corporation (Korea)(連結子会社)、Southern Lion Sdn. Bhd.(連結子会社)および獅王日用化工(青島)有限公司(連結子会社)が一般用消費財等の製造・販売を、獅王(香港)有限公司(連結子会社)およびLion Corporation (Singapore) Pte Ltd(連結子会社)が、当社、Lion Corporation (Thailand) Ltd.(連結子会社)、Southern Lion Sdn. Bhd.(連結子会社)および獅王日用化工(青島)有限公司(連結子会社)より商品・製品の一部を購入し、販売しております。
(その他)
その他として、ライオンエンジニアリング㈱(連結子会社)が当社等の設備の設計、施工、保全業務を、ライオンビジネスサービス㈱(連結子会社)が当社等の不動産・保険関係業務および福利厚生業務を行っております。
事業の系統図は、次のとおりであります。

(注)※1 ライオンケミカル㈱および獅王日用化工(青島)有限公司は特定子会社であります。
※2 Lion Corporation (Thailand) Ltd.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 53,552百万円
② 営業利益 1,712百万円
③ 当期利益 1,709百万円
④ 資本合計 22,710百万円
⑤ 資産合計 41,807百万円
※3 獅王広告有限公司の議決権は、獅王(香港)有限公司が所有しております。
※4 PT. Ipposha Indonesiaの議決権の90%は、ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ㈱が所有しております。
※5 Health Care Service Co., Ltd.ならびにEastern Silicate Co., Ltd.の議決権は、Lion Corporation (Thailand) Ltd.が所有しております。
※6 ライオン商事㈱は、2023年1月1日付でライオンペット㈱に社名変更しております。
7 2023年3月1日付で、MERAP HOLDING CORPORATIONの発行済株式の36%を取得し、持分法適用関連会社の範囲に含めております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 34.重要な後発事象」に記載の通りです。
8 ㈱プラネットは、有価証券報告書を提出しております。なお、㈱プラネット以外の上記連結子会社および持分法適用関連会社は有価証券届出書および有価証券報告書を提出しておりません。
9 議決権に対する所有割合の( )内は間接所有割合で内数であります。
10 上記以外に小規模な持分法適用会社が1社あります。
2022年12月31日現在
(注) 1 従業員は就業人員数であり、臨時従業員数は[]内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。なお、2022年12月31日付の退職者は含めておりません。
2 臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
2022年12月31日現在
(注) 1 従業員は就業人員数であり、臨時従業員数は[]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。
なお、2022年12月31日付の退職者は含めておりません。
2 臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
3 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
提出会社および一部子会社では労働組合が組織されております。なお、労使関係は安定しており特記すべき事項はありません。
当社グループの経営成績および財政状態は、今後事業を行っていく上で起こりうる様々なリスクによって影響を受ける可能性があり、特に投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項について、以下に記載しております。
なお、将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において入手しうる情報に基づいて判断したものであり、事業等のリスクはこれらに限られるものではありません。
<リスクマネジメントの基本方針>
・当社の役員および従業員は、「内部統制システムの基本方針」に基づき、平時から、当社グループの事業運営を
阻害するリスクの未然防止に努める。
・万が一、リスクが顕在化した場合には、従業員、株主、顧客、地域社会等各ステークホルダーの損失の最小化に
努める。
・顕在化したリスクはいち早く経営トップに報告し、事実確認、経緯把握、原因究明、改善策立案等を速やかに実
施したうえで、再発防止に努める。
<当社のリスクマネジメント体制>
当社グループは、事業活動に関わるあらゆるリスクの発生頻度や経営への影響を低減していくために、全社的な視点でリスクマネジメントを統括する「リスク統括管理担当役員」を選任するとともに、経営企画部を事務局として具体的な施策の推進を図っております。
