日本タングステン株式会社
(1) 連結経営指標等
(注) 1 第110期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
2 第110期の株価収益率については、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
3 従業員数は、就業人員数を示しております。
4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第111期の期首から適用しております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 第110期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
2 第110期の株価収益率については、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
3 第110期の配当性向については、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
4 従業員数は、就業人員数を示しております。
5 最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
6 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第111期の期首から適用しております。
7 第111期の1株当たり配当額120円には、記念配当10円を含んでおります。
(注) 子会社、NIPPON TUNGSTEN DO BRASIL SOLUÇÕES DE CORTE LTDA.は、2022年12月14日開催の当社取締役会において、解散し清算することについて決議し、現地の法令に従い必要な手続きを進め、解散決議を経て清算結了となる予定です。
当社グループは、当社、連結子会社6社及び持分法適用関連会社1社により構成され、機械部品事業、電機部品事業並びにこれらに類しないその他の事業を行っております。
当社グループの事業概要は次のとおりであります。
磁気ヘッド基板、NTダイカッター、半導体・液晶関連機械部品、耐摩耐食部品、機械部品、超硬・セラミックス精密加工品、ウルトラファインバブル関連製品、自動化・省力化機器等を製造販売しております。
当社及び関係会社(製造販売)
(株)福岡機器製作所 (連結子会社)
上海恩悌三義実業発展有限公司 (中国、連結子会社)
NIPPON TUNGSTEN USA, INC. (米国、連結子会社)
NIPPON TUNGSTEN EUROPE S.r.l (イタリア、連結子会社)
NIPPON TUNGSTEN DO BRASIL SOLUÇÕES DE CORTE LTDA. (注) (ブラジル、連結子会社)
SV NITTAN CO.,LTD. (タイ国、持分法適用関連会社)
電力開閉機器用電気接点、抵抗溶接・放電加工・プラズマ用等電極、X線遮蔽材、バランサー用錘、照明及び医療用タングステン及びモリブデン線・棒・板等を製造販売しております。
当社及び関係会社(製造販売)
(株)昭和電気接点工業所 (連結子会社)
上海恩悌三義実業発展有限公司 (中国、連結子会社)
上記に関連しないビル管理事業等を行っております。
当社(サービス)
(注) 連結子会社、NIPPON TUNGSTEN DO BRASIL SOLUÇÕES DE CORTE LTDA.は、2022年12月14日開催の当社取締役会において、解散し清算することについて決議し、現地の法令に従い必要な手続きを進め、解散決議を経て清算結了となる予定です。
事業の系統図は次のとおりであります。

(注) 1 得意先へのサービスの取引は、当社が行っております。
2 連結子会社、NIPPON TUNGSTEN DO BRASIL SOLUÇÕES DE CORTE LTDA.は、2022年12月14日開催の当社取締役会において、解散し清算することについて決議し、現地の法令に従い必要な手続きを進め、解散決議を経て清算結了となる予定です。
(注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 特定子会社であります。
3 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合を内数で示しております。
4 有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
5 2022年12月14日開催の当社取締役会において、解散し清算することについて決議し、現地の法令に従い必要な手続きを進め、解散決議を経て清算結了となる予定です。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除く)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 臨時従業員には、準社員等の従業員を含み、派遣社員を除いております。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員数(出向者を除く)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 臨時従業員には、準社員等の従業員を含み、派遣社員を除いております。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
当社グループにおいては、日本タングステン労働組合及び昭和電気接点労働組合が結成され、それぞれJAMに加入しております。
2023年3月31日現在の組合員数は391人で、臨時従業員の労働組合は結成されておりません。
労働組合は、終始協調的で相互の理解と信頼に基づき円満な労使関係を維持しております。
提出会社
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 男性労働者の育児休業取得率のうち、パート・有期労働者については、育児休業の取得の機会に該当する者がいないため、「―」としております。
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
世界経済は、景気後退が懸念される中で、国内経済は、原材料価格の高騰、さらには、海外の需要減少による国内への影響から、製造業を中心に回復鈍化の懸念もあり、先行きは不透明感が高まっております。
このような環境のもと、当社グループの業績は、「日本タングステングループ2024中期経営計画(2024中計)」の前半2年となる1stステージを終え、目標とする経営指標である営業利益率及びROEにおいて、概ね当初計画のとおり進捗いたしました。しかしながら、新型コロナウイルス感染縮小後の急回復した需要が一服したことや、半導体・電子部品市場や自動車部品市場の在庫調整等による一時的な需要減の影響もあり、2024中計の後半2年となる2ndステージは、特に1年目となる2024年3月期(2023年度)において、厳しい需要環境となることが見込まれます。
このような状況の中、2024中計の2ndステージでは、生産性効率化を目的とした抜本的な工程の配置等の見直しや、工程におけるデジタル管理の推進により、利益体質の一層の強化を進め、成長が期待される商品の事業拡大の取り組みによる事業ポートフォリオの改善を図ることで、企業価値を高めてまいります。また、新商品開発においては、長年のものづくりで培った知見及び技術や、ターゲット市場における、ものづくりのトレンド等の情報収集力を高め、より高度な商品開発とその加速化に取り組み、外部環境の変化に柔軟に対応できる企業体質への転換を目指し、取り組んでまいります。
