セガサミーホールディングス株式会社
(注) 1 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
2 第17期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第18期の期首から適用しており、第18期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
2 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年
4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
3 第17期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第18期の期首から適用しており、第18期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当グループは、当社並びに子会社72社及び関連会社10社から構成されており、エンタテインメントコンテンツ事業、遊技機事業、リゾート事業の3つの事業を基本事業領域としております。当グループが営んでいる主な事業内容、各関係会社等の当事業に係る位置づけは次のとおりであり、セグメント情報における事業区分と同一であります。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
事業の系統図は、次のとおりであります。
2023年3月31日現在

(注) 1 主要な事業の内容には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 「議決権の所有割合」欄の( )内は、間接所有割合で内数となっております。
3 上記連結子会社のうち、株式会社セガ、サミー株式会社、Sega of America, Inc.は特定子会社に該当しております。
4 前連結会計年度末において持分法適用関連会社であったインターライフホールディングス株式会社は、2022年4月14日付で全保有株式を売却したことに伴い、持分法適用関連会社から除外しております。
5 PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd.は、2023年6月7日付で増資したことにより、資本金は450,688百万ウォン、出資比率は45.0%となっております。
6 株式会社セガ、サミー株式会社、Sega of America, Inc.については、売上高(連結会社相互間の内部取引高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3 「全社」は、報告セグメントに帰属しない就業人員であります。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3 平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与につきましては、当事業年度内の給与及び賞与を提出会社が負担した従業員の平均を記載しております。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
当社及び当社の一部子会社においては、JAMセガサミーグループ労働組合及び日本金属製造情報通信労働組合東京地方本部大田地域支部セガグループ分会の2つの組合、また、フェニックスリゾート株式会社においては、シーガイアユニオンが労働組合として結成されており、労使関係について特記すべき事項はありません。
その他の子会社においては、労働組合は結成されておりませんが、労使関係について特記すべき事項はありません。
① 提出会社
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 管理職は専門職を含んでおります。
3 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)(以下「女性活躍推進法」という。)の規定に基づき算出したものであります。
2 管理職は専門職を含んでおります。
3 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
4 ㈱アトラス及び㈱セガトイズは、管理職に占める女性労働者の割合並びに男性労働者の育児休業取得率について女性活躍推進法の公表項目として選択しておりません。また、フェニックスリゾート㈱は、男性労働者の育児休業取得率について、女性活躍推進法の公表項目として選択しておりません。
当グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性のある事業等のリスクは以下のとおりであります。以下に記載したリスク以外でも当グループの想定を超えたリスクが顕在化した場合には、当グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当グループが判断したものであります。
(1) 重要なリスク
①個人情報等の情報管理について
当グループでは、事業遂行上、顧客の機密情報や個人情報を間接的に入手し取り扱う機会があり、これらの情報資産を保護するため、情報管理規程を定め、サーバー設備のセキュリティ強化、社内ネットワークや情報機器の適切なセキュリティ手段を講じることによる不正アクセス防止等の措置を講じ、情報管理については万全を期しております。しかしながら、不測の事態により情報漏洩等の事故が発生した場合には、損害賠償等による予期せぬ費用が発生し、当社の事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、世界各国・地域で個人情報を保護するための法律の整備が進められているため、特に海外の個人情報を取り扱う際には法律内容の十分な把握と迅速な社内体制の構築が必要であると認識しております。
②遊技機事業の法的規制等について
