株式会社ミツバ
(注) 1.第74期及び第75期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.第74期及び第75期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第77期の期首から適用しており、第77期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.第74期及び第75期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第76期及び第78期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
2.第74期、第75期、第76期及び第78期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
3.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第77期の期首から適用しており、第77期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は株式会社ミツバ(当社)及び子会社43社、関連会社4社により構成されており、事業は輸送用機器関連事業及び情報サービス事業を営んでいるほか、その他事業としてグループ向け及び一般向けの業務代行及び電気工事等を営んでおります。
事業内容と当社及び関係会社の当該事業にかかる位置付け並びにセグメントとの関連は、次のとおりであります。
なお、次表の区分は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント情報の区分と同一であります。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

(注) 1.上記関係会社のうち有価証券報告書を提出している会社は㈱両毛システムズ、㈱タツミであります。
2.「議決権の所有割合」欄の(内書)は、間接所有の議決権の合計の割合であります。
間接所有の内訳は次のとおりであります。
(1) ㈱両毛ビジネスサポートは、㈱両毛システムズが100.00%を所有しております。
(2) コルポラシオン・ミツバ・デ・メヒコ・エス・エー・デ・シー・ブイは、アメリカン・ミツバ・コーポレーションが3.10%、東日本ダイカスト工業㈱が0.40%を所有しております。
(3) コルポラシオン・タツミ・デ・メヒコ・エス・エー・デ・シー・ブイは、㈱タツミが60.00%を所有しております。
(4) ミツバ・マニュファクチュアリング・モロッコ・エス・エー・アール・エル・エー・ユーは、ミツバ・マニュファクチュアリング・フランス・エス・エーが100.00%を所有しております。
(5) ミツバ・ベトナム・カンパニーリミテッドは、㈱サンユーが3.24%を所有しております。
(6) ピーティー・ミツバ・オートモーティブ・パーツ・インドネシアは、三葉電機(香港)有限公司が17.50%を所有しております。
(7)ピーティー・タツミ・インドネシアは、㈱タツミが76.67%を所有しております。
(8)広州三葉電機有限公司は、三葉電機(香港)有限公司が25.00%を所有しております。
(9)広州三葉電機(武漢)有限公司は、広州三葉電機有限公司が100.00%を所有しております。
(10)三葉電器(大連)有限公司は、三葉電機(香港)有限公司が7.72%を所有しております。
(11)常州士林三葉電機有限公司は、三葉電機(香港)有限公司が45.00%を所有しております。
3.売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えている連結子会社の損益情報等。
アメリカン・ミツバ・コーポレーション (1) 売上高 51,108百万円
(2) 経常損失(△) △1,016百万円
(3) 当期純損失(△) △788百万円
(4) 純資産額 8,406百万円
(5) 総資産額 25,637百万円
4.2023年3月31日付でミツバ・ヨ-ロッパ・リミテッドは清算結了しております。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含むほか、契約社員を含んでおります。)であります。
2.臨時雇用者数(パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、準社員・契約社員を含んでおります。)であります。
2.平均年間給与は税込支払給与額の平均であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
3.当社は、輸送用機器関連事業に含まれるため、セグメント情報は記載しておりません。
2023年3月31日現在における主な労働組合への加入状況は以下のとおりであります。
名称 ミツバ労働組合
組合員数 2,792名
所属上部団体名 全日産・一般業種労働組合連合会
労使関係 安定しており特記すべき事項はありません。
名称 両毛システムズ労働組合
組合員数 611名
所属上部団体名 全日産・一般業種労働組合連合会
労使関係 安定しており特記すべき事項はありません。
(4) 女性管理職比率、男性育児休業取得率、男女賃金差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.男女賃金差異(%)は、「女性の平均年間賃金(総賃金÷人数)÷男性の平均年間賃金(総賃金÷人数)」の数式で計算しております。
② 連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.男女賃金差異(%)は、「女性の平均年間賃金(総賃金÷人数)÷男性の平均年間賃金(総賃金÷人数)」の数式で計算しております。
4.「※」は、男性の育児休職取得の対象となる従業員がいないことを示しております。
当社グループは、理念の共有化・浸透を図り、行動のべクトルをあわせることを基本方針とし、経営や商品・サービスの品質向上により、選ばれる企業集団を目指し、積極的な事業展開による企業価値の増大を図ります。
また、事業展開にあたっては「技術」をドライビングフォースとし、新たな価値を生み出し、市場の創造に挑戦し続けます。そして一人ひとりの社員が、企業革新の担い手となることによって成長し、人と企業が共に生かされる経営を目指します。
当社グループは、原材料や物流費の高騰、半導体不足による自動車生産の変動等、厳しい経営環境の一方で、当社のコア技術が活かせる電動化ニーズの高まりを機会と捉え、2023年度から始まる新たな中期経営計画を策定しました。その中期経営計画では、「モビリティ社会の期待に応え持続的成長企業へ」をスローガンとして、①モビリティ進化への対応、②経営基盤の強化、③財務体質の健全化を柱とする3つの経営方針を定め、ミツバビジョン2030の実現に向け、グループ一丸となり推し進めてまいります。
①モビリティ進化への対応
技術の進化、ライフスタイルの変化に対応し、モビリティに求められる要求も高度化されてきています。特に電動化分野においては、従来にはなかったニーズや新たなプレイヤーが出現していることで、新規のビジネスチャンスが拡がっており、当社のコア技術であるモーター技術と制御技術の進化・融合によりこれらの期待に対応してまいります。
