株式会社カンセキ
(1) 連結経営指標等
(注) 1 第48期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2 第48期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記載しておりません。
3 従業員の表示につきましては、準社員数を除いた就業人員数を表示しております。
4 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人数(1人1日8時間換算)であります。
5 第49期より連結財務諸表を作成しておりませんので、第49期の連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
2 第48期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3 第48期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
4 従業員の表示につきましては、準社員数を除いた就業人員数を表示しております。
5 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人数(1人1日8時間換算)であります。
6 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
7 第48期まで連結財務諸表を作成しておりますので、第48期までの持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
8 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第49期の期首から適用しており、第49期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
石油販売店を営んでおりました故服部吉雄が業務拡大のために、1969年12月に茨城県勝田市(現ひたちなか市)に関東石油株式会社を設立いたしました。また、住宅関連市場の成長性に着目し、1975年2月に株式会社服部(現、株式会社カンセキ)を設立し、ホームセンター事業に進出いたしました。
それ以降の沿革は、次のとおりであります。
当社は、ホームセンター事業、WILD-1事業、専門店事業、店舗開発事業(建物等の賃貸)及びその他の事業の経営を主な事業内容としております。なお、事業区分はセグメント情報における事業区分と同一であります。
なお、2023年2月1日付で子会社2社(株式会社茨城カンセキ、株式会社バーン)を吸収合併しております。
事業の系統図は次のとおりであります。

(その他の関係会社)
服部商会株式会社
資産の管理を主な事業内容としております。
(注) 1 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
2 2023年2月1日付で子会社2社(株式会社茨城カンセキ、株式会社バーン)を吸収合併しております。
(2023年2月28日現在)
(注) 1 従業員数欄の(外書)は、定時社員(パートタイマー)の年間平均雇用人数(1人1日8時間換算)であります。
2 従業員数は、準社員(140名)を除いた就業人員であります。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
当社には、1981年9月30日に結成された労働組合(カンセキユニオン)があり、UAゼンセンに加盟しております。
当社と労働組合との関係は、組合結成以来極めて良好であります。
なお、2023年2月28日現在の組合員数は1,250名(アルバイトを含む)であります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。ただし、これらのリスクに対しては、その影響を最小限とするよう努めております。
なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
当社が取扱う商品は、競合他社との差別化が非常に困難であり地域市場における競争の激化が予想されます。当社では独自のサービスによる差別化と競争力の向上を図っておりますが、当社が事業を展開する地域において競合他社の動向や新規参入業者等の状況によっては、価格競争が当社の予想を超えて販売価格の下落をまねく可能性も有り、売上高の減少や利益率の低下等、今後の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、当社の発行する「スマイルカード」及び「WILD-1カード」により多数のお客様の個人情報を保有しております。個人情報の取扱いにつきましては「個人情報取扱規程」を設け、情報の利用・管理については十分な体制で臨んでおりますが、予測を超えた原因によりお客様の情報が流出し問題が発生した場合には、今後の経営成績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、ホームセンターを主力事業として、WILD-1、業務スーパー、オフハウスと多様な店舗展開を図っております。特にホームセンター店舗の出店や増床におきましては「大規模小売店舗立地法」の規制を受けます。同法により売場面積が1,000㎡を超える出店及び増床により売場面積が1,000㎡を超える店舗になる場合には、駐車場の必要台数の確保や騒音・交通渋滞対策、廃棄物の処理、街並づくりへの配慮等の環境問題に関する規制を受けることになります。このような環境対策を十分に考慮した出店計画を立案いたしますが、同法の規制により計画どおりの出店ができない場合には、今後の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社は店舗の出店及び改装に伴う資金の多くを借入金により調達しておりますので、総資産に占める借入金の割合が高い水準に達しております。金利動向等により金利が予想以上に上昇した場合には、金利負担の増加や将来の調達コストの増加が発生する可能性があり、今後の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しており、そのほとんどは事業用として有効活用しておりますが、今後の事業収支状況及び資産時価の推移の状況によっては減損損失を計上する可能性があります。この場合、今後の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、不採算店舗の閉店に際し、賃借物件の違約金や固定資産の撤去に係る損失見込みに基づく引当金の計上を行う場合、経営成績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
当社において、大地震や台風の自然災害、著しい天候不順、大規模な感染症、予期せぬ事故等が発生した場合、客数低下による売上減少のみならず、店舗等に物理的な損害が生じ、当社の販売活動・流通・仕入活動が妨げられる可能性があります。また、国内外を問わず、災害、疫病、事故、暴動、テロ活動、また当社との取引先や仕入・流通ネットワークに影響を及ぼす事象が発生した場合も同様に当社の事業に支障をきたす可能性があります。
(7) 新型コロナウイルス感染症等の流行に関するリスク
新型コロナウイルス感染症等の流行により、本部、店舗及び当社の取引先の国内外の生産地、生産工場の所在地やその周辺地域において感染者が拡大し、また、それに連動して国内外で流通制限などの非常事態が発生することにより、当社の商品供給体制や販売に影響を受け、事業活動の継続に支障をきたす場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、店舗において従業員の出勤前の体温測定、マスク着用などの徹底を行うとともに、消毒液や飛沫防止シールド設置、換気・清掃の強化などに取り組み、感染防止に努めております。また、本部において従業員の出勤前の体温測定、マスク着用などの徹底を行うとともに、WEBなどを利用したリモート会議を積極的に活用しております。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、休業または営業時間短縮するような状況が継続した場合には、今後の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(1) 株式会社神戸物産(兵庫県加古川市加古川町平野125番1)と業務スーパーの経営に関してのエリアライセンス契約
