AGC株式会社
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回次 |
第94期 |
第95期 |
第96期 |
第97期 |
第98期 |
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決算年月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
2021年 12月 |
2022年 12月 |
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売上高 |
(百万円) |
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税引前利益 |
(百万円) |
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親会社の所有者に帰属する当期純利益(△は純損失) |
(百万円) |
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|
△ |
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親会社の所有者に帰属する当期包括利益 |
(百万円) |
|
|
△ |
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親会社の所有者に帰属する持分 |
(百万円) |
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|
|
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|
総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり親会社所有者帰属持分 |
(円) |
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基本的1株当たり当期純利益(△は純損失) |
(円) |
|
|
|
|
△ |
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希薄化後1株当たり当期純利益(△は純損失) |
(円) |
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|
△ |
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親会社所有者帰属持分比率 |
(%) |
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親会社所有者帰属持分当期純利益率 |
(%) |
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△ |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
|
△ |
|
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
(百万円) |
|
|
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|
従業員数 |
(名) |
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|
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〔 〕内は平均臨時従業員数で外数 |
〔 |
〔 |
〔 |
〔 |
〔 |
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注 1 国際会計基準(以下、「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
2 第98期の「株価収益率」については、当期純損失であるため記載しておりません。
|
回次 |
第94期 |
第95期 |
第96期 |
第97期 |
第98期 |
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|
決算年月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
2021年 12月 |
2022年 12月 |
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|
売上高 |
(百万円) |
|
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|
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経常利益 |
(百万円) |
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当期純利益又は当期純損失(△) |
(百万円) |
|
|
△ |
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資本金 |
(百万円) |
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発行済株式総数 |
(千株) |
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純資産額 |
(百万円) |
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|
|
総資産額 |
(百万円) |
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|
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|
1株当たり純資産額 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
1株当たり配当額 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
(内1株当たり中間配当額) |
(円) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) |
(円) |
|
|
△ |
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|
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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|
株価収益率 |
(倍) |
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|
配当性向 |
(%) |
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従業員数 |
(名) |
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|
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|
株主総利回り |
(%) |
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|
|
|
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|
(比較指標:配当込みTOPIX) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
最高株価 |
(円) |
5,090 |
4,115 |
4,130 |
6,040 |
5,730 |
|
最低株価 |
(円) |
3,165 |
2,862 |
2,255 |
3,530 |
4,105 |
注 1 第97期の1株当たり配当額210.00円は、特別配当50.00円を含んでおります。
2 第96期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3 第96期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
4 株価は、東京証券取引所の市場相場によるものであります。
5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第98期の期首から適用しており、第98期に係る提出会社の経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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年 |
沿革 |
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1907年 |
旭硝子株式会社(現AGC株式会社)創立 |
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1909年 |
尼崎工場(現関西工場尼崎事業所)を設置し、日本で初めて板ガラスの工業生産を開始 |
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1914年 |
牧山工場(現北九州事業所)を設置 |
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1916年 |
ガラス溶解窯の構造材である耐火煉瓦の生産を開始し、セラミックス事業に参入 |
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〃 |
鶴見工場(現AGC横浜テクニカルセンター)を設置 |
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1917年 |
ガラスの原料であるソーダ灰の製造を開始 |
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1939年 |
伊保工場(現関西工場高砂事業所)を設置 |
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1944年 |
日本化成工業株式会社と合併し、三菱化成工業株式会社と改称 |
|
1950年 |
企業再建整備法により三菱化成工業株式会社が3分割される。当社は旭硝子株式会社の旧名に復して設立され、再発足。株式を上場。 |
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1954年 |
ブラウン管用ガラスの生産を開始 |
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1956年 |
自動車ガラスの生産を開始 |
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〃 |
インドでのガラス生産を開始し、日本の民間企業としていち早くインドに進出 |
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1959年 |
千葉工場を設置 |
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1964年 |
フッ素化学品の生産を開始 |
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〃 |
タイ旭硝子社(現AGC Flat Glass (Thailand) Plc.)を設立し、タイに進出 |
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1965年 |
羽沢研究所(現AGC横浜テクニカルセンター)を設置 |
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〃 |
タイ旭苛性曹達社(現AGC Vinythai Public Company Limited)を設立し、アジアでの化学品生産を開始 |
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1970年 |
愛知工場を設置 |
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1972年 |
相模事業所(現相模工場)を設置 |
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〃 |
PT Asahimas Flat Glass Tbkを設立し、インドネシアに進出 |
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1974年 |
