株式会社三共
(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第57期の期首から適用しており、第57期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第57期の期首から適用しており、第57期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
(1) 当社の企業集団は株式会社SANKYO(当社)及び子会社5社(当連結会計年度末現在)並びに関連会社2社で構成されております。
当社グループが営んでいる事業内容、主な関係会社の当該事業に係わる位置付けは次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。
(2) 事業の主たる系統図は次のとおりであります。

(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 株式会社ビスティについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。なお、同社は特定子会社に該当します。
2023年3月31日現在
(注)1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
2 「パチンコ機関連事業」及び「パチスロ機関連事業」の従業員数につきましては、両事業に係わる同一担当者が多くセグメント別の把握が困難であるため、一括して記載しております。
3 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
2023年3月31日現在
(注)1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 「パチンコ機関連事業」及び「パチスロ機関連事業」の従業員数につきましては、両事業に係わる同一担当者が多くセグメント別の把握が困難であるため、一括して記載しております。
4 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
(3) 労働組合の状況
当社三和工場にSANKYO労働組合が結成されておりますが、労使関係は安定した状態であり、特記すべき事項はありません。なお、連結子会社においては労働組合の結成はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 男性労働者の育児休業取得率の「-」は、男性労働者の育児休業取得の対象者がいないことを示しております。
4 労働者の男女の賃金の差異の「-」は、女性労働者がいないため、賃金の差異を算定できないことを示しております。
③ 連結会社
(注)1 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)第2条第5号に規定されている連結会社を対象としております。
2 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
3 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありますが、発生の可能性があるリスクのすべてを網羅したものではありません。
当社グループの主たる事業である遊技機及び補給機器等の販売における主な顧客はパーラーです。パーラーの経営環境悪化及びそれに伴う需要の縮小や市場構造の変化は当社グループの販売成績を左右する要因になります。
特に昨今はパーラーの遊技機に対する評価の目は厳しく、ファンを飽きさせないような人気が長続きする商品を厳選導入する機運が強まり、その他大半の商品は十分な注目を集めるに至っておりません。当社グループでは商品競争力の強化を図りシェアの拡大につなげることを目指しておりますが、遊技機の開発には1年から2年前後の期間を要するため、開発着手後の市場ニーズの変化に柔軟に対応できなかった場合や、他社の人気商品などと販売時期が重なった場合、当社グループの販売計画や経営成績等が影響を受ける可能性が考えられます。
当社グループが主たる事業とする遊技機の開発、製造及び販売に関しては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」など様々な法規制・基準があり、これに則った厳正な運用が求められております。従って、法規制等に重大な変更が加えられた場合、当社グループの販売、経営成績等に影響を及ぼす可能性があると考えられます。
近年では、著名人やアニメ、人気キャラクターなどとタイアップした遊技機が主流となっております。こうした流れにおいて、採用キャラクターなどの肖像権や著作権といった知的財産権の取扱いが増えるに従って、知的財産を巡る係争も増加しております。
当社グループでは、「知的財産本部」を中心にして、キャラクター等の取扱いにあたっては十分な調査を実施し、当該係争を回避するため細心の注意を払っております。ただし、今後当社の認識しない新たな知的財産権が成立した場合には、当該権利保有者による損害賠償の請求などに至る危険性も否定できません。その際、当社側に侵害行為が認められた場合には、当社グループの経営成績等に影響を与える可能性があります。
パチンコ及びパチスロ等遊技機の製造及び販売に当たっては、一般財団法人保安通信協会(保通協)等、国家公安委員会が指定する試験機関が風営法施行規則等に基づいて実施する型式試験に適合する必要があります。昨今のファンニーズの高度化や遊技機の技術構造の進化への対応が必要となる一方で、型式試験の期間が長期間に亘ったり、適合に至らなかった場合、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性も考えられます。当社グループといたしましては、長年培ってきた商品の開発技術力やノウハウを活かして、当初計画に即した順調な新機種投入に努めてまいります。
当社グループの主要販売先である全国のパーラーにおいては、新型コロナウイルス感染症により、稼働の低下による厳しい経営環境を余儀なくされておりましたが、ウィズコロナの下で行動制限の緩和などが行われたことで、パーラーの稼働状況は改善傾向にあります。今後、新型コロナウイルス感染症が再び拡大した場合、パチンコ機関連事業・パチスロ機関連事業においては遊技機の販売、補給機器関連事業においては内装施工、補給機器等の受注に影響を及ぼす可能性があります。
