松井証券株式会社
(注) 1 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。
2 第103期の1株当たり配当額84.00円には、創業100周年記念配当39.00円を含んでおります。
3 第107期の1株当たり配当額40.00円のうち、期末配当20.00円については、2023年6月25日開催予定の定時株主総会の決議事項になっております。
4 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第106期の期首から適用しており、第106期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社は1918年5月、東京・日本橋において創業された松井房吉商店に始まり、1931年3月に法人組織に改組し、株式会社松井商店として設立され、今日に至っております。
当社は、個人投資家を対象とした株式ブローキング事業を主たる事業とし、オンライン証券取引サービスを提供しております。具体的には、株式及び先物・オプションの委託売買業務、引受け並びに募集及び売出しの取扱、投資信託の販売、FX(外国為替証拠金取引)等のサービスを提供しております。なお、当社はオンライン証券取引サービスの単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しております。
該当事項はありません。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。なお、休職者3名を含んでおります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 臨時雇用者数は、直近1年間の平均就労人数を( )内に外数で記しております。
4 当社はオンライン証券取引サービスの単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しております。
当社には、従業員により構成されている松井証券株式会社従業員組合が組織されており、本社に同組合本部が置かれております。2023年3月31日現在における組合員数は125人です。
なお、労使関係については良好であり、紛争等特記すべき事項はありません。
(注) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末(2023年3月31日)現在において当社が判断したものであります。
当社は、経営資源をオンラインベースのブローキング事業に集中する戦略をとっており、個人投資家向けの株式ブローキング事業が収益の大半を占めております。当社の主要な収益源は、株式等委託手数料収入及び信用取引顧客への資金や有価証券の貸付け等から得られる金利及び貸株料収入等であり、当事業年度の営業収益全体の約8割を占めています。今後、株式市況の低迷等により個人投資家の株式等委託売買代金や信用取引残高が減少する場合や、競争環境の変化によって、当社の株式等委託売買代金及び信用取引残高が減少する場合、あるいは、競争上、手数料や金利・貸株料水準を引き下げることになった場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社は、株式ブローキング事業を強化すると共に、投資信託事業やFX事業をはじめとするオンラインベースでの商品・サービスを強化し、収益の多様化を積極的に進める方針ですが、対象分野における市場動向や他社との競争環境の変化により、必ずしも見込み通りに業容の拡大が進む保証はありません。
当社は、個人投資家向けの株式ブローキング事業を主たる事業としておりますが、同事業を行う競合他社には、当社に比べ、資金力、技術力、マーケティング力、サービス面、知名度、顧客基盤等において強みを持つ者が存在し、厳しい競争に晒されています。中でも、顧客獲得のため、より低価格の委託手数料を提示するオンライン証券会社が多数存在しております。また、米国のオンライン証券業界において、大手各社が株式委託手数料の全面無料化に踏み切ったことを受けて、日本のオンライン証券各社において、株式委託手数料の一部を無料とする動きや、既に無料としている取引の対象を拡大する動き等が広がりました。その他、近年は、フィンテックベンチャーの新規参入や対面型金融機関によるオンラインサービスの強化が相次ぎ、競争環境はこれまで以上に厳しくなることも想定されます。今後、他の金融機関との競争がさらに激化した場合には、当社の既存顧客の他社への流出、新規顧客獲得数の減少、顧客獲得に要する広告宣伝費の増加により、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
金融商品取引業者には、金融商品取引法、金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める金融庁告示(以下「金融庁告示」といいます。)に基づき、一定の自己資本規制比率の維持が求められています。自己資本規制比率とは、固定化されていない自己資本額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得るリスク相当額に対する比率をいいます(金融商品取引法第46条の6)。
金融商品取引業者は自己資本規制比率が120%を下回ることのないようにしなければなりませんが(同法同条第2項)、当社の自己資本規制比率は、2023年3月末現在、十分な水準を維持しております。
金融庁告示により信用取引資産の2%が取引先リスク相当額とされており、信用取引残高の増大は、当社の取引先リスクを増大させることから、自己資本規制比率を引き下げる要因となります。今後、当社の信用取引残高が増加し続けた場合、自己資本規制比率を維持するためには、自己資本等の調達が必要となります。その際、当社が十分な自己資本等の調達が行えなかった場合、当社は顧客への信用供与を制限せざるを得なくなります。その場合には、当社の株式等委託手数料収入・金利収入において機会損失が発生する可能性があります。また、規制内容が改正され、取引先リスク等の算定方法が変更された場合、自己資本規制比率を引き下げる要因となり得ます。
当社が収益の柱としている信用取引においては、顧客への信用供与が発生するため、市況の変動によっては顧客の信用リスクが顕在化する可能性があります。すなわち、顧客が信用取引等で損失を被った場合、または担保となっている代用有価証券の価値が下落した場合、顧客が預託する担保価値が十分なものでなくなり、顧客への信用取引貸付金を十分に回収できない可能性があります。その場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、株価指数先物取引、日経平均株価指数オプション取引(売建)及びFX(外国為替証拠金取引)においても、類似のリスクがあります。
