三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
(注)1.「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を2022年度の期首から適用しております。時価算定会計基準適用指針の適用による連結純資産額及び1株当たり純資産額への影響は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりであります。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等及び「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を2021年度の期首から適用しております。2021年度以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.デリバティブ取引に係る担保の有無による信用リスクを適切に表示するため、2021年度よりデリバティブ取引の時価評価による金融資産と金融負債に係る表示方法を変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、2020年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
4.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
5.連結自己資本利益率は、親会社株主に帰属する当期純利益を、新株予約権及び非支配株主持分控除後の期中平均連結純資産額で除して算出しております。
6.信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社の信託財産額であります。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は三井住友信託銀行株式会社であります。
(注)1.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
2.自己資本利益率は、当期純利益を新株予約権控除後の期中平均純資産額で除して算出しております。
3. 株主総利回り及び比較指標の最近5年間の推移は、以下のとおりであります。
2018年3月期を基準としたその後の推移を表示しております(基準時点を100%として表示)。

4.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
三井住友トラスト・グループ(以下、「当グループ」という。)は、銀行持株会社である当社の下、銀行、資産運用・資産管理、不動産業務関連など様々なグループ会社を有しており、これらが統一されたグループ経営戦略に基づき、中核となる三井住友信託銀行株式会社を中心に、多様な事業を行っております。
当社及び当社の関係会社は、当社、連結子会社58社及び持分法適用関連会社30社で構成されております。
当社及び当社の関係会社の事業に係る位置付け及び報告セグメントとの関係は次のとおりであり、主要な関係会社を記載しております。事業の区分は「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
また、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
2023年3月31日現在

(注)○は連結子会社、△は持分法適用関連会社であります。
(注)1.上記関係会社のうち、特定子会社に該当するのは、三井住友信託銀行株式会社及び Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) Public Company Limitedであります。
2.上記関係会社のうち、有価証券報告書(又は有価証券届出書)を提出している会社は、三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社及び住信SBIネット銀行株式会社であります。
3.上記関係会社のうち、三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社の経常収益(連結会社間の内部取引を除く。)は、連結財務諸表の経常収益の100分の10を超えております。三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社の主な損益情報等は各社の有価証券報告書に記載されております。
4.上記関係会社のうち、連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の状況にある会社はありません。
5.「議決権の所有割合」欄の( )内は、子会社による間接所有の割合(内書き)、[ ]内は、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係にあることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」又は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有割合(外書き)であります。
6.「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当社の役員(内書き)であります。
2023年3月31日現在
(注)1.従業員数は、就業人員であり、海外の現地採用者を含み、臨時従業員2,137人を含んでおりません。
2.従業員数には、取締役を兼務していない執行役員等107人を含んでおります。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.報告セグメントごとの従業員数には連結子会社の従業員数を含んでおります。
2023年3月31日現在
(注)1.当社の従業員は、三井住友信託銀行株式会社からの出向者等であり、平均勤続年数は出向元での勤続年数を
通算しております。
2.従業員数には、取締役を兼務していない執行役員等(当社以外の職務委嘱割合が高い者を除く)11人を含ん
でおります。
3.当社の従業員はすべて「その他」のセグメントに属しております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.前年度末に比べ従業員数が52人増加しておりますが、主として対外コミュニケーション強化を目的としたコーポレートコミュニケーション部の新設及び改組に伴う内部監査部の増員によるものであります。
6.当社には従業員組合はありません。労使間においては特記すべき事項はありません。
該当ありません(「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表の対象外であります。)。
②連結子会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
4.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)、もしくは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づいて公表を行う会社ではありますが、休暇取得の対象となる労働者がいないことから、記載を省略しております。
5.主要な連結子会社である三井住友信託銀行株式会社の労働者の男女の賃金の差異の背景についての補足説明を「(4) 三井住友信託銀行株式会社(単体)における労働者の男女の賃金の差異の背景について」に記載しております。
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。当社及び国内連結子会社(29社)を対象として算出しております。
当グループの全労働者のうち約6割の労働者が所属する三井住友信託銀行株式会社の労働者の男女の賃金の差異は、以下のとおりであります。
(当事業年度の前2事業年度及び当事業年度に係る労働者の男女の賃金の差異)
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。なお、本項目に記載しております上記以外の労働者の男女の賃金の差異についても、上記方法に基づいて算出したものであります。
三井住友信託銀行株式会社の雇用制度は、コース社員制度、専門社員制度、アソシエイト社員制度等に分かれております。雇用制度別労働者の男女の賃金の差異、全労働者に占める労働者の割合及びコース社員比賃金水準は以下のとおりであり、全労働者の75.7%を占めるコース社員の男女の賃金の差異は56.4%となっております。
(当事業年度に係る雇用制度別労働者の男女の賃金の差異等)
全労働者を基準とした50.2%との差異の背景としては、主として全労働者の21.5%を占めるアソシエイト社員は、営業店や本部各部のミドル、バックオフィス業務等、主に定型的な業務を担っており、その賃金水準はコース社員比40.4%であること、並びにアソシエイト社員の約9割が女性であることが挙げられます。信託銀行では、安定的かつ堅確な事務の提供体制を構築することも重要な責務であり、事務領域の担い手についても、長期間の活躍を期待するアソシエイト社員としての採用、育成を重視しております。
なお、専門社員は、信託銀行ならではの専門性を発揮するために、コース社員制度とは別に、個人の専門性を評価して採用する雇用制度に属する社員であります。
三井住友信託銀行株式会社のコース社員に限定した男女の賃金の差異は、以下のとおりであります。
(当事業年度の前2事業年度及び当事業年度に係るコース社員の男女の賃金の差異)
三井住友信託銀行株式会社のコース社員制度は、隔地間転勤の有無や、対象とする業務等により、Gコース、Rコース、Aコースの3つのコースを設けており、コース別男女の賃金の差異は、以下のとおりであります。
(当事業年度に係るコース社員制度別男女の賃金の差異)
(注)1.男性の労働者数が少数のため、記載を省略しております。
(参考)三井住友信託銀行株式会社のコース社員制度

コース社員全体、並びに同じコース内での男女の賃金の差異の要因としては、主としてコース社員における男女の構成割合によるものと分析しております。
コース社員全体では、係長級、課長級以上の職位では男性の割合が高い一方、一般層では女性の割合が高くなっております。
また、会社指示での隔地間の転勤のあるGコースは、勤務地を限定するAコースに比べて当該転勤に伴う負担を勘案した高い賃金水準としておりますが、Gコースでは男性の割合が高い一方、Aコースでは女性の割合が高くなっております。
(当事業年度に係るコース社員制度別・職位別の社員構成割合)
(注)1.当事業年度の各コース社員合計、もしくはコース社員全体を100%として職位別・男女別に社員構成割合を表示しております。
2.当事業年度のコース社員全体を100%として、コース別に社員構成割合を表示しております。
三井住友信託銀行株式会社のコース社員のうち、それぞれ57.8%、38.4%が属するGコース、Aコースの職位別の男女の賃金の差異は、以下のとおりであり、全ての職位において90%を超える水準となっております。
(当事業年度に係るコース社員制度別・職位別男女の賃金の差異)
(注)1.男性の労働者数が少数のため、記載を省略しております。
