株式会社豊和銀行
当行の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移
(注) 1.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。
2.2018年10月1日付で普通株式、D種優先株式及びE種優先株式について、10株を1株とする株式併合を実施いたしました。1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、2018年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算出しております。
3.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末株式引受権-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
4.第102期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益、株価収益率及び配当性向につきましては、1株当たり当期純利益がマイナスのため記載しておりません。
5.最高・最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。なお、第101期については、2018年10月1日を効力発生日とする株式併合を実施したため、併合後の最高株価、最低株価を記載した上で、各々の下に( )内の数値として株式併合前の最高株価、最低株価を記載しています。
6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第104期の期首から適用しており、第104期以降に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当行は、銀行業務を中心に、証券業務、投資信託・保険商品の窓口販売業務等の金融サービスに係る事業を行っており、当行の事業の区分は銀行業の単一セグメントであります。
該当事項はありません。
(1)当行の従業員数
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当行から行外への出向者を除き、行外から当行への出向者を含む。)であり、嘱託及び臨時従業員140人を含んでおりません。
2.当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、( )内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.当行の従業員組合は豊和銀行従業員組合と称し、組合員数は360人であります。
労使間においては、特記すべき事項はありません。
(2)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当事業年度
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.小数点第2位を四捨五入しております。
(1) 経営の基本方針
当行は、以下の「基本方針」等に基づき、地域経済の活性化や地域貢献等に強力に取り組んでまいります。
(経営理念)
・Contribution:貢献
わたくしたち豊和銀行は、地域の発展に貢献します。
・Customers:お客様第一主義
わたくしたち豊和銀行は、常にお客さまに寄り添い、ありがとうと言っていただける銀行を目指します。
・Challenge&Change:挑戦と変革
わたくしたち豊和銀行は、たゆまぬ挑戦と変革により、未来を切り開きます。
(目指す姿)
「地元大分になくてはならない地域銀行」
(基本方針)
「地域への徹底支援による地元経済の活性化」
2022年9月に公表した「経営強化計画」(対象期間:2022年4月~2025年3月)につきましては、「経営の改善の目標」である「コア業務純益」及び「業務粗利益経費率」に加え、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化及び地域経済の活性化に資するため、「中小規模事業者等向け貸出残高」、「中小規模事業者等向け貸出残高の総資産に対する比率」及び「経営改善支援等取組先数の取引先企業総数に占める比率」を目標に掲げております。
経営強化計画の初年度である2022年度につきましては、「中小規模事業者等向け貸出残高」を除く4項目については、達成の見込みとなっております。
※「コア業務純益」=「業務純益」+「一般貸倒引当金繰入額」-「国債等債券損益」
※「業務粗利益経費率」=(「経費」-「機械化関連費用」)÷「業務粗利益」
※「中小規模事業者等向け貸出」とは、銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ハに規定する別表第一における中小企業等から個人事業者以外の個人等を除いた先に対する貸出をいいます。
※「経営改善支援等取組先」とは、「経営改善応援ファンド支援先」「資金繰り安定化ファンド支援先」「事業継承支援先」「創業・新事業開拓支援先」「事業再生支援先」をいいます。
2022年度の国内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が弱まり、人の往来が回復してきたことに加え、外国人観光客の流入が増えた効果もあり、飲食業・宿泊業を中心に改善傾向にあります。しかしながら、2021年度に引き続き、ロシアによるウクライナ侵攻や新型コロナウイルス感染症による供給能力の低下等により原材料価格が高騰したことに加え、OPECプラスの加盟国等による産油量の調整によりエネルギー資源価格も高騰し、さらに海外金利の上昇を起因とする円安が物価高に拍車をかけたことから、企業業績のみならず国民生活にも少なからず悪影響を及ぼしました。加えて、人手不足も深刻化していることから、今後、国内経済は一段と厳しい状況に置かれるとともに、不透明感が増すものと考えられます。
金融環境につきましては、米国や欧州の中央銀行が物価高に対処するため、2022年度も数回にわたり政策金利を引き上げた一方、日本銀行はマイナス金利政策を堅持したことで、円安水準が続いております。また、海外市場における長期金利の上昇により金融機関が保有する債券の時価が下落した影響で、米国のシリコンバレーバンクやスイスのクレディ・スイス等の金融機関が破綻したり買収等を強いられるなど、金融システムに対する信頼感が大きく揺らぐ結果となりました。
そのような中、当行の主要な営業基盤である大分県経済は、新型コロナウイルス感染症による影響は徐々に弱まり、国内客やインバウンド客が戻ってきており、観光業、宿泊業、飲食業等を中心に回復しつつあります。他方、原材料やエネルギー資源等の価格高騰、人手不足等の問題は県内の中小企業・小規模事業者にあまねく影響を及ぼしており、大分県経済は極めて不透明な状況に陥っております。
私たちを取り巻く経済環境は新型コロナウイルス感染症の5類移行を踏まえ、徐々に正常化が進む一方、ウクライナ危機やコロナ禍等を端緒とする原材料やエネルギー資源等の価格高騰で、今後、国内景気は大きく後退する懸念があります。さらに、コロナ禍前からの課題であった過疎化の進展、少子高齢化・人口減少、廃業の増加等はコロナ禍で更にその深刻さを増し、今後、地元の中小企業・小規模事業者のお客さまを取り巻く経営環境はより一層厳しさを増すのではないかと懸念しております。
このような状況の中、当行は地元の中小企業・小規模事業者のお客さまに寄り添い、伴走し、お客さまの経営改善支援等に全力で取り組むことこそが当行の使命であると考えております。
このような活動を地道に続けていけば、『共通価値の創造』につながり、結果として、当行にも将来にわたって収益性・健全性がもたらされるものと考えております。
具体的施策としては、お客さまの売上増強及び業務プロセスの改善をご支援する「Vサポート業務」、経営改善計画策定とご融資が一体となった「経営改善応援ファンド」、お客さまが資金繰りに追われることなく本業に専念できるためのご融資「資金繰り安定化ファンド」を経営改善支援スキームの3本柱と位置づけ、継続的・組織的に全力で取り組んでまいります。
また、より多くのお客さまの経営改善支援に携わり、業績改善に注力するため、お客さまの課題解決に対応できる人材を育成するとともに、DX(デジタル・トランスフォーメーション)をはじめとする業務効率化による生産性の向上にも取り組んでまいります。
当行は引き続き、役職員一丸となって「地元大分になくてはならない銀行」の実現に向けて邁進してまいります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当事業年度の末日現在において当行が判断したものであります。
