レオン自動機株式会社
(注) 1 従業員数は、就業人員数を表示しております。
2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)等を第59期の期首から適用しており、第59期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1 従業員数は、就業人員数を表示しております。
2 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)等を第59期の期首から適用しており、第59期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社は、1961年12月科学技術庁より林虎彦(現名誉会長)が確立した「流動加工理論」に発明実施化補助金が交付され、それを契機に包あん機の商品化を図り、世界の食文化の継承と発展に貢献するため、企業設立に至りました。
その後、翌年2月「R-3型」包あん機が発明され、商品の開発改良を進める一方、食品加工における新技術の開発に力をそそぎ、以下の経過を経て現在に至っております。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社と子会社5社で構成され、主として食品加工機械の開発・製造・販売を行っており、そのほか食品の製造販売の事業活動を展開しております。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の位置付け並びにセグメントとの関連は、次のとおりであります。
(注) 主な事業内容とセグメント情報における事業区分は同一であります。
以上の事業系統図は次のとおりであります。

連結子会社
2023年3月31日現在
(注) 1 特定子会社に該当いたします。
2 上記各社は有価証券届出書または有価証券報告書提出会社ではありません。
3 レオンUSAについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
4 オレンジベーカリーについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員数を表示しております。
2 全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない管理部門の従業員数であります。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員数を表示しております。
2 平均年間給与は、正社員・嘱託社員・契約社員で算出しております。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4 国内子会社及び海外子会社への出向者は含まれておりません。
5 全社(共通)は、管理部門の従業員数であります。
6 台湾支店の現地社員(3名)は含まれておりません。
当社の労働組合は、日本金属製造情報通信労働組合(JMITU)に加盟しており、JMITUレオン自動機支部と称し、宇都宮地区労働組合会議(協議団体)に所属しております。組合員は12名であります。
当社以外のグループ各社について、労働組合は結成されておりません。
なお、労使関係については特に記載すべき事項はありません。
① 提出会社
(注) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
当社グループの事業その他のリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のようなものがあります。ただし、これらは当社グループに関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載された事項以外のリスクも存在します。
なお、本項においては将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は当連結会計年度末において判断したものです。
1.販売活動に関するリスク
① 為替変動について(食品加工機械製造販売事業、食品製造販売事業)
当社グループの売上高の5割以上は、米ドル及びユーロなどの外貨建てであります。米ドル及びユーロなどの日本円に対する為替変動を抑えるべく、機械の輸出に対して為替ヘッジで対応しておりますが、状況によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 四半期業績の変動について(食品加工機械製造販売事業)
当社グループの売上や業績は、下記のリスク要因により四半期ごとの変動が大きい場合があります。これにより四半期の業績を基に通期の業績を予測することは難しい場合があります。当社グループとしましては、四半期ごとの変動を出来るだけ小さく抑えるため、受注管理とコスト管理の徹底を行ってまいります。
・食品産業での菓子、パンなどは気候の状態によりその消費に大きな変動があります。
・菓子、パンなどの消費の端境期に設備投資を行うため周期的及び季節的変動要因があります。
・顧客からの短納期での注文または注文のキャンセル、設備納入の日程変更等の発生による変動要因があります。
・ライン構成により(他社機械を組み込んだラインと自社機械のみのラインなど)、売上に対して利益が変動する場合があります。
・予想外の法的または規制面の変化
③ 物流網の麻痺
物流網の麻痺、流通サプライチェーンの寸断等により、原材料の調達や生産、出荷等の事業活動に制約が生じた場合、当社グループの業績・財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
④ 国際活動について(食品加工機械製造販売事業)
当社グループは、販売活動及び事業活動を日本以外の地域でも行っております。こうした海外市場で活動を行う際には、以下のようなリスクが考えられます。
・政治的または経済的要因
・潜在的に不利な税の影響
・予想外の法的または規制面の変化
・地域紛争の勃発
・人権問題や不買運動の発生による影響
国際活動において固有のリスクに当社が十分に対処できない場合、事業・業績・財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 食の安全性及び品質管理の欠陥による影響について(食品製造販売事業)
当社グループの食品製造販売事業は、食の安全性確保と食品事故の未然防止を図るため日々の品質管理に万全を期しております。しかし、予測できない原因により商品の欠陥が生じ、リコール、クレームなどが発生しないと言う保証はありません。そのような事態が発生した場合は、回収費用、社会的な信用の毀損、顧客への補償や訴訟費用・賠償費用などにより、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。当社グループではこのような場合に備え、損害保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償額を十分にカバーできる保証はありません。
2.生産・開発活動に関するリスク
① 新商品開発力について
当社グループの売上のかなりの部分は革新的な新商品が占めております。将来の成長は、主に革新的な新商品の開発と販売に依存すると予想しております。当社グループは継続して斬新で魅力ある新商品を開発できると考えておりますが、社会的趣向の変化や技術的進歩の動向により以下のような様々なリスクが考えられます。
・新商品や新技術への投資に必要な資金と資源を、今後十分充当できない状況が発生した場合、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
・長期的な投資と大量の資源投入が成功する新商品または新技術の創造につながらない場合には、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
・市場からの支持を獲得できる新商品または新技術を正確に予測して機械を開発できない事態が生じた場合には、これからの商品の品揃え及び販売に悪影響を及ぼす可能性があります。
② 知的財産について
