MIRARTHホールディングス株式会社

MIRARTH HOLDINGS, Inc.
千代田区丸の内一丁目8番2号 鉄鋼ビルディング16階
証券コード:88970
業界:不動産業
有価証券報告書の提出日:2023年6月23日

(1)連結経営指標等

回次

第47期

第48期

第49期

第50期

第51期

決算年月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

2022年3月

2023年3月

売上高

(百万円)

132,005

168,493

148,397

162,744

153,472

経常利益

(百万円)

9,027

11,201

9,933

10,258

5,033

親会社株主に帰属する

当期純利益

(百万円)

6,426

5,361

4,693

6,215

4,584

包括利益

(百万円)

6,408

5,202

5,327

6,293

3,852

純資産額

(百万円)

47,734

51,139

54,632

59,601

65,142

総資産額

(百万円)

184,893

195,448

204,315

223,473

341,669

1株当たり純資産額

(円)

436.68

467.05

498.78

542.04

558.95

1株当たり当期純利益

(円)

59.33

49.45

43.22

57.10

41.90

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

(円)

59.00

49.11

42.94

56.69

41.58

自己資本比率

(%)

25.6

25.9

26.5

26.5

18.0

自己資本利益率

(%)

14.3

10.9

9.0

11.0

7.6

株価収益率

(倍)

5.8

7.1

8.6

5.2

9.0

営業活動による

キャッシュ・フロー

(百万円)

22,428

47,708

26,330

23,189

722

投資活動による

キャッシュ・フロー

(百万円)

34,347

32,136

25,090

27,871

46,354

財務活動による

キャッシュ・フロー

(百万円)

3,427

1,608

2,654

1,132

61,531

現金及び現金同等物の

期末残高

(百万円)

20,642

34,605

38,500

32,693

47,148

従業員数

(人)

892

973

1,061

1,200

1,293

(外、平均臨時雇用者数)

(113)

(118)

(118)

(111)

(104)

(注)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第50期の期首から適用しており、第50期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

(2) 提出会社の経営指標等

回次

第47期

第48期

第49期

第50期

第51期

決算年月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

2022年3月

2023年3月

売上高

(百万円)

98,823

123,908

96,949

88,949

77,364

経常利益

(百万円)

8,002

10,548

8,682

7,738

4,305

当期純利益

(百万円)

5,982

4,667

3,257

5,052

3,659

資本金

(百万円)

4,819

4,819

4,819

4,819

4,819

発行済株式総数

(株)

121,000,000

121,000,000

121,000,000

121,000,000

121,000,000

純資産額

(百万円)

43,143

45,844

47,803

51,447

52,937

総資産額

(百万円)

157,200

150,255

144,796

150,689

154,996

1株当たり純資産額

(円)

396.14

420.64

438.12

469.97

480.08

1株当たり配当額

(円)

16.00

19.00

14.00

18.00

22.00

(内1株当たり中間配当額)

(5.00)

(6.00)

(4.00)

(4.00)

(4.00)

1株当たり当期純利益

(円)

55.23

43.05

30.00

46.42

33.45

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

(円)

54.92

42.75

29.80

46.08

33.19

自己資本比率

(%)

27.3

30.4

32.9

34.0

34.0

自己資本利益率

(%)

14.6

10.5

7.0

10.2

7.0

株価収益率

(倍)

6.2

8.1

12.4

6.4

11.3

配当性向

(%)

29.0

44.1

46.7

38.8

65.8

従業員数

(人)

296

334

365

343

9

(外、平均臨時雇用者数)

(5)

(10)

(9)

(8)

(-)

株主総利回り

(%)

78.3

83.5

91.7

79.6

101.3

(比較指標:配当込みTOPIX)

(%)

(95.0)

(85.9)

(122.1)

(124.6)

(131.8)

最高株価

(円)

482

525

408

378

404

最低株価

(円)

269

306

290

261

280

(注)1.第51期の1株当たり配当額には、創立50周年記念配当2円を含んでおります。

2.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第50期の期首から適用しており、第50期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

