株式会社東陽テクニカ
(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(プライム市場)におけるものです。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用しており、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標となっております。
当社は、1982年10月1日を合併期日とし、東京都中央区所在の東陽通商株式会社(実質上の存続会社・株式の額面金額500円)の株式額面金額を変更(1株当たり額面金額500円より50円に変更)するため同社を吸収合併いたしました。
合併前の当社は休業状態であり、法律上消滅した東陽通商株式会社(東京都中央区所在)が実質上の存続会社であるため、以下別に記載のない限り、実質上の存続会社に関して記載いたします。
なお、事業年度の期数の呼称は、実質上の存続会社の呼称を継承して1982年10月1日から始まる事業年度から第32期といたしております。
また、合併後の東陽通商株式会社は1984年11月30日、商号を株式会社東陽テクニカに変更いたしました。
当社グループは、当社、連結子会社5社及び持分法適用関連会社2社で構成されており、下記に記載の事業区分における、各種計測ソリューションの国内外への提供、自社オリジナル製品・ソリューションの開発、これに付帯関連するサポート・保守・修理を主たる業務としております。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであり、事業内容の区分はセグメント情報における区分と同一です。
(情報通信/情報セキュリティ)
情報通信分野では、ネットワークの性能試験や運用の可視化、情報セキュリティの担保などのための試験システムや解析・監視システムなど、最新の技術標準に対応した先進的なソリューションを幅広く提供しています。情報セキュリティ分野では、サービスソリューション型・エンジニアリング型のサービスに加えて、最新IT技術(クラウド、OSS、機械学習、ビッグデータ解析)を活用し、新たなサービスをリアルタイムに提供しています。
(主な関係会社)当社、東揚精測系統(上海)有限公司、東陽精測國際有限公司、TOYOTech LLC、
PolyVirtual Corporation、北京普利科技有限公司、Uila, Inc.
(機械制御/振動騒音)
自動車や鉄道などの輸送機器の「性能(操縦性、乗り心地など)」をはじめ、産業機械を含めた「振動騒音」「安全性/耐久性」などにおける研究・開発に使われる計測と解析、実験データの管理に関する機器やソリューションを提供しています。さらに自動車では自動運転、電動化など、最新分野の研究・開発に有用なソリューションにも注力しています。
(主な関係会社)当社、東揚精測系統(上海)有限公司、東陽精測國際有限公司、TOYOTech LLC
(物性/エネルギー)
再生可能エネルギーや電気自動車の普及など、大きく変化するエネルギーインフラに対応する、パワー半導体や有機エレクトロニクスなどの材料、デバイスの基礎研究から、バッテリー、インバーターなどの製品開発まで、幅広い分野で高精度な計測・評価システムを提供しています。
(主な関係会社)当社、東揚精測系統(上海)有限公司、東陽精測國際有限公司、TOYOTech LLC
(EMC/大型アンテナ)
自動車や情報通信機器、医療機器など、電子機器におけるEMC(電磁環境両立性)の分野で、電磁波環境への対応を支えるソリューションを提供しており、コネクテッドカー向けのOTA(Over The Air)計測システムなども提供しています。また、大型アンテナの分野では、パラボラ大型アンテナ地上システムのサイト調査から、据付工事、メンテナンスまでのトータルソリューションを提供しております。
(主な関係会社)当社、東揚精測系統(上海)有限公司、東陽精測國際有限公司、TOYOTech LLC、
AeroGT Labs Corporation
(海洋/特機)
洋上、海中、海底の観測から水中ドローン、水中データ通信まで、水産業、特機、洋上風力発電など海洋の幅広い分野で役立つ各種計測機器を提供しています。
(主な関係会社)当社
(ソフトウェア開発支援)
ソフトウェアの開発現場に、品質向上から生産性向上まで、ソフトウェア開発のライフサイクル全般を支援する製品とサービスを提供しています。さらに、世界で進むデジタルトランスフォーメーション(DX)に対応し、その安全・安心の実現のために、ソフトウェアの開発現場に求められる最新のセキュリティソリューションを提供しています。
(主な関係会社)当社
(ライフサイエンス/マテリアルズ)
ライフサイエンス分野では、整形外科のデジタルプランニングツールなど、医療分野に最先端のソリューションを提供しています。マテリアルサイエンス分野では、リチウムイオン電池や半導体・電子部品などの研究開発から品質管理に貢献するソリューションを提供しています。
(主な関係会社)当社
(注)1 当連結会計年度において、TOYOTech LLCは減資を行っております。これにより、TOYOTech LLCの資本金
は4,108 千米ドルから4,000米ドルに減少しております。
2 当連結会計年度において、当社米国子会社のTOYOTech LLCがGeneral Test Systems Inc.との共同出資に
より設立したAeroGT Labs Corporationを持分法の適用の範囲に含めております。
2022年9月30日現在
(注) 1 従業員数は就業人員数です。
2 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものです。
2022年9月30日現在
(注) 1 従業員数は就業人員数であり、この中には当社から他社への出向社員(3名)及び嘱託(65名)は含んでおり
ません。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含みます。
3 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものです。
労働組合はありません。
なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
当社グループは、これらのリスク発生の可能性を確認した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針です。
なお、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクが顕在化した場合に当社グループの経営成績等の状況に与える影響につきましては、合理的に予見することが困難であるため記載しておりません。
文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2022年12月23日)現在において当社グループが判断したものです。
(1)自然災害・社会的混乱について
当社グループは、国内及び海外に事業展開しております。大地震や津波、台風、大雨による洪水や河川氾濫などの自然災害、テロ、戦争、新型ウイルス等の感染症が発生した場合、企業活動全般や人的資源に重大な影響、損害を与え、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(2)為替レートの変動について
当社グループは、海外から製品を輸入し国内外へ販売しております。従って、為替レートの変動が損益に影響を与える可能性があります。急激な円安、円高に対しては、販売価格の変更や、為替予約等により、為替レート変動の影響軽減に努めております。
また、当社グループの連結財務諸表作成にあたっては、海外の連結子会社の財務諸表を円換算しており、為替レートが変動した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3)総代理店契約解消について
当社グループと総代理店契約を締結している海外メーカーが、日本法人を設立したり、他の会社に買収される等により、当社グループとの総代理店契約を解消する場合があります。その場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。海外メーカーへの投資によるパートナーシップの強化や、より多くの海外メーカーの総代理店となり、収益の柱の多極化を図る等、影響の軽減に努めております。