当行は地域金融機関であり、大分県を主要な営業基盤としております。したがって、地域の経済環境の変化に大きな影響を受けます。地域経済の変動によっては、当行の不良債権及び与信関係費用は増加するおそれがあり、その結果、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当行の貸出先は、中小企業及び個人が主体であることから、内部留保の蓄積が薄く、景気変動の影響を受けやすいため、当行は、ミドルリスク以上のリスクテイクをしている状況にあります。したがって、景気の低迷や雇用環境の悪化が続けば、当行の不良債権及び与信関係費用は増加するおそれがあり、その結果、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当行は、特定業種や特定先等への与信集中を排除したリスクの分散を図っておりますが、当行の業種別の貸出割合は、建設業、不動産業、卸・小売業などの業種が他の業種に比べて高い状況にあります。また、地域には、建設業や不動産業が多く、建設工事の減少や不動産価格の下落により、内容が劣化している企業も少なくありません。企業の再生支援がうまくいかない場合、当行の与信関係費用はさらに増加する可能性があります。
当行は、厳格な自己査定に基づき、資産の健全化を進めておりますが、地域経済の順調な回復とお取引先の業況回復ならびにお取引先に対する再生支援策の実現が遅れれば、与信関係費用が増加し、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当行では、主に貸出金の貸倒実績率に基づく予想損失額を見込む方法により、貸倒引当金を計上しております。しかしながら、実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における予想を大幅に上回る可能性もあります。この場合、当行は貸倒引当金の積み増しを実施せざるを得なくなります。
当行では、有価証券などへの投資活動を行っております。したがって、当行の業績及び財政状態は、これらの活動に伴うリスク(金利、株価及び為替の市場変動)にさらされています。たとえば、金利が上昇した場合、保有する債券の価値に悪影響を及ぼします。また、保有している株式の価格が下落した場合には減損または評価損が発生し、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当行の業績や財務内容の悪化等が発生した場合、あるいは市場環境が大きく変化した場合に、資金繰りに支障をきたすほか、通常より著しく高い金利による資金調達を余儀なくされ、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当行は、預金・為替・貸出などの銀行業務を行っておりますが、全ての業務に事務リスクが存在すると認識しており、業務の遂行に際し損失が発生する可能性があります。また、役職員による不正確な事務、あるいは不正や過失等による不適切な事務が行われることにより、損失が発生する可能性があります。
重大なシステム障害が発生した場合、あるいは悪意のある第三者によるコンピュータシステムへの侵入等が発生した場合には、当行の業務運営や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に則り、繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の計算は、将来の課税所得に関する予測や仮定に基づいているため、実際の結果がこの予測や仮定とは異なる可能性があります。当行は、繰延税金資産の一部又は全部の回収ができないと判断した場合には、繰延税金資産を減額することとなります。その結果、業績に悪影響を与え、自己資本比率の低下を招くことになります。
当行や金融業界等に対する風説・風評が、マスコミ報道・市場関係者への情報伝播・インターネット上の掲示板への書き込み等により発生・拡散した場合には、その内容の正確性にかかわらず、当行の業務運営や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当行は、業務を遂行する上で様々な法令諸規則の適用を受けており、これらの法令諸規則が遵守されるよう役職員に対するコンプライアンスの徹底に努めていますが、役職員による違法行為等が発生した場合には、各種法令・規則等に基づく処分を受けることとなり、当行の業務運営や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
当行は、コンプライアンスの徹底に努め業務を行っておりますが、今後の事業活動の過程で必ずしも当行の責はなくとも、当行に対し訴訟等が提起された場合には、当行の評価とともに業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当行は膨大な顧客情報を保有しており、顧客情報の管理には万全を期しているものの、悪意のある第三者によるコンピュータへの侵入だけでなく、役職員及び委託先の人為的ミス、事故等により顧客情報が外部に漏洩した場合、当行の業務運営や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
当行の年金資産の時価が下落した場合、年金資産の運用利回りが低下した場合、または予測給付債務を計算する前提となる保険数理上の前提・仮定に変更があった場合には、損失が発生する可能性があります。また、制度内容の変更により未認識の過去勤務費用が発生する可能性があります。金利環境の変動その他の要因も年金債務及び年金資産に悪影響を及ぼす可能性があります。
当行は、収益力強化のため様々なビジネス戦略を実施していますが、これらの戦略が功を奏さないか、当初想定していた結果をもたらさない可能性があります。戦略が奏効しない例としては、既存の貸出について期待どおりの利鞘拡大が進まないこと、競争状況や市場環境により手数料収入の増大が期待どおりの成果とならないこと、経費削減等の効率化が期待どおり進まないこと、リスク管理での想定を超える市場の変動等により有価証券運用が期待どおりの成果を挙げられないこと、などがあります。
当行は、現時点の規制(法律、規則、政策、実務慣行等)に従って業務を遂行しております。このため、将来における規制変更が当行の業務運営や業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当行は、格付機関から格付を取得しております。格付水準は、格付機関が当行から提供された情報のほか独自に収集した情報や国内の金融システムに対する評価等も反映して付与され、常時見直しが行われます。仮に当行の格付が引き下げられた場合には、資金調達コストの上昇や必要とする資金を市場から調達できず資金繰りが困難となる可能性があります。
地震や風水害等の自然災害、犯罪等により、地域の経済活動が停滞し、又、当行の事業活動に支障が生じ、当行の業績に悪影響が及ぶ可能性があります。また、貸出先が被害を受けたり、不動産価格の低下による担保価値の下落の影響を受けることにより、当行の業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
大規模な感染症の流行が発生した場合には、業務継続体制を確保するための対策を行います。当行の行員に多数の感染者が発生した場合は、支店の一時閉鎖等当行の事業活動に支障が生じるほか、経済活動等への影響によっては取引先の業績悪化による信用リスクの上昇等を通じて、当行の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当行は、お客さま本位の金融サービスの提供のために専門性の高い人材の確保や育成に努めておりますが、十分な人材の確保・育成ができない場合には、当行の競争力や生産性が低下し、当行の業績、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度における当行の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
預金は法人預金の減少等により、前年度末比23百万円減少の5,623億91百万円となりました。
貸出金は地域の中小企業のお客さまに対する円滑な資金供給に努めた結果、前年度末比25億61百万円増加し、4,203億4百万円となりました。
有価証券は、前年度末比13億95百万円減少の1,087億65百万円となりました。
経常収益は貸出金利息の増加等により、前年度比2億41百万円増加の98億86百万円となりました。
経常費用は不良債権処理額の減少等により、前年度比2億56百万円減少の84億30百万円となりました。
この結果、経常利益は前年度比4億97百万円増加の14億56百万円となりました。また、当期純利益は前年度比4億53百万円増加の13億2百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の減少等により、247億60百万円のマイナス(前年度131億97百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入等により、4億33百万円のプラス(前年度66億91百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、4億51百万円のマイナス(前年度4億64百万円のマイナス)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は、前年度末比247億79百万円減少し、788億91百万円となりました。