遊技機事業において製品を販売する際は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及び関連法令に基づき、国家公安委員会規則の「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」で定められた「技術上の規格」に適合し、各都道府県公安委員会においてその旨の検定を受けることが必要となります。また、遊技機の射幸性の抑制を主な柱とした「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則(規則改正)」が2018年2月1日より施行されております。当グループでは、射幸心をあおる等、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持を害するような表現や誤解を与えるような表現を社内の倫理委員会のもと規制しております。さらに、不正な方法で利益を得る、いわゆる“ゴト行為”を未然に防ぐために遊技機不正対策担当部門を設け、継続的に市場情報の収集をするなどして不正に強い遊技機作りに取り組んでおります。しかしながら、法令又は規則等に重大な変更が加えられた場合、また、国際的な各種イベントの開催に伴う販売自粛期間が設けられた場合には、当グループの経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
(2) 経営全般のリスク
当グループでは、グループ内に潜在するリスクについて影響度と発生可能性によるクロスマッピングを行い、リスク評価を行った上で、その対策などについて検証などを行った結果、特に重要と判断しているリスクは以下のとおりであります。
(3) 事業別のリスク
当グループの事業内容は多岐にわたり、それぞれの事業によって受けるリスクが異なります。事業ごとの特有のリスクについては以下のとおりであります。
(4) 個別のリスク
当グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性のある事業外のその他のリスクは以下のとおりであります。
(3)ゲーミング法令及び規則の概要
①ネバダ州ゲーミング・コミッションの要求に基づくネバダ州ゲーミング法令及び規則の概要について
セガサミーホールディングス株式会社(以下、「当社」)は、株式公開会社(以下「登録会社」)としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ州で事業を行う、中間親会社のセガサミークリエイション株式会社及びその完全子会社であるSega Sammy Creation, USA, Inc.(以下、総称して「運営子会社」)の2社の株式を直接的又は間接的に保有することについて適格であると認定されております。両子会社は、ネバダ州においてゲーミング機器を製造・販売するライセンスを受けております。ネバダ州法の規制により、当社がネバダ州においてライセンスを受けている子会社を保有する事実、当社が株式公開会社として登録されている事実及び当社の株主は、ネバダ州ゲーミング当局(以下で定義されます)が定める規則の適用対象となります。
ネバダ州において使用又は遊技に供するゲーミング機器(インターネット・モバイルゲーミング機器を含む)及びキャッシュレス・ウェジャーリングシステムの製造、販売及び流通並びにスロットマシンルート及びカジノ間接続システムの運営は、(ⅰ) ネバダ州ゲーミング管理法及び同法に基づいて公布された規則(以下、総称して「ネバダ規則」)並びに (ⅱ) 各地方自治体の条例及び規則の適用対象となります。ネバダ州内におけるゲーミング行為及び製造・販売業務は、ネバダ州ゲーミング・コミッション(以下、「ネバダコミッション」)、ネバダ州ゲーミング・コントロール・ボード(以下、「ネバダボード」)及び各郡・市の規制当局(以下、総称して「ネバダ州ゲーミング当局」)によるライセンス制度及び行政監督の対象となります。
ネバダ州ゲーミング当局の法律、規則及び監督手続は、特に以下の事項に係る公共政策の宣言に基づいています。すなわち、(ⅰ) いつ、いかなる立場においても、直接、間接を問わず、好ましくない者又は不適格な者がゲーミング、製造又は販売業務に関わることを防止すること、(ⅱ) 責任ある会計実務及び手順を確立し、維持すること、(ⅲ) ライセンス保有者の財務実務の効果的な管理を維持すること(社内の財務業務に関する最低限の手続の確立、資産及び収益の保全、信頼性のある帳簿等の保持、ネバダゲーミング当局への定期的な報告義務などが含まれます。)、(ⅳ) 詐欺的及び不正な実務を防止すること、(ⅴ) 納税及びライセンス料の支払を通じて、州及び地方自治体の収入源を確保すること、が要請されています。これらの法律、規則、手続、司法上又は規制上の解釈に変更があった場合、当社のゲーミング事業に悪影響が及ぶ可能性があります。
製造・販売ライセンスは、ネバダ州内における使用・遊技又はネバダ州外への販売を目的としたゲーミング機器及びキャッシュレス・ウェジャーリングシステムの製造、販売及び流通を許可するものですが、ネバダ州外の流通においては他管轄のライセンスが要求される可能性があります(下記「②ネバダ州以外のゲーミング法令及び規則の概要について」をご参照)。当グループがライセンスを保持するためには、定期的にライセンス料及び税金を支払う必要があり、ライセンスの譲渡はできません。当グループがネバダ州内において販売する各種機器は、ネバダコミッションの事前承認を受けなければならず、機器の修正の承認を求められることもあります。ネバダ州においてライセンスを受けている当社のゲーミング事業子会社には、一定額を超える借入れ及びリースその他同様の金融取引に関する報告義務があります。ネバダコミッションの事前の承認を得ずに、運営子会社の持分に係る証券を売却又は譲渡することはできません。
ネバダ州ゲーミング当局は、当社又は運営子会社と重要な関係又は関わりを有する個人について、当該個人がその関わりを有する上で適格であるかを判断するために、調査を実施することがあります。ネバダコミッションは、合理的とみなされる根拠があれば、ライセンス申請又は適格性認定申請を却下することができます。適格性の認定を受けることはライセンスを付与されることに等しく、どちらも詳細な個人情報及び財務情報の提出を要求され、その後、徹底した身上調査が行われます。
