株式会社グローバルダイニング
(注) 1. 第47期及び第48期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2. 第47期及び第48期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第50期の期首から適用しており、第50期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1. 第47期及び第48期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2. 第47期及び第48期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
3.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第50期の期首から適用しており、第50期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社は、現代表取締役社長 長谷川耕造により、1973年10月東京都新宿区において、喫茶店及びレストラン経営などを目的に、出資金500万円で有限会社長谷川実業として設立し、同年12月北欧館(喫茶店)を高田馬場に開業いたしました。
その後、事業規模の拡大、経営内容を充実するため、1985年2月東京都港区において、有限会社長谷川実業から長谷川実業株式会社に組織変更し、東京都内を中心にレストランを展開いたしました。また、1997年1月長谷川実業株式会社から株式会社グローバルダイニングに商号変更いたしました。
当社グループは、当社及び米国子会社であるグローバルダイニング,インク.オブ カリフォルニアにより構成されており、レストラン経営を主とする飲食事業を営んでおります。
当社グループの事業内容及び当該事業における位置付けは、次のとおりであります。なお、店舗数は当有価証券報告書提出日現在のものです。
(当社)株式会社グローバルダイニング
都内を中心にイタリア料理、メキシコアメリカ料理、アジア料理、国際折衷料理、和食の飲食店など、計43店舗の経営を行っております。
(子会社)グローバルダイニング,インク.オブ カリフォルニア
米国内においてレストランチェーンを展開するためカリフォルニア州に設立され、現在ロサンゼルス(ウエストハリウッド、サンタモニカ)において2店舗の経営を行っております。
事業の系統図は、次のとおりであります。

なお、当社グループは、レストラン経営を主とする飲食事業という単一のセグメントに属するため、セグメントに係る記載は該当がありません。本報告書においては、セグメントに代えて営業形態など、適宜区分して記載しております。
(注) 1. 特定子会社であります。
2. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3.グローバルダイニング,インク.オブ カリフォルニアについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 2,015,852千円
② 経常利益 96,313千円
③ 当期純利益 95,866千円
④ 純資産額 1,792,517千円
⑤ 総資産額 1,884,252千円
当社グループはセグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
2022年12月31日現在
(注) 1. 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に2022年12月における平均雇用人員(8時間×20日を
1名として換算)を外数で記載しております。
2. 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
2022年12月31日現在
(注) 1. 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に2022年12月における平均雇用人員(8時間×20日を1名として換算)を外数で記載しております。
2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3. 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好な関係を維持すべく適切に対応しております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況などに関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。これらのリスクは必ずしも全てのリスクを網羅したものではなく、想定していないリスクや重要性が低いと考えられる他のリスクの影響を将来的に受ける可能性もあります 。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
当社グループが展開するレストラン運営事業において、天候不順や異常気象により来店客数の減少や店舗を休業せざるを得ない状況が発生した場合には、売上高が減少する可能性があります。天候不順に加えて、鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の蔓延により食材価格の高騰や食材調達に支障をきたす場合や、これらの影響が長期に及ぶ場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループの店舗の多くは、東京都内に集中しております。したがって、この地区において大規模災害(地震、火災、津波、水害、大気汚染、感染症、テロ、暴動、紛争等)の発生による直接的な被害や首都圏の物流網への影響が甚大な場合は、店舗の営業継続が困難となり、当社グループの経営成績及び財政状態に多大な影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、直営にて店舗の物件を賃借しております。賃貸借期間は賃貸人との合意により更新可能ですが、賃貸人側の事情により賃貸借期間を更新できない可能性があります。また、賃貸人側の事情による賃貸借期間の期間前解約により、業績が順調な店舗であっても計画外の退店を行わざるを得ない可能性があります。これらが生じた場合には、当社グループの経営成績、財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
3.出店政策による影響について
新規出店に際しては、その立地の諸条件・集客性・コストなどを検討のうえ、厳しく選定しておりますが、出店計画の変更や延期あるいは中止を余儀なくされることもあります。また、必ずしも集客が見込みどおりにならない場合及び当社の経営判断により業績不振店舗等の業態変更、退店を実施することがあります。業態変更、退店にともなう固定資産の除却損、各種契約の解除による違約金、退店時の原状回復費用等が想定以上に発生する可能性があります。これらが生じた場合には、当社グループの経営成績、財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位と捉え、店舗ごとに減損会計を適用し、定期的に減損兆候の判定を行うことで、業態変更や退店の判断を健全に行い、経営効率の向上を目指しておりますが、外部環境の急激な変化等により著しく収益性が低下した場合や退店の意思決定をした場合、減損損失を計上する可能性があります。
収益基盤の拡大に向けて、将来の事業の柱となる新業態の開発を行うとともに、既存業態のブラッシュアップや店舗運営のノウハウの蓄積、さらには新規事業への進出に向けた調査・研究に努めております。しかしながら、経済環境や市場の変化を充分に予測できず、顧客のニーズにあった商品やサービスの提供をタイムリーにできない場合や、新規事業への進出・展開が計画通りに進まない場合は、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの新業態開発や店舗開発、子会社の経営指導など経営全般にわたり、創業者であり代表取締役社長である長谷川耕造への依存度が高くなっております。執行役員制度の導入や取締役の職位に副社長職を配置するなど後継経営者の育成を進めてきておりますが、長谷川耕造が経営から退く事態が生じた場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの事業活動においては、食品衛生法、食品安全基本法、健康増進法、個人情報保護法などの規制の適用を受けております。このため、第三者の衛生検査機関による細菌検査を定期的に実施するなど衛生面に万全を期すとともに、店舗内の禁煙やプライバシーポリシーを掲げ顧客情報を適切に取扱うなど規制を遵守しております。しかしながら、これらの規制を遵守できない場合や、万が一にも食中毒事故や重大な衛生問題が発生した場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、海外子会社の現地通貨建財務諸表を、連結財務諸表作成のために円換算を行っており、大幅な為替相場の変動があった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、今後の当社グループにおける資金調達の方法によっては、為替相場の変動による為替差損益が発生する可能性があります。
該当事項はありません。
2022年12月31日現在
(注) 従業員数に臨時従業員の人員は含まれておりません。
2022年12月31日現在
