株式会社商船三井
|
回次 |
2018年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
|
|
決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
|
|
売上高 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
経常利益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
包括利益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
純資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
総資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
1株当たり純資産額 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
自己資本比率 |
(%) |
|
|
|
|
|
|
自己資本利益率 |
(%) |
|
|
|
|
|
|
株価収益率 |
(倍) |
|
|
|
|
|
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) |
|
△ |
△ |
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
従業員数 |
(人) |
|
|
|
|
|
|
(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
(注)1.当社は、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2018年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2021年度の期首から適用しており、2021年度以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
|
回次 |
2018年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
|
|
決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
|
|
売上高 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
経常利益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
当期純利益 又は当期純損失(△) |
(百万円) |
|
|
△ |
|
|
|
資本金 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
発行済株式総数 |
(株) |
|
|
|
|
|
|
純資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
総資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
1株当たり純資産額 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
1株当たり配当額 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
(内1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
|
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) |
(円) |
|
|
△ |
|
|
|
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
自己資本比率 |
(%) |
|
|
|
|
|
|
自己資本利益率 |
(%) |
|
|
△ |
|
|
|
株価収益率 |
(倍) |
|
|
|
|
|
|
配当性向 |
(%) |
|
|
|
|
|
|
従業員数 |
(人) |
|
|
|
|
|
|
(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
|
株主総利回り |
(%) |
|
|
|
|
|
|
(比較指標:配当込みTOPIX) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
最高株価 |
(円) |
3,490 |
3,155 |
4,385 |
11,640 |
3,845 |
|
最低株価 |
(円) |
2,163 |
1,487 |
1,253 |
3,740 |
2,578 |
(注)1.2020年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載していません。
2.2020年度の株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
3.当社は、2022年4月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2018年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。なお、1株当たり配当額は、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2021年度の期首から適用しており、2021年度以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
5.株主総利回り及び比較指標の最近5年間の推移は以下のとおりであります。
6.最高及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所(プライム市場)におけるものであり、それ以前は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
当社は、1964年4月、大阪商船株式会社と三井船舶株式会社の合併により発足した大阪商船三井船舶株式会社が、1999年4月にナビックスライン株式会社と合併し、現在の商号となった会社であります。
大阪商船株式会社は、1884年5月、関西の船主が大同合併して資本金1,200千円をもって創立され、第二次世界大戦前においてすでに世界有数の定期船会社として大きく発展していた会社であります。
三井船舶株式会社は、明治初期より海上輸送に着手して以来発展していた三井物産株式会社の船舶部が、1942年12月28日に分離独立し、資本金50,000千円をもって設立されました。
両社は、第二次世界大戦により所有船舶のほとんどの船舶の自主運航権を失いましたが、1950年4月に、海運の民営還元が実現した後、運航権の回復と船舶の整備拡充に努めた結果、1950年代前半にはおおむね往年の主要航路の再開をみました。その後、両社の合併を経て、わが国貿易の急速な発展並びに海上輸送形態と積荷の多様化に対応して事業の拡大と多角化に努めてきました。
株式の上場は、大阪商船株式会社が1884年に大阪株式取引所に、三井船舶株式会社が1949年5月に東京・大阪・名古屋の各証券取引所にそれぞれ上場を開始し、1964年には国内全ての証券取引所に上場を行いました。現在は、東京証券取引所に上場しております。
1964年の大阪商船三井船舶株式会社発足から現在までの主な沿革は次のとおりであります。
|
1964年4月 |
海運再建整備に関する臨時措置法に基づき、大阪商船株式会社と三井船舶株式会社が(三井船舶株式会社を存続会社として)対等合併し、本店を大阪市に置き商号を「大阪商船三井船舶株式会社」と変更、合併時の資本金131億円、所有船舶86隻127万重量トン |
|
1966年10月 |
内航近海部門を分離し、商船三井近海株式会社を設立 |
|
1969年8月 |
日本沿海フェリー株式会社発足 |
|
1970年10月 |
船客部門業務を分離し、商船三井客船株式会社設立 |
|
1986年8月 |
北米における定期船・物流部門を統括するMITSUI O.S.K.LINES(AMERICA),INC. (現、MOL (AMERICA) INC.)を設立 |
|
1989年6月 |
山下新日本汽船株式会社とジャパンライン株式会社が合併し、ナビックス ライン株式会社 発足 |
|
1989年7月 |
三井航空サービス株式会社と商船航空サービス株式会社が合併し、エムオー エア システム株式会社(現、商船三井ロジスティクス株式会社)発足 |
|
1990年8月 |
株式会社ダイヤモンドフェリーに資本参加 |
|
1993年10月 |
日本海汽船株式会社を合併 |
|
1995年10月 |
新栄船舶株式会社を合併 |
|
1996年4月 |
東京マリン株式会社(現 MOLケミカルタンカー株式会社)に資本参加 |
|
1999年4月 |
ナビックス ライン株式会社と合併し、商号を「株式会社 商船三井」に変更 株式会社商船三井エージェンシイズ(神戸)、株式会社商船三井エージェンシイズ (横浜)、東海シッピング株式会社、モンコンテナ株式会社が合併し、株式会社エム・オー・エル・ジャパン(現 株式会社MOL JAPAN)が発足し、定航営業部、大阪支店、名古屋支店の業務を同社に移管 |
|
2000年4月 |
商船三井興業株式会社、日本工機株式会社、ナビックステクノトレード株式会社が合併し、商船三井テクノトレード株式会社発足 |
|
2001年3月 |
商船三井フェリー株式会社発足 |
|
2001年7月 |
株式会社エム・オー・シーウェイズにナビックス近海株式会社の近海部門を移管し、それぞれ商船三井近海株式会社及びナビックス内航株式会社に商号を変更(ナビックス内航株式会社は2003年7月に商船三井内航株式会社と、2014年9月に株式会社商船三井内航とそれぞれ商号を変更) |
|
2004年10月 |
ダイビル株式会社の株式を公開買付し、子会社化 |
|
2006年3月 |
宇徳運輸株式会社(現 株式会社宇徳)の株式を公開買付し、子会社化 |
|
2007年6月 |
商船三井フェリー株式会社と九州急行フェリー株式会社が合併 |
|
2007年7月 |
株式会社ダイヤモンドフェリーと株式会社ブルーハイウエイ西日本が合併 |
|
2008年10月 |
商船三井テクノトレード株式会社と山和マリン株式会社が合併 |
|
2009年4月 |
関西汽船株式会社を子会社化 |
|
2009年9月 |
日産専用船株式会社を子会社化 |
|
2009年10月 |
関西汽船株式会社と株式会社ダイヤモンドフェリーは共同株式移転により株式会社フェリーさんふらわあを設立 |
|
2011年10月 |
関西汽船株式会社、株式会社ダイヤモンドフェリー、及び株式会社フェリーさんふらわあが合併(存続会社は株式会社フェリーさんふらわあ) |
|
2014年10月 |
株式会社エム・オー・エル・マリンコンサルティングと株式会社MOLケーブルシップが合併し、株式会社MOLマリンに商号変更(存続会社は株式会社エム・オー・エル・マリンコンサルティング) |
|
2016年7月 |
株式会社ジャパンエキスプレス(本店:横浜)の海外引越事業を商船三井ロジスティクス株式会社に譲渡 |
|
2016年10月 |
株式会社ジャパンエキスプレス(本店:横浜)の海外引越事業を除く全事業を株式会社宇徳に譲渡(株式会社ジャパンエキスプレス(本店:横浜)は事業を停止) |
|
2017年7月 |
当社、川崎汽船株式会社、日本郵船株式会社の3社が、定期コンテナ船事業統合会社としてオーシャン ネットワーク エクスプレス ホールディングス株式会社を設立(在邦持株会社。事業運営会社はOCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.) |
|
2021年4月 |
株式会社MOLマリンとMOLエンジニアリング株式会社が合併し、MOLマリン&エンジニアリング株式会社に商号変更(存続会社は株式会社MOLマリン) 商船三井近海株式会社から商船三井ドライバルク株式会社への商号変更 |
|
2022年3月 |
株式会社宇徳の株式を公開買付し、完全子会社化 |
|
2022年4月 |
不定期船事業、木材チップ船事業、およびパナマックス事業(鉄鋼産業・国内電力向けを除く)を商船三井ドライバルク株式会社へ承継 ダイビル株式会社の株式を公開買付し、完全子会社化 |
|
2022年11月 |
商船三井ロジスティクス株式会社は自己株式を取得し、完全子会社化 |
当社グループは、当社及び連結対象会社509社(うち、連結子会社385社、持分法適用会社124社)からなり、海運業を中心にグローバルな事業展開を図っております。当社グループの事業は、ドライバルク事業、エネルギー事業、製品輸送事業、不動産事業、関連事業及びその他の6セグメントに分類されており、それぞれの事業の概要及び主要関係会社は以下のとおりです。
また、当連結会計年度より報告セグメントの名称を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等) 」に記載のとおりです。
|
事業区分 |
事業の概要 |
主要関係会社 (無印:連結子会社) (※印:持分法適用関連会社) |
|
ドライバルク事業 |
当社並びに関係会社を通じて、ドライバルク船(火力発電用の石炭を輸送する石炭船を除く)を保有、運航し、世界的な規模で海上貨物輸送を行っております。 |
商船三井ドライバルク㈱、 ※GEARBULK HOLDING AG
他 78社 計 81社 |
|
エネルギー事業 |
当社並びに関係会社を通じて、火力発電用の石炭を輸送する石炭船、油送船、海洋事業・LNG船等の不定期専用船を保有、運航し、世界的な規模で海上貨物輸送を行っております。 |
エム・オー・エル・エルエヌジー輸送㈱、 ※旭タンカー㈱
他 248社 計 252社 |
|
製品輸送事業 |
当社並びに関係会社を通じて、自動車専用船を保有、運航し、世界的な規模で海上貨物輸送を行っております。また、コンテナ船の保有、運航、コンテナターミナルの運営、航空・海上フォワーディング、陸上輸送、倉庫保管、重量物輸送等の「トータル・物流ソリューション」を提供しております。さらに、関係会社のフェリー各社が、主として太平洋沿海及び瀬戸内海でフェリーを運航し、旅客並びに貨物輸送を行っております。 |
㈱宇徳、国際コンテナ輸送㈱、商船港運㈱、 商船三井フェリー㈱、 商船三井ロジスティクス㈱、日産専用船㈱、 ㈱フェリーさんふらわあ、 ㈱ブルーシーネットワーク、 TRAPAC, LLC.、 MOL LOGISTICS (EUROPE) B.V.、 MOL LOGISTICS (H.K.) LTD.、 MOL CONSOLIDATION SERVICE LTD. ※㈱名門大洋フェリー、※日本コンセプト㈱、 ※OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.