(2) 株式会社ハードオフコーポレーション(新潟県新発田市新栄町3丁目1番13号)と「OFF HOUSE・システム」を利用したチェーン店の展開に関してのフランチャイズ加盟店契約
(3) DCMホールディングス株式会社及びDCM株式会社との資本業務提携契約
(2023年2月28日現在)
(注) 1 投下資本の金額は、有形固定資産の帳簿価額で建設仮勘定は含まれておりません。
2 面積のうち、[ ]内の数字はテナントへの賃貸部分、< >内の数字は賃借部分で、それぞれ内数であります。
3 帳簿価額の「その他」の主な内容は工具、器具及び備品であります。
4 従業員数は、就業人員数であります。また、( )は、嘱託社員、準社員、パートタイマーの人数を外書しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2015年5月28日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、50株(株式併合による調整後付与株式数)であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
(注)3に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
・新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
・当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
5.2017年9月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式2株を1株に併合)による調整をしています。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2016年5月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~5の内容は、「(a) 2015年5月28日の取締役会において決議されたもの」の(注)1~5に同じです。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2017年5月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~5の内容は、「(a) 2015年5月28日の取締役会において決議されたもの」の(注)1~5に同じです。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2018年5月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
(注)3に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
・新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
・当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2019年5月23日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~4の内容は、「(d) 2018年5月24日の取締役会において決議されたもの」の(注)1~4に同じです。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2020年5月21日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~4の内容は、「(d) 2018年5月24日の取締役会において決議されたもの」の(注)1~4に同じです。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2021年5月20日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
(注)3に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
・新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。
・当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2022年5月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~4の内容は、「(g) 2021年5月20日の取締役会において決議されたもの」の(注)1~4に同じです。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2023年5月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
当社は、2023年5月25日開催の取締役会において、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して、下記の内容の新株予約権を発行することを決議しております。
株式会社カンセキ 第9回新株予約権
89個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
当社取締役(監査等委員であるものを除く。) 5名 89個
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストックオプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2023年6月9日
2023年6月10日から2053年6月9日までとする。
① 新株予約権者は、上記(9)の期間内において、当社の取締役、執行役員及び当社子会社の取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(10)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(9)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(9)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(7)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記(10)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(12)に準じて決定する。
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
該当事項はありません。
(2023年2月28日現在)
(注) 自己株式593,922株は、「個人その他」に5,939単元、「単元未満株式の状況」に22株含まれております。
(2023年2月28日現在)
(注) 上記のほか当社所有の自己株式593千株があります。
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社の事業については、取り扱う商品・サービスについての事業展開・戦略を立案し、事業活動を行っております。
従って、当社は事業本部を基礎とした商品・サービス別セグメントから構成されており「ホームセンター事業」、「WILD-1事業」、「専門店事業」及び「店舗開発事業」を報告セグメントとしております。
「ホームセンター事業」は、ホームセンターの経営をしております。「WILD-1事業」はアウトドアライフ用品の専門店を経営しております。「専門店事業」は、主にフランチャイズ契約によるリユース商品販売のオフハウス及び業務用食品等の販売の業務スーパー並びに飲食店の経営をしております。「店舗開発事業」は、不動産賃貸管理及びアミューズメント施設の経営をしております。