株式会社エフティグループ
(注) 1 第35期より国際会計基準(以下「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
2 従業員数は、就業人員であります。
(注) 第35期の日本基準に基づく連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
(注) 1 従業員数は、就業人員であります。
2 第35期より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため第34期についても百万円単位に変更しております。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第37期の期首から適用しており、第37期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
4 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
5 東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、JASDAQ INDEXが廃止されたため、比較指標を配当込みTOPIXに変更しております。
提出会社は、1985年に大阪市都島区において家庭用ホームテレホンの販売を目的とする会社として、現在の株式会社エフティグループの前身である「ファミリーテレホン株式会社」として発足いたしました。
1993年には、本社を東京都千代田区へ移転し、2001年には商号を「株式会社エフティコミュニケーションズ」に変更いたしました。
会社設立30年という節目の年である2015年8月には、情報通信関連商品及び環境関連商品を販売する法人事業部門を新設分割により「株式会社エフティコミュニケーションズ(当社旧社名と同一)」と「株式会社エフティコミュニケーションズウエスト」の2社に承継し、各事業会社の意思決定の迅速化や戦略機能の更なる強化を図りました。また、当該組織再編と同時に当社はグループ戦略立案や各事業会社の統括管理を行う「株式会社エフティグループ」に商号変更を行い、当社グループの持つ人材・技術・ノウハウ等を横断的に活用する等、持株会社としてグループシナジーの最大化に注力いたしました。
株式会社エフティコミュニケーションズ(現社名 株式会社エフティグループ)への商号変更以後の企業集団に係る沿革の概要は、次のとおりであります。
当社グループは、当社、親会社及び連結子会社12社並びに持分法適用関連会社1社で構成されており、収益構造改革に向けてストック収益拡大の方針を掲げ、小売電力サービス「エフエネでんき」をはじめとする自社ストックサービスの企画・開発・販売を行っております。
当社グループの事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、以下に示す区分は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 6.事業セグメント」に掲げるセグメントと同一の区分であります。
(1) ネットワークインフラ事業
① 小売電力サービス
小売電気事業者の登録を受け、当社電力サービスである「エフエネでんき」「FTでんき」を提供しております。
(主な関係会社)㈱エフエネ
② 回線サービス
FVNOとして光インターネットサービス「ひかり速トク」の提供及びインターネットサービスプロバイダーの運営を行っております。
(主な関係会社)㈱アイエフネット、㈱NEXT
③ その他
節水装置「JET」のレンタル販売、ウォーターサーバーの取次販売を行っております。
(主な関係会社)エコテクソリューション㈱
① 情報通信サービス
中小企業個人事業主向けにネットワークセキュリティ商品・ファイルサーバ・セキュリティ商品・情報通信機器・OA機器等の販売施工及びアフターサービスを行っております。
(主な関係会社)㈱FTコミュニケーションズ、㈱ジャパンTSS、㈱FTWEB、当社
② 環境サービス
中小企業個人事業主向けに空調設備・LED照明・空気浄化装置等の販売施工及びアフターサービスを行っております。
(主な関係会社)㈱FTコミュニケーションズ、㈱ジャパンTSS、当社
蓄電池サービス
販売代理店及び一般消費者向けに蓄電池及び太陽光発電設備の販売取次等を行っております。
(主な関係会社)㈱FRONTIER
事業内容と各社の当該事業にかかる位置付け及びセグメントとの関係は、次のとおりであります。
事業の系統図は、次のとおりであります。

(注) 1 主な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 有価証券報告書の提出会社であります。
3 議決権の所有又は被所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
4 債務超過会社であり、2023年3月末時点での債務超過額は234百万円であります。
5 株式会社エフエネについては、売上収益(連結会社相互間の内部取引高を除く)の連結売上収益に占める割合が10%を超えております。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
2 従業員数欄の( )内は臨時従業員の年間平均雇用人員(平均8時間)であります。
3 臨時従業員数には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
4 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属している従業員であります。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2 従業員数欄の( )内は臨時従業員の年間平均雇用人員(平均8時間)であります。
3 臨時従業員数には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属している従業員であります。
6 前事業年度に比べ従業員数が29名増加しております。これは主として業容の拡大に伴う中途採用、出向受入の増加によるものであります。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。対象者がいない場合は「―」を記載しております。
② 連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。対象者がいない場合は「―」を記載しております。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。対象者がいない場合は「―」を記載しております。
3. 期末在籍従業員数で101名以上の連結子会社を掲載しております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、以下の事項のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
当社グループの各事業におきましては、「特定商取引に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」、総務省を監督官庁とする「電気通信事業法」、その他関係諸法令による法的規制を受けており、今後、これら法令等が改廃され、規制が強化された場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、LED照明、FVNOによる光インターネットサービス、定額保守サービス、小売電力サービス等、当社グループによる自社商品の販売及びサービス提供の比率が高まってきております。製品等に不具合等が発生した場合、またはサービスが長期間にわたり提供できない状況となった場合には、返品、製造物責任法に基づく損害賠償や費用の発生等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの主要な事業の一つとして、小売電力サービスがあります。当該事業は、卸電力取引市場で電力を調達しているため、電力調達価格の価格変動リスクを負っています。電力調達価格は、電力発電用燃料価格や為替相場、電力需要が増加する夏季及び冬季における市場価格の高騰、自然災害、事故、システムトラブルなどにより急騰する可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの主要な事業の一つとして、通信事業者やメーカー等の販売代理店事業があります。当該事業は、通信事業者やメーカー等との契約内容及び条件に基づいておりますが、通信事業者やメーカー等の方針や条件の変更等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの更なる販売活動強化及び規模拡大を図るため、新卒採用や中途採用活動の継続に加え、社員の階層に応じた研修を実施する等人的資源の活性化に引き続き注力する方針であります。しかしながら、上記方針に基づく採用計画や人財育成が計画通り進まない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
M&Aにおきましては、当社グループは顧問弁護士や公認会計士等と連携しつつデューデリジェンスを実施し、経営戦略会議及び取締役会で十分に吟味の上実施しております。しかしながら、M&A実施後に偶発債務の発生等デューデリジェンス時に把握できなかった問題等が発生した場合及びM&A先企業の事業展開が計画どおり進捗しなかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの各事業におきましては、当該業務の性格上、多数の顧客情報を保有しておりますが、万が一にも情報が漏洩する事故等が発生した場合には、損害賠償を請求され、信用を失うこととなり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
法人ソリューション事業におきましては、お客様に対し主に提携リース会社のリース契約を用いて販売しておりますが、リース会社の与信審査の厳格化やリース料率の引き上げ、リース取引に関する法令等の改廃や会計基準の変更等によりリース契約の成約率が大幅に低下した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、連結財務諸表についてIFRSを適用しておりますが、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計基準と異なり、のれんは非償却資産として定額償却しておりません。そのため、今後いずれかの事業収益性が低下した場合等には、減損損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
提携契約
(1) 提出会社
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、就業人員(当社からの出向者を除き、当社への出向者を含む。)であり、従業員数の( )は、臨時従業員数の年間の平均人員を外数で記載しております。
2 ソフトウェア仮勘定は除いております。
(2) 国内子会社
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、就業人員(親会社等からの出向者を含み、親会社等への出向者を除く。)であり、従業員数の( )は、臨時従業員数の年間の平均人員を外数で記載しております。
2 建設仮勘定及びソフトウェア仮勘定は除いております。
