株式会社ローソン
(注) 1.第48期より国際会計基準(以下「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
2.本表は、百万円未満を切捨てて表示しております。
3.事業利益は、営業収益から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除した、日本基準における営業利益に相当する指標です。
4.移行日の従業員数は、日本基準に基づく数値を記載しております。
(注) 1.第48期の諸数値につきましては、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第48期の期首から適用しており、第48期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第48期の期首から適用しており、第48期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、親会社(三菱商事株式会社)、子会社、関連会社(共同支配企業を含む)で構成されており、コンビニエンスストア「ローソン」のフランチャイズシステム及び直営店舗の運営を主な事業として展開しております。
当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
〔国内コンビニエンスストア事業〕
・当社は、主としてフランチャイズシステムによるコンビニエンスストア「ローソン」「ナチュラルローソン」及び「ローソンストア100」のチェーン本部として、フランチャイズシステム及び直営店舗を運営しております。
・連結子会社の株式会社ローソンアーバンワークスは、東京、千葉を中心にコンビニエンスストア「ローソン」の店舗運営を行っております。
・連結子会社の株式会社ローソンストア100は、コンビニエンスストア「ローソンストア100」の店舗運営及び指導並びに商品関連事業を行っております。
・連結子会社の株式会社SCIは、加工食品、冷凍食品等の食肉や包装資材等の卸売業を営んでおります。
・持分法適用会社の株式会社ローソン沖縄は、当社と株式会社サンエーとの合弁事業として、沖縄県でコンビニエンスストア「ローソン」の店舗運営を行っております。
・持分法適用会社(共同支配企業)の株式会社ローソン南九州は、当社と南国殖産株式会社との合弁事業として、鹿児島県でコンビニエンスストア「ローソン」の店舗運営を行っております。
・持分法適用会社(共同支配企業)の株式会社ローソン高知は、当社と株式会社サニーマートとの合弁事業として、高知県でコンビニエンスストア「ローソン」の店舗運営を行っております。
〔成城石井事業〕
・連結子会社の株式会社成城石井は、高付加価値追求・製造小売型スーパーマーケット「成城石井」を運営しております。
〔エンタテインメント関連事業〕
・連結子会社の株式会社ローソンエンタテインメントは、ローソン店舗などにおいてチケット及び音楽・映像ソフトを販売しております。
・連結子会社のユナイテッド・シネマ株式会社は、複合型映画館の運営を行っております。
〔金融関連事業〕
・連結子会社の株式会社ローソン銀行は、銀行業を営んでおります。
〔海外事業〕
・連結子会社の羅森(中国)投資有限公司は、中華人民共和国において事業を営む会社を統括しております。
・連結子会社の上海羅森便利有限公司は、中華人民共和国でコンビニエンスストア「ローソン」の直営店舗及びフランチャイズ店舗を運営しております。
・連結子会社の上海楽松商貿有限公司は、中華人民共和国でコンビニエンスストア「ローソン」の直営店舗を運営しております。
・連結子会社の上海恭匯貿易有限公司は、中華人民共和国でコンビニエンスストア「ローソン」の直営店舗及びフランチャイズ店舗を運営しております。
・連結子会社の浙江羅森便利店有限公司は、中華人民共和国でコンビニエンスストア「ローソン」の直営店舗及びフランチャイズ店舗を運営しております。
・連結子会社の重慶羅森便利店有限公司は、中華人民共和国でコンビニエンスストア「ローソン」の直営店舗及びフランチャイズ店舗を運営しております。
・連結子会社の大連羅森便利店有限公司は、中華人民共和国でコンビニエンスストア「ローソン」の直営店舗及びフランチャイズ店舗を運営しております。
・連結子会社の羅森(北京)有限公司は、中華人民共和国でコンビニエンスストア「ローソン」の直営店舗及びフランチャイズ店舗を運営しております。
・連結子会社の北京羅松商貿有限公司は、中華人民共和国でコンビニエンスストア「ローソン」の直営店舗を運営しております。