なお、サステナビリティへの取り組みについては、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください。
(リスクマネジメント体制)
当社は、当社グループの事業活動に関するリスク管理を所管する「リスクマネジメント委員会」を設置しております。リスクマネジメント委員会は、取締役社長を委員長とし、各部門の部門長がリスクオーナーとしての責任を負っております。
当社グループでは、各部門がリスクを抽出、当該リスクについて管理レベル、業績等への影響度、緊急性の観点から重要性を評価し、当該リスクへの対応策を決定した上で、リスクマネジメント委員会事務局に提出しております。なお、各部門を通じて提出されたリスクのうち、特に重要性が高いリスクについては、リスクマネジメント委員会において対応策の実施状況をモニタリングし、その実効性を確認しております。
また、緊急事態が生じた場合には「緊急対策本部」を設置し、迅速かつ的確な対応を行うとともに、緊急事態による損害の軽減に必要な対策を行います。
(事業等のリスク)
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、当社グループの経営成績及び財務状況等(株価等を含む)に影響を及ぼす可能性のある特に重要性の高いリスクには以下のようなものがあると考えられます。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2023年6月29日)現在において当社グループが判断したものであります。
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概況は次のとおりであります。
当連結会計年度における経済環境は、新型コロナウイルス感染症禍からの景気回復が進んでいるものの、ロシア・ウクライナ情勢の長期化による資源・原材料価格の高騰等により、世界経済は不確実性が増しております。また、国内経済においても、ウィズコロナの下での回復が進む一方で、世界経済の減速による悪化も懸念され、先行きは不透明な状況が続いております。
当社グループがターゲットとする市場におきましては、産業用機器・部品市場が、液晶ディスプレイ並びに二次電池製造用途での需要が旺盛であり好調に推移したものの、半導体・電子部品市場及び自動車部品市場が当連結会計年度下半期より在庫調整等による影響を受けており、また、衛生用品機器市場においては、需要環境の変化や、顧客の投資抑制からの回復遅れが継続していることから、低調に推移しました。
このような経済環境のもと、当社グループは、「日本タングステングループ2024中期経営計画」の前半2年となる1stステージにおいて、突発的な環境変化においても安定した利益を創出するための利益体質強化に注力し、既存事業の競争力及び収益力の強化や、新商品の積極的なPR活動、さらには一部で事業の再構築を行う等、成長に向けた基盤の強化を推進してまいりました。
上記の結果、当社グループの売上高は、前年度比5.0%増の126億4千5百万円となりました。
損益面では、原材料価格の高騰及び光熱費の上昇の影響等があったものの、滞留在庫の圧縮や、ウィズコロナ下での継続的な旅費等の低減等、全社的な収益改善に向けた取り組みにより、営業利益は、前年度比1.5%増の9億2千7百万円となりました。経常利益は経常利益は、テナントの退去による不動産賃貸料の減少等により、前年度比0.9%減の12億2千7百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、賃上げ促進税制の適用等により、法人税、住民税及び事業税が減少したものの、特別損失として、機械部品事業における衛生用品機器市場の収益性の低下に伴い、減損損失2億2百万円を計上したこと等により、前年度比11.8%減の7億6千7百万円となりました。
セグメント別の状況については次のとおりです。
なお、セグメント別の金額については、売上高はセグメント間の取引を含んでおり、営業損益は全社費用等調整前の金額であります。
(機械部品事業)
■半導体・電子部品市場
情報機器関連のハードディスクドライブ(HDD)用磁気ヘッド基板は、データセンター等で使用される大容量HDDが、当連結会計年度下半期より、需要の一服による在庫調整の影響を受けており、減収となりました。
■産業用機器・部品市場
塗付工具用として使用される超硬長尺製品が、液晶ディスプレイ並びに二次電池製造用途での需要が旺盛であり、増収となりました。また、レンズ成形用金型製品が、ミラーレスカメラ用交換レンズの需要が伸長しており、増収となりました。さらに、二軸混錬押出機用の金属部品が、中国向けのリチウムイオン電池製造用途の需要が好調であり、増収となりました。
■衛生用品機器・医療用部品市場
おむつなどの衛生用品製造設備の部品であるNTダイカッターは、需要環境の変化や、顧客の投資抑制からの回復遅れにより、低調に推移しました。
この結果、機械部品事業の売上高は前年度比5.0%増の70億6千6百万円となり、営業利益は同7.9%減の8億6千2百万円となりました。
(電機部品事業)
■自動車部品市場
EV用接点は、車載向け半導体の供給不足による自動車生産の減産と減産に伴う在庫調整の影響により、減収となりました。また、電装部品溶接用の抵抗溶接電極は、中国向けの需要が回復傾向にあるものの、前年並みに留まりました。
■産業用機器・部品市場
産業用設備向けのブレーカー用電気接点が、従来の生産設備向け用途や、再生可能エネルギー発電の送電等での用途が堅調に推移し、増収となりました。
■衛生用品機器・医療用部品市場
医療関連部材のカテーテル用タングステンワイヤー製品は、当連結会計年度上半期に好調となって以降、底堅く推移しており、増収となりました。
この結果、電機部品事業の売上高は前年度比4.5%増の56億8百万円となり、営業利益は同13.7%増の6億2百万円となりました。
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ3億6千万円増加し168億7百万円となりました。これは主に棚卸資産及び固定資産が減少したものの、現金及び預金や売上債権が増加したことによるものです。負債は、1億5千3百万円減少し、55億5千6百万円となりました。これは主に仕入債務及び未払法人税等が増加したことによるものです。純資産は、5億1千4百万円増加し、112億5千1百万円となりました。これは主に利益剰余金が増加したことによるものです。
当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動により11億7千1百万円の資金を獲得し、投資活動により2億3千8百万円の資金を支出し、財務活動により3億4千1百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して、6億2百万円増加し、45億1千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は11億7千1百万円となり、前年度比7億3千6百万円の収入減となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が減少したことや、棚卸資産及び仕入債務の増減額が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は2億3千8百万円となり、前年度比1千3百万円の支出減となりました。これは主に前連結会計年度に計上した投資有価証券の売却収入が発生しなかったことや、有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は3億4千1百万円となり、前年度比9千5百万円の支出増となりました。これは主に配当金の支払が増加したことによるものです。