他 101社 計 116社 |
|
不動産事業 |
ダイビル㈱を中心として、土地建物賃貸事業、及びビル管理事業を始めとする不動産事業を行っております。 |
ダイビル㈱、商船三井興産㈱
他 19社 計 21社 |
|
関連事業 |
関係会社を通じて、客船事業、曳船業、商社事業(燃料・舶用資材・機械販売等)等を営んでおります。 |
商船三井客船㈱、日本栄船㈱、 グリーン海事㈱、グリーンシッピング㈱、 商船三井テクノトレード㈱、 ㈱ジャパンエキスプレス、 MOLビジネスサポート㈱、 エムオーツーリスト㈱
他 13社 計 21社 |
|
その他 |
主として当社グループのコストセンターとして、油送船とLNG船を除く船舶の船舶管理業、グループの資金調達等の金融業、情報サービス業、経理代行業、海事コンサルティング業等を営んでおります。 |
MOLマリン&エンジニアリング㈱、 エム・オー・エル・シップマネージメント㈱、MOL TREASURY MANAGEMENT PTE. LTD.、 商船三井システムズ㈱、 エム・オー・エル・アカウンティング㈱
他 13社 計 18社 |
合計 509社
なお、事業系統図を示すと次のとおりです。
[事業系統図]
|
名 称 |
住 所 |
資本金 (百万円) |
主要な 事業 の内容 |
議決権の所有割合 (%) |
関 係 内 容 |
|||||
|
役員 の 兼任 |
資金 援助 |
営業上の取引 |
設備の 賃貸借 |
|||||||
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生田アンドマリン㈱ |
神戸市中央区 |
|
26 |
関連事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
㈱宇徳 |
横浜市中区 |
|
2,155 |
製品輸送事業 |
100.00 |
|
有 |
|
当社の港湾荷役作業をしている。 |
作業設備・土地 |
|
宇徳港運㈱ |
横浜市中区 |
|
50 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
有 |
|
|
|
|
宇徳通運㈱ |
静岡県沼津市 |
|
45 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
宇徳トランスネット㈱ |
千葉市中央区 |
|
90 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
当社の港湾荷役作業をしている。 |
|
|
宇徳流通サービス㈱ |
横浜市中区 |
|
10 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
宇徳ロジスティクス㈱ |
横浜市中区 |
|
50 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
宇部ポートサービス㈱ |
山口県宇部市 |
|
14 |
関連事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
当社運航船舶の曳船作業をしている。 |
|
|
エム・オー・エル・ |
東京都港区 |
|
30 |
その他 |
100.00 |
|
有 |
|
当社の会計事務をしている。 |
ビルスペース |
|
エム・オー・エル・ |
東京都港区 |
|
40 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
当社保有船舶の運航管理をしている。 |
ビルスペース |
|
エム・オー・エル・シップマネージメント㈱ |
東京都港区 |
|
50 |
その他 |
100.00 |
|
有 |
|
当社のコンサルタント業務、当社保有船舶の管理をしている。 |
ビルスペース |
|
MOLケミカルタンカー㈱ |
東京都港区 |
|
100 |
エネルギー |
100.00 |
(100.00) |
有 |
|
|
ビルスペース |
|
㈱MOLシップテック |
東京都港区 |
|
50 |
その他 |
100.00 |
|
有 |
|
当社のコンサルタント業務をしている。 |
ビルスペース |
|
MOLビジネスサポート㈱ |
東京都港区 |
|
100 |
関連事業 |
100.00 |
|
有 |
|
当社の陸上・海上従業員の給与及び保険業務等を受託している。 |
ビルスペース・システム機器 |
|
MOLマリン& |
東京都港区 |
|
100 |
その他 |
100.00 |
|
有 |
|
当社のコンサルタント業務、当社運航船舶の定期借船・貸船をしている。 |
|
|
エムオーツーリスト㈱ |
東京都墨田区 |
|
250 |
関連事業 |
100.00 |
|
有 |
有 |
当社従業員の出張手配をしている。 |
|
|
北日本曳船㈱ |
北海道 苫小牧市 |
|
50 |
関連事業 |
62.00 |
(62.00) |
|
|
当社運航船舶の曳船作業をしている。 |
|
|
グリーン海事㈱ |
名古屋市港区 |
|
95 |
関連事業 |
100.00 |
|
有 |
|
当社運航船舶の曳船作業をしている。 |
|
|
グリーンシッピング㈱ |
北九州市 門司区 |
|
172 |
関連事業 |
100.00 |
|
有 |
|
当社の海運代理店をしている。 |
|
|
興産管理サービス㈱ |
東京都中央区 |
|
20 |
不動産事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
興産管理サービス・ |
大阪市西区 |
|
14 |
不動産事業 |
100.00 |
(100.00) |
有 |
|
|
|
|
神戸曳船㈱ |
神戸市中央区 |
|
50 |
関連事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
当社運航船舶の曳船作業をしている。 |
|
|
国際コンテナ輸送㈱ |
東京都港区 |
|
100 |
製品輸送事業 |
51.00 |
(5.00) |
|
|
|
土地 |
|
㈱ジャパン |
神戸市中央区 |
|
50 |
関連事業 |
100.00 |
|
有 |
有 |
当社の引越貨物取扱をしている。 |
|
|
名 称 |
住 所 |
資本金 (百万円) |
主要な 事業 の内容 |
議決権の所有割合 (%) |
関 係 内 容 |
|||||
|
役員 の 兼任 |
資金 援助 |
営業上の取引 |
設備の 賃貸借 |
|||||||
|
商船港運㈱ |
神戸市中央区 |
|
300 |
製品輸送事業 |
79.98 |
(18.33) |
有 |
|
当社の港湾荷役作業をしている。 |
ビルスペース・システム機器 |
|
商船三井オーシャン |
東京都港区 |
|
100 |
その他 |
100.00 |
|
有 |
|
当社保有船舶の管理をしている。 |
ビルスペース・システム機器 |
|
商船三井海事㈱ |
大阪市北区 |
|
95 |
関連事業 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
商船三井客船㈱ |
東京都港区 |
|
100 |
関連事業 |
100.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
商船三井興産㈱ |
東京都中央区 |
|
300 |
不動産事業 |
100.00 |
(51.02) |
有 |
|
当社保有の社宅・寮・クラブの管理をしている。 |
ビルスペース・システム機器 |
|
商船三井システムズ㈱ |
東京都港区 |
|
100 |
その他 |
100.00 |
|
有 |
|
当社運用システムの保守管理及びシステム開発をしている。 |
ビルスペース・システム機器 |
|
商船三井 |
東京都 |
|
490 |
関連事業 |
100.00 |
|
有 |
|
当社運航船舶への燃料油、資材等の納入をしている。 |
|
|
商船三井ドライバルク㈱ (注)3 |
東京都港区 |
|
660 |
ドライバルク事業 |
100.00 |
|
有 |
|
当社の貨物輸送をしている。 |
ビルスペース・システム機器 |
|
㈱商船三井内航 |
東京都港区 |
|
650 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
有 |
|
ビルスペース |
|
商船三井フェリー㈱ |
東京都 |
|
1,577 |
製品輸送事業 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
商船三井 |
東京都 |
|
756 |
製品輸送事業 |
100.00 |
|
有 |
|
当社の貨物輸送をしている。 |
|
|
ダイビル㈱ (注)4、5 |
大阪市北区 |
|
12,227 |
不動産事業 |
100.00 |
|
|
有 |
当社へ不動産の賃貸をしている。 |
ビルスペース |
|
ダイビル・ファシリティ・マネジメント㈱ |
大阪市北区 |
|
17 |
不動産事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
㈱丹新ビルサービス |
京都府 |
|
20 |
不動産事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
㈱中国シッピング |
広島市南区 |
|
10 |
製品輸送事業 |
100.00 |
|
有 |
|
当社の海運代理店をしている。 |
|
|
東海曳船㈱ |
静岡市清水区 |
|
10 |
関連事業 |
70.00 |
(70.00) |
|
|
当社運航船舶の曳船作業をしている。 |
|
|
西日本綜合設備㈱ |
神戸市灘区 |
|
10 |
不動産事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
日産専用船㈱ |
東京都 |
|
640 |
製品輸送事業 |
90.00 |
|
有 |
|
当社傭船船舶を定期傭船している。 |
|
|
日本栄船㈱ |
神戸市中央区 |
|
134 |
関連事業 |
87.26 |
(8.61) |
有 |
|
当社運航船舶の曳船作業をしている。 |
|
|
日本水路図誌㈱ |
横浜市中区 |
|
32 |
関連事業 |
95.25 |
(51.77) |
|
|
当社運航船舶へ海図の納入をしている。 |
|
|
㈱ノワテック |
埼玉県深谷市 |
|
20 |
不動産事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
㈱フェリー |
大分県大分市 |
|
100 |
製品輸送事業 |
100.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
㈱ブルーシー |
東京都 |
|
54 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
㈱ブルーハイウェイ |
鹿児島県 |
|
50 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
有 |
|
|
|
|
㈱ブルーハイウェイ |
東京都 |
|
30 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
有 |
|
|
|
|
北倉興発㈱ |
東京都港区 |
|
50 |
不動産事業 |
100.00 |
|
有 |
|
当社へ不動産の賃貸をしている。 |
ビルスペース |
|
㈱MOTENA-SEA |
東京都 千代田区 |
|
20 |
関連事業 |
91.67 |
(91.67) |
有 |
|
|
|
|
名 称 |
住 所 |
資本金 (百万円) |
主要な 事業 の内容 |
議決権の所有割合 (%) |
関 係 内 容 |
|||||
|
役員 の 兼任 |
資金 援助 |
営業上の取引 |
設備の 賃貸借 |
|||||||
|
ARCTIC IVY TANKERS LIMITED |
CYPRUS |
US$ |
1,000 |
エネルギー 事業 |
100.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
ASIA UTOC PTE. LTD. |
SINGAPORE |
SG$ |
899,560 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
BAMBOO MOUNTAIN POWER B.V. |
NETHERLANDS |
US$ |
1 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
BANGKOK CONTAINER SERVICE CO., LTD. |
THAILAND |
THB |
10,000,000 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
BANGPOO INTERMODAL SYSTEMS CO., LTD. |
THAILAND |
THB |
130,000,000 |
製品輸送事業 |
88.79 |
(88.79) |
有 |
|
|
|
|
CLEOPATRA LNG SHIPPING CO., LTD. |
MARSHALL |
US$ |
59,003,000 |
エネルギー |
70.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
DAIBIRU AUSTRALIA |
AUSTRALIA |
AU$ |
230,000,000 |
不動産事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
DAIBIRU CSB CO., LTD. |
VIETNAM |
VND |
349,000百万 |
不動産事業 |
99.00 |
(99.00) |
|
|
|
|
|
DAIBIRU GARREN, LLC |
U.S.A. |
US$ |
12,200,000 |
不動産事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
DAIBIRU SAIGON TOWER CO., LTD. |
VIETNAM |
VND |
124,203百万 |
関連事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
DAIBIRU USA, LLC |
U.S.A. |
US$ |
12,200,000 |
不動産事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
EL SOL SHIPPING |
PANAMA |
US$ |
10,000 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
EMERALD BLUE |
FRANCE |
EUR |
1,000 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
EMERALD GREEN MARITIME LTD. |
MALTA |
US$ |
28,361,600 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
ICE GAS LNG SHIPPING COMPANY LIMITED |
CYPRUS |
EUR |
2,235 |
エネルギー |
60.00 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
INDAH SINGA MARITIME PTE. LTD. |
SINGAPORE |
US$ |
12,515,000 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
INTERNATIONAL (注)4 |
U.S.A. |
US$ |
104,562,811 |
製品輸送事業 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
JENTOWER LTD. |
BRITISH VIRGIN ISLANDS |
US$ |
1 |
不動産事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
K&M MARINE S.A. |
PANAMA |
|
0 |
その他 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
LAKLER S.A. |
URUGUAY |
US$ |
38,808,609 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
LINKMAN |
LIBERIA |
US$ |
3,000 |
その他 |
100.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
LNG AKATSUKI SHIPPING CORPORATION |
MARSHALL |
|
0 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
LNG CASTOR SHIPPING CORPORATION |
MARSHALL ISLANDS |
|
0 |
エネルギー 事業 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
LNG IRIS SHIPPING CORPORATION |
MARSHALL ISLANDS |
|
0 |
エネルギー 事業 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
LNG JAPONICA SHIPPING CORPORATION |
CYPRUS |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
74.00 |
|
有 |
|
|
|
|
LNG LILAC SHIPPING CORPORATION |
MARSHALL |
US$ |
100 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
傭船船舶を当社へ定期貸船している。 |
|
|
LNG POLLUX SHIPPING CORPORATION |
MARSHALL ISLANDS |
|
0 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
LNG POPPY SHIPPING PTE.LTD. |
SINGAPORE |
US$ |
50,000 |
エネルギー 事業 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
LNG PROCYON SHIPPING CORPORATION |
MARSHALL ISLANDS |
|
0 |
エネルギー 事業 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
LNG SIRIUS SHIPPING CORPORATION |
MARSHALL ISLANDS |
|
0 |
エネルギー 事業 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
LNG WATER LILY SHIPPING CORPORATION |
MARSHALL |
US$ |
10,200,000 |
エネルギー |
65.00 |
|
有 |
|
保有船舶を当社へ定期貸船している。 |
|
|
LNG YAYOI |
MARSHALL |
|
0 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
LNG YOTSUBA SHIPPING CORPORATION |
MARSHALL |
|
0 |
エネルギー 事業 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
MCGC |
BAHAMAS |
US$ |
1,100 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
MITSUI O.S.K. HOLDINGS (BENELUX) |
NETHERLANDS |
