フジテック株式会社
(注) 1 第72期および第73期の1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数について、その計算において控除する自己株式に、従業員持株会支援信託ESOPとして保有する当社株式を含めています。
2 第74期、第75期および第76期の1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数について、その計算において控除する自己株式に、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)として保有する当社株式を含めています。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第75期の期首から適用しており、第75期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています。
(注) 1 第72期および第73期の1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数について、その計算において控除する自己株式に、従業員持株会支援信託ESOPとして保有する当社株式を含めています。
2 第74期、第75期および第76期の1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数について、その計算において控除する自己株式に、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)として保有する当社株式を含めています。
3 第76期の1株当たり配当額には、創業75周年記念配当5円を含んでいます。
4 最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第75期の期首から適用しており、第75期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています。
当社グループは、当社および関係会社38社(うち、連結子会社23社)により構成され、エレベータ、エスカレータならびに動く歩道の専業メーカーとして製造、販売、据付、保守、修理の一貫した事業をグローバルに展開しています。
当社グループは世界24の国と地域に12の生産拠点と多数の販売拠点を有し、連結経営時代に即応した全体最適を追求する業務執行体制によって、グローバルな相互連携を図りながら、地域に根ざした経営を展開しています。
また、グループ全体として、世界市場の多様なニーズに対応した商品の開発を進める一方、各拠点でコスト、品質面で有利な部品等を相互に供給しあうグローバル生産・調達体制を推進して、商品力の強化に努めています。
日本国内では当社が2つの生産拠点を有し、また、グローバル市場ではグループ法人等が米州、東アジア、南アジアに10の生産拠点を有し、エレベータ、エスカレータ等を生産しています。また、日本および海外全グループ法人等の販売拠点において、これら製品の販売、据付、保守、修理の事業活動を営んでいます。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの名称を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(セグメント情報等) セグメント情報」の「1.報告セグメントの概要」をご参照ください。
当社グループの事業系統図は次のとおりです。

連結子会社
(注) 1 ※1 特定子会社に該当します。
2 ※2 当社との間で、エレベータおよびエスカレータの開発、製造、販売、据付、保守等に関連する当社特許権等およびノウハウの使用許諾に関する技術援助契約を締結しています。
3 フジテック アルゼンチーナ S.A. の連結の範囲には、同社の子会社2社が含まれています。
4 フジテック シンガポール CORPN.LTD. の連結の範囲には、同社の子会社5社が含まれています。
5 フジテック インディア PRIVATE LTD. の連結の範囲には、同社の子会社1社が含まれています。
6 フジテック (HK) CO.,LTD.の連結の範囲には、同社の子会社1社が含まれています。
7 上海華昇富士達扶梯有限公司は、華昇富士達電梯有限公司の100%出資子会社です。
8 富士達電梯配件(上海)有限公司の連結の範囲には、同社の子会社1社が含まれています。
9 フジテック UK LTD.の連結の範囲には、同社の子会社1社が含まれています。
10 有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
11 「議決権の所有(又は被所有)割合(%)」欄の( )内は間接所有割合を内書きで記載しています。
12 ※3 フジテック アメリカ INC.および華昇富士達電梯有限公司は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が、10%を超えています。
上記は、2022年12月31日現在の財務諸表に基づいています。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外書きしています。
2 当連結会計年度より、報告セグメントの名称を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(セグメント情報等) セグメント情報」の「1.報告セグメントの概要」をご参照ください。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業員は〔 〕内に年間の平均人員を外書きしています。
2 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。
当社では全フジテック労働組合が組織されており、上部団体には属していません。また、一部の在外連結子会社では各々労働組合が組織されており、グループ内の組合員数は合計6,848人であります。
なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
(注) 1 提出会社のみ
2 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
3 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
本項では、有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると特定した主要なリスクを記載しております。
なお、本項に記載した将来の事象や想定に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものです。
1. 当社グループのリスクマネジメント体制
当社グループのリスクマネジメントは、リスクおよび機会を踏まえた適切な意思決定を促し、ビジネスの成長を推進することを目的として取り組んでいます。
リスクマネジメント委員会は、経営理念や事業目的などに照らし、利害関係者への影響を含めて、経営に大きな影響を及ぼすリスクを網羅的に識別した上で、重要なリスクを決定し、その活動に積極的に関与しています。
重要なリスクは、その特性から「事業リスク」と「業務リスク」に分類し、さらに業務リスクは「グローバルリスク」「ローカルリスク」に分類して管理しております。
リスクマネジメント委員会は、社長を委員長とし、委員会メンバーはそれぞれの専門領域の知見・知識を活かし、十分な議論のもと、リスクの識別・評価を行っております。
リスクマネジメントのプロセスは、はじめに当社グループの経営理念の実現、中期計画の実行および達成を阻害しうる不確実性をリスクと捉え、当社の全部門および全グループ会社からリスクおよびその対応策を抽出します。
次に、抽出したリスクを、影響度、発生可能性(頻度)の観点から評価し、リスクマネジメント委員会にて議論の上、重要なリスクを決定するとともに、各重要なリスクの責任者(執行役員)およびリスク対応策を決定します。
このように特定された重要なリスクについては、各重要なリスクの責任者(執行役員)の指示の下、実行部門により対応策が実行されます。各重要なリスクの責任者(執行役員)は、対応策の実行状況をモニタリングし、その実効性を測定します。これら一連の取り組みは取締役会に報告され、リスクマネジメントプロセスとその対応策の実効性が確認されます。
(注)リスク評価は、当社における多種のリスクを独自に評価したものです。
該当事項はありません。
当社グループにおける主要な設備、投下資本および従業員の配置は、次のとおりです。
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
(注) 1 現在休止中の主要な設備はありません。
2 土地の〔 〕は、賃借土地の面積を外書きしています。
3 帳簿価額のうち、「その他」は工具、器具及び備品および建設仮勘定です。
4 従業員数の〔 〕は、臨時従業員数を外書きしています。
5 建物の一部を賃借しており、年間賃借料は701百万円です。
6 建物の一部を賃借しており、年間賃借料は158百万円です。
7 建物の一部を賃借しており、年間賃借料は942百万円です。
8 土地、建物等の一部を賃借しており、年間賃借料は601百万円です。
9 土地、建物等の一部を賃借しており、年間賃借料は66百万円です。
10 土地、建物等の一部を賃借しており、年間賃借料は22百万円です。
11 米国会計基準適用子会社のリース資産には、土地の使用権が含まれており、その面積は36,278㎡です。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
2 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ
を切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等
増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 (1)新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失した日(以
下、「地位喪失日」という。)の翌日から7年を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使すること
ができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、以下のア.または
イ.に定める場合(ただし、イ.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨
が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれ
に定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
ア.新株予約権者が2042年11月25日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2042年11月26日から2043年11月25日
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式
移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議
がなされた場合)
当該承認決議のなされた日の翌日から15日間(ただし、期間満了日までに当社が新株予約権を取得し
