株式会社ニコン
(注) 1 国際会計基準(以下「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
2 百万円未満を四捨五入して記載しております。
3 当社は、「役員報酬BIP信託」を導入しておりましたが、第159期において当該制度を廃止しております。なお、当該信託が保有していた当社株式は、連結財務諸表において自己株式として計上しており、1株当たり親会社所有者帰属持分の算定上、期末発行済株式総数の計算において控除する自己株式に含め、また、基本的1株当たり当期利益又は損失及び希薄化後1株当たり当期利益又は損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
4 第157期の株価収益率については、基本的1株当たり当期損失であるため記載しておりません。
(注) 1 百万円未満を四捨五入して記載しております。
2 従業員数に他社への出向者は含まれておりません。
3 第156期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4 第156期の株価収益率及び配当性向については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
5 最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部における株価であり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場における株価を記載しております。
当社グループは、株式会社ニコン(当社)及び連結子会社80社並びに持分法を適用した関連会社及び共同支配企業12社より構成されており、映像事業、精機事業、ヘルスケア事業、コンポーネント事業、産業機器事業等を行っております。
事業の系統図は次のとおりであります。
コンポーネント事業につきましては、主に㈱ニコンで生産・販売・サービスを行っております。

(注) 1 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合を示しております。
2 役員の兼任欄の当社従業員には執行役員を含めております。
3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
4 ※1:特定子会社を示しております。
5 ※2:Nikon Europe B.V.については売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く)の連結売上収益
に占める割合が10%を超えております。当該会社の主要な損益情報等は次のとおりであります。
Nikon Europe B.V.
(1)売上収益 67,012百万円
(2)税引前利益 3,605百万円
(3)当期利益 2,871百万円
(4)資本合計 52,208百万円
(5)資産合計 66,626百万円
2023年3月31日現在
(注) 従業員数は就業人員であります。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
当社の労働組合は、当社の従業員(他社への出向者を含む。)をもって構成するニコン労働組合があり、JAMに加盟しております。
2023年3月31日現在の組合員数は、4,067人であります。
なお、労使関係は安定しており特記すべき事項はありません。
提出会社及び主要な連結子会社の状況は以下の通りであります。
(注)1 連結子会社は、常用雇用者数が301名以上となる連結子会社を対象に記載しております。
2 管理職に占める女性労働者の割合は2023年3月31日時点を基準日として、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異は当事業年度を対象期間として、それぞれ算出しております。
3 男性労働者の育児休業取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。過年度に出産した従業員又は配偶者が出産した従業員が、当事業年度に育児休業等を取得することがあるため、取得率が100%を超えることがあります。
4 労働者の男女の賃金の差異は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。当社グループでは、年齢や性別などに関わらず、パフォーマンスを重視した公正な評価・処遇を行い、従業員一人ひとりの職務・役割の遂行や成果の創出を促進しています。賃金差異の主な要因は、等級別人数構成の差や、育児休業及び時短勤務等の利用によって給与が減額しているもののうち女性の比率が高いことが挙げられます。
当社グループの戦略・事業その他を遂行する上でのリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しています。
なお、当社グループではグループ経営上のリスク全般につき、潜在リスクの洗い出しと優先順位付けをしたうえで、リスク対応方針の審議決定を行う「リスク管理委員会」により、リスクを整理・管理しています。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
