株式会社西松屋チェーン

NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd.
姫路市飾東町庄266番地の1
証券コード:75450
業界:小売業
有価証券報告書の提出日:2023年5月17日

回次

第63期

第64期

第65期

第66期

第67期

決算年月

2019年2月

2020年2月

2021年2月

2022年2月

2023年2月

売上高

(百万円)

138,167

142,954

159,418

163,016

169,524

経常利益

(百万円)

3,935

2,348

12,374

12,852

11,588

当期純利益

(百万円)

2,181

1,077

8,276

8,498

7,640

持分法を適用した
場合の投資利益

(百万円)

資本金

(百万円)

2,523

2,523

2,523

2,523

2,523

発行済株式総数

(株)

69,588,856

69,588,856

69,588,856

69,588,856

69,588,856

純資産額

(百万円)

61,812

60,758

67,643

72,301

77,098

総資産額

(百万円)

103,267

104,428

117,443

122,411

129,592

1株当たり純資産額

(円)

975.09

972.78

1,087.26

1,187.34

1,279.87

1株当たり配当額
(うち1株当たり
中間配当額)

(円)
(円)

21.00

21.00

23.00

25.00

26.00

(10.00)

(10.00)

(11.00)

(12.00)

(13.00)

1株当たり
当期純利益

(円)

34.19

17.31

133.22

138.98

126.51

潜在株式調整後
1株当たり
当期純利益

(円)

34.18

133.22

138.79

126.35

自己資本比率

(%)

59.6

57.8

57.5

59.0

59.4

自己資本利益率

(%)

3.5

1.8

12.9

12.2

10.2

株価収益率

(倍)

26.6

52.3

11.5

10.0

12.4

配当性向

(%)

61.4

121.3

17.3

18.0

20.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

2,899

1,113

18,073

8,750

3,467

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

3,159

1,930

1,551

1,353

2,410

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

2,940

2,855

2,056

4,280

2,969

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円)

45,769

42,097

56,556

59,687

57,748

従業員数
(外、臨時従業員の
年間平均雇用人員数)

(名)

690

696

713

725

680

(3,978)

(3,993)

(3,951)

(3,922)

(3,969)

株主総利回り

(比較指標:配当込みTOPIX)

(%)

74.9

76.1

128.7

119.1

135.0

(%)

(93.6)

(99.6)

(117.5)

(119.7)

(127.8)

最高株価

(円)

1,358

1,023

1,864

1,864

1,739

最低株価

(円)

786

808

623

1,311

1,296

 

(注) 1 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等については記載しておりません。

2 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

3 第64期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4 最高株価および最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。

5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第67期の期首から適用しており、第67期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

2 【沿革】

 

年月

概要

1956年10月

茂理 満(現名誉会長の母)と現名誉会長 茂理佳弘が宮詣り衣装、出産準備品を扱う「赤ちゃんの西松屋株式会社」を設立し、大手前通り店出店(資本金1,100千円、兵庫県姫路市本町、1997年11月廃止)

1959年3月

「株式会社 西松屋ストアー」に商号変更

1965年10月

子供服の販売を事業目的に加え兵庫県姫路市紺屋町に出店し、あわせて本部事務所を移転

1971年11月

大阪府大阪市に出店

1972年4月

本部事務所規模拡大のため、兵庫県姫路市二階町に出店(1994年10月廃止)し、同時に本部事務所を移転

1979年8月

「株式会社 西松屋チエーン」に商号変更

1979年10月

兵庫県姫路市に駐車場付郊外型店舗を出店

1985年11月

仕入活動強化のため大阪市北区芝田に大阪事業部事務所を開設

1987年3月

大阪事業部の規模拡大に伴い、事業部事務所を大阪市北区より大阪市東淀川区に移転(1994年4月廃止)

1988年4月

兵庫県神戸市に郊外型大型店舗を出店

1989年12月

商品情報と販売情報を即時に収集するため、POSシステムと汎用コンピュータを導入

1990年11月

兵庫県神崎郡福崎町に出店、初めて郡部立地へ出店

1991年4月

兵庫県伊丹市に商品管理センター開設(1994年1月移転)

1991年6月

業績規模の拡大に伴い、兵庫県姫路市南駅前町に本部事務所を移転

1993年11月

岡山県倉敷市に2店舗を出店し、中国地区へ販売エリアを拡大

1994年1月

分散していた本部機能の効率化を図るため、本社新社屋兼商品管理センター(兵庫県姫路市飾東町)を建設し移転(2002年8月業務の完全外部委託化に伴い商品管理センター廃止)

