株式会社 ミスミグループ本社
(注) 1 従業員数は、就業人員数を表示しております。
2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第60期の期首から適用しており、第60期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1 従業員数は、就業人員数を表示しております。
2 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第60期の期首から適用しており、第60期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社グループは、株式会社ミスミグループ本社(当社)、連結子会社51社、非連結子会社1社及び関連会社2社で構成されており、FA事業、金型部品事業、VONA事業の3つの領域において事業を展開しております。
当社グループの事業に関わる位置付け及び報告セグメントとの関係は次のとおりであります。
なお、報告セグメントと同一の区分であります。
事業の系統図は次の通りであります。

2 本状況は、2023年3月31日現在の企業集団の状況を記載しております。
(注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 「議決権の所有又は被所有割合」欄は、すべて所有の割合であり、(内書)は間接所有の割合であります。
3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
4 連結子会社のうち特定子会社は、株式会社ミスミ、ミスミ(上海)投資有限公司、ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司、SURUGA SEIKI (NANTONG) Co., LTD.、SURUGA SEIKI (SHANGHAI) Co., LTD.、MISUMI Vietnam CO., LTD.、SAIGON PRECISION CO., LTD.、MISUMI INDIA Pvt. Ltd.及びMISUMI TREASURY SINGAPORE PTE. LTD.であります。
5 株式会社ミスミ及びミスミ(中国)精密機械貿易有限公司については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。なお、記載数値は連結会社相互間の内部取引について消去しておりません。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。尚、育成および人事交流を主目的としてミスミグループ外の企業へ出向している社員については、従業員数に含めています。
2 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している実人員数であります。
3 各セグメントにわたって、受注・物流を担っている株式会社ミスミの従業員(748名)及び在外販売子会社(Dayton Lamina Corporation及びその子会社除く)の人員数(1,756名)については、全社(共通)に含めて表示しています。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 当社と子会社である株式会社ミスミは、人事制度上はほぼ一体として運営されており、経営組織の変更などに伴い当社と株式会社ミスミとの間で従業員の大規模な異動が発生することがあります。
上記の内容をふまえて、当社と株式会社ミスミを合計して計算した場合、正社員数は1,675名、平均年齢は38.9歳、平均勤続年数は6.5年及び平均年間給与は7,825,984円となります。
2 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。
尚、育成および人事交流を主目的としてミスミグループ外の企業へ出向している社員については、従業員数に含めています。
3 提出会社の従業員数は全てセグメント全社(共通)に含まれるため、合計人数のみ記載しております。
4 2022年4月の組織変更に伴い、当社から子会社である株式会社ミスミへ一部部門の人員が異動しております。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社及び連結子会社
(2023年3月31日現在)
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を出したものであります。
3 当社と株式会社ミスミは人事制度上はほぼ一体として運営されており、これらの法律に基づく行動計画においても一体としての目標設定を行っています。また、駿河精機株式会社および株式会社駿河生産プラットフォームについても同様に一体としての目標設定を行っています。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
① サステナビリティ課題について
企業は事業活動の中で社会の持続的発展に貢献することが求められており、気候変動対応として温室効果ガス排出抑制等の取組や、人権問題への対応として個人の基本的人権や個性、多様性を尊重した取組が求められています。これらの取組は、当社グループだけでなくサプライヤーを含めたバリューチェーン全体で協調して行う必要があります。
