東海エレクトロニクス株式会社
(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第67期の期首から適用しており、
第67期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.最高・最低株価は、2022年4月3日以前は名古屋証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年4月4日以降は名古屋証券取引所メイン市場におけるものであります。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第67期の期首から適用してお
り、第67期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
1945年10月、電気絶縁材料の卸売商として個人経営の東海物産社を創業し、モータの絶縁紙を三菱電機株式会社名古屋製作所へ納入したことを手はじめとして、1953年には三菱電機株式会社の合金類やゴム製品の特約店となり、これを機に電気絶縁材料卸売商として形態を整えました。
1955年5月、業容の拡大と企業の一層の充実を図るため、東海物産株式会社を設立いたしました。
なお、当社は創業以来65年以上にわたり、東海物産を社名としてまいりましたが、エレクトロニクス技術商社としての付加価値を追求するため、2011年10月1日付で東海エレクトロニクス株式会社へ商号変更いたしました。
当社の企業集団は、当社および子会社12社で構成され、各種電子部品および関連商品の販売を主な業務としております。
東海オートマチックス株式会社は、当社がカバーできない制御機器商品を中心に担当しており、また、東海テクノセンター株式会社は、各種ソフトウエアの開発、販売およびその他のサービス等の事業活動を展開しております。
東海精工(香港)有限公司、TOKAI ELECTRONICS(S)PTE.LTD.、台湾東海精工股份有限公司、TOKAI ELECTRONICS AMERICA,LTD.、TOKAI ELECTRONICS PHILIPPINES,INC.、PT. TOKAI ELECTRONICS INDONESIA、東精国際貿易(上海)有限公司、TOKAI ELECTRONICS(THAILAND)LTD.、TOKAI ELECTRONICS INDIA PVT.LTD.、TOKAI ELECTRONICS DEUTSCHLAND GmbHは、当企業集団の海外販売拠点として香港、シンガポール、台湾、アメリカ、フィリピン、インドネシア、中国、タイ、インド、ドイツ周辺地域での販売を担当しております。東精国際貿易(上海)有限公司は中国における販売活動を行うとともに、東海精工(香港)有限公司の事務業務を請け負い担当しております。
事業の系統図は次のとおりであります。

(注) ※ 1 東海オートマチックス㈱、東海テクノセンター㈱への商品代行仕入であります。
※ 2 東海エレクトロニクス㈱、東海テクノセンター㈱への商品代行仕入であります。
※ 3 海外子会社間においても、販売取引を行っております。
4 当社グループのセグメント別の位置付けは次のとおりであります。
関東・甲信越カンパニー……当社
中部・関西第1カンパニー…当社
中部・関西第2カンパニー…当社
中部・関西第3カンパニー…当社
オーバーシーズ・ソリューションカンパニー
…東海精工(香港)有限公司、TOKAI ELECTRONICS(S)PTE.LTD.、台湾東海精工股份有限公司、
TOKAI ELECTRONICS AMERICA,LTD.、TOKAI ELECTRONICS PHILIPPINES,INC.、
PT.TOKAI ELECTRONICS INDONESIA、東精国際貿易(上海)有限公司、
TOKAI ELECTRONICS(THAILAND)LTD.、TOKAI ELECTRONICS INDIA PVT.LTD.、
TOKAI ELECTRONICS DEUTSCHLAND GmbH
システム・ソリューションカンパニー…東海オートマチックス㈱、東海テクノセンター㈱
(注) 1 特定子会社に該当しております。
2 上記子会社のうちには、有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
3 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
2023年3月31日現在
(注) 全社共通部門として記載されている従業員数は、主に管理部門に所属しているものであり特定の部門に区分
できないものであります。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 全社共通部門として記載されている従業員数は、主に管理部門に所属しているものであり特定の部門に
区分できないものであります。
労働組合は結成されておりませんが、労使間は常に協調的であり円満に推移しております。
提出会社及び連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定によ
る公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
