東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.
中央区日本橋二丁目5番1号
証券コード:86160
業界:証券、商品先物取引業
有価証券報告書の提出日:2023年6月28日

(1) 連結経営指標等

 

回次

第107期

第108期

第109期

第110期

第111期

決算年月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

2022年3月

2023年3月

営業収益

(百万円)

64,772

61,694

69,362

80,975

73,383

純営業収益

(百万円)

62,553

59,767

67,041

78,249

69,598

経常利益

(百万円)

932

700

12,548

12,979

6,346

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)

1,079

2,763

9,094

13,150

1,953

包括利益

(百万円)

1,771

547

12,991

13,593

2,649

純資産額

(百万円)

164,300

160,404

172,684

185,568

181,348

総資産額

(百万円)

1,391,076

1,113,313

1,416,569

1,581,231

1,056,020

1株当たり純資産額

(円)

625.05

630.24

666.65

694.86

679.99

1株当たり当期純利益

(円)

4.18

11.04

36.62

52.94

7.85

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円)

4.18

36.62

52.79

7.84

自己資本比率

(%)

11.6

14.1

11.7

10.9

16.0

自己資本利益率

(%)

0.6

1.7

5.6

7.8

1.1

株価収益率

(倍)

95.9

22.3

11.1

7.6

46.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

72,750

10,945

73,074

5,672

107,307

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

9,615

6,686

12,397

23,011

18,620

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

39,695

18,227

104,805

32,355

57,593

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円)

46,274

63,201

81,950

98,442

130,423

従業員数

[外、平均臨時従業員数]

(名)

2,861

2,534

2,442

2,847

2,747

[554]

 [485]

 [460]

 [496]

 [489]

 

(注) 1 従業員数は、就業人員数を記載しております。

2 2020年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期以降の主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

(2) 提出会社の経営指標等

 

回次

第107期

第108期

第109期

第110期

第111期

決算年月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

2022年3月

2023年3月

営業収益

(百万円)

15,737

17,912

8,244

15,395

12,138

経常利益

(百万円)

9,414

10,967

264

6,811

3,737

当期純利益

(百万円)

8,611

10,796

213

6,349

3,814

資本金

(百万円)

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

発行済株式総数

(株)

270,582,115

260,582,115

260,582,115

260,582,115

260,582,115

純資産額

(百万円)

106,151

110,103

109,030

109,451

107,870

総資産額

(百万円)

210,380

204,117

206,114

251,859

234,652

1株当たり純資産額

(円)

408.76

441.38

437.21

438.30

431.09

1株当たり配当額
(うち1株当たり中間配当額)

(円)

16.00

8.00

22.00

24.00

16.00

(12.00)

(4.00)

(8.00)

(10.00)

(8.00)

1株当たり当期純利益

(円)

33.33

43.16

0.86

25.56

15.34

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円)

33.32

0.86

25.49

15.31

自己資本比率

(%)

50.2

53.7

52.7

43.3

45.7

自己資本利益率

(%)

8.1

10.0

0.2

5.8

3.5

株価収益率

(倍)

12.0

5.7

470.9

15.8

23.9

配当性向

(%)

48.0

18.5

2,558.1

93.9

104.3

株主資本配当率

(%)

3.9

1.8

5.1

5.5

3.7

従業員数

[外、平均臨時従業員数]

(名)

124

130

153

145

175

[21]

[25]

[51]

[65]

[54]

株主総利回り

(%)

56.7

36.7

61.4

64.4

61.5

(比較指標:TOPIX(配当込み))

(%)

(95.0)

(85.9)

(122.1)

(124.6)

(131.8)

最高株価

(円)

814

431

442

447

412

最低株価

(円)

399

204

211

368

336

 

(注) 1 従業員数は、就業人員数を記載しております。

2 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。

3 2021年3月期の1株当たり配当額は、普通配当18円及び記念配当4円の合計額であります。

4 2020年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期以降の主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

 

2 【沿革】

年月

沿 革

1929年6月

株式会社高山商店設立。

1930年8月

東京株式取引所一般取引員の免許取得。

1944年4月

日本証券取引所取引員の免許取得。

1947年1月

商号を六鹿証券株式会社に変更。

1948年9月

証券取引法による証券業者登録。

1949年4月

東京・大阪両証券取引所正会員登録。

1961年4月

小山証券株式会社と合併。福岡証券取引所正会員登録。

1964年10月

株式会社六鹿商店と合併。

1968年4月

証券取引法の改正による証券会社の免許制移行に伴う証券業の免許取得。

1969年12月

商号を東京証券株式会社に変更。

1981年10月

遠山證券株式会社及び日興證券投資信託販売株式会社と合併。名古屋証券取引所正会員登録。

1984年10月

扶桑証券株式会社と合併。札幌証券取引所正会員登録。

1987年6月

東京証券取引所及び大阪証券取引所第二部上場。

1989年3月

東京証券取引所及び大阪証券取引所第一部指定

1990年3月

名古屋証券取引所第一部上場。

1998年12月

証券取引法の改正による証券会社の登録制移行に伴う証券業の登録。

2000年10月

東海丸万証券株式会社と合併。商号を東海東京証券株式会社に変更。

東海丸万証券株式会社との合併に伴い、株式会社東海東京調査センター(現・連結子会社)、Tokai Tokyo Securities (Asia) Limited(現・連結子会社)、宇都宮証券株式会社(現・とちぎんTT証券株式会社 持分法適用関連会社)、東海東京サービス株式会社(現・連結子会社)、株式会社東海東京投資顧問が関係会社となる。