三井住友信託銀行株式会社のコース社員制度は、社員本人が自らの意思でコースを選択することが可能な制度としており、入社時のコース選択のほか、入社後のコース転換も認めております。また、能力・役割・成果に基づく公平な処遇制度となっております。これまでは男性の多くはGコースを選択し、女性の多くはAコースを選択してきた経緯がありますが、近年は、Gコースを志望する女性や、Aコースを志望する男性も増加基調にあります。
また、信託銀行特有の、広く深いビジネス領域を維持・拡大するため、高い専門性を有する経験豊富なコース社員を対象としたフェロー認定制度を導入しておりますが、当該認定者が主に課長級以上の社員であること等も、コース社員の男女の賃金の差異へ影響しております。
多種多様な分野における専門性の次世代への継承の観点や、信託銀行の幅広いビジネスのさらなる深化に向けて、多様な人材の活躍は不可欠であると考えております。コース社員の28.4%を占める一般層の女性コース社員の更なる活躍推進が、会社の未来にとって重要な課題と捉え、役員自らが女性マネジメントをサポートするサポーター役員制度等、女性コース社員のキャリアの形成を支援し、さらなる活躍を推進する取り組みを進めております。これらの取り組みを通じ、「2024年10月末までに課長以上のラインのポストに就く女性の比率を20%以上」及び「マネジメント業務を担う女性の比率を30%以上とする」という三井住友信託銀行株式会社の行動計画(KPI)の達成を実現します。
三井住友信託銀行株式会社における当事業年度の前2事業年度及び当事業年度の女性管理職の割合は、毎年度上昇しております。一方、同期間における労働者の男女の賃金の差異は、(当事業年度の前2事業年度及び当事業年度に係る労働者の男女の賃金の差異)に表示のとおり、縮小の傾向にあることから、女性のマネジメント職への登用による効果を確認しております。
(課長以上のラインのポストに就く、もしくはマネジメント業務を担う女性社員比率)
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
また、三井住友信託銀行株式会社では、(当事業年度に係るコース社員制度別・職位別男女の賃金の差異)に表示のとおり、コース社員制度別、職位別での男女の賃金の差異は90%を超えておりますが、さらなる差異縮小へ向けた取り組みを進めていきます。特に、係長級において男女の賃金の差異が拡大する傾向にあります。その主な要因は、出産等のライフイベントに伴う長期休業によるキャリア中断の影響や、育児に伴う短時間勤務制度の利用による労働時間の短縮等と分析しており、当事業年度の1か月当たりの法定外労働時間は、女性は男性比57.3%(※)、また、当事業年度の短時間労働勤務制度の利用者709人のうち、99.7%が女性となっております。
(※)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
以上を踏まえ、三井住友信託銀行株式会社では、性別にかかわらず多様な人材が活躍し、新たな価値を創造する組織を目指し、女性のマネジメント職への登用に加え、全社における時間外労働の削減、ライフイベントを踏まえたキャリア選択・早期復職の仕組み、柔軟な勤務制度の拡充や、それらを可能とする企業風土の醸成が不可欠と考えており、以下の施策を積極的に進めてまいります。
また、男性、女性の双方が公正な評価、処遇の下、ともに活躍できる職場環境の実現に向け、コース社員制度における隔地間転勤の在り方やその賃金水準等についても、継続して検討を進め、社員一人ひとりの自律したキャリア選択を後押しできる、未来に適合する人事制度への変革を進めてまいります。
(1) 会社の経営の基本方針
①当グループの原点
日本では明治時代以降に信託制度が導入され、1922年には「信託法」、「信託業法」が制定されました。これらにより、信託制度が確立され、本格的な発展期を迎えることとなりました。
1924年には「信託業法」に基づく日本最初の信託会社として三井信託株式会社が設立されております。1925年には住友信託株式会社が設立され、1962年には中央信託銀行株式会社が設立されております。これら信託会社・信託銀行が当グループの中核子会社たる三井住友信託銀行株式会社の母体となっており、「信託」が当グループの原点となっております。
当グループは、「信託」の受託者精神に立脚し、「信託」の力で各時代におけるお客さまのニーズや社会の要請に応じて、新たな価値創出に「挑戦」し、日本の発展に貢献する「開拓」の姿勢を、創業以来貫いてまいりました。
例えば、戦後の高度成長期には、重厚長大産業向けの設備投資資金ニーズに応える「貸付信託」を中心に、日本の経済成長を支えてきました。
1960年代からは、企業年金の制度設計・資産運用・資産管理を三位一体で提供する「年金信託」の受託者として、勤労者の充実した老後の生活を支援しております。
2000年以降は、「信託法」、「信託業法」の改正を契機に、時代に合った新たな商品・サービスの提供を通じて、社会課題に向き合っております。
当グループはまさに「信託」を原点とし、「信託」とともにその歴史を歩んでおり、今後もさらなる飛躍に向けて歩みを進めてまいります。
(三井住友信託銀行株式会社の主な変遷)

(三井住友信託銀行株式会社の信託財産残高推移)

(※)2012年3月期以前の信託財産残高については、三井住友信託銀行株式会社統合前の各社の信託財産残高を
合算して算出しております。
②当グループの基本方針
当グループは、目指す企業グループ像を明確にするため、次のとおり存在意義(パーパス)、経営理念(ミッション)、目指す姿(ビジョン)、行動規範(バリュー)を定めております。
信託の力で、新たな価値を創造し、お客さまや社会の豊かな未来を花開かせる
①高度な専門性と総合力を駆使して、お客さまにとってトータルなソリューションを迅速に提供してまいります。
②信託の受託者精神に立脚した高い自己規律に基づく健全な経営を実践し、社会からの揺るぎない信頼を確立
してまいります。
③信託銀行グループならではの多彩な機能を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出し、株主の期待
に応えてまいります。
④個々人の多様性と創造性が、組織の付加価値として存分に活かされ、働くことに夢と誇りとやりがいを持てる
職場を提供してまいります。
「The Trust Bank」の実現を目指して
当グループは、信託の受託者精神に立脚し、高度な専門性と総合力を駆使して、銀行事業、資産運用・管理事業、
不動産事業を融合した新しいビジネスモデルで独自の価値を創出する、本邦最大かつ最高のステイタスを誇る
信託銀行グループとして、グローバルに飛躍してまいります。
当グループの役員・社員は、グループ経営理念を実践するため、以下の6つの行動規範を遵守してまいります。
お客さま本位の徹底 -信義誠実-
私たちは、最善至高の信義誠実と信用を重んじ確実を旨とする精神をもって、お客さまの安心と満足のために
行動してまいります。
社会への貢献 -奉仕開拓-
私たちは、奉仕と創意工夫による開拓の精神をもって、社会に貢献してまいります。
組織能力の発揮 -信頼創造-
私たちは、信託への熱意を共有する多様な人材の切磋琢磨と弛まぬ自己変革で、相互信頼と創造性にあふれる
組織の力を発揮してまいります。
個の確立 -自助自律-
私たちは、自助自律の精神と高い当事者意識をもって、責務を全うしてまいります。
法令等の厳格な遵守
私たちは、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会規範にもとることのない企業活動を推進してまいります。
反社会的勢力への毅然とした対応
私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした姿勢を貫いてまいります。
(2) 金融経済環境
当連結会計年度の金融経済環境を見ますと、海外では、欧米を中心に高インフレと金融引き締めによって景気の減速感が強まりました。2023年3月に米国の地方銀行が利上げの影響を受けて破綻すると、欧米の金融システムへの懸念が広がりました。国内では、サービス部門を中心に景気は総じて持ち直しの動きが続きましたが、輸出は海外経済の減速を受けて2022年12月頃から弱さが目立ち、個人消費には物価上昇が重荷となりました。
金融市場では、世界的な景気後退懸念が株価の下押し要因となり、日経平均株価は27,000円を中心に軟調に推移しました。10年国債利回りは、日本銀行が設定する変動許容幅の上限の0.25%近辺で推移してきましたが、2022年12月に変動許容幅が拡大されると0.50%前後まで上昇し、2023年3月に米国の2023年内の利下げ観測が強まると、0.30%前後まで急低下しました。ドル円レートは、日米の金融政策スタンスの違いを反映して、2022年10月には150円前後まで円安が進みましたが、米国のインフレ率のピークアウトが明確になると、130円台まで円高方向へ調整されました。
(3) 事業の経過
当グループは、「信託の力で、新たな価値を創造し、お客さまや社会の豊かな未来を花開かせる」という存在意義(パーパス)のもと、事業運営を推進しております。
SDGs・ESG経営の加速やデジタル化の進展に加え、食料・エネルギー価格高騰によるインフレや海外での金融引き締めによって景気の減速感が強まる中、中期経営計画の最終年度にあたる2022年度は、パーパスの実現に向け、以下3つの重点テーマの取り組みを進めました。
① 好循環を加速する事業ポートフォリオの強化
当グループは、付加価値の高い商品・サービスの提供と、新たな価値を創出するための投資等を通じ、様々なステークホルダーによる「資金・資産・資本の好循環」を促進・先導していくことを目的として、三井住友信託銀行において、個人・法人・投資家のお客さまを軸とした事業体制への組織再編を実施しました。
個人のお客さまには、三井住友信託銀行において、「人生100年時代」を見据え、幅広いお客さまの資産形成をサポートするスマートフォンアプリ「スマートライフデザイナー」の提供を2022年4月に開始しました。預金・株式等の金融資産から、住宅ローン、年金まで、資産・負債に関する情報を一元的に把握し、ライフプラン設計と計画的な資産形成を後押しする取り組みを進めています。
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社では、UBSグループの資産運用・証券サービスと当グループの相続・資産承継、不動産等の幅広い商品・サービスを組み合わせ、多様かつ複雑なニーズを抱えるお客さまに最適なソリューションを提供しています。
住信SBIネット銀行株式会社では、ネット銀行ならではの利便性とセキュリティを両立したアプリや、決済・預金・貸出などの銀行機能をパートナー企業に提供するNEOBANKサービスが高く評価され、預金口座数は600万件、預金総残高は8兆円を突破しました。また、2023年3月には東京証券取引所スタンダード市場へ上場し、引き続きグループ各社と新たな金融サービス実現に向けた協業を進めてまいります。
法人のお客さまには、「ESG/サステナブル経営」への取り組みが重要となる中、グループ各社が連携し、脱炭素へのトランジション(移行)に向けた対応、ガバナンス体制の整備、人的資本経営等へのソリューションを拡充しました。
三井住友信託銀行では、次世代エネルギー等の先進的な技術の社会実装や、企業の脱炭素やトランジションを後押しする「インパクト・エクイティ投資」の取り組みを本格化しました。
