西日本鉄道株式会社
(1) 連結経営指標等
(注) 1 平均臨時雇用者数は外数で記載しています。
2 当社は、第177期連結会計年度より役員向け株式報酬制度を導入しており、当該信託が所有する当社株式を自己株式として処理しています。このため、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)並びに潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定にあたっては、当該株式数を控除する自己株式に含めて「普通株式の期末株式数」及び「普通株式の期中平均株式数」を算定しています。
3 第180期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第179期については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっています。
4 第181期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため、記載していません。
5 第181期の株価収益率については、当期純損失であるため、記載していません。
6 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第182期の期首から適用しており、第182期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 平均臨時雇用者数は外数で記載しています。
2 当社は、第177期連結会計年度より役員向け株式報酬制度を導入しており、当該信託が所有する当社株式を自己株式として処理しています。このため、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)並びに潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定にあたっては、当該株式数を控除する自己株式に含めて「普通株式の期末株式数」及び「普通株式の期中平均株式数」を算定しています。
3 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
4 第181期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため、記載していません。
5 第181期の株価収益率および配当性向については、当期純損失であるため、記載していません。
6 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第182期の期首から適用しており、第182期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています。
当社グループは、当社、子会社82社及び関連会社37社で構成され、その営んでいる主な事業内容は次のとおりです。
(注) 1 上記事業部門ごとの会社数には当社が重複して表示され、それぞれを1社として取り扱っています。
2 上記の会社はすべて当社の連結子会社です。
3 当社を中心とした西鉄グループにおいて、グループ経営を推進するため、定期的に西鉄グループ経営戦略会議を開催しています。
(注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しています。
2 特定子会社です。
3 ㈱西鉄ストアについては、営業収益(連結会社相互間の内部営業収益を除く)の連結営業収益に占める割合が10%を超えています。
4 議決権の所有割合欄の〔外書〕は、緊密な者(投資会社)の所有割合の単純合算です。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しています。
2 厚生年金加入者を従業員、それ以外の者を臨時従業員としています。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しています。
2 厚生年金加入者を従業員、それ以外の者を臨時従業員としています。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
当社グループ内には、労働組合が24社において22組合組織されており、総組合員数は7,638人です。なお、提出会社の労働組合は西日本鉄道労働組合と称し、日本私鉄労働組合総連合会に加盟しています。労使間において特記すべき事項はありません。
①提出会社
(注)1「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
②連結子会社
(注)1「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
3 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」および「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の規定により情報の開示を行っている連結子会社の公表数値を記載しています。
当社グループは「第1 企業の概況」に記載のとおり、多岐にわたる事業を営んでおり、各事業においてリスク管理計画を策定しリスク回避を行うほか、当社が資産・資金を保有・調整することで、グループ全体のリスクのコントロールに努めていますが、当社の営む事業の内容や経営方針等に照らし、当社の財政状態及び経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性のあると考えるリスクとしては、主として以下のようなものがあります。
なお、これらのリスク、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」および「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」のうち将来に関する記述は、有価証券報告書提出日(2023年6月29日)現在において入手可能な情報に基づき当社グループが判断したものであり、実際の業績等はこれらの見通しとは異なることがあります。
また、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期につきまして、合理的に予見することが困難であるものについては記載していません。
地震や大雨等の自然災害が発生し、営業活動に必要な駅施設や車両、商業ビル等の施設が毀損した場合や電カ・燃料・建設資材・商品等の調達が困難となった場合、営業活動の停止に伴う減収や復旧のための多額の費用の支出、動カ・資材等の調達コストの増加等により、当社グループの業績に深刻な影響を与える可能性があります。
また、当社グループの事業エリアにおいて、新型ウイルス感染症等の疾病が発生・流行した場合、個人消費者の出控えに伴う減収、勤務する従業員の確保が困難となることによる営業活動の縮小等のほか、感染症収束後の個人消費者の志向や消費行動の変化に伴う既存事業の不振等により、業績に深刻な影響を与える可能性があります。