2【沿革】

1972年9月

東京都板橋区大和町に「株式会社宝工務店」を資本金170万円にて設立。

1973年1月

宅地建物取引業東京都知事(1)第23405号の免許を取得し、不動産業を開始。

1974年5月

板橋区中板橋に本社移転。

1975年6月

板橋区中板橋に本社用ビル「第一宝ビル」を購入。

1975年8月

建設業東京都知事許可(般-50)第37608号を取得。

1979年6月

第一宝ビルに本社移転。

1985年9月

貸金業東京都知事(1)第05714号の許可を取得。

1986年5月

販売、仲介業務拡大のため「株式会社宝住販」を設立。

1988年4月

不動産管理会社「株式会社宝管理」を設立。

1989年5月

株式会社宝住販が宅地建物取引業東京都知事免許より建設大臣免許(1)第3900号に変更。

1994年5月

株式会社宝住販マンション事業部開設。

1994年6月

自社分譲マンション「レーベンハイム」シリーズを販売開始。

1996年2月

株式会社宝管理を「株式会社レーベンコミュニティ」に商号変更。

1999年8月

宅地建物取引業建設大臣免許取得、免許証番号建設大臣(1)第5924号。

1999年9月

株式会社宝住販を吸収合併。

2000年10月

商号を株式会社宝工務店から「株式会社タカラレーベン」に変更。

2001年8月

本社を東京都豊島区に移転。

2001年11月

JASDAQ市場に上場。

2001年12月

融資取次事業「株式会社タフコ(現 株式会社レーベンゼストック)」を設立。

2003年4月

東京証券取引所市場第二部に上場。

2004年3月

東京証券取引所市場第一部に上場。

2004年11月

介護事業「株式会社アズパートナーズ」を設立。

2005年6月

一般建設業許可を特定建設業許可(特-17)第37608号に変更。

2005年9月

信託受益権販売業登録、関東財務局長(売信)第241号。

2006年5月

本社を東京都新宿区の新宿住友ビルに移転。

2009年3月

「株式会社アズパートナーズ」の株式一部売却に伴い、連結子会社から持分法適用関連会社へ異動。

2009年9月

北関東支店を開設。

2010年5月

日本初のライツ・イシューによる増資を完了。

2012年4月

新マンションブランド「LEBEN」発表。

2012年10月

賃貸管理事業「株式会社宝ハウジング(旧 株式会社タカラプロパティ)」を子会社化。

2013年2月

メガソーラー事業開始。

2013年10月

投資運用業「タカラアセットマネジメント株式会社」を設立。

2013年11月

「株式会社サンウッド」を持分法適用関連会社化。

2014年4月

北陸営業所開設。

2014年6月

不動産流通事業「オアシス株式会社(現 株式会社タカラレーベンリアルネット)」を子会社化。

2014年10月

「株式会社日興建設(現 株式会社レーベンホームビルド)」を子会社化。

2015年1月

「株式会社ライブネットホーム(旧 株式会社タカラレーベン東北)」を子会社化、宮城県仙台市に移転。

 

「株式会社住宅情報館(現 株式会社タカラレーベン)」を子会社化。

2016年1月

「株式会社日興プロパティ(現 株式会社レーベントラスト)」を子会社化。

2016年6月

「タカラレーベン・インフラ投資法人」がインフラファンド市場に第一号上場。

2017年1月

新マンションブランド「NEBEL」発表。

2017年4月

大阪支社、札幌営業所開設。

2017年5月

千代田区丸の内鉃鋼ビルディングに本社移転。

2018年1月

「PAG不動産投資顧問株式会社(現 タカラPAG不動産投資顧問株式会社)」を子会社化。

2018年3月

ベトナム・ハノイ市に駐在員事務所開設。

2018年7月

「タカラレーベン不動産投資法人」が東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場。

2019年6月

「株式会社日興プロパティ」を「株式会社レーベントラスト」に商号変更。

2019年10月

「株式会社レーベントラスト」が「株式会社タカラプロパティ」を吸収合併。

2021年2月

資産運用業「合同会社レーベンファンディング」を設立。

2021年4月

 

再生エネルギー業「ACAクリーンエナジー株式会社(現 株式会社レーベンクリーンエナジー)」を子会社化。

2021年6月

名古屋営業所開設。

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。

2022年9月

創業50周年。

2022年10月

持株会社体制への移行。「MIRARTHホールディングス株式会社」に商号変更。

 

「株式会社タカラレーベン西日本」が「株式会社タカラレーベン」に商号変更、「株式会社タカラレーベン東北」を吸収合併。本社を東京都千代田区丸の内に移転。

2022年11月

連結子会社である合同会社グリーンエネルギーが、タカラレーベン・インフラ投資法人への公開買付を実施。同投資法人を連結子会社へ。

2023年2月

「タカラレーベン・インフラ投資法人」が上場廃止。

3【事業の内容】

主要な当社グループは、以下の通りであります。

当社は、不動産事業、エネルギー事業、アセットマネジメント事業、その他事業という4つのセグメントにて事業活動を行っております。

連結子会社である㈱タカラレーベンは、新築分譲マンション事業を中心に行っております。

連結子会社である㈱レーベンコミュニティは、分譲マンションの総合管理事業を中心に行っております。

連結子会社である㈱レーベンホームビルドは、戸建分譲事業及び建築の請負事業を中心に行っております。

連結子会社である㈱タカラレーベンリアルネットは、不動産流通事業を中心に行っております。

連結子会社である㈱レーベンゼストックは、リニューアル再販事業を中心に行っております。

連結子会社である㈱レーベントラストは、賃貸管理事業を中心に行っております。

連結子会社であるタカラアセットマネジメント㈱は、投資運用業を中心に行っております。

連結子会社であるタカラPAG不動産投資顧問㈱は、投資運用業を中心に行っております。

連結子会社である㈱レーベンクリーンエナジーは、再生可能エネルギー事業を中心に行っております。

(注)1.㈱日興タカラコーポレーションは、2022年4月1日付で商号を㈱レーベンホームビルドに変更しております。

2.㈱タカラレーベン西日本は、2022年10月1日付けで㈱タカラレーベンに商号変更しております。

 

当社グループは、さらなる企業価値向上を目的として、純粋持株会社体制への移行によるセグメントごとの採算性と事業責任の明確化や経営資源の有効活用を図る観点から2022年10月1日に持株会社体制に移行しております。

それに伴い、当連結会計年度において、従来、報告セグメントとして開示しておりました「不動産販売事業」「不動産賃貸事業」「不動産管理事業」「エネルギー事業」「その他事業」の5つのセグメントを、「不動産事業」「エネルギー事業」「アセットマネジメント事業」「その他事業」の4つのセグメントに変更することといたしました。また、全社費用の配分方法について見直しを行っております。

 

(1)不動産事業

当社グループは、新築分譲マンション事業として、「LEBEN」・「NEBEL」シリーズ等の企画開発及び販売を全国で行っております。また流動化事業として、レジデンスやオフィスビル等の不動産の開発、及びREIT市場等への売却を行っております。その他、リニューアル再販事業、新築戸建分譲事業、賃貸・管理事業、不動産仲介事業等、不動産事業全般を行っております。

(2)エネルギー事業

当社グループは、再生可能エネルギーを活用した発電事業を全国で行っております。

(3)アセットマネジメント事業

当社グループは、再生可能エネルギーの発電施設やレジデンス、オフィスビル等の不動産に関するアセットマネジメント事業を行っております。

(4)その他事業

・建設事業

連結子会社である㈱レーベンホームビルドにおいて、建設事業を行っております。

・ホテル事業

当社グループにおいて、ホテル事業を行っております。

・その他の事業

当社グループにおいて、介護事業等、上記以外の事業を行っております。

 

事業の系統図は、以下の通りです。

0101010_001.png

 

4【関係会社の状況】

名称

住所

資本金

(百万円)

