シークス株式会社
(注) 1 2018年4月1日を効力発生日として、普通株式を1:2の割合で分割いたしました。これにともない、第27期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第31期の期首から適用しており、第31期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1 第31期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2 第31期の株価収益率および配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
3 最高株価および最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は、東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
4 「従業員数」には関係会社への出向者は含んでおりません。なお、各期における当該出向者数は、第27期126名、第28期123名、第29期122名、第30期125名、第31期128名となっております。
5 2018年4月1日を効力発生日として、普通株式を1:2の割合で分割いたしました。これにともない、第27期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
なお、第27期の株価については、株式分割後の最高株価および最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価および最低株価を( )内に記載しております。
6 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第31期の期首から適用しており、第31期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社グループは、当社、子会社26社、関連会社11社で構成され、電子部品等の部材調達、EMS(電子機器受託製造サービス)、物流等のサービスをグローバルで提供することを主な事業としております。これらの事業活動を展開している地域を経営上の意思決定や業績評価を行う基礎となる地域別業務執行責任体制にもとづいて区分し、「日本」、「中華圏」、「東南アジア」、「欧州」、「米州」の5つを報告セグメントとしております。
関係する業界はグローバル規模での事業の水平分業化および企業間のアライアンス等が益々進展し、コスト削減と開発・生産のスピードアップ化ニーズの受け皿であるEMS(電子機器受託製造サービス)が大きく成長しております。当社グループはこの業界動向に対応すべく海外生産子会社の増強、生産技術の向上、国内外のネットワークの拡充等に積極的に取り組んでおります。
当社グループの主な事業に係る主要各社の位置づけは次のとおりであります。
当社グループの主な事業に係る主要な取扱品目は次のとおりであります。
事業の系統図は、次のとおりであります。

(注) 1 特定子会社に該当しております。
2 議決権に対する所有割合欄の( )書は、間接所有(内数)を表しております。
3 有価証券報告書の提出会社であります。
4 売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)が連結売上高の10%を超える連結子会社の「主要な損益情報等」は次のとおりであります。
5 SIIX EMS PHILIPPINES, INC.は2023年1月1日付で同社を存続会社として、同じく連結子会社であるSIIX Logistics Phils., Inc. およびSIIX COXON PRECISION PHILS., INC.を吸収合併しております。
2022年12月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 臨時従業員については、臨時従業員の総数が従業員の100分の10未満であるため記載を省略しております。
2022年12月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 従業員数の(外書)は、臨時従業員の人員数であります。臨時従業員には、パートタイマーおよび嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
3 平均勤続年数は、1992年の分社後の平均勤続年数を表しております。
4 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
5 上記従業員以外の当社の関係会社への出向者は128名となっております。
当社および国内連結子会社では労働組合は結成されておりません。
また、一部の海外連結子会社では労働組合が結成されておりますが、労使関係は良好であり、特記すべき事項はありません。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関連する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、主として以下のようなものがあります。当社グループの事業等はこれら以外にも様々なリスクをともなっており、ここに記載されたものがリスクのすべてではありません。
なお、本項に記載した将来に関する事項は、当連結会計年度末日現在において当社グループが判断したものであります。
当社グループのコア事業であるEMS(電子機器受託製造サービス)は、多様なエレクトロニクス製品分野を対象とした事業を展開しております。特に、今後CASE(※1)およびMaaS(※2)といった大きな可能性を有する車載関連機器分野およびIoT等のメカからエレキへと変革が進む産業機器分野を注力領域と位置付けており、これらの分野は連結売上高の約7割を占めるに至っております。このような状況から、これらの事業分野に属する顧客の事業動向が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、エレクトロニクス業界は、技術革新や新製品の開発によって大きな市場の成長を見込める反面、メーカー間の競争激化、商品の早期陳腐化等により予想外の価格低下、需給バランスの変化等が起こる可能性があります。例えばデジタル家電市場等においては上記のような傾向が比較的強く、予期せぬ需給ギャップが発生することによって、生産調整、受注取消、設備過剰、在庫増加・陳腐化、利益率低下等、業績に影響を及ぼす可能性があります。
※1 CASEとは、Connectivity(接続性)、Autonomous(自動運転)、Shared(共有)およびElectric(電動化)を総称する造語であり、現在の自動車業界において追求されている次世代の技術およびサービスの総称をいいます。
※2 MaaSとは、Mobility as a Serviceの略称であり、ICT を活用して交通をクラウド化し、公共交通か否か、またその運営主体に係らず、マイカー以外のすべての交通手段によるモビリティ(移動)を1つのサービスとしてとらえ、シームレスにつなぐ新たな「移動」の概念をいいます。
当社グループは、様々な通貨・条件で海外との取引を行っているため、為替リスクの回避に注意を払っております。基本的に、(a)同一通貨による仕入と販売、(b)為替予約、(c)顧客との為替リスク負担に関する取決め等により、為替リスクをヘッジしておりますが、急激な為替変動が、売上高および利益に影響を与えることがあります。
