株式会社 ミスミグループ本社
(注) 1 従業員数は、就業人員数を表示しております。
2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第60期の期首から適用しており、第60期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1 従業員数は、就業人員数を表示しております。
2 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第60期の期首から適用しており、第60期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社グループは、株式会社ミスミグループ本社(当社)、連結子会社51社、非連結子会社1社及び関連会社2社で構成されており、FA事業、金型部品事業、VONA事業の3つの領域において事業を展開しております。
当社グループの事業に関わる位置付け及び報告セグメントとの関係は次のとおりであります。
なお、報告セグメントと同一の区分であります。
事業の系統図は次の通りであります。

2 本状況は、2023年3月31日現在の企業集団の状況を記載しております。
(注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 「議決権の所有又は被所有割合」欄は、すべて所有の割合であり、(内書)は間接所有の割合であります。
3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
4 連結子会社のうち特定子会社は、株式会社ミスミ、ミスミ(上海)投資有限公司、ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司、SURUGA SEIKI (NANTONG) Co., LTD.、SURUGA SEIKI (SHANGHAI) Co., LTD.、MISUMI Vietnam CO., LTD.、SAIGON PRECISION CO., LTD.、MISUMI INDIA Pvt. Ltd.及びMISUMI TREASURY SINGAPORE PTE. LTD.であります。
5 株式会社ミスミ及びミスミ(中国)精密機械貿易有限公司については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。なお、記載数値は連結会社相互間の内部取引について消去しておりません。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。尚、育成および人事交流を主目的としてミスミグループ外の企業へ出向している社員については、従業員数に含めています。
2 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している実人員数であります。
3 各セグメントにわたって、受注・物流を担っている株式会社ミスミの従業員(748名)及び在外販売子会社(Dayton Lamina Corporation及びその子会社除く)の人員数(1,756名)については、全社(共通)に含めて表示しています。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 当社と子会社である株式会社ミスミは、人事制度上はほぼ一体として運営されており、経営組織の変更などに伴い当社と株式会社ミスミとの間で従業員の大規模な異動が発生することがあります。
上記の内容をふまえて、当社と株式会社ミスミを合計して計算した場合、正社員数は1,675名、平均年齢は38.9歳、平均勤続年数は6.5年及び平均年間給与は7,825,984円となります。
2 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。
尚、育成および人事交流を主目的としてミスミグループ外の企業へ出向している社員については、従業員数に含めています。
3 提出会社の従業員数は全てセグメント全社(共通)に含まれるため、合計人数のみ記載しております。
4 2022年4月の組織変更に伴い、当社から子会社である株式会社ミスミへ一部部門の人員が異動しております。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社及び連結子会社
(2023年3月31日現在)
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を出したものであります。
3 当社と株式会社ミスミは人事制度上はほぼ一体として運営されており、これらの法律に基づく行動計画においても一体としての目標設定を行っています。また、駿河精機株式会社および株式会社駿河生産プラットフォームについても同様に一体としての目標設定を行っています。
(1) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題
世界経済および日本経済は、アフターコロナの市場構造転換およびグローバルサプライチェーンの地域ブロック化がさらに進展する中、今後も不透明な経営環境が続くものと想定しています。一方で、産業界では様々な社会課題を見据えて自動化の需要はグローバルで一層の高まりが期待されます。
当社では、こうした顧客のニーズに対応すべく、今後もIT、生産、物流の事業基盤を進化させ、「グローバル確実短納期」にさらに磨きをかけてまいります。
また、より成長性・収益性の高い地域・事業・サービスへの集中を加速するとともに、競争環境の変化や地政学リスクなどを見据えてモデルの革新に取り組みます。
① 事業領域の拡大とグローバル展開