経営者の視点による当行の経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当事業年度の末日現在において判断したものであります。
当行は「地域への徹底支援による地元経済の活性化」という基本方針のもと、
(1)「地域への徹底支援」
(2)「経営基盤の強化」
の2つの取組方針を掲げ、中小企業等のお客さまの成長・発展に向け、円滑な資金供給に努めるとともに、経営改善支援の取組を徹底し、地域経済の発展に貢献していくことに全力で取り組み、地元のお客さまにとって「地元大分になくてはならない銀行」となることを目指しております。
特に、経営改善を必要とされるお客さまに対しては、「Vサポート業務」「経営改善応援ファンド」「資金繰り安定化ファンド」を経営改善支援スキームの3本柱として施策の中心に据え、取り組んでおります。
これら3つの取組の2022年度末における実績は以下のとおりであります。
<販路開拓コンサルティング業務「Vサポート」>(2016.11からの累計)
<経営改善応援ファンド>
<資金繰り安定化ファンド>
「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)経営環境及び(4)会社の対処すべき課題」に記載のとおり、当行は地元の中小企業・小規模事業者のお客さまに寄り添い、伴走し、お客さまの経営改善支援等に全力で取り組むことこそが当行の使命であると考えており、お客さまの売上増強及び業務プロセスの改善をご支援する「Vサポート業務」、経営改善計画策定とご融資が一体となった「経営改善応援ファンド」、お客さまが資金繰りに追われることなく本業に専念できるためのご融資「資金繰り安定化ファンド」を経営改善支援スキームの3本柱と位置づけ、継続的・組織的に全力で取り組んでまいります。
また、このような活動を地道に続けていけば、『共通価値の創造』につながり、結果として、当行にも将来にわたって収益性・健全性がもたらされるものと考えております。
貸出金残高は地域の中小企業のお客さまに対する円滑な資金供給に努めた結果、前年度末比25億61百万円増加し、4,203億4百万円となりました。
預金及び譲渡性預金残高は法人預金の減少等により、前年度末比57億82百万円減少の5,701億円となりました。
金融再生法開示債権は前年度末比16億40百万円増加の206億15百万円、金融再生法開示債権比率(不良債権比率)は同0.36ポイント上昇の4.85%となりました。
当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。
銀行業である当行は資金の大部分を預金で調達し、調達した資金を貸出金や有価証券・預け金等で運用し、その調達費用と運用収益との運用差益が当行の重要な利益の源泉となっております。設備資金等に係る資金需要は貸出金等の運用額に比べ僅少であります。
今後とも、収益増強のため、特に貸出金の増加に注力するとともに、着実な預金の増加を目指してまいります。
④ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当行の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
(1) 国内・国際業務部門別収支
(経営成績の説明)
資金運用収益は、貸出金利息及び日銀預け金利息の増加等により、前年度比78百万円増加しました。資金調達費用は、預金利回りの低下等により、同17百万円減少しました。この結果、資金運用収支は同96百万円増加しました。役務取引等収益は為替手数料の減少等により、同1百万円減少しました。役務取引等費用は、同25百万円減少しました。この結果、役務取引等収支は同24百万円増加しました。その他業務収支は、国債等債券償却の増加等により同12百万円減少しました。
(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。
2.「うち資金運用収益」及び「うち資金調達費用」の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
(経営成績の説明)
資金運用については、貸出金利回りが前年度比0.01ポイント上昇した一方で、有価証券利回りは同0.02ポイント低下したことから、資金運用利回りは前年度と同率となりました。
資金調達については、預金利回りが前年度と同率であったものの資金調達利回りは前年度比0.01ポイント低下しました。
(注) 1.平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しております。
2.「国内業務部門」は当行の円建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。
3.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前事業年度47,435百万円、当事業年度49,230百万円)を控除して表示しております。
4.( )内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(うち書き)であります。
(注) 1.平均残高は、日々の残高の平均に基づいて算出しております。
2.「国際業務部門」とは、当行の外貨建取引であります。
ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。
3.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前事業年度0百万円、当事業年度0百万円)を控除して表示しております。
4.( )内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(うち書き)であります。
(注) 1.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前事業年度47,435百万円、当事業年度49,230百万円)を控除して表示しております。
2.国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息は、相殺して記載しております。
(経営成績の説明)
役務取引等収益は、前年度比1百万円減少しました。役務取引等費用は、同25百万円減少しました。この結果、役務取引等収支は同24百万円増加しました。
(注)「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
(注)「国内」とは、当行であります。
該当ありません。
(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。
2.「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、単体ベースについて算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
該当事項はありません。
当事業年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
2023年3月31日現在
(注) 1.当行の主要な設備の大宗は、店舗であります。
2.土地の面積欄の( )内は、借地の面積(うち書き)であり、その年間賃借料は建物も含め111百万円であります。
3.動産は、事務機器158百万円、その他93百万円であります。
4.当行の店舗外現金自動設備35か所は、上記に含めて記載しております。
5.ソフトウェアには、ソフトウェア仮勘定も含めております。
(注)1.「計」欄には定款で定める発行可能株式総数を記載しており、発行可能種類株式総数の合計とは一致しておりません。
2.2023年6月29日開催の定時株主総会において、発行可能株式総数を42,400,000株とし、普通株式、B種優先株式、D種優先株式、E種優先株式及びF種優先株式の発行可能種類株式総数を、それぞれ36,000,000株、3,000,000株、1,600,000株、800,000株及び1,000,000株とする旨が承認可決されました。
(注) 1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) D種優先株式には、当行の普通株式を対価とする取得請求権が付与される。D種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。
(2) D種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得の請求がなされたD種優先株式に係る払込金額の総額を、下記の取得価額で除して算出される。また、取得価額は、原則として、取得請求期間において、下記のとおり毎月1回の頻度で修正される。
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額とする。
取得請求期間において、毎月第3金曜日の翌日以降、取得価額は、当該第3金曜日までの直近の5連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額に修正される。
