株式会社 宮崎太陽銀行
(注)自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
(注) 1. 第122期(2023年3月)中間配当についての取締役会決議は2022年11月10日に行いました。
2.自己資本比率は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。
3.最高・最低株価は福岡証券取引所におけるものであります。
当行及び当行の関係会社は、当行、(連結)子会社2社等で構成され、銀行業務を中心に、リース・保証等事業及びその他の金融サービスに係る事業を行っております。
当行及び当行の関係会社の事業に係わる位置づけは次のとおりであります。なお、事業の区分は「第5 経理の状況 1(1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
(銀行業)
当行の本店ほか支店52ケ店においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、その他附帯業務を行っております。
(リース・保証等事業)
連結子会社の株式会社宮崎太陽リースにおいては、総合リース業務及び個人ローン等の保証等業務を行っております。
(その他)
連結子会社の株式会社宮崎太陽キャピタルにおいては、ベンチャーキャピタル業務を行っております。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

(注) 1. 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2. 上記関係会社のうち、特定子会社に該当するものはありません。
3. 上記関係会社のうち、有価証券報告書を提出している会社はありません。
4. 「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)、〔 〕内は、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係にあることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」又は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有割合(外書き)であります。
5. 「当行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当行の役員(内書き)であります。
6. 株式会社宮崎太陽リースについては、経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除く)の連結経常収益に占める割合が10/100を超えております。
2023年3月31日現在
(注) 1. 従業員数は、嘱託、契約社員及び臨時従業員206人を含んでおりません。
2. 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
2023年3月31日現在
(注) 1. 従業員数は、嘱託、契約社員及び臨時従業員206人を含んでおりません。
2. 当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3. 臨時従業員数は、〔 〕内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5. 当行の従業員組合は、宮崎太陽銀行従業員組合と称し、組合員数は470人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 当行における女性管理職及び監督職の比率
(注)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
(4) 当行における男性育児休業取得率
(注)「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(5) 当行における男性の育児休業及び育児目的休暇取得率
(注)「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号及び2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
(6) 当行における男女の賃金差異
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります
2. 対象期間は、2022年度(2022年4月1日~2023年3月31日)となっております。
3. 賃金は、基本給、時間外勤務手当及び賞与等を含み、退職手当、通勤手当及び住宅手当等を含めておりません。
4. 正規雇用労働者は、出向者を含めておりません。
5. 非正規雇用労働者は、契約行員、嘱託及びパートタイマーを含み、派遣社員を含めておりません。
6. 算出にあたり、パートタイマーについて、正規雇用労働者の所定労働時間を元として人員数を換算しております。
(1) 経営の基本方針
当行は、「地域の繁栄なくして当行の発展なく、当行の発展なくして地域への奉仕なし」をモットーに、1941年の創業以来、地域経済発展のために尽力しております。
今後も、常にお客さま第一主義に徹し、地域とともに歩み、地域経済発展のお役に立ち、経営理念として掲げる「日進月歩の伸展」「地域社会の繁栄」「生活文化の向上」の実現を追求してまいります。
また、すべての業務の基盤となる地域の皆さまからの信頼を頂くために、法令等遵守態勢の強化やリスク管理態勢の強化等のガバナンスの強化に努め、より責任ある経営体制の確立に取組んでまいります。
(2) 経営環境及び対処すべき課題等
当期の国内経済は、ウクライナ情勢に伴う原材料価格の高騰、歴史的な円安に伴う輸入価格上昇等により事業運営コストの増加等の影響が見られましたが、新型コロナウイルス感染症の第7波、第8波の最中にあっても強い行動制限は出されず、感染リスクを各自が考慮しながら消費活動を行うウィズコロナが進展したことから、個人消費が継続的に回復し、これら個人消費関連のサービス業が景気を下支えしたこと等を背景に、全体としては、緩やかながらも持ち直しの動きが見られることとなりました。
また、県内経済も同様に、ウィズコロナによる景気回復に向けた動きが進行し、景気浮揚策である「全国旅行支援」が後押しとなり、県の基幹産業である観光を起点とした消費活性化の動きが継続しました。
とりわけ、2022年後半から2023年3月にかけては、2年8ヶ月振りの国際線就航、3年3ヶ月振りの外国クルーズ船受け入れ、プロスポーツキャンプにWBC「侍ジャパン」による集客効果も加わり、国内外の訪問客が県内各地の観光地を訪れ、多くの賑わいが生まれました。