主要な事業の内容

議決権の所有

割合又は被所有割合(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

㈱タカラレーベン(注)1、3

東京都千代田区

400

不動産事業

100.0

役員の兼任あり

㈱レーベンコミュニティ

東京都千代田区

60

不動産事業

その他事業

100.0

(100.0)

㈱レーベンホームビルド(注)2

神奈川県横浜市

200

不動産事業

その他事業

100.0

(100.0)

役員の兼任あり

㈱タカラレーベンリアルネット

東京都中央区

30

不動産事業

100.0

(100.0)

役員の兼任あり

㈱レーベンゼストック

東京都千代田区

10

不動産事業

100.0

(100.0)

役員の兼任あり

資金援助あり

㈱レーベントラスト

神奈川県横浜市

60

不動産事業

100.0

(100.0)

役員の兼任あり

TakaraLeben(Thailand)Co.,Ltd.

タイ王国バンコク都

60

百万THB

その他事業

100.0

(100.0)

㈱レーベンクリーンエナジー

(注)3

東京都新宿区

655

エネルギー事業

100.0

資金援助あり

タカラアセットマネジメント㈱

東京都千代田区

250

アセットマネジメント事業

100.0

役員の兼任あり

タカラPAG不動産投資顧問㈱

東京都港区

50

アセットマネジメント事業

60.0

その他18社

 

 

 

 

 

(持分法適用関連会社)

 

 

 

 

 

港合同会社

東京都渋谷区

108

不動産事業

34.0

(34.0)

その他7社

 

 

 

 

 

(注)1.2022年10月1日付で、㈱タカラレーベン西日本が㈱タカラレーベン東北を吸収合併し、商号を「株式会社タカラレーベン」に変更しております。

2.㈱日興タカラコーポレーションは、2022年4月1日付けで㈱レーベンホームビルドに商号変更しております。

3.特定子会社に該当しております。

4.議決権の所有割合の(  )内は、間接所有割合で内数であります。

 

5【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2023年3月31日現在

 

セグメントの名称

従業員数(人)

不動産事業

1,293104

エネルギー事業

アセットマネジメント事業

その他

合計

1,293104

(注)1.従業員数は、就業人員であります。

2.従業員数欄の( )内は外書で、臨時従業員の年間平均雇用人数(1人当たり1日8時間換算)であります。

3.当社の企業集団は事業の種類毎の経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数の事業の種類に従事しております。

4.当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

 

(2) 提出会社の状況

 

 

 

 

2023年3月31日現在

従業員数(人)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(千円)

9

-)

42.9

5.3

7,677

 

セグメントの名称

従業員数(人)

不動産事業

9-)

エネルギー事業

アセットマネジメント事業

その他

合計

9-)

(注)1.従業員数は、就業人員数であります。

2.従業員数欄の( )内は外書で、臨時従業員の年間平均雇用人員数(1人当たり1日8時間換算)であります。

3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

4.当社は事業の種類毎の経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数の事業の種類に従事しております。

5.当事業年度において従業員数が334名減少しておりますが、これは持株会社制への移行に伴い、株式会社タカラレーベンへ異動したこと等によるものであります。

6.当事業年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

 

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

① 提出会社

 提出会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。

 

② 連結子会社

当事業年度

補足説明

名 称

管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)1.

男性労働者の育児休業取得率

(%)(注)2.

労働者の男女の賃金の差異(%)(注)1.

全労働者

うち

正規雇用労働者

うち

パート・

有期労働者

全労働者

うち

正規雇用労働者

うち

パート・

有期労働者

㈱タカラレーベン

11.0

46.6

67.0

67.9

26.0

(注)3.

労働者の男女の賃金の差異(注)4.

㈱レーベンコミュニティ

4.6

50.0

63.2

59.3

63.3

(注)3.

労働者の男女の賃金の差異(注)5.

(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。

2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

3.対象期間:令和4事業年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

賃金:基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。

正社員:出向者については、当社から社外への出向者を含み、他社から当社への出向者を除く。

パート・有期社員:有期雇用、パートタイマー、嘱託を含み、派遣社員を除く。

4.労働者の男女の賃金の差異についての補足説明

<正社員>

正社員のうち、管理職・非管理職で区分した場合、管理職84.2% 非管理職76.2%と乖離が減少するが、女性管理職の割合が11%のため女性登用を計画的に推進していく。

<パート・有期社員>

パートタイム社員と有期雇用社員に区分した場合、パートタイム社員81.7%であり乖離は減少する。

(有期雇用社員は男性社員のみであった)

5.労働者の男女の賃金の差異についての補足説明

<正社員>

女性管理職の割合が4.6%のため女性登用を計画的に推進していく。

 

3【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

a)地震等の天災について

地震等の天災により、当社及び当社発注先の建設会社等に直接被害があった場合、建設会社において建築資材の調達が困難になった場合等、工事遅延及び当社の販売回収に影響を及ぼす可能性があります。その場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

対応策としましては、マンション供給エリアを全国に広げることで、特定エリアへの集中リスクの分散を図っております。

 

b)法的規制について

当社グループの事業は、国土利用計画法、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法、貸金業の規制等に関する法律、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、介護保険法等、各種法令のほか各自治体が制定した条例等による規制を受けております。これらの法的規制や条例等が新たに制定、または、改定された場合には新たな負担が発生し、当社グループの業績や事業展開に影響を与える可能性があります。

当社グループでは、各種業界団体への加盟等により、必要な情報を的確に収集するとともに、コンプライアンス委員会及びリスクマネジメント委員会を通じて、各種法令順守体制の整備などを行っております。