②経営基盤の強化
これまでも収益管理の高度化や構造改革による企業体質の強化を進めてまいりましたが、さらに深化させるべく、グローバル品質コストの最適化やPSI(生産、販売、在庫)管理の高度化といった基本的な管理体制の強化や、グローバルでの生産供給体制の再構築により、強固な経営基盤を築いてまいります。
③財務体質の健全化
モビリティ進化への対応や製品競争力の向上、経営基盤の強化によりキャッシュ・フロー改善を図り、財務の健全化に取り組んでまいります。財務規律を維持しながら、成長分野への経営資源シフトを推し進め、将来の事業を支える強い財務基盤を構築してまいります。
厳しい外部環境が続きますが、世界のモビリティ進化やモーター需要は益々拡大・複雑化し、当社にとってはビジネスチャンスに繋がる引合いテーマも増えてまいりました。今後とも「世界の人々に喜びと安心を提供する」という当社理念のもと、脱炭素社会への貢献を掲げたミツバビジョン2030の達成に向け、コンプライアンスの徹底とコーポレート・ガバナンスの強化により、社会の期待に応え、信頼される企業となるよう努めてまいります。
当社は、当社グループ標準である「グループコンプライアンス・リスクマネジメント規定」に基づき、業務上のリスクの予見、評価、回避又は軽減等に関する措置を講じると共に、当社「ESG会議」において、かかるリスク項目の見直しと自己点検及び評価を定期的に実施しております。
本有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項については、以下のようなものがあります。
また、2023年5月10日付「A種種類株式およびC種種類株式の転換制限解除事由等発生のお知らせ」にて公表しましたとおり、当社定款に基づくA種種類株式及びC種種類株式に付されている普通株式を対価とする取得請求権及びA種種類株式に付されている金銭及びB種種類株式を対価とする取得請求権については、当社と種類株式の株主であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合(以下、「JISファンド」という。)との間で締結した引受契約(以下、「本引受契約」という。)において、2024年7月1日以降においてのみ行使できるとの転換制限が付されておりますが、一定の転換制限解除事由が発生した場合には、2024年7月1日の到来前であっても、JISファンドは取得請求権を行使できることが合意されております。このたび、当連結会計年度の当社の営業利益の額が、本引受契約に規定する水準に達しなかったため、転換制限解除事由が生じております。当該事象により、普通株式を対価とする取得請求権が行使された場合には、既存株主の皆様が保有する普通株式について希薄化が生じる可能性があります。
なお、上述した将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在(2023年6月22日)において当社が判断したものであります。
当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルス感染症収束後の回復基調の中、ロシア・ウクライナ情勢の長期化による高インフレとそれに伴う欧米各国の金融引き締め、また中国でのゼロコロナ政策緩和後の感染再拡大により、景気回復のペースが鈍化しました。国内においては、年末にかけて外需の低迷が景気の下押し要因となるものの、政府の支援策もあり個人消費は持ち直し、新型コロナウイルス感染症の感染抑制と経済活動の両立が図られました。
自動車業界におきましては、半導体供給不足の影響により、2022年のグローバル四輪車販売が暦年で80,976千台(前年比0.4%減)となりました。米国は、暦年で13,903千台(前年比7.8%減)と2年ぶりに前年を下回りました。欧州はロシアのウクライナ侵攻とエネルギー価格の上昇が重なり、暦年で11,309千台(前年比4.0%減)と2年ぶりに前年を下回りました。中国は内燃機関車に対する減税と電気自動車に対する補助金などの政策により、暦年で26,864千台(前年比2.2%増)と2年連続で前年を上回りました。日本においては、2022年度は4,386千台(前年度比4.0%増)と4年ぶりに前年を上回りました。登録車は2,693千台(前年度比1.2%増)と6年ぶりに増加、軽自動車は1,693千台(前年度比8.9%増)と4年ぶりに増加となりました。
また、グローバル二輪車販売は、最大市場であるインドが新型コロナウイルス感染症の収束などにより、暦年で15,608千台(前年比7.9%増)と2年連続で前年を上回りました。インドネシアは下期に挽回し、暦年で5,221千台(前年比1.6%増)と2年連続で前年を上回りました。
日本は、原付第二種と軽二輪車の減少により、2022年度で363千台(前年度比4.2%減)と2年ぶりに前年を下回りました。
このような状況の下、当社グループにおきましては、2020年度からスタートした中期経営計画の重点施策である「事業構造改革の推進」、「企業体質の強化」、「次世代に向けた取り組み」を着実に推進し、当連結会計年度においては、事業の選択と集中の一環として、2022年4月1日付で子会社である株式会社大嶋電機製作所の全出資持分を株式会社村上開明堂へ譲渡し、ドアミラー・四輪車用ランプ事業から撤退するとともに、2023年3月31日付で当社子会社のミツバ・ヨーロッパ・リミテッドを清算いたしました。また、財務体質強化のため、原材料価格高騰等のコスト増加に対応するための価格改善やグローバルでの経費削減等により採算改善に取り組むとともに、資産効率化の観点から、在庫削減、設備投資抑制、政策保有株式縮減などに取り組み、2023年3月31日付で優先株式の一部について早期償還を実施いたしました。
この結果、当連結会計年度の連結業績は、新型コロナウイルス感染症影響の緩和、半導体供給不足による自動車メーカーの減産幅縮小や円安効果などもあり、連結売上高は319,500百万円(前期比11.5%増)と前年を上回りましたが、原材料価格高騰による材料費上昇などにより、連結営業利益は6,718百万円(前期比6.5%減)、連結経常利益は、6,049百万円(前期比19.7%減)と前年を下回りました。一方、前連結会計年度において計上した、新型コロナウイルス感染症影響による費用や事業構造改善引当金繰入などの特別損失計上がなかったことから、税金等調整前当期純利益は5,855百万円(前期比19.6%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は1,185百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純利益83百万円)と前年を上回りました。
事業の種類別セグメント業績は次のとおりであります。
輸送用機器関連事業は、前述のとおり、売上高は299,540百万円(前期比11.7%増)と前期比で増加しましたが、コスト増加要因が重なり、セグメント利益は4,564百万円(前期比15.6%減)と減益となりました。