・連結子会社の成都羅森便利店管理有限公司は、中華人民共和国でコンビニエンスストア「ローソン」の直営店舗及びフランチャイズ店舗を運営しております。
・連結子会社の羅森(広東)便利有限公司は、中華人民共和国でコンビニエンスストア「ローソン」の直営店舗及びフランチャイズ店舗を運営しております。
・連結子会社の羅森(深圳)便利有限公司は、中華人民共和国でコンビニエンスストア「ローソン」の直営店舗及びフランチャイズ店舗を運営しております。
・連結子会社のSaha Lawson Co., Ltd.は、タイ王国でコンビニエンスストア「LAWSON 108」「108SHOP」の直営店舗及びフランチャイズ店舗を運営しております。
・連結子会社のLawson Philippines, Inc.は、フィリピン共和国でコンビニエンスストア「ローソン」の直営店舗及びフランチャイズ店舗を運営しております。
〔コンサルティング事業〕
・連結子会社の株式会社ベストプラクティスは、店舗調査に基づきローソン店舗の改善提案を行っております。

(注) 1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の( )内は、間接所有で内数であります。
3.有価証券報告書を提出しております。
4.特定子会社に該当しております。
5.持分は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
6.共同支配企業に該当しております。
7.株式会社SCIについては、営業収益(連結会社相互間の内部営業収益を除く。)の連結営業収益に占める割合が10%を超えております。日本において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成された同社の財務諸表における主要な損益情報等は以下のとおりであります。
主要な損益情報等
① 営業総収入 298,248百万円
② 経常利益 4,035 〃
③ 当期純利益 2,628 〃
④ 純資産額 5,202 〃
⑤ 資産合計 64,604 〃
8.株式会社成城石井については、営業収益(連結会社相互間の内部営業収益を除く。)の連結営業収益に占める割合が10%を超えております。日本において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成された同社の財務諸表における主要な損益情報等は以下のとおりであります。
主要な損益情報等
① 営業総収入 109,541百万円
② 経常利益 11,660 〃
③ 当期純利益 6,731 〃
④ 純資産額 45,622 〃
⑤ 資産合計 60,666 〃
2023年2月28日現在
(注) 1.従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、派遣社員を含む)は年間の平均人員数 (ただし、1日勤務時間8時間換算による)を( )外数で記載しております。
2.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンサルティング事業を含んでおります。
2023年2月28日現在
(注) 1. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
2. 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、派遣社員を含む)は年間の平均人員数 (ただし、1日勤務時間8時間換算による)を( )外数で記載しております。
3.提出会社の従業員は、すべて国内コンビニエンスストア事業に属しております。
当社グループでは、組織目標の達成に影響を与える事象の中で、組織目標の達成を阻害するおそれのある要因をリスクとして特定し、リスクの予見と未然防止、リスク発生時の対応及びリスク収束後の改善を組織的に行うことにより、リスクの未然防止・最小化を図る対応を行っております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があると認識しているリスクは、(2)主要なリスクに記載したとおりであります。なお、それらの主要なリスクは提出日現在において判断したものであり、当社グループの事業に関するリスクをすべて網羅しているとは限らず、不確実性も内在しており、実際の結果と異なる可能性があります。
(1) リスク管理体制