当社グループを取り巻く事業環境は、新型コロナウイルス感染症に関する行動制限が緩和され、経済活動との両立が進んだことなどから、景気は緩やかに持ち直し回復基調で推移しましたが、サプライチェーンでの供給難に加え、急激な円安によるコスト高やウクライナ情勢をはじめとする地政学的リスクの高まりによる資源・原材料価格の高騰など業績への下振れリスクの懸念は払拭されず、依然として不透明な状況となっています。
このような状況ですが、当社グループは前中期経営計画(Value Fusion 2022:VF22)の成果を踏まえ、2025年度を最終年度とする新たな中期経営計画「Move for Future 2025:MF25」を策定しました。
MF25では、1.実行力!ミライの価値づくりに、さあ動き出そう
~想いや経験を共有し、みんなで未来へ進もう~
2.安心・安全な社会、緑豊かな環境を創ろう
~エレクトロニクスのチカラでより良い社会を創ろう~
をテーマに、2025年度目標の売上高700億円・営業利益21億円・親会社株主に帰属する当期純利益13億円の実現に向け、各アクションの実行を推進してまいります。
(1)事業継続態勢・リスクの予兆管理の充実
不安定な世界情勢の影響による、資源価格・輸送コストの高騰などの供給面でのリスクや国家間での対立などによる地政学的なリスクに対し、世界のパートナー様とのコミュニケーションを良く取り、生産・調達のロケーションやロジスティックスの最適化など、厳しい環境下においても柔軟にお客様への供給を行い、事業を継続できるよう努めてまいります。また、サイバー攻撃や情報漏洩などのリスクに対するセキュリティシステムのより一層の強化や社員教育の徹底などにより、リスク管理体制の充実を図ってまいります。
(2)健全な財務体質の維持
中期経営計画MF25に基づき、世界のパートナー様と想いを共有し、新たな価値づくりに取り組み、当社の主力市場である自動車分野を中心として、自ら行動をおこし事業を推進し収益力の向上に努めてまいります。また、現地・現物確認を基本として、事業の拡大に伴って増加した在庫などの資産について適切な管理を行い、健全な財務体質の維持に努めてまいります。
(3)全社プロジェクトの推進・社会課題への取り組み
5つの全社横断プロジェクト(自動車、医療、環境・エネルギー、IoT・FA、ソフトウエア)の推進を通じて、ミライの価値づくりと社会課題の解決に取り組んでいます。各分野に共通する課題への対応、ソリューションの提案を通じて持続可能な社会の実現に向け貢献してまいります。
(4)エンジニアリング機能の強化・システムビジネス推進
ソリューションプロバイダーとして、海外拠点を含めたエンジニアリング力の強化に努めております。ハードウエア・ソフトウエアの両面からの提案活動により、お客様にとってかけがえのないパートナーを目指して取り組んでいます。
また、システムビジネス拡大のため、関連する技術部門とマーケティング部門を一体化し、社会インフラなどに向けたシステム提案の強化に取り組んでまいります。
(5)人的資本の活用・ダイバーシティの推進
女性や多様な人材がやりがいをもって働くことができるよう、働き方改革の取り組みや制度面の整備などを進め、コミュニケーションの向上に取り組んでまいります。また、職層・職務にあわせた研修や業務資格認定、社内マイスター制度の運用により各社員の専門性をより一層高めてまいります。更に多様性があり国際感覚を身に付けた人材を育成するため、英語力向上のためのプログラムの運営や、グローバルでの弾力的なローテーションによる人材配置を行ってまいります。
(6)品質への徹底した取り組み
品質の国際規格ISO9001に基づき、品質方針の徹底と業務の見える化、ノウハウの共有などをより一層図ってまいります。品質への取り組みを継続し、お客様のかけがえのないパートナーとなるべく、グローバルでの品質管理態勢を強化し、世界のパートナー様と品質に対する意識、ベクトルを合わせ、高品質な製品・ソリューションを提供してまいります。
(7)サステナビリティへの取り組み・コンプライアンスの徹底
当社グループは「地球環境を守り、人に愛され、信頼される良い企業で有り続ける。」を経営理念としております。SDGs(Sustainable Development Goals)への対応として、環境に優しいビジネスの拡大と、業務改善による環境負荷低減、カーボンニュートラルに向けた取り組みを強化し、地球環境を守ってまいります。また、コンプライアンスを徹底し、人に愛され、信頼される良い企業で有り続けてまいります。
当社グループは、「基本徹底 Enforce Fundamentals」と「Quality First for Customer!」の経営ビジョンに沿い、企業価値の向上に努めてまいります。管理体制面では、コーポレートガバナンス・コードに沿って、内部統制機能と経営体質の強化により、ガバナンス体制を充実させてまいります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりとなり、当社グループにおいて重要性が高いと判断した順に記載しております。また、各リスクにおいては、主管部署を設定し対策検討を行っております。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)在庫保有に関するリスク