情報サービス事業は、警察向け、自治体向け、ガス事業者向け、製造業向けのソフトウエア開発・システム販売が堅調に推移したことから、売上高は17,234百万円(前期比11.2%増)となり、セグメント利益は1,760百万円(前期比23.4%増)となりました。
その他事業は、半導体供給不足により用品事業は減収となったものの、セグメント全体では、売上高は6,697百万円(前期比0.3%増)となり、セグメント利益は377百万円(前期比8.8%増)となりました。
当社は、現在及び将来の事業活動のための適切な水準の流動性の維持及び機動的・効率的な資金の確保を財務活動の基本的な方針とし、連結営業利益計画の達成と、営業キャッシュ・フローの確保を優先に活動しております。
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,034百万円増加し、当連結会計年度末には74,301百万円となりました。
なお、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは、20,449百万円のプラス(前期は4,903百万円のプラス)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、29,618百万円(前期比152.1%増)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益5,855百万円及び減価償却費16,816百万円、売上債権の減少2,916百万円、棚卸資産の減少6,046百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、9,168百万円(前期は6,842百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出9,837百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は、20,677百万円(前期は12,775百万円)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出10,874百万円及び自己株式の取得による支出5,900百万円、配当金の支払額2,982百万円(非支配株主への配当金含む)によるものです。
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 金額は販売価格に換算しており、セグメント間の取引については相殺消去しております。
当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 金額は販売価格に換算しており、セグメント間の取引については相殺消去しております。
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し作成されております。この連結財務諸表の作成に当たっては、資産、負債及び収益、費用等の額の算定に際して、過去の実績や状況を分析し、様々な要因を考慮して、その時点で最も合理的であると考えられる基準に基づいて見積りや判断を行っておりますが、実際の結果は、見積りに内在する不確実性があるため、これら見積り時の計上金額と大幅に異なる結果となる可能性があります。
ウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響に関して、当社及び連結子会社は、現時点では収束時期等を予測することは困難なことから、当連結会計年度末時点で入手可能な外部の情報を踏まえて、2024年3月期の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮定の下、会計上の見積りを行っております。
連結財務諸表に関して、当社グループが認識している特に重要な会計方針は、以下のとおりです。
(繰延税金資産の回収可能性)
繰延税金資産は、主として将来の課税所得の見込に基づき、回収可能性を慎重に検討し計上しております。回収の実現性が低いと判断した場合には、適正と考えられる金額へ減額する可能性があります。
(製品保証引当金)
製品保証引当金は、販売された製品のうち、返品による交換費用や再生産出来なくなった場合に発生する廃棄費用、さらに取引先において当社製品取り付け後に不具合が生じた場合に発生する取り外し工賃等に備えるため、過去3年間の製品保証費及び売上高から計算される平均返品率に基づき計上しております。また、発生額を個別に見積ることができる費用については、販売台数や販売単価、回収可能率に基づき見積額を試算し、計上しております。
当社及び連結子会社は、製品保証引当金が適切な金額かどうかを常に確認しており、発生が見込まれる製品保証関連費用について、必要かつ十分な金額を計上していると考えております。
実際に発生する製品保証関連費用は、それらの見積りと異なることがあり、製品保証引当金の計上が大きく修正される可能性があります。
(事業構造改善引当金)
事業構造改善引当金は、事業構造の改善に伴い発生することが見込まれる損失に備えるため、当連結会計年度末で合理的に見積ることが可能なものについて、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。当該見積りには、事業構造改革に基づき実施する、拠点統廃合により発生する設備移設等の業務移管関連費用及び拠点移転等の不動産関連費用、人員異動等の人件費の見込みなどの仮定を用いております。
当社及び連結子会社は、発生が見込まれる事業構造改善費用について、必要かつ十分な金額を計上していると考えておりますが、当該見積り及び当該仮定について、事業戦略の見直しや外部環境の変化等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する事業構造改善引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(固定資産の減損)
固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、資産グループに関連する営業損益、営業キャッシュ・フローの水準を基に減損の兆候の検討を行い、減損の兆候が認められる場合、減損損失を認識するかどうかの判定を行っております。判定の結果、当初想定した投資回収が見込めなくなり、減損の必要性を認識した場合には、固定資産の減損処理を行う可能性があります。
(2) 財政状態の分析
(資産・負債・純資産)
当連結会計年度における資産の合計は、328,452百万円(前連結会計年度は342,750百万円)となり、14,298百万円減少しました。流動資産は198,189百万円となり8,522百万円減少し、固定資産は130,262百万円となり5,776百万円減少しました。
流動資産の減少は、受取手形が1,956百万円、商品及び製品が1,966百万円、原材料及び貯蔵品が1,520百万円、それぞれ減少したことが主な要因です。
固定資産の減少は、有形固定資産の減価償却進行により、建物及び構築物が637百万円、機械装置及び運搬具が3,712百万円、工具、器具及び備品が442百万円、それぞれ減少したことが主な要因です。
