MIRARTHホールディングス株式会社
|
回次 |
第47期 |
第48期 |
第49期 |
第50期 |
第51期 |
|
|
決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
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売上高 |
(百万円) |
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|
|
|
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|
経常利益 |
(百万円) |
|
|
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|
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
(百万円) |
|
|
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|
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包括利益 |
(百万円) |
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|
純資産額 |
(百万円) |
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|
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|
|
|
総資産額 |
(百万円) |
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|
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|
1株当たり純資産額 |
(円) |
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|
|
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1株当たり当期純利益 |
(円) |
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潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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|
営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) |
|
|
|
|
△ |
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) |
|
△ |
|
△ |
|
|
現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) |
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|
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|
従業員数 |
(人) |
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|
|
|
(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
(注)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第50期の期首から適用しており、第50期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
|
回次 |
第47期 |
第48期 |
第49期 |
第50期 |
第51期 |
|
|
決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
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|
売上高 |
(百万円) |
|
|
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|
|
|
経常利益 |
(百万円) |
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当期純利益 |
(百万円) |
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資本金 |
(百万円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(百万円) |
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|
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|
|
総資産額 |
(百万円) |
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|
1株当たり純資産額 |
(円) |
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|
1株当たり配当額 |
(円) |
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|
|
|
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|
(内1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益 |
(円) |
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|
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|
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|
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) |
|
|
|
|
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|
自己資本比率 |
(%) |
|
|
|
|
|
|
自己資本利益率 |
(%) |
|
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|
|
|
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株価収益率 |
(倍) |
|
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|
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|
配当性向 |
(%) |
|
|
|
|
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|
従業員数 |
(人) |
|
|
|
|
|
|
(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
|
株主総利回り |
(%) |
|
|
|
|
|
|
(比較指標:配当込みTOPIX) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
最高株価 |
(円) |
482 |
525 |
408 |
378 |
404 |
|
最低株価 |
(円) |
269 |
306 |
290 |
261 |
280 |
(注)1.第51期の1株当たり配当額には、創立50周年記念配当2円を含んでおります。
2.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第50期の期首から適用しており、第50期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
|
1972年9月 |
東京都板橋区大和町に「株式会社宝工務店」を資本金170万円にて設立。 |
|
1973年1月 |
宅地建物取引業東京都知事(1)第23405号の免許を取得し、不動産業を開始。 |
|
1974年5月 |
板橋区中板橋に本社移転。 |
|
1975年6月 |
板橋区中板橋に本社用ビル「第一宝ビル」を購入。 |
|
1975年8月 |
建設業東京都知事許可(般-50)第37608号を取得。 |
|
1979年6月 |
第一宝ビルに本社移転。 |
|
1985年9月 |
貸金業東京都知事(1)第05714号の許可を取得。 |
|
1986年5月 |
販売、仲介業務拡大のため「株式会社宝住販」を設立。 |
|
1988年4月 |
不動産管理会社「株式会社宝管理」を設立。 |
|
1989年5月 |
株式会社宝住販が宅地建物取引業東京都知事免許より建設大臣免許(1)第3900号に変更。 |
|
1994年5月 |
株式会社宝住販マンション事業部開設。 |
|
1994年6月 |
自社分譲マンション「レーベンハイム」シリーズを販売開始。 |
|
1996年2月 |
株式会社宝管理を「株式会社レーベンコミュニティ」に商号変更。 |
|
1999年8月 |
宅地建物取引業建設大臣免許取得、免許証番号建設大臣(1)第5924号。 |
|
1999年9月 |
株式会社宝住販を吸収合併。 |
|
2000年10月 |
商号を株式会社宝工務店から「株式会社タカラレーベン」に変更。 |
|
2001年8月 |
本社を東京都豊島区に移転。 |
|
2001年11月 |
JASDAQ市場に上場。 |
|
2001年12月 |
融資取次事業「株式会社タフコ(現 株式会社レーベンゼストック)」を設立。 |
|
2003年4月 |
東京証券取引所市場第二部に上場。 |
|
2004年3月 |
東京証券取引所市場第一部に上場。 |
|
2004年11月 |
介護事業「株式会社アズパートナーズ」を設立。 |
|
2005年6月 |
一般建設業許可を特定建設業許可(特-17)第37608号に変更。 |
|
2005年9月 |
信託受益権販売業登録、関東財務局長(売信)第241号。 |
|
2006年5月 |
本社を東京都新宿区の新宿住友ビルに移転。 |
|
2009年3月 |
「株式会社アズパートナーズ」の株式一部売却に伴い、連結子会社から持分法適用関連会社へ異動。 |
|
2009年9月 |
北関東支店を開設。 |
|
2010年5月 |
日本初のライツ・イシューによる増資を完了。 |
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2012年4月 |
新マンションブランド「LEBEN」発表。 |
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2012年10月 |
賃貸管理事業「株式会社宝ハウジング(旧 株式会社タカラプロパティ)」を子会社化。 |
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2013年2月 |
メガソーラー事業開始。 |
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2013年10月 |
投資運用業「タカラアセットマネジメント株式会社」を設立。 |
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2013年11月 |
「株式会社サンウッド」を持分法適用関連会社化。 |
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2014年4月 |
北陸営業所開設。 |
|
2014年6月 |
不動産流通事業「オアシス株式会社(現 株式会社タカラレーベンリアルネット)」を子会社化。 |
|
2014年10月 |
「株式会社日興建設(現 株式会社レーベンホームビルド)」を子会社化。 |
|
2015年1月 |
「株式会社ライブネットホーム(旧 株式会社タカラレーベン東北)」を子会社化、宮城県仙台市に移転。 |
|
|
「株式会社住宅情報館(現 株式会社タカラレーベン)」を子会社化。 |
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2016年1月 |
「株式会社日興プロパティ(現 株式会社レーベントラスト)」を子会社化。 |
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2016年6月 |
「タカラレーベン・インフラ投資法人」がインフラファンド市場に第一号上場。 |
|
2017年1月 |
新マンションブランド「NEBEL」発表。 |
|
2017年4月 |
大阪支社、札幌営業所開設。 |
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2017年5月 |
千代田区丸の内鉃鋼ビルディングに本社移転。 |
|
2018年1月 |
「PAG不動産投資顧問株式会社(現 タカラPAG不動産投資顧問株式会社)」を子会社化。 |
|
2018年3月 |
ベトナム・ハノイ市に駐在員事務所開設。 |
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2018年7月 |
「タカラレーベン不動産投資法人」が東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場。 |
|
2019年6月 |
「株式会社日興プロパティ」を「株式会社レーベントラスト」に商号変更。 |
|
2019年10月 |
「株式会社レーベントラスト」が「株式会社タカラプロパティ」を吸収合併。 |
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2021年2月 |
資産運用業「合同会社レーベンファンディング」を設立。 |
|
2021年4月
|
再生エネルギー業「ACAクリーンエナジー株式会社(現 株式会社レーベンクリーンエナジー)」を子会社化。 |
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2021年6月 |
名古屋営業所開設。 |
|
2022年4月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 |