具体的には、以下に記載の13のリスクを経営成績および財政状態に重大な影響を及ぼすリスクとして管理しておりますが、当社グループに共通し、かつ経営への影響が大きいリスクについては、「全社リスク」と位置付け、事務局を中心に全社対応を進めております。それ以外のリスクは、各部所での業務推進上の「個別リスク」と位置付け、職制を中心に対応を進めることとし、各部所のリスク対応状況の評価は、業務監査を通じて監査室が行うこととしております。
各部所は、「リスクマネジメントシート」を活用し、「全社リスク」と「個別リスク」を識別・評価し、対応策を検討し年間を通じて実践します。その推進状況の評価については、年2回(7月:中間、翌1月:総括)、各部所で実施し、その結果を経営企画部が取りまとめ、執行役員会および取締役会に報告しております。
2022年度のリスクマネジメントの推進に当たっては、「コンプライアンス」「ハラスメント」「情報漏洩」「大規模地震」「新型コロナウイルス感染症」を「全社リスク」と定め、重点的に取組みました。なかでも、「新型コロナウイルス感染症」への対応について、感染の拡大に伴い国内外の事業活動に影響が生じましたが、従業員の感染リスクや製品供給に関わるリスク、市場変化に関わるリスク等に対して、迅速かつ適切に対応しました。その結果、経営成績および財政状態に重大な影響を及ぼすようなことはありませんでした。
<事業等のリスク>
①市場や消費者の変化に関わるリスク
当社グループは、日々の暮らしに役立つ優良な製品・サービスを提供し、「より良い生活習慣づくり」を通じて、お客様の満足と信頼を獲得することが使命であるという認識のもと、事業を行っております。しかしながら、事業を取り巻く環境は大きく変化しております。国内景気の動向や人口の減少が長期的な消費の低迷や市場縮小に繋がる可能性があるとともに、ECの台頭等による販売チャネルの変化や、業態のボーダレス化が進むことにより販売競争の更なる激化に繋がる可能性があります。また、IOTやデジタル化の進展とともに、生活者のライフスタイルが大きく変化している中で、こうした変化への対応が遅れることで、お客様満足と信頼が低下し、競合との競争に劣後し、市場シェアや売上高を保てなくなる可能性があります。この場合、売上に関わる割戻金等の増加や顧客提供価値の毀損、事業用資産の減損処理が必要になることとなり、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
そこで、当社グループは、市場や生活者のライフスタイルなどの変化を継続的に分析し、そのステージごとに新しい生活習慣を提供する製品の開発を推進しております。また、中長期的には、戦略的に全社横断でイノベーションを起こし、「オーラルヘルス」「インフェクションコントロール」「スマートハウスワーク」「ウェルビーイング」という4つの提供価値領域で、新しい生活者価値の創造に取り組み、事業成長を加速してまいります。
②製品品質に関わるリスク
当社グループは、お客様の満足と信頼を獲得するために、たゆまぬ品質保証活動を実践しております。しかしながら、製造工程に起因する想定外の製品不良やお客様の誤使用による想定外の製品事故等の製品トラブルが発生する可能性もあり、場合によっては、製品回収や損害賠償請求等により、当社グループのブランドイメージや社会的信用の低下につながり、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
そこで、当社グループは、JISQ9000ファミリー規格に基づき、企画・開発・生産・販売に関わる製品開発プロセス、およびそれぞれのプロセスが果たすべき要求事項を規定した「製品マネジメントシステム」により適切な品質管理を行うとともに、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)(以下、薬機法という)や不当景品類および不当表示防止法等の関連法規を遵守し、お客様に安心、安全、便利な製品の提供に努めております。「製品マネジメントシステム」に従い、製品トラブルの未然防止に努めるとともに、万が一、トラブルが発生した場合には、健康被害等を最小限に食い止めるべく、迅速かつ適切な対応がとれるよう、品質保証体制を整備しております。また、製品の発売後には、お客様相談窓口に寄せられたお客様の声を活かし、製品や容器・包装、表示等の改善に努めております。加えて、品質保証体制をさらに強化するために、2021年に品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001認証を取得(2022年2月登録)し、品質に関わる組織マネジメント体制の強化を図っております。今後、国内外のグループ各社におけるISO9001のマルチサイト認証の取得を目指して、さらなる品質保証体制の強化を推進します。
③原材料調達に関わるリスク
当社グループは、原材料および製品の一部を、国内だけではなく、複数の国から購入しております。しかしながら、気候変動や国際的な需要拡大等の需給動向の変化に伴い、調達競争が激化し、購入価格が高騰する可能性があります。また、地政学的リスクや購入先の事故等によりサプライチェーンが寸断され、商品供給責任を果たせなくなる可能性があります。そうした場合には、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