当社グループは、メーカー事業と流通事業を併せ持つ強みを最大限に発揮し、事業領域の拡大とグローバル展開を加速させています。 メーカー事業では、FA事業、金型部品事業をグローバルで展開。従来のカタログ・WEBに加え3D CADシステムに連携したサービスの提供を通じ、顧客の設備設計、調達プロセスを大幅に短縮させ、利便性の向上に貢献しています。
流通事業においては、VONA事業として他社ブランドを含めた商品領域を拡大させると同時に、当社顧客需要・特性に適合した独自の品揃え・サービスによりグローバル展開の加速を強力に推進しています。こうした取り組みを通じて、グローバルでの顧客基盤の継続的な強化・拡大を図り、今後の持続的成長を実現してまいります。
② 事業モデルの革新
事業モデルを革新し競争優位性を構築すべく、IT、生産、物流の事業基盤の強化に取り組んでいます。中でも、当社事業モデルの心臓部である基幹システムを抜本的に切り替えるためのIT強化投資は継続的に実行しています。
また、グローバルの顧客ニーズに対応するため、事業モデルを各地域・国で進化させていくことが求められています。そのために、各地域・国の市場の特性に合わせた商品・サービス開発や、IT、生産、物流の事業基盤の強化、サプライチェーンの強靭化などを進めてまいります。
引き続き、事業モデルの革新を継続することで、「グローバル確実短納期」の更なる進化を図ります。
③ 社会の持続的発展への貢献
当社グループの事業ドメイン、インダストリアル・オートメーション産業は、様々な社会活動の自動化・省力化などを実現し、社会の持続的発展に不可欠な存在です。
当社グループはお客さまに「確実短納期」と「ムダな工数削減」による「時間価値」を提供しています。お客さまの「時間革新」を通じ、社会の持続的発展に向けた循環の確立と推進に貢献し、自社の成長にもつなげてまいります。
当社グループでは、社員一人一人の挑戦が「時間価値」の向上を果たし、それによってお客さまが栄え、社会が栄え、さらに社員も栄える成長の連鎖、すなわち社員の挑戦を起点とした成長連鎖経営を志向します。
当社グループのサステナビリティに関する考え方、推進体制、重要課題、取り組みについては、次項以降をご参照ください。
(2) 目標とする経営指標
当社グループでは、持続的成長を通じた企業価値の向上を目指しており、主に売上高や営業利益を経営指標として定めております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
① サステナビリティ課題について
企業は事業活動の中で社会の持続的発展に貢献することが求められており、気候変動対応として温室効果ガス排出抑制等の取組や、人権問題への対応として個人の基本的人権や個性、多様性を尊重した取組が求められています。これらの取組は、当社グループだけでなくサプライヤーを含めたバリューチェーン全体で協調して行う必要があります。
当社グループでは、気候変動についてTCFD提言への賛同、「TCFDコンソーシアム」への参画を表明し、気候変動シナリオへのリスク・機会の特定や事業インパクト評価を実施したほか、様々な省エネルギー活動を推進しております。人権問題については、「ミスミグループ人権方針」を定め、全ての社員に周知徹底するとともに、仕入先等にも理解・支持を頂くよう務めています。また、サプライチェーンマネジメントの取組として、「サステナブル調達ガイドライン」を策定し、主要仕入先に合意を促すとともに、環境活動、人権尊重、安全衛生等の取組状況を確認するアンケートを依頼し実態調査を行う等、協調して持続可能な調達活動の向上を図っております。
しかしながら、これらのリスクに対する対応が適切ではない場合、当社グループの社会的信用が低下し、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 特定業界の市場動向が業績に及ぼす影響について
当社グループは、FA事業および金型部品事業において、自動車・電機(液晶・半導体を含む)業界を主要顧客としています。また、ミスミブランド以外の他社製品も含めた製造・自動化関連設備部品、MRO(消耗品)等間接材を販売するVONA事業では、広く自動化装置を活用しオペレーションを展開する顧客を対象としています。当社グループの業績はこれらの業界の設備投資動向や生産・オペレーション動向の影響を受けることがあります。
当社グループでは、各事業において常に市場動向を注視し、必要に応じ設備投資・人員配置・在庫の適正化等の施策を実施していますが、顧客の属する業界で予想を超える状況の変化が生じた場合、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③ 海外事業展開について
当社グループは、日本の他中国・アジア・欧州・米州に「企業体」を発足させ、各地域で事業展開を強化していますが、各地域の政治的・経済的変動や政策、法規制の改正等が、各地域企業体の事業計画遂行に大きな影響を及ぼす可能性があります。当連結会計年度も、米中対立の長期化やウクライナ情勢等、政治・経済・安全保障の混乱が生じているほか、アフターコロナの市場構造転換およびグローバルサプライチェーンの地域ブロック化の進展などにより、海外事業展開の不安定要素が増している状況です。
当社グループでは、各地域企業体で管轄地域の政治・経済情勢のモニタリングを継続している他、事業に関連する各国法制度の状況をグローバルで把握し適宜対応を図っていますが、これらの状況に急激な変化が生じた場合、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④ 商品や原材料の調達について
当社グループは、多くの商品や原材料を国内外の取引先から調達していますが、需給逼迫による調達価格の高騰や、サプライチェーンの混乱等により、調達困難な状況が生じる可能性があります。その結果、仕入価格上昇による採算悪化、顧客への商品販売減少等が生じる可能性があります。