なお、足許においては、依然原材料価格高騰や物価上昇に伴う個人消費の停滞、人手不足による需要の取りこぼし等の懸念材料も残りますが、コロナ禍前に県内経済の一端を支えていたインバウンド、スポーツキャンプ等による個人消費に回復の兆しが認められること、これら観光消費を後押しする東九州自動車道の延伸効果として県内各地へ周遊性が向上していること、コロナの5類移行に伴う消費マインド改善策を背景としながら、当行を含む地元事業者と県民の皆さまとが一体となり、オール宮崎で個人消費と事業活動の活性化に向けた取り組みに努めていくことで、2023年度は、景気の本格回復が期待される状況となっております。
地元の事業者さまは、人口減少、少子高齢化、後継者問題等の地域課題に伴う経済の規模縮小に加え、コロナ関連融資の返済本格化、原材料価格高騰と価格転嫁の不十分さ、さらには世界的な金融引き締めに伴う海外景気の下振れや地政学的リスクの影響等も引き続き懸念されることから、未だ先行きの見通しが立てづらい経営環境に置かれております。
こうした中、当行におきましては、全役職員が「お客さま支援は地域金融機関の最も重要な使命であり、お客さまの成長と地域経済の底上げに繋がる」という考え方を堅持し、地元支援機関等との密な連携を図りながら、お客さまの企業価値向上に資する伴走型の経営改善支援と強固な経営基盤確立に向けた具体的取り組みを一層深掘りしていくことにより、当行の経営理念である「日進月歩の進展」、「地域社会の繁栄」、「生活文化の向上」の実現に努めてまいる所存でございます。
また、当行ではこうした地域経済に対する取り組みに加え、地域環境・社会に対する取り組みも自らが取り組む重要課題の一つと位置付けております。
これらの取り組みにおいては、経営理念と関連づけて策定した「宮崎太陽銀行SDGs宣言」を基本方針としつつ、2022年8月に新設した「サステナビリティ委員会」にて組織横断的な検討を重ねながら、役職員一人ひとりが、地元地域が抱える環境・社会面における課題解決に積極的に働きかけることを通じて、地元地域と当行自身両方のサステナビリティ向上に努めてまいることとしております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している重要なリスクは、以下のとおりであります。
当行では、これらのリスクの発生の可能性を認識したうえで、その抑制と発生を回避するための施策を講じるとともに、発生した場合には迅速かつ適切な対応に努めてまいります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当行グループ(当行及び連結子会社)が判断したものであります。
国内及び営業圏内の景気の低迷、取引先の業況悪化、不動産価格の下落等による担保・保証価値の下落等によって、不良債権処理費用が増加し、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
国内外の経済情勢や市場環境の変化のほか、当行の信用力が低下した場合には、必要な資金が確保できず資金繰りが悪化する場合や、通常の取引よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされ、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当行は、市場性のある有価証券等を保有しており、金利リスク・為替リスク・価格変動リスク等の市場関連リスクに晒されております。これらの金利・為替・価格の変動により、保有する有価証券等の利益が減少し、または損失が発生することで、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
① 事務リスク
役職員が各種の事務に関して正確性を欠き、または適切に処理しなかったことで事故が生じ、多額の対応費用が発生する、あるいは社会的信用が失墜するなどにより、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
② システムリスク
紛争、テロ、自然災害等の外的要因に加え、人為的ミス、機器の故障、停電等により、システム機器の停止や誤作動、通信回線の故障、情報の流出等が生じた場合、業務の停止および損害賠償の負担等が発生するとともに、社会的信用の失墜等により、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ サイバーセキュリティリスク
外部からのサイバー攻撃や不正アクセス、ウィルス感染等によりシステム機能の停止や誤作動、情報の流出等が発生した場合、業務の停止および損害賠償の負担等が発生するとともに、社会的信用の失墜等により、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
④ 法務リスク
法令手続きの不備や、当行及び役職員の法令等遵守が十分でなかった場合、罰則適用や損害賠償等のほか、社会的信用の失墜等により、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 人的リスク
報酬・手当を含む処遇、職場安全環境、差別的行為(各種ハラスメント)および士気の低下などにより、人材が流出する、もしくは採用が困難になるなど、必要な人的資源が確保されないことにより、当行の事業運営の継続に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 有形資産リスク
地震等の自然災害や資産管理の過失等により、当行の有形資産の毀損や顧客等への損害が発生した場合、有形資産の再構築費用や社会的信用の失墜等によって、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 風評リスク
当行に対する否定的な報道や、悪質な風評・風説が流布された場合、その内容の正確性に関わらず、当行の信用が低下し、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に基づき算出しております。なお、当行は、海外営業拠点を有していないことから国内基準を採用しており、現行では自己資本比率を4%以上に維持することが求められています。
各種リスクの発生により自己資本比率が大幅に低下した場合、業務の全部又は一部停止等を含む様々な命令を金融庁長官から受けることになり、当行の信頼が低下し、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(6) 退職給付制度に係るリスク
年金資産の運用利回りが低下した場合や予測給付債務計算の前提となる保険数理上の前提・仮定に変更があった場合などには、退職給付費用が増加すること等により、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(7) 規制・制度の変更等に係るリスク
当行は現時点における銀行法等の各種規制・制度(法律、規則、政策、実務慣行、解釈等を含む)に基づいて業務を遂行しておりますが、これらの各種規制・制度の変更に伴って生じる事態によっては、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(8) 地域経済動向に係るリスク