2023年1月には、米国の電力エネルギー・環境インフラに特化したプライベートエクイティマネージャーであるEnergy Capital Partners(ECP)と業務提携を行いました。ECPのエネルギー・環境に関する知見と投資ノウハウを活用し、トランジションにつながるソリューションを拡充・強化するとともに、脱炭素領域における市場創造を通じたお客さまへの投資機会提供に向けた取り組みをスタートさせています。
企業年金・公的年金基金や金融法人など投資家のお客さまには、当グループの投資機会の発掘力・商品の組成力を発揮し、不動産や非上場株式等のプライベートアセットの提供を拡大しました。三井住友信託銀行においては、株・債券以外の非伝統資産や実物資産などを運用対象とするオルタナティブ投資の商品開発・拡充を進め、預かり残高を拡大させました。
資産運用業務においては、グループ一体での運用戦略の下、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社において、ESG投資の世界的な拡大を捉え、気候変動対応や森林保護等の国際的なエンゲージメント活動に注力するとともに、日興アセットマネジメント株式会社においては、競争力のある運用商品の開発とラインアップの拡充を通じ、国内外のお客さまの多様なニーズにお応えしました。
資産管理業務においては、株式会社日本カストディ銀行や三井住友信託銀行を中心に、お客さまのニーズを起点に機能強化・サービス向上を図りました。また、デジタル技術を活用した業務プロセス改善や基幹システムの共通化による効率化・コスト削減を進め、競争力の強化に取り組みました。
② 持続的成長に向けた戦略投資の推進
お客さまや社会が抱える課題解決への貢献と、当グループ自身の持続的成長の両立に向け、新たな成長機会や市場創出に向けた戦略的な投資を加速しました。
オルタナティブ運用において世界トップクラスの実績を有するApolloグループと業務提携を行い、同グループが運用するプライベートアセットポートフォリオに、三井住友信託銀行が総額15億ドルの投資を行いました。同グループのビジネス基盤とノウハウを活用した海外市場へのアクセス強化や新たな運用商品開発により、国内のプライベートアセットの市場創出、投資機会の提供拡大によるソリューション強化に向けた取り組みを開始しました。
一方、政策保有株式については、「従来型の安定株主としての政策保有株式は原則すべて保有しない」方針のもと、三井住友信託銀行において、法人のお客さまとの丁寧な対話を重ね、取得原価ベースの削減目標(2年間)1,000億円を達成しました。これにより生み出された投資余力を活用し、気候変動対策・脱炭素などの取り組みを自らが投資者となって後押しするインパクト・エクイティへの投資を進めるなど、持続的成長に向けた経営資源の有効活用に取り組んでいます。
③ お客さまの信任に応える経営基盤の高度化の取り組み
イ.業務品質の向上
当グループでは、ステークホルダーへの価値提供の源泉となる、「業務品質」を競争優位の重要な要素と位置づけ、強化しています。
リスクの低減や未然防止に向けたガバナンス態勢強化という「守りの品質強化」の観点から、リスク管理・コンプライアンス態勢の分野への重点的な人員配置やシステム投資を行いました。
また、業務フローの集約や共通化による生産性の向上、お客さま評価を起点とした業務プロセス変革により、お客さまの期待を超えるサービス品質を確保するという「攻めの品質強化」の取り組みを進めています。
ロ.人材活躍の推進・人的資本投資
当グループ特有の専門性の高い業務を支えるのは、社員一人ひとりであり、社員が能力を最大限に発揮することが、お客さまや社会への価値の提供につながると認識しています。
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを一層加速するため、女性活躍推進、育児や介護と仕事の両立、人権・LGBTQに資する環境・人事制度の整備に向けた取り組みを進めました。その結果、Bloomberg社より、男女平等を推進する企業として「2023 Bloomberg Gender-Equality Index」に2019年以降5年連続で選定されました。
脱炭素やデジタル化等の注力領域では、テクノロジー・ベースド・ファイナンスチームをはじめ、専門知識を有するエキスパート人材の確保に注力し、多様な人材ポートフォリオの構築を進めました。
また、お客さまや社会への貢献や新たな価値創造の実現に向け、社員への人的資本投資強化の一環として、三井住友信託銀行の社員向けインセンティブ・プランであるRS信託(株式報酬制度)を導入しました。
ハ.サステナビリティ経営
2022年度はNet-Zero Banking Alliance(NZBA)やNet-Zero Asset Managers initiative(NZAMI)の枠組みに即した2030年中間目標の設定に関する状況のほか、当グループの機能を活用した脱炭素社会の実現に向けた取り組みについて公表しました。
また、環境・社会・経済に好影響を与える活動の継続的な支援を目的とする「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」の取り組みや、インパクト評価に関する各種アドバイザリー業務などの商品・サービスの提供を拡大しています。こうした活動が評価され、21世紀金融行動原則「2022年度最優良取組事例環境大臣賞(総合部門)」を受賞いたしました。
(4) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題
2022年は、信託法・信託業法の制定から100年の節目の年でした。2024年には、当グループの創業100年を迎えます。「信託の力」で各時代のお客さまのニーズや社会の要請に応じて、新たな価値の創出に果敢に「挑戦」し、我が国の発展に貢献する「開拓」の姿勢は、創業以来、いつの時代も変わりません。
当グループを取り巻く環境が急激に変化する中、創業の原点に立ち返り、信託グループとしての使命、果たす役割を改めて強く意識し、「『信託の力』で、次の100年を切り開く」をコンセプトとする新たな中期経営計画を策定しました。


具体的には、以下の3つのテーマを設定し、施策を実行してまいります。
① 信託グループらしいビジネスの成長と資本効率の向上
イ.価値創造領域への取り組み
我が国の最大の金融・社会課題は、約3,000兆円と言われる個人資産や企業の資金が、投資や消費に回らず、停滞していることであると考えています。
当グループが実現したい「資金・資産・資本の好循環」とは、個人を含む投資家が有望な事業に投資を行い、株価上昇や配当などの投資の果実が国民の資産形成に繋がり、企業は業績向上により投資や雇用の拡大を進める、という一連の行動による経済全体の持続的成長です。
銀行、機関投資家、不動産などの機能を有する当グループは、資金・資産・資本が動くあらゆる市場、インベストメントチェーンに関わる存在として、信託機能を活用し好循環を促す社会インフラの役割を担い、次の領域で新たな価値を創造してまいります。
(ⅰ)人生100年時代
個人のお客さまに対し、年金・不動産業務で培った知見を活かして、将来のキャッシュフローや資産・負債の全体像を捉えた、トータルなコンサルティングを提供します。これらの取り組みを通じた、人生100年領域における認知度とお客さま満足度の向上により、「本邦No.1の人生100年応援モデル」の確立を目指してまいります。
(ⅱ)ESG/サステナブル経営
法人のお客さまに対し、環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)に関する課題をサーベイ(調査)等で可視化し、お客さまとの対話に基づくグループ一体のソリューション提供により、課題解決や持続的成長に向けたトランジションを強力にサポートします。環境関連では、脱炭素に向けたソリューションの拡充等により、お客さまから「GX(グリーントランスフォーメーション)No.1金融機関」と評価されることを目指してまいります。
(ⅲ)地域エコシステム及びグローバルなインベストメントチェーン
当グループが実現したい「資金・資産・資本の好循環」に共感するパートナーとネットワークを構築し、当グループ単独では実現困難な価値を共創します。地域においては、産・官・学・金が連携し、地域の課題を解決するとともに、利益をもたらす資金循環プロジェクトを創出し、持続可能なエコシステムを構築します。グローバルにおいては、海外パートナーとの連携を強化し、プライベートアセット投資の小口化等により、個人を含む国内投資家に優れた投資機会を提供します。
ロ.資産運用・資産管理ビジネス戦略
資産運用では、アジア最大の資産運用グループとして、グループの強みを融合し、多彩な機能を組み合わせた独自のソリューションを提供するとともに、お客さまとの長期的な信任関係を構築します。
資産管理では、AI等により、業務の効率化・標準化を図り、特徴的なサービス提供を通じて、規模拡大の土台を確立します。さらに、プラットフォームビジネスの構築を進め、グループ内に留まらず、業界全体に展開することで、日本市場全体の発展に貢献してまいります。
ハ.DX戦略(信託×DX)
AIやクラウドサービスによって、多様な業務を取り扱う当グループ特有の情報・データを利活用する機会が拡大しています。
デジタル活用により、お客さま基盤の拡大や新たな市場の創出を図るとともに、信託グループとしての知見・ノウハウを標準化・汎用化し、高品質なサービス・ソリューション等を幅広く提供してまいります。
ニ.財務資本戦略
信託グループらしいビジネスモデルを推進し、2030年度までにROEは10%以上、親会社株主純利益3,000億円以上を目指します。また、社会課題の解決や市場の創出・拡大に貢献する投融資、資産運用・管理の残高(Asset Under Fiduciary)等の基盤を拡大し、早期にPBR1倍以上(時価総額3兆円以上)が達成できるよう、着実に歩んでまいります。
② 未来適合に向けた人的資本強化
社員のWell-beingを基軸とした人的資本の強化を図ります。自律的なキャリア形成を促し、一人ひとりが最高のパフォーマンスを発揮し、働きがいを実感できる環境を目指します。
また、付加価値の高い人材を育成し、多様性と専門性を有し、好循環を加速する人材のポートフォリオを構築します。キャリアプランやライフイベントに応じた多様な働き方をサポートする人事制度・運営への見直しを図ります。
加えて、多様な人材の違いを認め合い、少数者への配慮を欠くことなく、個々人の持ち味を尊重し、公平・公正に活躍できる企業風土を醸成してまいります。
③ 経営基盤の高度化
私たちは、お客さまの想いを実現するフィデューシャリー(受認者)として、お客さまの最善の利益のため、期待を超える堅確な業務運営と万全な管理態勢を追求してまいります。
業務インフラを高度化し、多様な社員が場所に依拠せず、最大限のパフォーマンスを発揮できる「新しい働き方」へ変革を進めます。
また、創業100年の節目を迎えるにあたり、社員一人ひとりが創業の原点に立ち返り、プロフェッショナルとしての働きがいを実感できるよう、各ステークホルダーに向けた発信等に取り組んでまいります。
資本運営については、資本の十分性と効率性の観点から、成長投資、株主還元、人的資本投資等、各ステークホルダーに対し、規律ある投資・分配を実施します。
報告セグメントにおける目指すべきビジネスモデルは、以下のとおりであります。
なお、当グループは、付加価値の高い商品・サービスの提供と、新たな価値を創造するための投資等を通じ、様々なステークホルダーによる資金・資産・資本の好循環を促進・先導していくことを目的として、2022年4月1日付で三井住友信託銀行株式会社の改組を実施し、報告セグメントを変更いたしました。