当社グループでは、気候変動についてTCFD提言への賛同、「TCFDコンソーシアム」への参画を表明し、気候変動シナリオへのリスク・機会の特定や事業インパクト評価を実施したほか、様々な省エネルギー活動を推進しております。人権問題については、「ミスミグループ人権方針」を定め、全ての社員に周知徹底するとともに、仕入先等にも理解・支持を頂くよう務めています。また、サプライチェーンマネジメントの取組として、「サステナブル調達ガイドライン」を策定し、主要仕入先に合意を促すとともに、環境活動、人権尊重、安全衛生等の取組状況を確認するアンケートを依頼し実態調査を行う等、協調して持続可能な調達活動の向上を図っております。
しかしながら、これらのリスクに対する対応が適切ではない場合、当社グループの社会的信用が低下し、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 特定業界の市場動向が業績に及ぼす影響について
当社グループは、FA事業および金型部品事業において、自動車・電機(液晶・半導体を含む)業界を主要顧客としています。また、ミスミブランド以外の他社製品も含めた製造・自動化関連設備部品、MRO(消耗品)等間接材を販売するVONA事業では、広く自動化装置を活用しオペレーションを展開する顧客を対象としています。当社グループの業績はこれらの業界の設備投資動向や生産・オペレーション動向の影響を受けることがあります。
当社グループでは、各事業において常に市場動向を注視し、必要に応じ設備投資・人員配置・在庫の適正化等の施策を実施していますが、顧客の属する業界で予想を超える状況の変化が生じた場合、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③ 海外事業展開について
当社グループは、日本の他中国・アジア・欧州・米州に「企業体」を発足させ、各地域で事業展開を強化していますが、各地域の政治的・経済的変動や政策、法規制の改正等が、各地域企業体の事業計画遂行に大きな影響を及ぼす可能性があります。当連結会計年度も、米中対立の長期化やウクライナ情勢等、政治・経済・安全保障の混乱が生じているほか、アフターコロナの市場構造転換およびグローバルサプライチェーンの地域ブロック化の進展などにより、海外事業展開の不安定要素が増している状況です。
当社グループでは、各地域企業体で管轄地域の政治・経済情勢のモニタリングを継続している他、事業に関連する各国法制度の状況をグローバルで把握し適宜対応を図っていますが、これらの状況に急激な変化が生じた場合、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④ 商品や原材料の調達について
当社グループは、多くの商品や原材料を国内外の取引先から調達していますが、需給逼迫による調達価格の高騰や、サプライチェーンの混乱等により、調達困難な状況が生じる可能性があります。その結果、仕入価格上昇による採算悪化、顧客への商品販売減少等が生じる可能性があります。
当社グループでは、IT、生産、物流の事業基盤の強化、サプライチェーンの強靭化を進めていますが、予想を上回る状況の変化により、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 品質管理について
当社グループは、幅広い商品を顧客に提供していますが、商品の品質や安全性等の他、環境化学物質の管理や環境負荷低減に対する取り組みへの要求がグローバルで年々厳格化している状況です。
当社グループでは、品質管理体制を整備し、グリーン調達ガイドラインに沿った調達を推進するとともに、環境負荷の少ない商品開発・生産活動を実施しています。しかし万一、商品の欠陥または商品に関する各種規制違反(構成物質の有害性の有無や輸出入に関する規制を含む)が発生した場合、商品の回収、販売停止や各種費用の発生により当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 自然災害等の発生による影響について
大規模な地震やその他の自然災害が発生した場合または感染症が広く拡大した場合、製品および商品の生産または流通形態に支障をきたす可能性があります。当社では、生産拠点を世界各地に分散化させており、災害等の発生時においても一定の生産体制を確保しております。また、災害等発生時には事業継続計画(BCP)に基づき対応を図る体制としていますが、想定を超える被害が発生した場合、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 情報セキュリティについて
当社グループでは、受注、販売、調達、製造等の事業プロセスに関係した機密情報や、顧客情報・個人情報等を電子データとして保有しており、また事業運営において様々な情報システムを活用しています。
当社グループでは、情報セキュリティ等の強化を図るため、「情報セキュリティ基本方針」等の情報管理ルールを制定し、定期的に社内研修を実施し周知徹底を図るほか、IT基盤の強化にも取り組んでいます。
しかし万一、ウイルス等によるサイバー攻撃を受けた場合や、ソフトウエアやハードウエアに大規模な障害等が発生した場合、情報漏洩や顧客サービスの中断等が発生し、社会的信用の悪化や多額の損害賠償が生じる可能性があり、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 為替相場の変動について
当社グループは、様々な通貨・条件での取引を行っており、主に外貨建取引及び外貨建債権・債務残高等については、外国為替変動の影響を受ける可能性があります。当社グループはこうした外国為替のリスクを一定程度まで低減するため、先物為替予約を利用する等の施策を講じています。しかし、外国為替変動の影響を完全に回避することは困難であり、予想を超える変動等が生じた場合には、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑨ 人材について