(4)金融商品の価格変動リスク
当社グループが保有する金融商品等については、金融商品に係る会計基準等に従い、定期的に保有資産の時価を算定し推移を確認しておりますが、時価が著しく下落し、当該金融商品等の減損損失等を計上する場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(5)固定資産の減損について
当社グループは、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しており、毎期検討を実施しております。その結果として固定資産の減損処理が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、2022年2月9日開催の取締役会において、下記のとおり固定資産を取得することを決議し、
契約を締結しました。
当社は、持続可能な社会の実現に貢献する計測ソリューション・プロバイダーとして企業価値の向上を推進しております。先端技術や計測ソリューションの開発と提供を支える設備と環境を構築するため、新たに拠点を設置いたします。
(1) 取得資産 : 土地及び建物
(2) 所在地 : 東京都江東区
(3) 資金計画 : 自己資金
3.相手先の概要
相手先は、東証プライム市場上場の国内一般事業法人です。当該相手先の概要及び取得価格につきましては、相手先との取り決めにより公表を控えさせていただきます。
なお、当社と相手先との間には記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はなく、相手先及びその関係者は当社の関連当事者ではありません。
4.取得の日程
取締役会決議日 2022年2月9日
契約締結日 2022年2月9日
物件引渡期日 2022年2月28日
※改修工事を実施中です。
5.当該事象の損益への影響
当連結会計年度(2022年9月期)の業績に与える影響は軽微です。
2022年9月30日現在
(注) 1 ソフトウェアにはソフトウェア仮勘定の帳簿価額が含まれております。
2 R&Dセンターは2023年下期に本稼働を予定しております。
※1 情報通信/情報セキュリティ
※2 機械制御/振動騒音
※3 物性/エネルギー
※4 EMC/大型アンテナ
※5 海洋/特機
※6 ソフトウェア開発支援
※7 ライフサイエンス/マテリアルズ
2022年9月30日現在
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
※1 情報通信/情報セキュリティ
※2 機械制御/振動騒音
※3 物性/エネルギー
※4 EMC/大型アンテナ
(ⅰ)2001年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
第1回従業員向け新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とします。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、かかる調整は当該調整が行われる時点において未行使の新株予約権にかかる付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2 注記1により、付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとします。
3 新株予約権の発行日後に、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記の他、新株予約権の発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範疇で、行使価額は適切に調整されるものとします。
(ⅱ)会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役に付与した新株予約権は、次のとおりです。
第1回役員向け新株予約権(A)
(注) 1 新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とします。なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整によって生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 新株予約権の払込金額については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しております。
4 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5 ①次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができます。
ア.当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案
イ.当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
ウ.当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
エ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
オ.募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとします。
6 ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できます。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②前記①に関わらず、新株予約権者は、上記の行使期間内において、以下のア.またはイ.に定める場合
(ただし、イ.については、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
ア.新株予約権者が権利行使期間終了日の1年前に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
権利行使期間終了日の1年前の翌日から権利行使期間終了日
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
④新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める相続人が、新株予約権を承継するものとします。
⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
7 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
⑧新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
第2回役員向け新株予約権(A)
(注) 1~7 2011年1月4日取締役会決議による新株予約権の (注)1~7に同じ。
第3回役員向け新株予約権(A)
(注) 1~7 2011年1月4日取締役会決議による新株予約権の (注)1~7に同じ。
第4回役員向け新株予約権(A)
(注) 1~7 2011年1月4日取締役会決議による新株予約権の (注)1~7に同じ。
第5回役員向け新株予約権(A)
(注) 1~7 2011年1月4日取締役会決議による新株予約権の (注)1~7に同じ。
第6回役員向け新株予約権(A)
(注) 1~7 2011年1月4日取締役会決議による新株予約権の (注)1~7に同じ。
第7回役員向け新株予約権(A)
(注) 1~7 2011年1月4日取締役会決議による新株予約権の (注)1~7に同じ。
第8回役員向け新株予約権(A)
(注) 1~7 2011年1月4日取締役会決議による新株予約権の (注)1~7に同じ。
第9回役員向け新株予約権(A)
(注) 1~7 2011年1月4日取締役会決議による新株予約権の (注)1~7に同じ。
第10回役員向け新株予約権(A)