当社グループでは多角的な事業を展開するとともに、福岡以外の地域での事業を拡大することでグループ全体の事業継続性を確保するよう努めており、各事業においても安全性の確保を最優先とし、危機管理体制や事業継続計画の継続的な改善を行うことで、社会的使命の実現と業績への影響の最小化を図っています。
また、安定的かつ継続的な調達を行うため、調達先との良好な取引関係の維持発展に努めるとともに、日頃から調達先の分散化や計画的な発注、十分な価格交渉を行うことで、影響の最小化を図っています。
海外における政治経済情勢の大幅な変動、テロや紛争の発生、各国の法的規制の変更等によって、海外における事業活動の縮小・停止が生じた場合、各事業の営業収益の減少等により、業績に深刻な影響を与える可能性があります。
当社グループでは、経営会議や常務会等の会議体において、適宜、事業の状況をモニタリングし、社会情勢の変動等によるリスクを踏まえたうえで戦略等の見直しを行うとともに、各事業間の連携や専門家の活用により、法的規制等に適切に対応しています。
また、海外投資にはそのリスクの大きさを反映し制限を設け、その範囲内で実施することで、当社グループ全体の経営成績等に甚大な影響を及ぼすことがないようにしています。
外交関係の悪化等国際情勢の変化によって、訪日旅行者が減少した場合、各事業の営業収益の減少等により、業績に深刻な影響を与える可能性があります。
また、外交関係等の国際情勢の悪化により電力や燃料や建築資材等の調達が困難となる場合や調達価格が高騰した場合等には、事業規模の縮小や費用の増加等により、業績に影響を与える可能性があります。
当社グループでは、経営会議や常務会等の会議体において、適宜、事業の状況をモニタリングし、社会情勢の変動等によるリスクを踏まえたうえで戦略等の見直しを行っています。
また、燃料や建築資材等の調達については、安定的かつ継続的にこれを行うため、調達先との良好な取引関係の維持発展に努めるとともに、調達先の分散化や計画的な発注、十分な価格交渉を行うことで、影響の最小化を図っています。
当社グループが大規模な事故や火災を発生させた場合、死傷した利用者等の補償等の対応だけでなく、事業の安全性に対する利用者の信頼や当社グループ全体に対する社会的評価が失墜し営業活動に支障をきたすなど、業績に深刻な影響を与える可能性があります。
また、各種コンプライアンス違反(雇用問題、ハラスメント、人権侵害等)、独占禁止法等の法令違反、個人情報の漏洩等の不祥事が発生した場合、罰則金支払、損害賠償請求のほか、信用失墜による売上減少等により業績に影響を与える可能性があります。
当社グループでは、安全性の確保を最優先とし、特に重要なものについて、代表取締役である執行役員が統括する部門横断組織を設置し、グループ横断的に対応する等、各事業において事故の絶滅のための取り組みを実施するとともに、保安施設や防災設備の整備・管理に努めることで、事故等の防止に取り組んでいます。
また、法令・倫理遵守等、従業者が従うべき行動準則となる「にしてつグループコンプライアンス方針」を制定し、役員が率先してこれを遵守するとともに、具体的行動指針等を示したコンプライアンスマニュアルを定め配布するなど、コンプライアンス体制の整備、充実に努めています。
なお、各種損害保険に加入し、業績に与える影響を低減していますが、すべての損害や賠償費用の支出に対応できるものではありません。
鉄道事業やバス事業において運行本数や運賃を変更しようとする際には、原則として、国土交通大臣の認可や事前届け出が必要であるため、社会情勢が変動し当社グループの事業環境に急激な変化が生じた場合、需要との乖離をただちに修正することができず、これらの事業の利益率が低下するなど、業績に大きな影響を与える可能性があります。
また、法的規制が強化された場合や新設された場合、あるいは国や地方公共団体の各種政策が変更された場合、その対応のための費用の増加、事業戦略の見直しによる収支の変動等により、業績に影響を与える可能性があります。
当社グループでは、社会情勢の変化を踏まえ、国や地方公共団体とも連携しながら、事業戦略の策定や事業運営にあたるとともに、監督官庁の指導のもと法的規制等に適切に対応するよう努めています。
また、経済情勢の変化や規制等の変更に伴う顧客需要の変化を適切に捉え、魅力ある商品・サービスを提供するよう努めています。
為替相場に大幅な変動が生じた場合、為替差損等の発生により、業績に影響を与える可能性があります。
また、株価の大幅な変動等により投資有価証券について時価の著しい下落等が生じた場合には、評価損の計上等により、業績に影響を与える可能性があります。
海外事業の展開にあたり、投資判断基準を設け、経営会議や常務会等の会議体において為替変動等によるリスクを踏まえたうえで実施の可否を判断しています。
また、投資有価証券については、毎年、保有の適否について経営への影響を分析したうえで個別銘柄毎にその保有目的や資本コストを考慮した便益とリスク、将来の見通し等を踏まえて総合的に検証し確認を行っており、評価損の計上を最小化するよう努めています。
(2)中長期的な経営戦略に影響を及ぼす可能性があるリスク
当社グループの事業エリアの人口減少傾向に歯止めがかからない場合や高齢者の利便性に資する移動手段の提供等高齢者に対する新たなサービスを提供できない場合、当社グループの鉄道事業およびバス事業の輸送人員の減少による売上の継続的な減少や各事業の縮小、廃止を招くなど、業績に深刻な影響を与える可能性があります。
また、人口減少や少子高齢化の進行により、当社グループが想定する人員体制を必要な時期に確保できない場合には、各事業の規模縮小等により、業績に深刻な影響を与える可能性があります。
当社グループでは、沿線各エリアの「まちづくり構想」の策定・実現への取り組みや交通ネットワークの強化・再整備等により住みたくなる沿線づくりを進めるとともに、住宅事業やホテル事業においてアジアや首都圏等の域外での事業拡大を進めています。
また、MaaS等持続可能な公共交通のあり方の研究やオンデマンドバス・自動運転の実証実験等、ICTを活用した商品・サービスの提供に取り組むとともに、シニアマンション「サンカルナ」の事業拡大やサービス付き高齢者向け住宅「カルナス」の開業等、シニアマーケットを捉えた収益力強化に取り組んでいます。
人員体制については、積極的な採用活動のほか、有資格者確保のためのバス運転士の教習所の設置等により、必要な人員の確保に努めるとともに、AIを活用した自動運転技術の実験を進めるなど、人手不足の状況下においても事業規模を維持できるための対策に取り組んでいます。
当社グループの既存事業において、ICTの進展やデジタル化等への適切な対応が進まない場合や、これらに対応した新たな商品・サービスを提供できない場合、各事業の営業収益等の減少や人財のミスマッチによる利益の減少等により、業績に深刻な影響を与える可能性があります。