①リスク管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理を統括する部署を設置し、リスク管理に関連する規程を定めたうえ、平常時におけるグループ横断的な事前予防体制を整備しております。また、各部署において事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼすリスクを識別し、当該リスクが生じる可能性及びリスクがもたらす影響の大きさを分析し、重点的に対策を講じるべきリスクかどうかを評価してリスクの特性に応じた対応を実施しております。なお、その分析・評価の結果、及び対応方法等は、経営会議等にて報告され、経営に重要な影響を及ぼす可能性があると認識している主要なリスクに対して対応を議論しており、重要な業務執行においては、取締役会、経営会議等での意思決定に際して、当該事案に係るリスクを洗い出し、そのリスクへの対応策を事前に確認、議論の上で決議、執行しております。
また、リスク管理の実効性を確保するために、コンプライアンス・リスク管理委員会会議及び情報セキュリティ委員会会議と4つの小委員会を設置し、委員会及び委員長の職務権限と責任を明確にした体制を整備するとともに、リスク管理担当者の各部署及び関係会社への配置、及びリスク管理の教育・訓練の実施により、リスク管理意識の維持・向上を図っております。
②リスク発生時の対応及び対応終了後の改善
当社は、当社グループにおけるリスクの発生により、事業の中断、損失の発生等の緊急事態・危機になり得るまたはそれらを引き起こし得る状況をインシデントと定義し、インシデント発生時には被害最小化を目的に、予め定められた報告ルート・方法に従い迅速なインシデント対応報告を行うこと及び重大なインシデント発生時の対策本部設置基準等のルールを整備しております。また、インシデント対応終了後は、発生要因を分析し、施策の見直し・改善を行って、再発防止へとつなげております。
③事業継続マネジメント
当社では、当社グループにおける重大な被害(損害)を伴う緊急事態が発生した場合においても、人命の安全確保を前提としたうえで、重要な業務を中断させず、かつ、万一事業活動が中断したとしても、目標復旧時間までに再開させることを目的とした事業継続マネジメント(BCM)に係る体制及び規程等のルールを整備しております。
なお、事業継続マネジメント(BCM)に係る体制及び規程等のルールは、インシデントの原因に特定されないオールハザード型を基本とし、首都直下地震やパンデミック等の事前に想定可能な特定のシナリオに対しては、そのシナリオに沿った具体的な事業継続計画(BCP)にて体制及びルールを整備しております。
(2) 主要なリスク
当社は、当社グループにおけるリスクが生じる可能性及びリスクがもたらす影響の大きさを分析・評価し、損害規模等の影響度、及び近年の動向を踏まえた発生頻度をもとに評価を行っており、全社リスクマップとして可視化を行っております。その評価結果の中で、影響度や発生頻度等を踏まえた主要なリスクは以下の通りとなります。なお、サプライヤーに影響を及ぼす新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた人的リソース不足や、紛争や政治的な不安による地政学的リスク、並びに原材料価格の高騰のような経済的リスク等のサプライチェーンリスクについても、リスクの分析・評価時に考慮し対応を検討しております。
特定したリスクに対しては、発生頻度や影響度合いによる分析・評価の結果を踏まえ、重要度に応じた対応を協議し、それらリスクへの回避、低減や保険付保による移転等の対応方法を策定しております。
《全社リスクマップ(主要なリスクのみ抜粋)》

《経営戦略リスク》
①M&Aや業務提携に関するリスク [影響度:中、発生頻度:中]
当社グループは、株式の取得や業務提携等を通じて事業の拡大や新規事業への進出を行っております。また、これらの投資に伴いのれんを計上している場合もあります。当該事業が目論見どおりの収益を上げられない場合、のれんの減損を含め、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクへの対応策等)
株式の取得や業務提携等を実施する際には、第三者機関にも評価を依頼し、十分な事前調査を行うとともに、その意思決定に際しては、精緻な事業計画を立て、撤退基準も明確に設定しております。また、実施後の事業進捗については、社内の重要会議体等において定期的にモニタリングを行い、当該リスクの低減に努めております。
②フランチャイズ(FC)事業に関するリスク [影響度:中、発生頻度:高]
当社グループは、主たる事業である国内コンビニエンスストア事業にて、フランチャイズシステムを採用し、FC加盟店オーナーとの間で締結するフランチャイズ契約に基づいて、当社グループが保有する店舗ブランド名にてチェーン展開を行っております。従って、契約の相手先であるFC加盟店における不祥事等によりチェーン全体のブランドイメージが影響を受けた場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