当社グループは、お客様の情報に基づき一定数量の商品を保有し、安定的な供給活動を行っておりますが、正味実現可能価額の見積りの結果、得意先の量産継続期間に使用される商品及び量産期間終了後に買い取られる商品に変動が生じた場合などには、販売出来なくなる在庫を抱える可能性があり、廃棄処分や評価損によって、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(2)商品の品質に関するリスク
海外企業からの仕入が拡大する中、環境基準・品質規格等に関して、品質管理専任者による品質検査体制を構築しておりますが、商品の品質に重大な契約不適合や不備が発生した場合など商品の不具合による補償等は、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(3)商品の納期管理に関するリスク
当社グループは、取引先との受注、発注管理を徹底し定められた納期に確実に納入出来るよう納期遅延の防止に努めておりますが、予期せぬトラブルにより、お客様への供給が遅延し損害賠償などが発生した場合には、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(4)海外業務管理に関するリスク
当社グループは、アジア、北米、欧州などマーケットの拡大が期待される地域へ積極的に事業展開を進めておりますが、各国における市場動向、政情不安、労働問題などその他の要因によって事業活動が正常に行われない場合には、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(5)コーポレート・ガバナンスに関するリスク
当社グループは、各種社内管理規程を設けると同時に、従業員に対しコンプライアンスの周知徹底を図っておりますが、意図的な不正や機密情報の漏洩等により、当社グループの信用が毀損した場合には、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(6)主要取引先との営業取引に関するリスク
当社グループは、マイクロコンピューターなどの半導体製品等を株式会社アイシンに販売しており、2023年3月期の販売実績の総販売実績に対する割合は、39.3%と高い水準にあります。予期せぬ事象等により株式会社アイシンと取引が出来なくなった場合には、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(7)仕入先との営業取引に関するリスク
当社グループは、国内外の様々な企業から製品を仕入しており、それら仕入先とは、特約店契約・販売店契約などを締結しております。仕入先の販売政策の見直しや事業再編などの理由により特約店契約などに変更が生じ、製品供給が十分に得られなくなった場合には、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(8)契約管理に関するリスク
当社グループは、国内外の取引先との間で各種契約書の取り交わしを行っておりますが、契約内容の解釈齟齬により補償等を求められた場合には、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(9)取引先の信用に関するリスク
当社グループは、幅広い産業分野において国内外の企業との取引を行っております。取引先の信用につきましては、個別に評価し与信限度額を設定して、その範囲内で取引を実行することにより、不良債権発生の防止に努めております。また、安定供給のため仕入先の信用管理についても個別で評価しておりますが、経営環境の変化等により、取引先の信用が悪化し取引継続が困難となった場合には、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(10)システム管理に関するリスク
当社グループは、基幹系、情報系ともにシステム化を推進しております。また、サービスレベルの向上を目的としたシステムの改修や変更、機器の入れ替え等を継続的に行っております。これらのシステムの改修等にかかる運用・管理には万全を期しておりますが、自然災害等、予期せぬトラブルが発生し、復旧等に時間を要した場合、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(11)情報セキュリティに関するリスク
当社グループは、事業活動を行うにあたり取引先に関する機密情報を保有しております。これらの情報については管理体制の強化および情報セキュリティ対策やバックアップデータの保管などを実施しておりますが、サイバー攻撃による不正アクセスやコンピューターウイルスの感染、人為的過失等により、当該情報の漏洩やシステム障害が発生した場合には、社会的信用の失墜や損害賠償責任の発生等により、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(12)資金調達に関するリスク
当社グループの資金調達は、自己資金および借入金、売上債権の売却等により資金調達を行っておりますが、何らかの理由で必要額の資金調達が行われなかった場合には、支払い決済ができなくなり当社グループの信用が低下し、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(13)為替管理に関するリスク