また、情報システムや通信ネットワークに重大な障害が生じた場合、事業運営に支障を来たし、営業収益が減少するなど、業績に深刻な影響を与える可能性があります。
当社グループでは、「西鉄グループDX・ICT委員会」を設置し、グループ全体のDX推進、ICT統制を強化するとともに、MaaSの研究やキャッシュレス決済システムの導入を推進するなど、デジタル技術を活用した商品・サービスの提供に取り組んでいます。
また、情報システム等については、通信ネットワーク機器にファイアウォール等の物理的対策を講じるとともに、データセンターの常時有人監視やセキュリティ規則の整備とそれに基づく体制を構築するなど、システム障害等の防止に努めています。
当社グループの鉄道事業、バス事業および国内物流事業においては、その動力として、電力や軽油を使用していますが、これら鉄道やバスは、輸送量単位(人キロベース)のCO2排出量が自家用車等に比較して低いという特徴を有しており、使いやすいダイヤの提供や他の公共交通機関との連携により、利便性を高め、自家用車からの転移を促すことで、社会全体のCO2排出量削減に寄与するほか、環境対応車両の導入、エコドライブの徹底等により、CO2排出量の削減等に取り組んでいます。しかしながら、これらの取組みについて消費者の理解を得られない場合や消費者にとって魅力のあるサービスを提供できなかった場合、鉄道事業やバス事業の利用者減による営業収益の減少等により、業績に影響を与える可能性があります。
また、当社の地球環境保全のための取組みについて、投資家の理解を得られない場合、投資市場からの資金調達を困難にし、必要な時期に必要な資金を調達できなくなる可能性があります。
(リスクへの対応策)
当社グループでは、地球環境の保全を重要課題と認識し、環境との調和ある事業活動を通じて、脱炭素社会と循環型社会の実現を目指すとともに、これらの取組みについて適切な開示に努めています。
※気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)のフレームワークに基づく開示情報は、「2 サステナビリティに関する考え方及び取り組み (2) ①気候変動への対応」に記載しております。
当社グループは、異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、当社グループの持続的な成長を確保する上での強みとなるとの認識のもと、従業員一人ひとりがいきいきと働き、それぞれの個性や能力を発揮できる機会および環境の整備・拡充を進めています。また、当社グループが事業を展開する国・地域には、人種差別や政治不安に起因する人権課題が存在する地域もあり、取引先と協働した取り組みが求められています。
しかしながら、当社グループの事業拠点、協業先や顧客等を含む範囲において、これらの課題に適切に対応できなかった場合、多様な人財を持続的に確保できず各事業の縮小、廃止となる可能性に加え、地域住民、顧客・消費者、株主・投資家等のステークホルダーからの批判にさらされることによるブランド価値の低下等、業績に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、多様な人財の確保、サステナブルな成長を支える人財力強化を重要課題と認識し、女性活躍推進に取り組むほか、中核人財の登用においても、性別や国籍、新卒または中途等の別なく、個々の能力に応じて行うとともに、働きがいを向上させる環境の整備やワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいます。
また、2022年3月に制定した「西鉄グループ人権方針」に基づき事業活動に関わるすべての人の人権の尊重を求めるとともに、人権・同和問題、ハラスメント・障がい者・LGBTQ等の職場研修等を通じて人権意識の醸成に努めています。
当連結会計年度において、経営上の重要な契約等はありません。
当社グループ(当社及び連結子会社)の2023年3月31日現在におけるセグメントごとの設備の概要、帳簿価額及び従業員数は次のとおりです。
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は工具・器具・備品及びリース資産です。
2 上記のほかに主な賃借設備として次のものがあります。
(提出会社)
(注) 鹿児島中央ターミナルビルの一部を賃借しています。
セグメントの状況については次のとおりです。なお、賃借(リースを含む)設備については、特に記載のない限り、連結会社からのものは〔 〕、連結会社以外からのものは( )内に外数で記載しています。
(提出会社)
(注) 各線とも動力は電気です。
(注) 1 上記車両以外に特殊車3両、マルチプルタイタンパー1両を保有しています。
2 車庫及び工場
(国内子会社)
(注) 動力は電気です。
(注) 車庫及び工場
(提出会社)
(注) 自社保有車両は上記のものを含め、一般乗合1,572両、一般貸切27両、特定旅客6両です。そのほか連結子会社への賃貸用として441両を保有しています。
(国内子会社)
(注) 自社保有車両は上記のものを含め、一般乗合471両、一般貸切146両です。
(国内子会社)
(注) 自社保有車両は上記のものを含め、小型108両、大型6両、特定大型3両です。
(提出会社)
イ ビル・商業施設
(注) 土地は運輸業資産を記載しています。
(注) 建物及び構築物の賃貸面積には、鉄道資産も含まれます。
ロ 居住用施設
(注) ラクレイス香椎照葉の土地面積および土地帳簿価額には、サンカルナ香椎照葉が含まれています。
(国内子会社)
① ストア事業
(国内子会社)
② 生活雑貨販売業
(国内子会社)
(提出会社)
(在外子会社)
② 国内物流事業
(国内子会社)
(注) 自社保有車両は上記のものを含め、3トン以下60両、10トン以下98両、11トン4両、25トン以下64両、その他大型車15両です。
(提出会社)
(在外子会社)
(国内子会社)
(国内子会社)
当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものです。
その内容は次のとおりです。
第1回新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
2 2010年7月22日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3 ①新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の(ⅰ)または(ⅱ)に定める場合(ただし、(ⅱ)については、後記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
(ⅰ)新株予約権者が2039年8月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2039年8月7日から2040年8月6日