当連結会計年度における負債の合計は241,493百万円(前連結会計年度は254,549百万円)となり、13,055百万円減少しました。流動負債は130,513百万円となり15,066百万円増加し、固定負債は110,980百万円となり28,121百万円減少しました。
流動負債の増加は、1年内返済予定の長期借入金が増加したことにより短期借入金が19,086百万円増加したことが主な要因であり、固定負債の減少は、金融機関への返済及び借入金の1年内返済予定の長期借入金が短期借入金に振り替わったことにより長期借入金が28,255百万円減少したことが主な要因です。
当連結会計年度における純資産の合計は、86,958百万円(前連結会計年度は88,201百万円)となり、1,243百万円減少しました。為替換算調整勘定が5,650百万円増加しましたが、A種種類株式5,000株を取得及び消却したことにより資本剰余金が7,101百万円減少したことが主な要因です。
(3) 経営成績の分析
(売上高・営業利益)
当連結会計年度における連結業績は、新型コロナウイルス感染症の影響緩和、半導体供給不足による自動車メーカーの減産幅縮小や円安効果などにより、売上高は319,500百万円(前連結会計年度は286,482百万円)となり、33,018百万円増加しましたが、原材料価格高騰による材料費上昇などにより、営業利益は6,718百万円(前連結会計年度は7,187百万円)となり、468百万円減少しました。
(経常利益)
当連結会計年度は、営業外収益が3,311百万円となり、801百万円減少しました。主なものは受取利息1,002百万円、為替差益746百万円になります。営業外費用は3,981百万円となり、210百万円増加しました。主なものは支払利息2,126百万円、外国源泉税765百万円になります。経常利益は6,049百万円で、前期比1,480百万円の減少となりました。
(親会社株主に帰属する当期純利益)
当連結会計年度は、在外子会社の事業休止に伴う棚卸資産評価損245百万円、在外子会社の清算による割増退職金等の事業構造改善費用113百万円などを特別損失として計上し、税金等調整前当期純利益は5,855百万円(前連結会計年度は4,898百万円)となりました。
また、親会社株主に帰属する当期純利益は1,185百万円(前連結会計年度は83百万円)となり、前期比1,101百万円の増加となりました。
(4) 資金の財源及び資金の流動性についての分析
当社の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に製品を生産するための原材料や部品調達の支出と、製造費用や販売費及び一般管理費に計上する費用に資金を消費しております。また、設備投資資金は、生産設備を取得し生産体制の構築や情報システムの整備等に支出しております。これらの必要資金は、利益と減価償却費の内部資金により賄うことを基本方針としております。
当連結会計年度におきましては、2022年9月30日に取引金融機関との間のコミットメントライン契約150億円の契約の期日更新をおこなっており、直近の資金繰りに支障は生じておりません。当連結会計年度末における当社グループの現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の73,267百万円から1,034百万円増加し、74,301百万円となりました。また、流動比率は151.9%となり前連結会計年度に比べ27.2ポイント減少しました。
(1) 技術援助等を受けている契約
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。
2.当社の研究開発センターの中には、仕入先に対する貸与中の金型がリース資産及びその他に1,624百万円含まれております。
3.上記の他、主要なリース設備として、以下のものがあります。
(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は150,026,000株となりますが、上記の計の欄には、当社定款に定める発行可能株式総数150,000,000株を記載しております。なお、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数との一致については、会社法上要求されておりません。
(注) 1.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に特に制限のない当社における標準となる株式であります。
2.2023年3月31日付でA種種類株式5,000株を取得及び消却いたしました。
3.A種種類株式の内容は、次のとおりであります。
1. 剰余金の配当
(1) A種優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) A種優先配当金の金額
A種優先配当金の額は、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に、6.0%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、A種種類株式の発行日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。
(3) 非参加条項
当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)から累積額がA種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、年率6.0%の利率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当を行うA種累積未払配当金相当額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 日割未払優先配当金額
A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4. 普通株式を対価とする取得請求権
(1) 普通株式対価取得請求権
A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額並びにA種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本4.においては、日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「普通株式対価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(3) 当初取得価額
(a) 又は(b)のうち、いずれか大きい価額
(a) 390.3円
(b) 2020年7月15日に先立つ連続する20取引日及び2020年7月15日の翌日以降連続する20取引日(2020年7月15日を含まない。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する本会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)の平均値に0.9を乗じた価額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)