(注) 1~7 2011年1月4日取締役会決議による新株予約権の (注)1~7に同じ。
第11回役員向け新株予約権(A)
(注) 1~7 2011年1月4日取締役会決議による新株予約権の (注)1~7に同じ。
(ⅲ)会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、従業員に付与した新株予約権は、次のとおりです。
第4回従業員向け新株予約権(D)
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とします。なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整によって生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 ①次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができます。
ア.当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案
イ.当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
ウ.当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
エ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
オ.募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとします。
5 ①新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社または当社グループのいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できます。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②前記①に関わらず、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できます。ただし、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除きます。
③新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める相続人が、新株予約権を承継するものとします。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約書」に定めるところによります。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
⑧新株予約権の取得条項
(注)4に準じて決定します。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
第6回従業員向け新株予約権(D)
(注) 1~6 2017年1月10日取締役会決議による第4回従業員向け新株予約権の (注)1~6に同じ。
第8回従業員向け新株予約権(C)
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とします。なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整によって生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 ①次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができます。
ア.当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案
イ.当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
ウ.当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
エ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
オ.募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとします。
5 ①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社グループの取締役、従業員のいずれかの地位であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
②前記①に関わらず、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もし
くは株式移転計画において定められている場合を除きます。
③新株予約権者が死亡した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める相続人が、新株予約権を承継するものとします。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約書」に定めるところによります。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
⑧新株予約権の取得条項
(注)4に準じて決定します。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
第9回従業員向け新株予約権(D)
(注) 1~6 2017年1月10日取締役会決議による第4回従業員向け新株予約権の (注)1~6に同じ。
第10回従業員向け新株予約権(B)
(注) 1 新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とします。なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整によって生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 ①次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができます。
ア.当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案
イ.当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
ウ.当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
エ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
オ.募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとします。
5 ①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社グループの取締役または従業員のいずれかの地位であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
②前記①に関わらず、新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から
15日間に限り新株予約権を行使できます。ただし、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除きます。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人はこれを行使できないものとします。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約書」に定めるところによります。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
⑧新株予約権の取得条項
(注)4に準じて決定します。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