当社グループでは、IT、生産、物流の事業基盤の強化、サプライチェーンの強靭化を進めていますが、予想を上回る状況の変化により、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 品質管理について
当社グループは、幅広い商品を顧客に提供していますが、商品の品質や安全性等の他、環境化学物質の管理や環境負荷低減に対する取り組みへの要求がグローバルで年々厳格化している状況です。
当社グループでは、品質管理体制を整備し、グリーン調達ガイドラインに沿った調達を推進するとともに、環境負荷の少ない商品開発・生産活動を実施しています。しかし万一、商品の欠陥または商品に関する各種規制違反(構成物質の有害性の有無や輸出入に関する規制を含む)が発生した場合、商品の回収、販売停止や各種費用の発生により当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 自然災害等の発生による影響について
大規模な地震やその他の自然災害が発生した場合または感染症が広く拡大した場合、製品および商品の生産または流通形態に支障をきたす可能性があります。当社では、生産拠点を世界各地に分散化させており、災害等の発生時においても一定の生産体制を確保しております。また、災害等発生時には事業継続計画(BCP)に基づき対応を図る体制としていますが、想定を超える被害が発生した場合、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 情報セキュリティについて
当社グループでは、受注、販売、調達、製造等の事業プロセスに関係した機密情報や、顧客情報・個人情報等を電子データとして保有しており、また事業運営において様々な情報システムを活用しています。
当社グループでは、情報セキュリティ等の強化を図るため、「情報セキュリティ基本方針」等の情報管理ルールを制定し、定期的に社内研修を実施し周知徹底を図るほか、IT基盤の強化にも取り組んでいます。
しかし万一、ウイルス等によるサイバー攻撃を受けた場合や、ソフトウエアやハードウエアに大規模な障害等が発生した場合、情報漏洩や顧客サービスの中断等が発生し、社会的信用の悪化や多額の損害賠償が生じる可能性があり、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 為替相場の変動について
当社グループは、様々な通貨・条件での取引を行っており、主に外貨建取引及び外貨建債権・債務残高等については、外国為替変動の影響を受ける可能性があります。当社グループはこうした外国為替のリスクを一定程度まで低減するため、先物為替予約を利用する等の施策を講じています。しかし、外国為替変動の影響を完全に回避することは困難であり、予想を超える変動等が生じた場合には、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑨ 人材について
当社グループの中長期的なグローバル成長には、適切な時期に優秀な人材を国内外で採用し育成することが重要であると認識しています。このため、当社グループでは、バックグラウンド・スキル・性別・国籍等の多様性の確保と機会均等を重視した人材の採用・育成・登用を行っているほか、人的資本強化のための様々な研修制度の充実等に取り組んでいます。
しかしながら、優秀な人材の採用に関する競争は激化しており、人材の採用や育成が計画通り進まなかった場合、事業の遂行に制約が生じる可能性があり、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルス感染による影響を受け、中国では期初のロックダウンや下期における感染再拡大などにより経済活動が停滞し、需要低迷の状況が継続しました。その他の海外地域ではインフレ等の影響を受け、下期にかけて需要が次第に減速しましたが、欧米は成長を維持できました。一方、日本においては、中国不振の影響や工場稼働率低迷などにより、自動車関連需要を中心に総じて低調に推移しました。
こうした環境において、当社はメーカー事業と流通事業を併せ持つユニークな業態を活かしながら、これを支える事業基盤をグローバルで進化させ、顧客の確実短納期ニーズに応えることで世界の製造業を中心とした自動化関連産業に貢献しています。
これまで当社が築いてきたIT、生産、物流の強固な事業基盤やグローバル拠点網を活用し、顧客の需要を的確に捉えることに尽力しましたが、期初中国におけるロックダウンや下期にかけてグローバルで設備投資需要低迷の影響を強く受けました。
この結果、需要減速の影響を受けましたが、為替効果もあったため、連結売上高は373,151百万円(前年同期比1.9%増)となりました。利益面につきましては、売上数量減および新基幹システム導入に関わる費用の増加により、営業利益は46,615百万円(前年同期比10.7%減)、経常利益は47,838百万円(前年同期比8.9%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は34,282百万円(前年同期比8.7%減)となりました。
FA事業は、欧州や米州において成長が継続したものの、中国や日本の需要が低迷し、売上高は121,932百万円(前年同期比2.2%増)、営業利益は21,384百万円(前年同期比8.5%減)となりました。
金型部品事業は、グローバルで自動車関連設備投資の後ろ倒しや工場稼働の低下により、中国やアジアを中心に低調に推移し、売上高は79,125百万円(前年同期比5.3%増)、営業利益は8,723百万円(前年同期比8.6%減)となりました。