EUR |
17,245,464 |
その他 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
MOG LNG |
PANAMA |
|
0 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
当社保有船舶の管理をしている。 |
|
|
MOG-IX LNG SHIPHOLDING S.A. |
PANAMA |
|
3 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
傭船船舶を当社へ定期貸船している。 |
|
|
MOG-X LNG SHIPHOLDING S.A. |
PANAMA |
US$ |
30,000 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
MOL (AMERICAS) HOLDINGS, INC. (注)4 |
U.S.A. |
US$ |
62,723,966 |
その他 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
MOL (AMERICAS) LLC. |
U.S.A. |
|
- |
その他 |
100.00 |
(100.00) |
有 |
|
|
|
|
MOL (ASIA OCEANIA) PTE. LTD. |
SINGAPORE |
SG$ |
2,350,000 |
その他 |
100.00 |
|
有 |
|
当社の海運代理店をしている。 |
|
|
MOL (EUROPE AFRICA) LTD. |
U.K. |
US$ |
8,402,475 |
その他 |
100.00 |
|
有 |
|
当社の海運代理店をしている。 |
|
|
MOL BRIDGE |
PANAMA |
US$ |
8,000 |
ドライバルク事業 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
MOL CAMERON (NO.1) S.A. INC. |
PANAMA |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
MOL CAPE (SINGAPORE) PTE. LTD. |
SINGAPORE |
US$ |
62,752,448 |
ドライバルク事業 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
MOL CHEMICAL TANKERS EUROPE A/S |
DENMARK |
DKK |
585,397 |
エネルギー |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
MOL CHEMICAL TANKERS PTE. LTD. (注)4 |
SINGAPORE |
SG$ |
262,369,867 |
エネルギー |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
MOL CONSOLIDATION SERVICE LTD. |
HONG KONG |
HK$ |
1,000,000 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
有 |
|
|
|
|
MOL CONSOLIDATION SERVICE LTD. [CHINA] |
CHINA |
RMB |
8,000,000 |
製品輸送事業 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
MOL CONTAINER CENTER (THAILAND) CO., LTD. |
THAILAND |
THB |
10,000,000 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
MOL FSRU TERMINAL (HONG KONG) LIMITED |
HONG KONG |
US$ |
7,509,544 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
MOL HONG KONG LTD. |
HONG KONG |
HK$ |
40,000,000 |
その他 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
MOL LOGISTICS |
GERMANY |
EUR |
536,856 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
MOL LOGISTICS |
HONG KONG |
HK$ |
14,100,000 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
MOL LOGISTICS (NETHERLANDS) B.V. |
NETHERLANDS |
EUR |
3,048,500 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
有 |
|
|
|
|
MOL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE LTD. |
SINGAPORE |
SG$ |
700,000 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(51.00) |
|
|
|
|
|
MOL LOGISTICS (TAIWAN) CO., LTD. |
TAIWAN |
NT$ |
7,500,000 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
MOL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. |
THAILAND |
THB |
20,000,000 |
製品輸送事業 |
98.50 |
(98.50) |
有 |
|
|
|
|
MOL LOGISTICS |
U.K. |
GBP |
400,000 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
MOL LOGISTICS |
U.S.A. |
US$ |
9,814,000 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
名 称 |
住 所 |
資本金 (百万円) |
主要な 事業 の内容 |
議決権の所有割合 (%) |
関 係 内 容 |
|||||
|
役員 の 兼任 |
資金 援助 |
営業上の取引 |
設備の 賃貸借 |
|||||||
|
MOL LOGISTICS HOLDING (EUROPE) B.V. |
NETHERLANDS |
EUR |
19,360 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
有 |
|
|
|
|
MOL MANAGEMENT (THAILAND) CO., LTD. |
THAILAND |
THB |
20,000,000 |
製品輸送事業 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|
MOL MANNING |
PANAMA |
US$ |
8,099,197 |
その他 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
MOL TREASURY MANAGEMENT PTE. LTD. |
SINGAPORE |
US$ |
2,000,000 |
その他 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
MOL WORLDWIDE LOGISTICS, LTD. |
HONG KONG |
HK$ |
58,600,000 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(10.00) |
有 |
|
|
|
|
NEFERTITI LNG SHIPPING CO., LTD. |
MARSHALL |
US$ |
50,003,000 |
エネルギー |
70.00 |
|
有 |
|
|
|
|
ORCHID LNG SHIPPING (SINGAPORE) PTE.LTD. |
SINGAPORE |
EUR |
40,000 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
PHOENIX TANKERS (注)4 |
SINGAPORE |
US$ |
229,311,359 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
当社保有船舶の運航管理をしている。 |
|
|
PINE MOUNTAIN POWER B.V. |
NETHERLANDS |
US$ |
1 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
PT. HANOCHEM SHIPPING |
INDONESIA |
IDR |
20,000百万 |
エネルギー |
49.00 |
|
有 |
|
|
|
|
SAKURA ENERGY TRANSPORT PRIVATE LIMITED |
INDIA |
INR |
815,230,050 |
エネルギー |
100.00 |
|
|
有 |
|
|
|
SAMBA OFFSHORE S.A. |
PANAMA |
US$ |
10,000 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
SEALOADING HOLDING AS |
NORWAY |
US$ |
25,790,542 |
エネルギー 事業 |
100.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
SHANGHAI HUAJIA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO., LTD. |
CHINA |
US$ |
1,720,000 |
製品輸送事業 |
76.00 |
(76.00) |
|
|
当社の海運代理店をしている。 |
|
|
SHINING |
PANAMA |
US$ |
10,000 |
エネルギー 事業 |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
THAI INTERMODAL SYSTEMS CO., LTD. |
THAILAND |
THB |
77,500,000 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
有 |
|
|
|
|
TRAPAC, LLC. |
U.S.A |
|
- |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
UNIX LINE PTE. LTD. |
SINGAPORE |
US$ |
344,467 |
エネルギー |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
UTOC ENGINEERING |
SINGAPORE |
SG$ |
2,000,000 |
製品輸送事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
WHITE LOTUS PROPERTIES LTD. (注)4 |
BRITISH VIRGIN ISLANDS |
|
6,810 |
不動産事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
YELLOW LOTUS PROPERTIES LTD. |
BRITISH VIRGIN ISLANDS |
|
301 |
不動産事業 |
100.00 |
(100.00) |
|
|
|
|
|
その他253社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名 称 |
住 所 |
資本金 (百万円) |
主要な 事業 の内容 |
議決権の所有割合 (%) |
関 係 内 容 |
|||||
|
役員 の 兼任 |
資金 援助 |
営業上の取引 |
設備の 賃貸借 |
|||||||
|
持分法適用非連結子会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARCTIC DIAMOND NO.2 LNG SHIPPING PTE. LTD. |
SINGAPORE |
US$ |
45,050,000 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
ARCTIC EMERALD NO.2 LNG SHIPPING PTE. LTD. |
SINGAPORE |
US$ |
45,050,000 |
エネルギー |
100.00 |
|
有 |
|
|
|
|
持分法適用関連会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旭タンカー㈱ |
東京都 |
|
600 |
エネルギー |
31.48 |
|
有 |
|
|
|
|
アジア風力発電株式会社 |
東京都港区 |
|
10 |
エネルギー 事業 |
50.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
オーシャン ネットワーク エクスプレス ホールディングス㈱ (注)6 |
東京都港区 |
|
50 |
製品輸送事業 |
31.00 |
|
有 |
|
|
|
|
新洋海運㈱ |
堺市堺区 |
|
100 |
製品輸送事業 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
日本コンセプト㈱ (注)5 |
東京都 |
|
1,134 |
製品輸送事業 |
15.00 |
|
有 |
|
|
|
|
㈱名門大洋フェリー |
大阪市西区 |
|
880 |
製品輸送事業 |
41.12 |
(3.56) |
有 |
|
|
|
|
4J No.1 AL ZUBARAH LIMITED |
LIBERIA |
US$ |
200,500 |
エネルギー |
36.50 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
4J No.2 AL KHOR |
LIBERIA |
US$ |
200,500 |
エネルギー |
36.50 |
|
有 |
|
|
|
|
4J No.3 AL RAYYAN LIMITED |
LIBERIA |
US$ |
200,500 |
エネルギー |
36.50 |
|
有 |
|
|
|
|
4J No.4 AL WAJBAH LIMITED |
LIBERIA |
US$ |
200,500 |
エネルギー |
36.50 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
4J No.5 BROOG |
LIBERIA |
US$ |
200,500 |
エネルギー |
36.50 |
|
有 |
|
|
|
|
4J No.6 AL WAKRAH LIMITED |
LIBERIA |
US$ |
200,500 |
エネルギー |
36.50 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
4J No.7 DOHA |
LIBERIA |
US$ |
200,500 |
エネルギー |
36.50 |
|
有 |
|
|
|
|
4J No.8 ZEKREET |
LIBERIA |
US$ |
200,500 |
エネルギー |
36.50 |
|
有 |
|
|
|
|
4J No.9 AL BIDDA |
LIBERIA |
US$ |
200,500 |
エネルギー 事業 |
36.50 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
4J No.10 AL JASRA LIMITED |
LIBERIA |
US$ |
200,500 |
エネルギー 事業 |
36.50 |
|
有 |
|
|
|
|
AKOFS OFFSHORE AS |
NORWAY |
NOK |
60,700,000 |
エネルギー |
25.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
ALGERIA NIPPON GAS |
BAHAMAS |
US$ |
100,000 |
エネルギー |
25.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
AL-MUSANAH MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. |
PANAMA |
US$ |
19,040,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
有 |
当社保有船舶の管理をしている。 |
|
|
AMERICAS LNGT COMPANY LTD.(注)7 |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
8,121,400 |
エネルギー |
- |
(-) |
有 |
|
|
|
|
AQUARIUS LNG |
HONG KONG |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
ARAMO SHIPPING |
SINGAPORE |
US$ |
20,742,962 |
エネルギー |
50.00 |
(50.00) |
有 |
|
|
|
|
ARCTIC BLUE LNG SHIPPING LTD. |
HONG KONG |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
ARCTIC GREEN LNG SHIPPING LTD. |
HONG KONG |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
ARCTIC INDIGO LNG SHIPPING LTD. |
HONG KONG |
EUR |
37,940,859 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
ARCTIC ORANGE LNG SHIPPING LTD. |
HONG KONG |
EUR |
37,861,859 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
ARCTIC PURPLE LNG SHIPPING LTD. |
HONG KONG |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
ARCTIC RED LNG SHIPPING LTD. |
HONG KONG |
EUR |
37,441,859 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
ARCTIC YELLOW LNG SHIPPING LTD. |
HONG KONG |
EUR |
37,701,859 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
AREA 1 MEXICO MV34 B.V. |
NETHERLANDS |
US$ |
100,000 |
エネルギー |
30.00 |
|
有 |
|
|
|
|
AREEJ LNG |
PANAMA |
US$ |
22,000,000 |
エネルギー |
20.00 |
|
有 |
|
|
|
|
ARIES LNG SHIPPING LTD. |
HONG KONG |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