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2022年9月 |
創業50周年。 |
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2022年10月 |
持株会社体制への移行。「MIRARTHホールディングス株式会社」に商号変更。 |
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|
「株式会社タカラレーベン西日本」が「株式会社タカラレーベン」に商号変更、「株式会社タカラレーベン東北」を吸収合併。本社を東京都千代田区丸の内に移転。 |
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2022年11月 |
連結子会社である合同会社グリーンエネルギーが、タカラレーベン・インフラ投資法人への公開買付を実施。同投資法人を連結子会社へ。 |
|
2023年2月 |
「タカラレーベン・インフラ投資法人」が上場廃止。 |
主要な当社グループは、以下の通りであります。
当社は、不動産事業、エネルギー事業、アセットマネジメント事業、その他事業という4つのセグメントにて事業活動を行っております。
連結子会社である㈱タカラレーベンは、新築分譲マンション事業を中心に行っております。
連結子会社である㈱レーベンコミュニティは、分譲マンションの総合管理事業を中心に行っております。
連結子会社である㈱レーベンホームビルドは、戸建分譲事業及び建築の請負事業を中心に行っております。
連結子会社である㈱タカラレーベンリアルネットは、不動産流通事業を中心に行っております。
連結子会社である㈱レーベンゼストックは、リニューアル再販事業を中心に行っております。
連結子会社である㈱レーベントラストは、賃貸管理事業を中心に行っております。
連結子会社であるタカラアセットマネジメント㈱は、投資運用業を中心に行っております。
連結子会社であるタカラPAG不動産投資顧問㈱は、投資運用業を中心に行っております。
連結子会社である㈱レーベンクリーンエナジーは、再生可能エネルギー事業を中心に行っております。
(注)1.㈱日興タカラコーポレーションは、2022年4月1日付で商号を㈱レーベンホームビルドに変更しております。
2.㈱タカラレーベン西日本は、2022年10月1日付けで㈱タカラレーベンに商号変更しております。
当社グループは、さらなる企業価値向上を目的として、純粋持株会社体制への移行によるセグメントごとの採算性と事業責任の明確化や経営資源の有効活用を図る観点から2022年10月1日に持株会社体制に移行しております。
それに伴い、当連結会計年度において、従来、報告セグメントとして開示しておりました「不動産販売事業」「不動産賃貸事業」「不動産管理事業」「エネルギー事業」「その他事業」の5つのセグメントを、「不動産事業」「エネルギー事業」「アセットマネジメント事業」「その他事業」の4つのセグメントに変更することといたしました。また、全社費用の配分方法について見直しを行っております。
(1)不動産事業
当社グループは、新築分譲マンション事業として、「LEBEN」・「NEBEL」シリーズ等の企画開発及び販売を全国で行っております。また流動化事業として、レジデンスやオフィスビル等の不動産の開発、及びREIT市場等への売却を行っております。その他、リニューアル再販事業、新築戸建分譲事業、賃貸・管理事業、不動産仲介事業等、不動産事業全般を行っております。
(2)エネルギー事業
当社グループは、再生可能エネルギーを活用した発電事業を全国で行っております。
(3)アセットマネジメント事業
当社グループは、再生可能エネルギーの発電施設やレジデンス、オフィスビル等の不動産に関するアセットマネジメント事業を行っております。
(4)その他事業
・建設事業
連結子会社である㈱レーベンホームビルドにおいて、建設事業を行っております。
・ホテル事業
当社グループにおいて、ホテル事業を行っております。
・その他の事業
当社グループにおいて、介護事業等、上記以外の事業を行っております。
事業の系統図は、以下の通りです。
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有 割合又は被所有割合(%) |
関係内容 |
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
㈱タカラレーベン(注)1、3 |
東京都千代田区 |
400 |
不動産事業 |
100.0 |
役員の兼任あり |
|
㈱レーベンコミュニティ |
東京都千代田区 |
60 |
不動産事業 その他事業 |
100.0 (100.0) |
- |
|
㈱レーベンホームビルド(注)2 |
神奈川県横浜市 |
200 |
不動産事業 その他事業 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり |
|
㈱タカラレーベンリアルネット |
東京都中央区 |
30 |
不動産事業 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり |
|
㈱レーベンゼストック |
東京都千代田区 |
10 |
不動産事業 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり 資金援助あり |
|
㈱レーベントラスト |
神奈川県横浜市 |
60 |
不動産事業 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり |
|
TakaraLeben(Thailand)Co.,Ltd. |
タイ王国バンコク都 |
60 百万THB |
その他事業 |
100.0 (100.0) |
- |
|
㈱レーベンクリーンエナジー (注)3 |
東京都新宿区 |
655 |
エネルギー事業 |
100.0 |
資金援助あり |
|
タカラアセットマネジメント㈱ |
東京都千代田区 |
250 |
アセットマネジメント事業 |
100.0 |
役員の兼任あり |
|
タカラPAG不動産投資顧問㈱ |
東京都港区 |
50 |
アセットマネジメント事業 |
60.0 |
- |
|
その他18社 |
|
|
|
|
|
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
港合同会社 |
東京都渋谷区 |
108 |
不動産事業 |
34.0 (34.0) |
- |
|
その他7社 |
|
|
|
|
|
(注)1.2022年10月1日付で、㈱タカラレーベン西日本が㈱タカラレーベン東北を吸収合併し、商号を「株式会社タカラレーベン」に変更しております。
2.㈱日興タカラコーポレーションは、2022年4月1日付けで㈱レーベンホームビルドに商号変更しております。
3.特定子会社に該当しております。
4.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
(1) 連結会社の状況
|
2023年3月31日現在 |
|
セグメントの名称 |
従業員数(人) |
|
不動産事業 |
|
|
エネルギー事業 |
|
|
アセットマネジメント事業 |
|
|
その他 |
|
|
合計 |
|
(注)1.従業員数は、就業人員であります。
2.従業員数欄の( )内は外書で、臨時従業員の年間平均雇用人数(1人当たり1日8時間換算)であります。
3.当社の企業集団は事業の種類毎の経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数の事業の種類に従事しております。
4.当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(2) 提出会社の状況
|
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
|
|
|
( |
|
|
|
|
セグメントの名称 |
従業員数(人) |
|
不動産事業 |
|
|
エネルギー事業 |
|
|
アセットマネジメント事業 |
|
|
その他 |
|
|
合計 |
|
(注)1.従業員数は、就業人員数であります。
2.従業員数欄の( )内は外書で、臨時従業員の年間平均雇用人員数(1人当たり1日8時間換算)であります。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.当社は事業の種類毎の経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数の事業の種類に従事しております。
5.当事業年度において従業員数が334名減少しておりますが、これは持株会社制への移行に伴い、株式会社タカラレーベンへ異動したこと等によるものであります。
6.当事業年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
提出会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
② 連結子会社
|
当事業年度 |
補足説明 |
|||||||
|
名 称 |
管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)1. |
男性労働者の育児休業取得率 (%)(注)2. |
労働者の男女の賃金の差異(%)(注)1. |
|||||
|
全労働者 |
うち 正規雇用労働者 |
うち パート・ 有期労働者 |
全労働者 |
うち 正規雇用労働者 |
うち パート・ 有期労働者 |
|||
|
㈱タカラレーベン |
11.0 |
46.6 |
- |
- |
67.0 |
67.9 |
26.0 |
(注)3. 労働者の男女の賃金の差異(注)4. |
|
㈱レーベンコミュニティ |
4.6 |
50.0 |
- |
- |
63.2 |
59.3 |
63.3 |
(注)3. 労働者の男女の賃金の差異(注)5. |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.対象期間:令和4事業年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)
賃金:基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。
正社員:出向者については、当社から社外への出向者を含み、他社から当社への出向者を除く。
パート・有期社員:有期雇用、パートタイマー、嘱託を含み、派遣社員を除く。
4.労働者の男女の賃金の差異についての補足説明
<正社員>
正社員のうち、管理職・非管理職で区分した場合、管理職84.2% 非管理職76.2%と乖離が減少するが、女性管理職の割合が11%のため女性登用を計画的に推進していく。
<パート・有期社員>
パートタイム社員と有期雇用社員に区分した場合、パートタイム社員81.7%であり乖離は減少する。
(有期雇用社員は男性社員のみであった)
5.労働者の男女の賃金の差異についての補足説明
<正社員>
女性管理職の割合が4.6%のため女性登用を計画的に推進していく。
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)経営方針
Our Purpose-存在意義-とOur Values-価値観-を記載します。
Our Purpose:存在意義
サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。
Our Values:価値観
情熱・感動
環境創造に情熱を注ぎ、
人々と感動を分かちあう。
持続可能
人、自然、社会の共存を目指し、
サステナブルな世界をつくる。
価値創出
スピード感を持って変革を続け、
新しい価値を創出する。
多様性・共創
一人ひとりのアイデアを大切に、
地域社会との共創を進める。
誠実・信頼
誠実な行動で、
人と社会の安全・安心を約束する。
(2)経営戦略等
<戦略概要>
2021年5月に、2025年3月期までを対象とした新中期経営計画を発表し、『ナショナルブランドの確立~空間・都市・再エネ開発のプロフェッショナルとして「全てのステークホルダーから信頼される企業に」~』を長期ビジョンとして策定し、以下7本の柱を中心施策として掲げております。
① コア事業のさらなる拡大
② グループシナジーの最大化
③ 事業ポートフォリオの最適化
④ 安定的な財務基盤の確立
⑤ DX推進による生産性の向上と新たなサービスの創出
⑥ ESGへの積極対応
⑦ 人材育成とやりがいのある職場環境の構築
2022年4月1日付にて事業セグメントの変更を行い、従来5つの事業セグメントだったものを、不動産事業・エネルギー事業・アセットマネジメント事業・その他事業の4つに再構成することで、セグメントの採算性及び事業責任の明確化を実現させ、主力の不動産事業だけに依存しない事業展開をより強固に推進していくことといたしました。
また、2023年5月15日付「中期経営計画の修正および中長期エネルギー事業戦略策定に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、コア事業である不動産事業の安定的な成長に加えて、第2の柱としてエネルギー事業による中長期的な成長基盤の確立を進めてまいります。
<具体的戦略>
a)新築分譲マンション事業
コア事業として全国安定供給体制の再構築を基本方針として、首都圏及び地方中心市街地において、レーベンブランド並びにネベルブランドを展開していきます。首都圏においては、ファミリー・シングル・DINKS層を、地方中心市街地においてはアクティブシニア層をメインターゲットとして、中期的に年間2,200戸の売上を目指してまいります。
b)流動化事業
毎期300~500億円ペースの投資を継続することを基本方針として、賃貸レジデンス及びオフィスビル開発を積極的に推進し、資産ポートフォリオの最適化を図ってまいります。また、タカラレーベン不動産投資法人に資産を売却する場合には、不動産鑑定評価書を取得して合理的な取引価格の範囲について検討を行い、社内での必要な承認を経ております。
c)新築戸建分譲事業
短期回収事業として新築分譲マンション事業の補完的役割を果たすことを基本方針として、エリアマーケティングの強化により、仕入・供給体制を再構築し、短期間での回収サイクル構築の徹底を行ってまいります。
d)リニューアル再販事業
安定的なリニューアルビジネスサイクルの確立を基本方針として、近年増加傾向にある中古ニーズに対応すべく、グループ内不動産ネットワークを最大限に活用し、適正在庫の確保を進めてまいります。
e)不動産賃貸事業
ストック事業として安定収益の確保を基本方針として、レジデンス・オフィスを中心としたポートフォリオの構築を図ってまいります。