当社はストック・オプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであり、当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は300株とする。新株予約権を割当する日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合で付与株式数の調整を行うことが適切なときには、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。
3 主な新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとする。
(a) 新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から募集新株予約権を行使することができる。
(b) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
(c) 上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
4 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(a) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(b) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(c) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。
(d) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(c)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(e) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(f) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記 ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(g) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(h) 新株予約権の取得条項
下記(注)5の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
(i) その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができない。
5 新株予約権の取得条項
以下の(a)から(e)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(a) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(b) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(c) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(d) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
(e) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
とまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定め
を設ける定款の変更承認の議案
6 2013年10月1日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。また、2015年10月1日付で、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。そのため、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」につきましては、株式分割後の数値で算定しております。
(注) 1 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または合併)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。
4 本新株予約権の行使条件は以下のとおりとする。
(a) 新株予約権者は、2021年3月期から2023年3月期のいずれかの期における当社の営業利益の額が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができるものとする。
ⅰ)7,000百万円を超過した場合、割当てられた本新株予約権の50%まで
ⅱ)8,000百万円を超過した場合、割当てられた本新株予約権の75%まで
ⅲ)10,000百万円を超過した場合、全ての本新株予約権
なお、上記の営業利益の判定においては、有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(b) 新株予約権者は、各新株予約権者に割当てられた新株予約権のうち、上記 (a)の各条件の達成時期に応じた次の各号に掲げる期間において、当該各号に掲げる割合に対応した個数を上限として行使することができるものとする。
ⅰ)上記(a)の各営業利益額を達成した期に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から1年間
上記(a)に基づき当該新株予約権者が行使できる本新株予約権の総数の3分の1
ⅱ)上記 ⅰ)の期間を経過した後1年間
上記(a)に基づき当該新株予約権者が行使できる本新株予約権の総数の3分の2
ⅲ)上記 ⅱ)の期間を経過した後、行使期間の満了日まで
上記(a)に基づき当該新株予約権者が行使できる全ての本新株予約権
(c) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(d) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(e) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(f) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対して、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(a) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(b) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(c) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(d) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5 (c) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(e) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(f) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(g) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(h) その他新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(i) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(注) 1 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。
4 本新株予約権の行使条件は以下のとおりとする。
(a) 新株予約権者は、2021年3月期から2025年3月期のいずれかの期における当社の営業利益の額が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができるものとする。
ⅰ)9,000百万円を超過した場合、割当てられた本新株予約権の50%まで
ⅱ)10,000百万円を超過した場合、全ての本新株予約権
なお、上記の営業利益の判定においては、有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とし、下記(b)においても同様とする。
(b) 新株予約権者は、各新株予約権者に割当てられた新株予約権のうち、上記 (a)の各条件の達成時期に応じた次の各号に掲げる期間において、当該各号に掲げる割合に対応した個数を上限として行使することができるものとする。
ⅰ)上記(a)の各営業利益額を達成した期に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から1年間
上記(a)に基づき当該新株予約権者が行使できる本新株予約権の総数の3分の1
ⅱ)上記 ⅰ)の期間を経過した後1年間上記①に基づき当該新株予約権者が行使できる本新株予約権の
総数の3分の2
ⅲ)上記 ⅱ)の期間を経過した後、行使期間の満了日まで
上記(a)に基づき当該新株予約権者が行使できる全ての本新株予約権
(c) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(d) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(e) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(f) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対して、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(a) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(b) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(c) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(d) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5 (c) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(e) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(f) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(g) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(h) その他新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(i) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注)自己株式476,903株は、「個人その他」に4,769単元、「単元未満株式の状況」に3株含まれております。
2023年3月31日現在
(注) 上記のほか、当社保有の自己株式476,903株があります。