当社又はいずれかの運営子会社がネバダ規則に違反したと判断された場合には、当社の登録及び運営子会社のライセンスは、一定の法律上及び規制上の手続に基づき、制限され、条件が付けられ、停止され、又は取り消される可能性があります。また、当社、運営子会社及び関係者がネバダ規則に違反した場合は、その違反毎に、ネバダコミッションの裁量により多額の罰金が科せられる可能性があります。
登録会社の議決権付証券(当社の場合は普通株式)を実質的に所有する者は、ネバダコミッションに当該所有がネバダ州の公表するゲーミング政策に適合しないと判断する根拠がある場合には、その所有する議決権付証券数に関わらず、申請書を提出し、調査を受け、登録会社の議決権付証券の実質所有者として適格性の判断を受けるよう求められることがあります。
ネバダ規則では、登録会社の議決権付証券の5%超を実質的に取得した者は、ネバダコミッションに当該取得を報告しなければならないと定めています。また、ネバダ規則では、登録会社の議決権付証券の10%超を実質的に取得した者は、ネバダボードの議長がNRS 463.643に基づいて届出を求める通知を郵送した日から30日以内に、ネバダコミッションに適格性の認定を申請しなければならないと定めています。
一定の状況下においては、ネバダ規則に定義する「機関投資家」が登録会社の議決権付証券の10%超25%以下を実質的に取得した場合において、当該機関投資家が投資目的のみにおいて議決権付証券を保有しており、かつ、当該議決権付証券が債務再編を通して取得したものでないときは、当該機関投資家はネバダコミッションに対して適格性認定の免除を申請することができます。ネバダコミッションから免除を受けた機関投資家は、登録会社の議決権付証券の25%超29%以下を実質的に保有することができますが、これは、25%を超える分の持分保有が登録会社による自社株の買戻しから生じるものである場合に限られ、かつ、当該機関投資家が登録会社の議決権付証券を追加で購入その他取得することにより当該機関投資家の議決権比率を増加させないことが条件となります。また、登録会社の議決権付証券を実質的に保有することによりNRS 463.643(4)に基づいて適格性認定を申請する必要があり、かつ、ネバダコミッションから免除を受けていない機関投資家は、当該登録会社の議決権付証券の10%超11%以下を実質的に保有することができますが、これは、10%を超える分の持分保有が登録会社による自社株の買戻しから生じるものである場合に限られ、かつ、当該機関投資家が登録会社の議決権付証券を追加で購入その他取得することにより当該機関投資家の議決権比率を増加させないことが条件となります。ネバダボードの議長から別段の通知がない限り、当該機関投資家はネバダコミッションに適格性認定を申請する必要はありませんが、同議長が定める報告義務には従わなければなりません。
ネバダ州ゲーミング当局に発生した調査費用一切は申請者が負担しなければなりません。ネバダ規則では、ネバダコミッション又はネバダボードの議長から、適格性認定の申請又はライセンス申請を命じられたにもかかわらず、30日以内にこれを行わなかった者又は拒否した者は、不適格と判断されることがあると定めています。同様の規制は、実質保有者を特定するよう要請されたにもかかわらずそれを行わなかった名義上の証券保有者(当社の場合は登録名義人)にも適用されます。
不適格と判断された者が、ネバダコミッションが定める期間を超えて、登録会社の議決権付証券を直接的又は間接的に保有する場合は、ネバダ州法により刑法上の罪に問われることがあります。登録会社が、ある者について、登録会社の議決権付証券の保有者として不適格である、又は登録会社とその他の関係を有する者として不適格であるとの通知を受領した後に以下の行為を行った場合、承認の取消しなどの制裁措置を受けることがあります。その行為とはすなわち、(ⅰ) 不適格者に対して、その議決権付証券に係る配当又は利息を支払うこと、(ⅱ) 不適格者に対して、その保有する証券により付与された議決権の直接的又は間接的な行使を認めること、(ⅲ) 提供された役務などに関して、その種類を問わず、不適格者に報酬を支払うこと、(ⅳ) 必要に応じて、公正な市場価格にて現金と引換えにその議決権付証券を直ちに買い取ることを含め、不適格者がその議決権付証券を放棄することを求めるために必要なあらゆる合法的な努力を行わないことが該当します。
ネバダコミッションは、その裁量により、登録会社の負債証券の保有者に対して、申請書を提出し、調査を受け、登録会社の負債証券の保有者として適格性の認定を受けるよう求めることができます。ネバダコミッションが、ある者について、当該負債証券の保有者として不適格であると判断した場合に、登録会社がネバダコミッションの事前の承認を得ずに以下の行為を行うと、ネバダ州法により承認の取消しなどの制裁措置を受けることがあります。その行為とはすなわち、(ⅰ) 不適格者に対して、配当又は利息の支払その他種類を問わず何らかの分配を行うこと、(ⅱ) 不適格者が保有する証券に関連して不適格者の議決権を認めること、(ⅲ) 種類を問わず、不適格者に報酬を支払うこと、(ⅳ) 元金支払、償還、転換、交換、清算又はこれらに準じる取引により不適格者に対して何らかの支払を行うことが該当します。
証券又はそれによる収入をネバダ州におけるゲーミング施設の建設もしくは取得、当該ゲーミング施設への資金供給、又はこれらの目的のために発生する負債の償還もしくは返済期限の延長に供することが意図されている場合は、登録会社はネバダコミッションの事前の承認を得ずに証券の公募を行うことはできません。この承認がなされたとしても、ネバダコミッションが当該証券の目論見書及び投資メリットの正確性に関して認定、推奨又は承認したことにはなりません。これに反するいかなる表示も違法となります。
当社は、ネバダ規則によって課される一定の報告義務を履行しなければなりません。また、当社が製造・販売ライセンスを保持し、又はゲーミング業務を遂行するネバダ州外の法域における法律に故意に違反した場合、並びに、ネバダ州のゲーミング管理に不当な脅威となる行為又はネバダ州もしくはネバダ州のゲーミングに悪評をもたらす行為を行った場合は、ネバダコミッションによる懲戒処分の対象となります。
詳細に関しては、改正ネバダ州法(Nevada Revised Statutes)463.635 – 463.643 及びネバダ州ゲーミング・コミッション(NGC)規則16.010 – 16.450をご覧ください。ネバダ規則の概要に関してより具体的な情報をご所望の場合は、当社経営企画本部 IR・SR部までお問い合わせください。