1997年5月

「株式会社 西松屋チェーン」に商号変更

1997年5月

香川県高松市に出店し、四国地区へ販売エリアを拡大

1997年5月

埼玉県本庄市に出店し、関東地区へ販売エリアを拡大

1997年7月

日本証券業協会に株式を店頭登録銘柄として登録

1998年9月

福岡県北九州市に2店舗を出店し、九州地区へ販売エリアを拡大

1999年9月

静岡県富士市に出店し、中部地区へ販売エリアを拡大

1999年11月

東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第二部に株式を上場

2001年2月

東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第一部銘柄に指定

2001年7月

福島県郡山市に出店し、東北地区へ販売エリアを拡大

2003年4月

北海道札幌市に3店舗を出店し、北海道地区へ販売エリアを拡大

2004年4月

 

2011年9月

沖縄県沖縄市および那覇市に出店し、沖縄県へ販売エリアを拡大
北海道から沖縄県までの47都道府県、全国にチェーン店網を完成

神戸市中央区加納町に商品開発本部(旧 商品本部)三宮事務所を開設(2016年7月廃止)

 

 

年月

概要

2015年4月

大阪市淀川区宮原に商品本部新大阪事務所(現 新大阪本部)を開設

2016年3月

さいたま市大宮区桜木町に東日本事務所を開設

2016年11月

インターネット販売専用の配送センター「ネット東日本センター」を開設

2018年11月

インターネット販売専用の配送センター「ネット西日本センター」を開設(2020年7月廃止)

2018年12月

店舗数が1,000店舗に到達

2019年12月

東京都千代田区神田須田町に東日本事務所を移転

2021年11月

自社運営のインターネット販売サイト「西松屋公式オンラインストア」を開設

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行

2023年2月

2023年2月20日現在で店舗数1,067店舗(北海道地区49店舗、東北地区92店舗、関東地区293店舗、中部地区180店舗、近畿地区193店舗、中国地区76店舗、四国地区39店舗、九州・沖縄地区145店舗)

 

 

 

3 【事業の内容】

当社は、お子さまを持つ家庭の毎日の子育てが楽しくなる“豊かな暮らし”実現のために、ベビー・子供の生活関連用品の販売をチェーンストア展開により行っており、ドミナントエリアづくりによって、ナショナルチェーンとしての店舗網の拡充を進めております。

当社の事業内容は、ベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであります。

仕入先は国内・国外を問わず、より低いコストで適切な品質の商品を調達しております。また、手ごろな価格と品揃えで差別化を図るため、他業種出身者などを活用し、お客様の立場に立った品質を備えたプライベートブランド商品の開発を推し進めることを重点政策としております。

商品は、各店舗およびインターネット販売にて主に直接一般顧客に現金等で販売しており、主要な取扱品目は次のとおりであります。商品に加え、贈答用に「西松屋チェーンギフトカード」の販売も行っております。また、国内外の事業パートナーを通じて現地小売店および海外のインターネットショッピングサイトにて商品を販売しております。

 

商品別

主要な品目

子供衣料

ベビーアウトウエア・肌着・パジャマ等

ボーイズアウトウエア・肌着・パジャマ等

ガールズアウトウエア・肌着・パジャマ等

育児・服飾雑貨

調乳・離乳用品、衛生・雑貨用品、寝装・寝具
ベビーカー・カーシート等のおでかけ用品
室内用マット・チェア・ラック・歩行器等の室内用品
帽子・シューズ・レイングッズ等の服飾雑貨
玩具、ギフトセット

ベビー・マタニティー衣料

新生児衣料
マタニティー用品
和装用品

その他

自動販売機商品等

 

 

なお、事業系統図は次のとおりであります。


 

4 【関係会社の状況】

当社は、関係会社を有していないため、該当事項はありません。

 

5 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況

2023年2月20日現在

従業員数(名)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(円)

680

(3,969)

40.04

13.92

6,332,090

 

(注) 1 従業員数は就業人員数であります。

2 従業員数欄の( )は外書で、臨時従業員(パートタイマー、アルバイトおよび派遣社員)の年間平均雇用人員数(1日8時間換算)であります。

3 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

4 当社の事業内容はベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであるため、セグメントごとの従業員の状況の記載を省略しております。

 

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

 

2 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が提出会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、提出日現在において判断したものであります。

(1) 天候要因について

当社の主力商品のひとつであるベビー・子供衣料は、気温の変化に敏感であり、天候不順や異常気象による例年と大きく異なる気温の推移があった場合、販売数量の計画に差異が生じ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社は、仕入計画とシーズンごとの在庫管理の徹底を通じて過剰在庫を抑制するとともに、販売状況に応じて商品を供給する体制の構築を目指すことでリスク低減を図ってまいります。