(注) 従業員数に臨時従業員の人員は含まれておりません。
※当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、本新株予約権割当日後、当社が株式分割、または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
2.新株予約権割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の1株当たりの時価」を「処分前の1株当たりの時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
更に、前述のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価格を調整して得られる再編後行使金額に上記(注)3(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生時のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の内容に定める「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」(下記)に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権割当契約に定める「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
下記(注)4の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は下記のとおりとする。
(1) 当社は、前述の「新株予約権を行使することができる期間」の行使期間到来前に終値が、5取引日連続で行使価額に50%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる)を下回った場合、無償で本新株予約権を取得することができる。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、前述の「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の全部または一部について行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
※当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日(以下、「割当日」という)後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整できるものとする 。
2.新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 × ―――――――――――――
分割・併合の比率
また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 + ――――――――――――――――――――
新規発行前の1株当たりの時価
調整後行使価額=調整前行使価額 × ―――――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当該新株の発行又は自己株式の処分の直前時における当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の1株当たりの時価」を「処分前の1株当たりの時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権者またはその相続人は、以下の区分に従って割り当てられた権利の一部または全部を行使することができる。但し、1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
(1) 割当日の翌日から2年を経過した日以降 割当個数の4分の1まで
(2) 割当日の翌日から4年を経過した日以降 割当個数の2分の1まで
(3) 割当日の翌日から6年を経過した日以降 割当個数の4分の3まで
(4) 割当日の翌日から8年を経過した日以降 割当個数の全部
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前述の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の内容に定める「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」(下記)に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
本新株予約権割当契約に定める「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
下記(注)6の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6. 新株予約権の取得に関する事項
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、前述の「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより本新株予約権の全部または一部について行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
※当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しており、提出日の前月末(2023年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。なお、当事業年度の末日以後の2023年3月25日に決議されたストック・オプションについては、決議日現在の内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日(以下、「割当日」という)後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整できるものとする 。
2.新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 × ―――――――――――――
分割・併合の比率
また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 + ――――――――――――――――――――
新規発行前の1株当たりの時価
調整後行使価額=調整前行使価額 × ―――――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当該新株の発行又は自己株式の処分の直前時における当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の1株当たりの時価」を「処分前の1株当たりの時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権者またはその相続人は、以下の区分に従って割り当てられた権利の一部または全部を行使することができる。但し、1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
(1) 割当日の翌日から2年を経過した日以降 割当個数の4分の1まで
(2) 割当日の翌日から4年を経過した日以降 割当個数の2分の1まで
(3) 割当日の翌日から6年を経過した日以降 割当個数の4分の3まで
(4) 割当日の翌日から8年を経過した日以降 割当個数の全部
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前述の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の内容に定める「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」(下記)に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
本新株予約権割当契約に定める「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
下記(注)6の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6. 新株予約権の取得に関する事項
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、前述の「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより本新株予約権の全部または一部について行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
2022年12月31日現在
(注) 1. 自己株式711株は、「個人その他」に7単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
2. 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
2022年12月31日現在
(注)株式会社スペースラボの所有株式数には、日本証券金融株式会社との株式の消費貸借契約に基づく貸株36,600株を含めて記載しております。