2005年7月

東海東京ファイナンス&リアルエステート株式会社(現・東海東京アセットマネジメント 連結子会社)設立。

2005年12月

金融先物取引法による金融先物取引業の登録。

2006年4月

東海東京インベストメント株式会社(現・連結子会社)設立。

2007年1月

Tokai Tokyo Securities Europe Limited(現・連結子会社)設立。

2007年6月

東海東京SWPコンサルティング株式会社(現・東海東京ウェルス・コンサルティング株式会社 連結子会社)設立。

2007年7月

ワイエム証券株式会社(現・持分法適用関連会社)を株式会社山口フィナンシャルグループとの共同出資により設立。

2007年9月

金融商品取引法施行に伴う第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業の登録。

2008年2月

Tokai Tokyo Securities (USA),Inc.(現・連結子会社)設立。

2008年5月

浜銀TT証券準備株式会社(現・浜銀TT証券株式会社 持分法適用関連会社)設立。

2008年7月

東海東京ビジネスサービス株式会社(現・連結子会社)設立。

2008年10月

東海東京証券分割準備株式会社(現・東海東京証券株式会社 連結子会社)設立。

2009年4月

金融商品取引業等を東海東京証券分割準備株式会社に会社分割の方法により分割し、持株会社体制に移行。商号を東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社に変更。

東海東京証券分割準備株式会社が商号を東海東京証券株式会社に変更。

2009年9月

西日本シティTT証券準備株式会社(現・西日本シティTT証券株式会社 持分法適用関連会社)設立。

2010年4月

東海東京証券株式会社が本店を名古屋市に移転。

東海東京証券株式会社(存続会社)とトヨタファイナンシャルサービス証券株式会社が合併。

2011年1月

東海東京ファイナンス&リアルエステート株式会社(存続会社)と株式会社東海東京投資顧問が合併し、商号を東海東京アセットマネジメント株式会社に変更。

2011年3月

Tokai Tokyo Investment Management Singapore Pte.Ltd.(現・連結子会社)設立。

東海東京アカデミー株式会社(現・連結子会社)設立。

 

 

年月

沿 革

2013年1月

池田泉州TT証券準備株式会社(現・池田泉州TT証券株式会社 持分法適用関連会社)設立。

2015年3月

Phillip Tokai Tokyo Investment Management Pte.Ltd.(現・持分法適用関連会社)設立。

2015年8月

オールニッポン・アセットマネジメント準備株式会社(現・オールニッポン・アセットマネジメント株式会社 持分法適用関連会社)設立。

2016年4月

ほくほくTT証券準備株式会社(現・ほくほくTT証券株式会社 持分法適用関連会社)設立。

2016年5月

Tokai Tokyo Global Investments Pte.Ltd.(現・連結子会社)設立。

2017年3月

株式会社ETERNAL(現・連結子会社)の株式取得。

2017年9月

ピナクル株式会社(現・連結子会社)の株式取得。

2018年4月

十六TT証券設立準備株式会社(現・十六TT証券株式会社 持分法適用関連会社)の設立。

2018年6月

株式会社お金のデザイン(現・持分法適用関連会社)の株式取得。

2018年12月

ピナクルTTソリューション株式会社(現・連結子会社)設立。

2019年7月

資産管理プラットフォーム準備株式会社(現・株式会社TTデジタル・プラットフォーム 連結子会社)設立。

2019年9月

東海東京証券株式会社(存続会社)と髙木証券株式会社が合併。

2019年11月

3.0証券準備株式会社(現・CHEER証券株式会社 連結子会社)設立。

2020年6月

Hash DasH Holdings株式会社(現・持分法適用関連会社)の株式取得。

2021年3月

Digital Platformer株式会社(現・持分法適用関連会社)の株式取得。

2021年4月

エース証券株式会社の株式を公開買付けにより追加取得。同社及び同社子会社の丸八証券株式会社(現・連結子会社)を連結子会社化。

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行。

名古屋証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプレミア市場へ移行。

2022年5

東海東京証券株式会社(存続会社)とエース証券株式会社が合併。

 

 

 

3 【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社27社及び関連会社15社で構成されております。

当社グループは主たる事業として、有価証券の売買及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、私募の取扱いその他の金融商品取引業並びに金融商品取引業に関連又は付随する業務のほか、その他の金融業等を営んでおります。当社グループは、日本をはじめ、アジア、ヨーロッパ及びアメリカの金融・資本市場に拠点を設置し、顧客の資金調達、資金運用の両面において、グローバルで幅広いサービスを提供しております。

当社グループの事業系統図


 

なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。

 

4 【関係会社の状況】

名称

住所

資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容

所有割合
(%)

被所有割合
(%)

(連結子会社)

 

 

 

 

 

 

東海東京証券株式会社
(注)3、4、6

名古屋市中村区

6,000

金融商品取引業

100

経営指導・管理
資金の貸付
店舗等の賃借
役員の兼任 2名

CHEER証券株式会社

東京都中央区

100

金融商品取引業

100

経営指導・管理
役員の兼任 1名

丸八証券株式会社

(注)1、3、5

名古屋市中区

3,751

金融商品取引業

44

役員の兼任 なし

株式会社東海東京調査センター

名古屋市東区

50

情報サービス業

金融商品取引業

100

経営指導・管理
役員の兼任 1名

東海東京アセットマネジメント株式会社

東京都中央区

50

金融商品取引業

100

(31)

経営指導・管理
資金の貸付
役員の兼任 1名

東海東京インベストメント
株式会社

東京都中央区

300

ベンチャーキャピタル業務、有価証券の運用

100

経営指導・管理
資金の貸付
役員の兼任 1名

東海東京ウェルス・コンサルティング株式会社

名古屋市中村区

250

コンサルティング業、宅地建物取引業

100

経営指導・管理
役員の兼任 1名

東海東京アカデミー株式会社

東京都江東区

50

教育・研修業

100

経営指導・管理
教育・研修の委託
役員の兼任 1名

東海東京サービス株式会社

名古屋市東区

30

不動産の賃貸・管理、事務代行業務

100

経営指導・管理
事務委託
役員の兼任 なし

東海東京ビジネスサービス
株式会社

東京都中央区

50

証券会社のバックオフィス業務の受託

80

経営指導・管理

役員の兼任 なし

株式会社TTデジタル・プラットフォーム

東京都中央区

100

電子決済等代行業、アプリの企画・運営・開発等による各種情報提供サービス

100

経営指導・管理

資金の貸付
役員の兼任 2名

株式会社ETERNAL

東京都港区

50

生命保険・損害保険代理店事業

100

経営指導・管理

資金の貸付

役員の兼任 2名

株式会社メビウス

大阪市中央区

10

生命保険・損害保険代理店事業

100

(100)