(個人事業)
人生100年時代を迎え、お客さまの「長く充実した人生を過ごすこと」への関心がますます高まるとともに、将来に向けた資産形成・運用や高齢期における資産管理、相続・資産承継に関する悩み・不安が、各世代における社会課題として顕在化してきています。
個人事業では、信託銀行グループならではの高度な専門性と多彩な商品・サービスを駆使しながら、個人のお客さまの世代やライフイベントなどに応じて変化する資産・負債の特性を踏まえたトータル・コンサルティングを通じてお一人お一人に寄り添った最適なソリューションをご提供することで、お客さまの「ベストパートナー」となり、長期間にわたる信頼と安心を培っていくことを目指しています。
(法人事業)
革新的なIT技術・産業素材・工業技術の登場とライフサイクルの短期化、デジタル化の急速な進展、ステークホルダーとの対話の重要性拡大、脱炭素化・SDGs実現に向けた対応の加速など、企業を取り巻く環境は従来以上のスピードで変化するとともに、ますます複雑さを増しています。
創業来培ってきた「信託銀行ならではの多彩さ・専門性を強化」し、これらを複雑・高度に融合させ、お客さまと社会の顕在化した課題はもとより、潜在的な課題の解決にも貢献する「トータルソリューションモデルを進化」させることを通じて、お客さまと社会から「ベストパートナー」に指名される金融機関を目指しています。
(投資家事業)
投資家事業においては、ESG投資など社会課題解決に繋がる運用商品の開発や社会的価値の創出に注力することに加え、資産管理事業においては、IT・デジタル技術の活用による資産管理・データサービスの強化など資金等の好循環を創出する各種サービスの高度化に取り組みます。また、地産地消型のエネルギー循環など地域経済エコシステム構築への貢献やライフプランマネジメントを通じたFinancial Well-beingサポートなど、多様な投資家のお客さまの経営課題に寄り添いながら社会課題解決に貢献していきます。
(不動産事業)
法人向け不動産仲介・コンサルティングは、国内外の金融機関・不動産会社等とのネットワークも生かして、不動産に関する多彩な機能をご提供し、企業価値向上と経営課題の解決を目指します。個人向け不動産仲介は、お客さまのライフステージに即した不動産情報のご提供を拡充し、お客さまの資産価値最大化を追求します。
本邦No.1の規模である不動産証券化信託や不動産投資法人関連業務は、不動産投資市場の拡大を支えるインフラとして、堅確な業務継続を実現し社会的使命を果たします。これらの業務を通じ、お客さまの不動産の「ベストパートナー」を目指します。
(マーケット事業)
先進国の金融政策、新興国の景気動向に加えて、世界的な政治情勢、地政学リスク、パンデミック発生など市場を取り巻く不確実性は高まっています。お客さまの保有資産やバランスシートにも市場リスクが存在しており、マーケットボラティリティ(市場変動)を適切にマネージするソリューションをご提供することでお客さまの資産価値を守っていきます。
マーケティング業務・マーケットメイク業務の知見に加えて、投資業務や財務マネージ業務における長年の経験に裏打ちされた市場リスクコントロールの技術も活用するなど、専門家集団によるボラティリティマネージのあらゆるノウハウを活用し、お客さまに最適なソリューションをご提供していきます。
(運用ビジネス)
今後も長期的にグローバルな資産運用ビジネスの成長が見込まれる一方、地政学リスク、新型コロナウイルス感染症などのパンデミックリスクに加え、競争激化や規制強化による運用手数料低下圧力が一層強まっており、短中期的なビジネス環境は不透明さを増しています。こうした環境を機会と捉え、グローバルベースの先駆的なESG活動を含めた海外ビジネスの拡大に加え、海外の運用会社への提携戦略(出資などを含む)を通じ、グループとしてグローバル展開を加速します。
また、グループ内に特長が異なる運用会社を複数持つ強みを生かして、パッシブからアクティブ、オルタナティブまでフルラインをカバーし、国内外の機関投資家から個人投資家まで幅広いお客さまの多様化する投資ニーズにお応えしていきます。
(5) 目標とする経営指標
当グループは、2023年度以降の新中期経営計画期間における財務目標(KPI)として以下を設定しております。資産運用・資産管理を軸とした信託グループらしいビジネスモデルの推進により、2030年度までにROE10%以上、親会社株主純利益3,000億円以上、AUF800兆円を目指し、早期にPBR1倍以上(時価総額3兆円以上)が達成できるよう、着実に歩んでまいります。
(注)1.自己資本ROE:自己資本に対する当期純利益の比率。利益を稼ぐ効率性を示す指標であり、この比率が高いほど、自己資本を効率的に使って純利益を稼いでいることを示します。
2.実質業務粗利益:当社及び連結子会社の業務粗利益に持分法適用会社の損益(臨時要因を除いた持分割合考慮後の金額)等を反映した社内管理ベースの計数。
3.実質業務純益:経常利益から与信関係費用や株式等関係損益などの臨時的な要因の影響を控除したもので、実質的な銀行(及びグループ)の本業の収益を表す指標。
4.AUF(Assets Under Fiduciary):社会課題解決と市場の創出・拡大に貢献する投融資、資産運用・資産管理の残高を合計したもの。
5.手数料収益比率:実質業務粗利益に対する各種手数料収益(受託財産に係る信託報酬や不動産仲介手数料、投資信託の販売手数料等)の比率。この比率が高いほど、当グループが注力する手数料ビジネスが粗利益の獲得に貢献していることを示します。
6.経費率(OHR):実質業務粗利益に対する総経費の比率。利益を稼ぐ効率性を示す指標であり、この比率が低いほど、経費を効率的に使って粗利益を稼いでいることを示します。
7.普通株式等Tier1比率:資本金、資本剰余金及び利益剰余金など、自己資本の中でも中核的な資本に対するリスクの割合を表すもの。資本の十分性を示す規制指標であり、この比率が高いほど、リスクに対する備えが厚いことを示します。
当グループでは、フォワードルッキングな視点で、1年以内に当グループの事業執行能力や業績目標に重大な影響をもたらす可能性があると考えているリスクをトップリスク、中長期的に重大な影響をもたらす可能性があると考えているリスクをエマージングリスクとして、経営者が定期的に選定のうえ、リスクの状況をモニタリング、コントロールしながら、対応策を講じ、取締役会等への報告を行っております。以下の記載における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当グループが判断したものです。
<トップリスク及びエマージングリスクの(リスク認識)の表記について>
当グループでは、管理すべき重要なリスクについて、それぞれの「発生可能性」と「影響度」で評価したリスクマップを作成し、定期的に取締役会等に報告しております。当グループのリスク認識として、各トップリスク及びエマージングリスクのリスクマップにおける位置を色と番号で示しています。

イ.トップリスクとリスク対応策
ロ.エマージングリスクとリスク対応策
(2) その他のリスク
トップリスク及びエマージングリスク以外の主要なリスクには以下のものがあります。
イ.事業面に関するリスク
当グループは収益力強化の観点から様々な事業戦略を展開しておりますが、以下の要因により当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
(ⅰ) 経済環境・市場環境・企業業績の悪化、同業他社との競争激化等の外部要因の変化等によって、事業戦略が奏功せず、当初想定した成果を生まない可能性があります。
(ⅱ) 当グループは、顧客サービスの向上、コスト競争力の強化等を目的として、他社との提携や合弁等を通じて、効率的なグループ経営を行うことにより、当グループとしての中長期的な収益力強化を図っておりますが、他社との提携や合弁等に伴うコスト、採用する事業・再編戦略や会計方針、事業環境の変化、その他の外部要因等により、期待通りのサービス提供や成果を確保できない可能性があります。また、このような提携や合弁等には、当グループと相手先との利益相反や意見対立、提携や合弁等の解消等様々なリスクがあります。
(ⅲ) 当グループの業務範囲の拡大、金融サービスや管理システムの高度化に伴って、当グループが従来経験のない、もしくは予想されなかったリスクあるいはより複雑なリスクに晒される可能性があります。
当グループは、企業価値の向上を目的として、企業買収、出資、資本提携、子会社の設立等を行っており、今後も同様の企業買収等を行う可能性があります。しかし、これら企業買収等は、法制度の変更、競争環境の変化等により、想定通りの効果が得られない可能性があります。また、企業の財務内容や契約関係等の事前調査を十分に行っておりますが、買収後に未認識の偶発債務が発生した場合や、当該子会社等の利益が、期待した水準を大幅に下回った場合には、子会社株式及びのれんについて、相当の減額を行う必要が生じる可能性があります。これらにより、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
当グループは、グループ会社間の連携により、顧客基盤の拡大やソリューション提供力の強化等による連結収益の拡大に取り組むとともに、経費削減等を通じた効率性の向上に努めております。当グループがグループ内の連携による収益効果を得られるかどうかについては、将来の事業環境の変化による不確実性を伴うものであり、子会社・関連会社の事業又は経営の悪化により、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
④ 信託事業に関するリスク
当グループは、取引先に提供する信託商品のうち一部の合同運用指定金銭信託について、元本補てん契約を結んでおります。信託勘定には債権償却準備金を計上しておりますが、これを充当しても元本に損失が生じた場合には、その補てんのための支払を行う可能性があります。また、元本補てん契約のない信託商品についても、信託事業を遂行する上で、受託者としての責任において負担すべき債務・費用が発生する可能性があります。
また、資産運用業務において、運用成績が市場のベンチマークや他社の運用商品に劣る結果となった場合には、委託者が運用を委託している資金を引き揚げる可能性があり、当グループの業績等に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑤ 規制・制度の変更に関するリスク
当グループは、事業活動を行う上で、様々な法律、規則、政策、実務慣行、会計制度及び税制の法令諸規制等の影響を受けております。これらの法令諸規制等は将来において新設・変更・廃止される可能性があり、その内容によっては、商品・サービスの提供が制限される、新たなリスク管理手法の導入その他の体制整備が必要となる等により、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
① 事務リスク
当グループは、内部規定及び事務処理体制の整備、事務処理状況の定期的な点検、本部の事務指導等によって、適正な事務の遂行に努めておりますが、役員・社員・外部委託先要員が事務処理の過誤や不正等を起こした場合、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
② 外部委託に関するリスク