f)不動産管理事業
ストック事業として安定収益の確保を基本方針として、管理戸数のさらなる積み増しを行い、管理から派生するビジネスを取り込み、収益機会の拡大を目指してまいります。
g)海外事業
国内事業の補完的位置づけとして、東南アジア諸国を当面のターゲットとして、不動産販売事業および派生する管理事業を中心に行ってまいります。
h)エネルギー事業
今後の成長事業として、2022年9月28日付にて公表し2022年11月11日付で成立しましたタカラレーベン・インフラ投資法人への公開買付により、発電施設の保有による安定収益確保へと方針を変更いたしました。その結果、2023年5月15日付「中期経営計画の修正および中長期エネルギー事業戦略策定に関するお知らせ」にて公表しておりますとおり、本公開買付による親会社株主に帰属する当期純利益の推移といたしましては、一時的な費用発生等の影響はあるものの、2025年3月期以降は安定的に10億円以上の効果が得られることを見込んでおります。
また、合わせて、固定価格買取制度に依存しないPPA(電力販売契約)モデルの構築を図っていくことで、エネルギー事業をグループ成長の新原動力とし、第2の柱として成長させてまいります。
i)その他事業
不動産事業、エネルギー事業、アセットマネジメント事業の3本の柱のノウハウを活かし、新領域への挑戦と新たな価値の創造を図ることで、次期独立セグメントとしての確立を目指してまいります。
(3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社は、自己資本比率、LTV、D/Eレシオ及びROEを意識した経営を行っております。2023年5月15日付「中期経営計画の修正および中長期エネルギー事業戦略策定に関するお知らせ」にて、自己資本比率20%以上(2025年3月期末)、LTV65%未満、D/Eレシオ3.0倍未満、ROE13%以上と目標を変更しております。
(4)経営環境
当社グループを取り巻く経営環境は、少子高齢化の進行、地方都市の過疎化、建築費の高騰や金利の先行き不透明さなど、様々な要因により急速な変化の中にあります。これらの変化に柔軟かつ早急に対応し、企業価値の最大化を目指すと共に、パーパスである「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」を具現化してまいります。
具体的な当社グループの対処すべき課題を、「(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載しております。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
① 不動産市況に対する対応
当社グループのコア事業であります新築分譲マンション事業は、金利・販売価格の動向やマンションの需給バランスといった外的環境により変化が比較的大きい業態ではありますが、そのような中で、当社は投資用ではなく、安定的な需要がある実需に向けた商品開発・供給に一貫して拘ることで、外部環境に左右されにくい体質の構築を継続して進めております。また、首都圏では人口の流入、地方都市では人口の流出といったエリアによる人口動態の変化に伴いニーズも異なっております。その中で、当社は首都圏においては利便性の高い駅近好立地での供給、地方都市では中心市街地におけるコンパクトシティ化の推進を行い、顧客ニーズに合った商品展開と各都市の活性化に貢献しております。
流動化事業は、新築分譲マンション事業よりも外的環境の影響に左右されやすい傾向がありますが、全体のポートフォリオバランスを意識しながら需要の底堅いレジデンスの開発・取得に注力することで、安全性の向上を図ってまいります。
② ESG対応の積極化
当社グループでは、「価値あるライフスタイルの創造」「コミュニティの形成」「高品質で快適な空間の提供」「環境・文化の醸成」の4つをサステナビリティ重要テーマに掲げ、それぞれに対応する重要課題を15個特定し、この課題解決に向けた取り組みを推進してまいります。
E:環境については、地球温暖化の影響に伴う気候変動や激甚化する災害への対応として、温室効果ガスの排出量削減、再生可能エネルギーの活用など、脱炭素社会の実現に向けた環境への取り組みが求められております。そのような中、カーボンニュートラル実現に向け、グループ全体の温室効果ガス排出量削減の中長期目標を設定いたしました。当社グループは、マンションのZEH化推進や、かねてより行っている再生可能エネルギー発電所開発のほか、発電事業者と電力の需要家が直接契約を締結するPPA(電力販売契約)モデルを積極的に推進するなど、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。S:社会については新築分譲マンションなどの住まいの供給を通じた地域の活性化を推進しております。G:ガバナンスについては指名、報酬、コンプライアンス、リスクマネジメント委員会などの各種委員会を設置し、ガバナンスの強化に取り組んでおります。
③ 財務基盤の強化
当社グループは、事業用地や収益不動産の取得について、原則、金融機関等からの借入金により賄っており、事業拡大及びタカラレーベン・インフラ投資法人の公開買付により、有利子負債が増加しましたが、資金調達手法の多様化を推進し、財務基盤の強化を図ってまいります。本公開買付により借入金が増加しておりますが、中長期的にEBITDAの増加とストックビジネスの強化が図れます。財務の安定性は引き続き注視しており、自己資本比率の向上と、有利子負債比率の低減に努めてまいります。
④ 人材確保及び人材育成
当社グループは、事業領域や事業エリアの拡大に伴い、必要となる人員が増加してきております。新卒、中途採用を更に積極化させるとともに、ダイバーシティ&インクルージョンに取り組むことで優秀な人材確保に努めてまいります。また、強固な組織体制構築のため、階層別研修の実施や適正な評価、報酬制度の構築など、人的資本への積極的な投資を引き続き行ってまいります。また、リモートワーク環境の整備や地域限定社員制度の導入など働き方改革を推進することで、従業員の幸福度を高めると共に企業価値を向上させてまいります。
⑤ DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
近年の急激なデジタル化の流れを受けて従来のサービスのみならず、お客様の利便性や企業価値向上に直結するデジタルソリューションの活用拡大が、競争優位性を維持するために必要と考えております。当社グループでは、市場ニーズに適時応えることができるよう、費用対効果を見極めながら、積極的なITへの投資を行い、デジタル技術に対するリテラシー向上と、イノベーションを実現する思考を持った人材育成を図ることにより、デジタル技術を活用したDXの推進と共にバリューチェーンの革新を進めてまいります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
a)地震等の天災について
地震等の天災により、当社及び当社発注先の建設会社等に直接被害があった場合、建設会社において建築資材の調達が困難になった場合等、工事遅延及び当社の販売回収に影響を及ぼす可能性があります。その場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。
対応策としましては、マンション供給エリアを全国に広げることで、特定エリアへの集中リスクの分散を図っております。
b)法的規制について
当社グループの事業は、国土利用計画法、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法、貸金業の規制等に関する法律、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、介護保険法等、各種法令のほか各自治体が制定した条例等による規制を受けております。これらの法的規制や条例等が新たに制定、または、改定された場合には新たな負担が発生し、当社グループの業績や事業展開に影響を与える可能性があります。
当社グループでは、各種業界団体への加盟等により、必要な情報を的確に収集するとともに、コンプライアンス委員会及びリスクマネジメント委員会を通じて、各種法令順守体制の整備などを行っております。
宅地建物取引業免許については、当社グループの主要な事業活動において必要不可欠な免許であります。現時点では、免許または登録の取消事由・更新欠格事由(宅地建物取引業法第65条及び第66条)に該当する事実は存在しておりませんが、今後、何らかの理由により免許及び登録の取消・更新欠格による失効等があった場合には、当社グループの主要な事業活動に支障をきたし、業績等に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社では、元取締役が道路交通法違反(スピード違反)で執行猶予付き有罪判決を受けていたことが2022年9月15日に発覚し、宅地建物取引業の欠格事由に該当していることを認識したため、2022年10月31日付で監督官庁に対して当該免許の廃業の届出を行い、その後、2022年12月2日付で、宅地建物取引業に係る東京都知事免許を改めて取得し、営業活動を再開しております。この事態を踏まえ、当社は再発防止策としまして、役員に対する研修の実施や、免許業上の欠格事由該当の有無の再確認、及びそれらを定期的に確認する体制を再構築する等の措置を講じております。
c)借入金への依存度について
当社グループは、マンション用地等の仕入資金を主に金融機関からの借入により調達しており、当連結会計年度末における総資産に占める有利子負債の割合は66.6%となっております。金融情勢の悪化等により、資金調達に制約を受けた場合及び金利が急激に上昇した場合、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。
対応策としましては、LTVの水準を65%未満、D/Eレシオを3.0倍未満と設定することで、過度に借入金に依存しない体制を構築すると共に、資金調達手法の多様化を図り、安定的な資金調達体制を構築しております。
d)購入者マインドの影響について
当社グループの主力事業であります新築分譲マンションは、購入者マインドに左右される傾向があります。購入者マインドは景気動向、住宅税制、消費税、地価動向、金利動向等の影響を受け、購入者マインドが大きく低下する事態が生じた場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。
e)住宅ローンの影響について
マンション等の販売において、お客さまが住宅金融支援機構や金融機関の住宅ローンを利用することが多くありますが、金融情勢の変化等により、これに関する融資姿勢が著しく消極的になった場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。
f)供給動向の影響について
当社グループの主力事業であります新築分譲マンションは、土地の仕入価格、外注業者の外注価格の変動、金融動向等の理由により、供給動向が左右される傾向があります。それらの理由により、供給動向が大きく影響を受ける事態が生じた場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。
g)競合等の影響について
当社グループは、新築分譲マンション事業を全国で展開しておりますが、当該エリアにおいて、過度な価格競争が生じた場合には、販売活動期間の長期化及び想定価格での販売が困難となる等の可能性があります。その場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。
対応策としましては、競業他社の動向を的確に把握し、販売時期や販売価格を柔軟に調整することなどにより、過度な価格競争の状態とならないよう努めております。
h)外注業者について
当社グループは、マンション建築を建設業者へ発注しておりますが、建築資材の価格や工事労務費の高騰により、工事請負金額が上昇した場合には、利益率が低下する可能性があります。また、建築工事の発注先である建設会社が経営破綻した場合、工事遅延や請負契約の不履行等が発生する可能性があり、また、将来における建設会社が請け負うべき保証責任が履行されない場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。
i)マンション建設に際しての周辺住民の反対運動について
マンション建設にあたっては、建設中の騒音、日照問題、環境問題等を理由に、周辺住民による反対運動が起きる場合があり、その場合に計画の変更、工事期間の延長、追加費用の発生等が生じ、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。
そのため、マンション建設にあたっては、建設地の周辺環境に配慮し、関係する法律や自治体の条例等を検討して開発計画を立てるとともに、事前に周辺住民に実施する説明会等で、理解を頂戴するようにしております。
j)訴訟等の可能性について
マンション建設にあたっては、様々な観点から慎重な検討を行っておりますが、建物の瑕疵、土壌汚染等による訴訟の発生及びこれらに起因する建築計画の変更等が、発生する可能性があります。その場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。
k)資産価値の下落による影響について
今後の景気動向や不動産市況の悪化等により、当社保有の棚卸資産及び固定資産の資産価値が低下した場合は、棚卸資産の簿価切り下げ及び減損処理が適用され、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。減損処理については、保有する固定資産をプロジェクト毎にグルーピングを行い、それを収益を生み出す最小単位として減損の兆候判定を行っております。減損の兆候が見られる資産グループに関しては、使用状況、収益獲得実績、売却可能価額等をもとに認識の要否を判定し、認識が必要と判断した資産グループについては、外部の専門家から入手した不動産の評価額を回収可能価額として減損処理を行っております。
l)個人情報について
当社グループは、マンション等の販売、管理に関し多量の個人情報を取り扱っております。万一個人情報が漏洩した場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。
そのため、個人情報の取り扱い及び管理については、個人情報漏洩防止ソフトの導入、規程の整備、社員向けマニュアルの作成、研修を行う等の対策を行っております。
m)人材不足について
昨今の人手不足・採用難により、労働生産性の悪化や社員品質の低下が発生した場合には、商品・サービス品質の低下や労働災害の発生、ブランドイメージの低下が起こり、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。
