株式会社トマト銀行
(注) 1 従来「その他経常収益」に計上しておりました団体信用生命保険の受取配当金については、2020年度より「役務取引等費用」から控除することとし、2019年度の計数の組替えを行っております。
2 自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末株式引受権-期末新株予約権-期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
3 銀行法第14条の2の規定に基づく2006年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出した連結自己資本比率は、21ページに記載しております。
4 従業員数は、就業人員数を記載しております。
(注) 1 第140期(2023年3月)中間配当についての取締役会決議は2022年11月11日に行いました。
2 従来「その他経常収益」に計上しておりました団体信用生命保険の受取配当金については、第138期より「役務取引等費用」から控除することとし、第137期の計数の組替えを行っております。
3 自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末株式引受権-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
4 銀行法第14条の2の規定に基づく2006年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出した単体自己資本比率は、21ページに記載しております。
5 従業員数は、就業人員数を記載しております。
6 最高株価及び最低株価は、第140期より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第1部におけるものであります。
当社及び当社の関係会社(以下、本項目においては当社グループといいます。)は、当社、連結子会社3社で構成され、銀行業務を中心に、リース業務、クレジットカード業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
当社グループの事業に係わる位置づけ及びセグメントとの関連は次のとおりであります。以下に示す事業の区分は「第5 経理の状況 1(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一でありますが、クレジットカード業務の重要性が乏しいため、セグメント情報においては「その他」として記載しております。
〔銀行業務〕
当社の本店ほか営業店60店においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、商品有価証券業務、有価証券投資業務、その他附随業務を行い、高度化・多様化するお客さまのニーズに即応する金融サービスの提供に積極的に取り組んでおり、当社グループにおける基幹業務と位置づけております。
また、子会社のトマトビジネス株式会社は、銀行事務に係る関連業務を行っております。
〔リース業務〕
子会社のトマトリース株式会社においては、産業機械等のリース業務を行っております。
〔クレジットカード業務〕
子会社のトマトカード株式会社においては、クレジットカードの取扱いに関する業務を行っております。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

上記、連結子会社3社のほか、非連結子会社として「トマト創業支援投資事業有限責任組合」があります。
2023年3月31日現在
(注) 1 「主要な事業の内容」欄の( )内は、セグメント情報における事業の区分を記載しております。
2 上記関係会社のうち、特定子会社に該当するものはありません。
3 上記関係会社のうち、有価証券報告書(又は有価証券届出書)を提出している会社はありません。
4 「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当社の役員(内書き)であります。
5 トマトリース株式会社については、経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除く。)の連結経常収益に占める割合が100分の10を超えておりますが、当連結会計年度におけるリース業セグメントの経常収益に占める当該連結子会社の経常収益の割合が100分の90を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、就業人員を記載しており、嘱託及び臨時従業員244人を含んでおりません。
2 嘱託及び臨時従業員数は、〔 〕内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、就業人員を記載しており、嘱託及び臨時従業員226人を含んでおりません。
2 当社の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3 嘱託及び臨時従業員数は、〔 〕内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 当社の従業員組合は、トマト銀行従業員組合と称し、組合員数は607人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
① 当社 2023年3月31日現在
(注)1 指導的地位に占める女性労働者の割合における指導的地位とは係長職以上の役職としております。
2 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
・労働者の男女の賃金の差異における正規労働者及び非正規労働者の定義は以下のとおりであります。
正規労働者 … 社員(役員、育児休業者等の無給者は対象外)
非正規労働者 … 嘱託(再雇用者を含む)、パートタイマー(育児休業者等の無給者は対象外)
・労働者の男女の賃金の差異は以下の通り算出しております。
全労働者の男女の賃金の差異:対象全女性労働者の年間平均賃金÷対象全男性労働者の年間平均賃金×100%
正規労働者の男女の賃金の差異:対象女性正規労働者の年間平均賃金÷対象男性正規労働者の年間平均賃金×100%
非正規労働者の男女の賃金の差異:対象女性非正規労働者の年間平均賃金÷対象男性非正規労働者の年間平均賃金×100%
3 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(補足説明)
1 指導的地位に占める女性労働者の割合は2023年3月31日時点を基準日として、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異は2023年3月期事業年度を対象期間として、それぞれ算出しております。
2 労働者の男女の賃金の差異における賃金には、退職給付、通勤補助費は含んでおりません。
3 労働者の男女の賃金の差異において、短時間勤務者については正規労働者の労働時間で換算しておりません。
4 労働者の男女の賃金の差異は職位や職務等が同等であれば男女間で賃金の差異が生じることはありません。
5 非正規労働者の男女の賃金の差異については、嘱託とパートタイマーの勤務日数や勤務時間などの雇用契約の違いも乖離が生じる要因となっております。
② 連結子会社