そこで当社グループでは、調達が滞る事態に備え、発生時の影響を最小限に抑えるため、日頃から原材料の互換化、複数購買、グローバル調達等を進めることにより、安定した原材料調達を行っております。また、「調達基本方針」を定め、責任ある調達活動を推進しております。毎年、「ライオングループサプライヤーCSRガイドライン」に基づくセルフチェックを、原材料メーカーや生産委託先等のお取引先様で実施し、サプライチェーンにおける、人権・労働、環境、公正な事業慣行、消費者課題等に関するリスクの回避に努めております。
④海外事業に関わるリスク
当社グループは、アジアの国や地域においても事業を展開しております。Vision2030では海外事業を戦略的に拡大していくことを目指しており、今後海外事業が経営成績および財政状態に与える影響が相対的に高まる可能性があります。加えて、事業展開を行う国や地域における政治経済の動向や法規制の強化・変更は、対応のための追加費用の発生や事業活動が制約され、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
そこで当社グループは、国や地域、事業のポートフォリオを多様化しリスク分散を図るとともに、各国・地域の政治・経済情勢や法規制の動向等には常に十分な注意を払い、継続的に情報を収集し、環境変化に対応できるよう努めております。また、M&Aを行う場合には、対象企業のビジネス、財務内容および法務等について詳細なデューデリジェンスを行い、リスクの低減を図っております。
⑤人材に関わるリスク
当社グループが今後持続的に発展していくためには、多様な価値観や専門性を持ち、自立した人材が必要不可欠です。しかしながら、少子高齢化による労働人口の減少や雇用情勢の変化等により、事業活動に必要な専門性を持った人材やグループ経営を推進する人材、グループ各社の特性・成長ステージに応じた人材を、計画通りに確保・育成し、定着が進まなかった場合には、中長期的な成長を達成することができなくなる可能性があります。また、価値観の多様性を尊重し、組織での関係性が向上する風土が醸成できない場合には、イノベーション創出力の毀損、事業における機会損失だけでなく、人材の流出が起こり、事業活動が停滞する可能性があります。
そこで、当社グループでは、多様な人材活用によるダイナミズムの創出に取り組んでおり、グローバル競争に勝ち抜く企業力を醸成するために、従業員一人ひとりが多彩な能力を最大限に発揮できる企業を目指しております。多様な価値観の融合によるイノベーションの促進を狙いとし、通年採用を実施するとともに、デジタル分野等を中心とする専門人材等の拡充を積極的に進めております。また、従業員一人ひとりが自律意識を醸成し、能力を最大発揮できるワークマネジメント施策や、多様な生活スタイルや自身のキャリアデザイン(副業含む)に合った新しい働き方を選択できるワークスタイル施策を推進し、「ライオン流働きがい改革」を実施しております。
⑥情報管理に関するリスク
当社グループは、開発・生産・物流・販売等に関する営業秘密や、販売促進キャンペーンや通信販売等を通じお客様の個人情報を保持しており、これらの取扱いに関しては、紛失や改ざん等を防止するため、適切なセキュリティ対策を実施しております。しかしながら、ソフトウエアや機器の欠陥、コンピュータウイルスの感染、不正アクセス、その他不測の出来事によって、情報漏洩や重要データの喪失・改ざん、システム停止等のインシデントが発生した場合は、社会的信用が低下する可能性があるとともに、事業活動が滞る可能性があります。
そこで、「情報取扱に関する基本方針」や「個人情報保護方針」等の方針のもと、営業秘密や個人情報の保管や取扱い等の手続きを明確にしたマニュアルを整備しております。情報セキュリティに関しては、情報セキュリティ規程」で、ウイルス感染やサイバー攻撃等によるシステム障害に対する対策を規定し、随時更新を図っております。また、ハード面だけではなく、従業員の情報リテラシーを高めるために、情報セキュリティやソーシャルメディアのリスクに関する研修を、役員を含む全従業員が毎年受講し、ITガバナンスの強化を推進しております。
⑦コンプライアンスに関するリスク
当社グループは、事業活動を推進するにあたり、薬機法や食品衛生法等製品の品質や安全性に関わる法令や規制のほか、労働基準法や労働安全衛生法等の労務管理・労働安全関連、税務・会計関連、取引や情報関連等、国内外問わず、様々な法規制の適用を受けております。行政や司法・規制当局等による予期せぬ法令の制定・改廃が行われる可能性や、社会・経済環境の著しい変化等に伴う各種規制の大幅な変更の可能性があるため、コンプライアンスに関するリスクを完全に回避することはできません。当社グループならびに業務委託先等が重大な法令違反を起こした場合には、当社グループのブランドイメージや社会的信用の低下につながり、訴訟や損害賠償金が発生した場合等には、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
そこで、当社グループでは、法令遵守は重要な企業の責務であり、企業活動の前提であると認識し、2003年に行動規範である「ライオン企業行動憲章」および「行動指針」を制定し、役員・社員に対して定期的な教育・啓発を実施しております。コンプライアンスに関わる具体的な施策の策定や推進は、企業倫理担当役員を委員長とする「企業倫理委員会」を中心に実施しており、社内外通報システムとして、「AL(オールライオン)心のホットライン」を整備し、運用しております。また、2019年には、世界各国での贈収賄・腐敗行為に対する法規制強化の流れに鑑み、「ライオン贈収賄防止基本指針」を定め、事業を展開する国および地域の法令等を遵守した事業活動を徹底しております。