(3) 上記の取得価額は、904円を下限とする。
(4) D種優先株式には、当行が、2024年3月31日以降、一定の条件を満たす場合に、当行の取締役会が別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、金銭を対価としてD種優先株式の全部又は一部を取得することができる取得条項が付されている。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
所有者との間の取決めはありません。
(2) 当行の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
所有者との間の取決めはありません。
3.単元株式数は100株であります。
4.E種優先株式は会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。普通株式、B種優先株式及びD種優先株式は会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしておりません。
5.B種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、普通株式に比べ配当を優先していることから、議決権において普通株式とは異なる定款の定めをしております。
6.B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) B種優先配当金
当行は、定款第35条に定める期末の剰余金の配当を行うときは、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につきB種優先株式の払込金額の0.80%(2007年3月31日を基準日とする期末の剰余金の配当の場合は、年率0.80%に基づき払込の日から2007年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を365日とする日割計算により算出される割合とし、%未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。)に相当する額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を以下「B種優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において下記(4)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) 非累積条項
ある事業年度において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4) B種優先中間配当金
当行は、定款第36条に定める中間配当を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につきB種優先配当金の2分の1に相当する額(2006年9月30日を基準日とする中間配当の場合は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。)の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を支払う。
(5) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき1,000円の金銭を支払う。B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。
(6) 議決権
B種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。
(7) 株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。B種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
(8) 取得請求権
① 取得請求権
B種優先株主は、下記②に定めるB種優先株式の取得を請求することができる期間(以下「B種取得請求期間」という。)中、当行がB種優先株式を取得するのと引換えに下記③及び④に定める算出方法により算出される数の当行の普通株式を交付することを請求することができる。
② B種取得請求期間
2009年7月1日から2029年9月30日までとする。
③ 取得と引換えに交付すべき普通株式数
B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
取得と引換えに交付すべき普通株式数
=B種優先株主が取得を請求したB種優先株式の払込金額の総額÷B種取得価額
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当たっては、1株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わないものとする。
④ 当初B種取得価額
当初B種取得価額は、2009年6月30日(以下「B種取得価額決定日」という。)における普通株式の時価又は普通株式1株当たり純資産額のいずれか低い金額とする。ただし、当初B種取得価額が35円(ただし、下記⑤の調整を受ける。)(以下「下限当初B種取得価額」という。)を下回る場合は、当初B種取得価額は下限当初B種取得価額とする。
普通株式の時価とは、B種取得価額決定日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記15取引日の間に、下記⑤に定めるB種取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は下記⑤に準じて調整される。また、普通株式1株当たり純資産額とは、次の算式により算出される額をいい、普通株式1株当たり純資産額の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
普通株式1株当たり純資産額=(A-B)÷(C-D)
上記の算式におけるA、B、C及びDは、それぞれ以下を意味する。
A:B種取得価額決定日の直前の当行事業年度の末日における「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づき作成される連結財務諸表の純資産の部の合計金額から、同連結財務諸表の少数株主持分の金額並びに当行による直前の事業年度中の日を基準日とする普通株式以外の種類株式に係る金銭による剰余金の配当のうち、当行の事業年度の末日経過後に支払われる金銭による剰余金の配当の額を控除した金額
B:B種取得価額決定日において当行が発行している普通株式以外の種類株式(B種優先株式を含む。)の払込金額の総額
C:B種取得価額決定日における当行の発行済普通株式総数
D:B種取得価額決定日における当行及び当行の連結子会社(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第5条に従い、連結の範囲に含められる当行の子会社をいう。)が保有する当行の普通株式数
⑤ B種取得価額の調整
B種優先株式発行後、下記(イ)乃至(ホ)のいずれかに該当する場合には、次に定める算式(以下「B種取得価額調整式」という。)によりB種取得価額を調整するものとする。
調整後B種取得価額=調整前B種取得価額×{(既発行普通株式数- 自己株式数)+(新規発行・処分普通株式数×1株当たり払込金額÷1株当たりの時価)}÷{(既発行普通株式数-自己株式数)+新規発行・処分普通株式数}
(イ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当行が保有する普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、下記(ハ)記載の証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は下記(ニ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる交付の場合を除く。)
調整後B種取得価額は、払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
(ロ)株式の分割の場合
調整後B種取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。なお、株式の分割の場合のB種取得価額調整式における「新規発行・処分普通株式数」とは株式の分割により増加する普通株式数を意味するものとし、また、「(既発行普通株式数-自己株式数)」は、「既発行普通株式数」と読み替えるものとする。
