株式会社千葉興業銀行
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2018年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
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(自 2018年 4月1日 至 2019年 3月31日) |
(自 2019年 4月1日 至 2020年 3月31日) |
(自 2020年 4月1日 至 2021年 3月31日) |
(自 2021年 4月1日 至 2022年 3月31日) |
(自 2022年 4月1日 至 2023年 3月31日) |
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連結経常収益 |
百万円 |
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連結経常利益 |
百万円 |
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親会社株主に帰属する当期純利益 |
百万円 |
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連結包括利益 |
百万円 |
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△ |
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△ |
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連結純資産額 |
百万円 |
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連結総資産額 |
百万円 |
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1株当たり純資産額 |
円 |
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1株当たり当期純利益 |
円 |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
円 |
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自己資本比率 |
% |
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連結自己資本利益率 |
% |
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連結株価収益率 |
倍 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
百万円 |
|
△ |
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|
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
百万円 |
△ |
|
△ |
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
百万円 |
|
△ |
△ |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
百万円 |
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従業員数 |
人 |
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[外、平均臨時従業員数] |
[ |
[ |
[ |
[ |
[ |
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(注)自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
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回次 |
第97期 |
第98期 |
第99期 |
第100期 |
第101期 |
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決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
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経常収益 |
百万円 |
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経常利益 |
百万円 |
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当期純利益 |
百万円 |
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資本金 |
百万円 |
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発行済株式総数 |
千株 |
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普通株式 |
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優先株式 |
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純資産額 |
百万円 |
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総資産額 |
百万円 |
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預金残高 |
百万円 |
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貸出金残高 |
百万円 |
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有価証券残高 |
百万円 |
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1株当たり純資産額 |
円 |
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1株当たり配当額 |
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普通株式 |
円 |
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(内1株当たり中間配当額) |
(円) |
( |
( |
( |
( |
( |
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第二種優先株式 |
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(内1株当たり中間配当額) |
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( |
( |
( |
( |
( |
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第1回第六種優先株式 |
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|
(内1株当たり中間配当額) |
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( |
( |
( |
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第2回第六種優先株式 |
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|
(内1株当たり中間配当額) |
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|
( |
( |
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第1回第七種優先株式 |
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|
(内1株当たり中間配当額) |
|
( |
( |
( |
( |
( |
|
第2回第七種優先株式 |
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|
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|
(内1株当たり中間配当額) |
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|
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益 |
円 |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
円 |
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自己資本比率 |
% |
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自己資本利益率 |
% |
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株価収益率 |
倍 |
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配当性向 |
% |
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従業員数 |
人 |
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[外、平均臨時従業員数] |
[ |
[ |
[ |
[ |
[ |
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株主総利回り |
% |
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(比較指標:TOPIX業種別指数(銀行業)) |
( |
( |
( |
( |
( |
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最高株価 |
円 |
545 |
415 |
353 |
307 |
615 |
|
最低株価 |
円 |
286 |
187 |
210 |
243 |
246 |
(注)1.「1株当たり配当額」の「第1回第六種優先株式」については、2022年3月1日に全株式を取得及び消却していることから、第100期(2022年3月)以降は該当ありません。
2.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
3.最高株価及び最低株価は、第101期より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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1952年1月 |
株式会社千葉興業銀行設立(1952年1月18日設立登記、資本金5,000万円、本店千葉市) |
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1970年12月 |
外国為替業務取扱開始 |
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1972年3月 |
現本店竣工 |
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1972年9月 |
東京証券取引所市場第二部上場 |
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1973年8月 |
東京証券取引所市場第一部上場 |
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1974年5月 |
事務センター竣工 |
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1974年8月 |
預金オンライン稼働 |
|
1977年4月 |
為替オンライン稼働 |
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1979年4月 |
千葉保証サービス株式会社(現・連結子会社 ちば興銀カードサービス株式会社)設立 |
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1982年4月 |
金売買業務開始 |
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1982年12月 |
千葉総合リース株式会社設立(現・連結子会社) |
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1983年2月 |
ちば興銀ユーシーカード株式会社(現・連結子会社 ちば興銀カードサービス株式会社)設立 |
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1983年4月 |
国債等公共債の窓口販売業務開始 |
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1983年6月 |
融資オンライン稼働 |
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1984年8月 |
海外コルレス業務の認可を取得 |
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1985年6月 |
国債等公共債のディーリング業務開始 |
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1985年10月 |
日本銀行一般代理店業務開始(稲毛支店)(2019年8月廃止) |
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1986年1月 |
ちば興銀ビジネスサービス株式会社設立 |
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1987年7月 |
海外コルレス包括契約の認可を取得 |
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1988年7月 |
ちば興銀ファイナンス株式会社設立 |
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1988年9月 |
第一回国内無担保転換社債100億円発行 |
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1989年10月 |
ニューヨーク駐在員事務所開設 |
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1991年7月 |
ちば興銀コンピュータソフト株式会社設立(現・連結子会社) |
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1995年7月 |
ちば興銀総合管理株式会社設立 |
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1998年6月 |
ニューヨーク駐在員事務所閉鎖 |
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1998年12月 |
証券投資信託の窓口販売業務開始 |
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1999年9月 |
第一種優先株式50億円発行 |
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2000年3月 |
ちば興銀総合管理株式会社清算 |
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2000年8月 |
第二種優先株式200億円発行 |
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2000年9月 |
第三種優先株式600億25百万円発行 |
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2001年4月 |
損害保険窓口販売業務開始 |
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2002年2月 |
確定拠出年金(企業型年金)業務開始 |
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2002年9月 |
ちば興銀ファイナンス株式会社特別清算 |
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2002年10月 |
生命保険窓口販売業務開始 |
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2004年10月 |
基幹系システムのNTTデータ地銀共同センターへの移行 |
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2004年12月 |
証券仲介業務開始 |
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2009年1月 |
千葉保証サービス株式会社とちば興銀ユーシーカード株式会社が合併、商号をちば興銀カードサービス株式会社に変更(現・連結子会社) |
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2013年1月 |
第四種優先株式320億円発行 |
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2013年7月 |
第三種優先株式全株を取得及び消却 |
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2014年9月 |
第一種優先株式全株を取得及び消却 |
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2017年1月 |
第1回第六種優先株式発行(発行価格の総額120億円、発行価額の総額115億20百万円) |
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2017年2月 |
第四種優先株式1,750千株を取得及び消却 |
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2019年3月 |
第1回第七種優先株式326億50百万円発行 |
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2019年3月 |
第四種優先株式全株4,650千株を取得及び消却 |
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2020年1月 |
第二種優先株式500千株を取得及び消却 |
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2020年6月 |
第2回第七種優先株式23億66百万円発行 |
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2021年2月 |
第二種優先株式500千株を取得及び消却 |
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2021年4月 |
ちば興銀ビジネスサービス株式会社を吸収合併 |
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2022年2月 |
