株式会社筑波銀行
(注) 自己資本比率は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。
(注) 1.自己資本比率は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。
2.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
当行及び当行の関係会社は、当行と連結子会社3社で構成され、銀行業を中心にシステム開発業、コンサルティング業及び投資業の金融サービスに係る事業を行っております。
当行及び当行の関係会社の事業に係わる位置づけは次のとおりであります。
当行の本店ほか支店、出張所において、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務等を行っております。地域重視の営業活動を積極的に展開し、お客さまへの総合的な金融サービスの向上に取組んでおります。
連結子会社において、システム開発業、コンサルティング業及び投資業を行っております。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

(注) 1.上記関係会社のうち、有価証券報告書又は有価証券届出書を提出している会社はありません。
2.「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)であります。
なお、投資事業有限責任組合につきましては出資比率を記載しております。
3.「当行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当行の役員(内書き)であります。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、執行役員11人と嘱託及び臨時従業員797人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、執行役員11人、出向者49人、嘱託及び臨時従業員784人を含んでおりません。
2.当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与は、出向者49人分を含めております。
5.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
6.当行の従業員組合は、筑波銀行従業員組合と称し、組合員数は940人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.管理職とは、部下を持ち職務にあたる者およびそれと同等の地位にある者であります。
4.男性労働者の育児休業取得率は、「当事業年度において育児休業等を取得した男性労働者の数÷当事業年度において事業主が雇用する男性労働者であって、配偶者が出産した者の数」で算出しており、子の出生日と育児休業等を取得した事業年度が異なる場合があります。そのため、当事業年度の実績は100%を超えた値となっております。また、出向者は出向元の従業員として集計しております。
5.全労働者は、正規雇用労働者とパート・有期労働者の合計であります。
6.パート・有期労働者は、派遣労働者を除いて算出しております。
(補足説明)
当事業年度の当行のコース別人事制度におけるコース及び雇用区分毎の男女間賃金格差は下記の通りです。
給与体系において男女間の差は設けておりません。①~③のコースは職員自らが選択できる制度となっております。行員の主な格差要因は、上表の賃金水準で最上位となる①「Gコース(銀行業務全般)」の管理職に男性が多く、勤務地や職種を限定した事務系コースであり、担当者のみとなる③「Sコース(事務系業務)」に女性が多いためです。
男女間賃金格差「全労働者」の主な格差要因は、⑨「パートタイマー(ショートタイム)」にて、扶養の範囲内で働く女性が多いためです。
今後とも、女性の営業職への転換、さらなる管理職登用等により、賃金格差の縮小に取り組んでまいります。同様に、パートタイマーにおけるショートタイムからフルタイムへの転換や、嘱託登用・行員登用を行うことで女性の活躍を推進してまいります。
以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当行グループ(当行及び連結子会社)が判断したものであります。
①経営の基本方針
当行は、「地域の皆さまの信頼をもとに、存在感のある銀行を目指し、豊かな社会づくりに貢献します」を基本理念に掲げ、永年築き上げてきたノウハウや人材、ポテンシャルの高い営業基盤等を最大限に活用し、質の高い金融サービスをお客さまに提供することにより、これまで以上にお客さまから支持される地域金融機関を目指すとともに、収益力の強化と健全な財務基盤の確立を図ることで企業価値の拡大につなげ、株主価値の向上を目指してまいります。
また、従業員が持てる力を遺憾なく発揮し、働きがいがあり、公正に処遇される自由闊達な組織を目指すとともに、金融機関としての社会的責任を自覚し、地域経済活性化・地方創生のために惜しみない貢献を行ってまいります。
②目標とする経営指標
当行は、2022年4月から2025年3月までの3年間を計画期間とする第5次中期経営計画『「Rising Innovation 2025」 ~ 未来への懸け橋 ~“つながり”』(以下「中計」という。)を策定し、次の3つの基本骨子に基づき各施策に取り組んでまいります。
イ.「地域・お客さまとの“つながり”」(地域の課題解決やお客さまのニーズへの対応)
ロ.「新たなビジネスモデルへの“つながり”」(経営効率性の向上と行動プロセスの新化)
ハ.「人財の“つながり”」(『人づくり』とエンゲージメント向上)
〔第5次中期経営計画における目標とする経営指標〕
2022年度の国内経済は、長期化するコロナ禍に加え、ロシアのウクライナ侵攻や歴史的な円安による物価高などの影響を受け、引き続き厳しい1年となりました。足元では経済活動の再開や半導体などの供給不足の緩和に伴いサービス業および製造業ともに持ち直しの動きが見られますが、先行きについては物価高が企業業績および家計に与える影響の不確実性が高く、今後の景気動向を十分注視していく必要があります。
茨城県経済は、物価高の影響を受けつつも行動制限の解除や半導体などの供給制約が和らぐもとでサービス業、製造業ともに緩やかに回復しました。