 

(2) 自然災害について

地震等の自然災害による本部、店舗、ネットセンターおよび当社向け取引先の共同出荷センター、並びに国内外の生産地、生産工場における被害の発生により、当社の商品供給体制に影響を受け、事業活動の継続に支障をきたす場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社は、重大な自然災害が発生した場合は、対策本部を設置するなどの体制を整備しております。また、商品の供給におきましては日本国内や中国以外のルートを開拓し商品調達先の分散を図るとともに、複数の物流センターを設営し配送機能を分散させることでリスク低減を図ってまいります。

 

(3) 新型インフルエンザウイルス等の伝染病の流行について

新型インフルエンザウイルス等の伝染病の流行により、本部、店舗、ネットセンターおよび当社向け取引先の共同出荷センター、並びに国内外の生産地、生産工場の所在地やその周辺地域において感染者が拡大し、また、それに連動して国内外で流通制限などの非常事態が発生することにより、当社の商品供給体制や販売に影響を受け、事業活動の継続に支障をきたす場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社は、従業員の出勤前の体温測定やマスク着用などを徹底して行い、お客様と従業員の健康と安全を最優先に考え、お客様が安心してお買い物していただけるように、新型コロナウイルス感染防止の取り組みを実施したうえで、全国の店舗で営業を続けてまいりました。

 

(4) 為替の変動について

当社の販売商品の多くは海外で製造されており、為替の変動が輸入価格に影響することが考えられます。また、特に当社が独自に開発輸入しております製品につきましては、為替の変動が直接影響いたします。

当社は、為替の変動リスクを低減するために、外国為替管理規程に基づき為替予約によるリスクヘッジを行っておりますが、急激かつ大幅な為替の変動が続いた場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5) 競争の激化について

当社が販売するベビー・子供用品は、専門店のほか、百貨店、量販店、ホームセンター、ドラッグストア等の業態においても販売され、競争は激化しております。今後の競争状況の推移によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社は、手ごろな価格とお客様の立場に立った品質を備えたプライベートブランド商品の開発を推し進めることにより、他社との差別化や競争力の強化を図ってまいります。

 

 

(6) 出店計画について

当社は、今後の出店方針としてSC(ショッピングセンター)への出店も継続して計画を進めております。SC出店につきましては大規模小売店舗立地法等による規制を受けることになります。当該規制により出店計画に大きな変更が生じた場合は当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社の厳格な出店基準に合致する物件がなければ出店予定数を変更することもあるため、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社は、新規SCへの出店に限らず、既存SCの居抜き物件への出店も積極的に進めていくことにより、計画どおりに出店が進まないリスクを低減してまいります。

 

(7) 店舗の建設協力金および保証金について
当社は、主に店舗の土地および建物を賃借する形で出店しており、地主やディベロッパーに対して建設協力金や敷金・保証金などの資金を差入れておりますが、当該差入れ先の倒産その他の事由により、その全額または一部が回収できなくなった場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社は、出店前に与信調査を行うとともに、出店後も定期的に情報を入手することでリスクを低減してまいります。

 

(8) 人材の育成について

当社が必要とする人材の育成が計画通り進まない場合は、将来的には計画通りの規模拡大が継続できず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社は、社員教育規程において、職位ごと、部署ごとに受講すべきセミナー・研修、必要とされる業務知識等を定め、計画的に社員教育を行っております。

 

(9) 出生率の低下について

わが国における新生児の出生率は長期的に低下傾向にありますが、現在までのところ、出生率の低下が当社の業績に影響を及ぼした兆候は見られません。しかしながら、当社の市場占有率が飛躍的に拡大し、さらに新生児の出生率が低下した場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社は、従来のマタニティ衣料およびベビーから子供サイズまでの生活用品の品揃えに加えて、小学校高学年向け(スクールサイズ)の商品の品種・サイズの拡大に取り組んでまいります。また、品揃えの拡大に対応する店舗の大型化にも取り組んでまいります。

 

(10) 政治・経済環境について

当社の販売商品は、生産力および生産コストの面から中国において製造されている物が多く、当該国の政治・経済環境が急激に変化し、当社の商品調達計画に大きな差異が出た場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社は、ASEAN諸国など、中国以外のルートを開拓し商品調達先の分散に取り組んでおります。

 

(11) 情報システムについて

当社は、PОSシステム等多くのコンピュータシステムや通信ネットワークを活用して事業を運営しておりますが、コンピュータウイルス、自然災害等によりシステム障害が発生した場合、業務に支障が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社は、コンピュータウイルス対策やバックアップデータの保管などを実施するとともに、従業員に情報セキュリティ研修を毎年実施することでセキュリティ意識の向上に努めております。