(ⅱ)当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画
承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)2に記載の内容に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額=交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株当たり1円
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
別途決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
別途決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定する。
5 2017年10月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式5株を1株に併合)による調整をしています。
第2回新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
2 2011年7月21日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3 ①新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の(ⅰ)または(ⅱ)に定める場合(ただし、(ⅱ)については、後記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
(ⅰ)新株予約権者が2040年8月5日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2040年8月6日から2041年8月5日
(ⅱ)当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画
承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)2に記載の内容に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額=交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株当たり1円
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
別途決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
別途決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定する。
5 2017年10月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式5株を1株に併合)による調整をしています。
第3回新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
2 2012年7月19日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3 ①新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の(ⅰ)または(ⅱ)に定める場合(ただし、(ⅱ)については、後記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
(ⅰ)新株予約権者が2041年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2041年8月4日から2042年8月3日
(ⅱ)当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画
承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)2に記載の内容に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額=交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株当たり1円
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
別途決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
別途決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定する。
5 2017年10月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式5株を1株に併合)による調整をしています。
第4回新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
2 2013年7月18日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3 ①新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の(ⅰ)または(ⅱ)に定める場合(ただし、(ⅱ)については、後記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
(ⅰ)新株予約権者が2042年8月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2042年8月3日から2043年8月2日
(ⅱ)当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画
承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)2に記載の内容に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額=交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株当たり1円
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
別途決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
別途決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定する。
5 2017年10月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式5株を1株に併合)による調整をしています。