た場合は、当該取得日の前日までとする)
(3)上記(1)および(2)ア.は、新株予約権を相続により継承した者については適用しない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち、当社が定める条件を満たす者は、当社
が別途定める手続きに従い当該新株予約権を行使することができる。
(5)新株予約権者は、本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとし、分割して行使することは
できない。
(6)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(7)その他の新株予約権の行使条件は、新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。
5 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を基準として、組織再編行為の条件等を勘案して
決定される数とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、別途決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対
象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ
か遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
別途決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
別途決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
別途決定する。
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
2 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端株は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ
を切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等
増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 (1)新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失した日(以
下、「地位喪失日」という。)の翌日から7年を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使すること
ができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、以下のア.または
イ.に定める場合(ただし、イ.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨
が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれ
に定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
ア.新株予約権者が2043年8月25日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2043年8月26日から2044年8月25日
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式
移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議
がなされた場合)
当該承認決議のなされた日の翌日から15日間(ただし、期間満了日までに当社が新株予約権を取得し
た場合は、当該取得日の前日までとする)
(3)上記(1)および(2)ア.は、新株予約権を相続により継承した者については適用しない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち、当社が定める条件を満たす者は、当社
が別途定める手続きに従い当該新株予約権を行使することができる。
(5)新株予約権者は、本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとし、分割して行使することは
できない。
(6)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(7)その他の新株予約権の行使条件は、新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。
5 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を基準として、組織再編行為の条件等を勘案して
決定される数とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、別途決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対
象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ
か遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
別途決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
別途決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
別途決定する。
(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
2 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端株は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ
を切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等
増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 (1)新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失した日(以
下、「地位喪失日」という。)の翌日から7年を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使すること
ができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、以下のア.または
イ.に定める場合(ただし、イ.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨
が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれ
に定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
ア.新株予約権者が2044年8月25日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2044年8月26日から2045年8月25日
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式
移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議
がなされた場合)
当該承認決議のなされた日の翌日から15日間(ただし、期間満了日までに当社が新株予約権を取得し
た場合は、当該取得日の前日までとする)
(3)上記(1)および(2)ア.は、新株予約権を相続により継承した者については適用しない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち、当社が定める条件を満たす者は、当社
が別途定める手続きに従い当該新株予約権を行使することができる。
(5)新株予約権者は、本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとし、分割して行使することは
できない。
(6)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(7)その他の新株予約権の行使条件は、新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。
5 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を基準として、組織再編行為の条件等を勘案して
決定される数とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、別途決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対
象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ
か遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
別途決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
別途決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
別途決定する。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注) 1 自己株式876,398株は、「個人その他」に8,763単元、「単元未満株式の状況」に98株含まれています。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、15単元含まれています。
2023年3月31日現在
(注) 次の法人から金融商品取引法に基づく大量保有報告書(変更報告書)の提出があり、次のとおり株式を保有している旨報告がなされていますが、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主にエレベータ、エスカレータ等の生産・販売・据付・保守を行っており、国内においては当社が、海外においては東アジア(中国、香港、台湾、韓国)、南アジア(主にシンガポール、インド)、米州・欧州(米国、カナダ、アルゼンチン、英国)の各地域を、それぞれ独立した現地法人が担当しており、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業を展開しています。
したがって、当社グループは、生産・販売・据付・保守の一貫体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「東アジア」、「南アジア」、「米州・欧州」の4つを報告セグメントとしています。
当連結会計年度より、フジテック アルゼンチーナ S.A.を連結の範囲に含めたことに伴い、従来「北米・欧州」としていた報告セグメントの名称を「米州・欧州」に変更しております。なお、前連結会計年度についても、変更後のセグメント名称で記載しています。