(ハ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後B種取得価額は、その払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される証券(権利)の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で、取得されたものとみなして(当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、さらに当該新株予約権の全てがその日に有効な行使価額で行使されたものとみなして)、その払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、また募集又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得又は行使価額がその払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後B種取得価額は、当該取得及び行使価額が決定される日(以下本(ハ)において「価額決定日」という。)に、発行される証券(権利)の全額が、当該取得価額で、取得されたものとみなして(当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、さらに当該新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ハ)において「価額」とは、発行される証券(権利)の払込金額(新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、当該証券(権利)の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額)から取得(又は行使)に際して当該証券(権利)(又は新株予約権)の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した額をいうものとする。
(ニ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は、当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式、の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後B種取得価額は、かかる新株予約権の割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全てが、その日に有効な行使価額で、行使されたものとみなして(当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして)、割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、また募集又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使又は取得価額がその割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後B種取得価額は、当該行使及び取得価額が決定される日(以下、本(ニ)において「価額決定日」という。)に、発行される全ての新株予約権が、当該行使価額で、行使されたものとみなして(当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ニ)において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した額をいう。
(ホ)株式の併合により普通株式数を変更する場合
調整後B種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。B種取得価額調整式で使用する「新規発行・処分普通株式数」は、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表示し、これを使用するものとする。
(ヘ)B種取得価額調整式における「1株当たり払込金額」とは、それぞれ以下のとおりとする。
(a) 上記(イ)の場合 当該払込金額(無償割当ての場合は0円)
(b) 上記(ロ)の場合 0円
(c) 上記(ハ)の場合 上記(ハ)に定める価額
(d) 上記(ニ)の場合 上記(ニ)に定める価額
(e) 上記(ホ)の場合 0円
(ト)上記(イ)乃至(ホ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項(ただし、(ロ)については、剰余金の額を減少して、資本金又は準備金の額を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後B種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(チ)上記(イ)乃至(ホ)に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当行取締役会が判断する合理的なB種取得価額に変更される。
(a)合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のためにB種取得価額の調整を必要とするとき。
(b)その他当行の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってB種取得価額の調整を必要とするとき。
(c)B種取得価額の調整事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後B種取得価額の算出に関して使用すべき1株当たりの時価が他方の事由によって影響されているとき。
(リ)B種取得価額調整式における「時価」とは、調整後B種取得価額の適用の基準となる日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記15取引日の間に、上記(イ)乃至(ホ)に定めるB種取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、本⑤に準じて調整される。
(ヌ)B種取得価額調整式で使用する「調整前B種取得価額」とは、調整後B種取得価額を適用する日の前日において有効なB種取得価額とする。
(ル)B種取得価額調整式で使用する「(既発行普通株式数-自己株式数)」とは、基準日がない場合は調整後B種取得価額を適用する日の1か月前の日、基準日がある場合は基準日における発行済普通株式数から自己株式数を控除した数とする。
(ヲ)調整後B種取得価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(ワ)B種取得価額調整式により算出された調整後B種取得価額と調整前B種取得価額との差額が1円未満の場合は、B種取得価額の調整は行わないものとする。ただし、その後B種取得価額の調整を必要とする事由が発生し、B種取得価額を算出する場合には、B種取得価額調整式中の調整前B種取得価額に代えて調整前B種取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(9) 取得条項
当行は、B種取得請求期間中に取得請求のなかったB種優先株式を、同期間の末日の翌日以降の日で取締役会が定める日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得し、これと引換えに、B種優先株式1株の払込金額相当額を普通株式の時価で除して得られる数の普通株式を交付する。普通株式の時価とは、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。ただし、当該平均値がB種取得請求期間の末日において有効なB種取得価額の70%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「下限一斉B種取得価額」という。)を下回るときは、B種優先株式1株の払込金額相当額を下限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとし、当該平均値がB種取得請求期間の末日において有効なB種取得価額の100%に相当する額(以下「上限一斉B種取得価額」という。)を上回るときは、B種優先株式1株の払込金額相当額を上限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。また、一斉取得日までに当行がD種優先株式を7.(10)①に定める普通株式を対価とする取得条項により取得した場合には、B種優先株式1株の払込金額相当額を下限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。交付すべき普通株式数の算出において1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に従いこれを取り扱う。
7.D種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) D種優先配当金