宅地建物取引業免許については、当社グループの主要な事業活動において必要不可欠な免許であります。現時点では、免許または登録の取消事由・更新欠格事由(宅地建物取引業法第65条及び第66条)に該当する事実は存在しておりませんが、今後、何らかの理由により免許及び登録の取消・更新欠格による失効等があった場合には、当社グループの主要な事業活動に支障をきたし、業績等に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社では、元取締役が道路交通法違反(スピード違反)で執行猶予付き有罪判決を受けていたことが2022年9月15日に発覚し、宅地建物取引業の欠格事由に該当していることを認識したため、2022年10月31日付で監督官庁に対して当該免許の廃業の届出を行い、その後、2022年12月2日付で、宅地建物取引業に係る東京都知事免許を改めて取得し、営業活動を再開しております。この事態を踏まえ、当社は再発防止策としまして、役員に対する研修の実施や、免許業上の欠格事由該当の有無の再確認、及びそれらを定期的に確認する体制を再構築する等の措置を講じております。

 

c)借入金への依存度について

当社グループは、マンション用地等の仕入資金を主に金融機関からの借入により調達しており、当連結会計年度末における総資産に占める有利子負債の割合は66.6%となっております。金融情勢の悪化等により、資金調達に制約を受けた場合及び金利が急激に上昇した場合、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

対応策としましては、LTVの水準を65%未満、D/Eレシオを3.0倍未満と設定することで、過度に借入金に依存しない体制を構築すると共に、資金調達手法の多様化を図り、安定的な資金調達体制を構築しております。

 

d)購入者マインドの影響について

当社グループの主力事業であります新築分譲マンションは、購入者マインドに左右される傾向があります。購入者マインドは景気動向、住宅税制、消費税、地価動向、金利動向等の影響を受け、購入者マインドが大きく低下する事態が生じた場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

 

e)住宅ローンの影響について

マンション等の販売において、お客さまが住宅金融支援機構や金融機関の住宅ローンを利用することが多くありますが、金融情勢の変化等により、これに関する融資姿勢が著しく消極的になった場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

 

f)供給動向の影響について

当社グループの主力事業であります新築分譲マンションは、土地の仕入価格、外注業者の外注価格の変動、金融動向等の理由により、供給動向が左右される傾向があります。それらの理由により、供給動向が大きく影響を受ける事態が生じた場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

 

 

g)競合等の影響について

当社グループは、新築分譲マンション事業を全国で展開しておりますが、当該エリアにおいて、過度な価格競争が生じた場合には、販売活動期間の長期化及び想定価格での販売が困難となる等の可能性があります。その場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

対応策としましては、競業他社の動向を的確に把握し、販売時期や販売価格を柔軟に調整することなどにより、過度な価格競争の状態とならないよう努めております。

 

h)外注業者について

当社グループは、マンション建築を建設業者へ発注しておりますが、建築資材の価格や工事労務費の高騰により、工事請負金額が上昇した場合には、利益率が低下する可能性があります。また、建築工事の発注先である建設会社が経営破綻した場合、工事遅延や請負契約の不履行等が発生する可能性があり、また、将来における建設会社が請け負うべき保証責任が履行されない場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

 

i)マンション建設に際しての周辺住民の反対運動について

マンション建設にあたっては、建設中の騒音、日照問題、環境問題等を理由に、周辺住民による反対運動が起きる場合があり、その場合に計画の変更、工事期間の延長、追加費用の発生等が生じ、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

そのため、マンション建設にあたっては、建設地の周辺環境に配慮し、関係する法律や自治体の条例等を検討して開発計画を立てるとともに、事前に周辺住民に実施する説明会等で、理解を頂戴するようにしております。

 

j)訴訟等の可能性について

マンション建設にあたっては、様々な観点から慎重な検討を行っておりますが、建物の瑕疵、土壌汚染等による訴訟の発生及びこれらに起因する建築計画の変更等が、発生する可能性があります。その場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

 

k)資産価値の下落による影響について

今後の景気動向や不動産市況の悪化等により、当社保有の棚卸資産及び固定資産の資産価値が低下した場合は、棚卸資産の簿価切り下げ及び減損処理が適用され、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。減損処理については、保有する固定資産をプロジェクト毎にグルーピングを行い、それを収益を生み出す最小単位として減損の兆候判定を行っております。減損の兆候が見られる資産グループに関しては、使用状況、収益獲得実績、売却可能価額等をもとに認識の要否を判定し、認識が必要と判断した資産グループについては、外部の専門家から入手した不動産の評価額を回収可能価額として減損処理を行っております。

 

l)個人情報について

当社グループは、マンション等の販売、管理に関し多量の個人情報を取り扱っております。万一個人情報が漏洩した場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

そのため、個人情報の取り扱い及び管理については、個人情報漏洩防止ソフトの導入、規程の整備、社員向けマニュアルの作成、研修を行う等の対策を行っております。

 

m)人材不足について

昨今の人手不足・採用難により、労働生産性の悪化や社員品質の低下が発生した場合には、商品・サービス品質の低下や労働災害の発生、ブランドイメージの低下が起こり、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

そのため、社員のロイヤルティを向上させるべく、各種研修制度の充実やブランディング浸透施策の実施等の対策を行っております。

 

5【経営上の重要な契約等】

(持株会社体制移行に伴う会社分割)

当社は、2022年5月30日開催の取締役会において、当社を分割会社、当社の100%子会社である株式会社タカラレーベン西日本を承継会社とする吸収分割契約を締結することを決議し、同日付で吸収分割契約を締結し、2022年10月1日付で吸収分割を実施し、持株会社体制へ移行いたしました。

また、同日付で当社の商号をMIRARTHホールディングス株式会社に変更するとともに、株式会社タカラレーベン西日本の商号を株式会社タカラレーベンに変更しております。

詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。

 

2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。

(1) 提出会社

2023年3月31日現在

 

事業所名

(所在地)

セグメント

の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数

(人)

建物及び

構築物

機械装置

及び運搬具

土地

(面積㎡)

リース

資産

その他

合計

本社

(東京都千代田区)

不動産事業

統括業務施設

240

1

(-)

295

537

9

賃貸マンション他

(東京都板橋区 他)

不動産事業

賃貸用マンション、賃貸店舗、事務所

7,517

14

22,889

(65,245.32)