当社グループの中長期的なグローバル成長には、適切な時期に優秀な人材を国内外で採用し育成することが重要であると認識しています。このため、当社グループでは、バックグラウンド・スキル・性別・国籍等の多様性の確保と機会均等を重視した人材の採用・育成・登用を行っているほか、人的資本強化のための様々な研修制度の充実等に取り組んでいます。
しかしながら、優秀な人材の採用に関する競争は激化しており、人材の採用や育成が計画通り進まなかった場合、事業の遂行に制約が生じる可能性があり、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
特記事項はありません。
該当事項はありません。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 土地及び建物の一部を賃借しております。国内子会社の年間賃借料は3,944百万円であります。
2 帳簿価額「その他」は、工具器具備品・建設仮勘定及び無形固定資産の合計であります。
3 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2 土地及び建物の一部を賃借しております。在外子会社の年間賃借料は1,024百万円であります。
3 帳簿価額「その他」は、工具器具備品・建設仮勘定・使用権資産及び無形固定資産の合計であります。
4 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
5 帳簿価額は固定資産に係る減損損失計上後の金額であります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日から10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 2015年7月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 2015年7月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
該当事項はありません。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 自己株式130,070株は、「個人その他」に1,300単元、「単元未満株式の状況」に70株含めて記載しております。なお、株主名簿上の株式数と期末日現在の実質的な株式数は同一であります。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ72単元及び84株含まれております。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 「所有株式数」の1,000株未満は、切り捨てております。
2 「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」は、小数点以下第3位で四捨五入しております。
3 上記、各信託銀行所有株式数は、すべて信託業務に係る株式の総数です。
4 2016年12月21日(報告義務発生日2016年12月15日)に、次の法人から、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
5 2020年8月20日(報告義務発生日2020年8月14日)に、次の法人から、公衆の縦覧に供されている大量保有報告に関する変更報告書において、次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
6 2021年12月22日(報告義務発生日2021年12月15日)に、次の法人から、公衆の縦覧に供されている大量保有報告に関する変更報告書において、次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
7 2022年2月7日(報告義務発生日2022年1月31日)に、次の法人から、公衆の縦覧に供されている大量保有報告に関する変更報告書において、次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
8 2022年11月7日(報告義務発生日2022年10月31日)に、次の法人から、公衆の縦覧に供されている大量保有報告に関する変更報告書において、次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
9 2023年1月11日(報告義務発生日2022年12月30日)に、次の法人から、公衆の縦覧に供されている大量保有報告に関する変更報告書において、次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、株式会社ミスミグループ本社(当社)、連結子会社51社、非連結子会社1社及び関連会社2社 で構成されており、FA事業、金型部品事業、VONA事業の3つの領域において事業を展開しております。
「FA事業」はFA(ファクトリーオートメーション)などの生産システムの合理化・省力化で使用される自動機の標準部品、高精度の精密生産装置に利用される自動位置決めモジュール、光技術関連の各種実験研究機器の開 発・提供と電子機器類のデジタル化に伴い変化する各種機器生産現場への部材などを開発・提供しております。
「金型部品事業」は主に自動車、電子・電機機器分野に金属塑性加工用プレス金型、プラスチック射出成形用金型に組み込む金型標準部品、精密金型部品の開発・提供をしております。
「VONA事業」はミスミブランド以外のメーカー品も取り揃えた、ウェブ販売を中心とする一般流通品事業です。製造・自動化関連設備部品に加えて、MRO(消耗品)等の間接材を提供しております。