 

4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

2 【主要な設備の状況】

2023年2月20日現在における設備、投下資本並びに従業員の配置状況は次のとおりであります。

なお、当社の事業内容はベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであるため、セグメントごとの主要な設備の状況の記載を省略しております。

 

地域

土地

建物

構築物

什器備品

リース資産

その他の
有形固定資産

合計
(百万円)

期末
店舗数
(店)

従業
員数
(人)

面積(㎡)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

(1) 店舗設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道

(76,893)

80,077

146

164

22

40

0

374

49

190

北海道地区計

(76,893 )

80,077

146

164

22

40

0

374

49

190

青森県

(11,541)

11,541

21

5

3

0

31

14

49

岩手県

(21,768)

26,554

117

99

15

4

237

13

48

宮城県

(32,223)

35,623

148

100

16

8

273

22

86

秋田県

(4,180)

4,180

18

7

2

28

12

40

山形県

(17,784)

17,784

39

8

16

64

13

53

福島県

(35,356)

35,356

56

10

14

80

18

76

東北地区計

(122,855)

131,040

265

336

63

49

0

715

92

352

茨城県

(44,718)

44,718

118

6

24

6

155

31

121

栃木県

(29,502)

29,502

40

13

8

62

17

69

群馬県

(36,041)

37,667

81

212

19

7

10

330

20

77

埼玉県

(87,866)

87,866

311

34

39

0

386

58

241

千葉県

(66,849)

66,849

174

16

30

0

221

49

199

東京都

(63,458)

63,458

187

16

26

1

232

62

264

神奈川県

(43,313)

43,313

194

17

29

240

56

241

関東地区計

(371,750)

373,376

81

1,238

125

165

19

1,629

293

1,212

新潟県

(34,759)

34,759

200

27

9

2

238

22

87

富山県

(29,253)

29,253

15

7

8

1

32

10

40

石川県

(17,854)

17,854

31

4

3

0

39

9

36

福井県

(12,823)

12,823

13

6

2

0

23

8

27

山梨県

(15,137)

15,137

21

6

7

35

9

33

 

 

地域

土地

建物

構築物

什器備品

リース資産

その他の
有形固定資産

合計
(百万円)

期末
店舗数
(店)

従業
員数
(人)

面積(㎡)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

長野県

(41,131)

43,512

159

118

11

20

7

316

19

74

岐阜県

(31,556)

36,443

366

356

34

19

776

16

67

静岡県

(49,399)

53,705

312

311

31

24

8

688

34

133

愛知県

(53,439)

53,439

235

18

39

49

341

53

215

中部地区計

(285,354)

296,928

837

1,303

147

134

8

60

2,492

180

712

三重県

(26,324)

31,474

324

46

4

19

119

513

15

59

滋賀県

(19,499)

19,499

22

4

9

2

38

15

56

京都府

(24,086)

24,086

203

12

13

0

230

18

68

大阪府

(83,798)

85,454

369

390

34

54

1

2

852

69

281

兵庫県

(50,516)

63,546

1,321

653

45

39

10

13

2,083

54

208

奈良県

(34,952)

34,952

194

16

5

0

216

12

45

和歌山県

(14,960)

14,960

5

6

3

75

91

10

39

近畿地区計

(254,138)

273,974

2,015

1,515

125

145

12

212

4,027

193

756

鳥取県

(10,833)

10,833

6

7

4

18

7

24

島根県

(10,419)

10,419

9

2

6

18

7

27

岡山県

(28,455)

28,455

239

34

20

2

295

20

78

広島県

(32,211)

32,211

86

12

24

7

0

132

27

104

山口県

(19,949)

21,834

92

35

4

5

137

15

55

中国地区計

(101,869)

103,754

92

377

61

60

7

2

602

76

288

徳島県

(16,687)

16,687

174

22

8

205

10

38

香川県

(22,861)

22,861

148

15

7

171

10

37

愛媛県

(23,708)

23,708

126

17

8

152

13

48

高知県

(13,005)

13,005

9

2

1

1

15

6

25

四国地区計

(76,262)

76,262

459

57

26

1

544

39

148

福岡県

(68,563)

71,517

296

372

52

42

8

772

50

199

佐賀県

(25,566)

28,543

75

134

13

4

227

9

36

長崎県

(15,385)

15,385

4

1

6

12

11

41

熊本県

(34,252)

34,252

15

16

15

47

19

77

大分県

(22,460)

22,460

15

5

5

26

14

52

宮崎県

(17,680)