⑧風評に関わるリスク
スマートフォンの保有率の高まりやソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNSという)を活用する人の増大により、いつでも、どこでも、誰もが、情報を受発信できる状態にあります。近年では、高速大容量の移動通信システムの進化により、動画等大容量の情報のやり取りが高速で行われております。不適切な発言や書込み等があった場合には、即座に拡散・炎上した例も少なくありません。当社グループでも、広告等での不適切な表現や、従業員の不適切な書き込み等がSNSを通じて拡散した場合、また、当社製品やブランド、事業活動等について誤った投稿が拡散した場合、当社グループのブランドイメージや社会的信用の低下につながり、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、役員・従業員をはじめとする就業者が守るべきルール「ソーシャルメディアポリシー」を定め、SNSに関わるリスク等についての研修を全社員が年1回受講する等の教育施策を、継続的に実施しております。また、SNSへの書き込み等を継続的にモニタリングすることで不適切な情報の早期発見に努めるとともに、不適切な書き込み等が発見された場合には、拡散の初期段階で迅速、慎重かつ適切に対応するための「ソーシャルメディアリスク対応マニュアル」を策定し、定期的に見直しを図るとともに、訓練を実施しております。
⑨為替変動に関わるリスク
当社グループは、アジアの国や地域でも事業を展開しております。海外の関係会社において現地通貨にて作成された財務諸表は、連結財務諸表作成時に円換算を行うことから、為替の変動は、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、原材料や商品の一部については、輸出入の取引を行っておりますが、為替変動の影響を受ける可能性があります。
そのため、当社グループは、主要通貨の為替動向を注視するとともに、ヘッジ等を通じて、為替変動によるリスクの低減に努めております。
⑩重要な訴訟に関わるリスク
当社グループは、アジアの国や地域でも事業を展開しておりますが、それぞれの法制度の下、訴訟を提起される可能性があります。当連結会計年度において、当社グループに重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりませんが、将来、重大な訴訟が提起され、当社グループに不利益な判断がされた場合には、ブランドイメージや社会的信用の低下につながり、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
そこで、当社グループは、製品や事業に関わる各種法令の遵守を徹底するとともに、契約に際しての条件の明示や相手方との協議の実施、知的財産権の適切な取得や使用等により、訴訟等の発生を未然に防ぐよう努めております。また、事業を展開する国や地域の現地法人の法務部門と連携し、各国の実情を把握するとともに、必要に応じて、弁護士やコンサルタント等の専門機関と協力し、訴訟などに迅速かつ適切に対応する体制を構築しております。
⑪新型インフルエンザ等の感染症に関わるリスク
当社グループは、国内の事業拠点に加え、アジアの国や地域でも事業を展開しております。国の内外を問わず、新型インフルエンザウイルス等による感染症が拡大、長期化し、都市封鎖等が行われた場合には、人やモノの移動が制限されることが想定されます。これにより物流機能の低下や原材料調達不足等で、事業活動の停滞・中断することとなった場合、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
そこで、当社グループは、平時の感染予防対策ならびに感染拡大時の対応を「新型インフルエンザ等感染症対策マニュアル」で定め、迅速かつ適切な行動がとれる体制を整えております。また、当社グループの製品の中には、感染予防に役立つアルコール製剤や除菌剤があるため、その生産設備の増強やサプライチェーンの強靭化を進め、製品の安定供給を継続できるよう努めております。
⑫大規模地震、台風等の自然災害に関わるリスク
当社グループは、国内の事業拠点に加え、アジアの国や地域でも事業を展開しております。国の内外を問わず、大規模な地震や超大型台風等の自然災害が発生した場合には、従業員の死傷等の人的被害、製造設備や倉庫の被災等の物的被害のほか、原材料調達や配送ルートの寸断、電力・通信をはじめとする社会インフラの機能低下等により、事業活動が停滞・中断するおそれがあり、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社では、阪神淡路大震災や東日本大震災での経験を活かし、こうした大規模地震などの自然災害が発生した際、事業への影響を最小化するための行動指針となる「地震等災害対策マニュアル」を定め、組織的に対応できる体制を整えております。特に、昨今のテレワークの浸透やICTの進展によって、「地震等災害対策本部」をリモートで立ち上げ、迅速に対応できる体制を構築し、定期的な訓練を行っています。併せて緊急連絡網を整備し、震度5強以上の地震発生で自動的に発動する「安否確認システム」を導入しております。また、事業継続・早期復旧のため、生産、購買、物流までのサプライチェーンの「事業継続計画(BCP)要綱」を定め、災害時に備えた製品在庫の確保、生産工場の複数拠点化、代替輸送による供給ルート確保等の施策を実施しております。