そのため、社員のロイヤルティを向上させるべく、各種研修制度の充実やブランディング浸透施策の実施等の対策を行っております。
(1) 経営成績等の状況の概要
① 経営成績の状況
当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染防止のための行動制限が緩和され、個人消費の回復と経済活動正常化により、緩やかな景気の回復が見られました。一方で長期化するロシア・ウクライナ情勢等による原材料・エネルギー価格及び急激な為替変動による物価の高騰等により先行きの不透明感が継続しております。
当社グループが属する不動産業界における事業環境は、コロナ禍における自宅でのリモートワークが普及したこともあり、住宅へ求める要件に一定の変化があったものの、依然として高い購買意欲は健在です。引き続き単身世帯や共働き世帯の増加、価値観の変化等によりエンドユーザーのライフスタイルが多様化しており、立地や生活利便性に対するニーズに加えコンパクトマンション需要が増加傾向にあります。一方、地方中核都市においては、コンパクトシティ化の流れもあり、引き続きアクティブシニア層を中心に高い需要があり、分譲マンション販売は堅調に推移しております。
不動産経済研究所の調べによりますと、2022年の首都圏におけるマンション供給戸数は29,569戸と前年比で12.1%減少となりました。2年ぶりの3万戸割れとなりましたが、供給戸数は近年3万戸程度で推移していることから、比較的良好な需給バランスの状態が続いております。全国のマンション供給戸数も前年から5.9%減の72,967戸となっており、全国の平均販売価格は6年連続で増加しております。そのような中、当社グループは2022年売主グループ別供給戸数ランキングで全国6位となり、不動産分譲市場において安定的に供給を行う役割を担っております。
そのような状況の下、当社グループは2022年10月1日付で持株会社体制へ移行し、商号を株式会社タカラレーベンから「MIRARTHホールディングス株式会社」と改め、パーパスを策定いたしました。持続的な成長モデルの実現に向け、海外事業のさらなる進展や、再開発事業の推進に加えてエネルギー事業の拡大等、収益構造の見直しを進めております。
中期経営計画で掲げている「ESG(環境・社会・ガバナンス)への積極対応」の一環で2050年のカーボンニュートラル実現に向け、MIRARTHホールディングスグループの事業活動に伴う温室効果ガス排出量を2030年度までに50%削減(2020年度比)、2050年度までにネットゼロとする目標を2023年3月に設定いたしました。引き続き、太陽光発電施設の開発やオペレーションを通して、環境改善・エネルギー自給率向上・遊休地の活用をはじめとした地域活性化に貢献していくとともに、風力発電やバイオマス発電事業への取り組み等、カーボンニュートラルの実現に向けて更なる再生可能エネルギーの供給に取り組んでまいります。
なお、当社は、2022年10月31日に「宅地建物取引業の自主廃業および再申請について」において、当社の元役員が2022年9月15日に道路交通法違反(スピード違反)で執行猶予付き有罪判決を受けていたものの、当社に対して報告を怠っていたことが発覚したことを公表しておりましたが、当社は宅地建物取引業の欠格事由に該当していることを認識したため、経緯を監督官庁へ報告を行いました。その後、当社において検討した結果、本件の重大性に鑑み、宅地建物取引業を自主的に廃業するのが妥当と判断するに至り、2022年10月31日付で監督官庁に対して当該免許の廃業の届出を行いました。その後、2022年12月2日付で、宅地建物取引業に係る東京都知事免許を改めて取得し、営業活動を再開しております。本件に伴いお客様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心から深くお詫び申し上げると共に引き続き、信頼回復に努めてまいります。
Our Purpose(存在意義)
「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」
パーパス経営浸透に向けて経営基盤の強化と体制整備を行っており、利益成長と資本効率の向上を両立し、企業価値の向上を実現してまいります。
当連結会計年度の経営成績は、売上高153,472百万円(前年同期比5.7%減)、営業利益7,030百万円(前年同期比40.8%減)、経常利益5,033百万円(前年同期比50.9%減)、親会社株主に帰属する当期純利益4,584百万円(前年同期比26.2%減)となっております。
なお、当社グループは、2022年3月14日に発表した「事業セグメント変更に関するお知らせ」に伴い、当連結会計年度より、セグメントの区分を従来の5事業セグメントから4事業セグメントに変更しております。また、以下各セグメントの説明における前連結会計年度の実績値については、新セグメントで組み替えた値を使用しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(売上高)
不動産事業においては、新築分譲マンション1,861戸(JV持分含む)、収益不動産の売却、新築戸建分譲、中古マンションの販売、アパート、マンション、オフィス等の賃貸収入及び管理戸数72,603戸からの管理収入等により、139,110百万円となっております。
エネルギー事業においては、発電施設の売電収入等により、9,045百万円となっております。
アセットマネジメント事業においては、運用報酬等により、1,096百万円となっております。
その他事業においては、建設事業やホテル運営事業等により、4,219百万円となっております。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は153,472百万円と前年同期比5.7%の減少となっております。
(売上原価)
売上原価は121,763百万円と前年同期比6.1%の減少となっております。売上高に対する売上原価の比率は前年同期比0.3ポイント減少し、79.3%となっております。
(販売費及び一般管理費)
販売費及び一般管理費は、人的資本やDX基盤の構築への積極的な投資等により、24,677百万円と前年同期比16.2%の増加となっております。
(営業外損益)
営業外収益は、タカラレーベン・インフラ投資法人の金利スワップの解約精算金等により、1,008百万円と前年同期比47.3%の増加となっております。
営業外費用は、連結子会社の取得に伴う支払利息の増加等により、3,005百万円と前年同期比30.5%の増加となっております。
(特別損益)
特別利益は、段階取得に係る差益を計上したこと等により、698百万円と前年同期比661百万円の増加となっております。
特別損失は、固定資産売却損を計上したこと等により、206百万円と前年同期比638百万円の減少となっております。
セグメントごとの経営成績は次のとおりとなっております。
(不動産事業)
新築分譲マンション、流動化、新築戸建分譲、リニューアル再販、不動産賃貸、不動産管理、不動産その他等により、当事業売上高は139,110百万円(前年同期比11.9%増)となっております。
(エネルギー事業)
エネルギー事業では、今後の成長のため、タカラレーベン・インフラ投資法人に対して公開買付を実施し、発電施設の保有による安定収益確保の方針へと変更いたしました。そのため、前連結会計年度は大型発電施設の売却売上がありましたが、当連結会計年度は当初想定していた発電施設の売却を行いませんでした。その結果、当事業売上高は発電施設の売電収入による9,045百万円(前年同期比73.6%減)となっております。
(アセットマネジメント事業)
前連結会計年度はタカラレーベン・インフラ投資法人の発電施設取得に伴う取得報酬がありましたが、当連結会計年度はタカラレーベン・インフラ投資法人に関連する取得報酬がなかったこと等により、当事業売上高は1,096百万円(前年同期比16.6%減)となっております。
(その他事業)
建設事業やホテル運営事業等により、当事業売上高は4,219百万円(前年同期比45.7%増)となっております。
② 財政状態の状況
当社グループの当連結会計年度の資産、負債及び純資産の状況は、事業用資産の順調な仕入及びタカラレーベン・インフラ投資法人に対しての公開買付による総資産の増加74,178百万円等により、総資産は341,669百万円と前連結会計年度末に比べ118,196百万円増加しております。
(流動資産)
事業用資産が順調に仕入られたこと等により、流動資産は188,728百万円と前連結会計年度末に比べ46,103百万円増加(不動産事業セグメントは19,577百万円の増加)しております。
(固定資産)
事業用資産が連結の範囲の変更によって増加したこと等により、固定資産は152,884百万円と前連結会計年度末に比べ72,091百万円増加(不動産事業セグメントは2,188百万円の減少)しております。
(流動負債)
借入金が連結の範囲の変更によって増加したこと等により、流動負債は162,157百万円と前連結会計年度末に比べ87,146百万円増加(不動産事業セグメントは7,890百万円の増加)しております。
(固定負債)
借入金が増加したこと等により、固定負債は114,369百万円と前連結会計年度末に比べ25,508百万円増加(不動産事業セグメントは23,850百万円の増加)しております。
(純資産)
連結の範囲の変更によって非支配株主持分が増加したこと等により、純資産の合計は65,142百万円と前連結会計年度末に比べ5,540百万円増加しております。
③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、14,454百万円増加し、47,148百万円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は722百万円(前連結会計年度は23,189百万円の増加)となっております。これは主に棚卸資産の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は46,354百万円(前連結会計年度は27,871百万円の減少)となっております。これは主に連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は61,531百万円(前連結会計年度は1,132百万円の減少)となっております。これは主に借入金の増加によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績
a)売上高の実績
|
セグメントの名称 |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
前年同期比(%) |
|
不動産事業 (百万円) |
139,110 |
111.9 |
|
エネルギー事業 (百万円) |
9,045 |
26.4 |
|
アセットマネジメント事業(百万円) |
1,096 |
83.4 |
|
報告セグメント計 (百万円) |
149,253 |
93.4 |
|
その他 (百万円) |
4,219 |
145.7 |
|
合計 (百万円) |
153,472 |
94.3 |
(注)セグメント間の取引については、相殺消去しております。
b)期中契約戸数
|
セグメントの名称 |
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
前年同期比(%) |
||
|
戸数 |
金額(百万円) |
戸数 |
金額(百万円) |
||
|
不動産事業 |
2,753 |
133,002 |
2,666 |
144,942 |
109.0 |
|
合計 |
2,753 |
133,002 |
2,666 |
144,942 |
109.0 |
c)契約残高
|
セグメントの名称 |
前連結会計年度末 (2022年3月31日現在) |
当連結会計年度末 (2023年3月31日現在) |
前年同期比(%) |
||
|
戸数 |
金額(百万円) |
戸数 |
金額(百万円) |
||
|
不動産事業 |
1,403 |
61,122 |
1,756 |
83,122 |
136.0 |
|
合計 |
1,403 |
61,122 |
1,756 |
83,122 |
136.0 |
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、コア事業であります不動産事業における新築分譲マンション事業において、長期化するコロナ禍の中、お客さまの住宅に求める価値観の変化もあり、都心部の駅至近物件やリモートワーク対応型の物件に引き続き高い購買意欲が見られ、販売進捗は好調に推移し、1,861戸(JV持分含む)の引渡しを行いました。またエネルギー事業において、タカラレーベン・インフラ投資法人の投資口を公開買付することにより、これまでの発電施設を開発し売却するフロー収益中心のビジネスモデルから、発電施設を保有し継続的な売電収入を得るストック収益中心のビジネスモデルへと方針を転換しました。2030年3月期には、EBITDAにおいて、不動産事業とエネルギー事業が1:1の割合となるよう成長させていく所存です。
当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因としては、外部環境では主にはマーケット環境等が挙げられますが、内部環境面では特に借入金の依存度について注視しております。コア事業である不動産事業においては、借入金を前提とした事業となっておりますので、適切な自己資本を確保しつつ、安定的な事業成長のため、借入金の依存度について重要経営指標の1つとし数値目標を設定しております。本目標につきましてはタカラレーベン・インフラ投資法人の投資口への公開買付により借入金が増加したことも鑑み、2023年5月15日付にてLTV目標の修正を公表しており、原則65%未満としております。なお、当連結会計年度末におけるLTVは66.6%となっております。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性について、当社グループでは、コア事業であります不動産事業において、用地取得及び建設資金の一部を金融機関等からの借入により調達しております。また、主要取引銀行等とコミットメントライン契約を締結しており、迅速な資金手当てが可能となっております。なお、近年の事業領域の拡大、投資事業の伸展により、借入金が増加傾向にありますが、投資回収サイクルの確立を図ると共に、自己資本比率を向上させ、適切なポートフォリオを構築することで、安定した資金を確保出来るものと考えております。
② 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。
(3)経営成績に重要な影響を与える要因について