24,365

288

222

29

8

10

559

11

48

鹿児島県

(25,478)

35,901

307

442

40

22

18

84

916

17

69

沖縄県

(16,656)

16,656

48

9

6

64

14

69

九州・沖縄地区計

(226,043)

249,081

968

1,256

169

111

26

95

2,627

145

591

店舗設備計

(1,515,165)

1,584,494

4,406

6,650

773

733

54

393

13,013

1,067

4,249

 

 

 

地域

土地

建物

構築物

什器備品

リース資産

その他の
有形固定資産

合計
(百万円)

期末
店舗数
(店)

従業
員数
(人)

面積(㎡)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

(2) その他設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本社
(兵庫県姫路市)

(9,236)

11,468

80

284

4

12

27

5

416

222

新大阪本部
(大阪市淀川区)

(―)

34

3

1

39

217

東日本事務所
(東京都千代田区)

(―)

3

1

4

43

その他
(兵庫県姫路市他)

(―)

16,152

429

16

0

7

82

535

その他設備計

(9,236)

27,620

510

339

4

25

109

6

995

482

合計

(1,524,402)

1,612,115

4,916

6,990

778

758

164

400

14,009

1,067

4,731

 

(注) 1 面積のうち( )内の数字は賃借部分を内書きしております。

2 その他の有形固定資産の内訳は、機械及び装置34百万円、車両運搬具3百万円および建設仮勘定362百万円であります。

3 従業員数にはパートタイマー、アルバイトおよび派遣社員の 4,051人(2023年2月の総労働時間を1日8時間換算した人員)を含んでおります。

4 投下資本の金額は、有形固定資産の帳簿価額で記載しております。

5 その他設備のその他には閉鎖店舗の土地およびサーバ等が含まれております。

6 リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。

名称

月間リース料
(百万円)

リース契約残高
(百万円)

摘要

店舗等土地および建物

1,262

12,665

オペレーティング・リース

 

 

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

191,220,000

191,220,000

 

 

① 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。

 第22回新株予約権

決議年月日

2018年5月15日(定時株主総会)

付与対象者の区分および人数

当社取締役9名

新株予約権の数(個)※

645

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 64,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1,336(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2020年6月1日~2025年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※

発行価格

1,529

資本組入額

765

 

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または執行役であることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③その他の行使条件は、取締役会決議に基づき新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※当事業年度の末日(2023年2月20日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。 

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行
株式数

新規発行
普通株式数

×

1株当たり
払込金額

新規発行前の普通株式の株価

既発行株式数+新規発行普通株式数

 

 

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

3 組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 第23回新株予約権

決議年月日

2018年5月15日(定時株主総会)

付与対象者の区分および人数

当社従業員587名

新株予約権の数(個)※

4,534 [4,420]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 453,400 [442,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1,336(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2020年6月1日~2025年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※

発行価格

1,529

資本組入額

765

 

新株予約権の行使の条件 ※

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。
(2)前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権を行使することができるものとする。
①当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役を任期満了により退任した場合。
②定年退職その他正当な理由のある場合。
③契約社員においては、労働契約書に定めた雇用期間満了により退職した場合。ただし、当社在職中の勤続年数が5年以上であることを要する。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※当事業年度の末日(2023年2月20日)における内容を記載しております。当事業年度末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行
株式数

新規発行
普通株式数

×

1株当たり
払込金額

新規発行前の普通株式の株価

既発行株式数+新規発行普通株式数

 

 

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

3 組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 第24回新株予約権

決議年月日

2019年5月14日(定時株主総会)

付与対象者の区分および人数

当社取締役2名

新株予約権の数(個)※

50

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 5,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1,336(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2021年6月1日~2025年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※

発行価格

1,388

資本組入額

694

 

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または執行役であることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③その他の行使条件は、取締役会決議に基づき新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※当事業年度の末日(2023年2月20日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。 

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行
株式数

新規発行
普通株式数

×

1株当たり
払込金額

新規発行前の普通株式の株価

既発行株式数+新規発行普通株式数

 

 

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

3 組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 第25回新株予約権

決議年月日

2019年5月14日(定時株主総会)

付与対象者の区分および人数

当社従業員98名

新株予約権の数(個)※

779 [744]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 77,900 [74,400](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1,336(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2021年6月1日~2025年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※

発行価格

1,388

資本組入額

694

 

新株予約権の行使の条件 ※

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。
(2)前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権を行使することができるものとする。
①当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役を任期満了により退任した場合。
②定年退職その他正当な理由のある場合。
③契約社員においては、労働契約書に定めた雇用期間満了により退職した場合。ただし、当社在職中の勤続年数が5年以上であることを要する。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※当事業年度の末日(2023年2月20日)における内容を記載しております。当事業年度末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行
株式数