第11回従業員向け新株予約権(C)
(注) 1~6 2019年1月7日取締役会決議による第8回従業員向け新株予約権の (注)1~6に同じ。
第12回従業員向け新株予約権(D)
(注) 1~6 2017年1月10日取締役会決議による第4回従業員向け新株予約権の (注)1~6に同じ。
第13回従業員向け新株予約権(C)
(注) 1~6 2019年1月7日取締役会決議による第8回従業員向け新株予約権の (注)1~6に同じ。
第14回従業員向け新株予約権(D)
(注) 1~6 2017年1月10日取締役会決議による第4回従業員向け新株予約権の (注)1~6に同じ。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
2022年9月30日現在
(注) 1 自己株式2,673,622株は「個人その他」に26,736単元及び「単元未満株式の状況」に22株含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が12単元含まれております。
2022年9月30日現在
(注) 1 上記所有株式数のうち、証券投資信託及び年金信託等の設定分は次のとおりです。
2 上記のほか、当社所有の自己株式2,673千株があります。
3 2022年1月7日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、バーガンディ・アセット・マネジメント・リミテッドが2021年12月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社としては2022年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであり、発行済株式総数に対する所有株式の割合は、当該時点の割合となっております。
4 2021年8月20日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2021年8月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては2022年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであり、発行済株式総数に対する所有株式の割合は、当該時点の割合となっております。
5 2021年10月22日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、SMBC日興証券株式会社及び共同保有者である三井住友DSアセットマネジメント株式会社並びに株式会社三井住友銀行が2021年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては2022年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであり、発行済株式総数に対する所有株式の割合は、当該時点の割合となっております。
6 2021年10月22日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が2021年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては2022年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであり、発行済株式総数に対する所有株式の割合は、当該時点の割合となっております。
1 報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 当社グループは、各種計測ソリューションの国内外への提供、自社オリジナル製品・ソリューションの開発、これに付帯関連するサポート・保守・修理を主たる業務としており、事業ごとに戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループの構成単位は技術分野別セグメントから構成されており、技術の種類・性質の類似性により「情報通信/情報セキュリティ」、「機械制御/振動騒音」、「物性/エネルギー」、「EMC/大型アンテナ」、「海洋/特機」、「ソフトウェア開発支援」、「ライフサイエンス/マテリアルズ」の7つを報告セグメントとしております。
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービス
(情報通信/情報セキュリティ)
情報通信分野では、ネットワークの性能試験や運用の可視化、情報セキュリティの担保などのための試験
システムや解析・監視システムなど、最新の技術標準に対応した先進的なソリューションを幅広く提供して
います。情報セキュリティ分野では、サービスソリューション型・エンジニアリング型のサービスに加え
て、最新IT技術(クラウド、OSS、機械学習、ビッグデータ解析)を活用し、新たなサービスをリアルタイ
ムに提供しています。
(機械制御/振動騒音)
自動車や鉄道などの輸送機器の「性能(操縦性、乗り心地など)」をはじめ、産業機械を含めた「振動騒
音」「安全性/耐久性」などにおける研究・開発に使われる計測と解析、実験データの管理に関する機器や
ソリューションを提供しています。さらに自動車では自動運転、電動化など、最新分野の研究・開発に有用
なソリューションにも注力しています。
(物性/エネルギー)
再生可能エネルギーや電気自動車の普及など、大きく変化するエネルギーインフラに対応する、パワー半
導体や有機エレクトロニクスなどの材料、デバイスの基礎研究から、バッテリー、インバーターなどの製品
開発まで、幅広い分野で高精度な計測・評価システムを提供しています。
(EMC/大型アンテナ)
自動車や情報通信機器、医療機器など、電子機器におけるEMC(電磁環境両立性)の分野で、電磁波環境
への対応を支えるソリューションを提供しており、コネクテッドカー向けのOTA(Over The Air)計測シス
テムなども提供しています。また、大型アンテナの分野では、パラボラ大型アンテナ地上システムのサイト
調査から、据付工事、メンテナンスまでのトータルソリューションを提供しております。
(海洋/特機)
洋上、海中、海底の観測から水中ドローン、水中データ通信まで、水産業、特機、洋上風力発電など海洋
の幅広い分野で役立つ各種計測機器を提供しています。
(ソフトウェア開発支援)
ソフトウェアの開発現場に、品質向上から生産性向上まで、ソフトウェア開発のライフサイクル全般を支
援する製品とサービスを提供しています。さらに、世界で進むデジタルトランスフォーメーション(DX)に
対応し、その安全・安心の実現のために、ソフトウェアの開発現場に求められる最新のセキュリティソリュ
ーションを提供しています。
(ライフサイエンス/マテリアルズ)
ライフサイエンス分野では、整形外科のデジタルプランニングツールなど、医療分野に最先端のソリュー
ションを提供しています。マテリアルサイエンス分野では、リチウムイオン電池や半導体・電子部品などの
研究開発から品質管理に貢献するソリューションを提供しています。
(3) 報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益または損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の売上高及びセグメント利益は、「情報通信/情報セキュリティ」の売上高が128,432千円減少、セグメント利益が34,348千円増加、「機械制御/振動騒音」の売上高が35,228千円及びセグメント利益が10,016千円それぞれ減少、「物性/エネルギー」の売上高が110,248千円及びセグメント利益が27,108千円それぞれ増加、「EMC/大型アンテナ」の売上高が217,203千円及びセグメント利益が52,571千円それぞれ増加、「海洋/特機」の売上高が19,515千円、セグメント利益が731千円それぞれ減少、「ソフトウェア開発支援」の売上高が100,669千円、セグメント利益が31,586千円それぞれ減少、「ライフサイエンス/マテリアルズ」の売上高が126,830千円減少、セグメント利益が17,176千円増加しております。