第2回第六種優先株式60億20百万円発行 |
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2022年3月 |
第1回第六種優先株式全株を取得及び消却 |
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2022年3月 |
第二種優先株式500千株を取得及び消却 |
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2022年4月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
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2023年3月 |
第二種優先株式500千株を取得及び消却 |
当行及び当行の関係会社は、当行及び連結子会社3社で構成され、銀行業務を中心に信用保証業務、クレジットカード業務及びリース業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
当行及び当行の関係会社の事業に係わる位置づけは次のとおりであります。なお、事業の区分は「第5 経理の状況 1(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
[銀行業]
当行の本店ほか支店、出張所においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務等を行い、地域に密着した営業活動を積極的に取り組んでおり、総合的に銀行業務を展開しております。
[リース業]
連結子会社の千葉総合リース株式会社においては、リース業務を営んでおります。
[信用保証・クレジットカード業]
連結子会社のちば興銀カードサービス株式会社においては、信用保証業務、クレジットカード業務、一般貸金業務を営んでおります。
[その他]
その他の連結子会社においては、コンピュータシステムの開発・販売業務等を行い、当行グループの業務の充実に努めております。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有(又は被所有)割合(%) |
当行との関係内容 |
||||
|
役員の兼任等 (人) |
資金援助 |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
業務提携 |
|||||
|
(連結子会社) |
|
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|
所有 |
|
|
|
|
|
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ちば興銀カードサービス株式会社 |
千葉市中央区 |
100 |
信用保証・クレジットカード業(信用保証業務・クレジットカード業務・一般貸金業務) |
100.0 (-) [-] |
2 (1) |
- |
預金取引 保証取引 |
提出会社より建物の一部賃借 |
- |
|
千葉総合リース株式会社 |
千葉市中央区 |
90 |
リース業(リース業務) |
26.1 (21.1) [50.0] |
2 (1) |
- |
金銭貸借 預金取引 リース取引 |
- |
- |
|
ちば興銀コンピュータソフト株式会社 |
千葉市美浜区 |
30 |
その他(コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務) |
55.0 (50.0) [45.0] |
1 (1) |
- |
預金取引 システム開発 |
提出会社より建物の一部賃借 |
- |
(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)、[ ]内は、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」又は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有割合(外書き)であります。
3.「当行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当行の役員(内書き)であります。
4.千葉総合リース株式会社については、経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除く。)の連結経常収益に占める割合が10%を超えておりますが、セグメント情報におけるリース業の経常収益の全てを占めているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
5.その他の関係会社であった株式会社みずほフィナンシャルグループ及び株式会社みずほ銀行は、2023年2月28日付で株式会社みずほ銀行が保有していた当行株式の一部を売却したことから、その他の関係会社に該当しないこととなりました。
(1)連結会社における従業員数
|
2023年3月31日現在 |
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セグメントの名称 |
銀行業 |
リース業 |
信用保証・クレ ジットカード業 |
その他 |
合計 |
|
従業員数(人) |
[ |
[ |
[ |
[ |
[ |
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員737人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2)当行の従業員数
|
|
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢 |
平均勤続年数 |
平均年間給与(千円) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
[ |
|||||
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員697人を含んでおりません。
2.当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.当行の従業員組合は、千葉興業銀行従業員組合と称し、組合員数は953人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
6.当行は執行役員制度を導入しており、執行役員14人は従業員数に含まれております。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当行
|
当事業年度 |
補足説明 |
||||
|
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 |
男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2 |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1 |
|||
|
全労働者 |
正規雇用労働者(注)3 |
パート・ 有期労働者 |
|||
|
24.1 |
95.0 |
44.3 |
67.5 |
42.9 |
|
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。なお、管理職に占める女性労働者の割合は、出向者を出向元の労働者として集計し、労働者の男女の賃金の差異は、正規雇用労働者は行員を、パート・有期労働者は嘱託社員、パートタイマーを集計しております。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出しており、出向者は出向元の労働者として集計しております。
3.正規雇用労働者のうち当行職責階層(役割・責任に応じた階層)に区分した場合の賃金の差異(%)
|
経営職 |
管理職 |
特定職Ⅰ |
推進職 |
指導職 |
事務職 |
|
96.0 |
83.3 |
88.9 |
78.6 |
84.7 |
99.4 |
(注)経営職は支店長クラス、管理職及び特定職Ⅰは課長クラス、推進職は係長クラスであります。
当行は、単線型の人事制度を運用しているため、制度的には男女の賃金格差は生じておりません。上記の賃金差につきましては、育児休業取得者、短時間勤務者が女性の方が多いことにより生じております。
上記のような社会的課題でもある賃金格差解消のため、当行は、引き続き女性活躍推進や男性の育児参加を促進してまいります。
当行グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当行グループが判断したものであります。
(1)経営方針
当行が企業活動を展開していく上での基本的価値観を示した企業理念は、『地域とともに、お客さまのために、「親切」の心で』の3つの言葉で表現されています。経営の基本方針は、主要施策の確実な実行を通じて、この企業理念を徹底して実践することで、地域金融機関として地域のお客さまのお役に立ち、信頼され支持される銀行となることであります。
お客さまのニーズは時代とともに常に変化・多様化していますが、その本質にある「幸せになりたい」という気持ちは不変であるとの認識のもと、当行は、お客さまの親切なパートナーとして、常に考え行動する“コンサルティング考動”を通じて幸せの実現に向けて共に伴走し続けることを目指すという意味を込め、長期経営ビジョン「親切なパートナーとして皆さまの幸せをともにデザインし続ける」と定めることとしました。これを実現していくことで、株主の皆さま、お取引先の皆さま、そして市場や地域社会からの信頼と期待にお応えしてまいります。
(2)経営環境・優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当行が営業基盤とする千葉県には、620万人を超える人口がおり、交通インフラ面では首都圏の交通混雑の緩和や地域の活性化を図ることを目的に計画された圏央道などの整備が着実に進むなど、今後、当行の事業を拡大できる大きなポテンシャルを有しております。しかしながら、人口に占める高齢者の割合が上昇するなど中長期的には人口減少トレンドへの転換・少子高齢化への進展が見込まれております。
また、新型コロナウイルス感染症についてはウィズコロナが進展し、感染症抑制と経済活動の両立が進みつつあります。一方で、資源高を要因とした物価の上昇や、低金利環境の継続に加え、DX化に向けた動きや脱炭素に向けた取組みなど、県内中小企業の経営課題や個人のお客さまのニーズがますます多様化・高度化していくことを背景に、金融技術の進展等他業態を含めた金融競合の拡大が予想されます。
このような環境の中、当行は2022年4月より中期経営計画「幸せデザイン 絆プロジェクト 2025 ~ CKBコミュニティ確立に向けて 1stステージ ~」をスタートさせ、同中期経営計画の対象となる3年間を、長期経営戦略「“CKBコミュニティ”の確立」に向けて『組織』『営業』『経営』の3つの基盤を構築するステージと位置付けました。
「組織基盤」では、前中期経営計画で実施してきたペーパレスや、BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング※1)をはじめとした効率化の動きを全行的なものとしてビジネスモデル全体にまで発展させていく取組みで、預金・融資を含め、あらゆる取引をデジタルベースに変えていくことを目指していきます。
また、「営業基盤」では、これまでに確立してきた「考えて動く」というコンサルティング考動の基本姿勢をベースとして、これをより効果的・効率的に、金融分野にとらわれず、デジタルという手段を活用しながら、今まで以上にお客さまとのつながり、更には絆を深め、親密度を高めていくという取組みです。デジタルの活用により時間・場所の制約から解放されるサービス提供体制を構築することで、お客さまの利便性追求とともに、コンサルティングに注力できる営業体制を実現します。これにより、伴走型コンサルティングを中心に、お客さまの幸せをデザインし続けるとともに、当行の強みである親しみやすさや相談しやすさをデジタル上でも体現できる仕組みを構築します。これらを支えるため、当行の経営基盤のさらなる強化にも同時に取り組んでまいります。
中期経営計画を、全職員が一丸となり取り組むことで、長期経営ビジョンである『親切なパートナーとして皆様の幸せをともにデザインし続ける』姿を実現し、お客さまをはじめとしたステークホルダーと当行の持続的な成長及び当行企業価値の向上に努めてまいります。
※1…BPRとは、ビジネスのプロセスを抜本的に再設計しなおすこと。
(3)目標とする経営指標(2025年3月期)
|
目標とする指標 |
算出方法 |
目標数値 |
|
当期純利益 |
単年度純利益額 |
67億円 |
|
コアOHR |
経費/業務粗利益(除く国債等債券関係損益) |
69% |
|
ROE |
当期純利益/(純資産の部合計平残-新株予約権平残) |
4% |
|
自己資本比率 |
自己資本/リスクアセット |
8%台半ば |
|
優先株式発行比率 |
発行済優先株式残高/自己資本 |
30% |
当行の事業活動は、内外の経済情勢、政治的又は社会的な要因等に影響を受け、その結果当行グループ(当行及び連結子会社。以下、本項目においては「当行」という。)の業務遂行、業績や財務内容等が影響を受ける可能性があり、そのなかでも有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
当行はこれら事項の発生可能性を認識したうえで、発生の回避や予防策等を講じるとともに、発生した場合には迅速かつ適切な対応に努める方針ですが、外部環境に影響を強く受ける事項のなかには、その発生の時期を予測することが難しいものもあり、当行の対応が奏功しない場合もあります。
新型コロナウイルス感染症についてはウィズコロナが進展し、コロナ禍からの脱却に向けた社会経済活動の回復が進みつつありますが、一方で、資源高を要因とした物価の上昇や海外金融情勢の悪化など、依然として景気の先行きには不透明感が残っております。こうした状況を背景に、影響を受けやすい中小企業もあることから、以下の事項のうち「信用リスク」を特に重要なリスクと引き続き認識しております。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当行が判断したものであります。
(1)顕在化する可能性が高く、かつ近い将来に発生する可能性があると思われるリスク
① 信用リスク
イ.不良債権
国内及び県内の景気の低迷、取引先の業況悪化、不動産価格の下落等による担保・保証価値の下落等によって、与信関係費用のさらなる計上等の追加的損失が発生する可能性があり、当行の業績及び財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく、当行では個々の貸出先の信用状態や再建計画の進捗状況を継続的にモニタリングするとともに、貸出先から差入れを受けている担保や保証の価値についても定期的に検証しております。
ウィズコロナの進展に伴い、感染拡大抑制の取組みと社会経済活動の回復の両立が進みつつありますが、新型コロナウイルスによる影響は依然として残っており、当行の個人・法人のお客さまや千葉県内の多くの中小企業も直接的並びに間接的に影響を受けております。このような局面において、当行は地域金融機関として、資金繰り等お客さまの事業継続等を支える様々なサポートを行ってまいります。お取引先の支援を行うなかで、個々の貸出先の状況を適切に把握し、適時適切に対応することで、不良債権への影響を極小化するよう努めてまいります。
ロ.貸倒引当金
当行は、資産の自己査定基準に基づき、適切な償却・引当を行っておりますが、実際の貸倒れによる損失が予想した貸倒引当金の額を超え、貸倒引当金が不十分となる可能性があります。また、担保価値の下落及びその他予期せぬ理由により、貸倒引当金の積増しを必要とする場合もあります。その結果、当行の業績及び財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では貸出先の状況等をモニタリングし、適切な償却・引当が行えるよう努めております。
ハ.権利行使の困難性
当行は、担保不動産価値の下落又は不動産市場の流動性の欠如、及び、有価証券価格の下落等の事情により、担保権を設定した不動産や有価証券の換金、又は貸出先の保有するこれらの資産に対する強制執行が事実上できない可能性があります。これらの事象が発生した場合、不良債権処理が想定のとおり進捗しない可能性や与信関係費用のさらなる計上等追加的損失が発生する可能性があります。その結果、当行の業績や財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。これに対処すべく当行では貸出先の状況等をモニタリングするとともに、貸出先から差入れを受けている担保の価値についても定期的に検証しております。
ニ.地域の経済動向に影響を受けるリスク
当行は、千葉県を主要な営業基盤としていることから、千葉県経済情勢の想定以上の悪化や同県を中心とした大規模災害等が発生した場合には、取引先の業況悪化や当行資産の毀損等により、当行の収益基盤の維持・拡大が困難となり、業績や財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく、当行では地域創生など地域経済の維持・拡大等に日頃より努めております。
ウィズコロナの進展に伴い、感染拡大抑制の取り組みと社会経済活動の回復の両立が進みつつありますが、新型コロナウイルスによる影響は依然として残っており、当行の個人・法人のお客さまや千葉県内の多くの中小企業も直接的並びに間接的に影響を受けております。当行は地域金融機関として、資金繰り支援を行うとともに、お客さまのビジネスモデルの見直し、デジタル化推進支援等幅広くコンサルティング考動を実践し、お客さまの事業活動・事業継続等を積極的に支援してまいります。
② 市場リスク
イ.価格変動リスク
当行は、市場性のある株式・債券等を保有しております。これら有価証券の価格下落により損失が発生し、当行の業績や財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく、当行では厳格なリスク管理体制の下、必要に応じて株式・債券等の売却や銘柄の入替等適切な管理を行っております。
ロ.金利リスク
当行の資産と負債の金利又は更改期間が異なるなかで、予期せぬ金利変動等が発生した場合、利益が減少ないし損失が発生し、当行の業績や財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、厳格なリスク管理体制の下、必要に応じて適切な管理を行っております。
ハ.為替リスク
当行の業務は為替レート変動の影響を受けます。円高が進行した場合には、外貨建取引の円換算額が目減りすることになります。さらに、資産及び負債の一部は外貨建で表示されており、外貨建の資産と負債の額が各通貨毎に同額で相殺されない場合、又は適切にヘッジされていない場合には、当行の業績や財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では厳格なリスク管理体制の下、必要に応じて適切なヘッジ等を行っております。
(2)顕在化する可能性は高いが、近い将来に発生する可能性が低いと思われるリスク
現時点では該当するリスク等はありません。
(3)顕在化する可能性は中程度であり、かつ近い将来に発生する可能性があると思われるリスク
① その他のリスク
イ.競争
当行が営業基盤とする千葉県は首都圏に位置する有望なマーケットであり、他の金融機関も積極的に営業活動を展開しています。また、規制緩和等により他業種から金融業への参入が可能となり、金融業界の競争が激化する恐れがあります。こうした競争的な環境に対し、2022年4月より新たに中期経営計画「幸せデザイン 絆プロジェクト 2025 ~ CKBコミュニティ確立に向けて 1stステージ ~」をスタートさせ、様々な戦略や施策を実行しております。しかしながら、当行が競争に十分に対応することが出来ない場合、又は当行が策定した戦略や施策が実行できない、あるいはたとえ戦略や施策が実行できたとしても当初想定した成果の実現に至らない可能性もあり、その場合は当行の業績や財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、経営計画や各種戦略・施策の進捗状況等をモニタリングし、必要に応じて施策等の見直しを図るなど計画達成に向け取り組んでまいります。
ロ.自然災害等のリスク
地震や風水害等の自然災害、犯罪等により、当行の有形資産等が毀損することや感染症の流行等などで、事業活動に支障が生じる可能性があります。被害等の程度によっては当行の業績等に悪影響が及ぶ可能性があります。また、貸出先が被害を受けたり、不動産価格の低下による担保価値の下落の影響を受けることにより、当行の業績や財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、各種緊急事態を想定したコンティンジェンシープランを策定し、緊急時における態勢整備等に努めております。
