株式会社ハローズ
(注) 1 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高及び営業収入の合計額を営業収益として表示しております。
3 持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社がないため記載しておりません。
4 従業員数のうち(外、平均臨時雇用者数)の平均臨時雇用者数は、1日8時間換算により算出しております。
5 2019年2月期の1株当たり配当額には、創立60周年記念配当金2円を含んでおります。
6 2021年2月10日付けで公募による新株式発行(1,315,400株)、2021年2月24日付けで第三者割当による新株式発行(243,900株)を行っております。この結果、発行済株式が1,559,300株増加しております。
7 2021年2月期の1株当たり配当額には、営業収益1,500億円達成記念配当金2円を含んでおります。
8 2023年2月期の1株当たり配当額には、100店舗達成記念配当金2円を含んでおります。
9 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
10 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第65期の期首から適用しており、第65期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
1949年3月、広島県府中市において個人商店として創業、食料品販売を開始いたしました。その後、業容の拡大に対応すべく、1958年10月株式会社府中スーパーマーケットを設立し、当時の備後地方(広島県東部)ではまだ少なかったスーパーマーケットを府中駅前に開店いたしました。
当社の事業内容は、チェーンストアとして広島、岡山、香川、愛媛、徳島及び兵庫商勢圏(瀬戸内沿岸部)に配置した店舗において24時間営業を主体にした食品スーパーマーケットを営む流通小売業であります。
2023年2月28日現在、102店舗(広島県32店舗、岡山県27店舗、香川県14店舗、愛媛県8店舗、徳島県9店舗、兵庫県12店舗)を運営しております。広島、岡山、香川、愛媛、徳島及び兵庫商勢圏では、ドミナント出店(一定の地域に集中的に出店すること。)をしております。出店形態は24時間営業の売場面積600坪型及び450坪型の食品スーパーマーケットを核として異業種と複合化したオープンモール型のNSC(近隣購買型ショッピングセンター)を主力業態としております。
立地は、商圏人口3万人を基準とし、サバブ(郊外住宅地域)、又はアーバン(都市住宅地域)に出店しております。敷地面積は、2,000坪から10,000坪を目安とし、駐車台数は売場面積3坪に対して1台以上確保することを基本にしております。
主な販売品目は、青果、鮮魚、惣菜、精肉、デイリー、一般食品、菓子、酒類及び雑貨等であります。
季節の上位品目の豊富な品揃え、広く停めやすい駐車場やストレスを感じさせない高い天井等により明るく快適な店づくりを推進しております。
当社は、商品小売事業の単一セグメントのため、セグメント別の区分はしておりません。
事業の系統図は、次のとおりであります。

該当事項はありません。
2023年2月28日現在
(注) 1 従業員数の(外書)は、パートタイマー、アルバイト及び嘱託契約の従業員(1日8時間換算)の当事業年度
の平均雇用人員であります。なお、派遣社員は除いております。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。
当社は、事業等に関するリスクについての定期的な評価を実施しており、その中で投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を下記に記載しております。したがって、以下は当社に関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外にもリスクは存在します。当社は、事故、障害、災害等が発生する可能性を踏まえ、発生の回避及び発生した場合の対応に努めてまいります。
なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。
(1)出店戦略について
当社は、現在広島県、岡山県、香川県、愛媛県、徳島県及び兵庫県に店舗を展開しております。今後も、周辺地域を含めて店舗網を拡充する計画を継続してまいります。出店先の選定につきましては出店条件を設定し、立地条件、周辺人口、採算性等の調査に基づき、投資回収期間及び予想利益等の一定条件を満たすものを出店対象としておりますが、出店条件に合致する物件がなく出店を取りやめる場合又は諸条件の変更等により出店予定数の見直しや開発コストが増大する可能性があります。これらに伴い、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社店舗の出店及び増改築に際しては「大規模小売店舗立地法」の規制を受ける場合があり、売場面積1,000㎡を超える店舗の新規出店及び増改築については、都道府県又は政令指定都市及び指定された市に届出が義務付けられております。「大規模小売店舗立地法」届出後、駐車台数、騒音対策、廃棄物処理等について、地元住民の意見を踏まえ審査が進められます。したがって、審査の状況及び規制の変更等により、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(2)経営環境について
当社は、食品スーパーマーケットを主体としており、個人消費者との結びつきが強い業種であります。したがって、経済環境等の悪化による消費購買力の低下、天候要因による季節の売れ筋商品の変化等により売上が低下する場合があります。また、競合他社の進出や業態変更による競争の激化等での売上の低下、あるいは商品調達価格の上昇などによる収益性の悪化などは、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
また、生食肉及びノロウイルスによる食中毒、鳥インフルエンザの発生や食品の偽装問題などに見られるように、食の安全性を揺るがす問題の発生は、消費者の購買意欲を低下させる要因となり、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(3)食品衛生管理について