当社グループは、グローバルネットワークを活用した国内外での取引に強みを発揮しており、現在、国内子会社として1社、在外子会社として25社および持分法適用関連会社2社等をあわせて、グローバルに活動しております。そのため、所在国・地域の政治経済情勢の悪化、法律・規制・税制の変更、通貨政策の変更、社会的混乱等のカントリーリスク、自然災害の発生によるハザードリスクや感染症の蔓延等が、直接または間接的に当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、金融機関からの借入等により必要な事業資金を調達しております。実行に際しては金利動向に応じ、適宜、変動ないし固定金利調達としているほか、デリバティブ取引(金利スワップ契約等)を活用することで金利変動リスクを軽減しておりますが、予期せぬ市場金利の変動が当社グループの損益に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは国内外を問わず生産するすべての商品について、万全の品質管理に努めております。連結ベースで、シークスグループの品質問題への対応を組織的に行っており、品質最高責任者は社長と定めております。シークスグループ品質方針は、次のとおりであります。
『当社グループは、エレクトロニクス関連分野を中心に、商社機能とメーカー機能を併せ持ち、「世界に点在する様々なニーズを自在にコーディネートし、顧客に具体的なビジネスメリット(顧客価値)QCDSを提供する『グローバル・ビジネス・オーガナイザー』たること」を基本方針とし、「世界のリソースの有効活用を追求し、社会システムの活性化と人類の進歩に貢献する」ことを目指して継続的な改善、改革を含めた企業活動を推進する。』
このような方針のもと、活動は進めているものの予期せぬ重大なクレームが発生した場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
各国政府・自治体から発出される入国規制や行動制限などの新型コロナウイルス感染症等の拡大防止政策等が、感染拡大やその収束時期によっては、当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。また、当該状況が長期化する場合には、当社グループが注力する分野であるエレクトロニクス製品の需要動向等に対しても影響が生じる可能性も考えられます。
このような可能性を踏まえ、当社グループは、従業員の安全確保、顧客企業の動向、各国の政策、部材および完成品の出入荷に関する物流の状況等を管理することを目的として、定期的に世界各地の情報を把握しております。今後も、当社グループは、事業活動への影響低減を目的とした対応を推進していく方針であります。
しかしながら、今後における上記事項の動向により、当社グループの業績、財政状態およびキャッシュ・フローに影響を及ぼし、減損等が生じる可能性があります。
当社グループでは、事業活動を行うにあたり、取引先情報、営業秘密情報、個人情報等の機密情報を保有しております。サイバー攻撃による不正アクセスや社内の人為的過失等により発生する情報の漏洩、改ざん、紛失等を防止するため、セキュリティ管理体制の強化、定期的な従業員教育、セキュリティ対策製品の導入などに取り組んでおります。しかしながら、予想を超えるサイバー攻撃や予期できない不正行為等により、情報の漏洩や事業活動の停止等の事態が発生する可能性があります。その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 気候変動
将来的な気候変動や進出国の異常気象等により、操業停止による機会損失や、固定資産の毀損の可能性が考えられ、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、脱炭素への取り組みが十分に進まない場合は、顧客企業からの評価を毀損する可能性が考えられます。
該当事項はありません。
2022年12月31日現在
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品および建設仮勘定であります。
2 従業員数の(外書)は、臨時従業員の人員数であります。臨時従業員には、パートタイマーおよび嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
2022年12月31日現在
2022年12月31日現在
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品および建設仮勘定等であります。
2 [ ]の土地は連結会社以外からの賃借であります。(単位:㎡)
3 当社の連結子会社であるSIIX Singapore Pte. Ltd.の帳簿価額のうち、建物及び構築物411百万円および土地152百万円(22,068㎡)は、同じく当社の連結子会社であるSIIX EMS Slovakia s.r.o.に生産設備として貸与されております。
4 上記金額は帳簿価額を記載しており、連結上の未実現損益調整処理については、考慮しておりません。
(3) 国内子会社
2022年12月31日現在
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品および建設仮勘定であります。
2 「機械装置及び運搬具」および「その他」には、リース資産が含まれております。
[1] 2017年度株式報酬型新株予約権
2017年5月22日の取締役会決議により発行した会社法にもとづく新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は1株とする。
ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後すみやかに通知または公告する。
2 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位にもとづき割当てを受けた新株予約権については、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、当社の執行役員および従業員の地位にもとづき割当てを受けた新株予約権については、当社の従業員としての地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
5 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
6 2018年4月1日を効力発生日として、普通株式を1:2の割合で株式分割いたしました。これにともない、「新株予約権の目的となる株式の数」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
[2] 2018年度株式報酬型新株予約権
2018年3月29日の取締役会決議により発行した会社法にもとづく新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は1株とする。
ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後すみやかに通知または公告する。
2 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位にもとづき割当てを受けた新株予約権については、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、当社の執行役員の地位にもとづき割当てを受けた新株予約権については、当社の従業員としての地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
5 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
6 2018年4月1日を効力発生日として、普通株式を1:2の割合で株式分割いたしました。これにともない、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
[3] 2019年度株式報酬型新株予約権
2019年3月28日の取締役会決議により発行した会社法にもとづく新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は1株とする。
ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後すみやかに通知または公告する。