このような環境のなか、当行は「地域の皆さまの信頼をもとに、存在感のある銀行を目指し、豊かな社会づくりに貢献します」という基本理念に基づき、将来ビジョンとして掲げる「ファースト・コール・バンク」(最初に相談したい銀行)の実現を目指して諸施策を推進してまいりました。将来ビジョンの実現に向けた具体的な施策として、「選択と集中」をキーワードに大きな成果をあげた「第4次中期経営計画」が昨年3月で終了し、その成果とノウハウを引き継いで2022年4月から新たな中期経営計画である「第5次中期経営計画Rising Innovation 2025~未来への懸け橋~“つながり”」をスタートさせました。
地域金融機関を取り巻く環境は、少子高齢化の進展や人口減少、異業種からの金融業参入による競争激化に加えて、原材料やエネルギー価格の高騰による企業の生産コストの上昇(取引先の業績悪化に伴う与信コストの増加)、国内外の急激な金利上昇によるボラティリティの高い不安定な金融市場(有価証券の含み損の拡大)など全体的に厳しい環境にあります。また、コロナ禍の長期化による新たな生活様式への対応やデジタル化による顧客利便性の向上および業務効率化が求められています。
現在、長期化するコロナ禍に加え、歴史的な円安の進行による原材料やエネルギー価格の高騰などの影響を受け、多くの中小企業の収益が悪化するなど厳しい状況が続いています。足元では新型コロナウイルス感染症の鎮静化による経済活動の再開や半導体など製造部品の供給不足の緩和に伴い持ち直しの動きが見られますが、景気の先行きは、物価高騰が当行の主な取引先である地元中小零細企業の業績および家計に与える影響は不確実性が非常に高く、今後の動向を十分注視していく必要があります。また、ゼロゼロ融資など「コロナ関連融資」の返済が本格的に開始されたことから、過剰債務を抱えた財務基盤が脆弱な中小零細企業の業況を注視し、リファイナンスによる返済負担の軽減などの支援を喫緊に行う必要があります。
世界的なインフレの進展により海外金利が急上昇した結果、株式市場や為替相場については、ボラティリティが大きく不安定な状況が続いているとともに、短期間での急激な利上げにより米国を中心に金融市場が一部混乱するなど、今後の金融環境についても不透明感が非常に強く、国内外の金融政策が有価証券運用に大きな影響を及ぼす懸念があります。当行は、効率的な有価証券運用を図るため、流動性の高い国内債券等の有価証券のほか、信用力の高い海外債券等による有価証券運用を行っておりますが、当連結会計年度において、海外金利の急激な上昇等により、当行の保有する外国証券や投資信託を中心にその他有価証券の評価損が拡大しました。このような有価証券運用における各種リスクに対応するため、当行では金利上昇による更なる評価損拡大や外貨調達コストを抑制するべく、外貨建資産を含めた有価証券ポジションの圧縮等に向けた対応を行っております。また、2022年12月に「市場リスク管理室」を新設しましたが、今後も海外金利の動向等の金融市場の見通しや有価証券ポートフォリオの運用状況を注視し、リスク管理体制を強化していくとともに、金利情勢に応じて有価証券ポートフォリオの再構築を検討し、有価証券評価損益の改善と収益性の向上に努めてまいります。
2023年度は中計2年目であり、2025年3月末の目標達成に向けた足固めを築く重要な1年となるため、中計で掲げる諸施策を着実に推進することにより諸課題に対応してまいります。取り巻く環境は先行き不透明感が非常に強く、厳しい環境が続くものと認識しておりますが、当行は、地域金融機関として、お客さまや地元中小企業を徹底的に支援していくことにより、地域の持続的成長に貢献してまいります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当行グループ(当行及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断上、あるいは当行グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する情報開示を積極的に行っております。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当行グループが判断したものであります。
(新型コロナウイルス感染症及び地政学的動向に関するリスク)
新型コロナウイルス感染症拡大の長期化に加えて、ウクライナ情勢等の地政学的な動向を受けた資源価格や物価の上昇等により、国内の経済活動が大きな影響を受けており、当行グループの事業活動にも影響を及ぼしております。
当行グループでは、総合的な金融サービスの提供により取引先の経営支援に取り組み、信用コストの抑制に取り組んでおりますが、今後の新型コロナウイルス感染症及び地政学的な動向の変化によっては、信用コストの増加等により財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
(主要なリスクについて)
当行グループの財政状態、経営成績等に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは以下に記載したとおりです。そのなかで、特に信用リスク及び市場リスク(価格変動リスク、金利リスク)については、統計的手法であるVaRを用いて、ある確率(信頼水準99%)のもと一定期間(例えば1年間)に被る可能性のある最大損失額(リスク量)を見積り・把握しております。
これらのリスクが顕在化した場合、当行グループの業績・業務運営に影響を及ぼす可能性があるため、当行グループでは業務の継続性を確保する観点から、リスク量が自己資本の範囲内に収まるよう資本配賦制度(リスク量に対する資本の割り当て)を用いた業務運営を行い、経営戦略と一体となったリスク管理を実践しております。
当行グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努めます。
なお、これらのリスク管理体制等については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載しております。
当行は資産の自己査定基準等に基づき適切な引当・償却を行っておりますが、国内外の景気動向、取引先の経営状態の悪化、担保価値の下落等により、不良債権及び信用コスト(不良債権の引当・償却費用)が増加し、業績や財務内容に影響を及ぼす可能性があります。