ASIA LNGT COMPANY LTD.(注)7 |
MARSHALL |
US$ |
19,600,000 |
エネルギー |
- |
(-) |
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
BUZIOS5 MV32 B.V. |
NETHERLANDS |
US$ |
100,000 |
エネルギー |
20.00 |
|
有 |
|
|
|
|
CAMARTINA |
LIBERIA |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
28.24 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
CAPRICORN LNG SHIPPING LTD. |
HONG KONG |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
CARIOCA MV27 B.V. |
NETHERLANDS |
EUR |
169,419,959 |
エネルギー |
20.60 |
|
有 |
|
|
|
|
CERNAMBI NORTE |
NETHERLANDS |
EUR |
175,026,035 |
エネルギー |
20.60 |
|
有 |
|
|
|
|
CERNAMBI SUL |
NETHERLANDS |
EUR |
162,159,525 |
エネルギー |
20.60 |
|
有 |
|
|
|
|
CHINA ENERGY ASPIRATION LNG SHIPPING CO., LTD. |
HONG KONG |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
20.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
CHINA ENERGY AURORA LNG SHIPPING CO., LTD. |
HONG KONG |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
20.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
CHINA ENERGY GLORY LNG SHIPPING CO., LTD. |
HONG KONG |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
20.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
CHINA ENERGY HOPE LNG SHIPPING CO., LTD. |
HONG KONG |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
20.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
CHINA ENERGY PEACE LNG SHIPPING CO., LTD. |
HONG KONG |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
20.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
CHINA ENERGY PIONEER LNG SHIPPING CO., LTD. |
HONG KONG |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
20.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
DEN HARTOGH HOLDINGS B.V. |
NETHERLANDS |
EUR |
60,750 |
エネルギー |
20.00 |
(20.00) |
有 |
|
|
|
|
DUNE LNG |
PANAMA |
US$ |
39,375,000 |
エネルギー |
20.00 |
|
有 |
|
|
|
|
DUQM MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. |
PANAMA |
US$ |
25,660,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
当社保有船舶の管理をしている。 |
|
|
ENERGY SPRING |
PANAMA |
US$ |
30,000,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
ETHANE CRYSTAL LLC. |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
25,033,650 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
ETHANE EMERALD LLC. |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
23,593,270 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
ETHANE OPAL LLC. |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
23,554,250 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
ETHANE PEARL LLC. |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
25,135,930 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
ETHANE SAPPHIRE LLC. |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
23,554,250 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
ETHANE TOPAZ LLC. |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
23,554,250 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
EUROPE LNGT COMPANY LTD.(注)7 |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
14,197,326 |
エネルギー |
- |
(-) |
有 |
|
|
|
|
名 称 |
住 所 |
資本金 (百万円) |
主要な 事業 の内容 |
議決権の所有割合 (%) |
関 係 内 容 |
||||||
|
役員 の 兼任 |
資金 援助 |
営業上の取引 |
設備の 賃貸借 |
||||||||
|
FASHIP MARITIME CARRIERS INC. |
PANAMA |
|
- |
ドライバルク事業 |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
|
GEARBULK |
SWITZERLAND |
US$ |
228,100,000 |
ドライバルク事業 |
49.00 |
|
有 |
|
|
|
|
|
GEMINI LNG |
HONG KONG |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
|
HAIMA MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. |
PANAMA |
US$ |
14,610,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
当社保有船舶の管理をしている。 |
|
|
|
J5 NAKILAT NO.1 LTD. |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
53,400,000 |
エネルギー |
26.74 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
|
J5 NAKILAT NO.2 LTD. |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
50,600,000 |
エネルギー |
26.74 |
|
有 |
|
|
|
|
|
J5 NAKILAT NO.3 LTD. |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
53,800,000 |
エネルギー |
26.74 |
|
有 |
|
|
|
|
|
J5 NAKILAT NO.4 LTD. |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
51,400,000 |
エネルギー |
26.74 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
|
J5 NAKILAT NO.5 LTD. |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
50,200,000 |
エネルギー |
26.74 |
|
有 |
|
|
|
|
|
J5 NAKILAT NO.6 LTD. |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
51,600,000 |
エネルギー |
26.74 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
|
J5 NAKILAT NO.7 LTD. |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
52,000,000 |
エネルギー |
26.74 |
|
有 |
|
|
|
|
|
J5 NAKILAT NO.8 LTD. |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
50,800,000 |
エネルギー |
26.74 |
|
有 |
|
|
|
|
|
JOINT GAS LTD. |
CAYMAN ISLANDS |
US$ |
12,000 |
エネルギー |
33.98 |
|
有 |
|
|
|
|
|
JOINT GAS TWO LTD. |
CAYMAN ISLANDS |
US$ |
12,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
|
KARMOL LNG COMPANY LTD.(注)7 |
MALTA |
US$ |
62,045,926 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
|
KARMOL POWERSHIP COMPANY LTD. |
MALTA |
US$ |
145,000,000 |
エネルギー |
25.00 |
|
有 |
|
|
|
|
|
LIBRA MV31 B.V. |
NETHERLANDS |
US$ |
327,936,000 |
エネルギー |
20.60 |
|
有 |
|
|
|
|
|
LIWA MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. |
PANAMA |
US$ |
50,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
当社へ運航委託している。 |
|
|
|
LNG CORNFLOWER SHIPPING CORPORATION |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
100 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
|
LNG FUKUROKUJU SHIPPING CORP. |
BAHAMAS |
|
1 |
エネルギー |
30.00 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
|
LNG HARMONIA SHIPPING CORPORATION |
MARSHALL ISLANDS |
|
1,984 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
有 |
保有船舶を当社へ定期貸船している。 |
|
|
|
LNG JUROJIN SHIPPING CORP. |
BAHAMAS |
|
1 |
エネルギー |
30.00 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
|
LNG ROSE SHIPPING CORP. |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
46,000,100 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
|
M2L PACIFIC S.A. |
PANAMA |
US$ |
1,500,000 |
エネルギー |
25.00 |
|
有 |
|
保有船舶を当社へ定期貸船している。 |
|
|
|
MAPLE LNG |
PANAMA |
|
0 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
|
MARLIM1 MV33 B.V. |
NETHERLANDS |
US$ |
100,000 |
エネルギー |
20.00 |
|
有 |
|
|
|
|
|
MEDITERRANEAN LNG TRANSPORT CORP. |
BAHAMAS |
US$ |
200,000 |
エネルギー |
25.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
|
MOL CAMERON (NO.2) S.A. INC. |
PANAMA |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
有 |
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
|
MOL CAMERON (NO.3) S.A. INC. |
PANAMA |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
有 |
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
|
名 称 |
住 所 |
資本金 (百万円) |
主要な 事業 の内容 |
議決権の所有割合 (%) |
関 係 内 容 |
||||||
|
役員 の 兼任 |
資金 援助 |
営業上の取引 |
設備の 賃貸借 |
||||||||
|
OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.(注)6 |
SINGAPORE |
US$ |
3,000百万 |
製品輸送事業 |
- |
(-) |
有 |
|
当社傭船船舶を定期借船している。 |
|
|
|
ORYX LNG |
PANAMA |
US$ |
15,750,000 |
エネルギー |
20.00 |
|
有 |
|
|
|
|
|
PENINSULA LNG |
LIBERIA |
US$ |
1,000 |
エネルギー |
28.24 |
|
有 |
|
|
|
|
|
PENINSULA LNG |
LIBERIA |
US$ |
850 |
エネルギー |
28.24 |
|
有 |
|
|
|
|
|
PENINSULA LNG |
LIBERIA |
US$ |
850 |
エネルギー |
28.24 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
|
PENINSULA LNG |
MARSHALL |
US$ |
38,248,944 |
エネルギー |
25.00 |
|
有 |
|
|
|
|
|
PKT LOGISTICS GROUP SDN. BHD. |
MALAYSIA |
MYR |
276,353,999 |
製品輸送事業 |
35.13 |
|
有 |
|
|
|
|
|
PT JAWA SATU REGAS |
INDONESIA |
US$ |
39,080,000 |
エネルギー |
19.00 |
(19.00) |
有 |
|
|
|
|
|
PT. BHASKARA INTI SAMUDRA |
INDONESIA |
US$ |
24,000,000 |
エネルギー |
19.20 |
|
有 |
|
|
|
|
|
RAYSUT MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. |
PANAMA |
US$ |
14,010,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
当社保有船舶の管理をしている。 |
|
|
|
ROTTERDAM WORLD GATEWAY B.V. |
NETHERLANDS |
EUR |
14,018,000 |
製品輸送事業 |
20.00 |
(20.00) |
有 |
|
|
|
|
|
SENEGAL LNGT COMPANY LTD.(注)7 |
MARSHALL ISLANDS |
US$ |
19,530,000 |
エネルギー |
- |
(-) |
有 |
|
|
|
|
|
SEPIA MV30 B.V. |
NETHERLANDS |
US$ |
208,526,000 |
エネルギー |
20.60 |
|
有 |
|
|
|
|
|
SKIKDA LNG TRANSPORT CORP. |
BAHAMAS |
US$ |
200,000 |
エネルギー |
25.00 |
|
有 |
有 |
|
|
|
|
SOUTH CHINA TOWING |
HONG KONG |
HK$ |
12,400,000 |
関連事業 |
25.00 |
|
有 |
|
当社運航船舶に対する離着桟支援作業をしている。 |
|
|
|
SRV JOINT GAS LTD. |
CAYMAN ISLANDS |
US$ |
50,000 |
エネルギー |
48.50 |
|
有 |
有 |
|
|
|
|
SRV JOINT GAS |
CAYMAN ISLANDS |
US$ |
50,000 |
エネルギー |
48.50 |
|
有 |
|
|
|
|
|
T.E.N. GHANA |
NETHERLANDS |
EUR |
149,649,663 |
エネルギー |
20.00 |
|
有 |
|
|
|
|
|
TA SAN SHANG MARINE CO., LTD. |
TAIWAN |
TWD |
610,000,000 |
エネルギー |
45.00 |
|
有 |
|
|
|
|
|
TAN CANG-CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO., LTD. |
VIETNAM |
VND |
868,510百万 |
製品輸送事業 |
21.33 |
|
有 |
|
|
|
|
|
TAN CANG NORTHERN MARITIME JOINT STOCK COMPANY |
VIETNAM |
VND |
118,560百万 |
関連事業 |
36.00 |
|
有 |
|
当社運航船舶の曳船作業をしている。 |
|
|
|
TAN CANG-CAI MEP TOWAGE SERVICES CO., LTD. |
VIETNAM |
VND |
112,717百万 |
関連事業 |
40.00 |
|
有 |
|
当社運航船舶の曳船作業をしている。 |
|
|
|
TARTARUGA MV29 B.V. |
NETHERLANDS |