なお、「取引日」とは、東京証券取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(4) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社の普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(5) 普通株式対価取得請求受付場所
(6) 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(7) 普通株式の交付方法
当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(1) 金銭及びB種種類株式対価取得請求権
A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、本会社に対して、法令の許容する範囲内において、(i)下記(2)に定める金銭(以下、「請求対象金銭」という。)及び(ii)下記(3)に定める数のB種種類株式(以下、「請求対象B種種類株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、1,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することを請求すること(以下、「金銭及びB種種類株式対価取得請求」という。)ができるものとし、本会社は、当該金銭及びB種種類株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象金銭及び請求対象B種種類株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額並びにA種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額に金銭及びB種種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額とする。なお、本5.においては、日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭及びB種種類株式対価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭及びB種種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(3) A種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式の数は、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に償還係数(下記6.に定める。)を乗じて得られた額からA種種類株式1株当たりの払込金額相当額を控除した額に金銭及びB種種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額を、1,000,000円で除して得られる数とする。なお、本5.においては、償還係数における「金銭対価償還日」を「金銭及びB種種類株式対価取得請求の効力発生の日」と読み替える。また、金銭及びB種種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(4) 金銭及びB種種類株式対価取得請求の効力発生
金銭及びB種種類株式対価取得請求の効力は、金銭及びB種種類株式対価取得請求に要する書類が本会社に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
当社は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の20取引日(東京証券取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。)前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、5,000株の整数倍の株数に限る。)を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額並びに(ii)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.においては、日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。
「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。
当社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
8. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
9. 優先順位
(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額及びB種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金及びB種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(2) A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
10. 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
11. 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
4.C種種類株式の内容は、次のとおりであります。
1. 剰余金の配当
当社は、C種種類株式を有する株主(以下、「C種種類株主」という。)に対して、剰余金の配当を行わない。
(1) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、C種種類株主又はC種類株式の登録株式質権者(C種種類株主と併せて以下、「C種種類株主等」という。)に対し、下記8.(2)に定める支払順位に従い、C種種類株式1株につき、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)の金銭を支払う。
(2) 非参加条項
C種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
C種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4. 普通株式を対価とする取得請求権
(1) 普通株式対価取得請求権
C種種類株主は、C種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するC種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るC種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該C種種類株主に対して交付するものとする。