当グループは、様々な業務の外部委託を行っております。外部委託を行うにあたっては委託先の適格性や委託内容、形態を含め十分な検討を行っておりますが、委託先の選択が不適切であった場合、委託先において重大な事務過誤等が発生した場合等には、当グループにおいても間接的・直接的に悪影響を受ける可能性があり、これにより、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
③ システムに関するリスク
当グループは、様々な業務を遂行するため多様なシステムを活用しております。システムに関しては十分なリスク管理体制を構築しておりますが、コンピュータシステムのダウンや誤作動、システムの不備、さらにコンピュータの不正使用等により、当グループの業務運営や業績等に悪影響が及ぶ可能性があります。
④ 新技術リスク
情報通信技術の変化の勢いは加速し続け、お客さまの行動に影響を与えており、当グループは、従来のビジネスモデルを再定義する場合がございます。クラウドコンピューティングやブロックチェーン、人工知能等の新技術は、大きな機会を提供するだけでなく、慎重に管理する必要がある新しいリスクを生み出しております。当グループは、これら新技術に関しては慎重に管理するようにしておりますが、誤作動や不備等により、当グループの業務運営や業績等に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑤ 情報セキュリティリスク
当グループは、内部規定及び情報管理体制の整備や社内教育の徹底等によって、顧客情報や社内機密情報の漏洩への対策を講じておりますが、役員・社員・外部委託先要員の不注意や不正行為等により顧客情報や社内機密情報が外部に漏洩した場合、当グループが行政処分や損害賠償等の請求を受ける可能性があり、これにより、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑥ 人材に関するリスク
当グループは、幅広い分野で高度な専門性を必要とする業務を行っており、有能な人材の確保・育成に努めておりますが、必要な人材を確保・育成することができない場合には、当グループの業務運営や業績等に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑦ コンダクトに関するリスク
当グループ各社・役員又は社員の行為が、職業倫理に反していること、又はステークホルダーの期待と信頼(※)に応えていないことにより、当グループ・顧客・市場・金融インフラ・社会及び職場環境に対し悪影響を与える可能性があります。
(※)合理的な期待水準を把握のうえ当グループとして設定する適切なサービスレベル
⑧ 人的リスク
人事運営上の不公平・不公正(報酬・手当・解雇等の問題)、人権問題(ハラスメントを含む)等が発生した場合、当グループの業務運営や業績等に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑨ 災害等の発生に伴うリスク
当グループは国内外の営業拠点やシステムセンター等の業務施設において事業活動を行っており、これら施設等や、その他当グループが保有する有形資産(動産・不動産・設備・備品等)及び従事する役員及び社員は、火災、爆発、停電、戦争、犯罪・テロ、資産管理の瑕疵、あるいは新型インフルエンザ等の感染症等による被害を受ける可能性があります。こうした事態が発生した場合、その被害の程度によっては、当グループの業務の全部又は一部の継続が困難になる等、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑩ 風評リスク
当グループや金融業界一般に対して否定的な内容の報道がなされたり、インターネット等の情報媒体において、否定的な内容の風評・風説が流布することがあります。その内容が正確か否かにかかわらず、こうした報道・風評・風説により、金融業界一般又は当グループのイメージや株価に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑪ 社会的リスク
当グループは、「三井住友トラスト・グループの社会的責任に関する基本方針(サステナビリティ方針)」を掲げ、持続可能な社会の構築に積極的に貢献することが社会的な責任であると認識し、事業活動が社会に及ぼす影響に十分配慮しております。しかしながら、こうした取り組みが不十分で、お客さまとの取引又は外部調達先からの資源調達を通じて、結果的に、お客さまや外部調達先が深刻な人権侵害や健康被害を引き起こしたり、あるいはそのような行為に加担することに関与してしまう可能性があります。
⑫ リスク管理の方針及び手続が有効に機能しないリスク
当グループは、リスク管理の方針及び手続の強化に努めております。しかしながら、新しい分野への業務進出や急速な業務展開、又は外部環境の変化により、リスクを特定・管理するための方針及び手続が有効に機能しない可能性があります。また、当グループのリスク管理の方針及び手続の一部は、過去の経験・データに基づいて構築されたものもあること、将来のリスクの顕在化を正確に予測し対処することには限界があることもあり、有効に機能しない可能性があります。こうした当グループのリスク管理の方針及び手続が有効に機能しない場合には、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
① 信用リスク
(ⅰ) 不良債権の状況
国内外の景気動向、不動産・株式市場を含む金融経済環境の変化及び貸出先の経営状況等により、当グループの不良債権残高や与信関係費用が増加する可能性があります。
(ⅱ) 貸倒引当金
当グループは、貸出先の状況、差入れられた担保の価値及び経済全体に関する前提・見積りに基づいて貸倒引当金を計上しております。従って、実際の貸倒費用が貸倒引当金計上時点における見積りと乖離する可能性があります。また、経済情勢全般の悪化、貸出先の信用状況の変化、担保価値の下落その他予期せざる理由により、貸倒引当金の積み増しが必要となる可能性があります。
(ⅲ) 貸出先への金融支援
当グループは、貸出債権等の回収実効性を確保することを目的として、貸出先に債務不履行等が生じた場合においても、債権者として有する法的な権利を必ずしも行使せず、状況に応じて債権放棄や追加貸出等の金融支援を行うことがあります。このような場合には、不良債権残高や与信関係費用が増加する可能性があります。
(ⅳ) 他の金融機関の動向による影響
急速な貸出金回収や取組方針の変更等、他の金融機関の動向によっては、当該貸出先の経営状態が悪化する可能性や追加融資を求められる可能性があります。このような場合には、不良債権残高や与信関係費用が増加する可能性があります。
② 市場リスク
当グループは、バンキング業務又はトレーディング業務として、債券、株式、デリバティブ商品等の多種の金融商品に対し投資活動を行っております。これらの活動による損益は、金利、外国為替、債券及び株式市場の変動等のリスクに晒されており、その結果、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
③ 退職給付債務に関するリスク
当グループの年金資産の価値の下落や退職給付債務の計算の前提となる期待運用利回りの低下等の数理上の仮定に変化があった場合、当グループの未積立退職給付債務が変動する可能性があります。また、金利環境の変化等によって未積立退職給付債務や退職給付費用に悪影響が及ぶ可能性、年金制度の変更によって未認識の過去勤務費用が発生する可能性及び会計基準の変更によって財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
④ 繰延税金資産に関するリスク
繰延税金資産は将来の課税所得の見積額等に基づき計上されております。経営環境の変化等に伴う課税所得の見積額の変更等によって繰延税金資産の取崩しが必要となった場合、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑤ 自己資本比率等に関するリスク
当グループには、銀行法に定める自己資本比率等に関する規制が適用されるため、自己資本比率やレバレッジ比率等の規制比率を所要水準以上に維持する必要があります。
当グループの自己資本比率やレバレッジ比率等が、要求される水準を満たすことができなかった場合には、その水準に応じて、金融庁から経営改善計画の提出や業務の全部又は一部の停止を含む様々な命令を受けることとなり、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑥ 資金繰りリスク
当グループの財務状況や業績の悪化、当グループに対する悪い風評、経済環境の悪化、市場の流動性の低下等によって、当グループの資金調達コストが上昇したり、資金調達が制限される可能性があります。その結果、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑦ 格付低下のリスク
格付機関が格付を引き下げた場合には、当グループの資本・資金調達の取引条件の悪化、もしくは取引そのものが制限される可能性があります。また、当グループのデリバティブ取引に関して追加担保を要求される、既存の顧客取引が解約される等の事態が発生する可能性もあります。このような場合には、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
(3) リスクガバナンス体制
当グループは、グループ全体のリスクガバナンス体制として、各事業によるリスク管理(ファーストライン・ディフェンス)、リスク統括部及びリスク管理各部によるリスク管理(セカンドライン・ディフェンス)、内部監査部による監査(サードライン・ディフェンス)の三線防御体制(スリーラインズ・オブ・ディフェンス)を構築しております。

(4) リスク管理のプロセス
当グループでは、リスク統括部及びリスク管理各部がセカンドラインとして、以下の手順でリスク管理を行っております。また、このリスク管理プロセスについては、関連するシステムを含め、サードラインの内部監査部により定期的に監査されております。
イ.リスクの特定
当グループの業務範囲の網羅性も確保した上で、直面するリスクを網羅的に洗い出し、洗い出したリスクの規模・特性を踏まえ、管理対象とするリスクを特定しております。この中で、特に重要なリスクを「重要リスク」として管理しております。
ロ.リスクの評価
管理対象として特定したリスクについて、グループ各事業の規模・特性及びリスクプロファイルに見合った適切なリスクの分析・評価・計測を行っております。「重要リスク」については、定期的に、「発生頻度」「影響度」及び「重要度」を評価し、トップリスクやエマージングリスクなどに該当するかどうかの判断を行っております。
ハ.リスクのモニタリング
当グループの内部環境(リスクプロファイル、配分資本の使用状況など)や外部環境(経済、市場など)の状況に照らし、KRI等の指標を設定した上で、リスクの状況を適切な頻度でモニタリングし、状況に応じ、グループ各事業に対して勧告・指導又は助言を行っております。モニタリングした内容は、定期的に又は必要に応じて取締役会、経営会議などへ報告・提言しております。
ニ.リスクのコントロール及び削減
リスク量がリスクアペタイトの許容レンジやリスク限度枠を超過したとき、もしくは超過が懸念されるなど、経営の健全性に重大な影響を及ぼす事象が生じた場合には、取締役会、経営会議などに対して適切に報告を行い、リスクの重要度に応じ、必要な対応策を講じております。
