ソフトバンク株式会社

港区海岸一丁目7番1号
証券コード:94340
業界:情報・通信業
有価証券報告書の提出日:2023年6月21日

(1) 連結経営指標等

回次

国際会計基準

第33期

第34期

第35期

第36期

第37期

決算年月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

2022年3月

2023年3月

売上高

(百万円)

4,656,815

4,861,247

5,205,537

5,690,606

5,911,999

営業利益

(百万円)

818,188

911,725

970,770

965,553

1,060,168

税引前利益

(百万円)

746,113

811,195

847,699

858,011

862,868

親会社の所有者に帰属する純利益

(百万円)

462,455

473,135

491,287

517,075

531,366

親会社の所有者に帰属する包括利益

(百万円)

455,147

468,217

529,890

525,762

654,503

親会社の所有者に帰属する持分

(百万円)

1,498,157

1,000,546

1,535,723

1,960,621

2,224,945

資産合計

(百万円)

8,036,328

9,792,258

12,207,720

13,097,464

14,682,181

1株当たり親会社所有者帰属持分

(円)

312.95

211.03

327.69

416.51

470.24

親会社の所有者に帰属する
基本的1株当たり純利益

(円)

96.60

99.27

103.85

110.04

112.53

親会社の所有者に帰属する
希薄化後1株当たり純利益

(円)

95.91

97.94

102.66

108.18

111.00

親会社所有者帰属持分比率

(%)

18.6

10.2

12.6

15.0

15.2

親会社所有者帰属持分純利益率

(%)

32.8

37.9

38.7

27.3

25.4

株価収益率

(倍)

12.9

13.8

13.9

13.0

13.6

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

965,526

1,249,535

1,338,949

1,215,918

1,155,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

586,272

900,145

511,295

957,693

154,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

429,158

143,613

388,462

305,072

495,260

現金及び現金同等物の期末残高

(百万円)

938,388

1,143,808

1,584,892

1,546,792

2,059,167

従業員数

(名)

23,059

37,821

47,313

49,581

54,986

(6,550)

(13,129)

(18,607)

(21,096)

(21,954)

 

(注) 1 第34期よりIFRS第16号「リース」を適用しています。IFRS第16号の経過措置に従い適用開始日による累積的影響を認識する方法を採用しているため、第33期については修正再表示していません

2 第33期の連結経営指標等は、第34期に行われた共通支配下の取引(すべての結合企業または結合事業が最終的に企業結合の前後で同じ親会社によって支配され、その支配が一時的でない企業結合)を親会社の帳簿価額に基づき遡及修正した数値を記載しています。

3 第36期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第35期の連結経営指標等については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映しています。

4 共通支配下の取引として取得した子会社については、第37期より、非支配株主が存在する中で行われた共通支配下の取引について、取得法に基づいて会計処理する方法に変更し、当該会針処理を遡及適用しています。そのため、第36期の連結経営指標は、遡及修正後の数値を記載しています。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 4.会計方針の変更(2)共通支配下の取引に関する会計方針の変更および過年度連結財務諸表の遡及適用に伴う影響」をご参照ください。

5 百万円未満を四捨五入して表示しています。

6 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員です。

 

(2) 提出会社の経営指標等

 

回次

日本基準

第33期

第34期

第35期

第36期

第37期

決算年月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

2022年3月

2023年3月

営業収益

(百万円)

3,245,268

3,257,789

3,407,542

3,339,776

3,226,319

経常利益

(百万円)

490,089

615,504

671,342

526,760

518,944

当期純利益

(百万円)

324,786

406,871

419,021

364,219

355,094

資本金

(百万円)

204,309

204,309

204,309

204,309

204,309

発行済株式総数

(株)

4,787,145,170

4,787,145,170

4,787,145,170

4,787,145,170

4,787,145,170

純資産額

(百万円)

939,403

948,485

881,528

865,387

839,657

総資産額

(百万円)

4,642,877

4,952,699

5,229,676

5,155,971

5,181,126

1株当たり純資産額

(円)

195.51

198.71

186.64

181.87

175.21

1株当たり配当額
(1株当たり中間配当額)

(円)

37.50

85.00

86.00

86.00

86.00

()