連結子会社においては、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表をしないことから記載を省略しております。
(1)経営方針
当社は、「経営理念」「バンキング目標」に基づき、銀行業務を通じて「地域経済・社会の発展に貢献する」という地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を常に念頭において業務運営に努めております。
<経営理念>
「人をつくり 人につくす」
<バンキング目標>
① 当社と取引するすべての関係者に経済的、文化的満足を提供する。
② 新たな豊かさを求める生活者にふさわしい、適切な金融サービスと情報のメリットを提供する。
③ 変化する活動環境の中で、自らの限界に挑戦しようとする事業体の活動を多面的に支援する。
④ 国際的に評価される産業、文化の育成につとめ、地域の発展に貢献する。
⑤ 社員主役の生気にあふれた、規律正しい職場づくりと、独自の企業文化形成をめざす。
(2)経営戦略等
当社は、2021年4月から中期経営計画「第3次 みらい創生プラン」をスタートさせており、経営ビジョン「夢をかなえ、地域の未来を創造する銀行」の実現に向け、ビジネスモデルである「本業支援」「最適提案」活動の真価の発揮によりお客さまの課題解決に取り組み、新型コロナウイルス感染症の影響により変化する地域経済・産業の成長・発展に貢献することで、当社の持続的な成長を目指してまいります。
<重点目標>
① 「本業支援」と「最適提案」の両輪による、お客さま・地域経済への全力のサポート
② お客さま・地域経済に貢献するための財務基盤の強化
③ 全社員が活躍、成長できる人財育成と職場づくり
<経営目標(単体)>
(3)経営環境
わが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限や海外からの入国制限の緩和などにより経済活動の正常化が着実に進むなど、内需を中心に景気の持ち直しの動きがみられました。しかしながら、原材料・エネルギー価格の高騰や海外経済の回復ペースの鈍化などにより先行きについては不確実性が高まっています。
当社グループの主な営業基盤である岡山県におきましても、各種政策の効果もあって持ち直しの動きがみられましたが、原材料・エネルギー価格の高騰などが地域経済に与える影響には十分注視する必要があります。
金融面におきましては、緩和的な金融環境が維持される中、日本銀行は長短金利操作の運用を一部見直し、長期金利の変動幅を、従来の「±0.25%程度」から「±0.5%程度」に拡大したことで、10年物国債金利は0.5%程度まで上昇しました。日経平均株価は、経済活動の正常化による景気回復期待や海外経済の回復ペースの鈍化などを受けて、もみ合いながら推移しました。
(4)対処すべき課題
地域金融機関を取り巻く環境は、低金利政策の長期化、少子高齢化や人口減少、相続・事業承継ニーズの高まりなど社会・経済の変化や、急速なデジタル化の進展などによって金融サービスのあり方も大きく変わってきております。このような環境の中、猛威を振るった新型コロナウイルス感染症も季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられたことから地域経済の回復が期待されます。しかしながら、多くのお客さまは、人手不足による事業の縮小、原材料・エネルギー価格の高騰による収益の悪化など様々な課題を抱えられており、また新型コロナウイルス感染症対応資金の返済が本年度から本格化してまいります。
このような不確実な状況の中、資金繰り支援はもちろん、事業の再構築や再生支援など様々な事業者支援を行うとともに、お客さまのライフイベントに沿った金融商品や住宅ローンの提案など資産形成のお手伝いを行うことで、ビジネスモデルである「本業支援」「最適提案」活動の真価を発揮してまいります。
当社は、引き続きお客さまに徹底的に寄り添い、しっかりと応援させていただくことで、地域金融機関としての使命を果たしてまいります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは以下のとおりであります。
当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、直面するリスクに対する基本的な方針を定め、各種委員会において定期的に協議し、業務の健全性及び適切性の確保を図っております。
各リスク管理主管部署が抱えるリスクのうち、計量化が可能なリスクについてはバリュー・アット・リスク等の共通の尺度を用いて計量化を行い、リスクに見合う資本(リスク資本)を各リスク別に配賦し、各リスク管理主管部署は配賦されたリスク資本の範囲内でリスクテイクを行っております。また、警告水準としてのアラームポイントを設定し、アラームポイントに到達した場合には現状分析や対応策の協議、経営に対する報告等を実施することで、リスクの適切な管理かつ迅速な対応に努めております。
計量化が不可能なリスクについては、各種方針・規程に則りリスクのコントロール及び削減を図っており、適切な管理かつ迅速な対応に努めております。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日において当社及び当社の関係会社(以下、本項目においては当社といいます。)が判断したものであります。
(1) 信用リスク
<予想を上回る貸倒の発生>
当社は、自己査定基準と格付基準に基づいて、融資先に対し格付・債務者区分を判定し、決算において貸倒引当金を計上しております。経営破綻の状態にある融資先に対しては回収不能見込額に対し全額貸倒引当金を、それ以外の融資先にかかる債権については、貸出金の状況に応じて過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき見積もった貸倒引当金を計上しております(2023年3月末 貸倒引当金48億円)。
しかしながら、今後の経済情勢の悪化、自然災害の発生、地域経済の落ち込み、融資先の経営状況の悪化などによって、実際の貸倒が、見積もった貸倒引当金を上回り、不良債権や当社の与信関連費用が増加する可能性があります。
<担保価値の下落>
当社は融資先に対する債権の保全として、不動産や有価証券などに担保権を設定しているものがあります。担保価値が下落した場合には、貸倒引当金の積み増しが必要となり当社の与信関連費用が増加する可能性があります。
(2) 営業戦略に係るリスク
当社は、企業のライフステージや個人のライフイベントに徹底的に寄り添うことで取引先をより理解し、事業の成長やライフイベント上の課題解決等を図る中で取引先との信頼関係を深め、ひいては当社の取引シェアが拡大することで「確固たるメイン銀行」としての地位の確立を目指す「本業支援」・「最適提案」活動を積極的に推進しており、中期経営計画の最重点施策として取り組んでおります。
しかしながら、当該活動が競争優位性を得られない場合、当初想定した成果をもたらさない可能性があります。
(3) 市場関連リスク
<金利変動リスク>
当社は、円建債券や外貨建債券、投資信託等への投資を行っているため(2023年3月末1,520億円)、国内外の金利変動リスクに晒されています。今後、金融政策の変更や財政悪化等によるソブリンリスク顕在化、その他金融市場の混乱等により想定を超えて金利が上昇した場合、評価損が発生し、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、金融政策の変更等により市場金利が一段と低下した場合、再投資利回りが低下することにより資金利益が低下し、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