なお、当行の新型コロナウイルスの感染症対策方針は、「お客さまと行員の安全確保と感染症リスクの極小化を第一とした上での業務継続」と「当行の法人・個人のお客さまの事業継続支援と千葉県経済への影響の極小化」としており、感染拡大防止策やお客さま支援態勢、少人数での業務継続態勢等の構築を実施しております。
引き続き、適切な感染対策を実施してまいりますが、当行の役職員が感染、もしくは発症した場合には、事業活動に支障が生じる可能性があります。
ハ.情報漏洩リスク
当行は、多くの個人・法人のお客さまの情報を保有しております。コンピュータシステムへの内・外部からの不正侵入や事故等により、個人情報や経営情報が外部に漏洩した場合、お客さま情報等の漏洩・紛失・不正利用等が発生した場合には、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、これらの情報管理に関する規定を定め、各種の教育研修を実施するなど厳正な情報管理に努めております。
(4)顕在化する可能性は中程度であるが、近い将来に発生する可能性が低いと思われるリスク
① オペレーショナルリスク
イ.事務リスク
当行の業務において、故意又は過失等による事務ミスにより事故が発生し、損失を被る可能性があります。その結果、当行の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、厳格な事務規定を定め、事務の厳正化及び取扱商品の十分な説明等に努めております。
ロ.システムリスク
当行では、事務処理等あらゆる業務においてコンピュータやシステムを使用しております。これら環境のもと、システム機器の停止や誤作動、コンピュータの不正使用、サイバー攻撃等の事態が発生した場合、業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、「システムリスク管理規程」等を定め、システムリスクに対する体制整備を行うとともに、オンラインシステムに関しては、システム障害が発生した場合に備えて、コンピュータ機器・回線の二重化や危機管理に対する訓練を実施し、早期回復を行えるよう努めております。また大規模地震等の災害に備え、オンラインシステムのバックアップセンターも設置し、データの厳正な管理及び大規模災害等不測の事態に備えたコンティンジェンシープランの整備等を実施しております。あわせて、サイバーセキュリティ対策を経営の重要課題と認識し、経営主導のもと「サイバーセキュリティポリシー」を制定するとともに、行内の管理態勢を整備し、定期的にモニタリング・評価を行い態勢強化に努めているほか、人材育成や定期的な行内訓練・研修を実施し意識啓蒙に努めております。
ハ.風評リスク
当行は、預金者等お客さまや市場関係者からの信用を基礎としているため、事実に基づかない風説・風評が発生した場合、業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、日頃より事実に基づかない風説・風評の早期発見に努めるとともに、その影響度・拡散度等の観点から適時かつ適切に対応することで、影響の極小化を図るよう努めております。
② 財務上のリスク
イ.自己資本比率
当行は、海外営業拠点を有しておりませんので、国内基準にかかる連結自己資本比率及び単体自己資本比率について、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(金融庁告示第19号)に定められている国内基準4%以上の水準を確保することが求められています。当行の自己資本比率が4%を下回った場合には、金融庁長官から、業務の全部又は一部の停止等を含む様々な命令を受けることになります。これらに対処すべく当行では、資本政策を適時かつ適切に行い、適正かつ十分な水準の自己資本比率を維持することに努めております。なお、当行の自己資本比率に影響を与える主な要因は以下のとおりであります。
(ⅰ)経済環境の悪化、債務者の信用力の悪化等による不良債権処理費用の増加及びリスクアセットの増加
(ⅱ)有価証券の時価の下落に伴う減損の発生
(ⅲ)自己資本比率の基準及び算定方法の変更
(ⅳ)その他、本項に記載された各種リスクが顕在化した場合
③ その他のリスク
イ.格付低下リスク
当行は、外部格付機関より格付を取得しておりますが、外部格付機関が格付を引下げた場合、当行の資金調達コストの上昇や資金調達の困難化、市場取引における条件の悪化や費用の増加等が発生する可能性があります。これらに対処すべく当行は、経営計画等様々な戦略・施策を着実に実行し、業績計画の達成や健全な財務維持に努めるとともに、適切な情報開示を行い外部格付の維持に努めております。
(5)顕在化する可能性は低いが、近い将来に発生する可能性があると思われるリスク
① その他のリスク
イ.法律や規制の改正に伴うリスク
当行は、法律、規則、会計制度、実務慣行等に従って業務を遂行しております。これらの法令諸規制は、将来において新設・変更・廃止される可能性があり、その内容によっては業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、日頃より情報収集等に努め、かかる事態が発生した場合、迅速に対応できる体制の確立に努めております。
ロ.業務範囲拡大に伴うリスク
当行は、規制緩和により新しい分野へ業務範囲を広げており、新たな業務等に伴って発生する様々なリスクについても適切に管理する体制を整備しております。しかしながら、想定を超えるリスクの顕在化等により、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、日頃より情報収集等に努め、かかる事態が発生した場合、迅速に対応できる体制の確立に努めております。
(6)顕在化する可能性は低く、近い将来に発生する可能性が低いと思われるリスク
① オペレーショナルリスク
イ.法務リスク
当行は、様々な法令等に従って業務を遂行しております。しかしながら、法令解釈の相違、法令手続きの不備、当行及び役職員の法令違反行為等に起因して法令諸規則や契約内容を遵守できなかった場合には、罰則適用や損害賠償等により、当行の業績や財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、コンプライアンスを重要な経営課題として、各種法令が遵守されるように規定・体制の整備及び教育研修に努めております。
ロ.人的リスク
当行の人事運営上の不公平・不公正・差別的行為により訴訟等が発生した場合、経済的な損失や社会的な信用の失墜により、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、日頃より人事運営上不公平・不公正・差別的行為等が発生しないよう、規定・体制の整備及び教育研修に努めております。
ハ.有形資産リスク
災害、犯罪又は資産管理の瑕疵等の結果、当行の有形資産が毀損したり、当行の有形資産が顧客等に損傷を与えた場合、有形資産の再構築費用等の発生や、社会的信用の失墜等により当行の業績や財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、「有形資産リスク管理規程」を定め、その定めに従い適切に評価・モニタリングを行い、コントロール・管理を行っております。
② 流動性リスク
当行は、内外の経済情勢や市場環境の変化、当行の財務内容の悪化等の理由により、信用状態が悪化した場合には、必要な資金が確保できず資金繰りが悪化する場合や通常の取引よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる可能性があります。これらに対処すべく当行では厳格なリスク管理体制の下、必要に応じて適切な管理を行っております。
③ 財務上のリスク
イ.繰延税金資産
当行の繰延税金資産は、現行の会計基準に従い、将来における税負担額の減少を繰延税金資産として計上しております。繰延税金資産の計算は、将来の課税所得に関する予測・仮定に基づいており、実際の結果がかかる予測・仮定とは異なる可能性があります。また、法令の改正がなされ、法人税率の引下げ等が行われた場合、あるいは繰延税金資産の一部又は全部の回収ができないと判断された場合、当行の繰延税金資産は減額され、当行の業績や財政内容に悪影響を及ぼす他、自己資本比率低下につながる可能性もあります。これらに対処すべく当行では、日頃より情報収集等に努め、かかる事態が発生した場合、迅速に対応できる体制の確立に努めております。
ロ.退職給付債務
当行の退職給付費用及び債務は、割引率等の数理計算上で設定される前提条件や年金資産の長期期待運用収益率に基づいて算出しております。実際の結果が株式相場並びに金利環境の急変等により前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、その影響額は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。その結果として、当行の業績や財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、日頃より市場動向をモニタリングする等に努め、かかる事態が発生した場合、迅速に対応できる体制の確立に努めております。
④ その他のリスク
イ.コンプライアンスリスク
当行は、様々な法令規則等に従って業務を遂行しております。しかしながら、法令等遵守状況が不十分であった場合や将来的な法令等の変更により、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、コンプライアンスを重要な経営課題として全ての業務の基本に置き、規定・体制の整備及び教育研修に努めております。
ロ.金融犯罪に係るリスク
高度化する金融犯罪の発生により、被害に遭われたお客さまに対し多額の補償を行う場合、並びに未然防止の対策に多額の費用が必要となる場合には、当行の経費負担が増大し、当行の業績や財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、金融犯罪防止への各種対策を実施し、発生防止に努めております。
ハ.業務委託リスク
当行は一部の業務を外部へ委託しております。当行の業務委託先において、当行が委託した業務に関し、事務事故、システム障害、情報漏洩の事故が発生した場合、社会的信用の失墜等によって当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに対処すべく当行では、外部委託に関する規定を定め、適切に外部委託先の管理を行い発生防止に努めております。
(1)経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当行グループ(当行及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、コロナ禍からの経済正常化が進み、緩やかに回復しておりますが、為替相場の円安進行、物価・賃金上昇の持続性、個人消費の回復ペース、アフターコロナを見据えた企業動向、金融政策の先行きなど、経済活動拡大に向けてはまだまだ先が見通せず、景気は不安定な状態が続いております。
当行が営業基盤とする千葉県経済におきましても、全国と同様に不透明な状況にあるなかで、個人消費や住宅建設、企業の設備投資、生産活動などに緩やかな持ち直しが見られますが、その動きは弱まっている状況にあります。
このような金融経済環境において、長期経営ビジョン「親切なパートナーとして皆さまの幸せをともにデザインし続ける」のもとに、親切な相談相手としてお客さまに幸せをもたらす多様な潜在ニーズを共有し、その実現に向けて伴走し続けることで、選ばれ続け、地域・お客さまになくてはならない絶対的存在感のあるグループとなることを追求してまいりました。
その実現に向け、2022年4月に中期経営計画「幸せデザイン 絆プロジェクト 2025 ~ CKB コミュニティ確立に向けて 1st ステージ ~」は、前中期経営計画「コンサルティング考動プロジェクト 2022 ~より近く。より深く。ともに未来へ。~」を礎として、長期経営戦略である「“CKBコミュニティ”の確立」に向けた3つの基盤(組織基盤・営業基盤・経営基盤)を構築するステージとして位置づけ、各種施策に積極的に取り組みました。
その結果、当連結会計年度の当行グループの財政状態及び経営成績は、次のとおりとなりました。
財政状態につきましては、総資産は、2022年3月末比3,903億円減少して3兆1,801億円となりました。また、純資産は、2022年3月末比47億円減少して1,707億円となりました。なお、主要勘定の残高は次のとおりです。預金は、引き続き、個人預金、法人預金の増加等により、2022年3月末比184億円増加して2兆8,218億円となりました。貸出金は、コンサルティング営業活動による資金需要の掘り起こしや、お取引先の資金ニーズに対して積極的に取り組んだ結果、2022年3月末比495億円増加して2兆3,542億円となりました。また、有価証券は、ポートフォリオの改善を図るためその他の証券等の売却を行ったことから、2022年3月末比202億円減少して4,996億円となりました。
経営成績につきましては、経常収益は、資金利益は減少したものの役務取引等収益が増加し、前連結会計年度比54百万円増加して513億3百万円となりました。経常費用は、有価証券ポートフォリオ改善等により国債等債券売却損及び国債等債券償還損が増加する一方、与信コストの削減及び預金保険料の引き下げや効率化等の進展に伴う経費の削減効果により、前連結会計年度比6億10百万円減少して416億32百万円となりました。この結果、経常利益は、前連結会計年度比6億65百万円増加して96億71百万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比91百万円増加して64億77百万円となりました。
セグメントごとの経営成績につきましては、銀行業の経常収益は前連結会計年度比1億44百万円増加して430億25百万円、セグメント利益は前連結会計年度比7億99百万円増加して89億45百万円となりました。リース業の経常収益は前連結会計年度比64百万円増加して78億35百万円、セグメント利益は前連結会計年度比77百万円増加して1億96百万円となりました。信用保証・クレジットカード業の経常収益は前連結会計年度比2億33百万円減少して18億16百万円、セグメント利益は前連結会計年度比1億26百万円減少して10億85百万円となりました。また、その他の事業の経常収益は前連結会計年度比2億27百万円増加して16億96百万円、セグメント利益は前連結会計年度比1億23百万円増加して1億93百万円となりました。
イ.国内業務部門・国際業務部門別収支
当連結会計年度の資金運用収支は、国内業務部門で267億円、国際業務部門で5億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で265億円となりました。
役務取引等収支は、国内業務部門で84億円、国際業務部門で0.5億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で84億円となりました。
その他業務収支は、国内業務部門で△15億円、国際業務部門で△9億円となり、合計で△24億円となりました。
|
種類 |
期別 |
国内業務部門 |
国際業務部門 |
相殺消去額(△) |
合計 |
|
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
||
|
資金運用収支 |
前連結会計年度 |
27,802 |
673 |
550 |
27,926 |
|
当連結会計年度 |
26,701 |
596 |
750 |
26,547 |
|
|
うち資金運用収益 |
前連結会計年度 |
28,175 |
692 |
574 |
28,294 |
|
当連結会計年度 |
26,959 |
767 |
765 |
26,961 |
|
|
うち資金調達費用 |
前連結会計年度 |
373 |
18 |
24 |
367 |
|
当連結会計年度 |
257 |
171 |
15 |
414 |
|
|
役務取引等収支 |
前連結会計年度 |
7,940 |
58 |
71 |
7,927 |
|
当連結会計年度 |
8,426 |
59 |
52 |
8,432 |
|
|
うち役務取引等収益 |
前連結会計年度 |
12,396 |
112 |
727 |
11,781 |
|
当連結会計年度 |
12,995 |
104 |
663 |
12,436 |
|
|
うち役務取引等費用 |
前連結会計年度 |
4,456 |
54 |
656 |
3,854 |
|
当連結会計年度 |
4,569 |
45 |
611 |
4,003 |
|
|
その他業務収支 |
前連結会計年度 |
△829 |
13 |
- |
△816 |
|
当連結会計年度 |
△1,575 |
△903 |
- |
△2,479 |
|
|
うちその他業務収益 |
前連結会計年度 |
391 |
138 |
- |
529 |
|
当連結会計年度 |
975 |
112 |
- |
1,088 |
|
|
うちその他業務費用 |
前連結会計年度 |
1,220 |
125 |
- |
1,345 |
|
当連結会計年度 |
2,551 |
1,015 |
- |
3,567 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。また資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息を含めております。
ロ.国内業務部門・国際業務部門別資金運用/調達の状況
当連結会計年度の資金運用勘定の平均残高は、貸出金及び有価証券を中心として、国内業務部門で3兆4,215億円、国際業務部門で466億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で3兆4,125億円となりました。資金運用勘定の利息は、国内業務部門で269億円、国際業務部門で7億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で269億円となりました。この結果、資金運用勘定の利回りは、国内業務部門で0.78%、国際業務部門で1.64%、内部取引による相殺消去後の合計で0.79%となりました。
資金調達勘定の平均残高は、預金取引を中心として、国内業務部門で3兆3,289億円、国際業務部門で467億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で3兆3,200億円となりました。資金調達勘定の利息は、国内業務部門で2億円、国際業務部門で1億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で4億円となりました。この結果、資金調達勘定の利回りは、国内業務部門で0.00%、国際業務部門で0.36%、内部取引による相殺消去後の合計で0.01%となりました。
国内業務部門、国際業務部門別には、次に記載しているとおりであります。
(ⅰ)国内業務部門
|
種類 |
期別 |
平均残高 |
利息 |
利回り |
|
金額(百万円) |
金額(百万円) |
(%) |
||
|
資金運用勘定 |
前連結会計年度 |
3,469,018 |
28,175 |
0.81 |
|
当連結会計年度 |
3,421,514 |
26,959 |
0.78 |
|
|
うち貸出金 |
前連結会計年度 |
2,322,482 |
22,074 |
0.95 |
|
当連結会計年度 |
2,318,445 |
21,829 |
0.94 |
|
|
うち商品有価証券 |
前連結会計年度 |
145 |
0 |
0.62 |
|
当連結会計年度 |
140 |
0 |
0.50 |
|
|
うち有価証券 |
前連結会計年度 |
458,844 |
5,214 |
1.13 |
|
当連結会計年度 |
462,275 |
4,562 |
0.98 |
|
|
うちコールローン及び買入手形 |
前連結会計年度 |
35,126 |
△1 |
△0.00 |
|
当連結会計年度 |
69,974 |
△18 |
△0.02 |
|
|
うち預け金 |
前連結会計年度 |
609,290 |
764 |
0.12 |
|
当連結会計年度 |
529,434 |
490 |
0.09 |
|
|
資金調達勘定 |
前連結会計年度 |
3,410,619 |
373 |
0.01 |
|
当連結会計年度 |
3,328,904 |
257 |
0.00 |
|
|
うち預金 |
前連結会計年度 |
2,850,766 |
269 |
0.00 |
|
当連結会計年度 |
2,876,666 |
138 |
0.00 |
|
|
うち譲渡性預金 |