一方、部材の調達状況においては、世界的な半導体等の電子部品の逼迫状況が改善しつつある中、当社グループでは、引き続き部品の先行発注、代替品の手配に注力することで、遊技機の販売台数や販売スケジュールなどへの影響を最小限に留めてまいります。さらに、状況に応じてテレワークの実施により役職員の出社を抑えるとともに、社内外の打ち合わせにウェブ会議システムを活用することにより、各事業の進捗に遅延が生じないよう取り組んでおります。
(1) 販売契約等
2023年3月31日現在
(注) 1 現在休止中の主要な設備はありません。
2 上記中[ ]は、連結会社への賃貸設備であります。
3 帳簿価額には、建設仮勘定は含まれておりません。
4 上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、下記のとおりであります。
(2) 国内子会社
2023年3月31日現在
(注) 1 現在休止中の主要な設備はありません。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割の基準日とする場合、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡ってこれを適用する。
また、当社が、割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、付与株式数を適切に調整することができるものとする。
2(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3(1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社及び当社の関係会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4または(注)5に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、当該相続人が当該新株予約権割当契約の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使できるものとする(ただし、当該新株予約権者から本新株予約権を相続により承継した相続人による当該本新株予約権の行使の機会は、当該相続人全員で1回に限るものとする。)。なお、新株予約権者に相続人がいない場合には、当該新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた未行使の新株予約権全部は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6) 本新株予約権の割当てを受けた者が、割当日における地位に応じた以下に定める任期(以下、「予定任期」という。)中に、当社及び当社の関係会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合、割り当てられた新株予約権のうち、予定任期の開始日(ただし、当該日より後に割当日における地位に就任した場合は就任日)から当該地位喪失日の属する月までの月数(ただし、月の15日までに地位を喪失した場合はその月を含めないものとして計算する。以下、「在任月数」という。)に応じて、次の算式により算出された個数(1個未満の端数については、これを切り捨てるものとする。)の新株予約権は行使できないものとする。ただし、予定任期中に新株予約権者が死亡し、又はやむを得ない事由によって退任した場合には、当該期間の全部又は一部をその在任月数として計算することができる。
2022年7月5日開催の取締役会において決議されたもの
当社及び当社の子会社の取締役の任期 2022年7月1日から2023年6月30日まで
当社の執行役員の任期 2022年4月1日から2023年3月31日まで
(7) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
以下の事項に準じて決定する。
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画、当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款変更、又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款変更について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注)1 自己株式8,275,662株は、「個人その他」の中に82,756単元、「単元未満株式の状況」の中に62株含まれております。
2 証券保管振替機構名義の株式が「その他の法人」の中に31単元、「単元未満株式の状況」の中に60株含まれております。
2023年3月31日現在
(注)1 所有株式数は千株未満、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。
2 上記のほか当社所有の自己株式8,275千株があります。
3 上記所有株式のうち、信託業務等に係る株式数は以下のとおりであります。
4 前事業年度末現在主要株主であった株式会社マーフコーポレーションは、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、パチンコ遊技機・パチスロ遊技機の製造・販売、パチンコ・パチスロ補給装置等の設置・販売を主力事業として展開していることから、「パチンコ機関連事業」、「パチスロ機関連事業」、「補給機器関連事業」の3つを報告セグメントとしております。
「パチンコ機関連事業」は、パチンコ機、パチンコ機ゲージ盤、関連部品の製造・販売及び関連ロイヤリティー事業、「パチスロ機関連事業」は、パチスロ機、関連部品の製造・販売及び関連ロイヤリティー事業、「補給機器関連事業」は、パチンコ・パチスロ補給装置、カードシステム機器、ホール設備周辺機器の設置・販売及び関連ロイヤリティー事業を行っております。