<株価下落リスク>
当社は、市場性のある株式、投資信託を保有しております(2023年3月末265億円)。今後、株価下落が発生した場合には、当社が保有する株式、投資信託に減損又は評価損が発生し、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
<市場信用リスク>
当社は、信用リスクを内包する債券やデリバティブ商品等への投資を行っております。今後、国内外の経済情勢や投資先の経営環境の悪化等により信用スプレッドが変動した場合、評価損が発生し、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
<為替変動リスク>
当社は、資産及び負債の一部を米ドル等の外貨建てで有しております(2023年3月末140億円)。今後、外貨建ての資産と負債が通貨毎に相殺されない場合には、資産と負債の差額について、為替相場の変動により円貨換算額が変動し、評価損や実現損が発生する可能性があります。当社では、必要に応じ適切なヘッジを行っておりますが、予想を超える大幅な為替相場の変動が発生した場合には、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
<市場流動性リスク>
当社は、市場で取引される資産を保有しておりますが、保有する有価証券等の売買において、市場の混乱等により取引ができなくなったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることで、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(4) 災害等に関するリスク
当社は、大地震・台風等の自然災害やパンデミックの発生等の不測の事態に対して、被害を最小限にとどめ早期に事業を復旧する体制整備に努めております。
しかしながら、不測の事態が発生した場合には、当社資産の毀損による損害の発生、取引先の経営悪化、事業活動の制限等により、直接的又は間接的に、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響についてストレステストを実施し、リスクが顕在化した場合の信用リスク、市場リスクへの影響額を試算しております。
(5) 気候変動に関するリスク
当社は、気候変動に関するリスクの把握・評価や、情報開示の重要性を認識し、「サステナビリティ委員会」において気候変動対応を経営戦略へと反映する体制としておりますが、取り組みが奏功しない、もしくは不十分とみなされた場合、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、気候変動に伴う自然災害や異常気象の発生等によってもたらされる物理的な被害、気候関連の規制強化及び脱炭素社会への移行が、当社の取引先の事業や財務状況に影響を及ぼし、取引先への影響を通じて当社の与信ポートフォリオ管理・運営に影響を与えることにより、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(6) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策上の不備に係るリスク
金融犯罪が多様化かつ高度化し、世界各所でテロ犯罪が継続的に発生する等、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下、マネロン対策といいます。)の重要性が高まる中、当社は各種法規制及び金融当局の監督に従って業務を遂行しており、法令諸規制を遵守する態勢を整備しております。また、経営陣の主導的な関与も含めた部門横断的なガバナンスにより、継続的にマネロン対策の取り組みに対する態勢の整備・強化を目的として、「マネー・ローンダリング対策委員会」を設置し対策の更なる強化を実施しております。
しかしながら、当社が法令諸規制を遵守できない場合、罰金、課徴金、懲戒、評価の低下、業務改善命令、業務停止命令等を受ける可能性があります。また、これらにより当社の風評リスクが顕在化し、顧客やマーケット等の信用を失うことで、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(7) 流動性リスク
当社は流動性の高い資産を安定的に保有するなど流動性リスク管理に万全を期しておりますが、今後、当社の業績や財務状況が悪化、格付が低下するなどした場合には、資金調達コストの増加や必要な資金の確保が困難となり、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります(2023年3月末流動性カバレッジ比率 141%)。
(8) 資金利益に係るリスク
当社の資金利益は、主に預金として受け入れた資金を貸出金や有価証券で運用することによって得ておりますが、調達資金と運用資金には資金の満期、適用金利更改時期、金利変動のパターン等に差異があるため、将来の金利動向等により資金利益が減少するリスクがあります。
(9) 自己資本比率に係るリスク
当社は、海外営業拠点を有しておりませんので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率について「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(2006年金融庁告示第19号)に定められる国内基準(4%)以上の水準を確保することが求められています(2023年3月末単体自己資本比率 8.67%)。
当社の自己資本比率は以下のような要因により影響を受ける可能性があります。
・債務者及び債券発行体の信用力悪化に際して生じうるリスクアセットの増加
・不良債権処理費用の増加に伴う与信関係費用の増加や有価証券の時価の下落に伴う減損による損失の発生
・繰延税金資産の回収可能性判断に基づく繰延税金資産の取崩による自己資本の減少
・自己資本比率の基準及び算定方法の変更
・その他の不利益な展開
当社の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁長官から、業務の全部または一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。
(10) 固定資産減損に係るリスク
当社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。今後の経済情勢や不動産価格の変動等によって保有している固定資産の価格が大幅に下落した場合などに新たな減損を実施することとなり、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(11) 事務リスク
当社は、預金・為替・貸出などの銀行業務に加え、クレジットカード業務、リース業務など幅広い業務を行っております。これら多様な業務の遂行に際して、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等による不適切な事務を行うことにより、損失が発生する可能性があります。当社では、厳正な事務処理を徹底し、事務事故の未然防止に努めておりますが、大きな賠償に繋がるような事務事故が発生した場合、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(12) システムリスク