前連結会計年度 |
115,964 |
2 |
0.00 |
|
当連結会計年度 |
129,665 |
2 |
0.00 |
|
|
うちコールマネー及び売渡手形 |
前連結会計年度 |
143,317 |
△9 |
△0.00 |
|
当連結会計年度 |
106,304 |
△20 |
△0.01 |
|
|
うち債券貸借取引受入担保金 |
前連結会計年度 |
18,993 |
1 |
0.00 |
|
当連結会計年度 |
1,701 |
0 |
0.00 |
|
|
うち借用金 |
前連結会計年度 |
281,404 |
106 |
0.03 |
|
当連結会計年度 |
213,662 |
99 |
0.04 |
(注)1.平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、連結子会社については、半年毎の期首と期末の残高に基づく平均残高を利用しております。
2.「国内業務部門」とは、当行及び連結子会社の円貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
3.資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高を控除して表示しております。
(ⅱ)国際業務部門
|
種類 |
期別 |
平均残高 |
利息 |
利回り |
|
金額(百万円) |
金額(百万円) |
(%) |
||
|
資金運用勘定 |
前連結会計年度 |
51,695 |
692 |
1.33 |
|
当連結会計年度 |
46,693 |
767 |
1.64 |
|
|
うち貸出金 |
前連結会計年度 |
609 |
4 |
0.69 |
|
当連結会計年度 |
53 |
0 |
1.83 |
|
|
うち商品有価証券 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うち有価証券 |
前連結会計年度 |
46,982 |
656 |
1.39 |
|
当連結会計年度 |
38,406 |
545 |
1.41 |
|
|
うちコールローン及び買入手形 |
前連結会計年度 |
441 |
0 |
0.18 |
|
当連結会計年度 |
4,611 |
163 |
3.55 |
|
|
うち預け金 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
391 |
0 |
0.09 |
|
|
資金調達勘定 |
前連結会計年度 |
52,690 |
18 |
0.03 |
|
当連結会計年度 |
46,769 |
171 |
0.36 |
|
|
うち預金 |
前連結会計年度 |
6,669 |
1 |
0.02 |
|
当連結会計年度 |
5,103 |
4 |
0.09 |
|
|
うち譲渡性預金 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うちコールマネー及び売渡手形 |
前連結会計年度 |
308 |
0 |
0.29 |
|
当連結会計年度 |
1 |
0 |
1.78 |
|
|
うち債券貸借取引受入担保金 |
前連結会計年度 |
2,477 |
7 |
0.30 |
|
当連結会計年度 |
824 |
17 |
2.11 |
|
|
うち借用金 |
前連結会計年度 |
192 |
0 |
0.25 |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
(注)1.平均残高は、月次カレント方式(前月末TT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式)により算出しております。
2.「国際業務部門」とは、当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
3.資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高を控除して表示しております。
(ⅲ)合計
|
種類 |
期別 |
平均残高(百万円) |
利息(百万円) |
利回り (%) |
||||
|
小計 |
相殺消去 額(△) |
合計 |
小計 |
相殺消去 額(△) |
合計 |
|||
|
資金運用勘定 |
前連結会計年度 |
3,520,713 |
58,612 |
3,462,100 |
28,868 |
574 |
28,294 |
0.81 |
|
当連結会計年度 |
3,468,208 |
55,661 |
3,412,546 |
27,727 |
765 |
26,961 |
0.79 |
|
|
うち貸出金 |
前連結会計年度 |
2,323,092 |
2,755 |
2,320,337 |
22,079 |
15 |
22,063 |
0.95 |
|
当連結会計年度 |
2,318,498 |
2,237 |
2,316,261 |
21,830 |
11 |
21,819 |
0.94 |
|
|
うち商品有価証券 |
前連結会計年度 |
145 |
- |
145 |
0 |
- |
0 |
0.62 |
|
当連結会計年度 |
140 |
- |
140 |
0 |
- |
0 |
0.50 |
|
|
うち有価証券 |
前連結会計年度 |
505,827 |
742 |
505,085 |
5,871 |
550 |
5,321 |
1.05 |
|
当連結会計年度 |
500,681 |
742 |
499,939 |
5,107 |
750 |
4,357 |
0.87 |
|
|
うちコールローン及び買入手形 |
前連結会計年度 |
35,568 |
- |
35,568 |
△0 |
- |
△0 |
△0.00 |
|
当連結会計年度 |
74,586 |
- |
74,586 |
145 |
- |
145 |
0.19 |
|
|
うち預け金 |
前連結会計年度 |
609,290 |
12,149 |
597,140 |
764 |
0 |
764 |
0.12 |
|
当連結会計年度 |
529,826 |
11,946 |
517,879 |
490 |
0 |
490 |
0.09 |
|
|
資金調達勘定 |
前連結会計年度 |
3,463,309 |
58,605 |
3,404,704 |
392 |
24 |
367 |
0.01 |
|
当連結会計年度 |
3,375,674 |
55,633 |
3,320,041 |
429 |
15 |
414 |
0.01 |
|
|
うち預金 |
前連結会計年度 |
2,857,435 |
12,884 |
2,844,550 |
271 |
0 |
270 |
0.00 |
|
当連結会計年度 |
2,881,770 |
12,660 |
2,869,109 |
142 |
0 |
142 |
0.00 |
|
|
うち譲渡性預金 |
前連結会計年度 |
115,964 |
- |
115,964 |
2 |
- |
2 |
0.00 |
|
当連結会計年度 |
129,665 |
- |
129,665 |
2 |
- |
2 |
0.00 |
|
|
うちコールマネー及び売渡手形 |
前連結会計年度 |
143,625 |
- |
143,625 |
△8 |
- |
△8 |
△0.00 |
|
当連結会計年度 |
106,305 |
- |
106,305 |
△20 |
- |
△20 |
△0.01 |
|
|
うち債券貸借取引受入担保金 |
前連結会計年度 |
21,470 |
- |
21,470 |
9 |
- |
9 |
0.04 |
|
当連結会計年度 |
2,525 |
- |
2,525 |
17 |
- |
17 |
0.69 |
|
|
うち借用金 |
前連結会計年度 |
281,597 |
2,755 |
278,842 |
107 |
15 |
91 |
0.03 |
|
当連結会計年度 |
213,662 |
2,237 |
211,424 |
99 |
11 |
87 |
0.04 |
|
(注)1.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。また資金運用勘定及び資金調達勘定の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息を含めております。
2.資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高を控除して表示しております。
ハ.国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況
当連結会計年度の役務取引等収益は、国内業務部門で129億円、国際業務部門で1億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で124億円となりました。
一方、役務取引等費用は、国内業務部門で45億円、国際業務部門で0.4億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で40億円となりました。
|
種類 |
期別 |
国内業務部門 |
国際業務部門 |
相殺消去額(△) |
合計 |
|
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
||
|
役務取引等収益 |
前連結会計年度 |
12,396 |
112 |
727 |
11,781 |
|
当連結会計年度 |
12,995 |
104 |
663 |
12,436 |
|
|
うち預金・貸出業務 |
前連結会計年度 |
3,253 |
- |
3 |
3,249 |
|
当連結会計年度 |
3,736 |
- |
3 |
3,733 |
|
|
うち為替業務 |
前連結会計年度 |
1,364 |
105 |
0 |
1,469 |
|
当連結会計年度 |
1,194 |
94 |
0 |
1,288 |
|
|
うち証券関連業務 |
前連結会計年度 |
223 |
- |
- |
223 |
|
当連結会計年度 |
250 |
- |
- |
250 |
|
|
うち代理業務 |
前連結会計年度 |
1,180 |
- |
- |
1,180 |
|
当連結会計年度 |
2,464 |
- |
- |
2,464 |
|
|
うち保護預り・貸金庫業務 |
前連結会計年度 |
171 |
- |
0 |
171 |
|
当連結会計年度 |
153 |
- |
0 |
153 |
|
|
うち保証業務 |
前連結会計年度 |
1,492 |
4 |
656 |
839 |
|
当連結会計年度 |
1,402 |
5 |
611 |
796 |
|
|
役務取引等費用 |
前連結会計年度 |
4,456 |
54 |
656 |
3,854 |
|
当連結会計年度 |
4,569 |
45 |
611 |
4,003 |
|
|
うち為替業務 |
前連結会計年度 |
216 |
24 |
- |
241 |
|
当連結会計年度 |
126 |
19 |
- |
146 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。
ニ.国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
|
種類 |
期別 |
国内業務部門 |
国際業務部門 |
相殺消去額(△) |
合計 |
|
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
||
|
預金合計 |
前連結会計年度 |
2,810,515 |
6,263 |
13,443 |
2,803,335 |
|
当連結会計年度 |
2,829,098 |
5,132 |
12,401 |
2,821,828 |
|
|
うち流動性預金 |
前連結会計年度 |
1,904,841 |
- |
5,043 |
1,899,798 |
|
当連結会計年度 |
1,987,369 |
- |
4,001 |
1,983,367 |
|
|
うち定期性預金 |
前連結会計年度 |
899,942 |
- |
8,400 |
891,542 |
|
当連結会計年度 |
836,656 |
- |
8,400 |
828,256 |
|
|
うちその他 |
前連結会計年度 |
5,731 |
6,263 |
- |
11,994 |
|
当連結会計年度 |
5,071 |
5,132 |
- |
10,204 |
|
|
譲渡性預金 |
前連結会計年度 |
129,700 |
- |
- |
129,700 |
|
当連結会計年度 |
129,700 |
- |
- |
129,700 |
|
|
総合計 |
前連結会計年度 |
2,940,215 |
6,263 |
13,443 |
2,933,035 |
|
当連結会計年度 |
2,958,798 |
5,132 |
12,401 |
2,951,528 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.預金の区分は次のとおりであります。
流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
定期性預金=定期預金+定期積金
3.相殺消去については、当行と連結子会社の内部取引は相殺消去しております。
ホ.貸出金残高の状況
(ⅰ)業種別貸出状況(末残・構成比)
|
業種別 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
金額(百万円) |
構成比(%) |
金額(百万円) |
構成比(%) |
|
|
国内(除く特別国際金融取引勘定分) |
2,304,777 |
100.00 |
2,354,293 |
100.00 |
|
製造業 |
141,905 |
6.16 |
140,278 |
5.96 |
|
農業,林業 |
5,475 |
0.24 |
4,684 |
0.20 |
|
漁業 |
1,159 |
0.05 |
1,113 |
0.05 |
|
鉱業,採石業,砂利採取業 |
2,639 |
0.11 |
4,467 |
0.19 |
|
建設業 |
118,709 |
5.15 |
122,206 |
5.19 |
|
電気・ガス・熱供給・水道業 |
11,788 |
0.51 |
14,872 |
0.63 |
|
情報通信業 |
6,364 |
0.28 |
6,762 |
0.29 |
|
運輸業,郵便業 |
64,967 |
2.82 |
64,981 |
2.76 |
|
卸売業,小売業 |
176,850 |
7.67 |
183,417 |
7.79 |
|
金融業,保険業 |
82,289 |
3.57 |
117,089 |
4.97 |
|
不動産業,物品賃貸業 |
561,694 |
24.37 |
599,070 |
25.45 |
|
各種サービス業 |
217,536 |
9.44 |
211,470 |
8.98 |
|
地方公共団体 |
40,395 |
1.75 |
40,156 |
1.70 |
|
その他 |
872,999 |
37.88 |
843,722 |
35.84 |
|
特別国際金融取引勘定分 |
- |
- |
- |
- |
|
政府等 |
- |
- |
- |
- |
|
金融機関 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
合計 |
2,304,777 |
―― |
2,354,293 |
―― |
(注)1.「国内」とは当行及び連結子会社であります。
2.当行と連結子会社との間の内部取引は相殺消去しております。
(ⅱ)外国政府等向け債権残高(国別)
該当事項はありません。
ヘ.国内業務部門・国際業務部門別有価証券の状況
○ 有価証券残高(末残)
|
種類 |
期別 |
国内業務部門 |
国際業務部門 |
相殺消去額(△) |
合計 |
|
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
||
|
国債 |
前連結会計年度 |
40,502 |
- |
- |
40,502 |
|
当連結会計年度 |
40,997 |
- |
- |
40,997 |
|
|
地方債 |
前連結会計年度 |
133,583 |
- |
- |
133,583 |
|
当連結会計年度 |
133,168 |
- |
- |
133,168 |
|
|
社債 |
前連結会計年度 |
137,110 |
- |
- |
137,110 |
|
当連結会計年度 |
134,888 |
- |
- |
134,888 |
|
|
株式 |
前連結会計年度 |
40,301 |
- |
742 |
39,559 |
|
当連結会計年度 |
38,136 |
- |
742 |
37,394 |
|
|
その他の証券 |
前連結会計年度 |
124,655 |
44,511 |
- |
169,167 |
|
当連結会計年度 |
123,033 |
30,153 |
- |
153,186 |
|
|
合計 |
前連結会計年度 |
476,153 |
44,511 |
742 |
519,922 |
|
当連結会計年度 |
470,224 |
30,153 |
742 |
499,635 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。
2.「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。
3.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。また、オペレーショナル・リスク相当額に係る額の算出においては粗利益配分手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
|
|
(単位:億円、%) |
|
|
2023年3月31日 |
|
1.連結自己資本比率(2/3) |
8.86 |
|
2.連結における自己資本の額 |
1,595 |
|
3.リスク・アセットの額 |
17,994 |
|
4.連結総所要自己資本額 |
719 |
単体自己資本比率(国内基準)
|
|
(単位:億円、%) |
|
|
2023年3月31日 |
|
1.自己資本比率(2/3) |
8.67 |
|
2.単体における自己資本の額 |
1,542 |
|
3.リスク・アセットの額 |
17,778 |
|
4.単体総所要自己資本額 |
711 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
|
債権の区分 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
|
金額(億円) |
金額(億円) |
|
|
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 |
45 |
51 |
|
危険債権 |
309 |
342 |
|
要管理債権 |
33 |
38 |
|
正常債権 |
23,093 |
23,541 |
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益92億円、貸出金の増加495億円、預金の増加184億円、借用金の減少4,018億円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは△4,302億円(前連結会計年度比7,641億円減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の売却・償還による収入1,030億円、有価証券の取得による支出903億円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは108億円(前連結会計年度比84億円増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
自己株式の取得による支出43億円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは△44億円(前連結会計年度比54億円増加)となりました。
この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は2,615億円(前連結会計年度比4,238億円減少)となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績
「生産、受注及び販売の実績」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当行グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 財政状態の分析
イ.貸出金