また、フランチャイズシステムは、契約当事者の双方向の信頼関係により業績が向上するシステムであり、FC加盟店オーナーと当社グループのいずれかの要因により信頼関係が損なわれ、万一多くの加盟店とのフランチャイズ契約が解消される事態に至った場合は、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクへの対応策等)
FC加盟店との日常的なコミュニケーションを通じて十分な情報を提供するとともに、適切なサポートを行って、不祥事等を抑止するとともに、安定した店舗経営の継続のための各種の取組みも実施し、加盟店との間に強いパートナーシップを築いてまいります。
③銀行事業に関するリスク [影響度:中、発生頻度:高]
当社グループにおいて銀行事業を営む株式会社ローソン銀行は、銀行法、割賦販売法、犯罪収益移転防止法等の法令諸規則、監督官庁の指針等の適用を受けております。また、銀行法では銀行業者に対する自己資本比率規制、アームズ・レングス・ルール等の業務遂行上の様々な規制を定めており、これらが適切に遂行されない場合には、金融庁から営業の全部又は一部の停止等の行政上の措置が課される可能性があります。
これらの法令諸規則、監督官庁の指針等は、将来において新設・変更・廃止される可能性があり、その内容によっては商品・サービスの展開が制限される等、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
また、キャッシュレス決済の急拡大、現金流通の急速な減少等の環境変化に対し、事業構造の変化、対応が遅れた場合にも、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクへの対応策等)
株式会社ローソン銀行におけるコンプライアンス研修等を通じて、法令の遵守に努めるとともに、当社との定期的なコミュニケーションにおける情報共有、シナジー創出の検討により、環境の変化に対しても適時の変革を図ります。
④原材料調達に関するリスク [影響度:中、発生頻度:中]
原油価格の高騰や異常気象等、予測困難な問題によりさらなる原材料価格の上昇及び調達が困難となった場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクへの対応策等)
原材料価格の上昇による影響を抑制するために、代替原料、生産地域が異なる同一原料、複数の調達ルートの確保を図っておりますが、影響を完全に回避するものではありません。
⑤気候変動に関するリスク [影響度:大、発生頻度:高]
気候変動に伴い、GHG(Greenhouse Gas:温室効果ガス)排出に関する規制等の脱炭素経済への「移行」に起因するリスクと、気象災害の激甚化等の気候変動による「物理的」変化に起因するリスクが考えられ、それらは、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。このことから、グループの中核会社である当社は「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」に賛同し、TCFDが推奨する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」に関する情報の開示を進めております。
(ガバナンス)
当社グループは気候変動問題等の激化する環境問題に対応すべく、CSO(チーフ・サステナビリティ・オフィサー:最高サステナビリティ責任者)を設置し、代表取締役社長がこの任に就くとともに、各組織の長が委員として出席する「SDGs委員会」を設け、「脱炭素社会への持続可能な環境保全活動」に取り組んでおります。そして、環境ビジョン「Lawson Blue Challenge 2050! ~“青い地球”を維持するために!~」として、GHG(CO2)の排出量削減、食品ロス削減、プラスチック使用量削減において高い目標を掲げてチャレンジしております。
(戦略)
当社グループの気候変動に関するリスク・機会を分析し、主要なリスク・機会についてシナリオ分析を実施することで、事業戦略への影響を把握するとともに、気候変動の緩和や適応につながる対策を検討しております。
(リスク管理)
当社グループの重点課題(マテリアリティ)を決定するうえで、気候関連リスクを非常に重要な項目の一つとしてとらえており、リスクが顕在化、または将来新たに生じる可能性、及びリスクがもたらす影響の大きさを分析・評価し、事業への影響度の評価を行うとともに、他の主要なリスクと合わせて全社リスクマップとして可視化を行うことで、リスクの重要度に応じた対応を協議し、リスクの回避、低減や保険付保による移転等の対応方法を策定しております。
