株式会社フレンドリー
(注) 1 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結経営指標等」については記載しておりません。
2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第68期の期首から適用しており、第68期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を適用した後の指標等となっております。
3 持分法を適用すべき関連会社はありません。
4 第65期から第69期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
5 当社は、2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第65期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定しております。
6 第67期及び第68期の自己資本利益率については、算定の基礎となる期首及び期末の自己資本の合計がマイナスであるため記載しておりません。
7 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所第二部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。なお、第65期の株価については、株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式併合前の最高株価及び最低株価を括弧内に記載しております。
8 A種優先株式及びB種優先株式の最高株価及び最低株価は、非上場であるため該当事項はありません。
当社は、日本フードサービス株式会社(実質上の存続会社)の株式の額面金額の変更のため、1978年8月1日を合併期日として、同社を吸収合併いたしました。
合併前の当社は休業状態であり、したがって法律上消滅した日本フードサービス株式会社が実質上の存続会社であるため、会社の沿革につきましては、実質上の存続会社について記載しております。
当社は、親会社である株式会社ジョイフルを中心とする企業グループに属し、関西地区を中心にフードサービス事業である「釜揚げ讃岐うどん 香の川製麺」をチェーン展開しております。株式会社ジョイフルは、洋食メニューを中心としたレストラン事業を国内でチェーン展開しております。
(1) 親会社である株式会社ジョイフルの状況について、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 関連当事者情報」において記載しているため、記載を省略しております。
(2) 株式会社ジョイフルは、有価証券報告書の提出会社であります。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 従業員数欄の(外書)は臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4 当社は、フードサービス事業の単一セグメントであるため、セグメントに関連付けた記載はしておりません。
1983年7月1日にフレンドリー労働組合を結成しております。
2023年3月31日現在における組合員数は8人で、上部団体として全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟(UAゼンセン)に属しております。
なお、労使関係は円満な関係を持続しております。
(3) 労働者の男女の賃金の差異
(注)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規程に基づき算出したものであります。なお、労働者の男女の賃金の差異については、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。
①低価格競争、店舗数拡大競争とは一線を画し、「おいしい・たのしい・ここちいい」の三要素トータルの付加価値の提供を競争力の源泉とします。
②経営スタイルを店舗ごとの採算を重視するスタイルとします。
③顧客満足度の向上と社員の自主性を尊重する企業風土を確立します。
「お客様満足度」の向上を徹底して追求していくことによりお客様の支持の回復を図るとともに、既存店の集客力の回復により収益改善を図ります。
資本効率の向上、指標としては営業利益、売上高営業利益率、自己資本当期純利益率を重視した経営に努めてまいります。
また、経済環境の変化や競争・競合に対する優位性(劣位性)を示す指標として、既存店売上高の推移にも着目してまいります。
経営環境の変化とお客様のニーズに対して、的確・迅速に対応し、既存業態の再構築を図ることにより、早期の業績回復(営業利益の黒字化)と復配に目途を立てることが最優先であると考えます。
市場戦略として、①業態における「コンセプト」を設定し、商品・サービス・プロモーションのトータルでの施策を実施します。②顧客満足度(CS)の向上を考え方・判断の基軸とします。(「おいしい・たのしい・ここちいい」の具現化が、CSの向上に繋がるかを常に考え追求します。)③各店の立地・競合状態に応じた競争力対策を実施します。
利益・組織戦略として、①店舗作業の抜本的見直し及び採用・訓練体制の見直しによる店舗業務の効率化と、きめ細かいコストコントロールの徹底により、個店ごとの採算を向上させます。②業務の抜本的見直し・改善と更なるスリム化により、本社部門の生産性向上と仕入部門のコストダウンを図ります。
今後のわが国経済は、激化する国際競争の中で、少子高齢化の急速な進行とそれに伴う国内人口の減少という歴史的な構造変化に対応していかなくてはなりません。この構造変化は、当外食産業に「直接的な影響」をもたらすことが想定され、あわせてエネルギー価格や原材料価格の上昇や国際情勢の緊迫化などの影響により、予断を許さない経営環境が続くことが予想されます。
このような状況のもと、当社の持続的成長且つ収益基盤の安定化に向けた収益力向上を実現するための取組みは「第2 事業の状況 3 事業等のリスク (7)継続企業の前提に関する事項について」に記載のとおりです。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
当社は、フードサービス事業を行っているため、食品衛生法による規制を受けています。食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生防止及び公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としており、飲食店を営業するに当たっては、食品衛生責任者を置き、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
当社では、店舗における食材の管理・取扱い並びに設備機器、従業員等の衛生状態について十分留意し、定期的に厳格な衛生検査を実施しております。また、外注先に対しても同様に厳しい基準を要求しておりますが、食中毒事故を起こした場合、食品等の廃棄処分、一定期間の営業停止、営業の禁止、営業許可の取消を命じられることがあります。