貸出金残高は、コンサルティング営業活動による資金需要の掘り起こしや、お取引先の資金ニーズに対して積極的に取り組んだ結果、2022年3月末比495億円増加して2兆3,542億円となりました。
ロ.有価証券
有価証券残高は、ポートフォリオの改善を図るためその他の証券等の売却を行った結果、2022年3月末比202億円減少して4,996億円となりました。
ハ.預金
預金残高は、個人預金、法人預金の増加等により、2022年3月末比184億円増加して2兆8,218億円となりました。
ニ.純資産の部
純資産の部合計は、2022年3月末比47億円減少して1,707億円となりました。
ホ.連結自己資本比率(国内基準)
自己資本の額は、2022年3月末比12億円増加して1,595億円となりました。リスク・アセットの額は、2022年3月末比447億円減少して1兆7,994億円となりました。
以上の結果、連結自己資本比率(国内基準)は、2022年3月末比0.28ポイント上昇して8.86%となりました。
|
|
2022年3月31日 (%)(A) |
2023年3月31日 (%)(B) |
増減(%) (B)-(A) |
|
連結自己資本比率(国内基準) |
8.58 |
8.86 |
0.28 |
② 経営成績の分析
|
|
|
|
前連結会計年度 (百万円)(A) |
当連結会計年度 (百万円)(B) |
増減(百万円) (B)-(A) |
|
資金運用収支 |
|
① |
27,926 |
26,547 |
△1,379 |
|
資金運用収益 |
|
|
28,294 |
26,961 |
△1,333 |
|
資金調達費用 |
(△) |
|
367 |
414 |
47 |
|
役務取引等収支 |
|
② |
7,927 |
8,432 |
505 |
|
役務取引等収益 |
|
|
11,781 |
12,436 |
655 |
|
役務取引等費用 |
(△) |
|
3,854 |
4,003 |
149 |
|
その他業務収支 |
|
③ |
△816 |
△2,479 |
△1,663 |
|
その他業務収益 |
|
|
529 |
1,088 |
559 |
|
その他業務費用 |
(△) |
|
1,345 |
3,567 |
2,222 |
|
連結業務粗利益(=①+②+③) |
|
④ |
35,037 |
32,501 |
△2,536 |
|
営業経費 |
(△) |
⑤ |
25,353 |
24,413 |
△940 |
|
その他経常収支 |
|
⑥ |
△678 |
1,583 |
2,261 |
|
うち株式等関係損益 |
|
|
1,391 |
1,160 |
△231 |
|
うち貸倒償却引当費用 |
(△) |
|
1,970 |
598 |
△1,372 |
|
その他経常収益 |
|
|
10,643 |
10,817 |
174 |
|
その他経常費用 |
(△) |
|
11,321 |
9,234 |
△2,087 |
|
経常利益(=④-⑤+⑥) |
|
⑦ |
9,005 |
9,671 |
666 |
|
特別損益 |
|
⑧ |
△842 |
△406 |
436 |
|
特別利益 |
|
|
- |
12 |
12 |
|
特別損失 |
(△) |
|
842 |
419 |
△423 |
|
税金等調整前当期純利益(=⑦+⑧) |
|
⑨ |
8,162 |
9,264 |
1,102 |
|
法人税等合計 |
(△) |
⑩ |
1,645 |
2,545 |
900 |
|
当期純利益(=⑨-⑩) |
|
⑪ |
6,517 |
6,719 |
202 |
|
非支配株主に帰属する当期純利益 |
(△) |
⑫ |
132 |
242 |
110 |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 (=⑪-⑫) |
|
|
6,385 |
6,477 |
92 |
イ.主な収支
資金運用収支は、貸出金利息や有価証券利息配当金などが減少したことから、前連結会計年度比13億円減少して265億円となりました。
役務取引等収支は、コンサルティング活動による生命保険販売や法人関係手数料が好調に推移し、前連結会計年度比5億円増加して84億円となりました。
その他業務収支は、国債等債券償還損などの計上により、前連結会計年度比16億円減少して△24億円となりました。
以上の結果、連結業務粗利益は、前連結会計年度比25億円減少して325億円となりました。
ロ.経常利益
営業経費は、従業員減少に伴う人件費の削減、預金保険料の引き下げ及び効率化等の進展による物件費の削減効果により、前連結会計年度比9億円減少して244億円となりました。
株式等関係損益は、前連結会計年度比2億円減少して11億円となりました。
貸倒償却引当費用は、前連結会計年度においてフォワードルッキングな引当の導入があったことから、前連結会計年度比13億円減少して5億円となりました。
以上の結果、経常利益は前連結会計年度比6億円増加して96億円となりました。
ハ.親会社株主に帰属する当期純利益
店舗統廃合に伴う特別損失が前連結会計年度比減少しましたが、一方で法人税等合計が前連結会計年度比増加したことから、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比0.9億円増加して64億円となりました。
③ 経営成績に重要な影響を与える要因についての分析
イ.不良債権処理
前連結会計年度においてフォワードルッキングな引当を導入し、大口先への予防的な引当等の対応を行いました。また、当連結会計年度は貸倒実績率の低下等により一般貸倒引当金繰入額が戻入となったこと等により、貸倒償却引当費用は前連結会計年度比13億円減少して5億円となりました。
|
|
|
前連結会計年度 (百万円)(A) |
当連結会計年度 (百万円)(B) |
増減(百万円) (B)-(A) |
|
不良債権処理額 |
① |
1,075 |
1,096 |
21 |
|
貸出金償却 |
|
601 |
128 |
△473 |
|
個別貸倒引当金繰入額 |
|
473 |
968 |
495 |
|
一般貸倒引当金繰入額 |
② |
894 |
△497 |
△1,391 |
|
貸倒引当金戻入益 |
③ |
- |
- |
- |
|
貸倒償却引当費用(=①+②-③) |
1,970 |
598 |
△1,372 |
|
前記「3 事業等のリスク」に記載のとおり、ウィズコロナの進展に伴い、感染拡大抑制の取組みと社会経済活動の回復の両立が進みつつありますが、新型コロナウイルスによる影響は依然として残っており、当行の個人・法人のお客さまや千葉県内の多くの中小企業も直接的並びに間接的に影響を受けております。このような局面において、当行は地域金融機関として、資金繰り等お客さまの事業継続等を支える様々なサポートを行ってまいります。お取引先の支援を行うなかで、個々の貸出先の状況を適切に把握し、適時適切に対応することで、不良債権への影響を極小化するよう努めてまいります。
ロ.株式等関係損益
株式等関係損益は、前連結会計年度比2億円減少して11億円となりました。
|
|
|
前連結会計年度 (百万円)(A) |
当連結会計年度 (百万円)(B) |
増減(百万円) (B)-(A) |
|
株式等関係損益 |
|
1,391 |
1,160 |
△231 |
|
売却益 |
|
1,560 |
1,378 |
△182 |
|
売却損 |
|
117 |
124 |
7 |
|
償却 |
|
52 |
93 |
41 |
④ セグメントごとの経営成績の分析
当行グループの大宗を占める銀行業につきましては、貸出金利息や有価証券利息配当金などが減少したことから資金利益は減少したものの、コンサルティング活動による生命保険販売や法人関係手数料が好調に推移したことから役務取引等利益は増加しました。また、有価証券ポートフォリオ改善等により国債等債券売却損及び国債等債券償還損が増加する一方、与信コストの削減及び預金保険料の引き下げや効率化等の進展に伴う経費の削減効果等から、銀行業の経常利益は、前連結会計年度末比7億円増加の89億円となりました。
リース業の経常利益は、前連結会計年度比0.7億円増加して1億円となりました。
信用保証・クレジットカード業の経常利益は、前連結会計年度比1億円減少して10億円となりました。
⑤ 資本の財源及び資金の流動性
当行グループは、銀行業を中心とした事業を行っておりますので、預金を資本の財源とし、主に貸出金や有価証券で運用しております。
今後、貸出金等業容の拡大に対応するための更なる自己資本充実と長期的な財務基盤の強化を図ることが当行企業価値向上に資すると考え、内部留保の蓄積とともに、普通株式の権利希薄化に最大限配慮をする方式での資本政策を展開してまいります。
設備投資等の資本的支出につきましては、自己資金で対応しております。
また、当行は、ALM委員会を通して、経営環境、資金繰り状況、流動性確保状況等を勘案した、適切な資金管理を行っております。
なお、当連結会計年度における当行グループの資金状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
⑥ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当行グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
この連結財務諸表の作成にあたって、経営成績等に影響を与える会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。
(貸倒引当金の計上)
「第5 経理の状況」のうち、「1 連結財務諸表等」の「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおり、当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び今後の管理に注意を要する債務者で債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上の債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法(DCF法))により計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
このように、貸倒引当金の計上額には、債務者区分の判定、担保の評価額及び保証による回収可能見込額等が大きく関わっております。前記「3 事業等のリスク」の「(1)① 信用リスク」に記載のとおり、これらの要素には、担保不動産価値の下落、不動産市場の流動性の欠如、及び有価証券価格の下落等が影響します。また、当行は、千葉県を主要な営業基盤としていることから、国内景気動向の他、千葉県経済情勢の想定以上の悪化や同県を中心とした大規模災害等が発生した場合、また、新型コロナウイルスの影響による取引先の業況悪化も影響します。
これらの変動により、貸倒引当金の積増し、与信関係費用のさらなる計上等の追加的損失が発生する可能性があります。
なお、連結財務諸表に与える影響につきましては、「第5 経理の状況」のうち、「1 連結財務諸表等」の「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。
⑦ 経営方針等に照らした、経営者による経営成績等の分析・検討内容
中期経営計画(2022年4月~2025年3月)にて掲げた目標とする経営指標に対する初年度となる2023年3月期の達成・進捗状況は以下のとおりとなりました。
目標とする経営指標(2023年3月期)
|
目標とする指標 |
算出方法 |
2025年3月 目標数値 |
2023年3月 実績 |
|
当期純利益 |
単年度純利益額 |
67億円 |
64億円 |
|
コアOHR |
経費/業務粗利益(除く国債等債券関係損益) |
69% |
70.02% |
|
ROE |
当期純利益/(純資産の部合計平残-新株予約権平残) |
4% |
4.12% |
|
自己資本比率 |
自己資本/リスクアセット |
8%台半ば |
8.67% |
|
優先株式発行比率 |
発行済優先株式残高/自己資本 |
30% |
34.39% |
2022年度から開始いたしました中期経営計画「幸せデザイン 絆プロジェクト 2025 ~ CKBコミュニティ確立に向けて 1stステージ ~」では、当行が有する千葉県という肥沃なマーケットと前中期経営計画「コンサルティング考動プロジェクト2022 ~より近く。より深く。ともに未来へ。~」で得られた経験・実績をもとに、計画の重点事項を確実に実施することによって、目標とする経営指標の達成及び長期経営ビジョンである『親切なパートナーとして皆さまの幸せをともにデザインし続ける』姿の実現を目指しております。
目標とする経営指標は順調な伸びを見せており、収益性、効率性、健全性、全ての面において計画に沿った進捗が図られているものと認識しております。
引き続き、経営課題である収益計画の達成や自己資本比率の維持・向上を通じて当行の企業価値向上に努めてまいります。
該当事項はありません。
当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
|
(2023年3月31日現在) |
|
|
会社名 |
店舗名 その他 |
所在地 |
セグメント の名称 |
設備の 内容 |
土地 |
建物 |
リース資産 |
その他の有形固定資産 |
合計 |
従業員数 (人) |
|
|
面積(㎡) |
帳簿価額(百万円) |
|||||||||||
|
当行 |
─ |
本店他71か店 出張所6か所 |
千葉県 千葉市 美浜区他 |
銀行業 |
店舗 |
56,379 (15,771) |
11,390 |
5,626 |
123 |
1,149 |
18,290 |
1,119 |
|
─ |
東京支店他1か店 |
東京都 中央区他 |
銀行業 |
店舗 |
100 (100) |
- |
102 |
- |
29 |
132 |
42 |
|
|
─ |
事務センター |
千葉県 千葉市 美浜区 |
銀行業 |
事務・配送センター |
- (-) |
- |
260 |
- |
50 |
310 |
100 |
|
|
─ |
社宅他4か所 |
千葉県 千葉市 美浜区他 |
銀行業 |
社宅・寮・厚生施設 |
2,088 (1,908) |
7 |
30 |
- |
0 |
38 |
- |
|
|
連結子会社 |
千葉総合リース株式会社 |
─ |
千葉県 千葉市 中央区 |
リース業 |
事務機械等 |
- (-) |
- |
5 |
7 |
0 |
12 |
18 |
|
ちば興銀カードサービス株式会社 |
─ |
千葉県 千葉市 中央区 |
信用保証・クレジットカード業 |
事務機械等 |
- (-) |
- |
3 |
20 |
1 |
25 |
15 |
|
|
ちば興銀コンピュータソフト株式会社 |
─ |
千葉県 千葉市 美浜区 |
その他 |
事務機械等 |
- (-) |
- |
17 |
1 |
143 |
161 |
56 |
|
(注)1.当行の主要な設備の大宗は、店舗、事務センターであるため、銀行業に一括計上しております。
2.土地の面積欄の( )内は、借地の面積(うち書き)であり、その年間賃借料は建物も含め1,382百万円であります。
3.当行のその他の有形固定資産は、事務機械100百万円、その他1,129百万円であります。
4.当行の店舗外現金自動設備117か所は上記に含めて記載しております。
5.上記には、関連会社に貸与している建物が含まれており、その内容は次のとおりであります。
|
千葉県千葉市 |
建物 |
65百万円 |
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
296,000,000 |
|
第二種優先株式 |
5,000,000 |
|
第四種優先株式 |
7,500,000 |
|
第1回第五種優先株式 |
700,000 |
|
第2回第五種優先株式 |
700,000 |
|
第3回第五種優先株式 |
700,000 |
|
第4回第五種優先株式 |
700,000 |
|
第5回第五種優先株式 |
700,000 |
|
第6回第五種優先株式 |
700,000 |
|
第7回第五種優先株式 |
700,000 |
|
第8回第五種優先株式 |
700,000 |
|
第9回第五種優先株式 |
700,000 |
|
第10回第五種優先株式 |
700,000 |
|
第1回第六種優先株式 |
700,000 |
|
第2回第六種優先株式 |
700,000 |
|
第3回第六種優先株式 |
700,000 |
|
第4回第六種優先株式 |
700,000 |
|
第5回第六種優先株式 |
700,000 |
|
第6回第六種優先株式 |
700,000 |
|
第7回第六種優先株式 |
700,000 |
|
第8回第六種優先株式 |
700,000 |
|
第9回第六種優先株式 |
700,000 |
|
第10回第六種優先株式 |
700,000 |
|
第1回第七種優先株式 |
700,000 |
|
第2回第七種優先株式 |
700,000 |
|
第3回第七種優先株式 |
700,000 |
|
第4回第七種優先株式 |
700,000 |
|
第5回第七種優先株式 |
700,000 |
|
計 |
296,000,000 |
(注)1.計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
2.第1回ないし第10回第五種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第10回第六種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第5回第七種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株をそれぞれ超えないものとしております。
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2023年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 プライム市場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
── |
── |
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。
(注)2.第二種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.優先配当金
(1)優先配当金の額
毎年3月31日現在の本優先株式の株主(以下「本優先株主」という。)に対し、普通株式に先立ち本優先株式1株につき104円の優先配当金を支払う。ただし、2000年8月15日から2001年3月31日までの229日間に対する優先配当金については、本優先株式1株につき65円25銭を支払う。
(2)非累積条項
ある営業年度において、本優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。
(4)優先中間配当金の額
中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の本優先株主に対し、普通株主に先立ち本優先株式1株につき52円の優先中間配当金を支払う。ただし、2000年度においては中間配当は行わず、優先配当金のみの支払とする。
2.残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき4,000円を支払う。本優先株主に対しては、前記の4,000円のほか、残余財産の分配は行わない。
3.優先株式の消却
(1)当行はいつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却することができる。
(2)当行は、2007年3月31日以降いつでも、本優先株式1株につき4,000円で本優先株式の全部または一部を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。
4.議決権
本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。
5.株式の併合または分割、新株引受権等
当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式については株式の併合または分割を行わない。また本優先株主には新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。
6.普通株式への転換
本優先株主は、普通株式への転換請求権を有しない。また、普通株式への一斉転換も行われない。
(注)3.第2回第六種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.第2回第六種優先期末配当金