VONA事業は、ミスミブランド以外の他社製品も含めた製造・自動化関連設備部品、MRO(消耗品)等間接材を販売するミスミグループの流通事業です。欧州や米州は堅調なEV関連の需要がけん引し、引き続き成長しましたが、中国や日本は工場稼働率低下等の影響が大きく、売上高は172,093百万円(前年同期比0.2%増)、営業利益は16,506百万円(前年同期比14.4%減)となりました。
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べて5,197百万円増加し、106,640百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、31,447百万円の純収入となりました(前年同期は55,391百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前当期純利益が46,533百万円、減価償却費が16,587百万円、売上債権の減少額が1,306百万円、棚卸資産の増加額が13,693百万円、仕入債務の増加額が619百万円、法人税等の支払額が17,586百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、19,033百万円の純支出となりました(前年同期は22,761百万円の純支出)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が13,625百万円、定期預金の預入による支出が19,646百万円、定期預金の払戻しによる収入が14,229百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、11,169百万円の純支出となりました(前年同期は9,609百万円の純支出)。この主な内訳は、配当金の支払額が9,244百万円であります。
当連結会計年度における生産実績を報告セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 金額は販売価格によっております。
当連結会計年度における仕入実績を報告セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 金額は、仕入価格によっております。
当連結会計年度における受注実績を報告セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 上記の金額には、当社グループにおける外部顧客からの連結受注実績を記載しております。
当連結会計年度における販売実績を報告セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 主な相手先の販売実績は、当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10に満たないため記載を
省略しております。
(財政状態)
(資産)
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ31,068百万円(8.9%)増加し、378,458百万円となりました。流動資産は29,499百万円(11.7%)増加し、282,623百万円となりました。これは主に現金及び預金が10,663百万円(9.8%)増加、商品及び製品が12,157百万円(24.0%)増加したことによるものであります。固定資産は1,568百万円(1.7%)増加し、95,835百万円となりました。このうち有形固定資産は1,884百万円(4.1%)増加し、48,405百万円となりましたが、これは主に建設仮勘定が1,829百万円(57.0%)増加したことによるものであります。また、無形固定資産は698百万円(△2.0%)減少し、35,021百万円となり、投資その他の資産は382百万円(3.2%)増加し、12,408百万円となりました。
(負債)
負債合計は、前連結会計年度末と比べ3,196百万円(△4.7%)減少し、64,234百万円となりました。このうち流動負債は3,468百万円(△6.6%)減少し、48,942百万円となりましたが、これは主に未払法人税等が2,877百万円(△40.2%)減少したことによるものであります。また、固定負債は272百万円(1.8%)増加し、15,291百万円となりましたが、これは主に、退職給付に係る負債が152百万円(2.2%)増加したことによるものであります。
これらの結果、流動比率は5.8倍となり、継続して高い安定性を維持しております。
(純資産)
純資産合計は前連結会計年度末と比べ34,264百万円(12.2%)増加し、314,224百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が25,037百万円(11.4%)増加したことにより、株主資本が25,581百万円(9.9%)増加したこと、為替換算調整勘定等のその他の包括利益累計額が8,479百万円増加したことであります。
これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度の79.8%から82.3%となりました。
(経営成績)
(売上高)
当連結会計年度の売上高は、373,151百万円、前年同期比で6,991百万円(1.9%)の増収となりました。これは、FA事業、金型部品事業、VONA事業の全セグメントにおいて前年同期比で増収となったことによるものであります。
(売上原価、販売費及び一般管理費)