当社のコンピュータシステムは、業務のあらゆるプロセスにおいて活用されており、地域の経済活動及び社会生活に深く関わり、高い公共性と社会的重要性を持っております。一方において、自然災害、システム障害、コンピュータ犯罪、不正アクセスなど、広範囲な脅威にも直面しております。そのため、システムリスク管理規程を定め、コンピュータシステムの安定稼働に努めるとともに、各種の安全対策も実施しておりますが、仮に重大な脅威が顕在化した場合には、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(13) 法令等遵守に係るリスク
当社は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、法令等遵守態勢強化に努めております。万一法令諸規制が遵守できなかった場合には、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(14) 情報漏えいリスク
当社は、業務の性格上、多数のお客さま情報及び経営情報を保有しており、個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)をはじめ、各種情報管理に係る規程を整備し、厳格な情報管理に努めております。
万一情報の漏えい、紛失、不正利用等が発生した場合、当社の社会的信用を失墜するのみならず、損害賠償責任を負うこと等により、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(15) 法務リスク
当社は、法令等遵守の徹底に努めるとともに、各種業務が法令諸規制に適合していることについて、リーガルチェックを徹底することにより、法務リスクの顕在化を防止しております。万一、法令違反や契約上の契約不適合等を理由として、当社に対する訴訟が提起された場合には、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(16) 業務委託に係るリスク
当社は効率的な業務運営を行うこと等を目的として、当社の業務の一部を他社に業務委託する場合があります。しかし、万一当社の業務委託先において、委託した業務に係る不適切な事務処理、システム障害、情報漏えい等の事故が発生した場合、当社の業務委託先に対する監督責任等が問われることなどにより、当社の業務運営、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(17) 退職給付債務に係るリスク
当社の退職給付費用及び債務は、年金制度に基づき年金資産の期待運用収益率や割引率等数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。年金資産の時価が下落した場合や実際の結果が前提条件と異なったり前提条件が変更された場合には、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(18) 格付に係るリスク
当社は、格付機関より格付を取得しています。当社では、収益力増強や財務の健全性向上等に取り組んでおりますが、格付の水準は、当社から格付機関に提供する情報のほか、格付機関が独自に収集した情報に基づいて付与されているため、常に格付機関による見直しがなされる可能性があります。また、わが国の金融システム全体に対する評価等によって当社の格付が低下する可能性があります。仮に、格付が引き下げられた場合には、資金調達コストの上昇や必要な資金を市場から確保できず資金繰りが困難になる可能性があります。その結果当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(19) 規制変更のリスク
当社は、現時点の規制(法令、規則、政策及び会計基準等)に従って業務を遂行しておりますが、将来、規制の新設、変更、廃止並びにそれらによって発生する事態が、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(20) 風評リスク
当社では、風評に関する情報を早期に把握する体制を構築するとともに適時適切な情報開示による風評発生の予防策及び、風評リスク発生時の危機対応策などを定めておりますが、銀行業界及び当社に対する風説・風評が流布された場合、それが正確かどうかにかかわらず、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
① 財政状態及び経営成績の状況
損益面におきましては、連結経常収益は、連結子会社のトマトリース株式会社の営業収益等の増加を主因に、前期比224百万円増収の23,041百万円、連結経常費用は前期比71百万円減少の20,294百万円となりました。この結果、連結経常利益は前期比295百万円増益の2,747百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比220百万円増益の1,879百万円となりました。
主要な勘定におきましては、2023年3月末の預金残高は、当期中に69億円増加して1兆2,126億円となりました。また、預り資産残高(預金、譲渡性預金、投資信託、公共債及び個人年金保険の合計)は、当期中に147億円増加して1兆3,781億円となりました。
貸出金残高は、中小企業向け貸出及び住宅ローンの増加を主因に、当期中に231億円増加して1兆163億円となりました。
有価証券残高は、国債の減少を主因に当期中に34億円減少して1,637億円となりました。
連結自己資本比率(バーゼルⅢ 国内基準)は、8.71%となりました。
なお、単体自己資本比率(バーゼルⅢ 国内基準)は、8.67%となりました。
各業務収支におきましては、資金運用収支では国内業務部門が12,123百万円、国際業務部門が567百万円、相殺消去後の合計で12,675百万円となりました。役務取引等収支は1,159百万円、その他業務収支は346百万円となりました。その結果、合計(業務粗利益)で14,181百万円となりました。
事業部門別の損益状況は、銀行業では、経常収益が前期比49百万円増収の16,949百万円、経常利益は前期比229百万円増益の2,466百万円、リース業では、経常収益が前期比60百万円増収の6,162百万円、経常利益が前期比73百万円増益の318百万円、その他(クレジットカード業等)業務では、経常収益が前期比14百万円増収の302百万円、経常利益は前期比4百万円減益の11百万円となりました。
当年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前期比109,017百万円減少して84,266百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の減少を主因に、前期比200,986百万円減少して、110,251百万円のマイナス(前年度90,735百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出の減少を主因に、前期比2,075百万円増加して、2,061百万円のプラス(前年度13百万円のマイナス)となりました。
財務活動におけるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入の減少を主因に、前期比2,996百万円減少して、828百万円のマイナス(前年度2,168百万円のプラス)となりました。