当社グループの主力であります不動産事業は、購入者マインド及び供給者の供給動向に左右される傾向があります。購入者マインドは、景気動向、金利動向、住宅税制、消費税、地価動向等の影響を受け、また、供給者の供給動向は、土地の仕入代、ゼネコン等外注業者の外注価格の変動、外注業者の破綻、金融動向の影響を受けやすいことから、これらの動向が変動した場合には、経営成績に重要な影響を与える可能性があります。
(持株会社体制移行に伴う会社分割)
当社は、2022年5月30日開催の取締役会において、当社を分割会社、当社の100%子会社である株式会社タカラレーベン西日本を承継会社とする吸収分割契約を締結することを決議し、同日付で吸収分割契約を締結し、2022年10月1日付で吸収分割を実施し、持株会社体制へ移行いたしました。
また、同日付で当社の商号をMIRARTHホールディングス株式会社に変更するとともに、株式会社タカラレーベン西日本の商号を株式会社タカラレーベンに変更しております。
詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。
当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。
(1) 提出会社
|
2023年3月31日現在 |
|
事業所名 (所在地) |
セグメント の名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(百万円) |
従業員数 (人) |
|||||
|
建物及び 構築物 |
機械装置 及び運搬具 |
土地 (面積㎡) |
リース 資産 |
その他 |
合計 |
||||
|
本社 (東京都千代田区) |
不動産事業 |
統括業務施設 |
240 |
1 |
- (-) |
- |
295 |
537 |
9 |
|
賃貸マンション他 (東京都板橋区 他) |
不動産事業 |
賃貸用マンション、賃貸店舗、事務所 |
7,517 |
14 |
22,889 (65,245.32) |
- |
3,021 |
33,443 |
- |
|
メガソーラー施設 (長野県塩尻市 他) |
エネルギー事業 |
メガソーラー 施設 |
17 |
3,848 |
529 (302,552.09) |
- |
17 |
4,414 |
- |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、主に建設仮勘定等であります。
2.従業員数欄の( )内は外書で、臨時従業員の年間平均雇用人数(1人当たり1日8時間換算)であります。
(2) 国内子会社
|
2023年3月31日現在 |
|
会社名 |
事業所名 (所在地) |
セグメント の名称 |
設備の 内容 |
帳簿価額(百万円) |
従業員数 (人) |
|||||
|
建物及び 構築物 |
機械装置 及び運搬具 |
土地 (面積㎡) |
リース 資産 |
その他 |
合計 |
|||||
|
㈱タカラレーベン |
本社 (東京都千代田区) |
不動産事業 |
統括業務施設 |
- |
- |
- (-) |
- |
- |
- |
484 (7) |
|
㈱レーベン コミュニティ |
本社 (東京都千代田区) |
不動産事業 |
統括業務施設 |
83 |
0 |
- (-) |
- |
144 |
228 |
435 (84) |
|
㈱レーベンホームビルド |
本社 (神奈川県横浜市) |
不動産事業 |
統括業務施設 |
21 |
- |
- (-) |
- |
11 |
33 |
111 (2) |
|
㈱タカラレーベン リアルネット |
本社 (東京都中央区) |
不動産事業 |
統括業務施設 |
14 |
- |
- (-) |
- |
5 |
19 |
45 (3) |
|
㈱レーベン ゼストック |
本社 (東京都千代田区) |
不動産事業 |
統括業務施設 |
13 |
- |
- (-) |
- |
5 |
19 |
24 |
|
㈱レーベン トラスト |
本社 (神奈川県横浜市) |
不動産事業 |
統括業務施設 |
26 |
- |
- (-) |
- |
6 |
32 |
67 (7) |
|
㈱レーベンクリーンエナジー |
本社 (東京都新宿区) |
エネルギー事業 |
統括業務施設 |
26 |
0 |
- (-) |
- |
24 |
51 |
89 |
|
タカラアセット マネジメント㈱ |
本社 (東京都千代田区) |
アセットマネジメント事業 |
統括業務施設 |
6 |
- |
- (-) |
- |
2 |
8 |
17 (1) |
|
タカラPAG 不動産投資顧問㈱ |
本社 (東京都港区) |
アセットマネジメント事業 |
統括業務施設 |
13 |
- |
- (-) |
0 |
1 |
15 |
12 |
|
合同会社グリーンエネルギー 他 |
メガソーラー 施設 (栃木県那須郡他) |
エネルギー事業 |
メガソーラー施設 |
4,964 |
43,563 |
8,693 (2,238,536.45) |
- |
4,784 |
68,753 |
- |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、主に工具、器具及び備品、建設仮勘定、ソフトウエア等であります。
2.従業員数欄の( )内は外書で、臨時従業員の年間平均雇用人数(1人当たり1日8時間換算)であります。
(3) 在外子会社
重要性がないため、記載を省略しております。
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
248,000,000 |
|
計 |
248,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2023年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年6月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 プライム市場 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ.第1回新株予約権(B種新株予約権)
|
決議年月日 |
2012年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社執行役員 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
76 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 30,400(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
400(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2012年7月10日 至 2052年7月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 51,700 資本組入額 25,850(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.①イ.新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。
ロ.イ.にかかわらず、新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できない。
(ⅰ)新株予約権者の死亡以外の事由(割当日から3年以内にあっては下記(ⅱ)に規定する退任等の場合を除く。)によって、新株予約権者が当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失し、喪失した日の翌日から10日を経過した場合
(ⅱ)本件新株予約権の割当日から3年以内に、新株予約権者が退任等(自己都合による退任若しくは退職、又は当社グループの株主総会決議若しくは取締役会決議による解任若しくは懲戒処分をいう。)によって当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3.に準じて決定する。
6.2013年7月1日付で、普通株式1株を4株に株式分割いたしました。それに伴い、新株予約権の目的である株式の数は1個当たり100株から400株へと調整されております。
ロ.第2回新株予約権(B種新株予約権)
|
決議年月日 |
2013年4月8日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社執行役員 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
70 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 28,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
400(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2013年5月15日 至 2053年5月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 123,100 資本組入額 61,550(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.①イ.新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。
ロ.イ.にかかわらず、新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できない。
(ⅰ)新株予約権者の死亡以外の事由(割当日から3年以内にあっては下記(ⅱ)に規定する退任等の場合を除く。)によって、新株予約権者が当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失し、喪失した日の翌日から10日を経過した場合
(ⅱ)本件新株予約権の割当日から3年以内に、新株予約権者が退任等(自己都合による退任若しくは退職、又は当社グループの株主総会決議若しくは取締役会決議による解任若しくは懲戒処分をいう。)によって当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3.に準じて決定する。
6.2013年7月1日付で、普通株式1株を4株に株式分割いたしました。それに伴い、新株予約権の目的である株式の数は1個当たり100株から400株へと調整されております。
ハ.第3回新株予約権(B種新株予約権)
|
決議年月日 |
2014年4月11日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社執行役員 2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
69 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 27,600(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
400(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2014年5月14日 至 2054年5月13日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 74,800 資本組入額 37,400(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.①イ.新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。
ロ.イ.にかかわらず、新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できない。
(ⅰ)新株予約権者の死亡以外の事由(割当日から3年以内にあっては下記(ⅱ)に規定する退任等の場合を除く。)によって、新株予約権者が当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失し、喪失した日の翌日から10日を経過した場合
(ⅱ)本件新株予約権の割当日から3年以内に、新株予約権者が退任等(自己都合による退任若しくは退職、又は当社グループの株主総会決議若しくは取締役会決議による解任若しくは懲戒処分をいう。)によって当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3.に準じて決定する。
ニ.第4回新株予約権(B種新株予約権)
|
決議年月日 |
2015年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社執行役員 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
80 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 32,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
400(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年7月15日 至 2055年7月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 189,200 資本組入額 94,600(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.①イ.新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。
ロ.イ.にかかわらず、新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できない。
(ⅰ)新株予約権者の死亡以外の事由(割当日から3年以内にあっては下記(ⅱ)に規定する退任等の場合を除く。)によって、新株予約権者が当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失し、喪失した日の翌日から10日を経過した場合
(ⅱ)本件新株予約権の割当日から3年以内に、新株予約権者が退任等(自己都合による退任若しくは退職、又は当社グループの株主総会決議若しくは取締役会決議による解任若しくは懲戒処分をいう。)によって当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3.に準じて決定する。
ホ.第5回新株予約権(B種新株予約権)
|
決議年月日 |
2016年4月11日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社執行役員 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