鹿島工場を設置 |
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〃 |
タイ安全硝子社(現AGC Automotive (Thailand) Co., Ltd.)を設立し、アジアでの自動車ガラス生産を開始 |
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1981年 |
ベルギーのグラバーベル社(現AGC Glass Europe)を買収し、欧州に進出 |
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1985年 |
APテクノグラス社(現AGC Flat Glass North America, Inc.)を設立し、米国での自動車ガラス生産を開始 |
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〃 |
合成石英ガラスの生産を開始 |
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1988年 |
米国の板ガラス製造会社であるAFGインダストリーズ社(現AGC Flat Glass North America, Inc.)に資本参加し、同国での板ガラス生産を開始 |
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1991年 |
ベルギーのスプリンテックス社(現AGC Automotive Europe)へ資本参加し、欧州での自動車ガラス生産を開始 |
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1992年 |
中国に大連フロート硝子社(現艾杰旭特種玻璃(大連)有限公司)を設立し、同国での板ガラス生産を開始 |
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1995年 |
TFT液晶ガラス基板用無アルカリガラスの生産を開始 |
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〃 |
中国に秦皇島海燕安全玻璃社(現艾杰旭汽車玻璃(秦皇島)有限公司)を設立し、同国での自動車ガラス生産を開始 |
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1997年 |
ロシアのボー・グラス・ワークス社(現AGC Bor Glassworks OJSC)に資本参加し、ロシアに進出 |
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1999年 |
英国のICI社のフッ素樹脂事業(現AGC Chemicals Europe, Ltd.)を買収し、欧州でのフッ素化学品の生産を開始 |
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2000年 |
台湾に旭硝子ファインテクノ台湾社(現艾杰旭顕示玻璃股份有限公司)を設立し、台湾でのTFT液晶用ガラス基板の生産を開始 |
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2002年 |
カンパニー制を導入、グローバル一体経営体制に移行 |
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2004年 |
旭硝子ファインテクノ韓国社(現AGC Fine Techno Korea Co., Ltd.)を設立し、韓国でのTFT液晶用ガラス基板の生産を開始 |
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年 |
沿革 |
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2007年 |
グループブランドをAGCに統一 |
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2009年 〃 2010年 2011年 2013年 2014年
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旧北九州工場から自動車ガラス事業を撤退 スマートフォン・タブレットPC等のカバーガラス向けに化学強化用特殊ガラスの生産を開始 中国にTFT液晶用ガラス基板の生産拠点として、艾杰旭顕示玻璃(昆山)有限公司を設立 ブラジルにAGC Vidros do Brasil Ltda.を設立し、同国に進出 シンガポールに東南アジア地域統括拠点として、AGC Asia Pacific Pte., Ltd.を設立 ベトナムの塩ビ事業会社であるフーミー・プラスチック・アンド・ケミカルズ社(現AGC Chemicals Vietnam Co., Ltd.)に資本参加し、同国に進出 |
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2016年
2017年
〃
2018年 〃 2019年
〃 2020年
〃 2021年
〃 2022年 |
ドイツのバイオミーバ社(現AGC Biologics GmbH)の全株式を取得し、同国でのバイオ医薬品開発製造受託事業を開始 デンマーク・米国に開発拠点を有するCMC Biologics社(現AGC Biologics, Inc.)の全株式を取得し、同国でのバイオ医薬品開発製造受託事業を開始 タイの化学品製造・販売会社であるVinythai Public Company Limited(現AGC Vinythai Public Company Limited)の過半数株式を取得し、同国において新たに塩化ビニル樹脂の生産拠点を確保 社名を旭硝子株式会社からAGC株式会社へ変更 米国のPark Electrochemical社のエレクトロニクス事業を買収 スペインのMalgrat Pharma Chemicals社(現AGC Pharma Chemicals Europe, S.L.U.)の全株式を取得し、同国での合成医薬品開発製造受託事業を開始 米国のTaconic社 Advanced Dielectric部門グローバルオペレーションを買収 イタリアのMolecular Medicine社(現AGC Biologics S.p.A.)の全株式を取得し、同国での遺伝子・細胞治療領域における開発製造受託事業を開始 新研究開発棟をAGC横浜テクニカルセンター(旧京浜工場)内に新設 旧中央研究所と旧京浜工場の研究開発拠点を統合し、AGC横浜テクニカルセンターとして運営を開始 北米建築用ガラス事業を米国のCardinal Glass Industries社に譲渡 東南アジアのクロールアルカリ事業子会社を統合再編し、新たにAGC Vinythai Public Company Limitedを設立 |
当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)並びに当社の関連会社は、当社、子会社222社及び関連会社30社により構成され、その主な事業内容は次のとおりであります。
なお、以下の区分とセグメント情報における事業区分とは、同一です。
|
報告セグメント |
主要製品 |
|
ガラス |
フロート板ガラス、型板ガラス、網入り磨板ガラス、Low-E(低放射)ガラス、装飾ガラス、 建築用加工ガラス(断熱・遮熱複層ガラス、防災・防犯ガラス、防・耐火ガラス等)、 自動車用ガラス、車載ディスプレイ用カバーガラス等 |
|
電子 |
液晶用ガラス基板、有機EL用ガラス基板、ディスプレイ用特殊ガラス、 ディスプレイ用周辺部材、ソーラー用ガラス、産業用加工ガラス、半導体プロセス用部材、 オプトエレクトロニクス用部材、プリント基板材料、照明用製品、理化学用製品等 |
|
化学品 |
塩化ビニル、塩化ビニル原料、苛性ソーダ、ウレタン原料、フッ素樹脂、撥水撥油剤、 ガス、溶剤、医農薬中間体・原体、バイオテクノロジー関連製品、ヨウ素製品等 |
上記製品の他、当社グループは、セラミックス製品、物流・金融サービス等も扱っています。
従来「ガラス」及び「電子」に含めていた車載ディスプレイ用カバーガラスについて、会社組織の変更に伴い、当連結会計年度より報告セグメントを「ガラス」に統合しております。前連結会計年度のセグメント情報は、当連結会計年度の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
当社グループ及び関連会社のうち、当社、連結子会社及び持分法適用会社の位置付け等は、次の図のとおりです。
各区分の会社数には当社を含んでおりません。
なお、2023年度よりセグメントを以下のとおり変更します。
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会社の名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有 |
関係内容 |
|
(連結子会社) |
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|
|
ガラス |
|||||
|
AGC硝子建材㈱ |
東京都台東区 |
百万円 450 |
板ガラス、建築用加工ガラス及び建材の製造、施工、販売 |
100.0 (0.0) |
当社から材料の一部(板ガラス)を購入しております。 役員兼任者等が6名おります。 |
|
AGCグラスプロダクツ㈱ |
東京都台東区 |
百万円 1,287 |
建築用加工ガラスの製造、販売及び板ガラスの切断、販売 |
100.0 (0.0) |
当社から材料の一部(板ガラス)を購入しております。 役員兼任者等が4名おります。 |
|
* 艾杰旭汽車玻璃(蘇州)有限公司 |
中国蘇州市 |
百万米ドル 236 |
自動車用ガラスの製造、販売 |
100.0 (0.0) |
当社から製品の一部(自動車用ガラス)を購入し、当社へ製品の一部(自動車用ガラス)を供給しております。 役員兼任者等が6名おります。 |
|
* PT Asahimas Flat Glass Tbk (注4) |
Jakarta, Indonesia |
億ルピア 2,170 |
板ガラス、自動車用ガラス、産業用加工ガラスの製造、販売 |
44.5 (0.0) |
当社から製品の一部(自動車用ガラス)を購入し、当社へ製品の一部(自動車用ガラス)を供給しております。 役員兼任者等が6名おります。 |
|
* AGC Flat Glass North America, Inc. |
Georgia, U.S.A. |
百万米ドル 54 |
自動車用ガラスの製造、販売 |
100.0 (100.0) |
当社へ製品の一部を供給しております。 役員兼任者等が3名おります。 |
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* AGC Automotive Europe |
Louvain-La-Neuve, Belgium |
百万ユーロ 105 |
自動車用ガラスの製造、販売 |
100.0 (100.0) |
当社から製品の一部を購入し、当社へ製品の一部を供給しております。 |
|
* AGC Glass Europe |
Louvain-La-Neuve, Belgium |
百万ユーロ 346 |
板ガラスの製造、販売 |
100.0 (0.0) |
当社から製品の一部を購入しております。 役員兼任者等が5名おります。 |
|
電子 |
|||||
|
AGCエレクトロニクス㈱ |
福島県郡山市 |
百万円 300 |
半導体プロセス用部材、オプトエレクトロニクス用部材の製造 |
100.0 (0.0) |
当社から材料の一部を購入し、当社へ製品の一部(半導体プロセス用部材、オプトエレクトロニクス用部材等)を供給しております。 役員兼任者等が8名おります。 |
|
* AGCテクノグラス㈱ |
静岡県榛原郡 |
百万円 300 |
照明用・工業用・理化医療用製品の製造、販売及びオプトエレクトロニクス用部材の製造 |
100.0 (0.0) |
当社へ製品の一部(オプトエレクトロニクス用部材等)を供給しております。 |
|
* 艾杰旭顕示玻璃股份 有限公司 |
台湾斗六市 |
百万新台湾ドル 3,120 |
電子用ガラスの製造、販売 |
100.0 (100.0) |
当社から材料の一部(ガラス素板)及び製品(電子用ガラス)を購入しております。 役員兼任者等が7名おります。 |
|
* 旭硝子顕示玻璃(恵州)有限公司
|
中国恵州市 |
百万円 45,800 |
電子用ガラスの製造、販売 |
100.0 (0.0) |
当社から材料の一部(ガラス素板)及び製品(電子用ガラス)を購入しております。 役員兼任者等が6名おります。 |
|
* 艾杰旭新型電子顕示玻璃(深圳)有限公司
|
中国深圳市 |
百万円 33,700 |
電子用ガラスの製造、販売 |
63.0 (0.0) |
当社から材料の一部(ガラス素板)及び製品(電子用ガラス)を購入しております。 役員兼任者等が5名おります。 |
|
* AGC Fine Techno Korea Co., Ltd.