(指標と目標)
目標(KPI)として2030年に1店舗当たりのCO2排出量を2013年比50%削減、2050年には同年比100%削減を目指し、再生可能エネルギーの調達や店舗の要冷機器において省エネ効果の高い機器への入れ替えなどを進めております。また、当社グループのGHG削減目標がパリ協定に整合しているとの認定を受ける「SBT認定」の取得を目指し、事業活動に伴うGHG排出対象の特定とデータの収集、削減活動の推進、削減目標の設定を進めております。
《財務リスク》
⑥資産の棄損に関するリスク [影響度:中、発生頻度:中]
当社グループは店舗を中心に多額の有形固定資産を有しております。周辺環境の変化等により十分な将来キャッシュ・フローが期待できない状況に至り、減損損失を計上する必要が生じた場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは、サプライチェーンにおける取引先に対し債権を有している他、店舗の賃借に際し賃貸人へ敷金・保証金を差し入れております。そのため、取引先や賃貸人の信用状況が悪化し当社グループの債権が回収不能となった場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクへの対応策等)
有形固定資産の取得にあたっては、精緻な投資採算の仮説、検証の上で実施しており、十分なキャッシュ・フローの確保に努めております。また、新規の取引先等に対しては、必要に応じて信用調査を実施するとともに、既存の債権等についても管理を徹底し、必要に応じて有効な保全を図る等、毀損リスクの低減に努めております。
⑦資金調達に関するリスク [影響度:大、発生頻度:中]
当社グループは、主に金融機関からの借入やリースにより資金調達しており、金融市場の混乱等の要因により、適時に想定している条件での資金調達が出来ない可能性があります。また、調達の一部は変動金利率となっているため、資金調達環境の変化が当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクへの対応策等)
当社グループは、資金調達環境が急変した状況においても必要な運転資金を即時に調達できるよう、資金調達先及び手段の多様化を進め、必要な資金調達枠を確保しております。また金利等の市場動向を注視し、資金調達先や期間の分散、及び固定金利での調達の利用により、金利変動による影響を抑制するように努めておりますが、影響を完全に回避するものではありません。
⑧為替の変動に関するリスク [影響度:小、発生頻度:高]
当社グループは、海外事業に係る外貨建ての資産・負債を有しております。また、海外調達している商品・原材料等については原則として円建てで契約しておりますが、契約価格は契約時点の為替レートが基準となります。そのため、為替レートの変動が当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクへの対応策等)
海外調達している商品・原材料等については、契約数量や時期を分散することで、為替レートの変動による影響の軽減に努めておりますが、影響を完全に回避するものではありません。
《オペレーショナルリスク》
⑨食品の安全性に関するリスク [影響度:大、発生頻度:中]
当社グループは、主たる事業である国内コンビニエンスストア事業、成城石井事業及びエンタテインメント関連事業にて、お客さま向けに食品の販売を行っております。万一、食中毒、異物混入等の重大事由又は食品表示の誤りが発生した場合、お客さまの信頼を損ない、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクへの対応策等)
当社グループでは、取引先及び店舗と協力して製造プロセスから配送・販売に至るまで、品質管理を厳守し、消費期限、賞味期限、産地、原料、アレルゲン等の表示を適切に行うとともに、厳格な衛生管理と期限管理を行っております。万一当該事由が発生した場合、できる限り速やかにマスコミ等に公表することにより、お客さまへの影響を最小限に抑えるとともにお客さまの信頼確保や回復に努めてまいります。
⑩ITシステムに関するリスク [影響度:大、発生頻度:高]
地震等の自然災害やコンピューターウイルスの感染等により、ITシステムに不具合が生じた場合、商品配送の混乱、店舗サービス業務停止が予測されます。結果として当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクへの対応策等)