80 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 32,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
400(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年5月11日 至 2056年5月10日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 192,400 資本組入額 96,200(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.①イ.新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。
ロ.イ.にかかわらず、新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できない。
(ⅰ)新株予約権者の死亡以外の事由(割当日から3年以内にあっては下記(ⅱ)に規定する退任等の場合を除く。)によって、新株予約権者が当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失し、喪失した日の翌日から10日を経過した場合
(ⅱ)本件新株予約権の割当日から3年以内に、新株予約権者が退任等(自己都合による退任若しくは退職、又は当社グループの株主総会決議若しくは取締役会決議による解任若しくは懲戒処分をいう。)によって当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3.に準じて決定する。
ヘ.第6回新株予約権(B種新株予約権)
|
決議年月日 |
2017年6月27日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社執行役員 5 |
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新株予約権の数(個)※ |
190 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 76,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
400(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年7月12日 至 2057年7月11日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 126,800 資本組入額 63,400(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.① 新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該対象者は権利を行使することができないものとする。
イ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき
ロ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき
ハ.新株予約権の割当てを受けた日から3年以内に自己都合による退任等(任期満了による退任、当社グループの都合による退任または退職は含まない)によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失したとき
ニ.当社グループの株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または当社の取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき
ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3.に準じて決定する。
ト.第7回新株予約権(B種新株予約権)
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決議年月日 |
2018年8月2日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社執行役員 7 |
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新株予約権の数(個)※ |
210 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 84,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
400(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年8月29日 至 2058年8月28日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 101,600 資本組入額 50,800(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式分割または株式併合を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.① 新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該対象者は権利を行使することができないものとする。
イ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき
ロ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき
ハ.新株予約権の割当てを受けた日から1年以内に自己都合による退任等(任期満了による退任、当社グループの都合による退任または退職は含まない)によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失したとき
ニ.当社グループの株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または当社の取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき
ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3.に準じて決定する。
チ.第8回新株予約権(B種新株予約権)
|
決議年月日 |
2019年7月1日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社執行役員 6 |
|
新株予約権の数(個)※ |
210 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 84,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
400(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年7月31日 至 2059年7月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 116,400 資本組入額 58,200(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式分割または株式併合を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.① 新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該対象者は権利を行使することができないものとする。
イ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき
ロ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき
ハ.新株予約権の割当てを受けた日から1年以内に自己都合による退任等(任期満了による退任、当社グループの都合による退任または退職は含まない)によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失したとき
ニ.当社グループの株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または当社の取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき
ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3.に準じて決定する。
リ.第9回新株予約権(B種新株予約権)
|
決議年月日 |
2020年7月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社執行役員 5 |
|
新株予約権の数(個)※ |
299 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 119,600(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
400(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年8月2日 至 2060年8月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 91,600 資本組入額 45,800(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式分割または株式併合を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.① 新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該対象者は権利を行使することができないものとする。
イ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき
ロ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき
ハ.新株予約権の割当てを受けた日から1年以内に自己都合による退任等(任期満了による退任、当社グループの都合による退任または退職は含まない)によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失したとき
ニ.当社グループの株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または当社の取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき
ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3.に準じて決定する。
ヌ.第10回新株予約権(B種新株予約権)
|
決議年月日 |
2021年7月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社執行役員 4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,352 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 135,200(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
100(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年8月1日 至 2061年7月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 24,200 資本組入額 12,100(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式分割又は株式併合を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.① 新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該対象者は権利を行使することができないものとする。
イ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき
ロ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき
ハ.新株予約権の割当てを受けた日から1年以内に自己都合による退任等(任期満了による退任、当社グループの都合による退任又は退職は含まない)によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失したとき
ニ.当社グループの株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または当社の取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき
ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3.に準じて決定する。
ル.第11回新株予約権(B種新株予約権)
|
決議年月日 |
2022年7月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社執行役員 7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,637 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 163,700(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
100(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年8月24日 至 2062年8月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 26,200 資本組入額 13,100(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式分割又は株式併合を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。