|
韓国亀尾市 |
百万ウォン 227,000 |
電子用ガラスの製造、販売 |
100.0 (33.0) |
当社から材料の一部(ガラス素板)及び製品(電子用ガラス)を購入しております。 役員兼任者等が6名おります。 |
|
会社の名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有 |
関係内容 |
|
化学品 |
|||||
|
※ 伊勢化学工業㈱ |
東京都中央区 |
百万円 3,599 |
ヨウ素製品、金属化合物の製造、販売及び天然ガスの採取、販売 |
53.2 (0.0) |
当社から原料(かん水等)を購入し、当社へ製品の一部(天然ガス等)を供給しております。 役員兼任者等が3名おります。 |
|
PT Asahimas Chemical |
Jakarta, Indonesia |
百万米ドル 84 |
塩化ビニル、塩化ビニル原料、苛性ソーダの製造、販売 |
52.5 (0.0) |
当社から製品の一部及び製造設備の一部(フッ素系イオン交換膜)を購入しております。 役員兼任者等が5名おります。 |
|
* AGC Vinythai Public Company Limited |
Rayong, Thailand |
百万バーツ 9,435 |
塩化ビニル、塩化ビニル原料、苛性ソーダの製造、販売 |
65.0 (0.0) |
当社から製品の一部(フッ素樹脂、その他フッ素系製品)を購入しております。 役員兼任者等が5名おります。 |
|
* AGC Biologics Inc. |
Washington, U.S.A |
百万米ドル 130 |
バイオ医薬品原薬の開発製造受託 |
100.0 (100.0) |
役員兼任者等が4名おります |
|
AGC Biologics A/S |
Copenhagen, Denmark |
百万デンマーククローネ 42 |
バイオ医薬品原薬の開発製造受託 |
100.0 (0.0) |
役員兼任者等が3名おります。 |
|
セラミックス・その他 |
|||||
|
AGCセラミックス㈱ |
東京都港区 |
百万円 3,500 |
各種セラミックス製品の製造、販売 |
100.0 (0.0) |
当社へ製品の一部(電鋳煉瓦等)を供給しております。 役員兼任者等が9名おります。 |
|
* AGC Singapore Services Pte. Ltd. |
Singapore |
百万米ドル 88 |
アジアにおける関係会社のための資金調達、融資及び関係会社の株式保有 |
100.0 (0.0) |
当社の関係会社に対し融資等を行っております。 役員兼任者等が4名おります。 |
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* AGC America, Inc. |
Georgia, U.S.A. |
百万米ドル 0 |
北米における関係会社の株式保有及び情報収集 |
100.0 (0.0) |
当社の関係会社に出資しております。 役員兼任者等が2名おります。 |
|
AGC Capital, Inc. |
Georgia, U.S.A. |
百万米ドル 0 |
米国における関係会社のための資金調達及び融資 |
100.0 (100.0) |
当社の関係会社に対し融資等を行っております。 役員兼任者等が3名おります。 |
|
その他の連結子会社179社 |
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(持分法適用会社) |
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24社 |
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注 1 「議決権の所有又は被所有割合」欄の(内書)は間接所有割合であります。
2 会社の名称欄*印は特定子会社であります。
3 会社の名称欄※印は有価証券報告書を提出している会社であります。
4 議決権が100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため連結子会社としております。
5 上記会社は、その売上高(連結会社相互の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合がそれぞれ100分の10以下であるため、主要な損益情報等の記載は省略しております。
(1) 連結会社の状況
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2022年12月31日現在 |
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セグメントの名称 |
従業員数(名) |
|
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ガラス |
|
〔 |
|
電子 |
|
〔 |
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化学品 |
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〔 |
|
報告セグメント計 |
|
〔 |
|
セラミックス・その他 |
|
〔 |
|
合計 |
|
〔 |
注 従業員数は就業人員であり、臨時従業員については〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。
(2) 提出会社の状況
|
|
|
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2022年12月31日現在 |
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従業員数(名) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
|
|
|
|
|
|
セグメントの名称 |
従業員数(名) |
|
ガラス |
|
|
電子 |
|
|
化学品 |
|
|
報告セグメント計 |
|
|
セラミックス・その他 |
|
|
合計 |
|
注 1 従業員数は就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
提出会社においては、AGC労働組合(組合員総数4,535名)が組織されており、全国化学労働組合総連合に属しております。
なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
(1)リスクマネジメント体制
①短期~中期のリスク
短期~中期のリスクに関しては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ④内部統制システムの整備の状況」に記載の「リスク管理体制」に基づき、当社グループのリスク管理体制に関する基本方針である「AGCグループ統合リスクマネジメント基本方針」を定め、リスク管理及び危機対応の体制を整備しています。
<リスク管理>
社内規程に基づき、当社グループにおける重要なリスク要因を定め、リスク管理状況を定期的に当社経営会議、取締役会で審議し、監視することとしています。また、当社グループの事業運営上の個別のリスクについては、コーポレート職能部門、社内カンパニー、SBU(戦略事業単位)が、事業・案件ごとにリスクの分析や対策を検討し、必要に応じ経営会議、取締役会で審議しています。当社グループのコンプライアンス、環境、災害、品質等に関するリスクについては、当社の各所管部門が、ガイドライン等の制定・周知、研修、監査等を適宜実施しています。なお、重要なリスク要因については、リスク発現時のグループ経営への影響度と発現の可能性を加味して、定期的に見直しています。
<発現したリスクへの対応>
社内規程に基づき、当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性のある不測の事態の発生に備え、「Bad News First」の考え方の下、社長執行役員に迅速かつ確実に情報を報告し、共有するための危機管理レポートラインを設定しています。加えて、社長執行役員の判断により、直ちにグループ対策本部を設置し、迅速かつ適切な初期対応が取れる体制を整備しています。
②長期のリスク
中期経営計画では、グローバルの社会課題・リスクの将来動向やお客様が解決に取り組む社会課題等を踏まえ、当社経営の長期的な方向性や企業価値に影響を及ぼしうる重要機会、重要リスクを、当社グループのマテリアリティとして特定しています。その上で、機会を活かし、リスクに対処することを狙いとしたサステナビリティ目標を設定しています。サステナビリティに関わる取組みの意思決定機関として、CEOを委員長とし、CTO、CFO及び各部門の長を構成員とするサステナビリティ委員会を設置しています。重要リスクについても、取締役会による監督のもと、同委員会が対処方針の決定、目標の進捗状況を踏まえた今後の施策の審議等を実施することとしています。
(2)事業等のリスク
以下において、当社グループの事業その他のリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を記載しています。但し、以下は当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。かかるリスク要因のいずれによっても、投資家の判断に影響を及ぼす可能性があります。なお、本項においては、将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は2023年3月30日現在において判断したものです。
<短期~中期のリスク>
①市場の経済状況
当社グループの製品に対する需要は、建築・建材業界、自動車業界、電子・ディスプレイ業界、及び化学品業界等の市場動向の影響を受けます。また、当社グループの製品販売地域は、日本、アジア、アメリカ、ヨーロッパをはじめ、多岐にわたっており、各国・地域の経済状況は当社グループの製品の販売に影響を与えます。当社グループは、生産性の向上を図るとともに、固定費・変動費の削減を推進し、事業環境の変化に影響されにくい収益体質づくりを目指していますが、これらの関連業界の需要減少や販売地域での景気減退が、販売数量の減少や価格の下落を通じて当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
セグメントごとの状況は、以下のとおりです。
(ⅰ)建築ガラス
建築ガラスセグメントでは、日本・アジア、欧州のそれぞれに開発・生産拠点を構築し、グローバルに製品を提供しています。製品の需要は、地域ごと、国ごとの景気により変動する建設投資に連動しており、同事業の収益も当該需要変動の影響を受ける可能性があります。
(ⅱ)オートモーティブ
オートモーティブセグメントでは、日本・アジア、欧州、米州のそれぞれに開発・生産拠点を構築し、グローバルに製品を提供しています。自動車用ガラスの需要は、地域ごと、国ごとの景気変動等に連動する自動車生産台数の影響を受け、同事業の収益も当該需要変動の影響を受ける可能性があります。
(ⅲ)電子
ディスプレイ事業の製品は液晶TV、スマートフォン、タブレット端末等に使用されています。同ビジネスについては、市場動向の変化、顧客のマーケットシェアの変動等が起きることが想定されます。当社グループは顧客ポートフォリオも考慮し拡販に努めていますが、市場や顧客の動向が同事業の収益に影響を与える可能性があります。電子部材事業については、半導体業界、オプトエレクトロニクス業界等に関連する企業が主な顧客です。これらの顧客の業績は、半導体、スマートフォン、通信インフラ、産業機器等の市場動向に依存するため、同事業の収益もこれらの市場動向の影響を受ける可能性があります。
(ⅳ)化学品
エッセンシャルケミカルズ事業については、日本及びインフラ整備が進展する東南アジアを中心に生産拠点を構築し、事業を展開しています。製品の需要は、主に地域ごと、国ごとの経済成長率や基幹産業の稼働状況に連動しており、同事業の収益も当該需要変動の影響を受ける可能性があります。パフォーマンスケミカルズ事業においては、輸送用機器業界や半導体業界、建設業界に関連する企業が主な顧客であり、同事業の収益もこれら業界の市場動向の影響を受ける可能性があります。
(ⅴ)ライフサイエンス
ライフサイエンスセグメントにおいては、医薬・農薬業界の経済状況及び新薬等の開発状況の影響を強く受け、同セグメントの収益もこれらの動向の影響を受ける可能性があります。
②グローバルな事業展開
当社グループでは、日本における事業活動に加え、製品の輸出入及び海外における現地生産等、海外においても事業活動を展開しています。これらグローバルな事業展開に関するリスクとして、事業を展開している国及び地域における政治経済情勢の悪化、輸出入・外資の規制、予期せぬ法令の改変、治安の悪化、国家間の経済制裁、テロ・戦争・感染症の発生その他の要因による社会的混乱等が考えられます。当社グループとしては、当該政治経済情勢や各国・地域の規制の動向等について注視し、状況に応じた対応がとれるよう努めていますが、これらの事象の発生により、海外における当社グループの事業活動に支障をきたし、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
③競争優位性及び新技術・新製品の開発・事業化に係るリスク
当社グループが展開する各事業においては、当社グループと同種の製品を供給する競合会社が存在します。当社グループでは、競争優位性を維持できるよう、顧客ニーズの把握、新技術・新製品の開発・事業化に努めていますが、技術や顧客ニーズの変化に適切に対応できなかった場合や、新技術・新製品の開発・事業化期間が長期化した場合には、当社グループの成長性や収益性を低下させ、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
