BEENOS株式会社
(1) 連結経営指標等
(注) 1.第19期及び第20期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第23期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.第23期より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため、第22期以前についても、表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
4.第22期より、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)を導入しております。株主資本において自己株式として計上されている信託が所有する当社株式は、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式数に含めております。
5.第23期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため、記載しておりません。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.第19期及び第20期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用しており、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.第23期より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため、第22期以前についても、表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
4.第22期より、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)を導入しております。株主資本において自己株式として計上されている信託が所有する当社株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式数に含めております。
5.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所(プライム市場)におけるものであり、それ以前は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は2022年9月30日現在、当社、子会社22社及び関連会社3社によって構成され、Eコマース事業、インキュベーション事業を主たる事業としております。また、Eコマース事業については、さらにグローバルコマース、バリューサイクル、エンターテインメントに区分しております。
なお、次の2事業区分は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
なお、当社は特定上場会社等であります。特定上場会社等に該当することにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
主な事業の内容は以下の通りであります。
(1) Eコマース事業
グローバルコマース
tenso株式会社が「海外転送・代理購入事業」を行っており、海外居住者向けに日本の商品を海外発送代行(転送)するサービス「tenso.com」や、商品を代理購入するサービス「buyee」を運営しております。
株式会社ショップエアラインが「グローバルショッピング事業」を行っており、世界最大のマーケットプレイスeBayとの提携のもと、世界中の商品を日本に居ながら購入できるサービス「sekaimon」を運営しております。
バリューサイクル
株式会社デファクトスタンダードが、ブランド品、時計、アクセサリーなどをお客様から買取り、ネットオークション等のチャネルを通じて販売するCtoBtoCモデルによる「ブランド品・アパレル買取販売事業 Brandear(ブランディア)」を行っております。
JOYLAB株式会社が、ワインやウイスキー等の酒類をお客様から店頭、出張または宅配を使って買取り、ネットオークションやショッピングモールを通じて販売するCtoBtoCモデルによる「酒類買取販売事業 JOYLAB(ジョイラボ)」を行っております。
エンターテインメント
モノセンス株式会社が、タレントやキャラクターのライセンスを用いた商品プロデュースや、日本を代表するアーティストグループの公式グッズや販売サイトを運営する「エンターテインメント事業」及び「グローバルプロダクト事業」を行っております。
(2) インキュベーション事業
新興国を中心とした海外におけるインターネット関連事業及び日本国内のインバウンド消費関連市場のスタートアップ企業への投資育成活動を展開しております。また、今後の柱となる事業の創造・育成事業を積極的に推進しております。
以上に述べた事項を事業系統図によって示しますと、以下のとおりとなります。
[事業系統図]

(注) 上記系統図以外に、連結子会社8社、持分法適用関連会社3社があります。
(注) 1.特定子会社であります。
2.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
3.tenso株式会社の売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)は連結売上高に占める割合が10%を超えております。なお、記載数値は連結会社相互間の内部取引について消去しておりません。
4. モノセンス株式会社の売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)は連結売上高に占める割合が10%を超えております。なお、記載数値は連結会社相互間の内部取引について消去しておりません。
5.株式会社デファクトスタンダードの売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)は連結売上高に占める割合が10%を超えております。なお、記載数値は連結会社相互間の内部取引について消去しておりません。
2022年9月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員を記載しており、臨時従業員数は( )内に1日8時間換算による月平均人員を外数で記載しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、当社のうち管理部門等の各事業共通の業務に従事している人員数を記載しております。
2022年9月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員数を記載しており、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。
2.提出会社の従業員は、管理部門等の各事業共通の業務に従事する者であります。
3.従業員が18名増加しております。主な要因は増員による単純増加によるものであります。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 重要な関係会社の業績動向について
当社グループは、持株会社によるグループ経営体制をとっております。グループ全体の経営最適化のための戦略機構として、当社は、グループ経営戦略、経理、財務、法務、経営管理、人事、内部監査、広報、IRなどのサポート機能及び上場企業として必要な機能を保有し、各事業はそれぞれ連結子会社22社、持分法適用会社3社が運営しております。