資金運用収支は、前年度比82百万円増加して12,675百万円となりました。
内訳は、資金運用収益が前年度比231百万円増加の13,098百万円、資金調達費用が前年度比148百万円増加の423百万円であります。
役務取引等収支は、前年度比5百万円増加して1,159百万円となりました。
内訳は、役務取引等収益が前年度比71百万円減少の3,489百万円、役務取引等費用が前年度比77百万円減少の2,330百万円であります。
その他業務収支は、前年度比258百万円減少して346百万円となりました。
内訳は、その他業務収益が前年度比11百万円減少の5,958百万円、その他業務費用が前年度比246百万円増加の5,611百万円であります。
(注) 1 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2 相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額と国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
資金運用勘定合計は、前年度比で平均残高は43,963百万円増加して1,307,676百万円、利息は231百万円増加して13,098百万円、利回りは0.01%低下して1.00%となりました。
資金調達勘定合計は、前年度比で平均残高は41,135百万円増加して1,293,166百万円、利息は148百万円増加して423百万円、利回りは0.01%上昇して0.03%となりました。
(注) 1 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、金融業以外の連結子会社については、月末毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引であります。
3 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前連結会計年度485百万円、当連結会計年度327百万円)を控除して表示しております。
(注) 1 国際業務部門は当社の外貨建取引であります。
2 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前連結会計年度-百万円、当連結会計年度-百万円)を控除して表示しております。
3 国際業務部門の外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式(前月末TT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式)により算出しております。
(注) 相殺消去額は、連結会社間取引の平均残高、利息と国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高、利息であります。
役務取引等収益は、前年度比71百万円減少して3,489百万円となりました。
主な内訳は預金・貸出業務972百万円、為替業務669百万円であります。
役務取引等費用は、前年度比77百万円減少して2,330百万円(うち為替業務81百万円)となりました。
(注) 1 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2 相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額であります。
(注) 1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2 定期性預金=定期預金+定期積金
3 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
4 相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額であります。
(注) 「国内」とは当社及び連結子会社であります。
該当事項はありません。
(注) 1 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2 「その他の証券」には、外国債券を含んでおります。
3 相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額であります。
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当社は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を、オペレーショナル・リスク相当額に係る額の算出においては基礎的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当社の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
<経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容>
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容は以下のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において判断したものであります。
中期経営計画「第3次 みらい創生プラン」
各項目についての分析は、(1)以下に記載しております。
(1) 自己資本比率について(連結)
連結自己資本比率(国内基準)は、前期比0.14%減少し、8.71%となりました。国内基準で必要とされている4%を大きく上回っております。これは、中期経営計画「第3次 みらい創生プラン」の目標である自己資本比率8%以上の達成に向けて、リスクアセットコントロールの徹底に努めた結果であります。
(2) 資産・負債の増減について
① 預金
預金は、流動性預金の増加を主因に、前期末比69億53百万円増加して1兆2,126億20百万円となりました。
② 貸出金
貸出金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた取引先企業に迅速に必要な資金の供給と取引先企業の実態把握に努めた「本業支援」を行ったことから、市場性ローンを除く中小企業向け貸出は前期末比159億61百万円増加して3,977億60百万円となり、貸出金全体では、前期末比231億47百万円増加し、1兆163億26百万円となりました。
事業者貸出先数は、「本業支援」「最適提案」の真価をはじめとする営業戦略を実施した結果、前期末比44先増加し、11,458先となりました。
③ 有価証券
有価証券は、外国証券が増加いたしましたが、国債が減少したため、前期末比34億94百万円減少して1,637億81百万円となりました。
(3) 資金運用収支について
当連結会計年度はマイナス金利政策が続く金融環境のもと、貸出金利息が前期比△28百万円、有価証券利息配当金は前期比+196百万円、預金利息は前期比△58百万円となり、資金運用収支は前期比82百万円の増益となりました。金利の先行きは不透明であることから、当社のビジネスモデルである「本業支援」「最適提案」の真価をはじめとする営業戦略を実施し、収益力の強化に努めてまいります。
(4) 不良債権額について
リスク管理債権(連結)
当連結会計年度は、破産更生等債権、危険債権が増加した結果、前期比4,693百万円増加いたしました。