④製造に係るリスク
当社グループでは、全ての工場設備の予防保全に努め、設備の安全審査、保安管理体制等の強化を図るとともに、外部に製造を委託した場合には、事業継続の観点から複数の委託先の確保に努めています。しかしながら、当社グループ又は当社グループの製造委託先において重大な生産トラブル等が発生し、一時的又は長期にわたる生産の中断等があった場合、製品によっては代替生産できないものもあり、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
⑤資材等の調達
当社グループの生産活動で使用している電力、燃料ガス、重油並びに原材料の価格変動等が生じた場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。当社グループでは、一部原燃材料については商品デリバティブ取引等により価格変動リスクをヘッジしていますが、原燃材料価格の上昇による影響を完全に排除できない可能性があります。また、当社グループの生産活動では、一部調達先が限られる特殊な原料、資材等も使用しており、代替原材料の検討並びに当該原料・資材等の複数購買の推進に努めていますが、これらについての供給の逼迫や遅延、価格変動等が生じた場合、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
⑥公的規制
当社グループが事業活動を行っている国及び地域では、投資に関する許認可や輸出入規制のほか、商取引、労働、特許、租税、為替等の各種関係法令の適用を受けています。当社グループでは、関係法令の改変動向を注視し、情報収集に努めていますが、関係法令の改変は、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
⑦環境規制・気候変動対応
当社グループでは、グループビジョンである「私たちの価値観」の一つとして「環境」を定めています。環境に関するあらゆる適用法規制を遵守するとともに、法規制値より厳しい自社管理基準を設けて運用するなど、事業活動に伴う環境負荷を抑制し地球環境保全に努めています。
しかしながら、環境規制リスクとして、当社グループの製造工程で排出、又は製品に含有した化学物質等により非意図的な環境汚染等が発生した場合に、社会的信用の低下、事業活動の制限や費用の発生などにより当社グループの損益に影響を及ぼす可能性があります。また、各国又は地域での各種法規制の改正や強化により追加的費用や設備投資が必要になった場合、あるいは製品開発、生産、販売・サービス活動等に支障をきたした場合、当社グループの損益に影響を及ぼす可能性があります。
サステナビリティ対応として、気候変動対応、資源の有効利用、自然資本保全に関する目標を設定して積極的な活動をバリューチェーン全体で実施していますが、物理的、制度上への適応リスク・移行リスクを認識しています。
具体的には、気候変動に起因する物理的リスクとして台風や洪水等の自然災害が深刻化した場合や、渇水等による水資源量リスクが深刻化した場合に、当社グループの生産活動が影響を受ける可能性があります。さらには、低炭素社会への移行リスクとして、一部地域で導入され始めている炭素税等のカーボンプライシングが本格的に導入された場合、これらの規制等に対応するために必要な費用負担が当社グループの損益に影響を及ぼす可能性があります。また、温室効果ガス排出規制等の気候変動対応に係る各国・地域における規制の強化に対応できない場合、パリ協定に整合する温室効果ガス排出削減目標が達成できない場合、ステークホルダーからの脱炭素化への事業による貢献への要請の高まりに対応ができない場合に、レピュテーション及び社会的信用の低下による機会損失が発生する可能性があります。循環経済システム、カーボンフットプリントの標準化・法制化の動きなど関連サステナビリティ課題への対応不十分の場合にも、市場での機会損失につながる可能性があります。
⑧製造物責任
当社グループは、製品の特性に応じて最適な品質を確保できるよう、全力を挙げて取り組んでいますが、予期せぬ事情により大規模なリコール等に発展する品質問題が発生する可能性が皆無とはいえず、この場合、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
⑨知的財産権
当社グループでは、現在の事業活動及び将来の事業展開に有用な知的財産権の取得に努める一方、第三者の知的財産権や事業状況の調査を行い問題の発生の防止を図っています。しかし、第三者から知的財産に関する訴訟等を提起されたり、第三者が当社グループの知的財産権を侵害したりする可能性は皆無とはいえず、この場合、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
⑩訴訟・法的手続
当社グループは、国内及び海外事業に関連して、訴訟等の対象となるリスクがあり、現在、当事者となっている訴訟等もあります。これらの訴訟等において、当社グループにとって不利な結果が生じた場合には、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
⑪事故災害、自然災害・感染症等の影響
当社グループは、組織的な環境・保安防災・労働安全衛生管理体制の構築と運用及び設備の安全化や点検・保守管理により、労働災害及び生産設備等の事故防止に取り組んでいます。しかしながら、重篤な労働災害や重大な火災・爆発・漏洩事故等の不測の事態が発生するリスクが考えられます。
また、当社グループは、自然災害・感染症等が発生した場合に備えて、グループ内の主要拠点においては、地震・強風・洪水・感染症等に関するリスクを評価し、ハザードの高い拠点では事業継続計画を策定しています。しかしながら、事業継続計画の想定を超えた大規模な地震・台風・洪水等の自然災害や未知の感染症により、事業活動の中断、生産設備への被害、交通遮断による製品輸送停止など、不測の事態が発生するリスクが考えられます。
当社グループ又は当社グループの構築するサプライチェーンにおいてこれらの不測の事態が発生したことにより、一時的又は長期にわたる生産の中断があった場合、製品によっては代替生産できないものもあり、お客様への供給に支障が生じる可能性や、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
⑫為替レートの変動
当社グループの事業には、全世界における製品の生産と販売が含まれています。各地域における売上、費用、資産を含む現地通貨建の項目は、連結財務諸表の作成のために円換算されています。換算時の為替レートにより、これらの項目は現地通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。
また、当社グループは、日本をはじめとする世界各国の生産拠点で生産活動を行っており、その製品を複数の国に輸出しています。各国における生産及び販売では、外貨建で購入する原材料や販売する製品があります。したがって、為替レートの変動は、購入する原材料の価格や販売価格の設定に影響します。当社グループでは、短期的な為替レートの変動に対応するためヘッジ取引等の対策を講じるとともに、グローバルに生産拠点を配置して生産を行うなどリスクの軽減に努めていますが、大幅な為替レートの変動の結果、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
⑬退職給付債務
当社グループの退職給付費用及び債務は、年金資産の運用収益率や割引率等の数理計算上の前提に基づいて計算されています。年金資産の運用環境の悪化により前提と実績に乖離が生じた場合等は、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
⑭非金融資産の減損
当社グループの連結財政状態計算書に計上されている有形固定資産、のれん及び無形資産等の非金融資産の減損について、今後、収益性の低下及び公正価値の変動等により回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には減損損失が発生する可能性があり、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
特に、電子セグメントに属するディスプレイ事業においては、主にテレビ・PC等販売の伸び悩み、円安・原燃材料高騰によるコスト増の影響により営業損益が悪化しており、有形固定資産等が属する資金生成単位に減損の兆候が認められ、減損テストを実施した結果、73,673百万円の減損損失を認識しております。また、電子セグメントに属するスーパーハイエンドCCL事業及び産業用フィルム事業(プリント基板材料事業等)にかかるのれん及び無形資産等について、米中貿易摩擦及び中国における新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた需要減を踏まえ、収益性の著しい低下などの減損の兆候が認められ、減損テストを実施した結果、32,223百万円の減損損失を認識しております。さらに、ガラスセグメントに属する欧州自動車用ガラス事業(西中欧)においては、前連結会計年度以前より営業損失が継続していることに加え、主にロシア・ウクライナ情勢を契機とした自動車需要低迷により事業環境がより悪化しているため、有形固定資産等が属する資金生成単位に減損の兆候が認められ、減損テストを実施した結果、6,700百万円の減損損失を認識しております。加えて、ロシアにおける建築用ガラス事業及び自動車用ガラス事業においては、ロシア・ウクライナ情勢の長期化に伴う経済環境の悪化により、有形固定資産等が属する資金生成単位に減損の兆候が認められ、減損テストを実施した結果、建築用ガラス事業で9,922百万円、自動車用ガラス事業で3,664百万円の減損損失を認識しております。
⑮情報セキュリティ
当社グループの事業活動における情報システムの重要性は非常に高まっており、システムやデータ等の情報資産の保護に努め、またセキュリティインシデント予防対策及び発生時には影響を最小限に抑える対策を講じていますが、災害、サイバー攻撃、不正アクセスその他不測の事態により、重要な業務の中断や機密データの漏洩等が発生した場合、当社グループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
<長期のリスク>
①気候変動問題への対応について
2015年のパリ協定合意以降、脱炭素化の流れが加速しており、エネルギー関連政策・法規制の厳格化が想定されるとともに、企業に対する温室効果ガス排出の実質ゼロ実現への社会的要請が強まっています。当社グループとしても、当該リスクを見据え、2050年目標として「自社の事業活動に伴う排出量ネットゼロを目指すとともに、製品・技術を活かして世界のカーボンネットゼロ実現に貢献」することを定めています。当社グループは、2050年目標の達成に向け、温室効果ガス排出量の少ない製造技術・設備の開発など、温室効果ガスの排出源に応じた削減策の実施に努めるとともに、本項目を重要機会とも捉え、製品ライフサイクルにおける省エネ・創エネ効果を有する製品の拡販、再生可能エネルギー普及に寄与する事業モデルの構築などに努めてまいります。
②資源の有効利用について
レアアース等の枯渇性資源に関する利用規制の厳格化や都市化の進展に伴う水資源需要の増加による生産活動への影響が想定されるとともに、循環型経済の加速に伴う廃棄物削減・リサイクルの社会的要請が強まっています。当社グループとしても、当該リスクを見据え、再生原材料や再生資材の活用、埋立て処分の削減に努めるとともに、本項目を重要機会とも捉え、水不足地域における地下水・雨水浄化に寄与する製品の拡販、枯渇性資源使用量の少ない製品・生産プロセスの開発、リサイクル・リユース性に優れた製品の拡販などに努めてまいります。
③社会・環境に配慮したサプライチェーンについて
サプライチェーンのグローバル化・複雑化に伴い、サプライヤーや外部委託先における強制労働・児童労働等の違法雇用問題の発生や、環境規制強化等による操業停止、規制違反等の発生が想定されます。当社グループとしても、当該リスクを見据え、環境負荷低減などの取組みを推進するなどサステナブルな調達等を定めた「AGCグループ購買取引基本方針」に加え、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組み、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携により取引先との共存共栄の構築を目指す「パートナーシップ宣言」を表明し、人権尊重・環境保護を重視したサプライヤー管理に努めてまいります。
④公正・平等な雇用と職場の安全確保について
雇用におけるコンプライアンスや労働者の人権尊重の動きや、未熟練者や高齢者の増加に伴う製造拠点の安全対策の必要性が高まっています。当社グループとしても、当該リスクを見据え、従業員エンゲージメントの向上、重篤災害・休業災害の発生防止に努めてまいります。
⑤地域社会との関係・環境配慮について
世界各地での都市化進展による生活圏拡大や周辺の生物多様性維持への関心、新興国での生活水準向上に伴うQOL(生活の質)向上への意識が高まっています。当社グループとしても、当該リスクを見据え、水使用量の削減や生物多様性の保全、環境事故の撲滅に努めるとともに、拠点設置地域との良好な関係構築を進めてまいります。
(新会社の設立)
当社は、インドシナ半島におけるクロールアルカリ事業子会社3社(AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd.、Vinythai Public Company Limited及びAGC Chemicals Vietnam Co., Ltd.)を統合再編し、子会社としてAGC Vinythai Public Company Limitedを2022年7月1日付で設立しました。これにより、東南アジアでのクロールアルカリ事業の基盤強化と更なる成長を目指します。
(他の会社の株式等の譲渡)