また、環境の保護に関して、食品リサイクル法、容器包装リサイクル法等、各種環境保全に関する法令の制限を受けております。環境関連規制をはじめとするこれらの法的規制が強化された場合、法的規制に対応するための新たな費用が増加することにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
食材につきましては、過去の事例として、鳥インフルエンザ、食材の偽装、残留農薬等食材についての安全性や信頼性が疑われる問題が生じますと、需給関係に変動が生じる事態も予想され、良質な食材を安定的に確保することが難しくなることが懸念されます。
当社におきましては、食材の品質保証システムを構築し、衛生管理と検査体制を確立しておりますが、このような事態が発生すれば、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 人材の確保について
当社は、お客様に満足していただける営業を継続していくために、人材の確保・定着が重要な課題であると考えております。そのために人事制度の改訂などにより労働環境の整備に注力しております。
しかしながら、今後、国内景気の動向や少子高齢化の進行に伴う国内人口の変化などにより、人材の確保・定着が計画通りに進まない場合や、労働関連法令の改正等により人件費負担が増加する場合は、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
出店にあたっては、社内基準に基づき、出店候補地の商圏人口、交通量、競合店状況、賃借料等種々の条件を検討したうえで、選定を行っております。ただし当社の出店条件に合致した物件がなく、計画通りに出店ができない場合や、出店後に立地環境等に変化が生じた場合には、当社の業績は影響を受ける可能性があります。
また、当社の都合により、賃貸借契約の期限前に不採算店を閉鎖することがあります。その場合、店舗の減損処理に加え、差入保証金・敷金の返還請求権を放棄することによる店舗閉鎖損失が生じることがあります。なお、好採算店であっても、賃貸人の事情により閉店を余儀なくされる場合があり、賃貸人の財政状況によっては保証金・敷金の回収が困難となる可能性があります。
このような事態が発生すれば、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社の店舗は2023年3月末において近畿圏(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県)に100%(内 大阪府下68%)集中しております。このため、地震予知連絡会の予測にある南海トラフ巨大地震等広範囲な大災害が発生した場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
「固定資産の減損に係る会計基準」の適用により、当社の資産について、今後の事業収支の状況及び資産時価の状況によっては、今後新たな固定資産の減損処理が必要となった場合に、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 感染症の流行に関するリスク
新型インフルエンザや新型コロナ等のウイルスが全国的に流行し、感染が拡大及び長期化した場合は、当社の店舗の営業及び稼動を縮小又は停止する可能性があり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、コロナ禍により2020年4月以降の売上高が著しく減少しており、当事業年度においても未だその影響が一定程度残っていることに加え、エネルギー価格や原材料価格の上昇などにより、継続して重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、当事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼしており、引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当該状況を解消すべく、当社は以下の取組みを継続していきます。
①営業施策による売上高・客数向上
当事業年度において、新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和され、朝から昼ピーク時間帯において安定した売上の獲得ができるようになってまいりました。今後は、新型コロナウイルス感染症の影響により、大幅に減少しておりました夜間の客数を再獲得すべく「夜限定の新しい販売方法」を試み、その効果があれば導入店舗を拡大する予定です。
また、「丼セットでうどん3玉同じ価格」が競合他社との差別化に有効であり、当事業年度の売上獲得に大きく寄与しましたので、引き続き「丼セット」の商品数の増加や季節メニューの投入等、力をいれてまいります。
さらに、自社アプリの会員数や、SNSのフォロワー数も増加しており、香の川製麺独自のサービスを徐々に告知出来ていることから、さらにTwitterのキャンペーン等を強化することにより、香の川製麺のブランドの認知を進めてまいります。
②商品施策による収益率の改善
当事業年度において、うどんの原材料である小麦粉を自社ブレンドへ変更し仕入額を維持したことに加え、原材料価格高騰の影響が低い食材を用いた「丼」などの商品開発や販売促進及び「丼」の具材をカミサリー品に変更することにより食材の高騰による影響を最小限に収めてまいりました。今後は、突発的な仕入価格の上昇の対策として、輸入食材の比率を下げることにより原価低減を図ってまいります。
また、エネルギー価格や原材料価格の上昇によるさらなるコスト増加に対応するため、適正な販売価格に見直しを図り収益率を維持してまいります。
③業績管理の日次・月次でのきめ細かい分析とスピーディーな経営判断による業績向上
店舗の業績管理においてきめ細かい分析とスピーディーな経営管理・判断を行うべく、スーパーインテンデント(3~4店舗を統括する責任者)制度の導入により個店の経営指導力の強化を図るとともに、スーパーインテンデントの管理業務を支援する情報処理システムを導入し、適切なコストコントロールを全店舗で行い収益改善並びに業績向上を継続してまいります。
当社は当事業年度以降も新型コロナウイルス感染症の影響は一定程度残ることを想定しており、金融機関等との緊密な連携のもと、コミットメントライン契約を利用し、十分な資金調達を実施することで財務基盤の安定化を図りながら、当該状況の解消、改善に努めてまいります。なお、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(追加情報)」に記載のとおり、親会社である株式会社ジョイフルを借入先とする長期借入金の返済猶予の申入れについて、同社の同意を得ております。
以上の各施策により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
当社において開示対象となる報告セグメントは、フードサービス事業の単一事業であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するなか、社会活動の制限が緩和され、緩やかな回復の兆しがみられる状況となりましたが、エネルギー価格や原材料価格の高騰、為替相場における円安の進行、ウクライナ情勢の長期化など、先行きは依然として不透明な状況が続いております。