役員の兼任 なし

ピナクル株式会社

東京都港区

100

M&Aアドバイザリー業務

70

経営指導・管理

役員の兼任 1名

ピナクルTTソリューション

株式会社

東京都港区

60

事業承継M&Aアドバイザリー業務

100

(60)

経営指導・管理

資金の貸付
役員の兼任 1名

マフォロバ株式会社

東京都港区

10

M&Aマッチングプラットフォームサービス運営

100

(100)

役員の兼任 なし

Tokai Tokyo Securities
(Asia) Limited

中国
香港


香港ドル
115,000

証券業

100

債務保証
役員の兼任 1名

Tokai Tokyo Securities
Europe Limited

英国
ロンドン市


英ポンド
3,000

証券業

100

社債の被引受
役員の兼任 1名

Tokai Tokyo Securities
(USA),Inc.

米国
ニューヨーク市


米ドル
200

情報サービス業

100

役員の兼任 1名

Tokai Tokyo Investment
Management Singapore
Pte.Ltd.

シンガポール


シンガポールドル
5,000

情報サービス業、資産運用業

100

役員の兼任 1名

Tokai Tokyo Global
Investments Pte.Ltd.

シンガポール


シンガポールドル
20,000

有価証券の運用

100

調査の委託
資金の貸付
役員の兼任 1名

 

 

名称

住所

資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容

所有割合
(%)

被所有割合
(%)

東海東京インキュベーション
投資事業有限責任組合

東京都中央区

865

投資事業組合

100

(60)

役員の兼任 なし

東海東京インキュベーション
2号投資事業有限責任組合

東京都中央区

400

投資事業組合

100

(60)

役員の兼任 なし

Tokai Tokyo Japan
Phoenix Fund Limited

英国領
ケイマン諸島

2,053

会社型投資信託

62

(62)

役員の兼任 なし

Tokai Tokyo Japan Phoenix

Master Fund Limited

英国領
ケイマン諸島

498

会社型投資信託

62

(62)

役員の兼任 なし

Asia-Pacific Rising Fund
Limited(注)3

英国領
ケイマン諸島


 米ドル91,720

会社型投資信託

76

(76)

役員の兼任 なし

Asia-Pacific Rising
Master Fund Limited(注)3

英国領
ケイマン諸島


 米ドル
 52,195

会社型投資信託

76

(76)

役員の兼任 なし

(持分法適用関連会社)

 

 

 

 

 

 

ワイエム証券株式会社

山口県下関市

1,270

金融商品取引業

40

役員の兼任 なし

浜銀TT証券株式会社

横浜市西区

3,307

金融商品取引業

40

役員の兼任 なし

西日本シティTT証券株式会社

福岡市中央区

3,000

金融商品取引業

40

役員の兼任 なし

池田泉州TT証券株式会社

大阪市北区

1,250

金融商品取引業

40

役員の兼任 なし

ほくほくTT証券株式会社

富山県富山市

1,250

金融商品取引業

40

役員の兼任 なし

とちぎんTT証券株式会社

栃木県宇都宮市

1,001

金融商品取引業

40

役員の兼任 なし

十六TT証券株式会社

岐阜県岐阜市

3,000

金融商品取引業

40

役員の兼任 なし

株式会社お金のデザイン

東京都千代田区

100

金融商品取引業

20

役員の兼任 なし

オールニッポン・アセットマネジメント株式会社

東京都中央区

1,191

金融商品取引業

27

役員の兼任 1名

Hash DasH Holdings株式会社

東京都千代田区

1,275

金融持株会社

41

役員の兼任 なし

Hash DasH株式会社

東京都千代田区

500

金融商品取引業

[100]

役員の兼任 なし

株式会社CRUDIST

東京都千代田区

システム開発

[66]

役員の兼任 なし

Digital Platformer株式会社

東京都新宿区

239

システム開発・提供

29

(29)

役員の兼任 なし

Phillip Tokai Tokyo
Investment Management
Pte.Ltd.

シンガポール


シンガポールドル
3,000

資産運用業

40

役員の兼任 1名

フジタTTインパクト1号投資事業有限責任組合(注)7

愛知県豊明市

360

投資事業組合

28

(28)

役員の兼任 なし

 

 

 

(注) 1 有価証券報告書の提出会社であります。

2 「議決権の所有割合」欄の( )内は、間接所有割合で内数であります。[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数であります。なお、関係会社が投資信託等の場合については、出資比率を記載しております。

3 特定子会社に該当しております。

4 東海東京証券株式会社については、営業収益(連結会社相互間の内部営業収益を除く。)の連結営業収益に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等

(1) 営業収益

63,178

百万円

(2) 純営業収益

58,767

百万円

(3) 経常利益

3,001

百万円

(4) 当期純利益

2,104

百万円

(5) 純資産額

110,997

百万円

(6) 総資産額

923,473

百万円

 

5 所有割合は、100分の50以下であるものの実質的に支配しているため子会社としております。

6 2022年5月1日付で東海東京証券株式会社(存続会社)とエース証券株式会社(消滅会社)が合併しております。

7 2022年11月7日付でフジタTTインパクト1号投資事業有限責任組合を設立しております。

8 2022年12月23日付でバリューアップ投資事業有限責任組合を清算結了しております。

 

5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況

2023年3月31日現在

セグメントの名称

従業員数(名)

連結会社合計

2,747

[489]

 

(注) 1 連結会社の事業は、投資・金融サービス業という単一事業セグメントであり、全連結会社の従業員数の合計を記載しております。

2 従業員数は就業人員(連結会社から連結会社外への出向者を除き、連結会社外から連結会社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。

3 上記のほか東海東京証券株式会社の歩合外務員の2023年3月31日現在の人員は13名であります。

 