近年のサイバー攻撃リスクの高まりも踏まえ、サイバーセキュリティに関しては、技術的側面、プロセス/人的側面、物理的側面等、多面的に対策を講じて、セキュリティの強化に努めております。また、万一問題が発生した際に備え、平時に訓練を行うことで、当該リスクの低減に努めております。
⑪個人情報の取扱いに関するリスク [影響度:中、発生頻度:中]
当社グループでは、事業の過程において、お客さま、株主、取引先、FC加盟店オーナー等の個人情報を取り扱っております。万一、個人情報の漏洩・流出が発生した場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクへの対応策等)
当社グループは個人情報の漏洩及び個人情報への不正なアクセスを重大なリスクと認識し、情報セキュリティに最善の対策を講じるとともに、「ローソングループ個人情報保護方針」を制定し、当社グループ内にも周知徹底しております。万一当該事由が発生した場合、速やかに公表等することにより、お客さま等関係者への影響を最小限に抑えるとともに、再発防止を図り関係者からの信頼確保や回復に努めてまいります。
⑫レピュテーションに関するリスク [影響度:中、発生頻度:高]
当社グループの商品・サービスの品質トラブルや、店舗等で発生する事件事故、当社グループの役職員・FC加盟店の不祥事等、当社グループのあらゆる活動における問題発生による評価・評判の悪化は、ブランド価値を低下させ、販売不振等により、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクへの対応策等)
コンプライアンス・リスク管理研修を通じて問題の発生を防止する等、各種の問題発生の防止に努め、万一問題が発生した際には、できる限り速やかにマスコミ等に公表することにより、お客さま等関係者への影響を最小限に抑えるとともに関係者からの信頼確保や回復に努めてまいります。
《コンプライアンスリスク》
⑬法規制等に関するリスク [影響度:中、発生頻度:低]
当社グループは、コンビニエンスストア事業にて、日本全国47都道府県及び中国、タイ、インドネシア、フィリピン、米国(ハワイ州)に店舗を展開しており、出店地域における、店舗開発、店舗営業、衛生管理、商品取引、環境保護等に関する様々な法規制を遵守し、事業を推進する上で必要な許認可を取得し、事業を行っております。
将来において、予期せぬ法規制の変更、行政の指導方針の変更等が生じた場合、新たなコストが発生し、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクへの対応策等)
当社は、平時から法令の改正情報等の収集・分析を実施し、事前対処により影響の低減を図りますが、予期せぬ変更等が生じた際には、できる限り速やかに対処し、当該変更後の法令等のもとでの収益向上、成長に努めてまいります。
⑭人権に関するリスク [影響度:中、発生頻度:中]
事業活動における人権の尊重、とりわけサプライチェーン上の人権や労働環境への配慮は、社会的な要請として高まりをみせており、当社グループにおける取組みが不十分である場合、社会的な信用の毀損等に伴い、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(リスクへの対応策等)
当社グループでは、2021年6月「ローソングループ人権方針」を策定・公表しております。また、「ローソングループ取引方針」及び「ローソングループ調達方針」も踏まえ、サプライチェーン全体での人権尊重を推進しております。具体的には、取引先へのアンケートや個別的な対話、CSR監査の実施に取り組むほか、「ビジネスと人権」に関する社内研修も積極的に実施しております。
《ハザードリスク》
⑮災害に関するリスク [影響度:大、発生頻度:高]
当社グループは、コンビニエンスストア事業にて、日本全国47都道府県に店舗等を展開するナショナルチェーンであるとともに、中国、タイ、インドネシア、フィリピン、米国(ハワイ州)に店舗を展開しております。そのため、地震・津波・洪水・高潮・台風・大雪等の自然災害の到来によりライフラインの停止や、当社グループの店舗、ベンダー工場、物流センターその他の施設に物理的な損害又は商品配送の混乱が生じた場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクへの対応策等)