②ネバダ州以外のゲーミング法令及び規則の概要について
運営子会社は、ネバダ州以外の複数の国や州、その他地域(以下、総称して「その他地域」)においてもゲーミング機器を製造・販売するライセンスを受けております。
その他地域を含む世界各地のゲーミング当局では、登録会社の議決権付証券の5%超を実質的に取得した者に対して、当該ゲーミング当局への取得報告を義務づけることがあり、場合によっては、登録会社の議決権付証券の5%超を取得後所定の期間内に、ゲーミング当局への適格性認定申請を義務づけることもあります。申請者には、不適格者の認定に関して、ネバダ州におけるのと同様又は類似のルールが適用されることがあります。申請者は、ゲーミング当局に発生した調査費用一切を負担しなければなりません。
当社の株主は、上記以外にもその他地域の法令及び当該ゲーミング当局が定める規則等に基づき、ネバダ州と同様又は類似の規制の適用対象となることがあります。
2023年3月31日現在
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、機械装置及び運搬具、工具、器具及び備品等であります。
2 上記の「本社」は、連結会社外からの賃借物件であります。
2023年3月31日現在
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、機械装置及び運搬具、アミューズメント施設機器、工具、器具及び備品等であります。
2 上記金額にはリース資産が含まれております。
3 上記のうち㈱セガの「本社」及びサミー㈱の「本社」は、連結会社外からの賃借物件であります。
該当事項はありません。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載
しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権の行使の条件
対象者は、権利行使時においても、当グループの取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、次に規定する場合はこの限りではない。
ア.その地位の喪失が任期満了、法令等又は当グループの定款の変更による退任に基づく場合
イ.その地位の喪失が定年退職、事業縮小による解雇等の会社規程に基づく場合
ウ.会社都合による地位の喪失後、ただちに当グループ、取引先又はその他当社が承諾する会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問又は従業員の地位を取得した場合
4 新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。
5 新株予約権の取得事由
当社は、当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案が承認された場合は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
6 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ア.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
イ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ウ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上注1に準じて決定する。
エ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上注2で定められる行使価額を調整して得られる組織再編の行使価額に、上注1に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
オ.新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
カ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
キ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
ク.新株予約権の行使条件
上注3に準じて決定する。
ケ.新株予約権の取得に関する事項
上注5に準じて決定する。
コ.新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注) 1 自己株式20,476,181株は、「その他の法人」に1単元、「個人その他」に204,760単元及び「単元未満株式の状況」に81株含まれております。なお、2023年3月31日現在の実質的な所有株式数は 20,476,041株であります。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ127単元及び34株含まれております。
2023年3月31日現在
(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 27,345千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 13,173千株
2 上記のほか当社所有の自己株式20,476千株があります。
1 報告セグメントの概要
当グループの報告セグメントは、当グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定や、業績を評価するために定期的に点検を行う対象となっているものであります。
当グループの事業については、グループの各事業会社が取り扱う製品・サービスについての事業展開・戦略を立案し、事業活動を行っております。
従って、当グループは各事業会社の関連する事業を基礎として集約した製品・サービス別セグメントから構成されており、「エンタテインメントコンテンツ事業」、「遊技機事業」、「リゾート事業」を報告セグメントとしております。
各報告セグメントの事業内容は次のとおりであります。