⑬気候変動等の地球環境変化に関わるリスク
当社グループでは、「ライオン企業行動憲章」の精神に基づいて環境方針を定め、地球環境への影響を可能な限り減少させるよう行動しております。しかしながら、気候変動による地球規模での気温上昇の影響を抑えるために、各国政府における温暖化ガス排出量取引の本格的な導入や炭素税が適用された場合には、工場の操業コスト、輸送、調達等のオペレーションコストが増加する可能性があります。また、規制強化やバイオ燃料需要により需給バランスや品質に影響を及ぼし、原材料価格が高騰する可能性があります。加えて、プラスチック等の包材・製品への規制が各国で導入された場合には、代替原材料への転換に伴うコストが発生し、支出が増加する可能性があります。さらには、海洋プラスチックごみ問題、原材料調達に関する環境の問題等、社会課題への取組みが不十分とみなされた場合には、当社グループの社会的信用が低下するとともに、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
そこで、当社グループでは、持続可能な社会の実現に向け、2050年に向けた新環境目標「LION Eco Challenge 2050」を策定し、脱炭素社会、資源循環型社会の実現にチャレンジしております。環境に配慮した設計にもとづく商品やサービスの提供により、原材料の調達から生産、輸送、使用、廃棄に至るまで、ステークホルダーと連携しながら製品ライフサイクルのあらゆる段階で環境負荷の削減を推進しております。調達ではバイオマスプラスチックや植物由来原料の使用、生産では再生可能エネルギー活用と廃棄物ゼロエミッション、使用においては、節水等の環境配慮型製品の提供とエコの習慣化に取り組んでおります。さらに容器包装においては、プラスチック使用量の削減などの3R活動を進めながら、使用済みハブラシの回収等、ステークホルダーと連携した資源循環への取組みを開始しております。当社グループは、このような気候変動等に伴うリスクと機会についてTCFDのフレームワークに基づくシナリオ分析を実施し、財務的な影響や経営戦略への反映状況について、当社ウェブサイトで情報開示を行っております。
該当事項はありません。
2022年12月31日現在
2022年12月31日現在
2022年12月31日現在
(注) 1 「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定および無形資産は含めておりません。
2 土地の各面積〔 〕内は連結会社以外からの賃借であり、外数であります。
3 ※印を付した事業所に併設されている研究所の土地帳簿価額および土地面積は、各事業所の土地帳簿価額および土地面積に含めております。
4 上記の他、主要な無形資産として、以下のものがあります。
2022年12月31日現在
当社は、2017年3月30日開催の第156期定時株主総会にて、取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入をご承認いただき、現在発行されている各新株予約権につき行使期間満了又は権利消滅のときまで存続させることとし、今後は新たな株式報酬型ストック・オプションを付与しないことといたしました。
会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項および第240条第1項の規定に基づく新株予約権の状況は、次のとおりであります。
取締役会の決議日(2008年3月28日)
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり441円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり441円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(2009年3月27日)
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり395円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり395円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(2010年3月30日)
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり421円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり421円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(2011年3月30日)
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり359円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり359円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(2011年12月27日)
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未使