3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.① 新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該対象者は権利を行使することができないものとする。
イ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき
ロ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき
ハ.新株予約権の割当てを受けた日から1年以内に自己都合による退任等(任期満了による退任、当社グループの都合による退任又は退職は含まない)によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失したとき
ニ.当社グループの株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または当社の取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき
ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3.に準じて決定する。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2019年3月22日 (注) |
△3,000,000 |
121,000,000 |
- |
4,819 |
- |
4,817 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
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(注)1.自己株式数11,192,607株は、「個人その他」に111,926単元及び「単元未満株式の状況」に7株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が16単元含まれております。
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2023年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ フィデリティ ファンズ (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9番7号) |
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DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
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計 |
- |
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(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は12,128千株であります。
2.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は3,288千株であります。
3.前事業年度末において主要株主であった村山義男は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
4.前事業年度末において主要株主でなかった一般社団法人村山財産管理は、当事業年度末現在では主要株主となっております。
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形、売掛金及び契約資産 |
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販売用不動産 |
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販売用発電施設 |
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仕掛販売用不動産 |
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未成工事支出金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物及び構築物(純額) |
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機械装置及び運搬具 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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機械装置及び運搬具(純額) |
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工具、器具及び備品 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品(純額) |
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土地 |
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リース資産 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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リース資産(純額) |
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建設仮勘定 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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長期貸付金 |
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繰延税金資産 |
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|
|
その他 |
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|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
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|
固定資産合計 |
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|
繰延資産 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
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|
(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内償還予定の社債 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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リース債務 |
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未払法人税等 |
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前受金 |
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賞与引当金 |
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完成工事補償引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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|
固定負債 |
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|
長期借入金 |
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社債 |
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|
リース債務 |
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役員退職慰労引当金 |
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退職給付に係る負債 |
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資産除去債務 |
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繰延税金負債 |
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|
|
その他 |
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|
固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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|
資本金 |
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|
資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
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|
その他の包括利益累計額 |
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|
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その他有価証券評価差額金 |
|
△ |
|
為替換算調整勘定 |
|
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退職給付に係る調整累計額 |
△ |
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|
その他の包括利益累計額合計 |
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△ |
|
新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
|
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|
負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取手数料 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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|
営業外費用 |
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支払利息 |
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持分法による投資損失 |
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雑損失 |
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|
営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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段階取得に係る差益 |
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固定資産売却益 |
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負ののれん発生益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産売却損 |
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減損損失 |
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事務所移転費用 |
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関係会社株式売却損 |
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特別損失合計 |
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匿名組合損益分配前税金等調整前当期純利益 |
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匿名組合損益分配額 |
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△ |
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税金等調整前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
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△ |
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親会社株主に帰属する当期純利益 |