売上原価は、202,073百万円、前年同期比で2,776百万円(1.4%)増加しました。売上総利益は、171,078百万円、前年同期比で4,214百万円(2.5%)の増益となりました。販売費及び一般管理費は、124,463百万円、前年同期比で9,810百万円(8.6%)増加しました。売上高に占める販売費及び一般管理費の割合は前期の31.3%から33.4%となりました。これらの結果、営業利益は46,615百万円、前年同期比で5,595百万円(△10.7%)の減益となりました。営業利益率は前期の14.3%から12.5%となりました。
(営業外損益、特別損益)
営業外損益の純額は1,223百万円の収益となりました。この結果、経常利益は、47,838百万円、前年同期比で4,661百万円(△8.9%)の減益となり、経常利益率は前期の14.3%から12.8%となりました。また、特別損益の純額は、1,305百万円の損失となりました。これらの結果、税金等調整前当期純利益は、46,533百万円、前年同期比で4,598百万円(△9.0%)の減益となりました。
(親会社株主に帰属する当期純利益)
親会社株主に帰属する当期純利益は、34,282百万円、前年同期比で3,274百万円(△8.7%)の減益となり、売上高純利益率は前期の10.3%から9.2%となりました。また、1株当たり当期純利益は、前期の132.15円に対して120.53円となりました。
当社グループの資金需要のうち主なものは、運転資金及び設備投資資金であります。これらの資金につきましては、全て自己資金による充当を基本としております。
また、より効率的な資金調達を行うため、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであり、重要な資本的支出の予定につきましては、「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりであります。
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表の作成において採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に記載しております。
また、連結財務諸表の作成にあたり、会計上の見積りを必要とするものにつきましては、過去の実績や当該事象の状況を勘案し、合理的と考えられる方法に基づき行っております。ただし、前提条件や事業環境等に変化が見られた場合には、見積と将来の実績が異なることがあります。
当社グループの財政状態又は経営成績に対し、重要な影響を与え得る会計上の見積りは以下のとおりです。
(a) 棚卸資産の評価
棚卸資産の評価基準として、主として移動平均法、総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により評価しております。従って、予期しない市場価格の下落や需要の減少等が生じた場合、棚卸資産の評価額に重要な影響を及ぼす可能性があります。なお、商品及び製品の評価に係る重要な会計上の内容に関する情報については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。
(b) 繰延税金資産
繰延税金資産の算定にあたり、将来の業績予測やタックス・プランニング等をもとに将来の課税所得を見積り、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。従って、将来の課税所得の見積額に変更が生じた場合、繰延税金資産が増額又は減額され、当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(c) 固定資産の減損
当社グループでは固定資産の減損について、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位で資産をグルーピングし、減損の兆候の有無の判定を行っております。減損の兆候があった場合、将来キャッシュ・フロー等を見積り、減損の要否を判定し、その結果減損が必要と判断された資産については帳簿価額を回収可能価額まで減損処理しております。従って、経営環境の悪化や時価の著しい下落等が生じ、将来キャッシュ・フロー等の見積りが著しく減少した場合、減損損失計上により当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(d) 退職給付費用及び債務
当社の従業員退職給付費用および債務は、年金数理計算上で設定される前提条件に基づいて計上しております。この前提条件には、割引率、将来の報酬水準、退職率、死亡率が含まれており、退職給付債務を計算する際に用いる数理上の前提の変更、年金制度の変更による未認識の過去勤務費用の発生等により、退職給付費用および債務の算定に重要な影響を及ぼす可能性があります。
特記事項はありません。
該当事項はありません。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 土地及び建物の一部を賃借しております。国内子会社の年間賃借料は3,944百万円であります。
2 帳簿価額「その他」は、工具器具備品・建設仮勘定及び無形固定資産の合計であります。
3 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2 土地及び建物の一部を賃借しております。在外子会社の年間賃借料は1,024百万円であります。
3 帳簿価額「その他」は、工具器具備品・建設仮勘定・使用権資産及び無形固定資産の合計であります。
4 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
5 帳簿価額は固定資産に係る減損損失計上後の金額であります。
(注) 1 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2 提出日現在の発行数には、2023年6月1日以降提出日までの間に新株予約権の権利行使によって発行された株式は含んでおりません。