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年1月24日 内閣府令第3号)が2022年3月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。
(5) キャッシュ・フローの状況について
営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の減少を主因に、前期比200,986百万円減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少したことを主因に前期比2,075百万円増加となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入の減少を主因に、2,996百万円減少となりました。その結果、現金及び現金同等物は、前期比109,017百万円減少し、84,266百万円となりました。
(6) 資本の財源及び資金の流動性について
当社グループの中核事業は銀行業であり、お客さまからお預かりした預金を主たる資金調達手段とし、貸出金、有価証券等を資金運用手段としております。
当社グループは、市場環境を踏まえながら、資金調達、運用の安定を図るため、安定的な資金調達手段としての預金の増強を図ると共に、流動性の高い国債等により予期しない資金流出に備えております。また、資金繰りについては、定期的にモニタリングを実施することにより、状況把握や対応策を協議しております。
なお、当面の設備投資および株主還元等は、自己資金で対応する予定としております。
(7) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表作成に当たっては、連結財務諸表に含まれる金額が、将来事象の結果に依存するために確定できない場合又はすでに発生している事象に関する情報を適時に入手できないために確定できない場合等に会計上の見積り及び仮定設定を行わなければなりません。当社グループは、過去の実績や状況を分析し合理的であると考えられる様々な要因を考慮して見積りや判断を行い、その結果が連結財務諸表における資産・負債及び収益・費用の計上金額の基礎となります。当社グループは、連結財務諸表に含まれる会計上の見積り及び判断の適切性、必要性に対して、継続して評価を行っておりますが、実際の結果は見積りに特有の不確実性があるために、これら見積り時の計上金額と異なる結果となる可能性があります。
当社グループは、連結財務諸表の作成において使用される見積りと判断に特に大きな影響を及ぼすと考える重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりでありますが、その他、以下の重要な会計方針が、連結財務諸表の作成において使用される見積りと判断に大きな影響を及ぼすと考えております。
① 繰延税金資産
当社グループは、将来の合理的な期間内の課税所得に関する見通しをはじめとする様々な予測・前提に基づき、将来の税金負担額を軽減する効果を有していると判断した将来減算一時差異について、繰延税金資産を計上しております。
繰延税金資産の計上に関する判断は、毎決算期末時点において実施しておりますが、実際の課税所得の推移等により前連結会計年度に計上した繰延税金資産の一部又は全額の回収ができないと判断した場合には、当社グループの繰延税金資産を取り崩し、同額を費用として計上することとなります。また、将来の課税所得は十分見込めるとしても、期末時点において、将来の一定の事実の発生が見込めないこと又は当社グループによる将来の一定の行為の実施についての意思決定又は実施計画等が存在しないことにより、将来の税金負担額の軽減の要件を充足することが見込めない場合には、同様に当社グループの繰延税金資産を取り崩し、同額を費用として計上することとなります。
② 退職給付に係る負債
当社グループは、従業員の退職給付に備えるため、連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、退職給付に係る負債を計上しております。退職給付費用及び退職給付債務は、割引率、予定昇給率、退職率及び死亡率等の数理計算において用いる前提条件に基づいて算出されております。
実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、その影響は数理計算上の差異あるいは過去勤務費用として累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、将来期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。
③ 固定資産の減損会計
当社グループは、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった固定資産の帳簿価額を、回収可能価額まで減額する会計処理を適用しております。
同会計処理の適用に当たっては、営業活動から生ずる損益の継続的低下や地価の著しい下落等によって減損の兆候が見られる場合に減損の有無を検討しております。減損の検討には将来キャッシュ・フローの見積額を用いており、減損の認識が必要と判断された場合には、帳簿価額が回収可能価額を上回る金額を減損しております。なお、回収可能価額は将来キャッシュ・フローの見積額の現在価値、又は正味売却価額のいずれか高い金額によって決定しております。
将来の営業活動から生ずる損益の悪化、使用範囲又は方法についての変更、経営環境の著しい悪化、市場価格の著しい下落等により減損の認識が必要となった場合、また、見積りの前提条件の変更等により将来キャッシュ・フローの見積額が減少することとなった場合には、追加的な減損処理が必要となる可能性があります。
(8) 経営成績
① 連結粗利益
連結粗利益は、その他業務利益の減少により、前期比1億69百万円減益の141億81百万円となりました。
② 経常利益
経常利益は、営業経費の減少の影響等により、前期比2億95百万円増益の27億47百万円となりました。
③ 親会社株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益は、経常利益の増加により、前期比2億20百万円増益の18億79百万円となりました。
(9) セグメントごとの業績
① 銀行業務
銀行業務は、当社及び連結子会社のトマトビジネス株式会社の2社で行っております。
経常収益は有価証券利息配当金などの資金運用収益が増加により、前期比49百万円増収の16,949百万円となり、セグメント利益も営業経費の減少等により前期比229百万円増益の2,466百万円となりました。
② リース業務
リース業務は、連結子会社のトマトリース株式会社で行っております。
今年度は、新規獲得契約が増加したことなどより、経常収益は前期比60百万円増収の6,162百万円となり、セグメント利益も前期比73百万円増益の318百万円となりました。
③ その他業務
その他業務は、クレジットカード業務を行っているトマトカード株式会社で構成されております。
経常収益は、ショッピング取扱高の増加に伴う売上手数料の増加により前期比14百万円増収の302百万円となりましたが、販売促進費や事務委託料の増加等により、セグメント利益は前期比4百万円減益の11百万円となりました。
該当事項はありません。
当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 土地の面積欄の( )内は、借地の面積(内書き)であり、その年間賃借料は建物も含め219百万円であります。