の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり405円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり405円については、当社取締役および当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
(注5) 2012年2月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
取締役会の決議日(2012年3月29日)
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり405円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり405円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(2013年3月28日)
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり486円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり486円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(2013年12月25日)
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたと
きは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり512円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり512円については、当社取締役および当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(2014年3月28日)
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり525円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり525円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(2014年12月25日)
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり557円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり557円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(2015年3月27日)
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり701円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり701円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(2015年12月25日)
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり963円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり963円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(2016年3月30日)
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり1,316円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり1,316円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
該当事項はありません。
2022年12月31日現在
(注) 1 自己株式7,598,923株は、「個人その他」の欄に75,989単元および「単元未満株式の状況」の欄に23株それぞれ含めて記載しております。
2 株式会社証券保管振替機構名義の株式3,550株は、「その他の法人」の欄に35単元および「単元未満株式の状況」の欄に50株それぞれ含めて記載しております。
3 役員報酬BIP信託が保有する当社株式705,327株は、「金融機関」の欄に7,053単元および「単元未満株式の状況」の欄に27株それぞれ含めて記載しております。
2022年12月31日現在
(注)1 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、発行済株式の総数から自己株式
数を減じた株式数(284,937,523株)を基準に算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しておりま
す。
3 上記のほか、当社が所有している自己株式7,598,923株(発行済株式の総数に対する所有株式数の割
合:2.59%)があります。なお、当該自己株式には役員報酬BIP信託が保有する当社株式は含まれてお
りません。