(1)第2回第六種優先期末配当金の額
当行は、当行定款第11条に定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第2回第六種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第2回第六種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第2回第六種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第2回第六種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額に年率1.5%を乗じて算出した、300円(ただし、2022年3月31日を基準日とする第2回第六種優先期末配当金については、本優先株式1株につき26.31円。また、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。
(2)非累積条項
ある事業年度において第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第2回第六種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対しては、第2回第六種優先期末配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第2回第六種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第2回第六種優先期末配当金相当額
本優先株式1株当たりの経過第2回第六種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日含む。)までの日数に第2回第六種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。
3.議決権
第2回第六種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第2回第六種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結のときより、(ⅱ)第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の株主総会決議がなされるときまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
4.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2027年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第2回第六種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間につき当該事業年度における第2回第六種優先配当金の額を月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)して算出される額を加算した額の金銭を交付する。ただし、取得日の属する事業年度において第2回第六種優先株主等に対して第2回第六種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
5.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、本優先株式の全てを、2032年3月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第2回第六種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3)下限取得価額
下限取得価額は、142円とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)。
(4)下限取得価額の調整
イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
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既発行普通株式数+ |
交付普通株式数× |
1株当たり 払込金額 |
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調整後 下限取得価額 |
= |
調整前 下限取得価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||||||
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整を行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数は除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式数について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近のイ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅳ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
6.譲渡制限
(1)本優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を得なければならない。
(2)本優先株式に対して金融商品取引法第27条の2第6項に定める公開買付けが開始された場合において、当該公開買付けに応募し、本優先株式の受渡しその他決済による譲渡が行われるときには、取締役会が上記(1)に定める承認をしたものとみなす。なお、相続により本優先株式を取得するときには、上記(1)に定める承認を要しない。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当行は、当行定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、当行定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第二種優先株式、各第五種優先株式、各第六種優先株式及び各第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本優先株式に要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.非上場
本優先株式は、非上場とする。
11.その他
(1)上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生日を条件とする。
(2)上記の他、本優先株式の発行に関し必要なその他一切の事項は、取締役頭取に一任する。
(注)4.第1回第七種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.第1回第七種優先期末配当金
(1)第1回第七種優先期末配当金
当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第1回第七種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第1回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第1回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第七種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの払込金額相当額に年率1.8%を乗じて算出した900円(ただし、2019年3月31日を基準日とする第1回第七種優先期末配当金については、本優先株式1株につき年34.53円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。
(2)非累積条項
ある事業年度において第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第1回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対しては、第1回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第1回第七種優先期末配当金相当額
本優先株式1株当たりの経過第1回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第1回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。
3.議決権
第1回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第1回第七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結のときより、(ⅱ)第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされるときまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
4.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2026年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第七種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1回第七種優先期末配当金相当額を計算する。
5.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、本優先株式の全てを、2029年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第七種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3)下限取得価額
下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。
(4)下限取得価額の調整
イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
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既発行普通株式数+ |
交付普通株式数× |
1株当たり 払込金額 |
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調整後 下限取得価額 |
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調整前 下限取得価額 |
× |
1株当たり時価 |
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
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(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及び上記ロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
6.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
7.優先順位
第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。
8.法令変更等
法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
9.非上場
本優先株式は、非上場とする。
10.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)5.第2回第七種優先株式の内容は以下のとおりであります。
1.第2回第七種優先期末配当金
(1)第2回第七種優先期末配当金
当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第2回第七種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第2回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第2回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第2回第七種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの発行価格相当額に年率1.8%を乗じて算出した9,000円(ただし、2021年3月31日を基準日とする第2回第七種優先期末配当金については、本優先株式1株につき年7,101円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。
(2)非累積条項
ある事業年度において第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第2回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対しては、第2回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第2回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第2回第七種優先期末配当金相当額
本優先株式1株当たりの経過第2回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第2回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。
3.議決権
第2回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第2回第七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
4.種類株主総会
当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第2回第七種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2027年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第2回第七種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第2回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第2回第七種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第2回第七種優先期末配当金相当額を計算する。
6.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、本優先株式の全てを、2030年10月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第2回第七種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3)下限取得価額
下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。
(4)下限取得価額の調整
イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
|
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既発行普通株式数+ |
交付普通株式数× |
1株当たり 払込金額 |
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調整後 下限取得価額 |
= |
調整前 下限取得価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||||||
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅲ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅱ)または(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅲ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅱ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.非上場
本優先株式は、非上場とする。
11.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)6.単元株式数は100株であります。また、第二種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。第2回第六種優先株式、第1回第七種優先株式及び第2回第七種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。なお、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等の株式の内容との関係から、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しないとしております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役及び執行役員に対して新株予約権を割り当てることを決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
イ.当事業年度以前に決議されたもの
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決議年月日 |
2014年6月27日 |
2015年6月25日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役4名及び執行役員11名 |
当行取締役4名及び執行役員11名 |
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新株予約権の数 ※ |
53個(注)1 |
55個(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当行普通株式 5,300株(注)2 |
当行普通株式 5,500株(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2014年7月15日 ~2044年7月14日 |
2015年8月5日 ~2045年8月4日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 735円 資本組入額 368円 |
発行価格 701円 資本組入額 351円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
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決議年月日 |
2016年6月28日 |
2017年6月28日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役4名及び執行役員11名 |
当行取締役4名及び執行役員11名 |
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新株予約権の数 ※ |
204個(注)1 |
217個(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当行普通株式 20,400株(注)2 |
当行普通株式 21,700株(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2016年7月22日 ~2046年7月21日 |
2017年7月22日 ~2047年7月21日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 378円 資本組入額 189円 |