新規発行
普通株式数

×

1株当たり
払込金額

新規発行前の普通株式の株価

既発行株式数+新規発行普通株式数

 

 

 

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

3 組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 第26回新株予約権

決議年月日

2020年5月12日(定時株主総会)

付与対象者の区分および人数

当社取締役1名

新株予約権の数(個)※

85

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 8,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1,336(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2022年6月1日~2025年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※

発行価格

1,389

資本組入額

695

 

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または執行役であることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③その他の行使条件は、取締役会決議に基づき新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※当事業年度の末日(2023年2月20日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。 

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行
株式数

新規発行
普通株式数

×

1株当たり
払込金額

新規発行前の普通株式の株価

既発行株式数+新規発行普通株式数

 

 

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

3 組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 第27回新株予約権

決議年月日

2020年5月12日(定時株主総会)

付与対象者の区分および人数

当社従業員99名

新株予約権の数(個)※

1,181 [1,050]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 118,100 [105,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1,336(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2022年6月1日~2025年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※

発行価格

1,389

資本組入額

695

 

新株予約権の行使の条件 ※

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。
(2)前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権を行使することができるものとする。
①当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役を任期満了により退任した場合。
②定年退職その他正当な理由のある場合。
③契約社員においては、労働契約書に定めた雇用期間満了により退職した場合。ただし、当社在職中の勤続年数が5年以上であることを要する。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※当事業年度の末日(2023年2月20日)における内容を記載しております。当事業年度末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行
株式数

新規発行
普通株式数

×

1株当たり
払込金額

新規発行前の普通株式の株価

既発行株式数+新規発行普通株式数

 

 

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

3 組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 第28回新株予約権

決議年月日

2021年5月18日(定時株主総会)

付与対象者の区分および人数

当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名

新株予約権の数(個)※

120

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 12,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1,741(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2023年6月1日~2025年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※

発行価格

1,958

資本組入額

979

 

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または執行役であることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③その他の行使条件は、取締役会決議に基づき新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※当事業年度の末日(2023年2月20日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。 

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行
株式数

新規発行
普通株式数

×

1株当たり
払込金額

新規発行前の普通株式の株価

既発行株式数+新規発行普通株式数

 

 

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

3 組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 第29回新株予約権

決議年月日

2021年5月18日(定時株主総会)

付与対象者の区分および人数

当社従業員91名

新株予約権の数(個)※

819 [810]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 81,900 [81,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1,741(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2023年6月1日~2025年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※

発行価格

1,958

資本組入額

979

 

新株予約権の行使の条件 ※

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。
(2)前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権を行使することができるものとする。
①当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役を任期満了により退任した場合。
②定年退職その他正当な理由のある場合。
③契約社員においては、労働契約書に定めた雇用期間満了により退職した場合。ただし、当社在職中の勤続年数が5年以上であることを要する。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※当事業年度の末日(2023年2月20日)における内容を記載しております。当事業年度末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行
株式数

新規発行
普通株式数

×

1株当たり
払込金額

新規発行前の普通株式の株価

既発行株式数+新規発行普通株式数

 

 

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

3 組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 第30回新株予約権

決議年月日

2022年5月17日(定時株主総会)

付与対象者の区分および人数

当社従業員89名

新株予約権の数(個)※

872 [854]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 87,200 [85,400](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり1,741(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2024年6月1日~2025年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※

発行価格

1,947

資本組入額

974

 

新株予約権の行使の条件 ※

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。
(2)前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権を行使することができるものとする。
①当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役を任期満了により退任した場合。
②定年退職その他正当な理由のある場合。
③契約社員においては、労働契約書に定めた雇用期間満了により退職した場合。ただし、当社在職中の勤続年数が5年以上であることを要する。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

 

※当事業年度の末日(2023年2月20日)における内容を記載しております。当事業年度末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行
株式数

新規発行
普通株式数

×

1株当たり
払込金額

新規発行前の普通株式の株価

既発行株式数+新規発行普通株式数

 

 

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

3 組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件
 表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 第31回新株予約権

決議年月日

2023年5月16日(定時株主総会)

付与対象者の区分および人数

当社取締役(監査等委員である取締役を除く)であって取締役会で定める者

新株予約権の数(個)

2,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 200,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

未定(注)2

新株予約権の行使期間

2025年6月1日~2030年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格

未定

資本組入額

未定

 

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または執行役であることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議により決定する。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

 

(注) 1 合計200,000株を一年間の上限とする。

     なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

2 1株あたりの行使価額(行使時の払込金額。以下において同じ)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)と新株予約権を発行する日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い金額とする。

  なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。 

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行
株式数

新規発行
普通株式数

×

1株当たり
払込金額

新規発行前の普通株式の株価

既発行株式数+新規発行普通株式数

 

 

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

3 組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

   4 提出日現在、新株予約権割当契約を取り交わしておりません。

 

 第32回新株予約権

決議年月日

2023年5月16日(定時株主総会)

付与対象者の区分および人数

当社従業員であって取締役会で定める者

新株予約権の数(個)

15,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 1,500,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

未定(注)2

新株予約権の行使期間

2025年6月1日~2030年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格

未定

資本組入額

未定

 

新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。
(2)前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権を行使することができるものとする。
①当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役を任期満了により退任した場合。
②定年退職その他正当な理由のある場合。
③契約社員においては、労働契約書に定めた雇用期間満了により退職した場合。ただし、当社在職中の勤続年数が5年以上であることを要する。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議により決定する。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

 

(注) 1 合計1,500,000株を一年間の上限とする。

     なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

2 1株あたりの行使価額(行使時の払込金額。以下において同じ)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)と新株予約権を発行する日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い金額とする。

  なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行
株式数

新規発行
普通株式数

×

1株当たり
払込金額

新規発行前の普通株式の株価

既発行株式数+新規発行普通株式数

 

 

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

3 組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

   4 提出日現在、新株予約権割当契約を取り交わしておりません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【所有者別状況】

2023年2月20日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

20

26

220

169

108

66,406

66,949

所有株式数
(単元)

99,875

7,605

145,199

71,117

164

371,164

695,124

76,456

所有株式数
の割合(%)

14.4

1.1

20.9

10.2

0.0

53.4

100.0

 

(注) 1 自己株式9,455,189株は、「個人その他」に94,551単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれております。

2 2010年9月27日開催の取締役会にて導入を決議した「株式給付信託(J-ESOP)」に係る株式会社日本カストディ銀行(信託E口)所有の当社株式220,500株を自己株式数に含めて記載しております。

3 上記「その他の法人」および「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ33単元および50株含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2023年2月20日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

友好エステート株式会社

兵庫県姫路市元塩町38番地1

9,628.5

16.01

大 村 禎 史

兵庫県姫路市

4,861.9

8.09

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

4,641.8

7.72

大 村 浩 一

兵庫県姫路市

3,768.9

6.27

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

1,939.5

3.23

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行

東京都中央区晴海1丁目8番12号

1,865.8

3.10

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
 (常任代理人:ゴールドマン・サックス証券株式会社)

PLUMTREE COURT,25 SHOE LANE,LONDON EC4A 4AU,U.K.
 (東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー)

1,570.0

2.61

住友不動産株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4-1

1,420.7

2.36

ハリマ共和物産株式会社

兵庫県姫路市飾東町庄313

1,200.0

2.00

大 村 泰 子

兵庫県姫路市

1,074.7

1.79

31,972.0

53.17

 

(注) 1 大株主の状況については、信託財産等を合算(名寄せ)せず、株主名簿の記載通りに表示しております。 

2 上記のほか当社所有の自己株式9,455.1千株があります。

3 2010年9月27日開催の取締役会にて導入を決議した「株式給付信託(J-ESOP)」に係る株式会社日本カストディ銀行(信託E口)所有の当社株式220.5千株を自己株式数に含めて記載しております。

4 上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

4,641.8千株

株式会社日本カストディ銀行

3,805.3千株

 

5 株式会社日本カストディ銀行の所有株式数1,865.8千株は、株式会社みずほ銀行がみずほ信託銀行株式会社に委託した退職給付信託の信託財産を株式会社日本カストディ銀行に再信託したものであり、その議決権行使の指図権は株式会社みずほ銀行が留保しております。

6 2022年11月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、2022年10月31日現在で以下のとおり当社の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

  なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名または名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階

763.9

1.10

株式会社 三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

276.4

0.40

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

1,748.4

2.51

2,788.8

4.01

 

 

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年2月20日)

当事業年度

(2023年2月20日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

58,461

56,266

 

 

売掛金

3,669

5,230

 

 

有価証券

560

934

 

 

商品

26,033

30,950

 

 

未着商品

1,195

2,140

 

 

前払費用

393

390

 

 

1年内回収予定の建設協力金

670

536

 

 

預け金

1,226

1,482

 

 

その他

693

786

 

 

流動資産合計

92,904

98,718

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

12,163

13,248

 

 

 

 

減価償却累計額

5,801

6,257

 

 

 

 

建物(純額)

6,362

6,990

 

 

 