当社グループは、アジア地域、北米地域、欧州地域など海外に10社の連結子会社を有しております。外貨建ての連結子会社の売上高、費用、資産等は連結決算日の直物為替相場レートにより円換算するため、換算時の為替レートが大幅に変動した場合には、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
また、当社グループは各国において外貨建ての取引を行っており為替変動リスクを有しているため、為替予約等の手法を活用することで為替変動リスクの軽減に努めておりますが、急激な為替変動があった場合には、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(14)業務継続管理に関するリスク
当社グループは、大規模地震などの自然災害や事故等に備えて、危機管理や防災等の必要事項を定め、リスクの予防、軽減を図っているとともに、お客様への安定供給のため一定数量の在庫確保に努めておりますが、お客様の生産施設の災害状況や周辺での交通・通信などのインフラ等に甚大な被害が生じた場合には、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(15)固定資産及びのれんの減損リスク
当社グループは、有形固定資産及び無形固定資産並びにのれん等を有しております。有形固定資産及び無形固定資産については、資産の簿価が回収できない兆候が認められた場合は、減損テストを行っております。のれん等については、業績計画との乖離や市場の変化等によって、期待されるキャッシュ・フローが生み出せない場合、また、のれんの認識テストにおける将来事業計画が計画通り実現出来ない場合には、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(16)保有有価証券の価格変動に関するリスク
当社グループは、主に取引先や銀行等との関係構築・維持のため株式を有しておりますが、株式市場の大幅な変動により保有する株式の価額が著しく下落し評価損が発生した場合には、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
(17)退職給付債務に関するリスク
当社および国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用し、必要資金は内部留保の他に、確定給付企業年金制度を利用し外部拠出を行っております。年金資産の運用利回りの低下は、退職給付費用の増加となり、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。
当社グループでは、CRO(チーフ・リスク・オフィサー:最高リスク管理責任者。コンプライアンス統括責任者を兼ねる。)を社長とし、社長直属の機関としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置するとともに、その委員会でリスクの基本方針の確立、洗い出し、評価・選別を行いリスクの最小化を図っております。直面する全てのリスクについて適切に管理することにより、中長期にわたり企業体質の強化を図り、安定した経営基盤づくりを経営上の重要課題としております。そのために、当社グループに影響を及ぼすリスクが認識された場合は、該当担当部署においてそのリスクの影響度を分析し、経営会議および取締役会での報告を通じて、すべての役員に認識の共通化を図るとともに、今後の課題と対応策について検討を行っております。
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に関する行動制限も緩和され、経済活動との両立が進んだことなどから、景気は緩やかに持ち直し回復基調で推移しました。しかしながら、サプライチェーンでの供給難に加え、急激な円安によるコスト高やウクライナ情勢をはじめとする地政学的リスクの高まりによる資源・原材料価格の高騰など下振れリスクの懸念は払拭されず、景気の先行きは依然として不透明な状況となっております。
このような経済環境ではありますが、当社グループは2020年度からの3カ年計画である中期経営計画(Value Fusion 2022 : VF22)の最終年度を迎え、VF22のテーマである「1.共に手を取り、未来への価値を創ろう ~お客様の期待を超える感動を創り出そう~」、「2.より豊かな生活に、より良い環境作りに貢献 ~自動車、医療、環境・エネルギーなど社会・生活インフラへの注力~」に向け更なる成長を目指し各施策に取り組んでまいりました。自動車、医療、環境・エネルギー、IoT・FA、ソフトウエアなどの各市場分野に対して、ソリューションプロバイダーとしてお客様や社会の課題に向き合い、より付加価値の高い提案活動に取り組んでおります。また、品質マネジメントシステムであるISO9001の認証を取得し、より高い業務品質を実現し、より良い品質の製品、サービスをご提供できるよう継続して取り組んでまいります。
VF22の期間では、藤田電機工業株式会社の半導体販売事業の一部を統合し、自動車の電動化、自動運転化への取り組みに対するソリューション提案を強化する体制とし価値の融合・昇華を図ってまいりました。また、新型コロナウイルス感染症が拡大し様々な行動制限が強いられる中、当社グループは、リモートによる海外メーカーの工場監査やオンラインによる展示会などの新しい取り組みや、社会課題に対するソリューション提案の強化などを実施してまいりました。また、世界的な半導体不足などによりエレクトロニクス製品の需給が引き続きひっ迫している中、BCP(Business Continuity Plan)在庫の確保に努め、安定的な供給活動を継続できるよう努力してまいりました。