当社は、信用取引貸付金の原資として、制度信用取引については、自己調達資金に加え証券金融会社からの借入を利用しておりますが、市況の変動により、証券金融会社に差入れた有価証券等の担保価値が低下した場合、追加の担保の差入れを求められることがあり、そのための借入等は当社が独自に行う必要があります。また、一般信用取引については、通常制度信用取引に比して証券金融会社からの資金の借入に制約があるため、現在は主に金融機関からの借入等により賄っておりますが、金融市場の動向、当社の経営状況あるいは当社の格付けの低下等によっては、適切な資金調達が行えない可能性があります。今後、調達費用の水準によっては当社の金融収支が悪化する可能性、あるいは必要資金の手当てができない場合、一般信用取引の利用を制限する可能性があります。その場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があるとともに、手数料収入・金利収入において機会損失が発生する可能性があります。
また、金融機関からの借入金の返済等に際して、金融市場の動向、当社の経営状況あるいは当社の格付けの低下等によっては、借り換えあるいは新規の借入や社債の発行等による資金調達が適切な条件で行えない可能性があります。その場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
顧客の取引に関する情報を、瞬時かつ大量に処理するオンライン証券取引業務にあっては、システムの安定稼動は重要な要素であり、システムに何らかの障害またはサイバー攻撃による被害が発生し、機能不全に陥った場合には、当社の事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
システム障害は、ハードウエア、ソフトウエアの不具合及び誤操作・誤処理等の人為的ミスによるものの他、アクセス数の突発的な増加、通信回線の障害、コンピュータウィルス、コンピュータ犯罪、災害等によっても生じ得るものであります。当社が利用しているシステムは、アクセス数の増加を見込んだ上で設計されている他、システムの二重化等想定される様々なリスクへの対策を講じておりますが、想定を大幅に上回る注文が集中した場合や、その他の要因によりシステムに被害または停止等の影響が生じる場合には、顧客からの注文を適切に処理することができなくなる可能性があります。その場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は、サイバー攻撃に対するシステムの防御に努めておりますが、それが十分または適切でなく、サイバー攻撃による被害が発生する場合には、システムの機能不全や顧客情報の漏洩等が発生する可能性があります。その場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社は、外部委託先を含む関係者のシステムへの接続について、それぞれの業務に応じて権限を付与するとともに、利用状況をモニタリングしておりますが、それが十分または適切でなく、システムの不正利用等を防げなかった場合には、顧客情報の漏洩等が発生する可能性があります。
なお、各種業務において事務処理が適切に行われないことにより、サービスの品質低下やその他の問題が発生する可能性がありますが、その場合においても、システムの機能不全が直接または間接的に影響する場合があります。
システム障害やサイバー攻撃、あるいはシステムの不正利用等が発生した場合や、不適切な事務処理が行われた場合には、当社が、監督官庁による処分を受ける可能性または損害賠償請求を含む何らかの責任を問われる可能性がある他、当社のシステム及びサポート体制に対する信頼が低下し、顧客離れが生じる可能性があります。その場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は、新規公開株式等の引受業務を行っておりますが、有価証券の引受けを行う際、当社に引受責任が生じるため、引受リスクが発生します。当社は、公募・売出残株が生じないよう慎重に引受金額等の決定を行っておりますが、当社が引き受けた有価証券を販売することができない場合、公募・売出残株の株価動向によっては、当社は損失を被る可能性があります。また、引受業務を行った企業に何らかの不祥事が発生した場合、当社に対する信頼が低下し、顧客離れが生じる可能性がある他、顧客より損害賠償請求等の責任を問われる可能性があります。その場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
顧客の個人情報及び個人番号の不正取得や改変等の被害を防止することは、当社が事業を行う上で重要であります。当社は個人情報等が不正に使用されないよう十分なセキュリティ対策や、社内の管理及び業務委託先に対する監督を行っておりますが、今後、個人情報等の漏洩等があった場合、損害賠償の請求や、監督官庁による処分を受ける可能性がある他、当社の信用が著しく低下する可能性があります。その場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、他の証券会社や電子商取引を行う企業のセキュリティや情報管理に対する信頼の低下が、インターネット、さらには、当社のシステムの信頼性の低下につながる可能性もあります。その場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は、様々な業務に関して、多くの外部事業者と契約を結んだ上で業務を委託しております。特に、当社の株式取引システムの開発・運用を委託しているSCSK株式会社は、当社の重要な業務委託先であります。また、顧客に提供している自動更新型のトレーディングツール、顧客取引用ウェブサイト、FX(外国為替証拠金取引)・投資信託・米国株の取引システムについて、それぞれの開発・運用を複数の外部事業者に委託しております。当社が顧客へ提供する企業情報・市況情報は、外部事業者からサービスの提供を受けております。また、札幌センターにおける顧客問合せ対応業務についても、外部事業者から労働者派遣を受けて運営しております。なお、外部事業者への業務委託等は以上に限らず多岐に渡っております。
これらの外部事業者が、何らかの理由で当社へのサービスの提供を中断または停止する事態が生じ、当社が速やかに代替策を講じることができない場合、当社の業務に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、SCSK株式会社との契約関係が維持できなくなった場合、または、同社のソフトウエア開発能力の低下等により、当社のシステムに問題が生じまたはそれが陳腐化し、顧客の信用を維持することができなくなった場合、当社あるいは第三者が新たに代替システムを構築する必要性が生じます。その際、速やかに適切な代替手段を講じることができない場合、当社は顧客へのサービスの提供を停止する可能性があり、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、外部事業者との契約の改定等により、外部事業者に支払う費用の増額を求められる可能性があり、その場合には同様に、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、外部事業者において法令・規則等に対する違反等があった場合、委託元である当社が監督官庁による処分を受ける可能性がある他、当社の信用が著しく低下する可能性があります。その場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は、顧客に対するFX(外国為替証拠金取引)サービスの提供とそれに伴う利益獲得を目的として、顧客との間で外国為替証拠金取引を行う一方、その為替変動リスクを制御するために、カウンターパーティーと外国為替証拠金取引を行っております。顧客との取引で発生したポジションにつき、カバー取引を行わない範囲については、ポジションを保有するリスクが発生するため、為替変動リスクに晒されておりますが、原則として、各営業日の取引終了時点における顧客のポジションについては、すべてカバーすることとしています。