当行は、定款第35条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株式を有する株主(以下「D種優先株主」という。)又はD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「D種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して(5)に定めるD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) D種優先配当年率
① 2014年3月31日に終了する事業年度に係るD種優先配当年率
D種優先配当年率=初年度D種優先配当金÷D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度D種優先配当金」とは、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、D種優先株式の発行決議日をD種優先配当年率決定日として算出する。)に0.95%を加えた割合(その算出の結果が8%を超える場合には、8%とする。)を乗じて得られる数に、払込期日より2014年3月31日までの実日数である1を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。
② 2014年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率
D種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.95%
なお、2014年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全銀協TIBOR運営機関(ただし、日本円TIBORの公表主体が、全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。「営業日」とは東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をいう。
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、D種優先配当年率は8%とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がD種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対しては、D種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5) D種優先中間配当金
当行は、定款第36条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「D種優先中間配当金」という。)を支払う。
(6) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過D種優先配当金相当額
D種優先株式1株当たりの経過D種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にD種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対してD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7) 議決権
D種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、D種優先株主は、定時株主総会にD種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(8) 普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
D種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当行に対し、自己の有するD種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は、D種優先株主がかかる取得の請求をしたD種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該D種優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。
② 取得を請求することのできる期間
2014年4月1日から2029年3月31日まで(以下「D種取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株主が取得の請求をしたD種優先株式数にD種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑥に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初、D種取得請求期間の初日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(証券会員制法人福岡証券取引所(当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、D種取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が904円(以下「下限D種取得価額」という。)を下回る場合は、取得価額は下限D種取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
D種取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される(以下、修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下限D種取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限D種取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑥に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 取得価額の調整
(イ)D種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限D種取得価額を含む。)を次に定める算式(以下、「D種取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後D種取得価額」という。)。D種取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
(ⅰ)D種取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑥において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後D種取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後D種取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)D種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後D種取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額がD種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後D種取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)がD種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後D種取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかるD種取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後D種取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限D種取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限D種取得価額を当該調整後の下限D種取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えにD種取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後D種取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後D種取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後D種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
(ロ)上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額(下限D種取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限D種取得価額を含む。)に変更される。