当連結会計年度における市場分野別の業績においては、自動車分野は国内販売が一部お客様の生産調整などがあり前期を下回りましたが、世界的な需要が引き続き堅調に推移していることから中華圏・欧米ともに前期を上回り、グループ全体では前期を上回る結果となりました。また、FA・工作機械分野においても、自動車関連及び半導体関連での設備投資が堅調に推移していることから前期を上回る結果となりました。情報通信分野におきましても、東南アジア圏を中心にOA機器向け電子デバイスの販売が堅調に推移したことから前期を上回る結果となりました。
上記の結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は644億9千5百万円(前期比6.1%増)となり、利益面においては人材投資や営業活動の活性化に伴う変動費の増加などにより営業利益15億3千2百万円(前期比22.0%減)、経常利益16億5百万円(前期比21.1%減)、親会社株主に帰属する当期純利益10億4千2百万円(前期比25.7%減)となりました。
セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。
○関東・甲信越カンパニー
FA・工作機械分野においては、エレクトロニクス製品等の調達難の影響でお客様の生産調整があり電子デバイスなどの販売が減少しました。一方、自動車分野においては、電子デバイス、高機能材料等の販売が堅調に推移したことなどから、売上高は44億9千2百万円(前期比15.5%増)となりました。
医療分野においては、眼科医療機器向け電子デバイスの販売が減少しました。一方、FA・工作機械分野においては、材料不足による部材の長納期化により供給面で厳しい状況が続いていますが、中国・欧米市場を中心に活況な状態が継続しており、自動車及び半導体製造装置向けの需要が堅調に推移したことなどから、売上高は104億6千1百万円(前期比17.8%増)となりました。
自動車分野においては、電子デバイス製品の新規採用があり販売が増加しました。また、FA・工作機械分野においても、自動車市場向けの設備投資が引き続き好調に推移しており半導体デバイスなどの販売が増加したことなどから、売上高は58億7千2百万円(前期比9.5%増)となりました。
自動車分野において、BCP(Business Continuity Plan)在庫を用いた供給活動の継続に努めましたが、長引く半導体不足の影響によりお客様の生産活動において調整があり、マイコンなどの半導体デバイスの販売が減少したことなどから、売上高は269億1千3百万円(前期比5.4%減)となりました。
自動車分野においては、半導体不足の影響により生産調整局面があったものの、全体的には好調な市況に牽引されお客様の生産活動は堅調に推移しました。特に中華圏のEV関連向けでの半導体デバイスや関連商品の販売が増加しました。情報通信分野においても、東南アジア圏を中心にOA機器向け電子デバイスの販売が堅調に推移しました。また、為替相場が前期と比べ円安となったことなどから、売上高は139億4千万円(前期比20.4%増)となりました。
病院やイベント施設などの公共事業分野において、建物設備の改修や修繕工事などの受注は減少しました。一方、航空宇宙分野においては、新機種の検査装置に対するシステム開発などの受注が増加していることに加え、FA・工作機械分野においても、半導体設備関連の需要が引き続き堅調に推移したことなどから、売上高は28億1千5百万円(前期比8.4%増)となりました。
財政状態につきましては、資産総額は305億7千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億4百万円の増加、負債総額は146億4千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億9千5百万円の減少、純資産合計は159億2千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億9千9百万円の増加となりました。
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7百万円増加し、23億7千2百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は7億6千1百万円(前期は5億9千6百万円の獲得)となりました。
主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上16億5百万円、売上債権の減少27億5百万円などの資金の獲得がありましたが、棚卸資産の増加31億6千2百万円、仕入債務の減少8億2百万円、未払消費税等の減少7億3千9百万円、法人税等の支払額9億1千6百万円などによる資金の使用があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は7千8百万円(前期は4億3百万円の使用)となりました。
主な要因は、有形固定資産の取得による支出7千6百万円などによる資金の使用があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は7億6千2百万円(前期は3億2千8百万円の使用)となりました。