US$ |
206,138,000 |
エネルギー |
20.60 |
|
有 |
|
|
|
|
|
TIWI LNG CARRIER S.A. |
PANAMA |
US$ |
22,000,000 |
エネルギー |
20.00 |
|
有 |
|
|
|
|
|
TRANS PACIFIC SHIPPING 2 LTD. |
BAHAMAS |
|
3,961 |
エネルギー |
20.00 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
|
TRANS PACIFIC SHIPPING 5 LTD. |
BAHAMAS |
|
2,672 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
有 |
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
|
TRANS PACIFIC SHIPPING 8 LTD. |
BAHAMAS |
|
2,065 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
有 |
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
|
名 称 |
住 所 |
資本金 (百万円) |
主要な 事業 の内容 |
議決権の所有割合 (%) |
関 係 内 容 |
|||||
|
役員 の 兼任 |
資金 援助 |
営業上の取引 |
設備の 賃貸借 |
|||||||
|
TRINITY LNG |
MARSHALL |
US$ |
500 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
当社へ船舶管理委託している。 |
|
|
VIKEN MOL AS(注)8 |
NORWAY |
US$ |
55,500,000 |
エネルギー |
50.00 |
|
有 |
|
|
|
|
VIKEN SHUTTLE AS (注)8 |
NORWAY |
US$ |
38,103,976 |
エネルギー |
- |
(-) |
有 |
|
|
|
|
WATERFRONT SHIPPING LIMITED |
CAYMAN ISLANDS |
US$ |
362,500,000 |
エネルギー |
40.00 |
|
有 |
|
当社運航船舶の定期借船をしている。 |
|
|
その他6社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)1.主要な事業の内容欄にはセグメントの名称を記載しております。
2.議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数となっております。
3.商船三井ドライバルク㈱の売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
同社の主要な損益情報等は以下のとおりであります。
(1)売上高 235,747百万円
(2)経常利益 45,257百万円
(3)当期純利益 43,847百万円
(4)純資産額 62,465百万円
(5)総資産額 41,245百万円
4.特定子会社に該当しております。
5.有価証券報告書を提出しております。
6.オーシャン ネットワーク エクスプレス ホールディングス㈱は、OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.の普通株式の100%を所有する持株会社であります。
7.KARMOL LNG COMPANY LTD.は、AMERICAS LNGT COMPANY LTD.、ASIA LNGT COMPANY LTD.、EUROPE LNGT COMPANY LTD.及びSENEGAL LNGT COMPANY LTD.の発行済株式数の100%を所有する持株会社であります。
8.VIKEN MOL ASは、VIKEN SHUTTLE ASの発行済株式数の100%を所有する持株会社であります。
(1)連結会社の状況
|
2023年3月31日現在 |
|
セグメントの名称 |
従業員数(人) |
||
|
ドライバルク事業 |
|
( |
|
|
エネルギー事業 |
|
( |
|
|
製品輸送事業 |
|
( |
|
|
|
うち、コンテナ船事業 |
|
( |
|
不動産事業 |
|
( |
|
|
関連事業 |
|
( |
|
|
その他 |
|
( |
|
|
全社(共通) |
|
( |
|
|
合計 |
|
( |
|
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む)であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人数を外数で記載しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(2)提出会社の状況
|
|
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
区分 |
従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
|
|
陸上従業員 |
829 |
(285) |
39.1 |
14.2 |
15,394,458 |
|
海上従業員 |
339 |
(23) |
34.8 |
11.8 |
14,637,729 |
|
合計 |
|
( |
|
|
|
|
セグメントの名称 |
従業員数(人) |
||
|
ドライバルク事業 |
|
( |
|
|
エネルギー事業 |
|
( |
|
|
製品輸送事業 |
|
( |
|
|
|
うち、コンテナ船事業 |
|
( |
|
不動産事業 |
|
( |
|
|
関連事業 |
|
( |
|
|
その他 |
|
( |
|
|
全社(共通) |
|
( |
|
|
合計 |
|
( |
|
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人数を外数で記載しております。
2.陸上及び海上従業員の平均年間給与は、賞与及び時間外手当等を含んでおります。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(3)労働組合の状況
陸上従業員および海上従業員それぞれに労働組合があります。
現在、労使間に特別の紛争等はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
|
2023年3月31日現在 |
||||||
|
当事業年度 |
||||||
|
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1.(注)2. |
男性労働者の育児休業取得率(%) (注)1.(注)2. |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1.(注)2. |
||||
|
全労働者 |
うち 正規雇用 労働者 |
うち パート・ 有期労働者 |
全労働者 |
うち 正規雇用 労働者 |
うち パート・ 有期労働者 |
|
|
7.3 |
- |
60.0 |
0.0 |
56.3 |
69.4 |
38.9 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.労働者には出向者を除き、受入出向者、海上従業員、陸上従業員を含みます。
<参考>当社経営目標で掲げる女性管理職比率(陸上職):2026年3月31日時点目標値15% (2023年3月31日時点9.2%)
②連結子会社
|
2023年3月31日現在 |
|||||||
|
当事業年度 |
|||||||
|
名称 |
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1.(注)2. |
男性労働者の育児休業取得率(%) (注)1.(注)2. |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1.(注)2. |
||||
|
全労働者 |
うち 正規雇用 労働者 |
うち パート・ 有期労働者 |
全労働者 |
うち 正規雇用 労働者 |
うち パート・ 有期労働者 |
||
|
㈱宇徳 |
5.2 |
- |
0.0 |
0.0 |
82.0 |
80.6 |
0.0 |
|
商船三井ロジスティクス㈱ |
16.5 |
- |
0.0 |
0.0 |
81.2 |
88.2 |
56.0 |
|
興産管理サービス・西日本㈱ |
16.1 |
- |
0.0 |
0.0 |
64.5 |
82.9 |
73.8 |
|
興産管理サービス㈱ |
33.3 |
- |
- |
- |
28.5 |
95.8 |
22.0 |
|
商船三井興産㈱ |
12.2 |
- |
- |
- |
62.4 |
79.1 |
55.0 |
|
名称 |
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1.(注)2. |
名称 |
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1.(注)2. |
|
MOLマリン&エンジニアリング㈱ |
11.1 |
グリーンシッピング㈱ |
2.6 |
|
商船三井システムズ㈱ |
29.4 |
㈱フェリーさんふらわあ |
0.0 |
|
商船港運㈱ |
3.3 |
㈱ブルーハイウェイサービス |
5.4 |
|
宇徳トランスネット㈱ |
0.0 |
商船三井フェリー㈱ |
5.3 |
|
宇徳港運㈱ |
14.3 |
日本栄船㈱ |
1.6 |
|
宇徳流通サービス㈱ |
0.0 |
エムオーツーリスト㈱ |
35.6 |
|
ダイビル・ファシリティ・マネジメント㈱ |
0.0 |
商船三井テクノトレード㈱ |
7.7 |
|
ダイビル㈱ |
8.3 |
商船三井客船㈱ |
14.3 |
|
㈱丹新ビルサービス |
0.0 |
|
|
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.労働者には出向者を除き、受入出向者、海上従業員、陸上従業員を含みます。
<リスク管理に関する基本的な考え方>
世界中で幅広く事業を展開する当社グループは、様々なリスクに晒されています。下表の通り、当社グループの事業が晒される主要なリスクを、管理手法に基づき「エマージングリスク」、「業務遂行上のリスク」に分類し、種別ごとに担当部門を置き、管理規程やガイドライン等に従って、リスク量の把握やヘッジによるエクスポージャーの削減、保険付保等によるリスク移転を含めたリスク低減策を講じています。各担当部門によるリスク管理の状況は定期的に経営会議(重要なものについては、取締役会)に報告され、情報の一元管理と必要な判断・対応が行われています。また、新規の投資判断を含む重要な意思決定にあたっては、予め専任の社内審査部門によってリスクの洗い出しを行い、必要に応じて起案する各担当部門のアセスメントを経て、意思決定プロセスに入ります。意思決定の内容・重要性に応じて、経営会議の下部機関として6つの委員会(P.101参照)を設け、事前審議をおこなうことにより、リスクの掘り下げや論点整理がなされます。また、最重要案件については、経営会議における慎重な審議を経て取締役会に付議され、リスク管理を重視した判断を行っています。
<リスク管理の高度化に向けた施策>
当社事業に影響を与える外部環境の不可逆的な変化のうち、発生確率や影響度合いを定量的に把握できないものを「エマージングリスク」と定義しています。近年、エマージングリスクへの対応はリスク管理の点で重要性が高まっており、エマージングリスクを全社横断的に管理し、取締役会が対応策の意思決定する仕組みを導入することを目指しています。2021年度から全社リスクマッピング策定に向けた検討を開始し、2022年度はエマージングリスク・業務遂行上のリスクそれぞれの管理手法の確立に向けて取締役会での議論を行いました。
当社グループの事業リターンの主な源泉でもある海運市況変動に伴うアセット価値の変動リスクに対しては、2014年からアセットリスクコントロールと呼ぶ仕組みを導入し、バリューアットリスク(VaR)に基づくリスク量に対して自己資本が十分な水準にあることを検証する形でのリスクの定量評価を行い、半年に一度、取締役会と経営会議に報告し監督を受けています。
更に、オペレーション、事業継続(BCP)、コンプライアンス等に係わるリスクに対する管理体制の高度化も続けています。2020年7月26日にモーリシャス沖で発生したWAKASHIOの油濁事故を踏まえ、2021年には、当社又は当社グループ全体の事業活動に対して甚大な影響を及ぼしうる事象(クライシス)が発生した場合に、事業継続と企業価値維持を図るべく、社会的インパクトを考慮しつつ当社グループ一丸となってクライシス対策を講じる組織として、社長を本部長とするクライシス対策本部を設置し、適切且つ迅速に対応する体制を整備しました。当社は、重大海難事故を含む海難事故、地震・感染症やテロ等の災害、及び重大ICTインシデントが生じた場合には、それぞれ「重大海難対策本部規程」、「海外安全管理本部規程」、「災害感染症対策本部規程」、及び「重大ICTインシデント対策本部規程」に基づき、事業継続を含む早期復旧・再開を図るための組織として、各対策本部を設置し、適切に対処していますが、これら各対策本部の枠組みにとどまらないクライシス発生時においては、「クライシス対策本部規程」に基づき、クライシス対策本部を設置します。また、同年にはグループ会社の一部を対象に重要リスクの洗い出しとその評価を定期的に行うリスクアセスメントのプロセスを整備し、試験的に運用を開始しています。
<エマージングリスク管理の考え方>
重要なリスクシナリオとして特定されたものについて、取締役会は経営の基本方針に則り、直近の兆候情報と専門家の見解を踏まえ、当社事業への影響、及び当社が取り得る対応策について議論を行います。また、エマージングリスクを事業機会としても認識し、経営計画や事業戦略策定の為の十分な議論を取締役会と執行が行います。
<アセットリスクコントロールの考え方>
金融機関で幅広く利用されているリスク管理手法を海運業向けに応用したもので、保有アセットに対して同時に相当程度のストレスシナリオを適用し、それが一定期間継続した場合に想定される最大の損失額を計算し、その総額を総リスク量と見做して、自己資本との比較で過大とならないように管理するものです。また、アセット毎の市況が、異なるタイミングで変動することによる分散効果も考慮しています。カントリーリスクや顧客信用リスク、グループ会社の事業リスクも含めて、より適切にリスク量を計測できる仕組みです。
<主要なリスクの概要と対応策>
1.経営計画・投資計画の進捗に関わる影響
当社グループは、海運事業を中心として当社グループが強みを持つ分野に経営資源を重点的に投入していますが、以下に記載する各種リスクによって、投資が想定通りに進捗せず、投下資金の回収不能、追加損失が発生するリスク、及び計画した利益が上がらないなどのリスクを負っています。
新規の投資決定にあたっては、投資の意義・目的を明確にした上で、投資のリスクの発生可能性・影響度を認識・測定し、投下資金に対する利回りが期待収益率を上回っているか否かを評価し、選別を行っています。しかしながら、このような投資評価の段階での案件の選別を厳格に行っているものの、期待する利益が上がらないというリスクを完全に回避することは困難であり、事業環境の変化や案件からの撤退等に伴い、当社の業績及び財務状況が影響を受ける可能性があります。
(1)運航・操業リスク
海運業を中心として、約800隻の多様な船舶や海上プラントを運航・操業し、様々な社会インフラを提供する当社にとって、衝突・座礁・火災といった事故による船体・積み荷・乗組員への損害や損傷、貨物油や燃料油流出による環境汚染(油濁)は最も重大なリスクの一つです。当社は事故を未然に防ぐため、保有船・傭船の区別に関わらず、安全運航本部と各営業本部、船主(傭船の場合)、及び船舶管理会社との緊密な連携のもと、船員に対する教育・指導や、安全を担保する船体仕様の整備などソフト面・ハード面で様々な対策を講じています。また、海賊やテロの危険に対しても、十分な訓練、緻密な運航ルール設定、陸上からのサポート、必要な設備の設置など、様々な備えを行っています。
なお、最善を尽くした上でも避けきれない事故によって当社自身もしくは関係者に損害が発生した場合においても、業績に大きな影響を受けることを回避するため、また十分な原資を確保するため、必要な金額の各種保険(賠償責任保険・船体保険・戦争保険・不稼働損失保険)を付保し、備えとしています。
また、レピュテーションリスクを抑えるため、事故発生時のメディア対応や情報発信について、年に一度重大海難対応訓練を実施しているほか、必要に応じメディアコンサルタントを起用しています。
(2)サイバーセキュリティリスク
当社グループの事業及び業務は、情報システムに大きく依存しており、重大ICTインシデント(ICTシステム障害、サイバー攻撃、自然災害、オペレーションミス等を起因として発生または発生の可能性があるセキュリティ・プライバシーの侵害及び当社グループの信頼低下等)が発生した場合には、当社グループの事業が大きな影響を受ける可能性があります。当社グループでは「重大ICTインシデント対策本部規程」及び「重大ICTインシデント対応ガイドライン」において、グループ共通のインシデントレベルの判断基準、インシデントレベルに応じた対応方針を定めています。重大なICTインシデントが発生した場合には、対策本部が設置され、ステークホルダー(株主、顧客、メディアなど)への報告・説明、技術的・法的対応等を速やかに組織的に実施し、当社グループの利益、ブランド、信用を著しく損なう事態の発生を防ぐ体制としています。
(3)災害・疫病リスク
大規模な災害や疫病等は当社グループ運航船の船員のみならず、陸上で勤務する従業員の活動を制限し、当社グループの持続的な事業活動に大きく影響が及ぶことが想定されます。
大規模な地震等の災害発生時にも船舶の運航・操業を維持し、サプライチェーンを支える社会的役割を果たすため、当社はBCPマニュアルを定め、サテライトオフィスやシステムのバックアップ体制を整備した上、十分な訓練を実施しています。また、本社役職員全員にノート型PCを配布することにより、クラウド型ツール等を活用してリモート環境から勤務可能な就労体制を整備しています。当社グループでは、災害や感染症の流行に際して、運航船と役職員の安全を最優先に確保し、事業の中核である「海上運送サービス」の提供継続と、万が一それが中断した場合に早期復旧を図ることを目的に、事業継続計画(BCP)を策定しています。また、以前から災害等を想定した本社・社外での訓練等を定期的に実施し、そこで明確になった課題に対処することで、より実効性を高めています。
(4)グループガバナンスリスク
当社は本社組織に属するグループ会社である商船三井システムズ株式会社、商船三井ドライバルク株式会社、MOL Chemical Tankers Pte. Ltd.、株式会社宇徳、商船三井ロジスティクス株式会社、ダイビル株式会社をはじめ、子会社、関連会社を有しております。当社グループとしての企業価値の向上と業務の適正を確保する体制を整備しておりますが、子会社の統治が十分に機能せず、発生したインシデントの対応の遅れなどが生じた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。
当該リスクに対応するため、2023年度から「チーフ・オフィサー制」を整備して、当社グループのコーポレート機能を横断的に統括し、一体的且つ戦略的な取り組みを強力に支援する体制に移行しました。各チーフ・オフィサーは、社長(CEO)の権限と責任の一部について委任を受け、特定の横断的機能において、当社(本社)のみならず当社グループ全体を指揮・統制することをその任務としています。
また2022年度から国内外グループ会社に対するリスクアセスメントを導入しました。各グループ会社のセルフアセスメントを通じ、各社及び本社管理担当部がリスクの所在・内容を把握し、また本社経営陣及びコーポレート部門がグループ全体のリスクについて把握することで、それぞれがより実効的なリスク管理体制の構築を行うための基礎資料とすることを目的としています。
(5)人権に関わるリスク・バリューチェーンにおける各種リスク