(42.50)

(43.00)

(43.00)

(43.00)

1株当たり当期純利益

(円)

67.85

85.37

88.57

77.51

75.20

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円)

67.36

84.23

87.57

76.69

74.55

自己資本比率

(%)

20.2

19.0

16.7

16.6

16.0

自己資本利益率

(%)

40.8

43.3

46.1

42.1

42.1

株価収益率

(倍)

18.4

16.1

16.2

18.4

20.3

配当性向

(%)

55.3

99.6

97.1

111.0

114.4

従業員数

(名)

17,115

17,299

18,173

18,929

19,045

(3,592)

(3,819)

(4,149)

(4,474)

(4,523)

株主総利回り

(比較指標:TOPIX)

(%)

(%)

120.0

132.1

138.1

153.1

(-)

(88.2)

(122.8)

(122.3)

(125.9)

最高株価

(円)

1,464

1,554.5

1,504.5

1,620

1,574.5

最低株価

(円)

1,176

1,215

1,158

1,392

1,418

 

(注) 1 百万円未満を四捨五入して表示しています。

2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員です。

3 当社株式は、2018年12月19日から東京証券取引所市場第一部に上場したため、第33期の株主総利回りおよび比較指標は記載していません。第34期から第37期の株主総利回りおよび比較指標は、2019年3月期末を基準として算定しています。

4 最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部における株価を、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場における株価を記載しています。ただし、当社株式は、2018年12月19日から東京証券取引所市場第一部に上場されており、それ以前の株価については該当事項がありません。

5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を第36期の期首から適用しており、第36期以降に係る主要な経営指標等については、当会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

 

2 【沿革】

 

年月

概要

1986年12月

日本国有鉄道の分割民営化に伴い、電話サービス・専用サービスの提供を目的として、鉄道通信㈱(現 当社)を資本金3,200百万円で設立

1987年3月

第一種電気通信事業許可を取得

1987年4月

日本国有鉄道から基幹通信網を承継し、電話サービス・専用サービスの営業開始

1989年5月

(旧)日本テレコム㈱を吸収合併、日本テレコム㈱(注)1に商号変更

1991年7月

携帯・自動車電話事業への参入を目的として㈱東京デジタルホン(関連会社)を設立

1994年9月

東京証券取引所市場第二部、大阪証券取引所市場第二部に上場

1996年9月

東京証券取引所市場第一部、大阪証券取引所市場第一部銘柄に指定

1997年10月

日本国際通信㈱を吸収合併

1999年10月

㈱東京デジタルホン等デジタルホン3社、㈱デジタルツーカー四国等デジタルツーカー6社の計9社が、各商号を変更(J-フォン9社(注)2)

2001年10月

ボーダフォン・グループPlcの間接保有の子会社であるボーダフォン・インターナショナル・ホールディングスB.V.およびフロッグホールB.V.(2001年12月にボーダフォン・インターナショナル・ホールディングスB.V.と合併)が実施した当社株式の公開買付の結果、同社は、当社株式の66.7%を保有し、当社の親会社となる

2002年7月

移動体通信事業におけるシステム・ソリューション事業の承継を目的として、会社分割により㈱ジャパン・システム・ソリューション(子会社)を設立

2002年7月

携帯電話端末の販売代理店事業の承継を目的として、会社分割により㈱テレコム・エクスプレス(子会社)を設立

2002年8月

持株会社体制に移行し、日本テレコムホールディングス㈱に商号変更するとともに、会社分割により日本テレコム㈱(子会社)(注)3を設立

2003年6月

委員会等設置会社に移行

2003年12月

ボーダフォンホールディングス㈱に商号変更

2004年7月

ボーダフォン・インターナショナル・ホールディングスB.V.(親会社)が実施した当社株式の公開買付の結果、同社が保有する当社株式の持株比率が96.1%となる

2004年10月

(旧)ボーダフォン㈱を吸収合併、ボーダフォン㈱(注)4に商号変更

2005年8月

東京証券取引所市場第一部、大阪証券取引所市場第一部上場廃止

2006年4月

ソフトバンク㈱(注)5の間接保有の子会社であるBBモバイル㈱が実施した当社株式の公開買付の結果、同社は、当社株式の97.6%を保有し、当社の親会社となる。また、BBモバイル㈱は、当社の株主であるメトロフォン・サービス㈱(2006年8月にBBモバイル㈱と合併)の全株式を取得した結果、同社が保有する当社株式の持株比率が99.5%となる