当行は、自己査定を行い、その結果に基づいて貸倒引当金を計上しております。実際の貸倒れによる損失が貸倒引当金の見積りと乖離し、貸倒引当金の額を超える場合があります。また、担保価値の下落及びその他予期せぬ理由により、貸倒引当金の積み増しが必要となり、与信費用が増加する場合があります。
当行は、担保価値の下落や不動産市場における流動性の欠如、有価証券の価格の下落等の事情により、担保権を設定した不動産や有価証券の換金、または貸出先の保有するこれらの資産に対する強制執行ができない場合があります。この場合、信用コストが増加するとともに不良債権処理が進まない恐れがあります。
当行は、市場性のある株式、債券等の有価証券を保有しております。これらの有価証券については、市場金利の上昇や株価の下落により、評価損や売却損が生じる可能性があります。また、市場金利の上昇により資金調達コストが増加する可能性があり、これらは当行の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
資産と負債の金利または更改期間が異なることから、金利の変動によって利益が減少ないし損失が発生し、当行の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
外貨建資産・負債について、為替の価格変動により、当行の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
社債、クレジット・デリバティブ等について、信用スプレッドが変動することによって、現在価値および期間損益に影響を与え、当行の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
当行の財務内容の悪化や市場の風評等により必要な資金の確保ができなくなり、資金繰りが悪化する場合や、資金の確保に通常よりも著しく不利な条件での資金調達を余儀なくされる可能性があります。
当行の役職員が正確な事務を怠り、または事故を起こし、もしくは不正をはたらくことにより、当行が損失を被り経営成績等に影響を与える可能性がありますが、内部統制・業務フロー等を遵守・適宜見直ししていくことで、事業リスクにつながるような大きな事務リスクの顕在化を防止しております。
当行が利用しているコンピュータシステムの停止または誤作動等、システムの不備等の事態が発生した場合、業務が遂行できず、経営成績に影響を与える可能性があります。これに対応するため、「セキュリティポリシー」「システムリスク管理規程」を定め、システムリスクへの体制・対応を整備しつつ、大規模な障害時は、「システム障害対応計画」により対応を行うこととしています。また、ホストオンラインシステム・インターネットバンキングシステムについては、バックアップセンターを設置し、災害時にも業務継続できるよう対策を講じております。
(5) 気候変動リスク
当行グループは、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載のとおり、持続可能な社会への貢献に取り組んでおりますが、将来の低炭素社会への移行に伴う規制強化や技術革新が取引先の事業や財務状況に影響を与えるリスク(移行リスク)や、気候変動に起因する自然災害の増加や規模拡大に伴い当行グループ及び取引先の資産が毀損するリスク(物理的リスク)を認識しており、これらが当行グループの業績と財務内容に影響を及ぼす可能性があります。
自己資本比率は、法令等に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。当行グループは、国内基準を適用しており、自己資本比率を4%以上に維持することを求められております。
当行グループの自己資本比率が4%を下回った場合には、業務の全部または一部の停止命令を含む早期是正措置等が発動されることとなります。
当行グループでは、繰延税金資産を現時点の会計基準に基づいて計上しております。この繰延税金資産の計算は、将来の課税所得に関する様々な予測・仮定に基づいており、実際の結果がかかる予測・仮定とは異なる可能性があります。法令等の改正により法人税率等の引下げが行われた場合、あるいは、当行グループが将来の課税所得の予測・仮定に基づいて繰延税金資産の一部または全部の回収ができないと判断した場合、繰延税金資産を減額することとなり、その結果、当行グループの業績や財務内容に影響を与えるとともに、自己資本比率の低下につながる可能性があります。
当行グループの退職給付費用及び債務は、割引率等の数理計算上で設定される前提条件や年金資産の長期期待運用収益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、その影響額は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。今後の割引率や運用利回りの変動によっては、当行グループの業績と財務内容に影響を及ぼす可能性があります。
当行グループが保有する固定資産については、「固定資産の減損に関する会計基準」(企業会計審議会)を適用しております。保有する固定資産は、使用範囲又は方法の変更、市場価格の著しい下落、収益性の低下などにより減損損失を計上し、当行グループの業績と財務内容に影響を及ぼす可能性があります。
当行は外部格付機関より格付を取得しておりますが、外部格付機関が格付を引き下げた場合、当行の資金調達等に影響を及ぼす可能性があります。主に預金流出や株式の売却が想定されますが、その場合、預金流出防止のための預金金利引上げにより資金調達コストが上昇し、当行の業績と財務内容に影響を及ぼす可能性があります。当行は経営に関する指標や情報について、適切かつタイムリーな開示に努め、経営の透明性を高めてまいります。
当行グループに関して事実に基づかない風評等により預金の流出が発生した場合、預金流出防止のための預金金利の引上げにより資金調達コストが上昇し、当行グループの業績と財務内容に影響を及ぼす可能性があります。当行グループは非常事態や突発的なリスク対応のための行内ガバナンス態勢の整備を図るとともに、有事を想定した訓練等を日ごろから実施しております。
③情報漏洩
当行グループは、業務上、多数の顧客情報を保有しておりますが、法令等に則り内部規程を定め情報管理の徹底を図っております。こうした情報が万一漏洩した場合には、当行グループの業務運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。