3,021

33,443

メガソーラー施設

(長野県塩尻市 他)

エネルギー事業

メガソーラー

施設

17

3,848

529

(302,552.09)

17

4,414

(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、主に建設仮勘定等であります。

2.従業員数欄の( )内は外書で、臨時従業員の年間平均雇用人数(1人当たり1日8時間換算)であります。

 

(2) 国内子会社

2023年3月31日現在

 

会社名

事業所名

(所在地)

セグメント

の名称

設備の

内容

帳簿価額(百万円)

従業員数

(人)

建物及び

構築物

機械装置

及び運搬具

土地

(面積㎡)

リース

資産

その他

合計

㈱タカラレーベン

本社

(東京都千代田区)

不動産事業

統括業務施設

(-)

484

(7)

㈱レーベン

コミュニティ

本社

(東京都千代田区)

不動産事業

統括業務施設

83

0

(-)

144

228

435

(84)

㈱レーベンホームビルド

本社

(神奈川県横浜市)

不動産事業

統括業務施設

21

(-)

11

33

111

(2)

㈱タカラレーベン

リアルネット

本社

(東京都中央区)

不動産事業

統括業務施設

14

(-)

5

19

45

(3)

㈱レーベン

ゼストック

本社

(東京都千代田区)

不動産事業

統括業務施設

13

(-)

5

19

24

㈱レーベン

トラスト

本社

(神奈川県横浜市)

不動産事業

統括業務施設

26

(-)

6

32

67

(7)

㈱レーベンクリーンエナジー

本社

(東京都新宿区)

エネルギー事業

統括業務施設

26

0

(-)

24

51

89

タカラアセット

マネジメント㈱

本社

(東京都千代田区)

アセットマネジメント事業

統括業務施設

6

(-)

2

8

17

(1)

タカラPAG

不動産投資顧問㈱

本社

(東京都港区)

アセットマネジメント事業

統括業務施設

13

(-)

0

1

15

12

合同会社グリーンエネルギー 他

メガソーラー

施設

(栃木県那須郡他)

エネルギー事業

メガソーラー施設

4,964

43,563

8,693

(2,238,536.45)

4,784

68,753

(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、主に工具、器具及び備品、建設仮勘定、ソフトウエア等であります。

2.従業員数欄の( )内は外書で、臨時従業員の年間平均雇用人数(1人当たり1日8時間換算)であります。

 

(3) 在外子会社

重要性がないため、記載を省略しております。

 

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

248,000,000

248,000,000

①【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

イ.第1回新株予約権(B種新株予約権)

決議年月日

2012年6月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社執行役員 1

新株予約権の数(個)※

76

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 30,400(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

400(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2012年7月10日 至 2052年7月9日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   51,700

資本組入額 25,850(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。

なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

また、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。

3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

4.①イ.新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。

ロ.イ.にかかわらず、新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できない。

(ⅰ)新株予約権者の死亡以外の事由(割当日から3年以内にあっては下記(ⅱ)に規定する退任等の場合を除く。)によって、新株予約権者が当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失し、喪失した日の翌日から10日を経過した場合

(ⅱ)本件新株予約権の割当日から3年以内に、新株予約権者が退任等(自己都合による退任若しくは退職、又は当社グループの株主総会決議若しくは取締役会決議による解任若しくは懲戒処分をいう。)によって当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合

 

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。

イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。

ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。

ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④ 新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

⑤ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記3.に準じて決定する。

6.2013年7月1日付で、普通株式1株を4株に株式分割いたしました。それに伴い、新株予約権の目的である株式の数は1個当たり100株から400株へと調整されております。

 

ロ.第2回新株予約権(B種新株予約権)

決議年月日

2013年4月8日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社執行役員 1

新株予約権の数(個)※

70

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 28,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

400(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2013年5月15日 至 2053年5月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   123,100

資本組入額 61,550(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。

なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

また、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。

3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

4.①イ.新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。

ロ.イ.にかかわらず、新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できない。

(ⅰ)新株予約権者の死亡以外の事由(割当日から3年以内にあっては下記(ⅱ)に規定する退任等の場合を除く。)によって、新株予約権者が当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失し、喪失した日の翌日から10日を経過した場合

(ⅱ)本件新株予約権の割当日から3年以内に、新株予約権者が退任等(自己都合による退任若しくは退職、又は当社グループの株主総会決議若しくは取締役会決議による解任若しくは懲戒処分をいう。)によって当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合

 

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。

イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。

ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。

ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④ 新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

⑤ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記3.に準じて決定する。

6.2013年7月1日付で、普通株式1株を4株に株式分割いたしました。それに伴い、新株予約権の目的である株式の数は1個当たり100株から400株へと調整されております。

 

ハ.第3回新株予約権(B種新株予約権)

決議年月日

2014年4月11日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社執行役員 2

新株予約権の数(個)※

69

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 27,600(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

400(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2014年5月14日 至 2054年5月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   74,800

資本組入額 37,400(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。

なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

また、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。

3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

4.①イ.新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。

ロ.イ.にかかわらず、新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できない。

(ⅰ)新株予約権者の死亡以外の事由(割当日から3年以内にあっては下記(ⅱ)に規定する退任等の場合を除く。)によって、新株予約権者が当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失し、喪失した日の翌日から10日を経過した場合

(ⅱ)本件新株予約権の割当日から3年以内に、新株予約権者が退任等(自己都合による退任若しくは退職、又は当社グループの株主総会決議若しくは取締役会決議による解任若しくは懲戒処分をいう。)によって当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合

 

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。

イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。

ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。

ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④ 新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

⑤ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記3.に準じて決定する。

 

ニ.第4回新株予約権(B種新株予約権)

決議年月日

2015年6月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社執行役員 3

新株予約権の数(個)※

80

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 32,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

400(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2015年7月15日 至 2055年7月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   189,200