(ハ)(ⅰ)D種取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後D種取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後D種取得価額は、本⑥に準じて調整する。
(ⅱ)D種取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後D種取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)D種取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後D種取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記(イ)及び(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)D種取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
(ニ)上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(ホ)上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後D種取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
(ヘ)上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後D種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(ト)D種取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後D種取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後D種取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、D種取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑦ 合理的な措置
上記④ないし⑥に定める取得価額((10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑦において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑧ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑨ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑧に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(9) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当行は、2024年3月31日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限D種取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をD種優先株主に対して交付するものとする。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(6)③に定める経過D種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過D種優先配当金相当額を計算する。
(10) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当行は、D種取得請求期間の末日までに当行に取得されていないD種優先株式の全てをD種取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当行は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、各D種優先株主に対し、その有するD種優先株式数にD種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限D種取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限D種取得価額とする。
(11) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て
① 分割又は併合
当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びD種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びD種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(12) 法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
8.E種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) E種優先配当金
① E種優先配当金
当行は、定款第35条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたE種優先株式を有する株主(以下「E種優先株主」という。)又はE種優先株式の登録株式質権者(以下「E種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、配当年率2%(2018年3月31日に終了する事業年度に係る期末の剰余金の配当の場合は、配当年率2%に基づき払込期日から2018年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を365日とする日割計算により算出される割合とする。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「E種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がE種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対しては、E種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) E種優先中間配当金
当行は、定款第36条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「E種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3) 残余財産
① 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過E種優先配当金相当額
E種優先株式1株当たりの経過E種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にE種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対してE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4) 議決権
E種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。
(5) 種類株主総会
法令に別段の定めがある場合を除き、当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においても、E種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当行は、2024年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、E種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、金融庁の事前の確認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をE種優先株主に対して交付するものとする。なお、E種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、E種優先株式の取得と引換えに、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過E種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過E種優先配当金相当額を計算する。