当行グループの業務遂行が法令等に違反したものであった場合、訴訟の提起や行政処分を受ける可能性があります。また、行政処分等によって当行グループの業務遂行が停止した場合には、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。当行グループは、内部統制システム構築の基本方針に基づいて、役職員の職務執行の法適合性を確保するため、コンプライアンス基本方針及びコンプライアンス・マニュアルを制定しコンプライアンス重視の組織風土の醸成に取り組み、その実践においてはコンプライアンス・プログラムに基づいて実施しております。
将来における法令等の改正並びに、政策、法令解釈及び実務慣行等の変更により、当行グループの業務遂行に影響を及ぼすリスクがあり、当該リスクが顕在化した場合には、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。法令等の改正などにおいては、全ての部門が組織横断的に連携して対応にあたり、その進捗及び結果については経営陣へ報告がなされております。
当行グループの主要な事業拠点やシステム拠点がある地域において、大規模な震災、自然災害等が発生した場合、事業活動に支障が生じ、業績や財務内容に影響を及ぼす可能性があります。大規模災害発生時は、緊急対策本部を設置し、「業務継続基本規程」や「システム障害対応計画」に基づき、初動対応や業務継続に向けた取組みを行うこととしています。
新型コロナウイルス感染症等の感染症の流行により、地域の経済活動が停滞し、当行グループの事業活動に支障が生じ、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
当連結会計年度における当行グループ(当行及び連結子会社)の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
総資産は、中小企業等貸出金を中心に貸出金は増加しましたが、現金預け金および有価証券が減少したことなどから、前連結会計年度末比1,936億54百万円減少し、2兆7,673億74百万円となりました。
負債は、預金は増加しましたが、借用金の減少等により前連結会計年度末比1,805億73百万円減少し、2兆6,763億58百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益を計上しましたが、その他有価証券評価差額金の減少等により前連結会計年度末比130億81百万円減少し、910億15百万円となりました。
主要な勘定残高では、預金は、個人預金および公金預金が増加したことなどから、前連結会計年度末比465億74百万円増加し、2兆5,125億28百万円となりました。
貸出金は、中小企業向け貸出や住宅ローンを中心に増加したことなどから、前連結会計年度末比686億6百万円増加し、1兆9,512億2百万円となりました。
有価証券は、地方債等の国内債券や投資信託等が減少したことなどから、前連結会計年度末比719億50百万円減少し、4,294億2百万円となりました。
(経営成績)
経常収益は、預け金利息および有価証券利息配当金は減少しましたが、役務取引等収益や株式等売却益が増加したことなどにより、前連結会計年度比4億18百万円増加し、370億98百万円となりました。
経常費用は、営業経費が人件費を中心に減少しましたが、国債等債券売却損の計上によるその他業務費用の増加、および特定の大口取引先に対する貸倒引当金の計上に伴う与信関係費用の増加等により、前連結会計年度比38億56百万円増加し、353億35百万円となりました。
以上の結果、経常利益は、前連結会計年度比34億38百万円減少の17億62百万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は法人税等合計の減少等により、同21億38百万円減少の20億95百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金は増加しましたが、貸出金の増加や借用金の減少などにより前連結会計年度比4,819億30百万円減少し、2,619億32百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出により減少しましたが、有価証券の売却や償還による収入の増加などにより前連結会計年度比940億31百万円増加し、593億67百万円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより前連結会計年度比7百万円減少し、4億31百万円の減少となりました。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比2,029億96百万円減少し、3,169億59百万円となりました。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
地域金融機関においては、地域の人口減少や少子高齢化が進展する中、人材確保に係る支援や生産性向上を図るデジタル化支援を含む金融仲介機能の十分な発揮や顧客本位の業務運営を確立し、また、安定した収益基盤を確立して地域経済の維持・発展に永続的に寄与するため、将来に向けて持続可能なビジネスモデルを早急に構築し、実践していくことが求められております。
また、地域金融機関を取り巻く経営環境は、日本銀行による金融緩和政策の継続に伴う低金利環境の長期化や異業種からの金融業参入による競争激化に加え、新型コロナウイルス感染症の影響や原材料及びエネルギー価格の高騰がもたらす取引先の業績悪化に伴う与信コストの増加、国内外の急激な金利上昇によるボラティリティの高い不安定な金融市場など、不透明な状況が続きました。
中計の計数目標に対する1年目の実績は以下のとおりです。
中計1年目の結果としては、未達成の項目がありますがその要因は有価証券損益の減少や外貨調達コストの増加、特定の大口取引先に対する貸倒引当金の計上に伴う与信関係費用の増加等によるものであり、収益の中核である貸出金利息や役務取引等利益は当行の強みである「小回り」と「質」の高い金融サービスの提供により地域の課題解決に徹底的に取り組んだ結果増加し、本業の収益力は着実に改善しております。
今後も、中計に掲げた諸施策を着実に履行するとともに、地域金融機関として金融仲介機能を十分発揮することにより地域の持続的成長に貢献し、中計の最終年度である2025年3月期の計数目標達成に向けて取り組んでまいります。