また、当社グループは、2020年11月より、経営の監督と執行を明確に区分することを目的として、執行役員体制を導入し、各執行役員が事業ドメインごとのDivisionを担当することで経営の意思決定の迅速化を図っております。
子会社及び関連会社は、それぞれ経営状況は異なっておりますが、それぞれ競争と技術の変化の激しい業界であり、これらの企業の業績が悪化した場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(2) 投融資について
当社グループは、ITとインターネットをベースにグローバル市場において新しい市場を創造するために、プラットフォームを生み出し続ける「グローバルプラットフォーマー」を目指しており、今後も新たな業態や市場を創造していく方針であり、その実現のため、日本国内外におけるインターネット関連企業への投資育成、子会社の設立、合弁事業の展開等を行っております。投資を行う際にはその対象企業または事業のリスクとリターンについて綿密なデューデリジェンスを行うことにより、リスクを極力回避することが必要不可欠と理解しておりますが、当初期待した利益を計上できず、投資額を回収できない可能性があります。また、事前に検出できなかった偶発債務や未認識債務等が顕在化した場合や、投資先の今後の業績如何によっては、当社保有有価証券等の減損適用等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(3) 業務提携について
当社グループは、事業拡大のための物流業者等の外部企業との提携は重要な経営戦略のひとつと考えております。当社グループは、特定の提携企業に集中して依存度が高まることのないよう事業展開しておりますが、提携企業における事業戦略の変更等に伴い、提携関係の維持が困難になった場合には、当社グループの業績に重大な影響を与える可能性があります。
(4) 人材の流動化及び人材の確保について
インターネット業界は、技術革新のスピードが極めて早く、新技術を基盤としたサービスの新規参入が相次いで行われております。このため、当社グループは、業容の拡大に伴い、今後も積極的に優秀な人材の採用・育成を予定しておりますが、当社グループの計画に沿った採用・育成ができない場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
また、当社グループでは福利厚生の充実を図り、役職員にインセンティブを付与するなど人材の確保に努めておりますが、当社グループの役職員が流動化する、あるいは人材確保のために人件費が増加する可能性もあり、当社グループの業績に重大な影響を与える可能性があります。
(5) 競合について
当社グループが属するEコマース市場は成長を続けており、かつ、参入が比較的容易とみられることから、今後も新規参入の増加によって競争が激化することが予想されます。当社グループではクロスボーダーでのEコマースを強みとし、さらに徹底した低コストオペレーションの追求や商品やサービスの差別化等により、競争力の強化を図っておりますが、競争激化によるサービスレベルの向上施策のためのコスト増や商品仕入価格の高騰、物流費用の高騰等をもたらす可能性があり、その場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(6) 個人情報の保護について
当社グループは、事業運営に際して、データベースサーバーには、サービスを利用する顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報がデータとして蓄積されております。これらの情報については安全管理措置義務があり、当社グループが知り得た情報については、データへアクセスできる人数の制限、ID登録及び外部侵入防止のためのシステム等の採用により漏洩防止を図っております。また、社内規定を作成し、取得・保有する個人情報の取扱方法並びに個人情報データベースへのアクセス制限について定め、さらに、運用状況の監査や教育を行う等の漏洩防止策を実施しております。しかしながら、当社グループが実施している上記の個人情報保護策にもかかわらず、個人情報の漏洩を完全に防止できるという保証はありません。今後、個人情報が社外に漏洩した場合には、損害賠償請求や信用低下等によって財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。
(7) 訴訟等について
当社グループは、コンプライアンス体制の整備及びその運用により、安全な運営を推進し、訴訟及びクレーム等の発生の回避に尽力しております。しかしながら、当社グループの事業活動の遂行過程において、顧客等から、当社グループが提供するサービスの不備、個人情報の漏洩、又は知的財産の侵害等に関する訴訟その他の法的手続きを提起され、また当局による捜査や処分等の対象となり、これらの法的手続に関連して多額の費用を支出し、また、事業活動に支障をきたす可能性があります。係る法的手続は長期かつ多額となることがあり、また結果の予測が困難となる場合があり、当社グループに不利な判断がなされた場合には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。
(8) 知的財産等について
当社グループは、これまで第三者より知的財産権に関する重大な侵害訴訟等を提起されておりません。しかし、事業活動領域の多様化に伴って、将来に渡って知的財産権を巡る重大な紛争が発生する可能性がないとはいえません。
当社グループは知的財産権に対する社内管理体制を構築しておりますが、第三者から知的財産権侵害の訴訟を受けた場合は、解決までに多くの時間と費用が発生する等、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(9) 法的規制等について
当社グループの各事業において下記のとおりの法的規制等があります。当社グループでは、当該規制に対して、顧問弁護士との定期的な情報交換や、業界団体への加盟により、積極的な情報の収集及び対応を行っておりますが、今後各省庁等における現行の法解釈に何らかの変更が生じた場合、もしくは新たに当社の事業又は営業方法を規制する法律等が制定・施行された場合、その内容によっては当社の事業が制約を受けたり、当社が新たな対応を余儀なくされたりする可能性があります。このような場合には、当社グループの経営成績又は今後の事業展開が影響を受ける可能性があります。
① メール配信に関する規制等
登録会員に向けて配信しているメールマガジンの配信については、「特定電子メールの送信の適正化に関する法律」及び「特定商取引に関する法律」等により義務等が課されている他、「消費者契約法」、「不当景品類及び不当表示防止法」等の一般的な関係法令を遵守する必要があります。
② 商品受取に関する規制等
転送サービス・購入サポート事業のうち、郵便物等の受取サービスについては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び関係法令による規制を受けており、当社では法律を遵守すべく、会員登録時に申込者の本人確認の手続を徹底しております。
③ 中古品流通に関する規制等
古物の買取及び販売に関しましては「古物営業法」の規制の対象となっております。当社では古物営業を行うに際し、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を取得のうえ、当該法令に基づく確認及び書類備置を実施しております。
④ 酒類販売に関する規制