当社は、北米建築用ガラス事業の譲渡に伴い、米国でガラスの原料であるソーダ灰の製造・販売を行うSolvay Soda Ash Joint Venture及びSolvay Soda Ash Extension Joint Ventureの株式の全ての持分をAmerican Soda LLC.に2022年5月4日付で譲渡しました。
|
(1) 提出会社 |
2022年12月31日現在 |
|
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(百万円) |
従業員数 (名) |
||||
|
建物及び 構築物 |
機械装置及び運搬具 |
土地 (面積千㎡) |
その他 |
合計 |
||||
|
関西工場尼崎事業所 (兵庫県尼崎市) |
電子 |
電子用ガラス 製造設備 |
2,706 |
6,280 |
1,042 (158) |
135 |
10,165 |
127 |
|
関西工場高砂事業所 (兵庫県高砂市) |
電子 |
電子用ガラス 製造設備 |
9,893 |
14,079 |
491 (423) |
571 |
25,036 |
389 |
|
AGC横浜テクニカル (神奈川県横浜市鶴見区) |
ガラス、電子、 セラミックス・ その他 |
板ガラス・ 自動車用ガラス製造設備、研究開発実験設備等 |
29,050 |
16,021 |
1,029 (276) |
3,934 |
50,036 |
1,604 |
|
千葉工場 (千葉県市原市) |
化学品 |
化学品製造設備 |
29,248 |
48,944 |
5,879 (796) |
2,827 |
86,901 |
1,301 |
|
愛知工場 (愛知県知多郡武豊町及び豊田市) |
ガラス |
板ガラス・ 自動車用ガラス製造設備 |
9,727 |
23,281 |
2,615 (638) |
3,109 |
38,733 |
1,117 |
|
鹿島工場 (茨城県神栖市) |
ガラス、化学品 |
板ガラス・ 化学品製造設備 |
11,242 |
31,054 |
2,565 (849) |
877 |
45,740 |
638 |
|
相模工場 (神奈川県愛甲郡愛川町) |
ガラス |
自動車用ガラス製造設備 |
2,511 |
3,263 |
2,296 (114) |
687 |
8,760 |
508 |
|
本社 (東京都千代田区) |
セラミックス・ その他 |
その他設備 |
4,028 |
6,006 |
9,192 (409) |
8,499 |
27,726 |
1,590 |
注 各事業所の内容には管轄の厚生施設等を含んでおります。また、本社には、関係会社に賃貸している土地等を含んでおります。
|
(2) 国内子会社 |
2022年12月31日現在 |
|
会社名 |
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(百万円) |
従業員数 (名) |
||||
|
建物及び構築物 |
機械装置及び運搬具 |
土地 (面積千㎡) |
その他 |
合計 |
|||||
|
AGCグラスプロダクツ㈱ |
鹿島工場 (茨城県神栖市)他 |
ガラス |
建築用加工ガラス製造設備 |
1,579 |
4,256 |
510 (45) |
1,190 |
7,536 |
931 |
|
AGCテクノグラス㈱ |
静岡工場 (静岡県榛原郡)他 |
電子 |
照明用・光学用・理化医療用製品製造設備 |
1,407 |
6,890 |
3,482 (229) |
213 |
11,993 |
503 |
|
伊勢化学工業㈱ |
白里工場 (千葉県大網白里市)他 |
化学品 |
ヨウ素製品製造設備 |
4,774 |
6,469 |
1,850 (254) |
907 |
14,001 |
282 |
|
AGCセラミックス㈱ (注4) |
高砂工場 (兵庫県高砂市) |
セラミックス・その他 |
セラミックス製品製造設備 |
1,307 |
920 |
- (-) |
82 |
2,310 |
249 |
|
(3) 在外子会社 |
2022年12月31日現在 |
|
会社名 |
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(百万円) |
従業員数 (名) |
||||
|
建物及び構築物 |
機械装置及び運搬具 |
土地 (面積千㎡) |
その他 |
合計 |
|||||
|
AGC Glass Europe グループ |
Moustier Plant (Moustier, Belgium) 他 |
ガラス |
板ガラス・ 自動車用 ガラス製造 設備 |
42,718 |
72,979 |
11,773 (8,303) |
20,898 |
148,370 |
15,298 |
|
AGC Flat Glass North America, Inc.グループ |
Greenland Plant (Tennessee, U.S.A) 他 |
ガラス |
板ガラス・ 自動車用 ガラス製造 設備 |
3,727 |
3,118 |
682 (1,166) |
2,247 |
9,776 |
2,084 〔334〕 |
|
艾杰旭顕示玻璃股份有限公司 |
雲林工場 (Yunlin hsien, Taiwan) 他 |
電子 |
電子用 ガラス製造 設備 |
20,016 |
49,143 |
9,388 (250) |
2,969 |
81,517 |
1,875 |
|
PT Asahimas Chemical |
Anyer Plant (West Java, Indonesia) |
化学品 |
化学品 製造設備 |
31,874 |
99,232 |
7,914 (994) |
3,627 |
142,648 |
1,255 〔430〕 |
注 1 帳簿価額の「その他」の内訳は、工具器具及び備品、使用権資産並びに無形資産であり、建設仮勘定は含んでおりません。
2 土地面積には借地は含んでおりません。
3 〔 〕内は臨時従業員数であり、年間の平均人員数を外数で記載しております。
(従業員数の10%以上の場合のみ記載しております。)
4 当該事業所は事業用地の全てにつき、提出会社から賃借しております。
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
400,000,000 |
|
計 |
400,000,000 |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
なお、2017年3月30日開催の第92回定時株主総会の決議により、2017年7月1日付で株式併合(5株を1株に併合)を行いました。また、2016年10月31日開催の取締役会の決議により、2017年7月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について所要の調整をしています。
2008年6月11日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2008年7月1日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役を除く)4名及び 当社取締役を兼務しない当社執行役員22名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
2 |
― |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
400 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
― |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2008年7月2日~ 2038年7月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 5,031 資本組入額 2,516 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2008年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2033年7月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年7月2日から2038年7月1日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 対象者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2009年6月10日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2009年7月1日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役を除く)4名及び 当社取締役を兼務しない当社執行役員20名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
98 |
77 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
19,600 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
15,400 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2009年7月2日~ 2039年7月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,436 資本組入額 1,218 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2009年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2034年7月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年7月2日から2039年7月1日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2010年6月9日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2010年7月1日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役を除く)4名及び 当社取締役を兼務しない当社執行役員21名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
115 |
96 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
23,000 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
19,200 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2010年7月2日~ 2040年7月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,101 資本組入額 1,551 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2010年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2035年7月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2035年7月2日から2040年7月1日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2011年6月8日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2011年7月1日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役を除く)4名及び 当社取締役を兼務しない当社執行役員20名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
115 |
88 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
23,000 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
17,600 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2011年7月2日~ 2041年7月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,101 資本組入額 1,551 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2011年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2036年7月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2036年7月2日から2041年7月1日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2012年6月6日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2012年7月2日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役を除く)4名及び 当社取締役を兼務しない当社執行役員19名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