2 動産は、事務機械1,298百万円、その他178百万円であります。
3 当社の店舗外現金自動設備53か所は上記に含めて記載しております。
4 従業員数は、就業人員を記載しており、嘱託及び臨時従業員を含んでおりません。
(注)普通株式と第1回A種優先株式、第2回A種優先株式、第3回A種優先株式、第4回A種優先株式の発行可能株式総数は併せて35,000,000株を超えないものとします。
(注)第2回A種優先株式の主な内容は次のとおりであります。
(1) 第2回A種優先配当金の額
① 当銀行は、定款第32条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第2回A種優先株式を有する株主(以下「第2回A種優先株主」という。)または第2回A種優先株式の登録株式質権者(以下「第2回A種優先登録株式質権者」といい、第2回A種優先株主とあわせて「第2回A種優先株主等」という。)に対し、普通株主および普通登録株式質権者(以下あわせて「普通株主等」という。)に先立ち、第2回A種優先株式1株につき、第2回A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2回A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に対し、年率1.65%に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日(2022年3月31日に終了する事業年度にあっては2021年12月10日。いずれにおいても同日を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)により算出される額の金銭を支払う(以下、事業年度の末日を基準日とした一事業年度一回の配当額を「第2回A種優先配当金」という。)。ただし、当該基準日の属する事業年度において第2回A種優先株主等に対して下記④に定める第2回A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。定款第32条の規定は、第2回A種優先配当金および第2回A種優先中間配当金についてこれを準用する。
② 非累積条項
ある事業年度において第2回A種優先株主等に対してする剰余金の配当の額が第2回A種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第2回A種優先株主等に対しては、第2回A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
④ 第2回A種優先中間配当金
当銀行は、定款第32条②に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第2回A種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第2回A種優先株式1株につき、第2回A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第2回A種優先中間配当金」という。)を支払う。
(2) 残余財産
当銀行は、残余財産を分配するときは、第2回A種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第2回A種優先株式1株につき、第2回A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2回A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。第2回A種優先株主等に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
① 第2回A種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。
② 当銀行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第2回A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(4) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2026年12月11日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、第2回A種優先株主等に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第2回A種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、第2回A種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第2回A種優先株主に対して交付するものとする。なお、当銀行が第2回A種優先株式の一部を取得する場合は、取得する第2回A種優先株式は按分比例の方法により決定するものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第2回A種優先株式の取得と引換えに、第2回A種優先株式1株につき、第2回A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2回A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間につき当該事業年度における第2回A種優先配当金の額を月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)して算出される額を加算した額の金銭を交付する。ただし、取得日の属する事業年度において第2回A種優先株主等に対して第2回A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(5) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、2031年12月11日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日において当銀行に取得されていない第2回A種優先株式の全てを一斉取得する。この場合、当銀行は、第2回A種優先株式を取得するのと引換えに、各第2回A種優先株主に対し、その有する第2回A種優先株式数に第2回A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2回A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。第2回A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記③に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
③ 下限取得価額
下限取得価額は、735円とする(ただし、下記④による調整を受ける。)。
④ 下限取得価額の調整