発行価格 541円 資本組入額 271円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
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決議年月日 |
2018年6月27日 |
2019年6月26日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役4名及び執行役員12名 |
当行取締役5名及び執行役員10名 |
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新株予約権の数 ※ |
303個(注)1 |
710個(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当行普通株式 30,300株(注)2 |
当行普通株式 71,000株(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2018年7月21日 ~2048年7月20日 |
2019年7月25日 ~2049年7月24日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 426円 資本組入額 213円 |
発行価格 259円 資本組入額 130円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
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決議年月日 |
2020年6月25日 |
2021年6月25日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役6名及び執行役員12名 |
当行取締役6名及び執行役員12名 |
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新株予約権の数 ※ |
1,059個(注)1 |
1,074個(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当行普通株式 105,900株(注)2 |
当行普通株式 107,400株(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2020年7月23日 ~2050年7月22日 |
2021年7月21日 ~2051年7月20日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 197円 資本組入額 99円 |
発行価格 209円 資本組入額 105円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
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決議年月日 |
2022年6月24日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役5名及び執行役員14名 |
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新株予約権の数 ※ |
1,381個(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当行普通株式 138,100株(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2022年7月22日 ~2052年7月21日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 203円 資本組入額 102円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
2.新株予約権の割当日後、当行が、当行普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当行が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当行が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当行は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を一括して行使することができる。
(2)前項に関わらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当該議案が当行の取締役会で承認された場合)には、新株予約権者は、当該承認日の翌日から15日間の期間内に限り本新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4.に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合にはこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(4)上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記②に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
① 以下のイ、ロ、ハ、ニまたはホのいずれかの議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で募集新株予約権を取得することができる。
イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当行が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ニ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 前項のほか、当行と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当行が無償で取得し消却することができるものとする。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
ロ.2023年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
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決議年月日 |
2023年6月28日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役5名及び執行役員15名 |
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新株予約権の数 |
560個 [募集事項]2.に記載しております。 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 |
当行普通株式 56,000株 [募集事項]3.に記載しております。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権を行使したことにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
[募集事項]5.に記載しております。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
2023年7月24日に決定する予定であります。 |
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新株予約権の行使の条件 |
[募集事項]11.に記載しております。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
[募集事項]7.に記載しております。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
[募集事項]9.に記載しております。 |
決議された新株予約権の募集事項については次のとおりであります。
[募集事項]
1.募集新株予約権の名称
株式会社千葉興業銀行 第11回新株予約権
2.募集新株予約権の付与対象者と総数
取締役 222個
執行役員 338個
合計 560個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
3.募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、割当日(下記13.に定める。)後、当行が、当行普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当行が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当行が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当行は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額1円に付与株式数を乗じた金額とする。
5.募集新株予約権を行使することができる期間
2023年7月25日から2053年7月24日
6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.募集新株予約権の譲渡制限
募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当行取締役会の承認を要する。
8.募集新株予約権の取得条項
① 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1) 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当行が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
(3) 当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 前項のほか、当行と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当行が無償で取得し消却することができるものとする。
9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記②に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記6.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
上記8.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記11.に準じて決定する。
10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
11.その他の募集新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を一括して行使することができる。
(2) 前項に関わらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当該議案が当行の取締役会で承認された場合)には、新株予約権者は、当該承認日の翌日から15日間の期間内に限り本新株予約権を行使できるものとする。ただし、本募集事項第9項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合にはこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(4) 上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
12.募集新株予約権の払込金額の算定方法
各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は四捨五入)とする。
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|
ここで、
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|
(1) 1株当たりのオプション価格(C)
(2) 株価(S):2023年7月24日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
(3) 行使価格(X):1円
(4) 予想残存期間(T):15年
(5) ボラティリティ(σ):15年間(2008年7月25日から2023年7月24日まで)の各取引日における当行普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
(6) 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
(7) 配当利回り(q):1株当たりの配当金(直近2期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定める株価
(8) 標準正規分布の累積分布関数(N(・))
※上記により算出される金額は本新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。
※割当てを受ける者が当行に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務と相殺される。
13.募集新株予約権を割り当てる日
2023年7月24日
14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2023年7月24日
15.募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押印のうえ、これを下記16.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。
(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17.に定める払込取扱場所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとする。
16.募集新株予約権の行使請求受付場所
株式会社千葉興業銀行 総務部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)
17.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
株式会社千葉興業銀行 本店営業部(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。)
18.募集新株予約権の行使の効力発生時期等
(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当行募集新株予約権の目的である株式の株主となる。
(2) 当行は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。
19.本募集事項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
会社法その他の法令の規定等の改廃により、本募集事項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定及び本募集事項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本募集事項を変更できるものとし、かかる変更は本募集事項と一体をなすものとする。
20.発行要項の公示
当行は、その本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。
21.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は取締役頭取に一任する。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2019年3月18日(注)1 |
653 |
73,125 |
16,325 |
78,445 |
16,325 |
23,296 |
|
2019年3月18日(注)2 |
- |
73,125 |
△16,325 |
62,120 |
△16,325 |
6,971 |
|
2019年3月20日(注)3 |
△4,650 |
68,475 |
- |
62,120 |
- |
6,971 |
|
2020年1月9日(注)4 |
△500 |
67,975 |
- |
62,120 |
- |
6,971 |
|
2020年6月17日(注)5 |
4 |
67,979 |
1,183 |
63,303 |
1,183 |
8,154 |
|
2020年6月17日(注)6 |
- |
67,979 |
△1,183 |
62,120 |
△1,183 |
6,971 |
|
2021年2月5日(注)7 |
△500 |
67,479 |
- |
62,120 |
- |
6,971 |
|
2022年2月28日(注)8 |
301 |
67,780 |
3,010 |
65,130 |
3,010 |
9,981 |
|
2022年2月28日(注)9 |
- |
67,780 |
△3,010 |
62,120 |
△3,010 |
6,971 |
|
2022年3月1日(注)10 |
△600 |
67,180 |
- |
62,120 |
- |
6,971 |
|
2022年3月10日(注)11 |
△500 |
66,680 |
- |
62,120 |
- |
6,971 |
|
2023年3月20日(注)12 |
△500 |
66,180 |
- |
62,120 |
- |
6,971 |
(注)1.有償第三者割当 第1回第七種優先株式 653千株
発行価格 50,000円 資本組入額 25,000円
2.会社法第447条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本金の額16,325百万円を、同法第448条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本準備金の額16,325百万円をそれぞれ減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
3.第四種優先株式の全株4,650千株を取得及び消却したものであります。
4.第二種優先株式の一部500千株を取得及び消却したものであります。
5.新株予約権の権利行使による第2回第七種優先株式発行 4千株
発行価格 500,000円 資本組入額 250,000円
6.会社法第447条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本金の額1,183百万円を、同法第448条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本準備金の額1,183百万円をそれぞれ減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
7.第二種優先株式の一部500千株を取得及び消却したものであります。
8.有償第三者割当 第2回第六種優先株式 301千株
発行価格 20,000円 資本組入額 10,000円
9.会社法第447条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本金の額3,010百万円を、同法第448条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本準備金の額3,010百万円をそれぞれ減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
10.第1回第六種優先株式の全株600千株を取得及び消却したものであります。
11.第二種優先株式の一部500千株を取得及び消却したものであります。
12.第二種優先株式の一部500千株を取得及び消却したものであります。
① 普通株式
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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― |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
― |
(注)1.自己株式2,894,313株は「個人その他」に28,943単元、「単元未満株式の状況」に13株含まれております。