なお、当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであるため、セグメント別の業績は記載しておりません。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び流動性に係る情報
当行グループの中核事業は銀行業であり、主に茨城県を中心とした地域のお客さまからお預かりした預金を貸出金、有価証券等で運用しております。
資金の流動性については行内に設置したリスク管理委員会で適切に管理しております。
なお、キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容は「(1)経営成績等の状況の概要」、重要な資本的支出は「第3 設備の状況」に記載のとおりです。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当行グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成に当たって用いた見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。
当連結会計年度の資金運用収支は248億29百万円、部門別では国内業務部門が244億60百万円、国際業務部門が3億69百万円となりました。役務取引等収支は44億90百万円、部門別では国内業務部門が47億91百万円、国際業務部門が△38百万円となりました。その他業務収支は△15億16百万円、部門別では国内業務部門が35百万円、国際業務部門が△15億52百万円となりました。
(注) 1.「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。ただし、円建外国証券及び円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.「相殺消去額」は、連結相殺仕訳として消去した金額であります。
3.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)を控除して表示しております。
4.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の利息であります。
当連結会計年度の資金運用勘定の平均残高は2兆6,434億23百万円、部門別では国内業務部門が2兆6,311億44百万円、国際業務部門が656億78百万円となりました。利回りは0.97%、部門別では国内業務部門が0.94%、国際業務部門が1.30%となりました。資金調達勘定の平均残高は2兆7,116億73百万円、部門別では国内業務部門が2兆6,966億99百万円、国際業務部門が678億99百万円となりました。利回りは0.03%、部門別では国内業務部門が0.01%、国際業務部門が0.72%となりました。
(注) 1.平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、金融業以外の連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2.「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引であります。
3.資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(前連結会計年度2,969百万円、当連結会計年度2,943百万円)及び利息(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)を、それぞれ控除して表示しております。
4.( )内は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であります。
(注) 1.平均残高は、日々の残高の平均に基づいて算出しております。
2.「国際業務部門」とは、当行の外貨建取引であります。
3.( )内は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であります。
(注) 1.平均残高欄の「相殺消去額」は、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しており、利息欄の「相殺消去額」は連結相殺仕訳として消去した金額であります。
2.資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(前連結会計年度2,969百万円、当連結会計年度2,943百万円)及び利息(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)を、それぞれ控除して表示しております。
3.「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の平均残高及び利息は、相殺して記載しております。
当連結会計年度の役務取引等収益は85億35百万円、部門別では国内業務部門が87億83百万円、国際業務部門が17百万円となりました。役務取引等費用は40億44百万円、部門別では国内業務部門が39億91百万円、国際業務部門が55百万円となりました。
(注) 1.「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.「相殺消去額」は、連結相殺仕訳として消去した金額であります。
○ 預金の種類別残高(末残)
(注) 1.「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
4.「相殺消去額」は、連結相殺仕訳として消去した金額であります。
(注) 1.「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。ただし、円建外国証券は「国際業務部門」に含めております。
2.「その他の証券」には、外国債券を含んでおります。
3.「相殺消去額」は、連結会社相互間の取引その他連結上の調整であります。
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
(単位:億円、%)
(単位:億円、%)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
該当ありません。
当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
(2023年3月31日現在)