(i) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(i)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本④において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または、当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ii) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当銀行の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(iii) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(iii)、下記(iv)および(v)並びに下記ハ.(iv)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(iv) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得または行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得条項付株式等の取得日の翌日以降、これを適用する。
(vi) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当銀行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
(ii) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(iii) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし(iii)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数から当該日における当銀行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(iv) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(ii)および(vi)の場合には0円、上記イ.(iii)ないし(v)の場合には価額(ただし、(iv)の場合は修正価額)とする。
⑤ 合理的な措置
上記③および④に定める下限取得価額は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(6) 株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当銀行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割または併合を行うときは、普通株式、第1回A種優先株式および第2回A種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式、第1回A種優先株式および第2回A種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(7) 優先順位
第1回A種優先株式および第2回A種優先株式と当銀行の発行する他の種類の優先株式の優先配当金および残余財産の支払順位は、同順位とする。
(8) 単元株式数
第2回A種優先株式の単元株式数は100株とする。
(9) 法令変更等
法令の変更等に伴い第2回A種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当銀行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。
(11) 議決権を有しないこととしている理由
第2回A種優先株式は、適切な資本政策を実行することを目的としたものであり、既存株主への影響を考慮したためであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 第2回A種優先株式の発行による増加であります。
第三者割当(第2回A種優先株式)
発行価格 10,000円 資本組入額 5,000円
割当先 株式会社もみじ銀行、株式会社中国銀行、朝日生命保険相互会社、株式会社愛媛銀行
株式会社鳥取銀行、山佐株式会社、東京センチュリー株式会社、株式会社きらやか銀行
株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行、みずほリース株式会社、備前日生信用金庫
株式会社ウエストホールディングス、笠岡信用組合、グローリー株式会社
株式会社三十三銀行、おかやま信用金庫、玉島信用金庫、津山信用金庫、備北信用金庫
全国保証株式会社、吉備信用金庫
2 機動的かつ柔軟な資本政策に備えることを目的として、会社法第447条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本金の額5,000百万円を、同法第448条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本準備金の額5,000百万円をそれぞれ減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。(資本金減資割合21.9%、資本準備金減資割合23.6%)
3 第1回A種優先株式の全株7,000千株を取得および消却したものであります。
4 機動的かつ柔軟な資本政策に備えることを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額3,500百万円を、同法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額3,500百万円をそれぞれ減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。(資本金減資割合19.6%、資本準備金減資割合21.6%)
普通株式
2023年3月31日現在
(注) 1 自己株式99,692株は「個人その他」に996単元、「単元未満株式の状況」に92株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれております。
第2回A種優先株式
2023年3月31日現在
所有株式数別
2023年3月31日現在
(注) 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 713千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 600千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 349千株
所有議決権数別
2023年3月31日現在
(注) 上記の信託銀行所有議決権数のうち、当該銀行の信託業務に係る議決権数は、次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 7,135個
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 6,003個
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 3,490個
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、銀行業務を中心にリース業務等金融サービスに係る事業を行っており、「銀行業」、「リース業」を報告セグメントとしております。