資本組入額 94,600(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。

なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

また、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。

3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

4.①イ.新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。

ロ.イ.にかかわらず、新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できない。

(ⅰ)新株予約権者の死亡以外の事由(割当日から3年以内にあっては下記(ⅱ)に規定する退任等の場合を除く。)によって、新株予約権者が当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失し、喪失した日の翌日から10日を経過した場合

(ⅱ)本件新株予約権の割当日から3年以内に、新株予約権者が退任等(自己都合による退任若しくは退職、又は当社グループの株主総会決議若しくは取締役会決議による解任若しくは懲戒処分をいう。)によって当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合

 

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。

イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。

ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。

ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④ 新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

⑤ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記3.に準じて決定する。

 

ホ.第5回新株予約権(B種新株予約権)

決議年月日

2016年4月11日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社執行役員 2

新株予約権の数(個)※

80

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 32,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

400(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2016年5月11日 至 2056年5月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   192,400

資本組入額 96,200(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。

なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

また、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。

3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

4.①イ.新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。

ロ.イ.にかかわらず、新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できない。

(ⅰ)新株予約権者の死亡以外の事由(割当日から3年以内にあっては下記(ⅱ)に規定する退任等の場合を除く。)によって、新株予約権者が当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失し、喪失した日の翌日から10日を経過した場合

(ⅱ)本件新株予約権の割当日から3年以内に、新株予約権者が退任等(自己都合による退任若しくは退職、又は当社グループの株主総会決議若しくは取締役会決議による解任若しくは懲戒処分をいう。)によって当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合

 

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。

イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。

ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。

ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④ 新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

⑤ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記3.に準じて決定する。

 

ヘ.第6回新株予約権(B種新株予約権)

決議年月日

2017年6月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  6

当社執行役員 5

新株予約権の数(個)※

190

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 76,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

400(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2017年7月12日 至 2057年7月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   126,800

資本組入額 63,400(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。

なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

また、新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。

3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

4.① 新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。

② 上記①にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該対象者は権利を行使することができないものとする。

イ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき

ロ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき

ハ.新株予約権の割当てを受けた日から3年以内に自己都合による退任等(任期満了による退任、当社グループの都合による退任または退職は含まない)によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失したとき

ニ.当社グループの株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または当社の取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき

ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき

 

③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。

イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。

ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。

ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④ 新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

⑤ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記3.に準じて決定する。

 

ト.第7回新株予約権(B種新株予約権)

決議年月日

2018年8月2日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社執行役員 7

新株予約権の数(個)※

210

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 84,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

400(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年8月29日 至 2058年8月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   101,600

資本組入額  50,800(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。

なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式分割または株式併合を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。

ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。

3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

4.① 新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。

② 上記①にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該対象者は権利を行使することができないものとする。

イ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき

ロ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき

ハ.新株予約権の割当てを受けた日から1年以内に自己都合による退任等(任期満了による退任、当社グループの都合による退任または退職は含まない)によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失したとき

ニ.当社グループの株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または当社の取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき

ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき

 

③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。

イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。

ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。

ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④ 新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

⑤ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記3.に準じて決定する。

 

チ.第8回新株予約権(B種新株予約権)

決議年月日

2019年7月1日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社執行役員 6

新株予約権の数(個)※

210

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 84,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

400(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年7月31日 至 2059年7月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   116,400

資本組入額  58,200(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。

なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式分割または株式併合を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。

ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。

3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

4.① 新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。

② 上記①にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該対象者は権利を行使することができないものとする。

イ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき

ロ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき

ハ.新株予約権の割当てを受けた日から1年以内に自己都合による退任等(任期満了による退任、当社グループの都合による退任または退職は含まない)によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失したとき

ニ.当社グループの株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または当社の取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき

ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき

 

③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。

イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。

ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。

ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④ 新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

⑤ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記3.に準じて決定する。

 

リ.第9回新株予約権(B種新株予約権)

決議年月日

2020年7月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社執行役員 5

新株予約権の数(個)※

299

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 119,600(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

400(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2020年8月2日 至 2060年8月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   91,600

資本組入額  45,800(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。

なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式分割または株式併合を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。

ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。

3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

4.① 新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。

② 上記①にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該対象者は権利を行使することができないものとする。

イ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき

ロ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき

ハ.新株予約権の割当てを受けた日から1年以内に自己都合による退任等(任期満了による退任、当社グループの都合による退任または退職は含まない)によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失したとき

ニ.当社グループの株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または当社の取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき

ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき

 

③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。

イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。

ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。

ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④ 新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

⑤ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記3.に準じて決定する。

 

ヌ.第10回新株予約権(B種新株予約権)

決議年月日

2021年7月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社執行役員 4

新株予約権の数(個)※

1,352

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 135,200(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

100(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年8月1日 至 2061年7月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   24,200

資本組入額  12,100(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式分割又は株式併合を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。

ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。

3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

4.① 新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。

② 上記①にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該対象者は権利を行使することができないものとする。

イ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき

ロ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき

ハ.新株予約権の割当てを受けた日から1年以内に自己都合による退任等(任期満了による退任、当社グループの都合による退任又は退職は含まない)によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失したとき

ニ.当社グループの株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または当社の取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき

ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき

 

③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。

イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。

ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。

ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④ 新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

⑤ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記3.に準じて決定する。

 

ル.第11回新株予約権(B種新株予約権)

決議年月日

2022年7月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  7

当社執行役員 7

新株予約権の数(個)※

1,637

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 163,700(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

100(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年8月24日 至 2062年8月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   26,200

資本組入額  13,100(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式分割又は株式併合を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。

ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。

3.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

4.① 新株予約権者は、当該新株予約権者が当社グループ(当社並びにその子会社及び関連会社をいう。以下同じ。)の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。

② 上記①にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該対象者は権利を行使することができないものとする。

イ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき

ロ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき

ハ.新株予約権の割当てを受けた日から1年以内に自己都合による退任等(任期満了による退任、当社グループの都合による退任又は退職は含まない)によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失したとき

ニ.当社グループの株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社グループの取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または当社の取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき

ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき

③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。

イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。

ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。

ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④ 新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる吸収合併契約、新設合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社の株主総会(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