外食業界においても、新型コロナウイルス感染症の影響が収束傾向を示していますが、エネルギー価格や原材料価格の上昇など、引き続き大変厳しい経営環境が続いております。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、生活様式に変化が生じるなか、スマホアプリ等を活用したデジタルマーケティングやテイクアウト、デリバリー販売の拡大に取組む企業の増加など、外食業界をとりまく環境が大きく変化しております。
このような環境のもと、当社は持続的成長且つ収益基盤の安定化に向けた収益力向上を実現するため、以下の取組みを行っております。
ア 営業施策による売上高・客数向上
前事業年度は、全店舗コロナ禍による営業時間の短縮を行ってまいりましたが、2021年12月より全店22時閉店と営業時間を延長し、2022年1月より全店10時開店と営業開始時刻を1時間前倒したことにより今まで以上の売上額を獲得することができました。
当事業年度は、新たな商品カテゴリーとして2022年2月より導入しました「丼」につきまして、当事業年度に全9品目に増加し、丼セットを目的としてご来店いただけるほどになり、「丼」の売上高構成比がさらに増加しており、お客様の購買実績が「うどん+天ぷら」から、「うどん+丼」へと変化することによって客単価の上昇に大きく貢献しております。
イ 商品施策による収益率の改善
当社は、2020年8月より収益性をさらに高める観点から、本社の遊休施設を活用して「カミサリー」(食品加工工場)を設立することで、店舗オペレーションの効率化による収益性の向上を図ってまいりました。
当事業年度は、4月よりカミサリーにおいて社内加工品目数を増加させたことに加え、うどんの原材料である小麦粉を自社ブレンドへ変更し、仕入額を維持してまいりました。
また、原材料価格高騰の影響が低い食材を用いた「丼」などの商品開発や販売促進を進めると共に、「丼」の具材とうどんの季節メニューをカミサリー品に変更することや、国産米の奨励金活用によって仕入コストを削減することで食材の高騰による影響を最小限に収めてまいりました。
さらに、エネルギー価格や原材料価格の上昇に伴う収益率悪化の対策として、適正な販売価格の見直しを行ってまいりました。
ウ 業績管理の日次・月次でのきめ細かい分析とスピーディーな経営判断による業績向上
店舗の業績管理においてきめ細かい分析とスピーディーな経営管理・判断を行うべく、スーパーインテンデント(3~4店舗を統括する責任者)制度の導入により個店の経営指導力の強化を図るとともに、スーパーインテンデントの管理業務を支援する情報処理システムを導入しております。
当事業年度末における店舗数は前事業年度末から2店舗減少し、25店舗となりました。
以上の結果、当事業年度の売上高は2,044,111千円(前期比17.1%増)、営業損失は157,647千円(前期は営業損失301,677千円)、経常損失は141,430千円(前期は経常損失114,810千円)、当期純損失は107,985千円(前期は当期純損失158,712千円)となりました。
② キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末比132,295千円減少し、138,809千円となりました。その要因は営業活動により65,508千円減少、投資活動により26,299千円増加、財務活動により93,085千円減少したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度末比17,732千円増加して△65,508千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は減損損失8,659千円、受取補償金59,110千円、未払金の減少額7,600千円、未払消費税等の減少額7,450千円、その他の資産の減少額21,952千円、税引前当期純損失101,223千円、法人税等の支払額15,210千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度末比244,293千円減少して26,299千円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は有形及び無形固定資産の取得による支出13,911千円、貸付金の回収による収入6,663千円、差入保証金の回収による収入32,037千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度末比61千円減少して△93,085千円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローの内訳は関係会社長期借入金の返済による支出93,000千円であります。
記載すべき事項はありません。
当事業年度における仕入実績を品目別に示すと次のとおりであります。
(注) 金額は、仕入価格によっております。
当社はフードサービス事業であり、受注高及び受注残高について記載すべき事項はありません。
当事業年度における販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。
(注) 上記は、既存店の販売実績を比較したものとなっております。
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
当社において開示対象となる報告セグメントは、フードサービス事業の単一事業であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
資産は、前事業年度末比221,583千円減少して978,708千円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少136,296千円、差入保証金の減少37,750千円、未収入金の減少28,620千円等によるものです。負債は、前事業年度末比113,511千円減少して925,952千円となりました。主な要因は、関係会社長期借入金の減少93,000千円、繰延税金負債の減少8,413千円等によるものです。純資産は前事業年度末比108,071千円減少して52,755千円となりました。要因は、繰越利益剰余金等が減少したことによるものです。この結果、当事業年度末の自己資本比率は、前事業年度末比8.0ポイント減少し、5.4%となりました。
当社は、資本効率の向上のため指標として営業利益、売上高営業利益率、自己資本当期純利益率を重視した経営に努めており、2023年3月期の営業利益はマイナス157,647千円、売上高営業利益率はマイナス7.7%、自己資本当期純利益率はマイナス101.1%となりました。
主な要因及び対策につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」・「第5 経理の状況」に記載のとおりであり、また、経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」・「3 事業等のリスク」に詳しく記載しております。
