東邦ホールディングス株式会社
(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第74期の期首から適用しており、第74期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場によるものであります。
2.第72期の1株当たり配当額40円(1株当たり中間配当額20円)には、持株会社制移行10周年記念配当10円を含んでおります。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第74期の期首から適用しており、第74期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社と子会社60社及び関連会社11社により構成されており、主な事業内容、当該事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。
なお、次の4部門は、「第5 経理の状況 1(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
連結子会社4社(東邦薬品株式会社、九州東邦株式会社、株式会社セイエル、株式会社幸燿)、非連結子会社7社及び関連会社2社(酒井薬品株式会社、他1社)は、製薬会社等から医薬品及び医療関連商品を仕入れ、病院・診療所・調剤薬局等へ販売しております。
製薬会社等の商品については上記の連結子会社から調剤薬局事業の子会社28社(株式会社ファーマダイワ、株式会社J.みらいメディカル、株式会社清水薬局、株式会社ファーマみらい、セイコーメディカルブレーン株式会社、株式会社ストレチア、ベガファーマ株式会社、有限会社キュア、株式会社青葉堂、株式会社厚生、他18社)及び関連会社4社へ供給しております。
なお、株式会社東邦システムサービス(連結子会社)は、共創未来グループ(当社及び医薬品卸売業を主とする関係会社、業務提携会社)のデータ処理等の基幹システムの業務を主として請負っております。また、株式会社スクウェア・ワン(連結子会社)は、不動産賃貸業を行っております。
連結子会社10社(株式会社ファーマダイワ、株式会社J.みらいメディカル、株式会社清水薬局、株式会社ファーマみらい、セイコーメディカルブレーン株式会社、株式会社ストレチア、ベガファーマ株式会社、有限会社キュア、株式会社青葉堂、株式会社厚生)、非連結子会社18社及び関連会社4社は、主に保険調剤薬局事業を行なっております。
なお、ファーマクラスター株式会社(連結子会社)は、調剤薬局事業の管理事業を行っております。
連結子会社1社(共創未来ファーマ株式会社)及び関連会社2社(あゆみ製薬ホールディングス株式会社及びあゆみ製薬株式会社)は、医薬品の製造・販売を行っております。
共創未来ファーマ株式会社(連結子会社)は、ジェネリック医薬品の製造販売および注射用医薬品の受託製造を行っており、ジェネリック医薬品は、主に東邦薬品株式会社(連結子会社)に供給しております。
(4)その他周辺事業
連結子会社5社(株式会社東京臨床薬理研究所、株式会社アルフ、株式会社ネグジット総研、株式会社e健康ショップ、株式会社eヘルスケア)、非連結子会社12社、関連会社3社は、上記事業に関連する周辺事業を行っております。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
当社と関係会社の事業系統図は次のとおりであります。

(注)1.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
2.上記関係会社のうちには有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3.東邦薬品㈱は、特定子会社であります。
4.東邦薬品㈱及び㈱セイエルは、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、嘱託(含むキャリアスタッフ)を含めた就業人員であり、臨時雇用者を除外してあります。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、持株会社である当社の従業員数であります。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、嘱託(含むキャリアスタッフ)を含めた就業人員であり、臨時雇用者を除外してあります。
2.平均年間給与(税込額)は基準外賃金及び賞与が含まれております。
2023年3月31日現在、当社の労働組合はありません。会社と従業員との関係は良好であり、特記すべき事項はありません。
連結子会社の東邦薬品株式会社は、総評全国一般東邦薬品労働組合(組合員数は18名)を組織し、上部団体「総評全国一般大阪地連」に加盟しております。また、株式会社セイエルは、セイエル労働組合(組合員数は317名)を組織し、上部団体「UAゼンセン」に加盟しております。
その他の連結子会社は、労働組合はありません。会社と従業員との関係は良好であり、特記すべき事項はありません。
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「労働者の男女の賃金の差異」について、賃金制度・体系において性別による差異はありません。男女の賃金の差異は主に男女間の管理職比率および雇用形態の差異によるものであります。
② 連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「労働者の男女の賃金の差異」について、賃金制度・体系において性別による差異はありません。男女の賃金の差異は主に男女間の管理職比率および雇用形態の差異によるものであります。
4.連結子会社のうち、常時雇用する労働者が101名以上の子会社を記載しております。
5.育児休業取得の対象者はおりません。
6.男性のパート・有期労働者はおりません。
当社および当社グループの事業その他に関する主なリスクは以下のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであり、当社および当社グループの事業その他に関する全てのリスクを網羅したものではありません。
該当事項はありません。
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(2023年3月31日現在)
(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、器具及び備品1百万円であります。
2.建物の賃借料は257百万円であります。
(2023年3月31日現在)
(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、機械装置及び運搬具279百万円、器具及び備品10,253百万円であります。
2.提出会社から賃借しているものを含めて記載しております。
3.上記のうち、連結会社以外の者から賃借している土地の面積及び賃借料は、下記のとおりであります。
(1) 東邦薬品㈱の土地には賃借中の35,628㎡を含んでおります。また、賃借している土地・建物の賃借料は2,564百万円であります。
(2) 九州東邦㈱の土地には賃借中の1,601㎡を含んでおります。また、賃借している土地・建物の賃借料は7百万円であります。
(3) ㈱セイエルの土地には賃借中の1,603㎡を含んでおります。また、賃借している土地・建物の賃借料は6百万円であります。
(5) ㈱ファーマダイワの土地には賃借中の4,288㎡を含んでおります。また、賃借している土地・建物の賃借料は68百万円であります。
(6) ㈱J.みらいメディカルが賃借している建物の賃借料は95百万円であります。
(7) ㈱清水薬局の土地14㎡は賃借しているものであります。また、賃借している土地・建物の賃借料は43百万円であります。
(8) ㈱ファーマみらいの土地には賃借中の60,824㎡を含んでおります。また、賃借している土地・建物の賃借料は1,389百万円であります。