2006年8月

BBモバイル㈱(親会社)を完全親会社とする株式交換により、同社の100%子会社となる

2006年10月

ソフトバンクモバイル㈱に商号変更。ブランド名を「ソフトバンク」に変更

2007年6月

委員会設置会社から監査役会設置会社にガバナンス体制を変更

2010年4月

㈱ジャパン・システム・ソリューション(子会社)、他2社(子会社)を吸収合併

2015年4月

通信ネットワーク、販売チャンネル等の相互活用、サービスの連携強化により通信事業の競争力を強化することを目的として、ソフトバンクBB㈱、ソフトバンクテレコム㈱、ワイモバイル㈱を吸収合併

2015年7月

ソフトバンク㈱に商号変更

2015年7月

当社販売代理店管理業務再編を目的として、㈱テレコム・エクスプレス(子会社)を吸収合併

2015年12月

ソフトバンクグループ㈱がモバイルテック㈱と合併し、その後同日に、モバイルテック㈱の子会社であったBBモバイル㈱(親会社)と合併したことにより、同社の直接保有の子会社となる

 

 

年月

概要

2016年7月

ソフトバンクグループ㈱(親会社)が、同社保有の当社の全株式を、ソフトバンクグループジャパン合同会社へ現物出資の方式で譲渡し、ソフトバンクグループジャパン合同会社の子会社となる

2017年4月

ソフトバンクグループジャパン合同会社(親会社)が、ソフトバンクグループ㈱の子会社であるソフトバンクグループインターナショナル合同会社に吸収合併され、ソフトバンクグループインターナショナル合同会社(注)6の子会社となる

2017年5月

通信事業と流通事業の連携強化を図ることを目的として、IT関連製品の製造・流通・販売、IT関連サービスの提供を行っているソフトバンクコマース&サービス㈱(注)7の親会社である、SB C&S ホールディングス合同会社(注)8を子会社化

2018年3月

通信ネットワーク基盤の強化を図ることを目的として、Wireless City Planning㈱を子会社化

2018年4月

事業シナジーの追求および幅広い領域への事業展開を目的として、SBメディアホールディングス㈱、ソフトバンク・テクノロジー㈱(注)9、SBプレイヤーズ㈱等を子会社化

2018年4月

通信事業のサービス拡充・事業拡大を目的として仮想移動体通信事業者であるLINEモバイル㈱を子会社化

2018年5月

クラウドコンピューティングサービスの強化を目的として、㈱IDCフロンティアを子会社化

2018年12月

東京証券取引所市場第一部に上場

2019年6月

FinTech(注)10を含む様々な事業分野での連携およびシナジー強化を目的として、ヤフー㈱(注)11を子会社化

2019年11月

当社の子会社であるZホールディングス㈱は、eコマース事業のさらなる成長のためにファッションECを強化することを目的として、㈱ZOZOを子会社化

2021年3月

当社の子会社であるZホールディングス㈱は、日本・アジアから世界をリードするAIテックカンパニーとなることを目指し、LINE㈱(注)12を子会社化

2021年6月

インターネット広告事業での連携およびシナジー創出を目的として、㈱イーエムネットジャパンを子会社化

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行

2022年10月

金融事業での連携強化およびシナジー強化を目的として、PayPay㈱を子会社化

 

(注) 1 鉄道通信㈱は同社を存続会社として、日本テレコム㈱を1989年5月1日付で吸収合併し、商号を「日本テレコム㈱」に変更しました。なお、合併前の「日本テレコム㈱」と合併後の「日本テレコム㈱」との区別を明確にするため、合併前の会社名は(旧)の文字を付しています。

 

(旧)日本テレコム㈱の沿革は次の通りです。

1984年10月 (旧)日本テレコム㈱を設立

1985年6月 第一種電気通信事業許可を取得

 