(2) 提出会社の状況

2023年3月31日現在

従業員数(名)

平均年齢

平均勤続年数

平均年間給与(円)

175

[54]

403ヶ月

28ヶ月

7,289,008

 

(注) 1 当社の事業は、投資・金融サービス業という単一事業セグメントであり、全従業員数の合計を記載しております。

2 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。

3 従業員数には執行役員(当事業年度末13名)を含めておりません。

4 上記のほか東海東京証券株式会社に勤務する従業員52名が当社従業員を兼務しております。

5 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(3) 労働組合の状況

当社グループの労働組合は、東海東京フィナンシャル・ホールディングス社員組合(組合員1,511名)があり、結成以来何等の紛争もなく安定した労使関係が継続しております。なお、上部団体には所属しておりません。

 

 

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

提出会社である当社と主要な事業を営む連結子会社である東海東京証券株式会社の2社を開示対象といたします。

2023年3月31日現在

名称

管理職に占める

女性労働者の

割合

(注)1、3

男性労働者の

育児休業

取得率

(注)2、3

労働者の男女の賃金の差異(注)1

全労働者

正規雇用

労働者

パート・

有期労働者

当社

21.2%

66.7%

66.3%

68.8%

49.6%

東海東京証券株式会社

16.3%

31.8%

71.1%

73.2%

50.8%

2社の合算

16.8%

34.0%

70.6%

72.9%

49.7%

 

(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出しております。

2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規程に基づき、「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出しております。

3 管理職に占める女性労働者の割合と男性労働者の育児休業取得率には、正規雇用労働者と継続雇用嘱託のうち、この2社への出向者を含み、2社から社外への出向者を除いて算出しております。

3 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、現時点では確認できていないリスクや現在は重要でないと考えられるリスクも当社グループの経営成績及び財政状態等に重要な影響を与える可能性があります。また、文中の将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経済情勢及び市場変動に伴うリスクについて

当社グループの主たる業務である金融商品取引業は、株価、金利及び為替市況等の変動並びに景気後退などの国内外の経済情勢の影響を受けやすく、投資需要の減少等による手数料収入の減少やトレーディング損益の変動等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、お客様の多様なニーズに応えるために大量の有価証券を保有しておりますが、市場の混乱等による急激な市況変動や金利変動等により金融資産の価値が変動した場合や、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる場合には、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2) 法的規制に伴うリスクについて

当社グループの主たる事業である金融商品取引業は、その業務の種類に応じて法令・諸規則の規制を受けております。国内の金融商品取引業者は、金融商品取引法及び関連する政省令等により登録規制、顧客勧誘規制、顧客取引規制及び自己売買規制その他の金融商品取引業者としての行為について規制されており、万が一、抵触した場合には業務停止等の行政処分を受ける可能性があります。

また、東海東京証券株式会社を含む第一種金融商品取引業者は、これらの法令により所定の自己資本規制比率を維持することが求められており、万が一、定められた自己資本規制比率を下回った場合には業務停止等を命じられるなどにより、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3) 競争状況に伴うリスクについて

当社グループの主たる事業である金融商品取引業は、近年の大幅な規制の緩和等により、競争が激化する一方で、取扱商品の多様化が進んできております。このような状況のなかで、将来、より強力な競合先の出現等で従来と変わらぬ競争力を維持できない場合、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(4) 取引先又は発行体の信用力悪化に伴うリスクについて

当社グループは、自己の計算において金融資産を保有しているほか、取引先との提携・友好関係の維持・構築を目的とした株式等の保有やお客様の多様なニーズに応えるために大量の有価証券を保有しておりますが、取引先が決済を含む債務不履行に陥った場合、また、保有する有価証券の発行体が信用状況を著しく悪化させた場合には、元本の毀損による損失や利払いの遅延等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 資金調達環境の悪化に伴うリスクについて

当社グループの主たる業務である金融商品取引業は、その業務の性質上、大量の有価証券を保有するために多額の資金を必要とすることから、適切な流動性を確保し、財務の安全性を維持することが必要となります。しかしながら、市場環境の激変、クレジット・クランチ、銀行の貸出余力の低下、格付会社による当社及び東海東京証券株式会社の信用格付の低下、当社グループの業績に対する不透明感等が生じた場合は、必要資金の確保に際し、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされること等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6) システムリスクについて

当社グループの主たる事業である金融商品取引業にはコンピュータシステムは必要不可欠の設備であるため、業務上使用するコンピュータシステムや回線において、プログラム障害、外部からの不正アクセス、災害や停電等が原因となる障害が発生した場合、その規模によっては当社グループの業務に支障が生じるだけでなく、社会的信用の低下による取引の減少等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7) オペレーショナルリスクについて

当社グループは、多様な業務を行うことに伴い、日々膨大な事務処理が発生しており、役職員が正確な事務処理を怠ること、及び事務管理上又は事務処理上のミス、事故又は不正等による損失の発生により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、法令違反があった場合は、監督官庁から業務停止等の行政処分を課される可能性もあり、社会的信用が低下するなど、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) 情報セキュリティーに係るリスクについて

当社グループは、多くのお客様等の個人情報、取引先等の重要な営業情報及び当社グループ自身の重要情報を保有しており、不正な手段や過失等によりお客様等の個人情報及び当社グループの営業情報等が流出した場合は、当社グループの業務に支障が生じるだけでなく、損害賠償の請求や社会的信用の低下により取引が減少するなど、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(9) 災害等に関するリスクについて

当社グループの主たる子会社である東海東京証券株式会社の営業店舗網及び営業基盤は、東海地区及び関東地区を主力としており、これら地区の市民生活やインフラに重大な影響を及ぼす災害等が発生した場合、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、国内外の各地の活動拠点には多くの役職員が業務に従事しており、地震・台風等の大規模な自然災害の発生、これらの事象に伴う停電その他の障害の発生、又は病原性感染症の感染拡大等の場合は、当社グループの事業の縮小を余儀なくされるなど、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(10) 訴訟に関するリスクについて