当社グループにおける全てのバリューチェーンにおいては、人権・安全・環境面等、バリューチェーン全体の持続可能性に関する様々なリスクが存在します。特に、あらゆる形での差別・長時間労働・ハラスメント・強制労働・児童労働等の人権に関わるリスクは、社会的な関心事となっていることから当社グループの企業価値の毀損につながる恐れがあります。
このため、当社グループでは、サステナビリティ課題「“Governance” 事業を支えるガバナンス・コンプライアンス 」の取組テーマに「人権尊重」と「責任ある調達」を掲げ、関連する取り組みを強化しています。当社グループでは「商船三井グループ 人権方針」、「商船三井グループ調達基本方針」、及び「取引先調達ガイドライン」を整備しており、当社グループとしての「人権尊重」への姿勢を改めて社内外に示すとともに、人権・安全・環境等に配慮した持続可能なバリューチェーン構築のため、取引先を含む、多様なステークホルダーに理解・協力が得られるような内容としています。
また、社内方針整備のみならず、バリューチェーンマネジメントの仕組みを構築します。以下に示す各ステップの通り、人権デューデリジェンスを包含したバリューチェーンのモニタリングスキームの立案・実装を進め、環境・人権・ガバナンス関連のリスクについての実態の把握及び改善に努めます。これらは適時適切に効果の検証と情報の開示を行うことにより、ステークホルダーの皆さまへの説明責任を果たします。
(6)海運市況・顧客・カントリーリスク
当社は以下の考え方の下、海運市況・顧客・カントリーリスク管理を行っています。
・市況リスク
中長期契約を前提としないアセットに投資する場合、将来的な需給バランスの見通しを注意深く精査した上で、選別的に実行しています。各アセットへの投資については、市況変動パターンが異なる幅広い種類の船舶や海運関連事業を手掛けるとともに、海洋事業、洋上風力発電事業、物流事業、或いは不動産事業といった非海運事業への積極投資を掲げるポートフォリオ戦略によって、事業ごとに市況リスクを打ち消し合う体制とし、同リスクの分散に努めています。 また、期中リスクの低減については、例えばケープサイズバルカーやVLCCといった船舶において、FFA(運賃先物取引)をヘッジ手段として活用することにより、既に進行中の事業年度におけるエクスポージャーを削減し、損益とリスクの安定化を図っています。
・顧客信用リスク
国内外の信用力の高いお客様との中長期契約獲得を積極的に推し進め、当社グループの保有アセットのうち市況に晒されるアセット量とその期間を限定することに加え、保有アセットの契約投入期間と保有期間を極力整合させ、市況に対してニュートラルな状態とすることを原則としています。 また、融資においては、融資先の信用リスクの悪化に伴う貸倒引当金の計上等により、当社の業績及び財務状況が影響を受ける可能性があります。このため、融資先の財務状況等は定期的にモニタリングする体制としております。
・カントリーリスク
カントリーリスクについては、重要リスクの見込まれる国・地域、及び顧客別の投下資本全体(保有アセット総額)について、「アセットリスクコントロール」(前述)と同様に、半年に一度、取締役会、及び経営会議にて定期的に把握する体制としています。
なお、現時点において地政学リスクが発現しているロシア関連の事業については、LNG船15隻、コンデンセートタンカー1隻が貸船契約に従事中、もしくは貸船契約開始前の状態にあります。この内、砕氷機能を有する等特殊仕様の7隻(合計投資額約1,448億円(*))は他事業への転用が難しいため、万一契約が継続できない状況になった場合、関係先への船舶の売却など最大限の対策を講じるものの、資産価値が減少する可能性があります。しかしながら、当社自己資本に対する割合は小さく、影響は限定的と考えられます。
(*)当連結会計年度末投資残高798億円及び今後投資予定の650億円の合計であり、関連会社保有分は当社持分
相当を含めて算出している。
なお、いずれの隻数も関連会社保有分を含めた隻数。
(7)為替・金利・燃料油価格変動リスク
・為替
外航海運業においては、収入のほとんどが米ドル建てであるのに対し、日米間の金利水準なども踏まえてコストや借入の一部を円建てとしているため、為替リスクが生じます。当社は財務部門を通じた将来的な金融環境の見通しを踏まえ、必要に応じて費用のドル化やドル借入によりエクスポージャーを限定し、その上で期中に機動的な為替ヘッジも行うことで、リスク低減に努めています。
・金利
当社グループでは、船舶の新規建造や更新のために継続的な設備投資を行っていますが、長期の設備資金調達時には、固定金利借入や金利スワップを活用することで金利変動リスクを回避することを原則としています。
・燃料油価格
燃料油コストは船舶運航費用の大きな部分を占めることから、かつてその価格変動は当社グループの損益に多大な影響を及ぼしていました。しかしながら、現在では中長期契約の大部分に燃料油価格変動リスクをお客様にご負担いただく条項が含まれているほか、短期契約においても、その時々の燃料油価格に基づく運賃提示を行うか、一定の算式によって燃料油価格変動を運賃に反映する契約としています。それでも残る限られたエクスポージャーに関しても、燃料油先物取引を活用してリスク量の縮減に努めており、燃料油価格変動による損益影響は今では極めて限定的となっています。
(8)気候変動リスク
地球温暖化をはじめとする気候変動は、気象・海象の変化をより激しくし、安全運航の妨げに繋がる危険性があります。また、気候変動対策としての脱炭素化の流れは、大量の燃料油を必要とし、主要貨物として様々な化石エネルギー資源を輸送する当社にとって、公的規制等によるコスト増大や輸送需要の構造的減少などの形で事業環境を大きく変える可能性があります。
当社グループはこうした流れに即して「商船三井グループ 環境ビジョン2.2」において2050年までのGHGネットゼロ・エミッション目標を掲げ、その達成に向けてロードマップを策定・公表し、クリーン代替燃料や省エネ技術の導入、効率運航の深度化等を進めています。また、代替燃料輸送や低・脱炭素化に資するソリューションを開発・提供することにより、脱炭素化の流れを新たな需要喚起に繋げ、ビジネスチャンスとしていきます。当社グループが負う気候変動リスクの全体像や対処方針については、TCFDの枠組みを活用し、その詳細を開示しています。
(9)技術革新・公的規制
当社グループは、技術革新によるアセットの陳腐化、又は公的規制の変更等により、保有アセットの価値低下に伴う損失を計上する可能性があります。また、保有アセットの価値低下に伴う売却や傭船・リース契約の中途解約を行う場合があり、その結果として、当社グループの業績及び財務状況が影響を受ける可能性があります。
・技術革新
当社グループの主たる事業分野である外航海運業では、投資主体となる船舶等アセットの保有期間は約20年を超える長期なものとなります。インターネットや代替燃料に関する技術が急速な発展を遂げている中、当社グループが保有するアセットの陳腐化、或いは競争力の低下等が生じる可能性があります。また、技術革新に対応するために、設備投資等の負担が増加する可能性があり、かかる場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは、このような技術革新や情報技術の動向を捉えて、国内外造船所や外部研究機関との密な連携を始め、社内でも先進的な技術開発を行うことで、新規技術の評価・検証を実施し事業展開に活用しています。
・公的規制
外航海運業では、設備の安全性や船舶の安全運航のために、国際機関及び各国政府の法令、船級協会の規則等様々な公的規制を受けております。また、その他の事業分野も含め、事業を展開する各国において、事業・投資の許可をはじめ、運送、通商、独占禁止、租税、為替規制、環境、各種安全確保等の法規制の適用を受けております。これらの規制を遵守するためにはコストが発生しており、また、これらの規制が変更された場合、若しくは新たな規制等が導入された場合には、新たなコストが発生する可能性があります。加えて、当社グループは、これらの規制の遵守体制を構築し、運用状況について情報収集を行っておりますが、関係当局による調査の対象となることや、その調査の結果によっては処分や処罰を受けることがあります。
(10)コンプライアンスリスク
当社グループにおいて、各種ハラスメント、贈賄、独禁法・競争法違反、インサイダー取引等のコンプライアンス関連のリスクは、時に巨額の損害賠償請求につながる恐れがあり、当社グループの持続的な事業活動に大きく影響が及ぶことが想定されます。
・コンプライアンス実現に向けた取り組み
当社は、2014年に公正取引委員会から、特定自動車運送業務の取引に関連して独占禁止法第3条に違反する行為があったと認定されました。当社グループでは、コンプライアンス遵守が企業活動の大前提であることを役職員一人ひとりが深く心に刻み、日々の業務において適切な判断を下せるよう、規範とすべき行動基準を定めたコンプライアンス規程を整備し、継続的な研修によりその徹底を図っています。また、コンプライアンス委員会を3カ月ごとに開催し、グループ内のコンプライアンス事案を審議、違反案件への対応を行っているほか、事例の件数や内容を社内に公開することにより、役職員の意識向上を促しています。
・コンプライアンス相談窓口
当社グループでは、当社及び当社グループの役職員、派遣社員が日本語・英語で利用することのできるコンプライアンス社内・社外相談窓口を設置しています。社外相談窓口については社外の弁護士がその任にあたり、受け付けた報告・相談をコンプライアンス委員会事務局に伝えるとともに、それ以降も報告・相談者と会社間の連絡を取り次ぎます。いずれの窓口においても報告・相談者の秘密は厳守されるとともに、調査協力者も含めて、不利益な処遇がなされないことが保証されています。さらに、当社Webサイトにおいて、国内外取引先など一般外部からのコンプライアンスに関する問い合わせも受け付けています。
・独禁法遵守及び腐敗防止への取り組み
当社グループでは、独禁法遵守行動指針及び贈賄等防止規程、加えてより具体的なガイドラインである「DO!s &DON’T!sガイド」等を作成し、各種研修を通じて国内外における法規制の概要と留意点を全従業員に周知することにより、独禁法遵守及び腐敗防止の徹底に努めています。
なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものです。
また、上記は当社グループの事業その他に関し、予想される主なリスクを具体的に例示したものであり、ここに記載されたものが当社グループのすべてのリスクではありません。加えて、将来の予測等に関する記述は、現時点で入手された情報に基づき合理的と判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性その他の要因が内包されております。従い、実際の業績は、見通しと異なる結果となる可能性があります。
(ダイビル株式会社株式に対する公開買付け)
当社は、2021年11月30日開催の取締役会において、株式会社東京証券取引所市場第一部(プライム市場)に上場しているダイビル株式会社(以下「ダイビル」といいます。)の普通株式を金融商品取引法に基づく公開買付け(以下「ダイビル公開買付け」といいます。)によって取得することを決議し、ダイビル公開買付けを2021年12月1日から2022年1月18日の期間で実施しました。公開買付けの目的は、当社の連結子会社であるダイビルを完全子会社化することにより、グループの経営資源をより強固な形で結集させ、グループ経営の強化を図るためであります。その後、ダイビルの株主を当社のみとするための一連の手続(株式併合)を経て、2022年4月28日付で株式取得の効力が発生したことをもって、ダイビルは当社の完全子会社となりました。
詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記載しております。
(INTERNATIONAL TRANSPORTATION INC.の株式譲渡)
当社は、2022年10月31日開催の取締役会において、連結子会社であるINTERNATIONAL TRANSPORTATION INC.の株式を譲渡することを決議しております。本件株式譲渡の譲渡相手先は2社(以下、譲渡相手先のうち、一方を「譲渡相手先1」、他方をOcean Network Express Pte. Ltd. (以下、「ONE社」といいます。) であり、当社は、2022年11月11日に譲渡相手先1と、2022年12月27日にONE社と株式譲渡契約を締結しておりますが、主務官庁の承認手続き日程の影響により、株式譲渡が完了しておりません。
詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(追加情報) (連結子会社の異動(株式譲渡))」に記載しております。
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(1)船舶
|
2023年3月31日現在 |
|
セグメントの名称 |
区分 |
隻数 |
載貨重量トン数 (千重量トン) |
帳簿価額 (百万円) |
|
|
ドライバルク事業 |
保有船 |
42 |
4,812 |
102,359 |
|
|
傭船 |
234 |
20,745 |
- |
||
|
エネルギー事業 |
保有船 |
101 |
10,776 |
406,058 |
|
|
傭船 |
159 |
8,234 |
- |
||
|
運航受託船 |
5 |
305 |
- |
||
|
製品輸送事業 |
保有船 |
79 |
2,382 |
152,332 |
|
|
傭船 |
73 |
3,393 |
- |
||
|
|
うち、コンテナ船事業 |
保有船 |
18 |
1,435 |
37,101 |
|
傭船 |
22 |
2,590 |
- |
||
|
関連事業 |
保有船 |
2 |
8 |
35,341 |
|
|
その他 |
傭船 |
2 |
12 |
- |
|
(注)載貨重量トン数には、共有船他社持分を含んでおります。
(2)その他の資産
① 提出会社
|
2023年3月31日現在 |
|
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(百万円) |
|||
|
建物及び 構築物 |
土地 (面積㎡) |
その他 |
合計 |
|||
|
大井物流センター他 (東京都品川区他) |
製品輸送事業 |
コンテナ関連施設・ 倉庫等 |
1,231 |
9,470 (263,006) |
- |
10,701 |
|
神戸支店事務所他 (神戸市海岸通他) |
関連事業 |
賃貸不動産 |
467 |
545 (12,577) |
- |
1,012 |
|
技術研究所他 (川崎市麻生区他) |
その他 |
事務所等 |
564 |
361 (1,825) |
0 |
926 |
|
鶴見寮他 (横浜市鶴見区他) |
共通(全社)(注) |
社宅・社員寮・ 厚生施設等 |
4,648 |
5,102 (68,063) |
17 |
9,768 |
(注)各報告セグメントに配分していないため、「共通(全社)」としております。
② 国内子会社
|
2023年3月31日現在 |
|
会社名 |
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
帳簿価額(百万円) |
|||
|
建物及び 構築物 |
土地 (面積㎡) |
その他 |
合計 |
|||
|
㈱宇徳 |
東扇島冷蔵倉庫 (川崎市川崎区) |
製品輸送事業 |
1,417 |
1,312 (10,000) |
77 |
2,807 |
|
商船三井フェリー㈱ |
苫小牧物流基地 (北海道苫小牧市) |
製品輸送事業 |
4 |
476 (31,451) |
- |
480 |
|
ダイビル㈱ |
商船三井ビルディング (東京都港区) |
不動産事業 |
2,920 |
16,028 (4,652) |
22 |
18,971 |
|
秋葉原ダイビル (東京都千代田区) |
6,614 |
9,598 (4,182) |
76 |
16,289 |
||
|
日比谷ダイビル (東京都千代田区) |
3,556 |
27,066 (3,489) |
47 |
30,669 |
||
|
中之島ダイビル (大阪市北区) |
12,376 |
9,605 (10,098) |
37 |
32,684 |
||
|
ダイビル本館 (大阪市北区) |
10,350 |
316 |
||||
|
新ダイビル (大阪市北区) |
17,140 |
15,831 (8,427) |
204 |
33,176 |
||
|
梅田ダイビル (大阪市北区) |
7,228 |
5,230 (4,528) |
27 |
12,485 |
||
|
青山ライズスクエア (東京都港区) |
3,964 |
33,061 (2,985) |
48 |
37,075 |
||
|
|
大手門タワー・ENEOSビル (東京都千代田区) |
|
7,186 |
34,824 (1,006) |
- |
42,011 |
(注)1.ダイビル㈱の中之島ダイビル及びダイビル本館の土地は、中之島三丁目共同開発区域内における同社の所有地について記載しております。
2.ダイビル㈱の青山ライズスクエアは、不動産信託受益権であり、信託財産を自ら所有するものとして記載しております。
3. ダイビル㈱の大手門タワー・ENEOSビルは、不動産信託受益権であり、信託財産を自ら所有するものとして記載しております。
③ 在外子会社
|
2023年3月31日現在 |
|
会社名 |
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
帳簿価額(百万円) |
|||
|
建物及び 構築物 |
土地 (面積㎡) |
その他 |
合計 |
|||
|
Daibiru Australia Pty Ltd. |
275 George Street |
不動産事業 |
6,271 |
12,424 (634) |
211 |
18,907 |
(3)上記の他に主要な賃借及びリース設備
① 提出会社
|
2023年3月31日現在 |
|
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
年間賃借料 (百万円) |
|
本社 (東京都港区) |
製品輸送事業 |
コンテナ(貸手) 59,166個 |
5,584 |
|
コンテナ(借手) 45,030個 |
6,056 |
② 国内子会社
該当はありません。
③ 在外子会社
|
2023年3月31日現在 |
|
会社名 |
所在地 |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
年間賃借料 (百万円) |
|
TRAPAC, LLC. |
Wilmington, California,U.S.A. |
製品輸送事業 |
港湾施設及び荷役機器他 |
9,390 |
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
946,200,000 |
|
計 |
946,200,000 |
<2013年8月1日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに2013年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2013年8月1日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 38名、 連結子会社社長 33名 |
|
新株予約権の数 ※ |
118個[96] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
35,400株[28,800] |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1,490円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2015年8月2日から 2023年6月20日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,490円 資本組入額 745円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2017年6月27日開催の定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2014年8月1日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、1990年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び2007年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2014年8月1日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 9名 |