375 |
360 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
75,000 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
72,000 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2012年7月3日~ 2042年7月2日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,266 資本組入額 633 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2012年7月2日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2037年7月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2037年7月3日から2042年7月2日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2013年2月7日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2013年3月26日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役を兼務しない当社執行役員3名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
127 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
25,400 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2013年3月27日~ 2043年3月26日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,771 資本組入額 886 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2013年3月26日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2038年3月26日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2038年3月27日から2043年3月26日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2013年6月6日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2013年7月1日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役を除く)4名及び 当社取締役を兼務しない当社執行役員19名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
293 |
267 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
58,600 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
53,400 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2013年7月2日~ 2043年7月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,776 資本組入額 888 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2013年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2038年7月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2038年7月2日から2043年7月1日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2014年6月12日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2014年7月1日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役を除く)4名及び 当社取締役を兼務しない当社執行役員18名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
388 |
375 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
77,600 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
75,000 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2014年7月2日~ 2044年7月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,941 資本組入額 971 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2014年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2039年7月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2039年7月2日から2044年7月1日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2014年3月28日定時株主総会決議及び2014年6月12日取締役会決議
(通常型ストックオプション(2014年7月1日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員72名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
116 |
108 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
23,200 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
21,600 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2017年7月1日~ 2023年6月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,851 資本組入額 1,926 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注5) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2014年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 2014年7月1日以降、次の(ⅰ)又は(ii)の事由が生じる場合、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、それぞれ次に定める方法により、調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(ⅰ)当社普通株式につき株式分割又は株式併合が行われる場合
行使価額を次の算式により調整する。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割(又は株式併合)の比率 |
(ii)当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(当該新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使又は当社による新株予約権付社債の取得と引換えにより行われる場合を除く。)
行使価額を次の算式により調整する。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行(処分)株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行(処分)前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行(処分)株式数 |
||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
4 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社又は当社関係会社の取締役、執行役員、従業員の地位を失った後も、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 対象者が死亡した場合は、割当契約に定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2015年6月3日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2015年7月1日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役を除く)4名及び 当社取締役を兼務しない当社執行役員20名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
322 |
300 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
64,400 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
60,000 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2015年7月2日~ 2045年7月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,591 資本組入額 1,296 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2015年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2040年7月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2040年7月2日から2045年7月1日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2015年3月27日定時株主総会決議及び2015年6月3日取締役会決議
(通常型ストックオプション(2015年7月1日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員82名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
237 |
224 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
47,400 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
44,800 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2018年7月1日~ 2024年6月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 4,708 資本組入額 2,354 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注5) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2015年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 2015年7月1日以降、次の(ⅰ)又は(ii)の事由が生じる場合、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、それぞれ次に定める方法により、調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(ⅰ)当社普通株式につき株式分割又は株式併合が行われる場合
行使価額を次の算式により調整する。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割(又は株式併合)の比率 |
(ii)当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(当該新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使又は当社による新株予約権付社債の取得と引換えにより行われる場合を除く。)
行使価額を次の算式により調整する。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行(処分)株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行(処分)前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行(処分)株式数 |