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 金額は、販売価額をもって表示しており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。
当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) セグメント間の受注高及び受注残高については、相殺消去しております。
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1 セグメント間の取引については相殺消去しております。
2 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合
(注) 株式会社プロテリアルは、2023年1月4日に社名を日立金属株式会社より変更しました。
① 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。その作成において見積りが必要となる事項につきましては、過去の実績やその時点で合理的と考えられる情報に基づき会計上の見積りを行っておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果とは異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表の作成において採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。また、当社グループの連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
a 財政状態の分析
(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産の残高は、前連結会計年度末と比較して4億6千5百万円増加の104億9千4百万円となりました。これは主に現金及び預金が6億2百万円増加したこと及び売上債権が1億7百万円、棚卸資産が5千9百万円減少したことによるものであります。
(固定資産)
当連結会計年度末の固定資産の残高は、前連結会計年度末と比較して1億4百万円減少の63億1千3百万円となりました。これは主に有形固定資産で、有形固定資産で、建設仮勘定が2億2千9百万円増加したものの、機械部品事業の衛生用品機器市場の収益性の低下に伴う減損損失2億2百万円を計上したことや、建物及び構築物や機械装置及び運搬具の減価償却費5億3千4百万円を計上したことによるものであります。
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度末と比較して1億6千9百万円減少の52億2千4百万円となりました。これは主に未払法人税等が1億8千3百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債の残高は、前連結会計年度末と比較して1千5百万円増加の3億3千1百万円となりました。これは主にリース債務が2千6百万円、資産除去債務が1千4百万円増加し、繰延税金負債1千6百万円減少したことによるものであります。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産の残高は、前連結会計年度末と比較して5億1千4百万円増加の112億5千1百万円となりました。これは主に利益剰余金が4億5千2百万円、その他有価証券評価差額金が2千3百万円及び為替換算調整勘定が8千8百万円増加し、退職給付に係る調整累計額が5千9百万円減少したことによるものであります。
b 経営成績の分析
(売上高)
当連結会計年度の売上高は、前年度比5.0%増の126億4千5百万円となりました。
当社グループが注力する市場におきましては、産業用機器・部品市場が、液晶ディスプレイ並びに二次電池製造用途での需要が旺盛であり好調に推移したものの、半導体・電子部品市場及び自動車部品市場が当連結会計年度下半期より在庫調整等による影響を受けており、また、衛生用品機器市場においては、需要環境の変化や、顧客の投資抑制からの回復遅れが継続していることから、低調に推移しました。
詳細につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。
(売上総利益)
当連結会計年度の売上総利益は、売上高が増加したことや、外注加工費の圧縮等により、前年度比1.5%増の30億5千3百万円となりました。
(営業利益)
当連結会計年度の営業利益は、原材料価格の高騰及び光熱費の上昇の影響等があったものの、滞留在庫の圧縮や、ウィズコロナ下での継続的な旅費等の低減等、全社的な収益改善に向けた取り組みにより、前年度比1.5%増の9億2千7百万円となりました。
(経常利益)
当連結会計年度の経常利益は、テナントの退去による不動産賃貸料の減少等により、前年度比0.9%減の12億2千7百万円となりました。
(親会社株主に帰属する当期純損失)
当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、賃上げ促進税制の適用等により、法人税、住民税及び事業税が減少したものの、特別損失として、機械部品事業における衛生用品機器市場の収益性の低下に伴い、減損損失2億2百万円を計上したこと等により、前年度比11.8%減の7億6千7百万円となりました。
③ 経営成績に重要な影響を与える要因
経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載しております。
ロシア・ウクライナ情勢に対する影響につきましては、原材料価格高騰の継続による業績への影響が懸念されますが、 原材料調達、価格の変動のリスクについては、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク 原材料調達、価格の変動」に記載しております。
④ 資本の財源及び資金の流動性についての分析
a キャッシュ・フロー
当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して、6億2百万円増加し、45億1千3百万円となりました。
なお、各キャッシュ・フローの状況と増減につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フロー」に記載しております。
b 資金需要
当社グループの資金需要の主なものは、運転資金、設備資金、法人税等の支払、借入金の返済、配当金の支払等であります。
また、その資金の源泉といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入等により必要とする資金を調達しております。
なお、当社は、機動的な資金調達を目的として、限度額を20億円とするコミットメントライン契約を締結しており、大きく資金不足となることは想定しておりません。
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
2023年3月31日現在
(注) 1 「機械装置及び運搬具」には、使用貸借及び賃貸中の機械装置1百万円を含んでおります。
2 「その他」の金額は、建設仮勘定であります。
3 従業員数の[ ]は、年間平均の臨時従業員数を外書しております。
4 帳簿価額は減損損失計上後の金額です。当事業年度における減損損失の内容については、「第5 経理の状況 2財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(損益計算書関係)」に記載のとおりです。
5 上記の他、連結会社以外から賃借している設備は、次のとおりであります。
2023年3月31日現在
(注) 1 「その他」の金額は、建設仮勘定であります。
2 従業員数の[ ]は、年間平均の臨時従業員数を外書しております。