当社は、外国為替証拠金取引に係るトレーディングに関して、リスク限度額を社内規程で定めるほか、社内規程等に基づき、原則として事前に設定されたアルゴリズムに基づくカバー取引・マリー取引・その他のディーリングを行うことで為替変動リスクの制御に努めております。
しかしながら、こうした当社の方針にも関わらず、予期せぬ為替相場の変動により、アルゴリズムにおける想定を超える為替損失が発生した場合、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、カバー先に差し入れている保証金は当社の自己資金で充当しているため、当社はカバー先の信用リスクを負っております(顧客の証拠金は、自己の資金とは完全に区分して、信託銀行に預託しています)。今後の経済情勢等の変化により、カバー先の信用リスクが顕在化した場合には当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、米国株取引においても取次先に保証金を差し入れており、その保証金は当社の自己資金で充当しているため、当社は取次先の信用リスクを負っております(顧客の預り金は、自己の資金と完全に区分して、信託銀行に預託しています)。このため、上記の外国為替証拠金取引に関してカバー先へ差し入れている保証金と同様のリスクがあります。
金融商品取引法、金融サービスの提供に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、その他の法令・規則等の改定等により、当社が行っている業務に対し、新たな規制が導入された場合には、関係業務の収益性が低下する可能性があります。その場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は、金融商品取引法、金融サービスの提供に関する法律、その他の法令・規則等に服しており、コンプライアンス体制の強化に努めておりますが、今後、法令・規則等に対する違反等があった場合、監督官庁による処分を受ける可能性がある他、当社の信用が著しく低下する可能性があります。その場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社は、法令・規則等を遵守するよう、役職員等に対するコンプライアンスの徹底を図っておりますが、その対策が有効に機能せず、役職員等による不正や内部者取引等の金融商品取引法その他の法令・規則等に対する違反等があった場合、当社の信用の低下につながる可能性があります。その場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は、自然災害、火災、感染症の流行等によって通常の事業運営が困難となった場合に備え、事業継続計画を策定し、関連マニュアルの整備、定期的な訓練等を実施しておりますが、地震等の自然災害、火災、長期間の停電、感染症の流行、国際紛争、テロ攻撃等が発生した場合、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、当社は本社オフィス等の主要な事業所を首都圏に置いていることから、首都圏において自然災害等が発生した場合には、サービスの提供を停止する等の影響が生じる可能性があります。その場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度末現在において、重要な訴訟等は発生しておりません。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在における当社の主要な設備及び従業員の配置状況は次のとおりであります。
(注) 1 本店及び札幌センターは他社より賃借しております。
2 本店で管理しているデータセンター設備も本店に含めて記載しております。
3 従業員数の( )は、臨時雇用者の平均就労人数であります。
松井証券株式会社第4回新株予約権
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1
決議年月日時点の内容を記載しております。
(注)2
新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株です。当社が株式の分割、株式の無償割当てまたは株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行います。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われます。
調整後株式数(1株未満切り捨て)= 調整前株式数 × 株式分割または株式併合の比率
なお、調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当または株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用するものとします。
また、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて株式数の調整が必要となる場合、当社取締役会において付与株式数の調整を行うことができるものとします。
(注)3
行使期間の最終日が当社の休日にあたるときはその前営業日を最終日とします。
(注)4
発行価格は、2020年8月18日から行使可能なものについては731円、2021年8月19日から行使可能なものについては717円、2022年8月19日から行使可能なものについては704円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2020年8月18日から2021年8月18日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2021年8月19日から2022年8月18日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2022年8月19日から2023年8月17日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに定める株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とします。
2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類は再編成対象会社の普通株式とします。
3) 交付する再編成対象会社の新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、現在の新株予約権の内容に準じて決定します。