||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
4 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社又は当社関係会社の取締役、執行役員、従業員の地位を失った後も、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 対象者が死亡した場合は、割当契約に定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2016年2月5日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2016年2月22日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役を兼務しない当社執行役員1名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
61 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
12,200 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2016年2月23日~ 2046年2月22日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,656 資本組入額 828 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2016年2月22日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2041年2月22日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2041年2月23日から2046年2月22日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2016年6月7日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2016年7月1日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役を除く)4名及び 当社取締役を兼務しない当社執行役員22名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
510 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
102,000 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2016年7月2日~ 2046年7月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,711 資本組入額 856 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2016年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2041年7月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2041年7月2日から2046年7月1日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2016年3月30日定時株主総会決議及び2016年6月7日取締役会決議
(通常型ストックオプション(2016年7月1日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員82名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
209 |
204 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
41,800 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
40,800 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2019年7月1日~ 2025年6月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,672 資本組入額 1,836 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注5) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2016年7月1日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 2016年7月1日以降、次の(ⅰ)又は(ii)の事由が生じる場合、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、それぞれ次に定める方法により、調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(ⅰ)当社普通株式につき株式分割又は株式併合が行われる場合
行使価額を次の算式により調整する。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割(又は株式併合)の比率 |
(ii)当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(当該新株の発行又は自己株式の処分が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使又は当社による新株予約権付社債の取得と引換えにより行われる場合を除く。)
行使価額を次の算式により調整する。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行(処分)株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行(処分)前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行(処分)株式数 |
||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
4 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社又は当社関係会社の取締役、執行役員、従業員の地位を失った後も、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 対象者が死亡した場合は、割当契約に定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2017年2月7日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2017年3月24日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役を兼務しない当社執行役員1名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
121 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
24,200 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2017年3月25日~ 2047年3月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,381 資本組入額 1,691 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2017年3月24日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②又は③に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2042年3月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2042年3月25日から2047年3月24日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
2017年6月13日取締役会決議
(株式報酬型ストックオプション(2017年7月3日発行))
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(社外取締役を除く)4名及び 当社取締役を兼務しない当社執行役員20名 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
223 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注1) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
44,600 (新株予約権1個につき200株)(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使により交付を受けることができる |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2017年7月4日~ 2047年7月3日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,556 資本組入額 1,778 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
注 1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。また、単元株式数は100株である。
2 2017年7月3日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(又は株式併合)の比率
3 (1) 各新株予約権の一部行使はできない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「対象者」という。)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に拘わらず、対象者は、以下の①、②、③又は④に定める場合(ただし、②については、対象者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り(ただし、上記「新株予約権の行使期間」の期間内とする。)、割当契約の定めるところにより、新株予約権を行使することができる。
①対象者が2042年7月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2042年7月4日から2047年7月3日まで
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③対象者が、自己の都合により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(ただし、就労不能障害により地位を喪失した場合を除く。)
権利行使開始日から1年間
④対象者が当社の執行役員の地位を喪失した後に、当社の監査役に就任した場合
当社監査役の地位を喪失した日の翌日から10年間
(4) 対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が新株予約権を行使することができる。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(6) その他、新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。
注 4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(ⅷ) 新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
なお、残存新株予約権の取得事由及び条件は次のとおり。
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画が株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
該当事項はありません。
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2022年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未 満株式 の状況 (株) |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機 関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人そ の他 |
計 |
|||
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個人以 外 |
個人 |
||||||||
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株 主 数 (人) |
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- |
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所有株式 数(単元) |