当社グループは、災害による会社への著しい損害を及ぼす事態の発生を想定し、人命の安全確保を前提とした防災訓練を年間3回実施しております。訓練により、従業員の安否確認や店舗・ベンダー・物流センター等の被害状況確認等、当社で定めた「災害対策マニュアル」等の実効性の確保に努めております。また、当社は、指定公共機関として事業中断を最小限にとどめコンビニエンスストアが持つ生活インフラ機能を維持するために、事業継続マネジメント(BCM)体制を整備し、首都直下地震等の想定可能なシナリオに対しては事業継続計画(BCP)を策定していることから、防災訓練では事業継続計画(BCP)の実効性についても確認を行っております。なお、保険付保により、一部、リスクの移転を行っております。
⑯新型コロナウイルス感染症に関するリスク [影響度:大、発生頻度:中]
当社グループは、お客さまに安心してお買い物をしていただくことと、店舗で働く従業員の安全を目指し、新型コロナウイルス感染症の予防に向け継続して取り組んでおりますが、改めて感染が拡大した際には、感染拡大防止に向けた日本政府からの緊急事態宣言の発出等によって、一時的な店舗休業や企業活動・社会生活・消費動向の大幅な変化等が生じた場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(リスクへの対応策等)
新型コロナウイルス感染症等のパンデミックにおいても、当社グループの主たる事業である国内コンビニエンスストア事業は、社会的機能維持のために店舗の営業が継続できるよう、フランチャイズ本部として必要な一定の業務レベルを保つことを目的とした事業継続マネジメントに関わる体制及び規程等のルールの整備に努めております。
他方、現に新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、社会生活・消費動向の大幅な変化等が発生しておりますが、この変化は好機でもあると捉え、ローソングループ大変革実行委員会を発足させ、新しいニーズの先取り、ニューノーマル対応に継続してチャレンジしております。
(1) 主要な加盟契約の要旨
a 当事者(当社と加盟者)の間で、取り結ぶ契約
(a)契約の名称
フランチャイズ契約
(b)契約の本旨
当社の許諾によるローソン・ストア経営のためのフランチャイズ契約関係を形成すること。
b 加盟に際し、徴収する加盟金、その他の金銭に関する事項
c フランチャイズ権の付与に関する事項
(a)当該加盟店におけるローソン・ストア経営について“ローソン”の商品商標・サービスマーク・意匠・その他の標章の使用権。
(b)当社のサポートのもと、ローソン・チェーンシステムの経営ノウハウ及びローソン・ストア経営に必要な各種マニュアル・資料・書式等が提供され、これらを使用する権利。
(c)当社が貸与する店舗設備・什器備品の使用権。
d 加盟店に対する商品の販売条件に関する事項
(a)加盟者の開店時に在庫する商品は、開店日までに当社が準備しますが、商品代金は加盟者が負担します。商品代金の支払は、第b項の出資金により一部が充当決済され、残額は、開業後、日々加盟者が当社に送金する売上代金から随時充当決済されます。
(b)開店後は加盟者が当社の推奨する仕入先及びその他の仕入先から商品を買い取ります。商品代金の支払は、加盟者が当社に送金する売上代金から随時充当決済されます。
e 経営のサポートに関する事項
(a)加盟に際しての研修
加盟者を含む専従者は当社の定める研修のすべての課程を修了する必要があります。
(b)研修の内容
イ スクールトレーニング(5日間)
当社の実施するローソン・チェーンシステムの理解、販売心得、接客方法、商品管理、法令遵守、従業員管理、経営計画書の策定
ロ ストアトレーニング(14日間)
トレーニング店及びオープン予定店においてオープンに向け必要となる技術、技能の修得
(c)加盟者に対する継続的な経営サポート方法
イ 新規オープンに関するサポート
ロ 教育研修に関するサポート
ハ 商品仕入販売、収納代行等のサービス業務に関するサポート
ニ 接客及び服装、身だしなみに関するサポート
ホ 店舗の清潔感の保持、衛生管理に関するサポート
ヘ 商品及び営業用消耗品の仕入先推奨
ト 商品配送便の運行に関するサポート
チ 販売促進活動に関するサポート
リ 会計業務に関するサポート
ヌ 防犯防災対策に関するサポート
ル 店舗の運営状況の確認に関するサポート
f 契約の期間、契約満了後の新規契約及び契約解除に関する事項
(a)契約期間
イ 契約の開始日……契約締結日
ロ 契約の終了日……新規オープン日の属する月の初日から満10か年目又は満5か年目の日
※契約の終了日を満5か年目の日とする契約(5年契約)は、当社が店舗を用意する場合に選択可能
(b)契約満了後の新規契約の条件及び手続
契約満了により終了し、更新はありません。但し、契約終了の6か月前までに本部と加盟者が合意した場合には最新のフランチャイズ契約により再契約を締結します。