当行は、地域金融機関として、宮崎県を主な営業基盤としているため、宮崎県の経済動向が当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(9) 新型コロナウイルス感染症に係るリスク
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済活動の停滞は、特に貸出金における信用リスクが当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当行行員が感染した場合には、事務リスクに繋がる可能性もあります。当行の感染症対応行動計画に則り、人命を最優先に、感染防止策を講じながら、地域金融機関として使命を全うするため、最低限の業務の継続ができる態勢を確保しております。
当連結会計年度における当行グループ(当行、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりであります。
当行は、地域経済活性化のため、地域のお客さまへの安定的かつ円滑な資金供給など、地域金融機関としての役割を着実に果たしていくことを目的とし、2010年3月に「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」に基づく国の資本参加を受け、2021年4月より第五次の経営強化計画に取り組んでまいりました。
本計画においても、地域経済活性化への取組方針を堅持し、当行が豊かな地域づくりへの貢献と地域経済活性化を支える役割を果たしていくため、地域に密着したリレーション活動や、ご提供するサービス品質向上など、地域とともに持続的成長を目指すビジネスモデルの深化に努めてまいりました。
なお、2022年11月に、国の資本参加として株式会社整理回収機構にお引受けいただいていたA種優先株式を自己株式として取得し公的資金を全額返済しておりますが、当初計画期間である2024年3月にかけては、第五次の経営強化計画を経営計画として踏襲し、引き続き地域経済活性化に向けた諸施策に取り組んでまいることとしております。
① 財政状態及び経営成績の状況
預け金利息の減少により資金運用収益は微増であったものの、株式等売却益の増加により、その他経常収益が増加したことに加えて、役務取引等収益も増加したことから、経常収益は前連結会計年度比581百万円(4.2%)増収の14,373百万円となりました。
営業経費は減少したものの、貸倒引当金繰入額の増加により、その他業務費用が増加したことから、経常費用は前連結会計年度比419百万円(3.5%)増加の12,198百万円となりました。
上記の結果、経常利益は前連結会計年度比161百万円(7.9%)増益の2,174百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度比78百万円(4.7%)減益の1,550百万円となりました。
当連結会計年度末は、法人等預金は減少したものの、個人預金が増加したことから、前連結会計年度末比102億円(1.4%)増加の7,359億円となりました。
当連結会計年度末は、中小企業等向け貸出の増加を主因に、前連結会計年度末比84億円(1.5%)増加し、期末残高は5,402億円となりました。
当連結会計年度末は、前連結会計年度末比20億円(1.2%)増加し、期末残高は1,608億円となりました。
経常収益は、外部顧客に対する経常収益の増加を主因に、12,149百万円となりました。一方、経常費用は10,082百万円となりました。この結果、セグメント利益は2,066百万円となりました。
経常収益は、外部顧客に対する経常収益の増加を主因に、2,387百万円となりました。一方、経常費用は2,306百万円となりました。この結果、セグメント利益は81百万円となりました。
現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比79,967百万円減少して、85,321百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加があったものの、貸出金の増加及び借用金の減少により、61,791百万円の支出超となりました。これを前連結会計年度と比較しますと、94,834百万円の支出増となります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が、売却や償還による収入を上回り、4,668百万円の支出超となりました。これを前連結会計年度と比較しますと、12,248百万円の支出減となります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出により、13,509百万円の支出超となりました。これを前連結会計年度と比較しますと、19,084百万円の支出増となります。
当連結会計年度の業務収支は全体で9,705百万円となりました。その内訳は資金運用収支が9,692百万円、役務取引等収支が△37百万円、その他業務収支が49百万円となっております。
このうち主となる資金運用収支では、貸出金利息を中心とする資金運用収益は9,741百万円(うち国内業務部門9,629百万円)、預金利息を中心とする資金調達費用は48百万円(うち国内業務部門48百万円)となっております。
(注) 1. 当行グループの営業拠点は全て国内のみであります。従って当行の海外店及び海外に本店を有する子会社はありません。
2. 国内業務部門とは当行及び子会社の円建取引であります。
3. 国際業務部門とは当行の外貨建取引であります。
4. 相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
当連結会計年度の連結相殺消去後の資金運用勘定の平均残高は794,406百万円(うち貸出金が531,677百万円)となり、同様に資金運用勘定利息は9,741百万円(うち貸出金利息8,137百万円)を計上いたしました。資金運用勘定利回りが 1.22%(貸出金利回り1.53%)となっております。
資金調達勘定の平均残高は778,755百万円(うち預金が739,602百万円)となり、資金調達勘定利息も同様に48百万円(うち預金利息が48百万円)を計上いたしました。資金調達勘定利回りが0.00%(預金利回り0.00%)となっております。
なお、本資料は国内部門と国際部門別にそれぞれ開示しております。
(注) 1. 当行グループの営業拠点は全て国内のみであります。従って当行の海外店及び海外に本店を有する子会社はありません。
2. 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、子会社については、毎月末毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
3. 国内業務部門とは当行の国内部門及び子会社であります。
4. ( )内は、当行の国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であります。