(注)1.当行の主要な設備の大宗は、店舗、事務センターであるため、銀行業に一括計上しております。
2.土地の面積欄の( )内は、借地の面積(うち書き)であり、その年間賃借料は建物も含め389百万円であります。
3.動産は、事務機械418百万円、その他426百万円であります。
4.店舗外現金自動設備91か所は上記に含めて記載しております。
5.上記の他、ソフトウェアは3,432百万円であります。
(注) 計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
(注)1.第四種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。
(注)2.普通株式は、議決権を有し、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式です。
(注)3.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である第四種優先株式の特質については、当行の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動します。また、その修正基準、修正頻度および行使価額の下限等については、以下(注)4.に記載のとおりです。
なお、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項、および株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との取決めはありません。
(注)4.第四種優先株式の内容は次のとおりです。
1.優先期末配当金
当行は、定款第42条に定める期末配当金を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第四種優先株式を有する株主(以下「第四種優先株主」という。)または第四種優先株式の登録株式質権者(以下「第四種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記2に定める配当年率(以下「第四種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)の期末配当金(以下「第四種優先期末配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第5項に定める第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
2.優先配当年率
2012年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第四種優先配当年率
第四種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。
ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「第四種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、第四種優先配当年率は第四種優先株式上限配当率とする。
上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全銀協TIBOR運営機関(ただし、日本円TIBORの公表主体が、全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。
3.非累積条項
ある事業年度において第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第四種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
4.非参加条項
第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対しては、第四種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
5.第四種優先中間配当金
当行は、定款第43条に定める中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第四種優先中間配当金」という。)を支払う。
6.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第四種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加事項
第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第四種優先期末配当金相当額
第四種優先株式1株当たりの経過第四種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第四種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、上記の第四種優先期末配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度において第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対して第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
7.議決権
第四種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第四種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、当該事業年度に係る定時株主総会の招集のための取締役会決議までに開催される全ての取締役会において、第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを行なう旨の決議がなされず、かつ、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときは、その定時株主総会より、または、(b)第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、その定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の取締役会決議または株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