3 単元株式数は100株であります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日から10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 2015年7月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 2015年7月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
該当事項はありません。
(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減は、次によるものであります。
1 2018年4月1日から2019年3月31日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使及び新株予約権付社債の転換によるものであります。
2 2019年4月1日から2020年3月31日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものであります。
3 2020年4月1日から2021年3月31日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものであります。
4 2021年4月1日から2022年3月31日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものであります。
5 2022年4月1日から2023年3月31日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものであります。
6 2023年4月1日から2023年5月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が15,800株、資本金が16百万円及び資本準備金が16百万円増加しております。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 自己株式130,070株は、「個人その他」に1,300単元、「単元未満株式の状況」に70株含めて記載しております。なお、株主名簿上の株式数と期末日現在の実質的な株式数は同一であります。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ72単元及び84株含まれております。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 「所有株式数」の1,000株未満は、切り捨てております。
2 「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」は、小数点以下第3位で四捨五入しております。
3 上記、各信託銀行所有株式数は、すべて信託業務に係る株式の総数です。
4 2016年12月21日(報告義務発生日2016年12月15日)に、次の法人から、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
5 2020年8月20日(報告義務発生日2020年8月14日)に、次の法人から、公衆の縦覧に供されている大量保有報告に関する変更報告書において、次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
6 2021年12月22日(報告義務発生日2021年12月15日)に、次の法人から、公衆の縦覧に供されている大量保有報告に関する変更報告書において、次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
7 2022年2月7日(報告義務発生日2022年1月31日)に、次の法人から、公衆の縦覧に供されている大量保有報告に関する変更報告書において、次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
8 2022年11月7日(報告義務発生日2022年10月31日)に、次の法人から、公衆の縦覧に供されている大量保有報告に関する変更報告書において、次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
9 2023年1月11日(報告義務発生日2022年12月30日)に、次の法人から、公衆の縦覧に供されている大量保有報告に関する変更報告書において、次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、株式会社ミスミグループ本社(当社)、連結子会社51社、非連結子会社1社及び関連会社2社 で構成されており、FA事業、金型部品事業、VONA事業の3つの領域において事業を展開しております。
「FA事業」はFA(ファクトリーオートメーション)などの生産システムの合理化・省力化で使用される自動機の標準部品、高精度の精密生産装置に利用される自動位置決めモジュール、光技術関連の各種実験研究機器の開 発・提供と電子機器類のデジタル化に伴い変化する各種機器生産現場への部材などを開発・提供しております。
「金型部品事業」は主に自動車、電子・電機機器分野に金属塑性加工用プレス金型、プラスチック射出成形用金型に組み込む金型標準部品、精密金型部品の開発・提供をしております。
「VONA事業」はミスミブランド以外のメーカー品も取り揃えた、ウェブ販売を中心とする一般流通品事業です。製造・自動化関連設備部品に加えて、MRO(消耗品)等の間接材を提供しております。