(注) 1. 平均残高は、日々の残高の平均に基づいて算出しております。
2. 国際業務部門とは当行の国際部門であります。
3. ( )内は、当行の国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であります。
4. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は月次カレント方式(前月末TT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式)により算出しております。
(注) 1. 相殺消去額は、当行の国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息であります。
当連結会計年度の役務取引等収益は国内業務部門の預金・貸出業務、為替業務を中心に1,618百万円となりました。
一方、役務取引等費用は保証業務を中心に 1,655百万円となりました。
(注) 1. 当行グループの営業拠点は全て国内のみであります。従って当行の海外店及び海外に本店を有する子会社はありません。
2. 国内業務部門とは当行の国内部門及び子会社であります。
3. 国際業務部門とは当行の国際部門であります。
4 第3四半期連結会計期間より国内・国際業務部門別役務取引の状況の集計方法を一部変更しております。この変更により、従来の集計方法によった場合に比べ、前連結会計年度の役務取引等収益のうち預金・貸出業務が379百万円減少、証券関連業務が284百万円増加、代理業務が94百万円増加しております。
(注) 1. 当行グループの営業拠点は全て国内のみであります。従って当行の海外店及び海外に本店を有する子会社はありません。
2. 国内業務部門とは当行の国内部門及び子会社であります。
3. 国際業務部門とは当行の国際部門であります。
4. 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
5. 定期性預金=定期預金+定期積金
(注) 1. 当行グループの営業拠点は全て国内のみであります。従って当行の海外店及び海外に本店を有する子会社はありません。
2. 国内業務部門とは当行の国内部門及び子会社であります。
3. 国際業務部門とは当行の国際部門であります。
該当事項はありません。
(注) 1. 当行グループの営業拠点は全て国内のみであります。従って当行の海外店及び海外に本店を有する子会社はありません。
2. 国内業務部門とは当行の国内部門及び子会社であります。
3. 国際業務部門とは当行の国際部門であります。
4. 「その他の証券」には、外国債券を含んでおります。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2. 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3. 要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4. 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。
経営者の視点による当行グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当行グループ(当行及び連結子会社)が判断したものであります。
当行グループは、当行及び連結子会社2社でありますが、銀行業が主であるため、当事業年度における主要な財政状態及び経営成績に関し、当行単体について分析いたしますと以下のとおりであります。
当事業年度の預金は、年度平残7,398億円で前事業年度比180億円(2.4%)の増加となりました。これは、個人預金が前事業年度比198億円(3.8%)増加したほか、法人預金が同比25億円(1.3%)増加したことによるものであります。
一方、貸出金は、事業性貸出が増加したことで、年度平残5,352億円となり、前事業年度比96億円(1.8%)の増加となりました。
一方、貸出金年度末残も、前事業年度末比89億円(1.6%)増加し、5,441億円となりました。
当事業年度末の金融再生法開示債権残高は、前事業年度末に比べ要管理債権が減少したことを主因に、715百万円減少して9,771百万円となりました。その結果、金融再生法開示債権の総与信に占める割合は前事業年度末に比べ、0.16ポイント減少して1.79%となりました。
自己資本比率は8.08%と、国内基準の最低自己資本比率である4.0%を上回っております。
(注) 自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく2006年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当行は国内基準を採用しております。
当事業年度末の税効果会計に基づく繰延税金資産の計上額は、将来減算一時差異による繰延税金資産の額を、その他有価証券評価差額金等による繰延税金負債の額が上回り、繰延税金負債の純額計上となっております。
預け金利息は前事業年度比77百万円減少したものの、貸出金利息が同19百万円及び有価証券利息配当金が同52百万円増加し、資金調達費用が前事業年度比13百万円減少したことから、当事業年度の資金利益は、前事業年度比17百万円増加し、9,704百万円となりました。
保険窓販手数料の増加を主因に役務等取引収益が増加したものの、支払保証料の増加により、役務取引等費用が増加したことから、当事業年度の役務取引等利益は前事業年度比0百万円減少し、△40百万円となりました。
国債等債券売却損を170百万円計上したことを主因に、その他業務費用が増加したことから、その他業務利益は前事業年度比88百万円減少し、△147百万円となりました。
人件費及び物件費、税金がともに減少し、経費は前事業年度比242百万円の減少となりました。
上記の結果、一般貸倒引当金純繰入前の業務純益は前事業年度比171百万円増益の1,669百万円となりました。
株式等売却益の増加を主因に、その他経常収益は前事業年度比345百万円増収の713百万円となりました。
貸倒引当金繰入額が増加したことから、その他経常費用は前事業年度比342百万円増加の563百万円となりました。
上記の結果、経常利益は前事業年度比195百万円増益の2,066百万円となりました。
当期純利益は前事業年度比76百万円減益の1,542百万円となりました。
ウィズコロナの進展により消費回復の動きが見られるものの、ウクライナ情勢に伴うエネルギー・原材料価格高騰や円安進行による輸入価格上昇等により県内経済においても、予断を許さない状況にあります。当行においては、貸出金の信用リスクに大きな影響が考えられ、翌事業年度の当期純利益は700百万円程度を予想しております。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加があったものの、貸出金の増加及び借用金の減少により、61,791百万円の支出超となりました。これを前連結会計年度と比較しますと、94,834百万円の支出増となります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が売却や償還による収入を上回り、4,668百万円の支出超となりました。これを前連結会計年度と比較しますと、12,248百万円の支出減となります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出により、13,509百万円の支出超となりました。これを前連結会計年度と比較しますと、19,084百万円の支出増となります。
これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比79,967百万円減少して、85,321百万円となりました。
資本の財源及び資金の流動性に関して、貸出金や有価証券の運用については、大部分を顧客からの預金にて調達しております。また、設備投資並びに株主還元等は自己資金で賄う予定であります。長期的かつ安定的な資金繰りのために、適切なリスク管理体制の構築を行っており、資金の流動性の状況等については、定期的にALM委員会において報告しております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当行グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積りのうち、重要なものは貸倒引当金に係るものです。当行グループが連結財務諸表の作成に際して採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響については、「第5 経理の状況 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 重要な会計上の見積り」に記載しております。
該当事項はありません。
当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
(2023年3月31日現在)
(注) 1. 当行の主要な設備の大宗は、店舗、事務センターであるため、銀行業に一括計上しております。
2. 土地の面積欄の( )内は借地面積(うち書き)であり、その年間賃借料は建物も含め80百万円であります。
3. 動産は、事務機械48百万円、その他53百万円であります。
4. 当行の店舗外現金自動設備68箇所は上記に含めて記載しております。
5. 上記には、関係会社に貸与している土地が含まれており、その内容は次のとおりであります。
土地76百万円(254.64㎡)
(注)計の欄には、定款で規定されている発行可能株式総数を記載しております。
(注) 1. 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は、100株であります。また、会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。
2. 単元株式数は、100株であり、議決権はありません。また、第1回B種優先株式の内容は下記のとおりであり、会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。
(1) 第1回B種優先配当金
① 第1回B種優先配当金
当行は定款第35条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1回B種優先株式を有する株主(以下「第1回B種優先株主」という。)または第1回B種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回B種優先株式1株につき、第1回B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1回B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に年率1.75%を乗じて算出した額の金銭(2022年3月31日を基準日とする剰余金の配当額は、年率1.75%に基づき払込期日(同日を含む。)から2022年3月31日(同日を含む。)までの間の日数につき1年を365日とする日割計算により算出される額とし、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「第1回B種優先配当金」という。)の配当をする。また、当該基準日の属する事業年度において第1回B種優先株主または第1回B種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定める第1回B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度において第1回B種優先株主または第1回B種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額の合計額が第1回B種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第1回B種優先株主または第1回B種優先登録株式質権者に対しては、第1回B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続のなかで行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) 第1回B種優先中間配当金
当行は、定款第36条に定める中間配当をするときには、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1回B種優先株主または第1回B種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1回B種優先株式1株につき、第1回B種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第1回B種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3) 残余財産
① 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第1回B種優先株主または第1回B種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1回B種優先株式1株につき、第1回B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1回B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記に定める経過第1回B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
第1回B種優先株主または第1回B種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過第1回B種優先配当金相当額