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所有株式 数の割合(%) |
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100.00 |
- |
注 自己株式5,383,924株は「個人その他」に53,839単元及び「単元未満株式の状況」に24株を含めて記載しています。
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2022年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数 に対する所有株式 数の割合(%) |
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〃 千代田区丸の内二丁目1番1号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号) |
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(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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計 |
- |
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注 1 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しています。
2 公益財団法人旭硝子財団は、1934年に当社の創立25周年を記念して設立された公益法人で、次の時代を拓くための研究等への助成、次の時代を担う優れた人材への奨学助成、人類がグローバルに解決を求められている課題への貢献に対する顕彰等を行っています。
3 ブラックロック・ジャパン株式会社及び共同保有者6名から、2017年3月22日付で、株券等の大量保有に関する報告書が提出されていますが、当社として2022年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しています。なお、当該報告書による2017年3月15日現在の株式所有状況は以下のとおりです。
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
20,157,000 |
1.70 |
|
ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク |
1,348,000 |
0.11 |
|
ブラックロック・ライフ・リミテッド |
2,564,186 |
0.22 |
|
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
4,295,279 |
0.36 |
|
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
13,333,000 |
1.12 |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
16,782,748 |
1.41 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド |
2,344,565 |
0.20 |
|
計 |
60,824,778 |
5.13 |
(注)当社は、2017年7月1日付で株式併合(普通株式5株を1株)を行いましたが、上記の所有株式数は、株式併合前の株式数にて記載しています。
4 野村證券株式会社及び共同保有者2名から、2022年12月6日付で、株券等の大量保有に関する報告書が提出されていますが、当社として2022年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しています。なお、当該報告書による2022年11月30日現在の株式所有状況は以下のとおりです。
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
野村證券株式会社 |
37,126 |
0.02 |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー |
401,991 |
0.18 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
10,957,200 |
4.82 |
|
計 |
11,396,317 |
5.01 |
5 三菱UFJ信託銀行株式会社及び共同保有者2名から、2022年5月6日付で、株券等の大量保有に関する変更報 告書が提出されておりますが、当社として2022年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上 記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。なお、当該報告書による2022年4月 25日現在の株式所有状況は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
6,355,200 |
2.79 |
|
MUFGセキュリティーズEMEA |
1,590,000 |
0.70 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
2,146,300 |
0.94 |
|
計 |
10,091,500 |
4.44 |
6 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び共同保有者1名から、2023年1月10日付で、株券等の大量保有に関する変更報告書が提出されていますが、当社として2022年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しています。なお、当該報告書による2022年12月30日現在の株式所有状況は以下のとおりです。
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
7,230,800 |
3.18 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
5,052,300 |
2.22 |
|
計 |
12,283,100 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
注記 番号 |
|
前連結会計年度末 (2021年12月31日) |
|
当連結会計年度末 (2022年12月31日) |
|
資産 |
|
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
5,26 |
|
|
|
|
|
営業債権 |
6,26 |
|
|
|
|
|
棚卸資産 |
7 |
|
|
|
|
|
その他の債権 |
6,26 |
|
|
|
|
|
未収法人所得税 |
|
|
|
|
|
|
その他の流動資産 |
26 |
|
|
|
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
|
|
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
8,10,11 |
|
|
|
|
|
のれん |
9,11 |
|
|
|
|
|
無形資産 |
9,11 |
|
|
|
|
|
持分法で会計処理されている投資 |
12 |
|
|
|
|
|
その他の金融資産 |
26 |
|
|
|
|
|
繰延税金資産 |
13 |
|
|
|
|
|
その他の非流動資産 |
|
|
|
|
|
|
非流動資産合計 |
|
|
|
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
|
負債及び資本 |
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
営業債務 |
14,26 |
|
|
|
|
|
短期有利子負債 |
15,26 |
|
|
|
|
|
1年内返済予定の長期有利子負債 |
15,26 |
|
|
|
|
|
その他の債務 |
14,26 |
|
|
|
|
|
未払法人所得税 |
|
|
|
|
|
|
引当金 |
16 |
|
|
|
|
|
その他の流動負債 |
26 |
|
|
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
長期有利子負債 |
15,26 |
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
13 |
|
|
|
|
|
退職給付に係る負債 |
17 |
|
|
|
|
|
引当金 |
16 |
|
|
|
|
|
その他の非流動負債 |
26 |
|
|
|
|
|
非流動負債合計 |
|
|
|
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
19 |
|
|
|
|
|
資本剰余金 |
19 |
|
|
|
|
|
利益剰余金 |
19 |
|
|
|
|
|
自己株式 |
19 |
|
△ |
|
△ |
|
その他の資本の構成要素 |
19 |
|
|
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
|
|
|
|
|
非支配持分 |
|
|
|
|
|
|
資本合計 |
|
|
|
|
|
|
負債及び資本合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
注記 番号 |
前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
|
売上高 |
21 |
|
|
|
売上原価 |
22 |
△ |
△ |
|
売上総利益 |
|
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
22 |
△ |
△ |
|
持分法による投資損益 |
12 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
|
その他収益 |
22 |
|
|
|
その他費用 |
22 |
△ |
△ |
|
事業利益 |
|
|
|
|
金融収益 |
23 |
|
|
|
金融費用 |
23 |
△ |
△ |
|
金融収益・費用合計 |
|
△ |
|
|
税引前利益 |
|
|
|
|
法人所得税費用 |
24 |
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
親会社の所有者に帰属する当期純利益(△は純損失) |
|
|
△ |
|
非支配持分に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1株当たり当期純利益 |
|
|
|
|
基本的1株当たり当期純利益(△は純損失)(円) |
25 |
|
△ |
|
希薄化後1株当たり当期純利益(△は純損失)(円) |
25 |
|
△ |
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2021年12月31日) |
当事業年度 (2022年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
商品及び製品 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
貸倒引当金 |
|
△ |
|
その他 |
|
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
関係会社出資金 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
固定化債権 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
前払年金費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2021年12月31日) |
当事業年度 (2022年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内償還予定の社債 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
定期修繕引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
債務保証損失引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
特別償却準備金 |
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
金利スワップ評価損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
関係会社株式売却益 |
|
|
|
貸倒引当金戻入額 |
|
|
|
事業構造改善引当金戻入額 |
|
|
|
収用補償金 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
関係会社株式及び出資金評価損 |
|
|
|
債務保証損失引当金繰入額 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
環境対策費 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|