(7) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当行は、2027年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当行に取得されていないE種優先株式の全てを取得する。この場合、当行は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、各E種優先株主に対し、その有するE種優先株式数にE種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。E種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が450円(以下「下限E種取得価額」という。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限E種取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とする。
③ 下限E種取得価額の調整
(イ)E種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限E種取得価額を次に定める算式(以下、「下限E種取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後下限E種取得価額」という。)。下限E種取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
(ⅰ)下限E種取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限E種取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限E種取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限E種取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下限E種取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後下限E種取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる下限E種取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限E種取得価額を適用する日の前日において有効な下限E種取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限E種取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整を行う直前の下限E種取得価額を当該調整後の下限E種取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限E種取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限E種取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限E種取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限E種取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限E種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
(ロ)上記(イ)(i)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限E種取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限E種取得価額に変更される。
(ハ)(ⅰ)下限E種取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後E種取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限E種取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限E種取得価額は、本③に準じて調整する。
(ⅱ)下限E種取得価額調整式に使用する「調整前下限E種取得価額」は、調整後下限E種取得価額を適用する日の前日において有効な下限E種取得価額とする。
(ⅲ)下限E種取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(イ)(i)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限E種取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限E種取得価額の調整の前に上記(イ)及び(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)下限E種取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
(ニ)上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(ホ)上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限E種取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
(ヘ)上記(イ)(i)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(イ)(i)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限E種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(ト)下限E種取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後下限E種取得価額と調整前下限E種取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限E種取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限E種取得価額調整式による下限E種取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限E種取得価額を算出する場合には、下限E種取得価額調整式中の調整前下限E種取得価額に代えて調整前下限E種取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
(8) 譲渡制限
① E種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。
② 当行取締役会は、E種優先株式の譲渡による取得について、当行取締役会が定める一定の基準に従って承認する権限を代表取締役に対して委任する。
(9) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て
① 分割又は併合
当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びE種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びE種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(10) 法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11) その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
9.「提出日現在発行数」欄には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのB種優先株式及びD種優先株式の取得請求により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 普通株式、D種優先株式及びE種優先株式について10株を1株とする株式併合を実施。
2023年3月31日現在
(注) 1.自己株式48,252株は「個人その他」に482単元、「単元未満株式の状況」に52株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、10単元含まれております。
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
(注)上記株式会社日本カストディ銀行(信託口4)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式は全て信託業務に係る株式であります。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
2023年3月31日現在