8.普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
第四種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間中、当行に対して自己の有する第四種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は第四種優先株主がかかる取得の請求をした第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第四種優先株主に対して交付するものとする。
(2)取得を請求することができる期間
2012年7月1日から2031年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株主が取得の請求をした第四種優先株式数に第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第四種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(4)当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
(5)取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
(6)上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
(7)下限取得価額
下限取得価額は172円とする(ただし、下記(8)による調整を受ける。)。
(8)取得価額の調整
イ.第四種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行 われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(9)合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(第10項(2)に定める一斉取得価額を含む。以下、本(9)において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10)取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内1丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
9.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2021年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第四種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかる第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第四種優先株主に対して交付するものとする。なお、第四種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も第8項(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第四種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、第6項(3)に定める経過第四種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第四種優先期末配当金相当額を計算する。
10.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、取得請求期間の末日までに当行に取得されていない第四種優先株式の全てを、取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる第四種優先株式を取得するのと引換えに、各第四種優先株主に対し、その有する第四種優先株式数に第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第四種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得金額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
11.株式の分割または併合および株式無償割当て
(1)分割または併合
当行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第四種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第四種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
12.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
13.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)5.当行は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 第二種優先株式の全部を取得し、これをすべて消却したものであります。
2023年3月31日現在
(注) 1.自己株式55,564株は「個人その他」に555単元、「単元未満株式の状況」に64株含まれております。なお、自己株式300株は株主名簿上の株式数であり、2023年3月31日現在の実質的な所有株式数は55,264株であります。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、3単元含まれております。
2023年3月31日現在
(注)自己株式の所有はありません。
2023年3月31日現在
(注) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
2023年3月31日現在
(注) 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。