当社の2023年3月期のキャッシュ・フローは「(1)経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に詳しく記載しております。
当社の資本の財源及び資金の流動性に係る情報については、以下のとおりであります。
当社の資金需要のうち主なものは、商品仕入のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であり、また、投資を目的とした資金需要は営業店舗の機器更新入替等に伴う設備投資によるものであります。
資金需要を満たすための資金は、原則として、営業活動によるキャッシュ・フローを財源としますが、不足する資金需要に対応する場合には円滑な事業活動に必要なレベルの流動性の確保及び財務の健全性・安定性を維持するため、銀行又は親会社から借入を行う方針です。資金調達を行う際は、期間や国内外の市場金利動向等、また自己資本比率、自己資本当期純利益率といった財務指標への影響度等を総合的に勘案しながら、最適な調達を実施します。
なお、当事業年度末における有利子負債の残高は504,500千円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は138,809千円となっております。
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。財務諸表の作成にあたっては、会計上の見積りを行う必要があり、特に以下の事項は、経営者の会計上の見積りの判断が財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすと考えています。
固定資産の減損処理
当社は、固定資産のうち減損の兆候がある資産グループについて、当該資産グループから得られる割引前キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。将来この回収可能価額が減少した場合、減損損失が発生し、利益に影響を与える可能性があります。
ア 低価格競争、店舗数拡大競争とは一線を画し、「おいしい・たのしい・ここちいい」の三要素トータルの付加価値の提供を競争力の源泉とします。
イ 経営スタイルを店舗ごとの採算を重視するスタイルへ転換します。
ウ 顧客満足度の向上と社員の自主性を尊重する企業風土を確立します。
「お客様満足度」の向上を徹底して追求していくことによりお客様の支持の回復を図るとともに、既存店の集客力の回復により収益改善を図ります。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在における重要な各事業所の設備、従業員の配置状況は次のとおりであります。
(注) 1 帳簿価額は減損損失計上後の金額であり、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
2 投資その他の資産には、長期前払費用、差入保証金を含んでおります。
3 土地欄の( )は自社所有の土地の面積であり、〔 〕は賃借している土地の面積であります。
2023年3月31日現在における店舗の所在地・開店年月・客席数は次のとおりであります。
(注)「発行可能株式総数」の欄には、株式の種類ごとの発行可能種類株式総数を記載し、計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
(注)1 A種優先株式は、現物出資(債務の株式化 400,000千円)によって発行されたものであります。
2 A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1株であります。
(2) 優先配当金
①優先配当金
ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記録されたA種優先株式の株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、下記優先順位に定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき、②に定める額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日かつ当該剰余金の配当の基準日よりも前の日を基準日としてA種優先配当金の配当をしたときは、その額を控除した金額とする。
②優先配当金の額
A種優先株式1株あたりのA種優先配当金の額は、A種優先株式1株あたりの払込金額に年率2.0%を乗じて算出した金額(当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日が2015年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、給付期日とする。)(いずれも同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
③累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う1株あたりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とするA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「A種累積未払配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、下記優先順位に定める支払順位に従い、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して配当する。
④非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。
(3) 残余財産の分配
①残余財産の分配額
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、A種優先株式1株あたり下記に定める金額(以下「A種残余財産分配額」という。)を下記優先順位に定める支払順位に従い、支払う。A種残余財産分配額は、A種優先株式1株あたり、(ⅰ)400,000,000円、(ⅱ)解散日におけるA種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)400,000,000円に、解散日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてA種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)から解散日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
②非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。当社は、A種優先株主に対して、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。当社は、A種優先株主に対して、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。
(7) 優先株式の金銭対価の取得条項