JOYLAB㈱における酒類の販売に際しては、「酒税法」の規制を受けており、1986年2月1日付けで全酒類卸売業免許および一般酒類小売業免許(免許条件なし)を取得しております。なお、未成年者に対する酒類の販売防止策としては、未成年者飲酒禁止法及び酒税法等の関連法規に基づき専任の酒類販売管理者のもと、①酒類商品の販売サイト上において、未成年者への酒類の販売が法律で禁止されている旨、及び未成年者への酒類の販売を行わない旨を記載する等、未成年者飲酒防止のための注意の喚起を行い、また②酒類の販売サイトにおいては、購入者が成人であることを確認するチェック項目の設置を行う等、申込者の年齢確認の徹底を図っております。
⑤ 商品販売に関する規制等
当社グループは、主に「特定商取引に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」及び「不正競争防止法」の規制を受けており、また取り扱う商品により「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「健康増進法」、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」及び「食品衛生法」の規制を受けております。具体的には、当社グループが商品を製造及び販売する場合またはその情報をWEBサイト上に記載する場合には、価格表示及び商品の機能や効果等の記載に関しては前述の「不当景品類及び不当表示防止法」、香水等の化粧品及び健康食品の製造及び販売並びにその効果効能等の記載に関しては「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、健康食品を含む食品全般の販売に際しては「健康増進法」、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」及び「食品衛生法」等の法的規制をそれぞれ受けております。BeeCruise㈱における化粧品の製造及び販売に際しては、2019年9月19日付けで化粧品製造販売業許可を、同年10月9日付けで化粧品製造業(包装・表示・保管 区分)許可を取得しております。なお、2021年10月1日より、総括製造販売責任者及び責任技術者の不在により、製造販売事業は休止しております。当社グループでは、これらの法律を遵守すべく、社内での定期的な勉強会を開催するとともに、商品情報のWEBサイトへの掲載にあたっては、外部専門家の指導を受けるなど最善の方法を取っております。
(10) バリューサイクル部門の事業内容について
① コピー商品の排除について
中古品の流通量の増加に伴い「コピー商品」に関するトラブルは社会的に重要な問題となってきており、これらトラブルを事前に回避し、ユーザー及び購入者の利益保護をいかに実現していくかが中古品小売業界全般の共通課題になっております。
当社グループにおいては、中古品等の真贋鑑定にかかる商品ごとのマニュアルやデータベースの整備、コピー商品にかかる情報収集、複数名チェック体制の構築、真贋鑑定能力向上を目的とした社内研修実施及び社内資格の策定等により、コピー商品の買取防止に努めております。
また、安心感を持って商品をお買い求めいただくために、誤って仕入れたコピー商品についてはすべて廃棄処理を行い、コピー商品の販売防止に努めております。
今後においても、当社グループの信頼を維持していくために、コピー商品等の排除を徹底していく方針でありますが、誤ってコピー商品の仕入及び販売を行ってしまった場合やコピー商品の取り扱いについて重大なトラブル等に発展した場合等においては、当社グループに対する信頼性が損なわれ、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 盗品について
バリューサイクル部門の事業特性上、盗品の買取防止の対策を講じておりますが、盗品の買取を完全に防止することは困難であり、意図しない盗品買取が生じた場合は盗品買取による損失が生じる可能性があり(古物営業法の規定等により、本来の所有者に対して無償返還義務が生じます。)、また、盗品に起因したトラブル等が発生した場合には、当社グループに対する信頼性が損なわれ、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(11) システムリスクについて
当社グループの事業は、コンピューターシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しており、クラウドシステムを利用しシステムのロケーション分散を図っております。また、ピークに応じてITリソースを自動的に変化させることで、過剰な設備コストを抑制し、最適なITリソースコストを維持しております。また、脆弱性を悪用する攻撃に対してもWAF、IPS、IDS等を導入し適切な運用をすることで有効な対策を講じております。しかしながら、自然災害や事故等によって通信ネットワークが切断された場合には、当社グループの営業は困難な状況になります。また、アクセス増等の一時的な過負荷によって当社グループあるいはホスティング先のサーバー・ネットワーク機器が作動不能に陥ったり、当社グループ、提携先、購入者、もしくはその他のシステム利用者のハードウエア又はソフトウエアの欠陥により、正常な取引が行われなかったり、システムが停止する可能性があります。さらには、外部からの不正な手段によるコンピューター内への侵入等の犯罪や役職員の過誤等によって、当社グループや提携先のサイトが書き換えられたり、重要なデータを消去又は不正に入手されたりするおそれもあります。これらの障害が発生した場合には、直接損害が生じるほか、当社グループのサーバーの作動不能や欠陥に起因する取引の停止等については、システム自体への信頼性の低下を招きかねず、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(12) 自然災害など予測困難な事情について
当社グループは、インターネットや通信、物流などの各種サービスに必要な通信ネットワークや情報システム、インフラシステムなどを構築・整備しております。地震・台風・洪水・津波・竜巻・豪雨・大雪・火山活動などの自然災害、火災や停電。電力不足、テロ行為、新型コロナウイルスなどの感染症の流行などにより、通信ネットワークや情報システム、交通・物流などのインフラシステムなどが正常に稼働しなくなった場合には、当社グループの各種サービスの提供に支障をきたす可能性があり、その結果、当社グループの事業及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(13) 海外事業展開及び為替変動に関するリスクについて
当社グループは、日本国内のほか、米国、欧州、東南アジア等における事業活動を積極的に展開しております。海外子会社の現地通貨建て財務諸表については、収益、費用、資産、負債、資本に関して米国ドル、英国ポンド、欧州ユーロ等を円換算して連結財務諸表を作成することとなります。当社グループは、為替変動リスクに対し、日本法人及び海外現地法人において保有する外貨を必要最低限とすること、また、為替予約などリスクを軽減する手段を必要に応じて講じておりますが、かかる手段は為替変動リスクの全体を回避するものではなく、当社グループの業績、資産・負債及び純資産は、為替の動向により影響を受ける可能性があります。また、かかる海外地域において景気の後退、政情の変化、法規制等の変更、税制の変更、テロ・紛争等の発生、感染性疾病の流行や災害の発生があった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(14) 内部管理体制について
当社グループは、企業価値の最大化のため、コーポレートガバナンスの強化を重要な経営課題と考えております。業務の適正化及び財務報告の信頼性を確保するため、内部統制が有効に機能する体制を構築、整備、運用しておりますが、事業の急速な拡大等により、十分な内部管理体制の構築が追いつかず、適切な事業運営が困難となり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