第5回新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
2 2014年7月24日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3 ①新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の(ⅰ)または(ⅱ)に定める場合(ただし、(ⅱ)については、後記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
(ⅰ)新株予約権者が2043年8月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2043年8月9日から2044年8月8日
(ⅱ)当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画
承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)2に記載の内容に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額=交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株当たり1円
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
別途決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
別途決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定する。
5 2017年10月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式5株を1株に併合)による調整をしています。
第6回新株予約権
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
2 2015年7月16日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
3 ①新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の(ⅰ)または(ⅱ)に定める場合(ただし、(ⅱ)については、後記(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
(ⅰ)新株予約権者が2044年7月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2044年8月1日から2045年7月31日
(ⅱ)当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画
承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)2に記載の内容に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額=交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象
会社の株式1株当たり1円
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
別途決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
別途決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定する。
5 2017年10月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式5株を1株に併合)による調整をしています。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注) 1 自己株式287,348株は「個人その他」に2,873単元及び「単元未満株式の状況」に48株含まれています。
2 「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が6株含まれています。
2023年3月31日現在
(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりです。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 6,891千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 2,643千株
2 株式会社みずほ銀行並びにその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社から、2017年4月7日付で提出された大量保有報告書及び、株式会社みずほ銀行並びにその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社から、2023年2月7日付で提出された変更報告書により、2023年1月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載しています。
なお、当該大量保有報告書及び変更報告書の内容は、次のとおりです。
3 株式会社三菱UFJ銀行並びにその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社から、2019年9月17日付で提出された大量保有報告書、2019年10月21日付で提出された変更報告書及び2021年7月5日付で提出された訂正報告書により、2019年10月14日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載しています。
なお、当該大量保有報告書、変更報告書及び訂正報告書の内容は、次のとおりです。
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっています。
当社グループは、鉄道事業、バス事業等の運輸業を中核に幅広い事業活動を展開しており、当社及びグループ会社の事業の種類別の区分により、経営を管理しています。
したがって、当社グループは、事業の種類別のセグメントから構成されており、「運輸業」、「不動産業」、「流通業」、「物流業」及び「レジャー・サービス業」の5つを報告セグメントとしています。「運輸業」は、鉄道事業、バス事業等を行っています。「不動産業」は、賃貸事業、住宅事業等を行っています。「流通業」は、ストア事業等を行っています。「物流業」は、国際物流事業等を行っています。「レジャー・サービス業」は、ホテル事業、旅行事業、広告事業等を行っています。