2 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位にもとづき割当てを受けた新株予約権については、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、当社の執行役員の地位にもとづき割当てを受けた新株予約権については、当社の従業員としての地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
5 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
[4] 2020年度株式報酬型新株予約権
2020年3月27日の取締役会決議により発行した会社法にもとづく新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は2株とする。
ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後すみやかに通知または公告する。
2 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位にもとづき割当てを受けた新株予約権については、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、当社の執行役員の地位にもとづき割当てを受けた新株予約権については、当社の従業員としての地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
5 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
6 2018年4月1日を効力発生日として、普通株式を1:2の割合で株式分割いたしました。これにともない、「新株予約権の目的となる株式の数」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
[5] 2021年度株式報酬型新株予約権
2021年3月30日の取締役会決議により発行した会社法にもとづく新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は2株とする。
ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後すみやかに通知または公告する。
2 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位にもとづき割当てを受けた新株予約権については、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、当社の執行役員の地位にもとづき割当てを受けた新株予約権については、当社の従業員としての地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
5 新株予約権の取得条項は定めない。
6 2018年4月1日を効力発生日として、普通株式を1:2の割合で株式分割いたしました。これにともない、「新株予約権の目的となる株式の数」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
2022年12月31日現在
(注) 自己株式3,097,775株は、「個人その他」に30,977単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
2022年12月31日現在
(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
2 上記のほか当社所有の自己株式3,097千株があります。
3 2022年5月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社およびその共同保有者であるノムラインターナショナルピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)および野村アセットマネジメント株式会社が2022年5月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2022年12月31日現在における保有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は、次のとおりであります。
4 2022年6月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、スパークス・アセット・マネジメント株式会社が2022年6月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2022年12月31日現在における保有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は、次のとおりであります。
5 2022年12月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社およびその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社および日興アセットマネジメント株式会社が2022年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2022年12月31日現在における保有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は、次のとおりであります。
6 2022年12月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、SMBC日興証券株式会社およびその共同保有者である株式会社三井住友銀行および三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2022年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、株式会社三井住友銀行を除いて当社として2022年12月31日現在における保有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は、次のとおりであります。
7 2023年1月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループおよびその共同保有者である株式会社三菱UFJ銀行および三菱UFJ信託銀行株式会社および三菱UFJ国際投信株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が2022年12月26日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、株式会社三菱UFJ銀行を除いて当社として2022年12月31日現在における保有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は、次のとおりであります。
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主に車載関連機器、産業機器、家電機器、情報機器、一般電子部品等に係る完成品、組立品、基板実装品、部品単体・キット、金型・成形品等を調達、製造および販売しており、国内においては当社が、海外においては中華圏、東南アジア、欧州、米州の各地域を複数の独立した現地法人がそれぞれ担当しております。
各法人はそれぞれ独立した経営単位であり、顧客企業の海外事業展開に対応するため、各地域の市場特性に応じた包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
上記の観点から、当社グループは、「日本」、「中華圏」、「東南アジア」、「欧州」、「米州」の5つを報告セグメントとしております。