当社は、食料品の小売業として「食品表示法」等の規制を受けており、商品の取り扱いに関する衛生管理、鮮度管理、温度管理及び表示管理等に対し厳格な注意を払っております。また、マニュアルに基づき従業員の衛生管理意識の徹底もはかっております。一方で、製造委託先工場への立入り検査や店頭商品の抜取り検査を行うなど、全社一丸となり商品全般で予見されるリスクの発生防止に取り組んでおります。
しかしながら、上記の衛生管理等の取り組みの範囲を超えた事象が発生した場合には、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(4)商品開発について
当社は、PB商品の開発を積極的に行っており、その開発にあたっては、「適切な品質」、「低価格」及び「安全・安心・健康」を基本コンセプトにし、品質管理においては、上記(3)に記載のとおり、厳格な管理を行っております。しかしながら、商品が消費者ニーズに合致しなくなった場合、又は当社PB商品に起因する事故等が発生した場合は、当社に対する信頼の失墜、売上高の低迷等により、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(5)個人情報及び特定個人情報の取扱いについて
当社は、役員、従業員、顧客及び取引先に関する個人情報を取り扱っております。また、2016年1月より利用開始したマイナンバー制度にともない特定個人情報も取り扱っております。「個人情報の保護に関する法律」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は、個人情報及び特定個人情報を取り扱う事業者に対して、当該情報を安全に管理する義務、利用目的を特定及び限定して当該情報を利用する義務等を定めております。当社では、諸規程を定めるとともに、従業員の意識改革、保管場所の改善やセキュリティ強化等、法の遵守に努めておりますが、当該情報の流出が発生した場合には、当社の社会的信用の低下、該当者からの損害賠償請求等により、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(6)システムトラブルについて
当社は、情報システムの安全管理体制構築をはかっております。しかし、自然災害及び外部からのサイバー攻撃等によるソフト及びハードウェア障害等のシステムトラブルが発生した場合、店舗運営に支障をきたすこととなり、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。また、物流や商品供給等の重要なインフラの業務委託先の技術力や収益力等が著しく低下した場合や当該業務委託先との契約の継続が困難となった場合も、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(7)固定資産の減損会計による影響について
当社は、出店するにあたり建物、土地を一部自社保有しております。2007年2月期から固定資産の減損会計の適用を受けており、保有する固定資産に減損処理が必要になった場合は、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(8)人件費の増加について
近年、労働人口の減少及び企業間の採用競争激化により、人材の確保が逼迫してきました。そのような状況の中で、当社は、従業員が働き易い環境整備及び処遇待遇の改善を強化しておりますが、さらに、時間給や基本給等の見直し及び社会保険制度の改正等により人件費が大幅に増加した場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(9)人材の確保と育成について
当社は、優れた人材の採用及び教育を最重要課題の一つとしており、今後の事業拡大には、パートタイム社員も含め優秀な人材の確保が不可欠であると認識しております。従業員に対しては、昇格制度や業績評価制度、また、報奨金制度等のインセンティブを導入し、モチベーションの向上を促すとともに、各種研修プログラムの充実をはかり、人材育成に力を注いでおります。しかし、予期せぬ外部環境の変化により人材の確保及び育成が進まない場合、出店計画の見直し、店舗管理レベル及び商品力の低下等により、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(10)消費税率引き上げについて
今後、消費税率の引き上げが再度適用された場合、食料品等個人消費への影響が予測され、加えて、新制度への対応等の費用発生により、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(11)賃借した土地等の継続的使用について
当社は、新規出店の際に土地及び建物を取得する場合と賃借する場合があります。賃借する場合は対象物件の権利関係等の確認を行っておりますが、土地等の所有者である法人・個人が破綻等の状態に陥り、土地等の継続的使用が困難となった場合には、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(12)敷金及び保証金について
当社は、賃借による出店にあたり、敷金及び保証金の差入れを行っております。この差入敷金保証金を担保するために賃借権の登記等保全対策を講じております。また、差入保証金の一部は賃借期間にわたっての分割返済を受けておりますが、賃借先の経済的破綻等によりその一部又は全部が回収できなくなった場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(13)金利変動による影響について
当社は、主に長期借入金により設備投資資金の調達をしております。主に固定金利による借入であるため、金利変動による影響は比較的少ないものと考えられます。しかしながら、今後の資金調達において、急激に金利が上昇した場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(14)災害等による影響について
当社は、一定地域に集中して出店しております。このため、地震や台風などの自然災害が発生した場合、多数の店舗が被害を受ける可能性があります。また、災害等による交通の遮断、放射性物質の影響などにより、商品の流通や仕入が困難となった場合は、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(15)24時間営業について