3 帳簿価額は減損損失計上後の金額です。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数の[ ]は、年間平均の臨時従業員数を外書しております。
2 帳簿価額は減損損失計上後の金額です。
3 NIPPON TUNGSTEN DO BRASIL SOLUÇÕES DE CORTE LTDA.は、2022年12月14日開催の当社取締役会において、解散し清算することについて決議し、現地の法令に従い必要な手続きを進め、解散決議を経て清算結了となる予定であり、また、当該会社は、備忘価額を除き、記載すべき帳簿価額がないことから、上表への記載を省略しております。
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
(注) 1 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が2030年2月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2030年2月26日から2031年2月25日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が2030年2月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2030年2月26日から2031年2月25日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(注) 1 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が2031年2月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2031年2月28日から2032年2月27日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が2031年2月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2031年2月28日から2032年2月27日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(注) 1 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が2033年3月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年3月4日から2034年3月3日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が2033年3月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年3月4日から2034年3月3日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(注) 1 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が2034年3月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年3月3日から2035年3月2日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が2034年3月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年3月3日から2035年3月2日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(注) 1 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が2035年3月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2035年3月15日から2036年3月14日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が2035年3月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2035年3月15日から2036年3月14日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(注) 1 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が2036年3月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2036年3月14日から2037年3月13日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が2036年3月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2036年3月14日から2037年3月13日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
(注) 1 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
3 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
4 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が2037年3月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2037年3月10日から2038年3月9日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が2037年3月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2037年3月10日から2038年3月9日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
該当事項はありません。
(注) 2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施したことによるものであります。
2023年3月31日現在
(注) 自己株式159,359株は「個人その他」に1,593単元、「単元未満株式の状況」に59株、また証券保管振替機構名義の株式600株は「その他の法人」に6単元それぞれ含めて記載しております。
2023年3月31日現在
(注) 1 所有株式数は、千株未満を切捨てて表示しております。
2 上記のほか、当社が実質保有する自己株式数は159千株であります。
3 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社口)の持株数166千株は、九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社から同信託銀行へ信託設定された信託財産であります。信託契約上当該株式の議決権は九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社が留保しております。
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「機械部品事業」「電機部品事業」の2つを報告セグメントとしております。
「機械部品事業」は、NTダイカッター、磁気ヘッド基板、自動化・省力化機器等を製造販売しております。「電機部品事業」は、電気接点、電極、タングステン線等を製造販売しております。