⑤ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記3.に準じて決定する。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数(人)

22

30

218

106

130

53,487

53,993

所有株式数(単元)

191,610

22,007

284,828

159,381

641

550,866

1,209,333

66,700

所有株式数の割合(%)

15.85

1.82

23.55

13.18

0.05

45.55

100

(注)1.自己株式数11,192,607株は、「個人その他」に111,926単元及び「単元未満株式の状況」に7株を含めて記載しております。

2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が16単元含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

2023年3月31日現在

 

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

一般社団法人村山財産管理

東京都千代田区永田町2丁目12番4号

22,133

20.16

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

12,128

11.04

村山 義男

東京都板橋区

3,500

3.19

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

3,288

2.99

ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ フィデリティ ファンズ

(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK

(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

2,039

1.86

有限会社村山企画

東京都板橋区成増4丁目33番10号

2,000

1.82

ルーデン・ホールディングス株式会社

東京都渋谷区桜丘町20番1号

1,820

1.66

MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.

(東京都千代田区大手町1丁目9番7号)

1,743

1.59

MIRARTHホールディングス取引先持株会

東京都千代田区丸の内1丁目8番2号

1,461

1.33

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US

(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

1,251

1.14

51,366

46.78

(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は12,128千株であります。

2.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は3,288千株であります。

3.前事業年度末において主要株主であった村山義男は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。

4.前事業年度末において主要株主でなかった一般社団法人村山財産管理は、当事業年度末現在では主要株主となっております。

 

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2022年3月31日)

当連結会計年度

(2023年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

33,428

※4,※5 47,872

受取手形、売掛金及び契約資産

※1,※4 2,886

※1,※4,※5 3,477

販売用不動産

※4,※6 32,616

※4,※6 34,147

販売用発電施設

※6 1,001

※6 3,375

仕掛販売用不動産

※4,※6 58,036

※4,※6 82,713

未成工事支出金

12

0

その他

※6 14,919

※5,※6 17,415

貸倒引当金

275

275

流動資産合計

142,625

188,728

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

11,150

33,984

減価償却累計額

1,596

5,104

建物及び構築物(純額)

※4,※6 9,553

※4,※6 28,879

機械装置及び運搬具

14,056

57,096

減価償却累計額

1,279

8,390

機械装置及び運搬具(純額)

※4,※6 12,777

※4,※5,※6 48,705

工具、器具及び備品

522

1,126

減価償却累計額

319

811

工具、器具及び備品(純額)

※4,※6 203

※4,※6 315

土地

※4,※6 36,948

※4,※5,※6 41,394

リース資産

345

345

減価償却累計額

55

86

リース資産(純額)

290

258

建設仮勘定

※4,※6 3,965

※4,※5,※6 5,808

有形固定資産合計

63,739

125,362

無形固定資産

 

 

のれん

1,561

3,918

その他

※4,※6 948

※4,※6 4,457

無形固定資産合計

2,510

8,376

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

5,462

2,368

長期貸付金

380

830

繰延税金資産

981

4,744

その他

※3,※6 7,731

※3,※6 11,205

貸倒引当金

12

2

投資その他の資産合計

14,542

19,145

固定資産合計

80,792

152,884

繰延資産

55

56

資産合計

223,473

341,669

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2022年3月31日)

当連結会計年度

(2023年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

15,411

16,342

短期借入金

※4 14,189

※4,※5 92,069

1年内償還予定の社債

2,168

190

1年内返済予定の長期借入金

※4 25,298

※4 25,997

リース債務

35

34

未払法人税等

2,089

4,318

前受金

※2 7,348

※2 10,197

賞与引当金

629

699

完成工事補償引当金

486

551

その他

7,354

11,755

流動負債合計

75,010

162,157

固定負債

 

 

長期借入金

※4 81,923

※4 104,828

社債

4,070

4,015

リース債務

285

249

役員退職慰労引当金

160

135

退職給付に係る負債

984

1,100

資産除去債務

56

182

繰延税金負債

128

2,509

その他

1,252

1,348

固定負債合計

88,860

114,369

負債合計

163,871

276,527

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

4,819

4,819

資本剰余金

4,817

4,820

利益剰余金

53,395

55,971

自己株式

4,456

4,174

株主資本合計

58,575

61,436

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

548

71

為替換算調整勘定

0

3

退職給付に係る調整累計額

14

8

その他の包括利益累計額合計

534

59

新株予約権

197

220

非支配株主持分

294

3,544

純資産合計

59,601

65,142

負債純資産合計

223,473

341,669

 

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

売上高

※1 162,744

※1 153,472

売上原価

※2 129,626

※2 121,763

売上総利益

33,117

31,708

販売費及び一般管理費

※3 21,240

※3 24,677

営業利益

11,877

7,030

営業外収益

 

 

受取利息

59

28

受取配当金

300

233

受取手数料

126

108

雑収入

198

637

営業外収益合計

684

1,008

営業外費用

 

 

支払利息

1,755

2,080

持分法による投資損失

138

219

雑損失

409

705

営業外費用合計

2,303

3,005

経常利益

10,258

5,033

特別利益

 

 

段階取得に係る差益

601

固定資産売却益

※4 97

負ののれん発生益

37

特別利益合計

37

698

特別損失

 

 

固定資産売却損

※5 132

減損損失

※6 588

※6 48

事務所移転費用

26

関係会社株式売却損

256

特別損失合計

845

206

匿名組合損益分配前税金等調整前当期純利益

9,450

5,525

匿名組合損益分配額

178

税金等調整前当期純利益

9,450

5,703

法人税、住民税及び事業税

3,158

4,708

法人税等調整額

20

3,451

法人税等合計

3,179

1,257

当期純利益

6,271

4,445

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)

56

138

親会社株主に帰属する当期純利益

6,215

4,584

 

1.報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、マンション分譲を中心に事業活動をしております。なお、「不動産事業」、「エネルギー事業」及び「アセットマネジメント事業」を報告セグメントとしております。