当社は、24時間営業の店舗を主体としております。出店に際し、近隣住民の皆様への事前説明を実施するなど、営業に関するご理解をいただいております。しかし、今後の環境変化により、24時間営業ができなくなった場合、物流や作業の変更によるコストが発生し、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(16)新型コロナウイルス感染症について
当社の店舗、物流センター及び本部では、公衆衛生の徹底等の感染症拡大防止対策に取り組み、ライフラインとして食料品を販売する社会的役割を継続しております。
また、当社の標準タイプである600坪型を中心とした広い店舗、時間分散が可能な24時間営業の事業形態は、感染症の拡大防止に適しているものと考えております。
取締役会は、危機管理委員会が指名する経営陣幹部で構成するコロナ対策会議で議論した内容(業績、顧客、従業員、取引先及び株主等への対応等)を、担当役員から報告を受け、新型コロナウイルス感染症への対応を監督しております。
過去、新型コロナウイルスに従業員が感染したことによる該当店舗への影響は、数日間の売上高減少(最大で約5%減)と軽微な内容であり、全社への影響もほぼ見られませんでした。
しかしながら、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大により、店舗を休業する場合、本部及び物流センターの機能不全が発生した場合、流通・仕入活動が停滞した場合、テナントの業績が悪化した場合、消費者の購買意欲を低下させる風評リスクが発生した場合等、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
特記すべき事項はありません。
当社は、広島県に32店舗、岡山県に27店舗、香川県に14店舗、愛媛県に8店舗、徳島県に9店舗、兵庫県に12店舗を有している他、本部及び物流センターを設けております。これらのうち、主要な設備は以下のとおりであります。
2023年2月28日現在
(注) 1 帳簿価額のうち「建物及び構築物」は、建物、建物附属設備、構築物及び資産除去債務に関する除去費用の合計であります。
2 従業員数は他社から当社への出向者を含み、[ ]はパートタイマー、アルバイト及び嘱託契約の従業員(1日8時間換算)を外書しております。
3 建物及び土地の一部を賃借しております。賃借している土地の面積については、〔 〕で外書しております。なお、年間賃借料は4,396百万円であります。
※当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1 新株予約権の数
新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1個当たり100株とする。
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「2 新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記「4 新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
新株予約権者が権利行使をする前に、上記「4 新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
当社は、以下イ、ロ、ハ、二又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
二 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ロ.従業員新株予約権
2022年2月14日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
第4回新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式合併を行う場合は、次の算式により付与株式を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・合併の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会議決により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2 行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値)とする。
なお、新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる
調整後行使価額=調整前行使価額×(1÷分割又は合併の比率)
②当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額÷1株当たりの時価)÷(既発行株式数+新規発行株式数)
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
また、当該株式発行により増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
新株予約権者は、行使期間内において、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」 に定めるところによる。
5 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記表内の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、当該行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
a.新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
b.当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
2023年2月28日現在
(注)1 自己株式 57,255 株は、「個人その他」に 572 単元、「単元未満株式の状況」に55株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構(失念株管理口)名義の株式が、11単元含まれております。
2023年2月28日現在