|
新株予約権の数 ※ |
45個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
13,500株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1,374円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2016年8月2日から 2024年6月23日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,374円 資本組入額 687円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2017年6月27日開催の定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2014年8月1日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社連結子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに2014年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2014年8月1日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役を兼務しない執行役員 19名、従業員 33名、 連結子会社社長 32名 |
|
新株予約権の数 ※ |
360個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
108,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1,374円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2016年8月2日から 2024年6月23日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,374円 資本組入額 687円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2017年6月27日開催の定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2015年7月31日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、1990年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び2007年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2015年7月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 8名 |
|
新株予約権の数 ※ |
222個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
66,600株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1,424円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2017年8月1日から 2025年6月20日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,424円 資本組入額 712円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2017年6月27日開催の定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2015年7月31日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社連結子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに2015年6月23日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2015年7月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 37名、 連結子会社社長 32名 |
|
新株予約権の数 ※ |
546個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
163,800株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1,424円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2017年8月1日から 2025年6月20日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,424円 資本組入額 712円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2017年6月27日開催の定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2016年7月29日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、1990年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び2007年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2016年7月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 9名 |
|
新株予約権の数 ※ |
80個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
24,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり807円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2018年8月1日から 2026年6月19日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 807円 資本組入額 404円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2017年6月27日開催の定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2016年7月29日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに2016年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2016年7月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 32名、 子会社社長 37名 |
|
新株予約権の数 ※ |
120個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
36,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり807円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2018年8月1日から 2026年6月19日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 807円 資本組入額 404円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2017年6月27日開催の定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2017年7月31日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、1990年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び2007年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2017年7月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 9名 |
|
新株予約権の数 ※ |
272個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
81,600株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1,260円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2019年8月1日から 2027年6月25日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,260円 資本組入額 630円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2017年6月27日開催の定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2017年7月31日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに2017年6月27日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2017年7月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 33名、 子会社社長 35名 |
|
新株予約権の数 ※ |
481個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
144,300株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1,260円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2019年8月1日から 2027年6月25日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,260円 資本組入額 630円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2017年6月27日開催の定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2018年7月31日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、1990年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び2007年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2018年7月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 9名 |
|
新株予約権の数 ※ |
190個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
57,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり981円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2020年8月1日から 2028年6月23日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 981円 資本組入額 491円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2018年7月31日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに2018年6月26日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2018年7月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 44名、 子会社社長 31名 |
|
新株予約権の数 ※ |
196個[183] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
58,800株[54,900] |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり981円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2020年8月1日から 2028年6月23日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 981円 資本組入額 491円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2019年7月31日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、1990年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び2007年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2019年7月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 8名 |
|
新株予約権の数 ※ |
300個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
90,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり988円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2021年8月1日から 2029年6月22日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 988円 資本組入額 494円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2019年7月31日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに2019年6月25日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2019年7月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 51名、 子会社社長 29名 |
|
新株予約権の数 ※ |
484個[474] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
145,200株[142,200] |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり988円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2021年8月1日から 2029年6月22日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 988円 資本組入額 494円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2020年7月31日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、1990年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び2007年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2020年7月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 8名 |
|
新株予約権の数 ※ |
184個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
55,200株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり702円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2022年8月1日から 2030年6月21日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 702円 資本組入額 351円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2020年7月31日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに2020年6月23日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2020年7月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役を兼務しない執行役員 19名、従業員 54名、 子会社社長 31名 |
|
新株予約権の数 ※ |
420個[410] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
126,000株[123,000] |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり702円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2022年8月1日から 2030年6月21日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 702円 資本組入額 351円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2021年7月30日取締役会決議>
当社従業員(上級管理職)及び当社子会社社長等に対し、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並び
に2021年6月22日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2021年7月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
従業員(上級管理職) 70名、 子会社社長等 26名 |
|
新株予約権の数 ※ |
960個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 単元株式数 300株 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