該当事項はありません。
当社グループにおける主要な設備は以下のとおりであります。
(1) 提出会社
2022年9月30日現在
(注) 1.建物は、パーテーション等の建物付属設備であります。
2.現在休止中の設備はありません。
3.従業員数は就業人員数を記載しており、臨時従業員数は( )内に1日8時間換算による月平均人員数を外数で記載しております。
4.本社については建物を賃借しており、年間賃借料は149百万円であります。
(2) 国内子会社
2022年9月30日現在
(注)1.建物及び構築物は、パーテーション等の建物付属設備であります。
2.現在休止中の設備はありません。
3.従業員数は就業人員数を記載しており、臨時従業員数は( )内に1日8時間換算による月平均人員数を外数で記載しております。
4.㈱デファクトスタンダードにおいて建物を賃借しており、年間賃借料は305百万円であります。
(3) 在外子会社
特記すべき事項はありません。
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式 100 株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権に係わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の発行要項に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の発行要項に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の発行要項に定める増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の発行要項に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式 100 株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権に係わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の発行要項に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の発行要項に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の発行要項に定める増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の発行要項に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.本新株予約権は、新株予約権1個につき100円で有償発行しております。
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式 100 株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権に係わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の発行要項に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の発行要項に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の発行要項に定める増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の発行要項に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式 100 株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権に係わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の発行要項に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の発行要項に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の発行要項に定める増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の発行要項に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式 10 株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権に係わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の発行要項に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の発行要項に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の発行要項に定める増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の発行要項に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
2022年9月30日現在
(注) 自己株式945,074株は「個人その他」に9,450単元、「単元未満株式の状況」に74株含まれております。
2022年9月30日現在
(注)1.上記のほかに、当社が保有する自己株式が945,074株あります。
2.2020年11月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)及び野村アセットマネジメント株式会社が2020年10月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
3.2022年6月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、グランジャー・ピーク・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー(Grandeur Peak Global Advisors, LLC)が2022年6月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
4.2022年8月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エーシージー・マネージメント・プライベート・リミテッド(ACG Management Pte. Ltd.)が2022年8月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
5.2022年9月26日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、アセットマネジメントOne株式会社が2022年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
1.報告セグメントの概要
報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、事業領域別にセグメントを構成し、「Eコマース事業」及び「インキュベーション事業」の2つを報告セグメントとしております。
各セグメントに属するサービスの内容は、以下のとおりであります。