当社グループでは、国内外で日々様々な取引が成立しており、法令、商慣習、契約及び約款等に基づく相互の認識の違い等が生じた場合、取引先との間に損害賠償請求訴訟等が生じる可能性があり、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(11) 人材確保に係るリスクについて

当社グループは、金融商品取引業を中心に高度な専門性を必要とする業務を行っており、有能な人材の確保に努めております。しかしながら、優秀な人材確保への競争は激しく、必要な人材の確保が困難な場合には、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(12) 海外事業に関するリスクについて

当社グループは、現地子会社の設置、海外の有力証券会社グループ等との提携等積極的に海外展開を図っております。展開にあたっては、弁護士等現地の専門家の助言を受けて進めておりますが、現地の法令、商慣習等に抵触した場合には、事業展開の中止、中断、縮小若しくは遅延又は社会的信用の低下等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(13) 風評に関するリスクについて

当社グループは、お客様、取引先からの信用に大きく依存しております。そのため、憶測や必ずしも正確な事実に基づいていない風説・風評の流布に晒された場合は、その内容が正確でないにもかかわらず、当社グループの社会的信用が低下する風評被害の発生により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(14) リスク管理方針や態勢に関するリスクについて

当社グループは、リスクカテゴリーごとに責任部署を定め、当社及び子会社全体のリスクを統合的に管理しておりますが、想定外の市場の変動、リスク管理用データの過誤・陳腐化、事業内容の変貌又は法令の改正等により、当社グループのリスク管理態勢が有効に機能しない可能性があり、それにより損失・損害等が生じる場合は、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(15) 事業の拡大に伴うリスクについて

当社グループは、グループ顧客基盤拡大を図る観点から買収や資本提携により業容の拡大を図ってまいりました。買収や資本提携を成功に導くには、事業の効率的な統合等が必要となります。買収・資本提携した事業が、当社の予想通りの収益を計上できない可能性もあります。当社グループが当初期待した成果が得られない場合、又は、想定しなかった重大な問題点が買収や資本提携後に発見された場合には、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(16) 新型コロナウイルス感染症リスクについて

国内外の各地の活動拠点には多くの役職員が業務に従事しており、新型コロナウイルス感染症の拡大や感染拡大防止措置等に伴い、当社グループの窓口業務の一時休止を余儀なくされるなど、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(17) 気候変動等に関するリスクについて

当社グループでは、近年の世界各地における異常気象や自然災害による被害の甚大化を踏まえ、気候変動が当社に与える影響をより的確に捉えTCFD提言を踏まえた情報開示を強化するとともに脱炭素社会実現に貢献する取組を進めてまいります。気候変動リスクとは、資産に対する直接的な損傷やサプライチェーンの寸断から生じる間接的な影響等、気候変動に起因したリスク(物理的リスク)と、脱炭素社会への移行に向けた、気候変動問題に取り組むための広範囲に及ぶ政策や規制等の変化による財務上及び評判上のリスク(移行リスク)が挙げられ、これらのリスクが発生した場合はその性質・速度等に応じて、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

 

2 【主要な設備の状況】

 当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(提出会社)

2023年3月31日現在

事業所名

所在地

建物及び
構築物
帳簿価額
(百万円)

土地

ソフト
ウエア

合計
帳簿価額
(百万円)

従業員数

(名)

摘要
(保有又は
賃借)

帳簿価額
(百万円)

面積
(㎡)

帳簿価額
(百万円)

本店

 

東京都
中央区

1,436

47

1,483

175

賃借

別館

 

名古屋市
中村区

158

158

賃借

 

 

(国内子会社)

2023年3月31日現在

会社名(店舗名)

所在地

建物及び
構築物
帳簿価額
(百万円)

土地

ソフト
ウエア

合計
帳簿価額
(百万円)

従業員数

(名)

摘要
(保有又は
賃借)

帳簿価額
(百万円)

面積
(㎡)

帳簿価額
(百万円)

東海東京証券株式会社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本店

名古屋市
中村区

113

3,191

3,305

135

賃借

 

本店別館

名古屋市
中村区

4

4

51

賃借
(注)2

 

東京本部

東京都
中央区

0

0

370

賃借
(注)2

 

東京本部別館

東京都
中央区

80

80

191

賃借

 

城東支社

東京都

江東区

93

93

94

賃借

 

渋谷支店

東京都
渋谷区

12

12

25

賃借

 

名古屋支店

名古屋市
中区

12

12

114

賃借

 

大阪支店

大阪市
中央区

17

17

53

賃借

 

全店計

 

1,038

3,300

6,392.28

3,191

7,530

1,961

保有・

賃借

CHEER証券株式会社

東京都

中央区

1,836

1,836

23

賃借

 

(注) 1 賃貸物件の場合、建設工事のみを資産計上しております。

2 当社から賃借しております。

3 従業員数は、就業人員数を記載しております。

 

(在外子会社)

主要な設備がないため、記載しておりません。

 

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

972,730,000

972,730,000

 

 

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
 当該制度の内容は、次のとおりであります。

 

第8回新株予約権(2016年8月22日取締役会決議)

決議年月日

2016年6月29日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役2名、執行役員・参事・参与43名、従業員190名及び当社子会社の取締役2名、合計237名

新株予約権の数(個) ※

1,032(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 1,032,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり542(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2018年10月1日~2023年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  656
資本組入額 328(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

 

 ※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1  新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とする。
なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割又は併合の比率

 

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる。

2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割又は併合の比率

 

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。

3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。

② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約権を行使することはできないものとする。

イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。

ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することとし、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。

⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。

 

5 新株予約権の取得事由
吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。

⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。

 

第9回新株予約権(2017年8月28日取締役会決議)

決議年月日

2017年6月29日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役2名、執行役員・参事・参与47名、従業員197名及び当社子会社の取締役2名、合計248名

新株予約権の数(個) ※

1,068(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 1,068,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり673(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2019年10月1日~2024年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  783
資本組入額 392(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