当社は、A種優先株式発行後いつでも、当社の取締役会決議に基づき、A種優先株式1株につき、下記に定める金額(以下「A種優先株式強制償還請求価額」という。)の金銭の交付と引換えに、A種優先株式の発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日(以下「A種優先株式強制取得日」という。)に、A種優先株式を取得することができる。「A種優先株式強制償還請求価額」は、A種優先株式1株あたり、(ⅰ)400,000,000円、(ⅱ)A種優先株式強制取得日におけるA種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)400,000,000円にA種優先株式強制取得日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてA種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)からA種優先株式強制取得日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(8) 優先株式の金銭対価の取得請求権
A種優先株主は、2029年10月1日以降いつでも、A種優先株式に係る償還請求が効力を生じた日(以下「A種優先株式取得請求日」という。)にA種優先株式取得請求日における分配可能額(会社法第461条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を限度として法令上可能な範囲で、A種優先株式1株につき、下記に定める金額(以下「A種優先株式償還請求価額」という。)の金銭を交付するのと引換えに、A種優先株式の取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、A種優先株式取得請求日に、A種優先株主に対して、取得するA種優先株式1株につきA種優先株式償還請求価額を交付する。なお、A種優先株主は、A種優先株式取得請求日における分配可能額を超えて、A種優先株式の取得を請求することができない。「A種優先株式償還請求価額」は、A種優先株式1株あたり、(ⅰ)400,000,000円、(ⅱ)A種優先株式取得請求日におけるA種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)400,000,000円にA種優先株式取得請求日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてA種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)からA種優先株式取得請求日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(9) 優先株式の譲渡の制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
(11) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためである。
3 B種優先株式は、現物出資(デット・エクイティ・スワップ1,600,000千円)によって発行されたものであります。
4 B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1株であります。
(2) 優先配当金
①優先配当金
ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記録されたB種優先株式の株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対して、下記優先順位に定める支払順位に従い、B種優先株式1株につき、②に定める額の配当金(以下「B種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日かつ当該剰余金の配当の基準日よりも前の日を基準日としてB種優先配当金の配当をしたときは、その額を控除した金額とする。
②優先配当金の額
B種優先株式1株あたりのB種優先配当金の額は、B種優先株式1株あたりの払込金額に年率2.0%を乗じて算出した金額(当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日が2022年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、給付期日とする。)(いずれも同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
③累積条項
ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う1株あたりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とするB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「B種累積未払配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、下記優先順位に定める支払順位に従い、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して配当する。
④非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金を超えて配当は行わない。
(3) 残余財産の分配
①残余財産の分配額
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、B種優先株式1株あたり下記に定める金額(以下「B種残余財産分配額」という。)を下記優先順位に定める支払順位に従い、支払う。B種残余財産分配額は、B種優先株式1株あたり、(ⅰ)1,600,000,000円、(ⅱ)解散日におけるB種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)1,600,000,000円に、解散日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてB種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)から解散日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
②非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。当社は、B種優先株主に対して、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。当社は、B種優先株主に対して、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。
(7) 優先株式の金銭対価の取得条項