当社グループは、さらなる企業価値向上を目的として、純粋持株会社体制への移行によるセグメントごとの採算性と事業責任の明確化や経営資源の有効活用を図る観点から2022年10月1日に持株会社体制に移行しております。

それに伴い、当連結会計年度において、従来、報告セグメントとして開示しておりました「不動産販売事業」「不動産賃貸事業」「不動産管理事業」「エネルギー事業」「その他事業」の5つのセグメントを、「不動産事業」「エネルギー事業」「アセットマネジメント事業」「その他事業」の4つのセグメントに変更することといたしました。また、全社費用の配分方法について見直しを行っております。

また、これに伴い前連結会計年度のセグメント情報も変更後の名称で表示しております。

「不動産事業」は、コア事業である新築分譲マンション事業のほか、新築戸建分譲、マンションのリニューアル・リセール、レジデンスやオフィス等の収益不動産の売却を行う流動化事業、不動産賃貸事業、不動産管理事業などを行っております。

「エネルギー事業」は、太陽光をはじめとした風力、バイオマス等の再生可能エネルギーで発電した電力を電力会社に売却し、安定収入を得る事業を行っております。

「アセットマネジメント事業」は、当社グループに蓄積された不動産、再生可能エネルギーに関する豊富な専門知識・ノウハウ・ネットワークを活用し、J-REIT及び私募ファンド等の運用を受託し、優良な投資機会と堅実な資産管理サービスの提供を行っております。

①【貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

14,104

12,191

売掛金

※1,※3 775

※1,※3 585

未収入金

※3 2,139

※3 2,600

販売用不動産

※1,※2 16,185

※1,※2 14,610

販売用発電施設

※2 291

仕掛販売用不動産

※1,※2 36,227

※1,※2 45,220

前渡金

5,954

3,051

前払費用

※2 1,245

※2,※3 1,092

関係会社短期貸付金

7,370

※3 5,920

その他

※3 3,053

※3 4,529

貸倒引当金

275

275

流動資産合計

86,780

89,821

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

※1,※2 6,200

※1,※2 7,504

構築物

※1,※2 158

※1,※2 271

機械及び装置

※1,※2 4,626

※1,※2 3,865

工具、器具及び備品

※1,※2 149

※1,※2 77

土地

※1,※2 27,974

※1,※2 23,418

リース資産

276

建設仮勘定

※1,※2 2,127

※1,※2 2,532

有形固定資産合計

41,513

37,669

無形固定資産

 

 

借地権

※1,※2 491

※1 491

ソフトウエア

※1,※2 91

※1,※2 160

のれん

176

98

その他

41

72

無形固定資産合計

801

823

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

4,613

2,515

関係会社株式

8,082

※1 18,447

その他の関係会社有価証券

594

497

出資金

488

277

会員権

44

44

敷金及び保証金

1,212

966

長期貸付金

100

関係会社長期貸付金

3,973

※3 1,530

繰延税金資産

515

467

その他

※2 2,050

※2 1,827

投資その他の資産合計

21,575

26,674

固定資産合計

63,890

65,167

繰延資産

 

 

社債発行費

17

8

繰延資産合計

17

8

資産合計

150,689

154,996

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

7,286

5,591

買掛金

※3 2,370

※3 2,023

短期借入金

※1 6,335

※1 7,609

1年内償還予定の社債

2,000

1年内返済予定の長期借入金

※1 19,015

※1 18,280

リース債務

31

未払金

※3 714

※3 1,872

未払費用

66

23

未払法人税等

1,196

113

前受金

4,597

6,439

預り金

※3 605

※3 547

前受収益

18

41

賞与引当金

336

14

完成工事補償引当金

312

305

その他

215

3

流動負債合計

45,101

42,865

固定負債

 

 

長期借入金

※1,※3 50,254

※1,※3 55,937

社債

2,600

2,600

預り敷金及び保証金

495

620

リース債務

273

退職給付引当金

491

11

資産除去債務

24

25

固定負債合計

54,139

59,194

負債合計

99,241

102,059

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

4,819

4,819

資本剰余金

 

 

資本準備金

4,817

4,817

その他資本剰余金

3

資本剰余金合計

4,817

4,820

利益剰余金

 

 

利益準備金

92

92

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

14,681

14,681

繰越利益剰余金

30,828

32,523

利益剰余金合計

45,602

47,297

自己株式

4,456

4,174

株主資本合計

50,781

52,762

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

468

45

評価・換算差額等合計

468

45

新株予約権

197

220

純資産合計

51,447

52,937

負債純資産合計

150,689

154,996

②【損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

売上高

 

 

不動産事業収入

※1 78,216

※1 72,556

エネルギー事業収入

10,728

※1 4,475

その他事業収入

※1 4

※1 333

売上高合計

88,949

77,364

売上原価

 

 

不動産事業原価

※1 61,953

※1 58,169

エネルギー事業原価

※1 10,282

※1 4,439

その他事業原価

※1 70

※1 558

売上原価合計

72,307

63,167

売上総利益

16,641

14,197

販売費及び一般管理費

※1,※2 12,309

※1,※2 10,103

営業利益

4,332

4,093

営業外収益

 

 

受取利息

※1 69

※1 86

受取配当金

※1 3,989

※1 904

受取手数料

72

49

雑収入

※1 163

※1 509

営業外収益合計

4,294

1,550

営業外費用

 

 

支払利息

707

※1 731

匿名組合投資損失

415

雑損失

181

191

営業外費用合計

888

1,338

経常利益

7,738

4,305

特別利益

 

 

固定資産売却益

0

投資有価証券売却益

53

特別利益合計

53

0

特別損失

 

 

固定資産売却損

95

減損損失

588

48

特別損失合計

588

143

税引前当期純利益

7,203

4,162

法人税、住民税及び事業税

1,858

225

法人税等調整額

291

276

法人税等合計

2,150

502

当期純利益

5,052

3,659