 

 ※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1  新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とする。
なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割又は併合の比率

 

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる。

2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割又は併合の比率

 

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。

3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。

② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約権を行使することはできないものとする。

イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。

ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することとし、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。

⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。

 

5 新株予約権の取得事由
吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。

⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。

 

第10回新株予約権(2018年9月20日取締役会決議)

決議年月日

2018年6月28日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役2名、執行役員・参事・参与53名、従業員201名及び当社子会社の取締役20名、執行役員・参事・参与7名、合計283名

新株予約権の数(個) ※

1,276(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 1,276,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株当たり687(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2020年10月1日~2025年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  783
資本組入額 392(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

 

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1  新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とする。
なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割又は併合の比率

 

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる。

2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割又は併合の比率

 

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。

3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。

② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約権を行使することはできないものとする。

イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。

ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することとし、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。

⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。

 

5 新株予約権の取得事由
吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか
る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、
本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日
に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編
(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編
行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者
に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象
会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に
沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割
計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
る。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承
継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使
することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
る。

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株
予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗
じた額とする。

⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。

 

第11回新株予約権(2019年8月26日取締役会決議)

決議年月日

2019年6月26日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役2名、執行役員・参事・参与50名、従業員202名及び当社子会社の取締役22名、従業員1名、合計277名

新株予約権の数(個) ※

950(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 950,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり305(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2021年10月1日~2026年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    353
資本組入額  177(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

 

 ※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とする。

なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる。

2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割又は併合の比率

 

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数 +

新規発行
株式数

×

1株当たり
払込金額

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

1株当たり時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。

3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、「会社計算規則」第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。

② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約権を行使することはできないものとする。

イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。

ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することとし、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。

⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。

 

5 新株予約権の取得事由

吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権を行使することができる期間 

上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。

⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由 

上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。

 

第12回新株予約権(2020年8月24日取締役会決議)

決議年月日

2020年6月25日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役3名、執行役員・参事・参与42名、従業員204名、当社完全子会社の取締役23名、及び当社子会社の取締役4名、合計276名

新株予約権の数(個) ※

1,035(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 1,035,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり277(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2022年10月1日~2027年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    331
資本組入額  166(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

 

 ※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

 

(注) 1  新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とする。
なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割又は併合の比率

 

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる。

2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割又は併合の比率

 

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。

3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。

② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約権を行使することはできないものとする。

イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。

ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することとし、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。

⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。

 

5 新株予約権の取得事由

吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権を行使することができる期間 

上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。

⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由 

上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。

 

第13回新株予約権(2021年8月23日取締役会決議)

決議年月日

2021年6月25日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役3名、執行役員・参事・参与46名、従業員215名、当社完全子
会社の取締役26名、及び当社子会社の取締役2名、合計292名

新株予約権の数(個) ※

1,408(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 1,408,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり443(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2023年10月1日~2028年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格504
資本組入額252(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承
認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

 

 ※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

 

(注) 1  新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とする。
なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割又は併合の比率

 

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる。

2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割又は併合の比率

 

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。

3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。

② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約権を行使することはできないものとする。

イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。

ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することとし、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。

⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。

 

5 新株予約権の取得事由

吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権を行使することができる期間 

上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。

⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由 

上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。

 

第14回新株予約権(2022年8月22日取締役会決議)

決議年月日

2022年6月28日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役3名、執行役員・参事・参与52名、従業員235名、当社完全子会社の取締役21名、及び当社子会社の取締役2名、合計313名

新株予約権の数(個) ※

1,548(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 1,548,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり396(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2024年10月1日~2029年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格441
資本組入額221(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

 

 ※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とする。

なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができる。

2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割又は併合の比率

 

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数 +

新規発行
株式数

×

1株当たり
払込金額

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

1株当たり時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。

3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、「会社計算規則」第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問わず上記ただし書は適用しない。

② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約権を行使することはできないものとする。

イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。

ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することとし、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。

⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。

 

5 新株予約権の取得事由

吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権を行使することができる期間 

上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。

⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由 

上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。

 

第15回新株予約権

決議年月日

2023年6月28日

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社の業務執行取締役・使用人(注)1

新株予約権の数(個)

上限1,600

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 上限1,600,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

(注)2

新株予約権の行使期間

割当日から2年を経過する日が属する月の翌月1日から5年間

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

 

 

 

(注) 1  当社の取締役会において、それぞれの会社の連結業績への貢献度、取締役及び使用人それぞれの貢献・グループ内の報酬水準等を事前に適切に審議した上で、当社取締役会が具体的な割当者及び割当個数を決定するものとする。

2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日における株式会社東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。

新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割又は併合の比率

 

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。

3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役・使用人(使用人には当社又は子会社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職、当社又は子会社の申し入れによる辞任、退職等正当な理由に基づいてかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。

② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、未行使分の本新株予約権を行使することはできない。

イ 当社若しくは子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合。

ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ 破産の申立若しくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は新株予約権者が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立若しくは滞納処分を受けた場合。

5 新株予約権の取得事由

吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。

⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由

上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【所有者別状況】

2023年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

42

35

536

162

156

66,414

67,345

所有株式数
(単元)

948,512

42,343

238,476

263,236

1,635

1,109,452

2,603,654

216,715

所有株式数
の割合(%)

36.43

1.63

9.16

10.11

0.06

42.61

100.00

 

(注) 1 自己株式11,627,798株は「個人その他」に116,277単元、「単元未満株式の状況」に98株を含めて記載しております。
なお、自己株式11,627,798株は、株主名簿記載上の株式数であり、2023年3月31日現在の実保有残高は11,626,798株であります。

2 「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2023年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

27,822,400

11.18

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2-7-1

12,016,853

4.83

三井住友海上火災保険株式会社

東京都千代田区神田駿河台3-9

7,283,798

2.93

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

愛知県名古屋市西区牛島町6-1

7,280,000

2.92

株式会社横浜銀行
(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1
(東京都中央区晴海1-8-12)