2.「金融機関」の欄には、従業員向け株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式が21,000単元含まれております。
3.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が17単元含まれております。
② 第二種優先株式
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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― |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
― |
③ 第2回第六種優先株式
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2023年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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― |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
― |
④ 第1回第七種優先株式
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
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― |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
― |
⑤ 第2回第七種優先株式
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2023年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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― |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
― |
(注)自己株式1株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
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2023年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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|
計 |
── |
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(注)1.「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」における自己株式には、従業員向け株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式2,100,000株は含まれておりません。
2.2023年3月28日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アリアケ・マスター・ファンド(Ariake Master Fund)及びその共同保有者であるありあけキャピタル株式会社が2023年3月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。
当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
アリアケ・マスター・ファンド(Ariake Master Fund) |
ハーニーズ・フィディシャリー(ケイマン)リミテッド 4階、ハーパープレイス、サウスチャーチストリート103、私書箱10240、グランドケイマンKY1-1002、ケイマン諸島 |
6,602,000 (注) |
10.45 |
|
ありあけキャピタル株式会社 |
東京都中央区日本橋兜町8番1号 |
- |
- |
|
計 |
―― |
6,602,000 |
10.45 |
(注)上記「保有株券等の数」のうち、制度信用取引にて立花証券株式会社より889,000株買い建て。
3.報告義務発生日が2023年4月1日以降である大量保有報告書(変更報告書)は記載しておりません。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
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2023年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
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計 |
── |
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|
(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
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資産の部 |
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現金預け金 |
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|
買入金銭債権 |
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|
商品有価証券 |
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|
有価証券 |
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|
貸出金 |
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|
|
外国為替 |
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|
|
その他資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
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建物 |
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|
|
土地 |
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|
リース資産 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
その他の有形固定資産 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
その他の無形固定資産 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
支払承諾見返 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
資産の部合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
預金 |
|
|
|
譲渡性預金 |
|
|
|
債券貸借取引受入担保金 |
|
|
|
借用金 |
|
|
|
外国為替 |
|
|
|
その他負債 |
|
|
|
退職給付に係る負債 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
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|
|
株式給付引当金 |
|
|
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
支払承諾 |
|
|
|
負債の部合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△ |
△ |
|
その他の包括利益累計額合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
非支配株主持分 |
|
|
|
純資産の部合計 |
|
|
|
負債及び純資産の部合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
経常収益 |
|
|
|
資金運用収益 |
|
|
|
貸出金利息 |
|
|
|
有価証券利息配当金 |
|
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|
コールローン利息及び買入手形利息 |
△ |
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|
預け金利息 |
|
|
|
その他の受入利息 |
|
|
|
役務取引等収益 |
|
|
|
その他業務収益 |
|
|
|
その他経常収益 |
|
|
|
償却債権取立益 |
|
|
|
その他の経常収益 |
|
|
|
経常費用 |
|
|
|
資金調達費用 |
|
|
|
預金利息 |
|
|
|
譲渡性預金利息 |
|
|
|
コールマネー利息及び売渡手形利息 |
△ |
△ |
|
債券貸借取引支払利息 |
|
|
|
借用金利息 |
|
|
|
その他の支払利息 |
|
|
|
役務取引等費用 |
|
|
|
その他業務費用 |
|
|
|
営業経費 |
|
|
|
その他経常費用 |
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|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
その他の経常費用 |
|
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産処分益 |
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特別損失 |
|
|
|
固定資産処分損 |
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減損損失 |
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税金等調整前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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非支配株主に帰属する当期純利益 |
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親会社株主に帰属する当期純利益 |
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1.報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当行グループは、銀行本体における銀行業務を中心に、各連結子会社においてリース業務、信用保証業務及びクレジットカード業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
したがって、当行グループは、当行及び連結子会社を基礎とした金融サービスに係る事業別のセグメントから構成されており、「銀行業」、「リース業」及び「信用保証・クレジットカード業」の3つを報告セグメントとしております。
「銀行業」は、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務など、総合的に銀行業務を行っております。「リース業」は、リース業務を営んでおります。「信用保証・クレジットカード業」は、信用保証業務、クレジットカード業務、一般貸金業務を営んでおります。
|
|
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(単位:百万円) |
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前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
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資産の部 |
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現金預け金 |
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|
現金 |
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|
預け金 |
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|
|
買入金銭債権 |
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商品有価証券 |
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|
|
商品地方債 |
|
|
|
有価証券 |
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|
|
国債 |
|
|
|
地方債 |
|
|
|
社債 |
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|
株式 |
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|
|
その他の証券 |
|
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貸出金 |
|
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|
割引手形 |
|
|
|
手形貸付 |
|
|
|
証書貸付 |
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|
当座貸越 |
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外国為替 |
|
|
|
外国他店預け |
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|
買入外国為替 |
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取立外国為替 |
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その他資産 |
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前払費用 |
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|
未収収益 |
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|
|
先物取引差入証拠金 |
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|
|
金融派生商品 |
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|
|
金融商品等差入担保金 |
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|
その他の資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
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|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
その他の有形固定資産 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他の無形固定資産 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
支払承諾見返 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
資産の部合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
預金 |
|
|
|
当座預金 |
|
|
|
普通預金 |
|
|
|
貯蓄預金 |
|
|
|
通知預金 |
|
|
|
定期預金 |
|
|
|
定期積金 |
|
|
|
その他の預金 |
|
|
|
譲渡性預金 |
|
|
|
債券貸借取引受入担保金 |
|
|
|
借用金 |
|
|
|
借入金 |
|
|
|
外国為替 |
|
|
|
外国他店預り |
|
|
|
売渡外国為替 |
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その他負債 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払費用 |
|
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|
前受収益 |
|
|
|
給付補填備金 |
|
|
|
金融派生商品 |
|
|
|
金融商品等受入担保金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
その他の負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
株式給付引当金 |
|
|
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
支払承諾 |
|
|
|
負債の部合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産の部合計 |
|
|
|
負債及び純資産の部合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
経常収益 |
|
|
|
資金運用収益 |
|
|
|
貸出金利息 |
|
|
|
有価証券利息配当金 |
|
|
|
コールローン利息 |
△ |
|
|
預け金利息 |
|
|
|
その他の受入利息 |
|
|
|
役務取引等収益 |
|
|
|
受入為替手数料 |
|
|
|
その他の役務収益 |
|
|
|
その他業務収益 |
|
|
|
外国為替売買益 |
|
|
|
商品有価証券売買益 |
|
|
|
国債等債券売却益 |
|
|
|
金融派生商品収益 |
|
|
|
その他の業務収益 |
|
|
|
その他経常収益 |
|
|
|
償却債権取立益 |
|
|
|
株式等売却益 |
|
|
|
その他の経常収益 |
|
|
|
経常費用 |
|
|
|
資金調達費用 |
|
|
|
預金利息 |
|
|
|
譲渡性預金利息 |
|
|
|
コールマネー利息 |
△ |
△ |
|
債券貸借取引支払利息 |
|
|
|
借用金利息 |
|
|
|
金利スワップ支払利息 |
|
|
|
その他の支払利息 |
△ |
|
|
役務取引等費用 |
|
|
|
支払為替手数料 |
|
|
|
その他の役務費用 |
|
|
|
その他業務費用 |
|
|
|
外国為替売買損 |
|
|
|
商品有価証券売買損 |
|
|
|
国債等債券売却損 |
|
|
|
国債等債券償還損 |
|
|
|
営業経費 |
|
|
|
その他経常費用 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
貸出金償却 |
|
|
|
株式等売却損 |
|
|
|
株式等償却 |
|
|
|
その他の経常費用 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産処分益 |
|
|
|
抱合せ株式消滅差益 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産処分損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|