アイダエンジニアリング株式会社
(注)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第87期の期首から適用しており、第87期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.第87期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であるため、記載して
おりません。
2.第87期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第87期の期首から適用しており、第87期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
4. 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
当社グループ(当社及び国内・海外子会社)は、金属加工機械のうちプレス機械を主力とする鍛圧機械並びにそれらに付帯するプレス加工自動化のための各種自動装置、産業用ロボット及び金型等の製造・販売並びにサービスを主な事業として、当社、連結子会社20社(国内製造・販売・サービス会社2社及び海外製造・販売・サービス会社18社)で構成されております。
当社グループの事業内容及び主要な連結子会社の位置づけを示すと、以下のとおりであります。
事業の系統図は次のとおりであります。

(注) 1 アイダアメリカ CORP.、アイダ S.r.l.、アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.、会田工程技術有限公司及び会田鍛圧机床有限公司は特定子会社に該当しております。
2 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3 「主要な事業の内容」欄には、事業部門区分の名称を記載しております。
4 「議決権の所有割合」の(内書)は間接所有割合であります。
5 アイダアメリカ CORP.については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えておりますが、当該連結子会社は、セグメント情報の「米州」の売上高に占める割合が90%を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
6 アイダ S.r.l.については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えておりますが、当該連結子会社は、セグメント情報の「欧州」の売上高に占める割合が90%を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
7 会田工程技術有限公司については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えておりますが、当該連結子会社は、セグメント情報の「中国」の売上高に占める割合が90%を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
8 上記のほか、重要性の乏しい関係会社2社を連結しております。
(2023年3月31日現在)
(注) 従業員数は就業人員であります。
当社は単一セグメント(日本)であり、特定のセグメントに区分できないため、セグメントごとの従業員の状況の記載を省略しております。
(2023年3月31日現在)
(注) 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
当社グループには、アイダエンジニアリング労働組合(2023年3月31日現在 組合員数711人)が組織されており、上部団体には加入しておりません。なお、労使関係は安定しており特記事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(国際的活動及び海外進出について)
当社グループの生産及び販売活動は、日本のほか米州、欧州、中国及びアジア等の各国地域で行われております。これらの海外市場への事業進出には、①予期しない政策、法律又は規制の変更、②外国為替相場の大幅かつ急激な変動、③テロ、疫病、戦争、その他の原因による社会的混乱等のリスクが内在しており、現地の状況によっては当社グループの業績と財務状況に重要な影響が及ぶ可能性があります。
(製品の品質保証について)
当社グループは日本を含めた世界各国の工場で各国法令・基準等に準拠した当社の品質管理基準に従って各種製品を製造しております。しかし、すべての製品に欠陥がなく、将来的にリコールが発生しないという保証はありません。また製造物賠償責任については保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償額を担保できるという保証はありません。さらに当社グループが引き続き製造物賠償責任保険に許容できる条件で加入できるとは限りません。大規模なリコールや製造物賠償責任につながる製品の欠陥が生じた場合、それらが多額のコストや当社グループの評価に影響を与え、その結果、売上が低下し、当社グループの業績と財務状況に重要な影響が及ぶ可能性があります。
(原材料仕入価格の変動について)
当社グループの製品群の主要原材料は鋼材を始めとする鉄鋼製品であり、それらに大幅な価格変動があった場合には、当社グループの業績と財務状況に重要な影響が及ぶ可能性があります。
(特定業種(自動車産業)への依存度が高いことについて)
当社グループにおける自動車産業向けの製品売上高は全体の4分の3以上を占めており、自動車業界の好不況の動向及びその設備投資動向は、当社グループの事業、業績及び財務状況に重要な影響を与える可能性があります。
(競合等の影響について)
当社グループの主要製品である鍛圧機械においては、グローバル市場で同業他社との間に品質、価格、納期、サービス等において競合が生じています。当業界において供給過剰や需要の大幅な低下が生じて販売競争がさらに激化した場合、当社グループの業績に重要な影響が及ぶ可能性があります。
(退職給付債務及び費用について)
当社グループの従業員退職給付債務及び費用は、割引率等数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、また前提条件が変更された場合、その影響は将来の会計期間にわたって償却するため、将来の会計期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼし、当社グループの業績と財務状況に重要な影響が及ぶ可能性があります。
(地震等による影響について)
当社の主力工場は、今後大地震の発生が予想される関東平野南部の神奈川県北西部に位置しており、これらの地域において大地震等の自然災害が発生した場合、当社グループの生産及び業績に重大な影響が及ぶ可能性があります。
(会計上の見積りについて)
当社グループは、一定の期間にわたり充足される履行義務に係る工事契約における収益認識、固定資産の減損、貸倒引当金及び繰延税金資産の回収可能性の算定に際し、見積工事原価総額、固定資産の回収可能価額、債務者の支払計画に基づく回収見込額及び主要製品の受注見込額、粗利率等の算定基礎に一定の仮定をおいた上で会計上の見積りを行っております。これらの仮定が当社の想定を超えて変動した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(新型コロナウイルス感染症について)
世界経済は新型コロナウイルス感染拡大による落ち込みから回復しつつあり、今後のワクチン接種の進展に伴い、経済の正常化が期待される一方で、変異ウイルスにより再度感染が拡大するリスクがあります。今後の経済活動の回復時期や顧客の設備投資動向は翌期以降の当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があります。
該当事項はありません。
(注) 帳簿価額のうち「その他」の主なものは、工具、器具及び備品であります。
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。本制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対して新株予約権を発行することを2007年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
会社法第236条第1項、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づくストック・オプション制度の内容
当社は、2007年6月28日の定時株主総会において、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容を決議いたしました。これに基づき以下の取締役会決議により、具体的な新株予約権の割当てを決議しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が権利行使期限1年前の日までに権利行使開始日を迎えなかった場合
権利行使期限1年前の日の翌日から権利行使期限の日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注) 自己株式9,736,558株は、「金融機関」に43,359単元、「個人その他」に54,006単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。なお、自己株式数には株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式43,359単元を含めております。当該株式は、従業員への自社株式を給付する制度の「株式給付信託(J-ESOP※退職金型)」、「株式給付信託(J-ESOP※業績報酬型)」及び当社取締役に対する株式報酬制度の「役員株式給付信託(BBT)」の導入に伴い、みずほ信託銀行株式会社に信託され、株式会社日本カストディ銀行に再信託された信託財産であり、会計処理上、当社と一体として扱うことから、自己株式数に含めるものであります。
2023年3月31日現在
(注) 1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は、信託業務に係る所有株式数であります。
2 上記のほか自己株式が5,400千株あります。
3 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、各株式給付信託(J-ESOP)及び役員株式給付信託(BBT)における当社株式の再信託先であります。
4 2023年3月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が2023年3月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループの事業は、鍛圧機械とこれに付帯する装置等の製造及び販売並びにサービス等付随業務の単一事業であります。国内においては当社が主体となり、海外においては中国、アジア(主にシンガポール、マレーシア)、米州(主にアメリカ)、欧州(主にイタリア)の各現地法人が担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは製造及び販売並びにサービスの体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「中国」、「アジア」、「米州」及び「欧州」の5つを報告セグメントとしております。