288,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり2,450円(注)1. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2023年8月1日から 2031年6月20日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 2,450円 資本組入額 1,225円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)3. |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社従業員(上級管理職)及び当社子会社社長等の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.2022年2月28日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- |
(注)1.自己株式257,740株は「個人その他」に2,576単元及び「単元未満株式の状況」に140株含めて記載しております。なお、自己株式257,740株は株主名簿上の株式数であり、2023年3月31日現在の実質所有株式数は254,056株です。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ74単元及び97株含まれております。
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT -TREATY 505234(ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234) (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225(ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225) (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
|
|
|
|
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044) (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.記載株数は、千株未満を切捨てて表示しております。
2.上記信託銀行の所有株式数には、信託業務に係る株式を次のとおり含んでおります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)9,294千株、株式会社カストディ銀行(信託口)7,196千株
3.2020年7月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が2020年6月30日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポー ル)リミテッド (Eastspring Investments (Singapore) Limited) |
株式 4,766 |
3.95 |
|
計 |
株式 4,766 |
3.95 |
4.2022年4月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、株式会社三菱UFJ銀行他共同保有者が2022年3月28日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、株式会社三菱UFJ銀行以外については、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
株式 872 |
0.72 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株式 2,447 |
2.03 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
株式 1,196 |
0.99 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
株式 368 |
0.31 |
|
計 |
株式 4,885 |
4.05 |
5.2022年6月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、株式会社みずほ銀行他共同保有が2022年6月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、株式会社みずほ銀行以外については、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
株式会社みずほ銀行 |
株式 4,200 |
1.16 |
|
みずほ証券株式会社 |
株式 778 |
0.22 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
株式 12,510 |
3.46 |
|
計 |
株式 17,489 |
4.83 |
6.2022年7月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社他共同保有者が2022年7月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、株式会社三井住友銀行以外については、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
株式 5,457 |
1.51 |
|
株式会社三井住友銀行 |
株式 9,000 |
2.49 |
|
計 |
株式 14,457 |
4.00 |
7.2022年11月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社他共同保有が2022年11月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
株式 6,977 |
1.93 |
|
ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock(Netherlands)BV) |
株式 489 |
0.14 |
|
ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド (BlackRock Fund Managers Limited) |
株式 671 |
0.19 |
|
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド (BlackRock Asset Management Ireland Limited) |
株式 2,698 |
0.75 |
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. (BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) |
株式 4,924 |
1.36 |
|
ブブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド (BlackRock Investment Management (UK)Limited) |
株式 428 |
0.12 |
|
アイ・シェアーズ(デーエー)・アインツ・インベストメントアクティエンゲゼルシャフト・ミット・タイルゲゼルシャフツフェアメーゲン (iShares(DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermogen) |
株式 1,488 |
0.41 |
|
計 |
株式 28,397 |
7.84 |
8.2023年3月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、三井住友信託銀行株式会社他共同保有者が2023年3月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
株式 6,471 |
1.79 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
株式 11,256 |
3.11 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
株式 9,826 |
2.71 |
|
計 |
株式 27,554 |
7.61 |
9.2022年3月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券株式会社他共同保有者が2022年3月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
野村證券株式会社 |
株式 3,139 |
0.87 |
|
NOMURA SINGAPORE LIMITED |
株式 419 |
0.12 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
株式 15,666 |
4.33 |
|
計 |
株式 19,225 |
5.31 |
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
持分法による投資利益 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
その他営業外収益 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
その他営業外費用 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
その他特別利益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産売却損 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
固定資産売却損失引当金繰入額 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
事業再編関連損失 |
|
|
|
和解金 |
|
|
|
その他特別損失 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税金等調整前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形及び営業未収金 |
|
|
|
契約資産 |
|
|
|
有価証券 |
|
|
|
棚卸資産 |
|
|
|
繰延及び前払費用 |
|
|
|
その他流動資産 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
船舶(純額) |
|
|
|
建物及び構築物(純額) |
|
|
|
機械装置及び運搬具(純額) |
|
|
|
器具及び備品(純額) |
|
|
|
土地 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
その他有形固定資産(純額) |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
退職給付に係る資産 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他長期資産 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び営業未払金 |
|
|
|
短期社債 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
コマーシャル・ペーパー |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
契約負債 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
株式報酬引当金 |
|
|
|
契約損失引当金 |
|
|
|
固定資産売却損失引当金 |
|
|
|
その他流動負債 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
退職給付に係る負債 |
|
|
|
株式報酬引当金 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
|
|
|
特別修繕引当金 |
|
|
|
債務保証損失引当金 |
|
|
|
契約損失引当金 |
|
|
|
その他固定負債 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
|
|
|
為替換算調整勘定 |
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
非支配株主持分 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、海上貨物輸送及び貸船等のサービスを提供する海運業を中心に事業活動を展開しております。なお、「ドライバルク事業」、「エネルギー事業」、「コンテナ船事業」、「自動車船・港湾・ロジスティクス・フェリー・内航RORO船事業」、「不動産事業」及び「関連事業」の6つを報告セグメントとしております。
「ドライバルク事業」は、ドライバルク船を保有、運航しております。「エネルギー事業」は、油送船、LNG船等の不定期専用船を保有、運航しております。また、海洋事業も行っております。「コンテナ船事業」は、コンテナ船を保有、運航しております。「自動車船・港湾・ロジスティクス・フェリー・内航RORO船事業」は、自動車専用船を保有、運航しております。また、コンテナターミナルの運営、航空・海上フォワーディング、陸上輸送、倉庫保管、重量物輸送等のロジスティクス事業も行っております。更に、フェリーを運航し、旅客並びに貨物輸送を行っております。「不動産事業」は、土地建物賃貸事業、及びビル管理事業を始めとする不動産事業を行っております。「関連事業」は、クルーズ事業、曳船業、商社事業等を営んでおります。
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
海運業収益 |
|
|
|
運賃 |
|
|
|
貨物運賃 |
|
|
|
運賃合計 |
|
|
|
貸船料 |
|
|
|
その他海運業収益 |
|
|
|
海運業収益合計 |
|
|
|
海運業費用 |
|
|
|
運航費 |
|
|
|
貨物費 |
|
|
|
燃料費 |
|
|
|
港費 |
|
|
|
その他運航費 |
|
|
|
運航費合計 |
|
|
|
船費 |
|
|
|
船員費 |
|
|
|
船員退職給付費用 |
△ |
△ |
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
船舶減価償却費 |
|
|
|
その他船費 |
|
|
|
船費合計 |
|
|
|
借船料 |
|
|
|
その他海運業費用 |
|
|
|
海運業費用合計 |
|
|
|
海運業利益 |
|
|
|
その他事業収益 |
|
|
|
不動産賃貸業収益 |
|
|
|
その他事業収益合計 |
|
|
|
その他事業費用 |
|
|
|
不動産賃貸業費用 |
|
|
|
その他事業費用合計 |
|
|
|
その他事業利益 |
|
|
|
営業総利益 |
|
|
|
一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
その他営業外収益 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
社債利息 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
その他営業外費用 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
関係会社株式売却益 |
|
|
|
関係会社清算益 |
|
|
|
新株予約権戻入益 |
|
|
|
その他特別利益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産売却損 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
債務保証損失引当金繰入額 |
|
|
|
事業再編関連損失 |
|
|
|
その他特別損失 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
海運業未収金 |
|
|
|
契約資産 |
|
|
|
その他事業未収金 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
関係会社短期貸付金 |
|
|
|
立替金 |
|
|
|
有価証券 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
繰延及び前払費用 |
|
|
|
代理店債権 |
|
|
|
その他流動資産 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
船舶 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
船舶(純額) |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物(純額) |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
構築物(純額) |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置(純額) |
|
|
|
車両及び運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両及び運搬具(純額) |
|
|
|
器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
器具及び備品(純額) |
|
|
|
土地 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
その他有形固定資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
その他有形固定資産(純額) |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他無形固定資産 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
関係会社出資金 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
従業員に対する長期貸付金 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
前払年金費用 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
長期リース債権 |
|
|
|
その他投資等 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
海運業未払金 |
|
|
|
その他事業未払金 |
|
|
|
短期社債 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
契約負債 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
代理店債務 |
|
|
|
コマーシャル・ペーパー |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
株式報酬引当金 |
|
|
|
債務保証損失引当金 |
|
|
|
契約損失引当金 |
|
|
|
事業再編関連損失引当金 |
|
|
|
その他流動負債 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
株式報酬引当金 |
|
|
|
債務保証損失引当金 |
|
|
|
契約損失引当金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
その他固定負債 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
圧縮記帳積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
△ |
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|