当社は、B種優先株式発行後いつでも、当社の取締役会決議に基づき、B種優先株式1株につき、下記に定める金額(以下「B種優先株式強制償還請求価額」という。)の金銭の交付と引換えに、B種優先株式の発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日(以下「B種優先株式強制取得日」という。)に、B種優先株式を取得することができる。「B種優先株式強制償還請求価額」は、B種優先株式1株あたり、(ⅰ)1,600,000,000円、(ⅱ)B種優先株式強制取得日におけるB種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)1,600,000,000円にB種優先株式強制取得日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてB種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)からB種優先株式強制取得日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(8) 優先株式の金銭対価の取得請求権
B種優先株主は、2037年3月1日以降いつでも、B種優先株式に係る償還請求が効力を生じた日(以下「B種優先株式取得請求日」という。)にB種優先株式取得請求日における分配可能額(会社法第461条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を限度として法令上可能な範囲で、B種優先株式1株につき、下記に定める金額(以下「B種優先株式償還請求価額」という。)の金銭を交付するのと引換えに、B種優先株式の取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、B種優先株式取得請求日に、B種優先株主に対して、取得するB種優先株式1株につきB種優先株式償還請求価額を交付する。なお、B種優先株主は、B種優先株式取得請求日における分配可能額を超えて、B種優先株式の取得を請求することができない。「B種優先株式償還請求価額」は、B種優先株式1株あたり、(ⅰ)1,600,000,000円、(ⅱ)B種優先株式取得請求日におけるB種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)1,600,000,000円にB種優先株式取得請求日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてB種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)からB種優先株式取得請求日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(9) 優先株式の譲渡の制限
譲渡によるB種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
(11) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためである。
5 優先順位
(1) 配当金
A種優先配当金、A種累積未払配当金、B種優先配当金、B種累積未払配当金及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、B種累積未払配当金が第1順位、B種優先配当金が第2順位、A種累積未払配当金が第3順位、A種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。
(2) 残余財産の分配
A種優先株式、B種優先株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種優先株式が第1順位、A種優先株式が第2順位、普通株式が第3順位とする。
(3) 比例按分
当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
(4) 償還請求
A種優先株式取得請求日とB種優先株式取得請求日が同日の場合において、A種優先株式償還請求価額及びB種優先株式償還請求価額の合計額が当該取得請求日における分配可能額を超えるときは、B種優先株式に係る償還請求がA種優先株式に係る償還請求に優先されるものとし、A種優先株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 2018年5月14日付で無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権が行使されたことにより、発行済株式総数が14,957,714株、資本金が500,335千円及び資本準備金が500,335千円増加しております。
2 2018年6月22日開催の第64回定時株主総会の決議により、2018年10月1日付で株式併合(10株を1株に併合)及び単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)を行っております。これにより、発行済株式総数は25,701,296株減少し、2,855,699株になっております。
3 2018年12月18日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、2019年1月19日を効力発生日として、資本金を4,575,398千円減少させ、その金額をその他資本剰余金に振り替えております。
4 2022年2月17日開催の臨時株主総会決議により、2022年2月18日付けで以下のとおりB種優先株式の発行を行っております。
発行価格 1,600,000千円
資本金組入額 800,000千円
割当先 株式会社ジョイフル
5 2022年2月17日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2022年3月1日を効力発生日として、資本金を850,000千円、資本準備金を3,843,367千円減少させ、その金額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき増加後のその他資本剰余金の一部と別途積立金の全額を繰越利益剰余金に振り替えることにより繰越利益剰余金の欠損を填補しております。
①普通株式
2023年3月31日現在
(注) 自己株式3,837株は、「個人その他」に38単元、「単元未満株式の状況」に37株を含めて記載しております。
②A種優先株式
2023年3月31日現在
③B種優先株式
2023年3月31日現在
①普通株式
2023年3月31日現在
(注) 1 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。
2 上記株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は総て信託業務に係る株式数であります。
②A種優先株式
(注) 上記に記載している株式会社ジョイフル所有のA種優先株式は、議決権を有しておりません。
③B種優先株式
(注) 上記に記載している株式会社ジョイフル所有のB種優先株式は、議決権を有しておりません。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
(注) 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。