当連結会計年度における当グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は、以下のとおりであります。
(経営成績の状況)
当連結会計年度の実質業務純益は、不動産仲介関連及び法人与信関連等の手数料収益が好調に推移した一方、海外の市場性調達金利の上昇等による実質的な資金関連の損益(※)の減益や総経費が増加したことにより、前年度比214億円減益の3,246億円となりました。
経常利益は、株式等関係損益の改善や与信関係費用の減少等により、前年度比561億円増益の2,858億円となりました。
その他、三井住友信託銀行における海外業務関連のシステム更改に伴う特別損失の計上等もあり、親会社株主に帰属する当期純利益は、前年度比219億円増益の1,910億円となりました。
(※)資金関連利益に外国為替売買損益に含まれる外貨余資運用益を加算した損益
(資産負債等の状況)
当連結会計年度の連結総資産は、前年度末比4兆3,895億円増加し69兆227億円、連結純資産は、同772億円増加し2兆8,225億円となりました。
主な勘定残高といたしましては、現金預け金は、前年度末比3兆3,791億円増加し21兆6,024億円、貸出金は、同9,344億円増加し31兆8,109億円、有価証券は、同9,461億円減少し6兆9,330億円、また、預金は、同2兆1,571億円増加し35兆3,872億円となりました。当グループの連結貸借対照表は現金預け金、貸出金及び有価証券等の与信、預金等の受信ともに円貨が中心となっておりますが、全通貨ベースでの運用・調達の安定性のバランス確保はもちろん、外貨につきましても顧客性の預金やスワップ市場等を利用した円投取引、社債発行などにより調達構造の多様化・安定化を図る方針としております。当グループの資金調達(社債及び借用金)の状況につきましては、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」に記載しております。
なお、当連結会計年度の信託財産額は、前年度末比8兆102億円増加し256兆2,257億円となりました。
(キャッシュ・フローの状況)
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは2兆6,162億円の収入(前年度比2兆7,364億円の収入増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは9,602億円の収入(同1兆8,394億円の収入増加)、財務活動によるキャッシュ・フローは2,175億円の支出(同924億円の支出増加)となり、現金及び現金同等物の期末残高は19兆1,726億円となりました。
信託報酬は1,097億円、資金運用収支は1,088億円、役務取引等収支は3,174億円、特定取引収支は104億円、その他業務収支は1,953億円となりました。
うち、国内の信託報酬は1,097億円、資金運用収支は2,638億円、役務取引等収支は3,132億円、特定取引収支は102億円、その他業務収支は683億円となりました。
また、海外の資金運用収支は△444億円、役務取引等収支は532億円、特定取引収支は1億円、その他業務収支は1,267億円となりました。
(注)1.「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社(海外店を除く。)及び国内に本店を有する連結子会社(以下、「国内連結子会社」という。)であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外に本店を有する連結子会社(以下、「海外連結子会社」という。)であります。
2.相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額及び国内店・海外店間の本支店取引相殺消去額を表示しております。
3.資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)を控除しております。
資金運用勘定の平均残高は60兆2,238億円、利息は6,603億円、利回りは1.09%となりました。
資金調達勘定の平均残高は59兆7,254億円、利息は5,514億円、利回りは0.92%となりました。
うち、国内の資金運用勘定の平均残高は50兆67億円、利回りは1.13%となり、資金調達勘定の平均残高は48兆430億円、利回りは0.62%となりました。
また、海外の資金運用勘定の平均残高は14兆2,113億円、利回りは2.40%となり、資金調達勘定の平均残高は14兆1,897億円、利回りは2.72%となりました。
イ.国内
(注)1. 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の国内連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2. 「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社(海外店を除く。)及び国内連結子会社であります。
3. 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高(前連結会計年度455,166百万円、当連結会計年度566,634百万円)を、資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高(前連結会計年度99百万円、当連結会計年度99百万円)及び利息(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)をそれぞれ控除しております。
ロ.海外
(注)1. 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、海外連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2. 「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
3. 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高(前連結会計年度155,957百万円、当連結会計年度88,066万円)を控除しております。
ハ.合計
(注)1. 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2. 相殺消去額は、「平均残高」については連結会社間の債権債務の相殺金額の平均残高を、「利息」については連結会社間の内部取引相殺消去額及び国内店・海外店間の本支店取引相殺消去額を表示しております。
3. 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高(前連結会計年度535,674百万円、当連結会計年度586,311百万円)を、資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高(前連結会計年度99百万円、当連結会計年度99百万円)及び利息(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)をそれぞれ控除しております。
役務取引等収益は4,403億円、役務取引等費用は1,228億円となりました。
うち、国内の役務取引等収益は4,746億円、役務取引等費用は1,613億円となりました。
また、海外の役務取引等収益は646億円、役務取引等費用は113億円となりました。
(注)1.「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社(海外店を除く。)及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
2.相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額及び国内店・海外店間の本支店取引相殺消去額を表示しております。
特定取引収益は156億円、特定取引費用は51億円となりました。
うち、国内の特定取引収益は154億円、特定取引費用は51億円となりました。
また、海外の特定取引収益は1億円となりました。
(注)1.「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社(海外店を除く。)及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
2.相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額及び国内店・海外店間の本支店取引相殺消去額を表示しております。
3.特定取引収益及び費用は、国内・海外の合計で内訳科目ごとの収益と費用を相殺した純額を計上しております。
特定取引資産は1兆5,146億円、特定取引負債は1兆4,726億円となりました。
うち、国内の特定取引資産は1兆5,188億円、特定取引負債は1兆3,895億円となりました。
また、海外の特定取引資産は909億円、特定取引負債は831億円となりました。
(注)1.「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社(海外店を除く。)及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
2.相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額及び国内店・海外店間の本支店取引相殺消去額を表示しております。
信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社の信託財産額であります。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は三井住友信託銀行株式会社であります。
(注)1.上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
2.「信託受益権」に含まれる資産管理を目的として再信託を行っている金額
前連結会計年度末 181,438,894百万円
当連結会計年度末 186,860,561百万円
3.共同信託他社管理財産 前連結会計年度末 193,265百万円
当連結会計年度末 191,886百万円
金銭信託
(注)1.信託財産の運用のため再信託された信託を含みます。
2.リスク管理債権の状況
※社債(当該社債を有する信託業務を営む金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部に
ついて保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券
の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、未収利息、仮払金、支払承諾見返及び有価証券の貸
付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。
(参考)
資産の査定は、貸出金等の各勘定について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
(億円・四捨五入)
○ 預金の種類別残高(末残)