(9) ㈱ストレチア土地には賃借中の4,721㎡を含んでおります。また、賃借している土地・建物の賃借料は45百万円であります。
(10) セイコーメディカルブレーン㈱の土地には賃借中の3,955㎡を含んでおります。また、賃借している土地
・建物の賃借料は116百万円であります。
(11) ベガファーマ㈱が賃借している建物の賃借料は173百万円であります。
(12) ㈲キュアの土地には賃借中の667㎡を含んでおります。また、賃借している土地・建物の賃借料は26百万円であります。
(13) ㈱青葉堂が賃借している建物の賃借料は71百万円であります。
(14) ㈱厚生が賃借している建物の賃借料は31百万円であります。
(15) 共創未来ファーマ㈱が賃借している建物の賃借料は27百万円であります。
(16) ㈱東京臨床薬理研究所が賃借している建物の賃借料は7百万円であります。
(17) ㈱アルフが賃借している建物の賃借料は6百万円であります。
(18) ㈱ネグジット総研が賃借している建物の賃借料は19百万円であります。
(19) ㈱e健康ショップが賃借している建物の賃借料は12百万円であります。
(20) ㈱eヘルスケアが賃借している建物の賃借料は12百万円であります。
4.※1は、連結会社以外への賃貸設備であります。
5.TBCはToho Butsuryu Center(東邦物流センター)の略称であります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整します。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社において、取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができるものとします。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記「注3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(ア)新株予約権者が2042年9月24日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2042年9月25日から2043年9月24日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「注1.新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8)その他の新株予約権の行使の条件
上記「注2.新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 4.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整します。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社及び東邦薬品株式会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとします。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記「注6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(ア)新株予約権者が2044年12月24日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2044年12月25日から2045年12月24日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものとします。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「注4.新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8)その他の新株予約権の行使の条件
上記「注5.新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 7.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整します。
8.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日の翌日から3年間を経過した日の翌日から新株予約権を行使することができるものとします。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下に定める場合(ただし、下記「注9.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものとします。
9.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「注7.新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8)その他の新株予約権の行使の条件
上記「注8.新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注) 1.自己株式11,291,032株は、「個人その他」に112,910単元及び「単元未満株式の状況」に32株含めて記載しております。
2.「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
2023年3月31日現在
(注) 1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社、株式会社日本カストディ銀行の所有株式は、信託業務に係る株式であります。
2.みずほ信託銀行株式会社退職給付信託第一三共口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行の所有株式は、退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指示権は第一三共株式会社が留保しております。
3.上記のほか当社保有の自己株式11,291千株があります。
4.2015年4月22日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書及び2023年3月23日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)及び野村アセットマネジメント株式会社が2023年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。
1.報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、医薬品卸売事業と調剤薬局事業の運営会社を置き、各運営会社は国内における包括的な戦略を立案し、事業会社が事業活動を展開しております。
また、医薬品製造販売事業、その他周辺事業においては、当社と各事業会社が連携し、国内における包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、当社グループは医療用医薬品の販売及び医療関連その他を基礎としたセグメントから構成されており、「医薬品卸売事業」、「調剤薬局事業」、「医薬品製造販売事業」及び「その他周辺事業」の4つを報告セグメントとしております。
(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「医薬品卸売事業」は、医薬品・麻薬・検査薬等の販売、医療機器の販売を行っております。
「調剤薬局事業」は、保険調剤薬局の経営、在宅医療支援業務、医薬品の販売を行っております。
「医薬品製造販売事業」は、ジェネリック医薬品の製造および販売、注射用医薬品の受託製造を行っております。
「その他周辺事業」は上記事業に関連する周辺事業を行っております。