4) 交付する再編成対象会社の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後行使価額(組織再編成行為に際して交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。)に3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
5) 交付する再編成対象会社の新株予約権を行使することができる期間は、上表「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」の満了日までとし、上表「新株予約権の行使の条件」に定める条件に従って行使することができるものとします。
6) 交付する再編成対象会社の新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
7) 交付する再編成対象会社の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、行使の条件及び取得条項は、それぞれ現在の新株予約権の内容に準じて決定するものとします。
松井証券株式会社第5回新株予約権
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2021年7月21日から行使可能なものについては862円、2022年7月22日から行使可能なものについては844円、2023年7月22日から行使可能なものについては827円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2021年7月21日から2022年7月21日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2022年7月22日から2023年7月21日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2023年7月22日から2024年7月20日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第5回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第6回新株予約権
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2022年7月11日から行使可能なものについては825円、2023年7月12日から行使可能なものについては807円、2024年7月12日から行使可能なものについては790円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2022年7月11日から2023年7月11日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2023年7月12日から2024年7月11日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2024年7月12日から2025年7月10日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第6回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第7回新株予約権
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2023年8月18日から行使可能なものについては743円、2024年8月19日から行使可能なものについては726円、2025年8月19日から行使可能なものについては708円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2023年8月18日から2024年8月18日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2024年8月19日から2025年8月18日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2025年8月19日から2026年8月17日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第7回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第8回新株予約権
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2024年7月29日から行使可能なものについては648円、2025年7月29日から行使可能なものについては633円、2026年7月29日から行使可能なものについては617円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2024年7月29日から2025年7月28日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2025年7月29日から2026年7月28日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2026年7月29日から2027年7月28日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第8回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第9回新株予約権
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2025年7月29日から行使可能なものについては643円、2026年7月29日から行使可能なものについては628円、2027年7月29日から行使可能なものについては613円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2025年7月29日から2026年7月28日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2026年7月29日から2027年7月28日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2027年7月29日から2028年7月28日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第9回新株予約権」の表に読み替えます。
該当事項はありません。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 自己株式2,059,846株は「個人その他」に20,598単元、「単元未満株式の状況」に46株含まれております。また、自己株式2,059,846株は実質的な所有株式数と同数であります。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
(2023年3月31日現在)
(注)1 上記のほか当社所有の自己株式2,060千株があります。
2 信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義での所有株式数を記載しております。