(注)1.「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社(海外店を除く。)及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
2.相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額を表示しております。
3.預金の区分は次のとおりであります。
① 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
② 定期性預金=定期預金
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
(注)「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社(海外店を除く。)及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
○ 外国政府等向け債権残高(国別)
該当ありません。
(注)「外国政府等」とは、外国政府、中央銀行、政府関係機関又は国営企業及びこれらの所在する国の民間企業等であり、日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号に規定する特定海外債権引当勘定を計上している国の外国政府等の債権残高を掲げております。
○ 有価証券残高(末残)
(注)1. 「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社(海外店を除く。)及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
2. 相殺消去額は、連結会社間の資本連結等に伴う相殺消去額を表示しております。
3. 「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。
(参考)
自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第20号)に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。
なお、当社は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては先進的内部格付手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては先進的計測手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。
また、自己資本比率の補完的指標であるレバレッジ比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成31年金融庁告示第12号)に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。
(単位:億円、%)
(単位:%)
(注)詳細は、当社ウェブサイト(https://www.smth.jp/investors/report/basel)に記載しております。
(生産、受注及び販売の状況)
「生産、受注及び販売の状況」は、銀行持株会社における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、2023年5月時点において判断したものであります。
① 当連結会計年度総括
実質業務純益は、前年度の市況要因による収益押上げ効果の剥落を主な要因に、前年度比214億円減少し、3,246億円となりました。
また、親会社株主に帰属する当期純利益は、実質業務純益が減少した一方で、与信関連費用及び株式等関係損益が改善したことから、前年度比219億円増加し、1,910億円となりました。
(主なKPI)
(実質業務純益及び親会社株主純利益の増減)

② 経営成績の分析
イ.実質業務純益
資金関連利益については、前年度における市況押上げ効果の剥落を主因に、前年度比1,567億円減少し、1,481億円となりました。外貨余資運用益を加えた実質的な資金関連の損益は同195億円減少し、3,006億円となりました。
手数料関連利益については、時価の下落等によって資産運用ビジネスが減益となった一方、不動産仲介手数料や法人与信関連が好調に推移し、前年度比124億円増加し、4,493億円となりました。
総経費は、粗利連動の経費の他、人的資本投資、システム関連費用の増加を主因として、前年度比274億円増加し、4,895億円となりました。
上記に所要の調整を加えて計算した、いわゆる実勢ベースの利益を表す実質業務純益は前年度比214億円減少し、3,246億円となりました。
ロ.与信関係費用
「与信関係費用」は、個別貸倒引当金繰入額の減少を主因に、前年度比311億円減少し、104億円の損失計上となりました。
ハ.株式等関係損益
「株式等関係損益」は、政策保有株式削減の着実な進展に伴い、政策保有株式売却益838億円を計上した一方で、期間損益に与えるリスクの縮減に向けたヘッジ投信の削減に伴う実現損793億円の計上等により、30億円の利益計上となりました。
ニ.特別損益
「特別損益」は、三井住友信託銀行株式会社における海外業務関連のシステム更改に伴う減損損失159億円を主因に、144億円の損失計上となりました。
③ セグメント別損益の内容
(注)1.「運用ビジネス」は、連結子会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(連結)、日興ア
セットマネジメント株式会社(連結)及び資産運用業務を行う持分法適用関連会社2社の合計であります。
2.金額が損失又は減益の項目には△を付しております。
3.当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。なお、前連結会計年度の数値については、変更後の報告セグメントに基づき作成しております。
報告セグメントごとの実質業務純益の主な増減要因は次のとおりであります。
(個人)
投資運用コンサルティング関連は、投信販売手数料が減少した一方、保険販売手数料が増加し前年同期並みの水準となりました。また、三井住友信託銀行(単体)の経費が減少した他、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社からの収益寄与もあり、実質業務純益は三井住友信託銀行(単体)では前年度比76億円増益の213億円、連結では同92億円増益の415億円となりました。
(法人)
与信関連手数料の増加に加え、証券代行関連手数料が安定的に推移した結果、実質業務純益は三井住友信託銀行(単体)では前年度比119億円増益の1,111億円、連結では同133億円増益の1,408億円となりました。
(投資家)
年金業務が安定的に推移した他、海外の資産管理子会社が収益に寄与した一方、組合出資関連収益(外貨)が減少した結果、実質業務純益は三井住友信託銀行(単体)では前年度比163億円減益の431億円、連結では130億円減益の577億円となりました。
(不動産)
個人向け仲介が堅調に推移するとともに、法人向け仲介も大型案件の成約を含め好調に推移した結果、実質業務純益は三井住友信託銀行(単体)では前年度比45億円増益の339億円、連結では同52億円増益の421億円となりました。
(マーケット)
顧客サービス関連収益が好調に推移したことにより、実質業務純益は前年度比175億円増益の541億円となりました。
(運用ビジネス)
時価下落を主因とした資産運用残高の減少に伴う収益減少に加え、前年度に寄与した提携出資先からの配当が剥落した結果、実質業務純益は前年度比182億円減益の222億円となりました。
④ 損益の内容(参考情報)
(注)1.業務粗利益=信託報酬+(資金運用収益-資金調達費用)+(役務取引等収益-役務取引等費用)+(特定取引収益-特定取引費用)+(その他業務収益-その他業務費用)
2.実質業務純益は実質業務粗利益から総経費を除いたものであります(実質業務粗利益及び総経費は持分法適用会社の損益等も考慮した社内管理ベースの計数)。なお、実質業務粗利益と業務粗利益の差額及び総経費と経費の差額は主に持分法適用会社の経常利益(臨時要因調整後)×持分割合等であります。
3.金額が損失又は減益の項目には△を付しております。
⑤ 財政状態の分析
イ.貸出金
銀行勘定の貸出金は、前年度末比9,344億円増加し、31兆8,109億円となりました。また、信託勘定(元本補てん契約のある信託)の貸出金は、同28億円減少し、104億円となり、銀行勘定との合計では同9,315億円増加し、31兆8,213億円となりました。なお、三井住友信託銀行株式会社(単体・国内店)の中小企業等貸出金残高は、同1,622億円増加し、17兆9,794億円となり、住宅ロ-ン残高は、同822億円減少し、10兆4,615億円となりました。
(三井住友信託銀行株式会社単体・国内店)
(注)1.銀行勘定・元本補てん契約のある信託勘定合計の計数であります。
2.特別国際取引勘定分を除いております。
リスク管理債権について、銀行勘定は、前年度末比681億円減少し1,519億円となり、債権残高に対する比率は、同0.22%低下し0.45%となりました。債権区分別では、破産更生債権及びこれらに準ずる債権が同92億円、危険債権が同328億円、貸出条件緩和債権が同261億円の減少となりました。
また、信託勘定(元本補填契約のある信託)においては、前年度末比6億円減少し0億円となり、債権残高に対する比率は、同5.08%低下し0.67%となりました。債権区分別では、危険債権が同6億円、貸出条件緩和債権が同0億円の減少となりました。
○リスク管理債権の状況(部分直接償却実施後)
(参考)金融再生法開示債権の状況等(三井住友信託銀行株式会社単体)
金融再生法開示債権は、銀行勘定・信託勘定(元本補填契約のある信託)合算で前年度末比652億円減少し、1,342億円となりました。また、開示債権比率(総与信に占める割合)は、同0.2%低下し、0.4%となりました。
債権区分別では、破産更生債権及びこれらに準ずる債権が前年度末比82億円、危険債権が同316億円、要管理債権が同254億円の減少となりました。
銀行勘定の債務者区分ごとの引当率につきましては、要管理先債権の非保全部分に対する引当率は21.9%、その他要注意先債権の債権額に対する引当率は2.0%となりました。
○ 金融再生法に基づく資産区分の状況(三井住友信託銀行株式会社単体・部分直接償却実施後)
(億円・四捨五入)
(注)( )内は前事業年度の計数であります。
(注)( )内は前事業年度の計数であります。
○ 債務者区分ごとの引当額と引当率の状況(三井住友信託銀行株式会社単体・銀行勘定)
ロ.有価証券
有価証券は、国債の減少等により、前年度末比9,461億円減少し、6兆9,330億円となりました。
保有上場株式につきましては、「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」における保有規制の対象となる取得原価ベースでの金額は、前年度末比534億円減少し、4,954億円となりました。
(注)その他には、外国債券及び外国株式を含んでおります。
○ 保有上場株式の残高
ハ.繰延税金資産
繰延税金資産・繰延税金負債の純額は、貸倒引当金損金算入限度超過額の減少等により、前年度末比263億円減少し、548億円の繰延税金負債の計上となりました。
ニ.預金
預金は、前年度末比2兆1,571億円増加し、35兆3,872億円となりました。