構築物

3,155

3,208

 

 

 

 

減価償却累計額

2,367

2,429

 

 

 

 

構築物(純額)

788

778

 

 

 

機械及び装置

123

123

 

 

 

 

減価償却累計額

83

88

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

40

34

 

 

 

車両運搬具

15

15

 

 

 

 

減価償却累計額

9

11

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

5

3

 

 

 

什器備品

7,024

7,233

 

 

 

 

減価償却累計額

6,287

6,474

 

 

 

 

什器備品(純額)

736

758

 

 

 

土地

4,040

4,916

 

 

 

リース資産

474

290

 

 

 

 

減価償却累計額

361

125

 

 

 

 

リース資産(純額)

112

164

 

 

 

建設仮勘定

44

362

 

 

 

有形固定資産合計

12,130

14,009

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

933

799

 

 

 

リース資産

59

39

 

 

 

電話加入権

27

27

 

 

 

その他

1

1

 

 

 

無形固定資産合計

1,022

867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年2月20日)

当事業年度

(2023年2月20日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

7,439

7,231

 

 

 

出資金

0

0

 

 

 

長期前払費用

433

345

 

 

 

繰延税金資産

1,097

1,346

 

 

 

建設協力金

2,558

2,082

 

 

 

敷金及び保証金

4,581

4,675

 

 

 

その他

※1 269

※1 316

 

 

 

貸倒引当金

26

 

 

 

投資その他の資産合計

16,354

15,997

 

 

固定資産合計

29,507

30,874

 

資産合計

122,411

129,592

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

613

426

 

 

電子記録債務

※2 28,549

29,762

 

 

買掛金

9,355

10,684

 

 

リース債務

67

67

 

 

未払金

3,430

3,411

 

 

未払費用

95

100

 

 

未払法人税等

2,322

2,072

 

 

未払消費税等

240

 

 

預り金

226

226

 

 

賞与引当金

798

843

 

 

設備関係支払手形

222

553

 

 

株主優待引当金

81

77

 

 

その他

※1 564

※1,※4 638

 

 

流動負債合計

46,567

48,865

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

109

147

 

 

退職給付引当金

949

1,031

 

 

役員退職慰労引当金

328

328

 

 

資産除去債務

1,640

1,706

 

 

その他

515

415

 

 

固定負債合計

3,543

3,629

 

負債合計

50,110

52,494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年2月20日)

当事業年度

(2023年2月20日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,523

2,523

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,321

2,321

 

 

 

その他資本剰余金

345

358

 

 

 

資本剰余金合計

2,666

2,679

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

132

132

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

圧縮積立金

38

37

 

 

 

 

別途積立金

66,984

73,868

 

 

 

 

繰越利益剰余金

9,202

8,384

 

 

 

利益剰余金合計

76,357

82,421

 

 

自己株式

9,797

10,758

 

 

株主資本合計

71,749

76,865

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

399

153

 

 

繰延ヘッジ損益

25

56

 

 

評価・換算差額等合計

425

97

 

新株予約権

125

135

 

純資産合計

72,301

77,098

負債純資産合計

122,411

129,592

 

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年2月21日

 至 2022年2月20日)

当事業年度

(自 2022年2月21日

 至 2023年2月20日)

売上高

163,016

※1 169,524

売上原価

 

 

 

商品期首棚卸高

26,351

27,229

 

当期商品仕入高

104,572

116,341

 

合計

130,923

143,570

 

商品期末棚卸高

27,229

33,091

 

他勘定振替高

※2 11

※2 13

 

売上原価合計

※3 103,682

※3 110,465

売上総利益

59,333

59,058

販売費及び一般管理費

※4 47,074

※4 48,125

営業利益

12,259

10,933

営業外収益

 

 

 

受取利息

59

59

 

受取配当金

106

114

 

期日前決済割引料

※5 31

※5 28

 

受取補償金

76

145

 

為替差益

98

148

 

協力金収入

79

 

雑収入

171

177

 

営業外収益合計

624

674

営業外費用

 

 

 

支払利息

5

3

 

支払手数料

12

8

 

売電費用

6

5

 

雑損失

7

1

 

営業外費用合計

31

19

経常利益

12,852

11,588

特別利益

 

 

 

受取保険金

13

 

特別利益合計

13

特別損失

 

 

 

減損損失

※6 74

※6 78

 

店舗閉鎖損失

※7 23

 

災害損失

※8 13

※8 17

 

特別損失合計

88

120

税引前当期純利益

12,777

11,468

法人税、住民税及び事業税

4,219

3,933

法人税等調整額

60

104

法人税等合計

4,279

3,828

当期純利益

8,498

7,640