7,014,553

2.82

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

6,857,900

2.75

日本生命保険相互会社
(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内1-6-6
(東京都港区浜松町2-11-3)

5,611,890

2.25

三井住友信託銀行株式会社
(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)

東京都千代田区丸の内1-4-1
(東京都中央区晴海1-8-12)

4,800,000

1.93

明治安田生命保険相互会社
(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)

東京都千代田区丸の内2-1-1
(東京都中央区晴海1-8-12)

4,406,000

1.77

STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234
(常任代理人 みずほ銀行決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE,
NORTH QUINCY, MA 02171 U.S.A.
(東京都港区港南2-15-1)

4,082,400

1.64

87,175,794

35.02

 

(注) 上記のほか、当社が保有しております自己株式11,626,798株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合
(4.46%)があります。

 

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2022年3月31日)

当連結会計年度

(2023年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※2 100,360

※2 131,606

 

 

預託金

74,648

74,058

 

 

 

顧客分別金信託

71,225

69,336

 

 

 

その他の預託金

3,423

4,722

 

 

トレーディング商品

※2 529,440

※2 272,917

 

 

 

商品有価証券等

518,527

260,859

 

 

 

デリバティブ取引

10,913

12,058

 

 

信用取引資産

135,347

79,497

 

 

 

信用取引貸付金

43,335

40,789

 

 

 

信用取引借証券担保金

92,011

38,708

 

 

有価証券担保貸付金

551,583

304,108

 

 

 

借入有価証券担保金

95,899

81,054

 

 

 

現先取引貸付金

455,683

223,054

 

 

立替金

6,006

213

 

 

募集等払込金

154

 

 

短期差入保証金

60,365

47,306

 

 

短期貸付金

36,740

52,162

 

 

未収収益

※4 6,496

※4 3,443

 

 

その他

※4 4,662

※4 14,647

 

 

貸倒引当金

99

81

 

 

流動資産合計

1,505,707

979,880

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

※1 10,478

※1 9,683

 

 

 

建物

3,855

3,703

 

 

 

器具備品

3,322

2,678

 

 

 

土地

3,300

3,300

 

 

無形固定資産

7,585

7,883

 

 

 

のれん

1,247

975

 

 

 

ソフトウエア

5,879

6,807

 

 

 

電話加入権

33

32

 

 

 

その他

425

67

 

 

投資その他の資産

57,459

58,572

 

 

 

投資有価証券

※6 44,206

※6 45,923

 

 

 

長期差入保証金

5,511

4,768

 

 

 

繰延税金資産

66

51

 

 

 

退職給付に係る資産

6,618

6,886

 

 

 

その他

1,389

1,274

 

 

 

貸倒引当金

332

332

 

 

固定資産合計

75,523

76,139

 

資産合計

1,581,231

1,056,020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2022年3月31日)

当連結会計年度

(2023年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

トレーディング商品

444,613

235,926

 

 

 

商品有価証券等

431,959

212,558

 

 

 

デリバティブ取引

12,653

23,368

 

 

約定見返勘定

78,170

8,405

 

 

信用取引負債

18,072

29,856

 

 

 

信用取引借入金

13,313

13,323

 

 

 

信用取引貸証券受入金

4,759

16,532

 

 

有価証券担保借入金

326,725

146,125

 

 

 

有価証券貸借取引受入金

54,073

48,999

 

 

 

現先取引借入金

272,652

97,125

 

 

預り金

69,609

63,050

 

 

受入保証金

22,627

14,394

 

 

短期借入金

※2 234,364

※2 208,602

 

 

短期社債

14,500

11,500

 

 

1年内償還予定の社債

27,594

26,778

 

 

未払法人税等

1,187

1,273

 

 

賞与引当金

2,387

1,797

 

 

役員賞与引当金

70

 

 

その他

14,922

6,797

 

 

流動負債合計

1,254,845

754,508

 

固定負債

 

 

 

 

社債

28,585

21,979

 

 

長期借入金

107,300

93,500

 

 

繰延税金負債

1,468

1,804

 

 

役員退職慰労引当金

114

127

 

 

退職給付に係る負債

256

169

 

 

その他

2,389

1,893

 

 

固定負債合計

140,114

119,474

 

特別法上の準備金

 

 

 

 

金融商品取引責任準備金

703

689

 

 

特別法上の準備金合計

※5 703

※5 689

 

負債合計

1,395,663

874,672

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

36,000

36,000

 

 

資本剰余金

24,569

24,533

 

 

利益剰余金

114,580

111,064

 

 

自己株式

5,197

5,036

 

 

株主資本合計

169,952

166,562

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,083

934

 

 

為替換算調整勘定

87

413

 

 

退職給付に係る調整累計額

1,607

1,376

 

 

その他の包括利益累計額合計

2,778

2,724

 

新株予約権

497

547

 

非支配株主持分

12,340

11,513

 

純資産合計

185,568

181,348

負債純資産合計

1,581,231

1,056,020

 

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業収益

 

 

 

受入手数料

※1 37,575

※1 32,929

 

 

委託手数料

13,929

11,758

 

 

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

1,333

1,112

 

 

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

9,939

6,900

 

 

その他の受入手数料

12,372

13,157

 

トレーディング損益

33,998

31,287

 

金融収益

9,401

9,165

 

営業収益計

80,975

73,383

金融費用

2,726

3,784

純営業収益

78,249

69,598

販売費及び一般管理費

 

 

 

取引関係費

13,127

12,428

 

人件費

※2 32,320

※2 30,836

 

不動産関係費

7,732

7,585

 

事務費

8,645

8,635

 

減価償却費

2,902

3,280

 

租税公課

1,784

1,676

 

貸倒引当金繰入れ

1

34

 

その他

1,852

1,962

 

販売費及び一般管理費合計

68,368

66,438

営業利益

9,881

3,159

営業外収益

 

 

 

受取配当金

672

1,153

 

持分法による投資利益

1,179

 

投資事業組合運用益

462

555

 

投資有価証券売却益

414

 