① 事業環境の急激な変化
映像事業の主要製品であるデジタルカメラは、ミラーレスカメラ市場での厳しい競争に加えて、部品の価格高騰や調達の遅れによる影響が生じており、将来的には市場環境悪化の可能性があります。対応として、生産販売面での最適化、サプライチェーンや物流の改革、徹底したコストダウン、デジタルマーケティングの強化、開発効率化などに取り組み、引き続き事業の収益体質強化を進めています。
精機事業が扱うFPD露光装置の需要は、ディスプレイ市場自体は安定的に需要が見込める市場ですが、大規模設備投資の反動や足元の消費抑制により供給過剰となった場合には露光装置の需要も落ち込む可能性があります。対応として、そのような環境下でも一定の利益を確保するため、新規露光装置及びサービスビジネスによる収益拡大やトータルコスト低減を進めています。
半導体露光装置の対象市場である半導体市場は中長期的に大きく成長が見込まれるものの、先端プロセス開発のEUVLへの移行度合によっては、液浸露光装置の需要が減少する可能性があります。また、当社グループの主要顧客が設備投資計画を変更した場合など、当社グループの収益に影響を及ぼす恐れがあります。対応として、収益性重視の事業戦略の下、既存顧客以外の開拓を積極的に進めるとともに、サービスビジネスを拡大していきます。
また、海外での事業展開においては、政治体制・経済環境の変動、各国間の貿易摩擦・紛争等の影響、暴動・テロ・戦争・災害・各種感染症等による社会の混乱等により、事業活動に大きな障害や損失が生じる可能性があります。当該リスクが顕在化する可能性やその影響レベルについては、社会情勢等により左右されるため、具体的に予測することは困難でありますが、対応として、情報収集及び事業に与える影響の分析を行い、対策を検討、実施しています。
② 成長ドライバーの収益拡大
2022年4月に発表した中期経営計画(2022~2025年度)期間において、材料加工・ロボットビジョンは戦略事業「デジタルマニュファクチャリング」の中期成長ドライバーと位置づけています。製造業全体のものづくり変革のスピードによっては、本計画期間である2025年度までに期待される規模への成長に届かない可能性があります。
当該リスクが顕在化する可能性を最小化するため、対応として、当社グループは、デジタル化が進む製造業に対して独自の価値を提供し、新たな市場を形成していきます。また、戦略投資の一つとして、金属アディティブマニュファクチャリングにおける統合ソリューションをグローバルで提供するドイツSLM Solutions Group AGに対して公開買付けを実施し、当社の連結子会社としました。引き続き戦略投資については幅広く取り組み、事業の拡大に寄与させていきます。
③ 競争力維持強化のための新製品開発力及び開発投資
当社グループの主力事業は厳しい競争下にあり、高度な研究開発の継続による新製品の開発が常に求められています。そのため、当社グループの収益の変動にかかわらず、製品開発のための投資を常に継続する必要があります。投資の成果が十分に上がらず新製品、次世代技術の開発や市場投入がタイムリーに行えない場合や、当社グループが開発した技術が市場に受け入れられなかった場合、あるいはゲームチェンジなど抜本的な変化により当社の技術が不要となる場合、企業価値が低下し、収益が減少する可能性があります。当該リスクが顕在化する可能性を最小化するため、対応として、当社グループでは、「技術戦略委員会」にて、これからの社会や市場動向を踏まえ、注力すべき新領域の開拓や、既存事業の競争力向上につながる技術戦略と、その実現に向けた研究開発計画を策定し、グループの技術可視化、適正化を図っています。
④ 各種規制等
当社グループはグローバルに事業を展開しているため、多くの国々において、輸出入規制、競争法、労働法、腐敗防止、移転価格税制等、各種法規制の適用や企業の社会的責任を求められています。これら法規制や社会的責任として求められることは大きく変わる可能性があり、その変化により事業活動費用増加や事業の制約、レピュテーションリスク等を受ける可能性があります。
対応として、当社グループでは、「リスク管理委員会」によるリスク整理・管理に加え、専門的な対応が必要なリスクに対しては、その傘下の品質委員会、輸出審査委員会、コンプライアンス委員会の3つの委員会で対応を図るとともに、サステナビリティの視点から、サステナビリティ委員会でもマテリアリティを中心としたリスクのモニタリングおよび対応を図っています。
⑤ 調達
近年、感染症やグローバル規模の異常気象や自然災害、地政学的な影響や国際紛争などさまざまな要因により部品の需給バランスは大きく崩れ、エネルギーや原材料価格も大きく変動しています。加えて、サプライチェーンにおける人権や環境などに関する社会課題へのステークホルダーの関心も高まっており、サプライチェーンの不安定要素・リスクが増加していると考えています。
部品調達や物流においても不確実性と変動性の高い状況が継続するため、当社グループ全体では、このような背景のもと、自社のみならず調達パートナーと同じビジョンを持ち、ともに行動するとともに、社会の声を聞き、これらの社会課題に対応できるレジリエントなサプライチェーンの構築に取り組んでいます。具体的には、調達パートナーと強固な関係を構築し、サプライチェーンの可視化を進め、調達パートナーとともにBCP(事業継続計画)策定・強化、CO2排出量の把握、人権デューデリジェンス対応の強化に取り組み、サプライチェーンのリスクアセスメントと有事に即応できる関係と仕組み構築を行っています。