第1回B種優先株式1株当たりの経過第1回B種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第1回B種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第1回B種優先株主または第1回B種優先登録株式質権者に対して第1回B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4) 議決権
第1回B種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
(5) 種類株主総会
法令に別段の定めがある場合を除き、当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においても、第1回B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当行は、2029年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第1回B種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、金融庁の事前の確認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかる第1回B種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第1回B種優先株主に対して交付するものとする。なお、第1回B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第1回B種優先株式の取得と引換えに、第1回B種優先株式1株につき、第1回B種優先株式の払込金額相当額(ただし、第1回B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1回B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過第1回B種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1回B種優先配当金相当額を計算する。
(7) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当行は、2032年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日に残存する第1回B種優先株式の全てを取得する。この場合、当行は、かかる第1回B種優先株式を取得するのと引換えに、第1回B種優先株主に対し、その有する第1回B種優先株式数に第1回B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1回B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第1回B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の証券会員制法人福岡証券取引所(以下「福岡証券取引所」という。)における当行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が475円(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とする。
③ 下限取得価額の調整
イ.第1回B種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)または当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.
(ⅰ) 下限取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日まで(当該適用する日の前日を含む。)の直近5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、当該適用する日の前日が取引日ではない場合は、当該適用する日の前日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本③に準じて調整する。
(ⅱ) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
(8) 株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第1回B種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第1回B種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(9) 譲渡制限
第1回B種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。
(10) 法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11) その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1. 有償第三者割当(第1回B種優先株式)の発行株数600千株 発行価格10,000円 資本組入額5,000円
2.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を取崩し、同額をその他資本剰余金に振り替えたものであります。
3.2022年11月30日付でA種優先株式の全てを取得し消却したものであります。
① 普通株式
2023年3月31日現在
(注) 自己株式55,039株は「個人その他」に550単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれております。
② 第1回B種優先株式
2023年3月31日現在
① 所有株式数別
2023年3月31日現在
② 所有議決権数別
2023年3月31日現在
(注)1.上記① 所有株式数別に記載している株式会社宮崎銀行所有のうち100千株、株式会社福岡中央銀行及び株式会社南日本銀行、株式会社豊和銀行所有のうち10千株は、第1回B種優先株式であり、議決権を有しておりません。なお、第1回B種優先株式の内容については、「1 株式等の状況(1) 株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
1. 報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び実績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当行グループは、銀行業を中心にリース・保証等事業及びその他の金融サービス等の提供を事業活動として展開しており、「銀行業」、「リース・保証等事業」を報告セグメントとしております。