(注)預金は、譲渡性預金を除いております。
(三井住友信託銀行株式会社単体・国内店)
(注)1.「その他」は、公金、金融機関であります。
2.預金は、譲渡性預金及び特別国際金融取引勘定分を除いております。
ホ.純資産の部
純資産の部合計は、親会社株主に帰属する当期純利益による利益剰余金の増加等により、前年度末比772億円増加し、2兆8,225億円となりました。
⑥ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しております。
⑦ 連結自己資本比率(国際統一基準)
当社は、信用リスクについては「先進的内部格付手法(注1)」、マーケット・リスクは「内部モデル方式」、オペレーショナル・リスクは「先進的計測手法(注2)」を採用しております。
当連結会計年度末の「普通株式等Tier1比率」は10.79%、「Tier1比率」は12.01%、「総自己資本比率」は13.24%と、いずれも規制上の所要水準の7.53%、9.03%並びに11.03%(注3)を上回っております。
(注1)重要性の低い小規模子会社等は、「標準的手法」を適用しております。
(注2)重要性の低い小規模子会社等は、「基礎的手法」を適用しております。
(注3)各比率の所要水準に資本保全バッファー、カウンター・シクリカル・バッファー及び国内の金融システム上重要な銀行に対する追加的な資本賦課を勘案・加算したものであります。
(注)連結自己資本比率については、銀行法第52条の25の規定に基づく平成18年金融庁告示第20号に定められた算式により算出しております。
⑧ キャッシュ・フローの状況
「(1)経営成績等の状況の概要(キャッシュ・フローの状況)」に記載しております。
⑨ 資本の十分性、資本政策等について
イ.経営方針・経営戦略の遂行にあたっての資本の十分性について
当グループは、資金・資産・資本の好循環の実現と企業価値の向上を経営テーマとして掲げる中、財務面では、2030年までのありたい姿として「普通株式等Tier1比率」(バーゼルⅢ最終化ベース)について、安定的に10%以上確保することを十分性の目線としております。
2023年度以降の新たな中期経営計画においては、2025年度までに「普通株式等Tier1比率」(バーゼルⅢ最終化ベース)を9.5~10%程度とすることを目標としております。2023年3月末時点においては、前年比0.4%低下の9.5%程度となっております。これは、当グループの成長や社会課題解決に資する投資の増加、及び円安に伴う外貨建て与信(円換算額)の増加を主因としてリスク・アセットが増加したことが背景です。今後の環境変化に注意しつつ、信託グループらしいビジネスの成長と資本効率の向上を図り、規律をもって資本政策運営をしてまいります。

ロ.成長投資、手元資金、株主還元のバランス並びに資本コストに関する経営者の考え方について
当グループは、ステークホルダー資本戦略として、「普通株式等Tier1比率」(バーゼルⅢ最終化ベース)水準に応じた資本運営のプリンシプルを基本に、成長投資、株主還元、人的資本投資等、各ステークホルダーに対して規律ある投資・分配を実施していきます。規律に基づく資本運営により、イノベーションを生み出す源泉である当グループの多彩な事業の横断・融合力を一層高め、事業ポートフォリオ強化を進めてまいります。
2023年度以降の新たな中期経営計画における株主還元方針については、一株当たり配当金は累進的としつつ、利益成長を通じた増加を目指し、連結配当性向40%以上を目安に決定することとしております。なお、自己株式取得については、資本十分性の確保を前提として、中長期的な利益成長に向けた資本活用と、資本効率性の改善効果とのバランスを踏まえつつ、機動的に実施する方針です。
企業価値向上に向けた取り組みとして、手数料比率が高く安定した利益成長と適切なリスクコントロールにより、収益ボラティリティを抑制し、また、各ステークホルダーとの対話も充実させることで、定量・定性両面で資本コストや株価を意識した経営を継続し、早期にPBR1.0倍以上を達成することを目指します。
当社及び三井住友信託銀行株式会社は、Apollo Global Management, Inc.(以下、「Apollo」という。)グループ及びGreensLedge Capital Markets LLC(以下、「GreensLedge」という。)との間で2022年6月30日付で業務提携契約を締結し、三井住友信託銀行株式会社は、総額15億ドルのオルタナティブアセットポートフォリオに対する投資を行うことを決定いたしました。
Apolloは米国ニューヨークを本拠地とし、オルタナティブアセット等の運用において世界トップクラスの実績を有するアセットマネージャーであります。Apollo及び三井住友信託銀行株式会社が一部出資を行っている米国独立系投資銀行であるGreensLedgeとの業務提携を通じ、当グループは、より深度のある知見蓄積、金融ソリューション提供力の強化を企図しております。
<Apolloの概要>
当連結会計年度末における主要な設備の状況は以下のとおりであります。
(2023年3月31日現在)
(注)1.土地の面積欄の( )内は、借地の面積(うち書き)であり、その年間賃借料は、建物を含めて17,650百万円であります。
2.三井住友信託銀行株式会社の店舗外現金自動設備2か所、海外駐在員事務所5か所は上記に含めて記載しております。
3.上記には、連結子会社以外に貸与している建物が含まれており、その主な内容は以下のとおりであります。
4.上記の他、ソフトウエア資産104,247百万円、その他の無形固定資産4,995百万円を所有しております。また、上記には建設仮勘定525百万円は含めておりません。
5.三井住友信託銀行株式会社に係る固定資産は、セグメントに配賦していない共用資産を除き、5つの事業セグメント(個人事業、法人事業、投資家事業、不動産事業、マーケット事業)に配賦しております。三井住友信託銀行株式会社以外の連結子会社に係る固定資産は、セグメントに配賦しておりません。固定資産のセグメントごとの金額については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。
(注)1.第1回ないし第4回第八種優先株式、第1回ないし第4回第十一種優先株式及び第1回ないし第4回
第十二種優先株式の発行可能株式総数は併せて10,000,000株を超えないものとします。
2.第1回ないし第4回第九種優先株式、第1回ないし第4回第十三種優先株式及び第1回ないし第4回
第十四種優先株式の発行可能株式総数は併せて10,000,000株を超えないものとします。
3.第1回ないし第4回第十種優先株式、第1回ないし第4回第十五種優先株式及び第1回ないし第4回
第十六種優先株式の発行可能株式総数は併せて20,000,000株を超えないものとします。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
該当事項はありません。
(注)1.2019年5月15日開催の取締役会決議により、2019年9月20日付で自己株式の消却を実施いたしました。
(注)2.2022年2月24日及び2022年7月28日開催の取締役会決議により、2022年11月18日付で自己株式の消却を実施
いたしました。
2023年3月31日現在
(注)1.自己株式4,232,973株は「個人その他」に42,329単元、「単元未満株式の状況」に73株含まれております。
なお、自己株式について、株主名簿上の株式数と実質的に所有している株式数は一致しております。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
2023年3月31日現在
(注)1.ブラックロック・ジャパン株式会社から、2021年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社他7名が2021年12月15日現在で以下のとおり当社普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として2023年3月31日現在における実質所有状況の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
2.野村證券株式会社から、2022年7月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村アセットマネジメント株式会社が2022年7月15日現在で以下のとおり当社普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として2023年3月31日現在における実質所有状況の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
3.三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社から、2020年12月7日付で株券等の大量保有の状況に関する大量保有報告書の提出があり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社他1名が2020年11月30日現在で以下のとおり当社普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として2023年3月31日現在における実質所有状況の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
4.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、371,500株については、役員向け株式交付信託
の信託財産として、及び324,000株については、社員向け株式交付信託(RS信託)の信託財産として保有する株式であり、当社の連結財務諸表及び財務諸表においては自己株式として処理しておりますが、発行済株式数からは控除しておりません。
1. 報告セグメントの概要
当グループの報告セグメントは、当グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会や経営会議が、経営資源の配分の決定や業績評価のために、定期的に経営成績等の報告を受ける対象となっているものであります。
(報告セグメントの変更に関する事項)
当グループは、付加価値の高い商品・サービスの提供と、新たな価値を創造するための投資等を通じ、様々なステークホルダーによる資金・資産・資本の好循環を促進・先導していくことを目的として、2022年4月1日付で三井住友信託銀行株式会社の改組を実施しております。
これにより、当グループの報告セグメントは、従来「個人トータルソリューション事業」、「法人事業(法人トータルソリューション事業及び法人アセットマネジメント事業)」、「証券代行事業」、「不動産事業」、「受託事業」、「運用ビジネス」、「マーケット事業」に区分しておりましたが、当連結会計年度より、「個人事業(旧個人トータルソリューション事業)」、「法人事業(旧法人トータルソリューション事業、旧証券代行事業)」、「投資家事業(旧法人アセットマネジメント事業、旧受託事業)」、「不動産事業」、「マーケット事業」、「運用ビジネス」の区分に変更することといたしました。
なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の報告セグメントに基づき作成しております。