⑥ 人材の確保・情報の流出
当社グループは、高度な技術等や専門知識及び能力を有する社員等、多様な人材によって支えられており、市場での激しい競争に打ち克つにはこうした人材の確保がますます重要になっています。有能な人材を採用・育成できず、あるいは主要な人材が退職した場合、事業への弊害や、知識・ノウハウが社外に流出する可能性があります。対応として、当社グループはありたい姿の実現に向け会社の目指す方向性や組織の目標を明確に示し、これに連動した人材戦略を実行しています。また、具体的なカリキュラムを組み、固有技術・技能の伝承と標準化・共有化を推進しています。
また、当社グループは、技術情報等の重要な情報や取引先の企業情報並びに多くの顧客またはその他関係者の個人情報を保有しております。これらの情報が漏洩するリスクが顕在化しないよう、これらの情報への外部からのアクセス制御の徹底や保管セキュリティレベルの向上を図るとともに、情報取り扱いに関する規程の整備、従業員教育等を実施しています。
⑦ 環境問題
当社グループは、気候変動や天然資源の枯渇、廃棄物問題、有害化学物質による汚染などの環境問題を自社の存続にも関わる問題と捉え、さまざまな対策を講じるとともに、地球環境に配慮した経営を行っています。
気候変動については、それに起因する異常気象や洪水、渇水などの自然災害や感染症の拡大により、開発・生産拠点および調達先などに甚大な損害が生じた場合、操業に影響が生じたり、生産や出荷が遅延したりする恐れがあることから、これらは当社グループが直面しているリスクであると認識しています。また、脱炭素社会に向けた動きが加速する中、各国において炭素税などの政策・法規制の導入または導入検討が進んでおり、これによるエネルギーや原材料のコストが増加するリスクがあります。こうしたリスクを低減するため、対応として、グループ全体で省エネルギー活動や再生可能エネルギーの活用、開発・生産プロセスの効率化などをはじめとしたサプライチェーン全体での温室効果ガス削減やBCP(事業継続計画)の策定に取り組んでいます。
環境政策・法規制等により、基準の順守や情報開示などの対応が求められています。これらは、年々強化される傾向にあり、対応が十分でないと、行政処分などによる生産への影響や課徴金、社会的信用の失墜など会社経営に甚大な損害を与える可能性があります。特に化学物質等に関連する法規制は、必要な材料・副資材の入手が困難になる可能性があるなど、直近のリスクであると考えています。これらに着実に対応するため、社内の規程類を整備し、担当者の教育などを実施することで、サプライチェーンを含めた管理体制を強化するほか、規制の変更などのタイムリーな把握等に努めています。また法規制よりも厳しい自主基準値を設けることで環境汚染の未然防止に努めています。
相互技術援助契約
当社が締結している重要な相互技術援助契約は次のとおりであります。
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
(3) 在外子会社
2023年3月31日現在
(注) 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定等の合計であります。
当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、執行役員(エグゼクティブ・フェローその他執行役員に準ずるものを含む。)及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注)自己株式5,303,396株は、「個人その他」に53,033単元、「単元未満株式の状況」に96株含まれております。
2023年3月31日現在
(注)1 上記大株主表は、2023年3月31日現在の株主名簿に基づいたものであります。
2 上記のほか、当社所有の自己株式5,303千株があります。
3 2020年12月4日付で三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者による株式大量保有報告書(保有株式数23,380千株、保有比率6.18%)が以下の通り関東財務局長に提出されておりますが、当社として2023年3月31日現在の所有株式数の確認が出来ないため、上記表には含めておりません。
4 2021年11月1日付で株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者による株式大量保有報告書に関する変更報告書(保有株式数28,961千株、保有比率7.65%)が以下の通り関東財務局長に提出されておりますが、当社として2023年3月31日現在の所有株式数の確認が出来ないため、上記表には含めておりません。
5 2022年4月7日付で野村證券株式会社及びその共同保有者による株式大量保有報告書(保有株式数24,892千株、保有比率6.58%)が以下の通り関東財務局長に提出されておりますが、当社として2023年3月31日現在の所有株式数の確認が出来ないため、上記表には含めておりません。