主な要因は、リース債務の返済による支出1億6百万円、配当金の支払額2億3千1百万円などの資金の使用がありましたが、増加する運転資金に対応する資金調達として短期借入金の純増額11億円の資金の獲得があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の状況
特記事項はありません。
当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。
特記事項はありません。
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1.セグメント間の取引については、相殺消去しております。
2.最近の2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社グループの当連結会計年度の財政状態及び経営成績につきましては、次のとおりであります。
a.経営成績の分析
(売上高)
自動車分野は、国内販売が一部お客様の生産調整などがあり減少しましたが、海外においては世界的な需要が引き続き堅調に推移したことから前期を上回る結果となりました。また、FA・工作機械分野においても、自動車関連及び半導体関連での設備投資が堅調に推移していることから前期を上回る結果となりました。情報通信分野におきましても、東南アジア圏を中心にOA機器向け電子デバイスの販売が堅調に推移したことから、前期を上回る結果となりました。
上記の結果、当連結会計年度における売上高は644億9千5百万円(前期比6.1%増)、前連結会計年度に比べ37億3千5百万円の増加となりました。
(営業利益)
営業利益は、急激な円安によるコスト高や資源・原材料価格の高騰に加え、人材投資や営業活動の活性化に伴い変動費が増加したことなどにより、15億3千2百万円(前期比22.0%減)、前連結会計年度に比べ4億3千3百万円の減少となりました。
(経常利益)
経常利益は、営業利益が前連結会計年度に比べ4億3千3百万円減少しましたが、営業外収支が7千3百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ4百万円増加したことから、16億5百万円(前期比21.1%減)、前連結会計年度に比べ4億2千8百万円の減少となりました。
(親会社株主に帰属する当期純利益)
税金等調整前当期純利益は、経常利益で前連結会計年度に比べ4億2千8百万円減少したことに加え、前連結会計年度において、投資有価証券売却益として特別利益1億2千5百万円の計上があったことから、前連結会計年度に比べ5億5千3百万円の減少となりました。
親会社株主に帰属する当期純利益は、税金等調整前当期純利益で前連結会計年度に比べ5億5千3百万円減少したことに伴い、法人税、住民税及び事業税等の税金費用が5億6千3百万円となり、前連結会計年度に比べ1億9千2百万円減少したことから、10億4千2百万円(前期比25.7%減)、前連結会計年度に比べ3億6千1百万円の減少となりました。
b.財政状態の分析
(資産)
資産総額は305億7千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億4百万円の増加となりました。
主な要因は、売上債権等が25億1千5百万円、のれんが1億9千3百万円など減少しましたが、棚卸資産が33億1千3百万円、投資有価証券が1億3千4百万円、未収入金などの増加により流動資産のその他が3億2千1百万円増加したことなどによるものであります。
(負債)
負債総額は146億4千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億9千5百万円の減少となりました。
主な要因は、増加する運転資金に対応する資金調達として短期借入金が11億円増加しましたが、仕入債務が6億7千4百万円、未払法人税等が3億8千7百万円、未払消費税等などの減少により流動負債のその他が2億1千9百万円減少したことなどによるものであります。
(純資産)
純資産合計は159億2千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億9千9百万円の増加となりました。
主な要因は、配当金の支払い2億3千1百万円がありましたが、親会社株主に帰属する当期純利益10億4千2百万円の計上があり、利益剰余金が8億1千1百万円増加したことに加え、為替換算調整勘定が円安の影響により2億8千9百万円増加したことなどによるものであります。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。
当社グループの運転資金需要の主なものは、商品仕入のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資および営業活動促進のためのデモ機購入などによるものであります。これらの資金につきましては、自己資金および借入金、売上債権の売却等により資金調達しております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たっては、当連結会計年度における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与えるような見積り、予測を必要としております。当社グループは、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、継続的に検証し意思決定を行っております。そのため連結財務諸表の作成に用いた見積り、予測は、見積り特有の不確実性を伴うため、実際の結果と異なる場合があり、連結財務諸表の報告数値に影響を及ぼす可能性があります。連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載されているとおりであります。