(c)契約解除・解約の条件
当社又は加盟者がフランチャイズ契約上の定めに重大な違反をした場合や、信用不安となった場合など、フランチャイズ契約を継続しがたい事由が生じた場合は、その相手方はフランチャイズ契約を解除することができます。
解約すべきやむを得ない事由がない場合でも、当社又は加盟者は6か月前までに通知して解約金を支払いフランチャイズ契約を解約することができます。
g 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
原則として総荒利益高に下記の割合を乗じた金額を、当社が実施するサービスの対価として徴収します。
(a)加盟店が店舗を用意するフランチャイズ店
(b)当社が店舗を用意するフランチャイズ店
h 経費負担に関する事項
店舗営業に伴う経費は原則加盟者負担となります。
ただし、契約店舗の電気代及び店内空調にかかる燃料費については、その半額(上限金額は月額25万円まで)を当社が負担します。また、契約店舗で生じる商品の見切・処分については、その一部を当社が負担する支援を行います。
(2)業務提携契約書
(三菱商事株式会社との契約)
当社は、2016年9月16日開催の取締役会において、当社が三菱商事株式会社(以下「三菱商事」といいます。)との間で2000年2月に締結した業務提携契約(その後の改定を含みます。以下「原業務提携契約」といいます。)を変更することについて決議し、同日付で業務提携契約を締結いたしました(2017年2月15日発効)。
a 原業務提携契約の変更の理由
当社及び三菱商事は、三菱商事が当社を連結子会社とすることによって、国内コンビニエンスストア事業、海外コンビニエンスストア事業及びそれ以外の周辺事業において、三菱商事の有するネットワーク・人的リソースを当社が今まで以上に活用することで、従来以上に連携を深め当社の事業基盤の更なる強化に取り組むことが必要であるとの結論に至りました。
b 原業務提携契約の変更内容
(a)業務提携の分野は以下のとおりとする。
イ 国内コンビニエンスストア事業
ロ 海外コンビニエンスストア事業
ハ 周辺事業
ニ その他両者が別途合意する事業
(b)三菱商事は、当社の経営の独立性、主体性を尊重し、かつ、フランチャイズビジネスの本質である加盟店の利益も尊重して、業務提携を行う。
(c)業務提携を効果的かつ実質的に推進することを目的に、三菱商事はその人員を両者協議の上必要に応じて派遣するものとし、当社はこれを受け入れる。
(d)本契約は、2016年9月16日付で実施を公表した三菱商事による当社の普通株式に対する公開買付けの決済開始日をもって発効するものとし、当社及び三菱商事にて別途書面による合意がなされるまで有効に存続する。
当連結会計年度末における、当社及び連結子会社の主要な設備等及び従業員の配置状況は、次のとおりであります。
(1) 提出会社
セグメントの名称:国内コンビニエンスストア事業
(2) 国内子会社
セグメントの名称:成城石井事業
セグメントの名称:エンタテインメント関連事業
セグメントの名称:金融関連事業
(注) 1.帳簿価額は、日本基準に基づく金額を記載しております。
2.有形固定資産及びソフトウエアの帳簿価額には、仮勘定は含まれておりません。
3.土地及び建物の賃借に係わる年間賃借料は、130,431百万円であります。
4.上記金額には消費税等は含まれておりません。
5.IFRS第16号「リース」及びIAS第40号「投資不動産」の適用による主要な使用権資産及び投資不動産の帳簿価額は、以下のとおりであります。
提出会社で使用権資産1,001,408百万円、投資不動産46,634百万円、成城石井事業で使用権資産20,168百万円、エンタテインメント関連事業で使用権資産12,319百万円、金融関連事業で使用権資産9,446百万円であります。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2023年4月30日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2023年4月30日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
該当事項はありません。
2023年2月28日現在
(注) 1.自己株式222,962株は、「個人その他」に2,229単元、「単元未満株式の状況」に62株含まれております。
2.上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
2023年2月28日現在
(注) 上記の所有株式数は、株主名簿に基づき記載しております。