投資有価証券評価益

438

2,166

 

その他

173

345

 

営業外収益合計

3,341

4,219

営業外費用

 

 

 

持分法による投資損失

749

 

投資事業組合運用損

204

194

 

為替差損

7

 

その他

31

89

 

営業外費用合計

243

1,033

経常利益

12,979

6,346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

66

 

投資有価証券売却益

249

142

 

負ののれん発生益

8,268

 

抱合せ株式消滅差益

21

 

金融商品取引責任準備金戻入

13

 

特別利益合計

8,584

177

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

28

 

減損損失

85

 

投資有価証券売却損

94

 

投資有価証券評価損

348

235

 

持分変動損失

36

 

段階取得に係る差損

2,473

 

特別退職金

342

 

解約違約金

51

 

原状回復費用

271

 

和解金

188

 

金融商品取引責任準備金繰入れ

1

 

特別損失合計

3,736

423

税金等調整前当期純利益

17,828

6,099

法人税、住民税及び事業税

3,882

2,824

法人税等調整額

241

565

法人税等合計

4,124

3,390

当期純利益

13,704

2,709

非支配株主に帰属する当期純利益

553

756

親会社株主に帰属する当期純利益

13,150

1,953

 

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第110期

(2022年3月31日)

第111期

(2023年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,549

8,328

 

 

立替金

※2 21

※2 21

 

 

短期貸付金

※2 97,710

※2 72,003

 

 

前払金

※2 28

45

 

 

前払費用

※2 311

※2 325

 

 

未収入金

※2 1,950

※2 1,273

 

 

未収収益

※2 180

※2 80

 

 

デリバティブ債権

※2 2,649

※2 2,405

 

 

流動資産合計

107,402

84,485

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

3,056

2,771

 

 

 

建物

1,984

1,836

 

 

 

構築物

23

21

 

 

 

工具、器具及び備品

1,048

913

 

 

 

土地

0

0

 

 

無形固定資産

306

316

 

 

 

ソフトウエア

36

47

 

 

 

その他

269

269

 

 

投資その他の資産

141,094

147,078

 

 

 

投資有価証券

11,027

9,585

 

 

 

関係会社株式

102,908

99,079

 

 

 

その他の関係会社有価証券

363

420

 

 

 

関係会社長期貸付金

20,700

30,577

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

4

2

 

 

 

長期差入保証金

※2 1,943

※2 2,151

 

 

 

長期前払費用

34

25

 

 

 

前払年金費用

3,002

4,913

 

 

 

繰延税金資産

610

86

 

 

 

その他

658

396

 

 

 

貸倒引当金

159

160

 

 

固定資産合計

144,457

150,166

 

資産合計

251,859

234,652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第110期

(2022年3月31日)

第111期

(2023年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

1年内返済予定の長期借入金

7,500

 

 

短期社債

14,500

11,500

 

 

1年内償還予定の社債

※2 27,600

26,778

 

 

リース債務

4

4

 

 

未払金

※2 602

※2 675

 

 

未払法人税等

87

341

 

 

未払費用

※2 720

※2 642

 

 

預り金

※2 5,185

228

 

 

前受金

8

2

 

 

前受収益

※2 341

※2 369

 

 

賞与引当金

277

147

 

 

役員賞与引当金

70

 

 

デリバティブ債務

※2 3,178

※2 2,382

 

 

その他

37

 

 

流動負債合計

52,615

50,571

 

固定負債

 

 

 

 

社債

28,585

21,979

 

 

長期借入金

60,000

53,000

 

 

リース債務

19

15

 

 

退職給付引当金

167

146

 

 

資産除去債務

279

327

 

 

その他

※2 740

※2 740

 

 

固定負債合計

89,792

76,209

 

負債合計

142,407

126,781

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

36,000

36,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

9,000

9,000

 

 

 

その他資本剰余金

15,362

15,326

 

 

 

資本剰余金合計

24,362

24,326

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

26,789

26,789

 

 

 

 

繰越利益剰余金

26,114

24,460

 

 

 

利益剰余金合計

52,903

51,249

 

 

自己株式

5,197

5,036

 

 

株主資本合計

108,068

106,540

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

885

782

 

 

評価・換算差額等合計

885

782

 

新株予約権

497

547

 

純資産合計

109,451

107,870

負債純資産合計

251,859

234,652

 

② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第110期

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

第111期

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業収益

 

 

 

関係会社受取配当金

※3 6,448

※3 2,425

 

関係会社貸付金利息

※3 1,209

※3 1,338

 

経営指導料

※3 6,851

※3 6,851

 

金融収益

886

1,523

 

営業収益合計

15,395

12,138

営業費用

 

 

 

販売費及び一般管理費

 

 

 

 

取引関係費

※3 621

※3 607

 

 

人件費

※1※3 4,424

※1※3 3,873

 

 

不動産関係費

※3 945

※3 910

 

 

事務費

※3 1,070

※3 1,077

 

 

減価償却費

435

382

 

 

租税公課

279

334

 

 

貸倒引当金繰入額

0

 

 

その他

※3 325

※3 343

 

金融費用

※2※3 1,226

※2※3 2,128

 

営業費用合計

9,329

9,658

営業利益

6,066

2,479

営業外収益

 

 

 

受取配当金

651

1,107

 

投資事業組合運用益

1

1

 

資産使用料

※3 266

※3 254

 

その他

※3 42

20

 

営業外収益合計

961

1,384

営業外費用

 

 

 

社債発行費

※3 163

※3 43

 

投資事業組合運用損

39

36

 

その他

※3 13

46

 

営業外費用合計

216

127

経常利益

6,811

3,737

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

114

2,136

 

特別利益合計

114

2,136

特別損失

 

 

 

投資有価証券評価損

209

168

 

原状回復費用

37

 

和解金

188

 

特別損失合計

247

356

税引前当期純利益

6,677

5,516

法人税、住民税及び事業税

72

1,105

法人税等調整額

255

596

法人税等合計

328

1,701

当期純利益

6,349

3,814