経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、次のとおりであります。
中期経営計画(Value Fusion 2022 : VF22)の最終年度の結果は以下のとおりであります。
2022年度において連結売上高520億円、営業利益10億円、親会社株主に帰属する当期純利益5億5千万円を目標としておりましたが、前連結会計年度において中期経営計画を上回る実績となったことから、当連結会計年度では、新たに計画を策定しました。
売上高は、計画比14億9千5百万円増加(2.4%増)となりました。この要因は、自動車分野では国内販売が減少しましたが、海外においては引き続き半導体デバイスなどの販売が堅調に推移していることに加え、FA・工作機械分野においても、自動車関連及び半導体関連での設備投資が堅調に推移していること、また、情報通信分野におきましても、東南アジア圏を中心にOA機器向け電子デバイスの販売が堅調に推移したことなどによるものであります。
利益面においては、急激な円安によるコスト高や資源・原材料価格の高騰に加え、人材投資や営業活動の活性化に伴い変動費が増加したことなどにより、営業利益は計画比9千7百万円減少(6.0%減)、経常利益は計画比2千4百万円減少(1.5%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は計画比8千7百万円減少(7.8%減)となりました。
販売特約店契約等
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
(注)帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」及び「建設仮勘定」の合計であります。
(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。
(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。
(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。
(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。
(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。
(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。
(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。
(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。
(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。
(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。
(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はありません。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。
該当事項はありません。
(注) 2016年10月1日付けで当社普通株式を5株を1株に併合しております。これにより発行済株式総数は
9,441,053株減少し、2,360,263株となっております。
2023年3月31日現在
(注) 1 自己株式 258,934株は、「個人その他」に2,589単元及び「単元未満株式の状況」に34株含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ4単
元及び20株含まれております。
2023年3月31日現在
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は各種電子部品及び関連商品の販売を行うのみでなく、ソフトウエアやシステム提案等、総合的なソリューション提案にシフトしており、国内は国内営業本部統括の関東・甲信越カンパニー、中部・関西第1カンパニー、中部・関西第2カンパニー、中部・関西第3カンパニーに区分しております。海外においては海外営業本部統括のもとオーバーシーズ・ソリューションカンパニーとして、中国・米国・欧州・東南アジア地区を中心に販売活動を行っております。また、システム事業として、ソフトウエアの開発・販売およびその他サービス等の事業活動を展開しているシステム・ソリューションカンパニーに区分しており、これらの各カンパニーを報告セグメントとしております。