(2) C種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
C種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、C種種類株式1株当たりの払込金額相当額に普通株式対価取得請求に係るC種種類株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るC種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(3) 当初取得価額
390.3円
(4) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はC種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日VWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(5) 普通株式対価取得請求受付場所
(6) 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(7) 普通株式の交付方法
当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたC種種類株主に対して、当該C種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
当社は、C種種類株式の発行日以降いつでも、A種種類株式又はB種種類株式の発行済株式(本会社が有するものを除く。)が存しないときに限り、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、C種種類株主等に対して、金銭対価償還日の20取引日(東京証券取引所において本会社の普通株式の普通取引が行われる日をいう。以下同じ。)前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、C種種類株式の全部を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るC種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るC種種類株式の数に、C種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額を乗じて得られる額の金銭を、C種種類株主に対して交付するものとする。また、金銭対価償還に係るC種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。
「パリティ係数」とは、次の算式により算出する。但し、1.80を超えないものとする。
1 + [((a) ÷ (b)) - 1]
(a) 金銭対価償還に係る通知の日の前取引日の東京証券取引所における本会社の普通株式の普通取引の終値
(b) 金銭対価償還日において有効な上記4.(3)及び(4)で定める取得価額
当社が株主総会の決議によってC種種類株主との合意により当該C種種類株主の有するC種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
(1) 当社は、C種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2) 当社は、C種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3) 当社は、C種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
8. 優先順位
(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額及びB種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金及びB種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(2) A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
9. 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
10. 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.第三者割当増資
株式の種類:A種種類株式
発行価格:1,000,000円
資本組入額: 500,000円
割当先:ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合
株式の種類:C種種類株式
発行価格:1,000,000円
資本組入額: 500,000円
割当先:ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合
2.2020年8月28日開催の臨時株主総会の決議により、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2021年1月21日を効力発生日として、資本金14,885百万円及び資本準備金26,582百万円を減少し、その他資本剰余金へ振替えております。
3.2020年9月30日に発行したA種種類株式15,000株のうち、2023年3月31日付で5,000株を取得及び消却しております。
普通株式
2023年3月31日現在
(注) 1.自己株式825,819株は、「個人その他」に8,258単元、「単元未満株式の状況」に19株含まれております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ175単元及び65株含まれております。
A種種類株式
2023年3月31日現在
C種種類株式
2023年3月31日現在
所有株式数別
2023年3月31日現在
(注) 上記日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)及び㈱日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数は、全て信託業務に係る株式数であります。
所有議決権数別
2023年3月31日現在
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、「輸送用機器関連事業」、「情報サービス事業」及び「その他事業」の3つを報告セグメントとしております。
各セグメントの主な製品及びサービスの種類
輸送用機器関連事業……ワイパーシステム、スターターモーター、ファンモーター、パワーウインドウ
モーター、運輸・倉庫業
情報サービス事業………システムインテグレーションサービス、システム開発、ソフトウエア開発
その他事業………………自動車部品・用品の開発・販売、受託代行事業、貸金業、電気工事業、土木
建設業