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1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、マンション分譲を中心に事業活動をしております。なお、「不動産事業」、「エネルギー事業」及び「アセットマネジメント事業」を報告セグメントとしております。
当社グループは、さらなる企業価値向上を目的として、純粋持株会社体制への移行によるセグメントごとの採算性と事業責任の明確化や経営資源の有効活用を図る観点から2022年10月1日に持株会社体制に移行しております。
それに伴い、当連結会計年度において、従来、報告セグメントとして開示しておりました「不動産販売事業」「不動産賃貸事業」「不動産管理事業」「エネルギー事業」「その他事業」の5つのセグメントを、「不動産事業」「エネルギー事業」「アセットマネジメント事業」「その他事業」の4つのセグメントに変更することといたしました。また、全社費用の配分方法について見直しを行っております。
また、これに伴い前連結会計年度のセグメント情報も変更後の名称で表示しております。
「不動産事業」は、コア事業である新築分譲マンション事業のほか、新築戸建分譲、マンションのリニューアル・リセール、レジデンスやオフィス等の収益不動産の売却を行う流動化事業、不動産賃貸事業、不動産管理事業などを行っております。
「エネルギー事業」は、太陽光をはじめとした風力、バイオマス等の再生可能エネルギーで発電した電力を電力会社に売却し、安定収入を得る事業を行っております。
「アセットマネジメント事業」は、当社グループに蓄積された不動産、再生可能エネルギーに関する豊富な専門知識・ノウハウ・ネットワークを活用し、J-REIT及び私募ファンド等の運用を受託し、優良な投資機会と堅実な資産管理サービスの提供を行っております。
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(単位:百万円) |
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前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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|
現金及び預金 |
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売掛金 |
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未収入金 |
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販売用不動産 |
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販売用発電施設 |
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仕掛販売用不動産 |
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前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
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|
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関係会社短期貸付金 |
|
|
|
その他 |
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|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
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|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
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|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
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|
|
工具、器具及び備品 |
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土地 |
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リース資産 |
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|
建設仮勘定 |
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|
|
有形固定資産合計 |
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|
無形固定資産 |
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借地権 |
|
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ソフトウエア |
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|
|
のれん |
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|
その他 |
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|
無形固定資産合計 |
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|
投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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関係会社株式 |
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その他の関係会社有価証券 |
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出資金 |
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会員権 |
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敷金及び保証金 |
|
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長期貸付金 |
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関係会社長期貸付金 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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|
投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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繰延資産 |
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社債発行費 |
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繰延資産合計 |
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|
資産合計 |
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|
(単位:百万円) |
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前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内償還予定の社債 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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リース債務 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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前受金 |
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預り金 |
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前受収益 |
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賞与引当金 |
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完成工事補償引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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社債 |
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預り敷金及び保証金 |
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リース債務 |
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退職給付引当金 |
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資産除去債務 |
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固定負債合計 |
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|
|
負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
|
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|
資本金 |
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資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
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その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
別途積立金 |
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|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
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自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
|
△ |
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
不動産事業収入 |
|
|
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エネルギー事業収入 |
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その他事業収入 |
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売上高合計 |
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売上原価 |
|
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不動産事業原価 |
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エネルギー事業原価 |
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その他事業原価 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取手数料 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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匿名組合投資損失 |
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雑損失 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
|
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|
特別利益合計 |
|
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特別損失 |
|
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固定資産売却損 |
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減損損失 |
|
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|
特別損失合計 |
|
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|
税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
|
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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|