当社グループでは、知的財産の重要性を認識し、多くの技術を権利化し特許及び商標を保有してまいりましたが、特定の地域及び国では法的制限のため特許権が完全に保護されない場合や、第三者が当社グループの特許を侵害し、類似した商品や、模倣した商品を製造・販売する場合、これらを効果的に防止できない可能性があります。また、将来的に当社グループが第三者の特許権を侵害していると主張される可能性や、特許の権利存続期間の満了に伴って、優位性の確保が困難となることが起こり得ます。このような状況においては、当社グループの事業活動や業績、財政状態及び評判に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 商品の欠陥による影響について
当社は、販売する商品の品質に万全を期すことに努めております。しかし、予測できない原因により商品に欠陥が生じ、リコール、クレームなどが発生しないという保証はありません。そのような事態が発生した場合には、回収費用、社会的な信用の毀損、顧客への保証や訴訟費用・賠償費用などにより、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。なお、当社は国内及び海外とも生産物賠償責任保険(PL保険)に加入しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償額を十分にカバーできる保証はありません。
3.コンプライアンスに関するリスク
当社グループは、商品の品質、取引関連、環境、労務、安全衛生、会計基準や税務など様々な法規制の適用を受けております。これらの法規制に基づいた活動を推進するための行動基準を定めるとともに、全役職員に対するコンプライアンス意識の周知徹底、リスク認識の共有化に努めております。また、経営の優先課題としてコンプライアンス推進体制を強化すべく、リスク管理委員会や企業倫理委員会を設け、リスクを認識した場合は迅速に対応する体制を整えています。しかしながら、法令違反を含むコンプライアンス上の問題が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。
4.情報セキュリティに関するリスク
当社グループでは、設計・生産・販売・会計・人事労務など幅広い領域のデータを管理するとともに、事業上の機密情報や事業の過程で入手した顧客情報や個人情報を保有しております。それらの情報に関して、想定を超えるウィルス感染やサイバー攻撃等により、重要データの破壊、改ざん、流出、システム停止等を引き起こす可能性があり、その脅威は年々高まっております。また、在宅やリモートワークなど多様な働き方により、影響の範囲は大きくなっております。そのため、当社グループは、これら情報の取扱いに関するルールを整備し、社員の教育・啓蒙の推進に加え、高度化する社外からの脅威に応じそれら対策の強化を行っております。また、運営する情報システムへのウィルス感染やサイバー攻撃によるシステム障害、社外への情報漏洩に対する脆弱性を定期的に診断し、対策を行っております。しかしながら、完全にこのリスクを回避することは困難であり、万が一障害等が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。なお、当社はサイバーリスク保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償額を十分にカバーできる保証はありません。
5.気候変動に関するリスク
当社グループは、持続可能な低炭素社会の実現に向けて、事業活動における省エネルギーの推進や本社及び工場での再生可能エネルギーの導入により、GHG(温室効果ガス)やCO2排出量の削減に取り組んでおります。また、エネルギー使用の合理化・使用量低減を図るべく、生産プロセスの抜本的な見直しや新技術の導入を推し進めています。しかしながら、気候変動に伴う異常気象等が当社グループの工場の操業やサプライチェーンに影響を与える物理的リスク、あるいは低炭素社会への移行に対応できずに原燃料価格や電力価格が上昇するリスクは、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。
6.感染症に関するリスク
新型コロナウイルス感染症の再拡大や類似する治療法の確立していない感染症が流行した場合には、国内では行動制限等により、販売先である食品業界の中でも特に観光土産物業界・外食業界・小売業界の売上が低迷し、それによる設備投資控え等から当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。海外においても各国で行動制限等の規制が発動された場合には、営業活動に支障が生じ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、工場の生産においては、市販部品の調達等に大幅な遅延が生じ、当社の食品機械製造に影響を及ぼす可能性があります。当社としましては、感染症対応事業継続計画(BCP)運用細則等の規程に沿った対応をすることで、リスク軽減に向けた活動をしております。
当連結会計年度において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
2023年3月31日現在
(2) 国内子会社
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。
なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
3 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。
なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
3 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。
なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
3 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。
なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
3 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注) 自己株式1,584,469株は、「個人その他」に15,844単元、「単元未満株式の状況」に69株含まれております。
2023年3月31日現在
(注)1 当社は、自己株式1,584,469株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2 2023年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが2023年4月3日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては2023年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主に食品加工機械を開発・製造・販売する食品加工機械製造販売事業とパン・菓子、天然酵母パン種の開発・製造・販売を行う食品製造販売事業を行っております。
食品加工機械製造販売事業では、当社(日本、アジア)、レオンUSA(北米・南米)、レオンヨーロッパ(ヨーロッパ)が、各地域をそれぞれ担当しており、販売体制を基礎とした地域別の管理を行っております。また、㈱レオンアルミ(日本)は、アルミ鋳物部品の製造・販売を行っております。
食品製造販売事業では、オレンジベーカリー(北米・南米)はパン・菓子の製造・販売、㈲ホシノ天然酵母パン種(日本)は天然酵母パン種の開発・製造・販売をそれぞれ行っており、事業別及び地域別の管理を行っております。
したがって当社は、食品加工機械製造販売事業では、「日本」「北米・南米」「ヨーロッパ」「アジア」、食品製造販売事業では、「北米・南米」「日本」を報告セグメントとしております。