2 ジェイフォン東京㈱、ジェイフォン関西㈱、ジェイフォン東海㈱、ジェイフォン九州㈱、ジェイフォン中国㈱、ジェイフォン東北㈱、ジェイフォン北海道㈱、ジェイフォン北陸㈱、ジェイフォン四国㈱

 

3 日本テレコム㈱(子会社)は、2006年10月1日付で商号を「ソフトバンクテレコム㈱」に変更しました。また、同社は、2007年2月1日付でソフトバンクテレコム販売㈱との合併により消滅し、ソフトバンクテレコム販売㈱は、商号を「ソフトバンクテレコム㈱」に変更しています。

 

4 ボーダフォンホールディングス㈱は同社を存続会社として、ボーダフォン㈱を2004年10月1日付で吸収合併し、商号を「ボーダフォン㈱」に変更しました。なお、合併前の「ボーダフォン㈱」と合併後の「ボーダフォン㈱」との区別を明確にするため、合併前の会社名は(旧)の文字を付しています。

 

(旧)ボーダフォン㈱の沿革は次の通りです。

1998年11月

㈱アイエムティ二千企画を設立

2000年4月

ジェイフォン㈱に商号変更

2000年5月

J-フォン9社の持株会社に移行

2000年10月

J-フォン9社を、ジェイフォン東日本㈱、ジェイフォン東海㈱、ジェイフォン西日本㈱に合併再編

2001年11月

ジェイフォン東日本㈱、ジェイフォン東海㈱、ジェイフォン西日本㈱と合併

2003年10月

(旧)ボーダフォン㈱に商号変更

 

 

 

5 ソフトバンク㈱は、2015年7月1日付で商号を「ソフトバンクグループ㈱」に変更しています。

 

6 ソフトバンクグループインターナショナル合同会社は、2018年6月15日付で株式会社に組織変更し、「ソフトバンクグループジャパン㈱」に商号変更しています。

 

7 ソフトバンクコマース&サービス㈱は、2019年1月1日付で商号を「SB C&S㈱」に変更しています。

 

8 SB C&S ホールディングス合同会社は、2018年3月23日付でSB C&S ホールディングス㈱に組織変更しています。また、同社は、同社を存続会社として、SB C&S㈱を2020年4月1日付で吸収合併し、商号を「SB C&S㈱」に変更しました。

 

9 ソフトバンク・テクノロジー㈱は、2019年10月1日付で商号を「SBテクノロジー㈱」に変更しています。

 

10 FinTechとは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報通信技術を結び付けた様々な革新的なサービスのことを意味します。

 

11 ヤフー㈱は、2019年10月1日付で商号を「Zホールディングス㈱」に変更しています。

 

12 LINE㈱は、旧LINE分割準備㈱であり、旧LINE㈱(現Aホールディングス㈱)の全事業(Zホールディングス㈱株式ならびにZホールディングス㈱および旧LINE㈱の対等な精神に基づく経営統合に関して旧LINE㈱が締結した契約に係る契約上の地位その他吸収分割契約において定める権利義務を除く。)を吸収分割により承継した法人です。

 

 

3 【事業の内容】
(1) 事業の概要

当企業集団は、2023年3月31日現在、当社と子会社239社(以下「当社グループ」)、関連会社56社および共同支配企業18社により構成されています。当社の親会社はソフトバンクグループ㈱です。以下、本書においては「ソフトバンクグループ㈱」はソフトバンクグループ㈱単体、「ソフトバンクグループ」はソフトバンクグループ㈱およびその子会社を含む企業集団、「Zホールディングスグループ」はZホールディングス㈱およびその子会社を含む企業集団とします

ソフトバンクグループは、創業以来一貫して、情報革命を通じ人類と社会に貢献してきました。「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とするテクノロジーやサービスを提供する企業グループとなることを目指すとともに、企業価値の最大化を図ってきました。

その中において、当社グループはソフトバンクグループの日本における中心的な事業会社として、ソフトウエアの卸販売、ブロードバンド、固定通信等の事業を受け継ぎつつ、最先端テクノロジーを用いて快適で利便性の高い通信サービスを競争力のある価格で提供し、日本における通信と社会の発展に貢献してきました。当社グループは、成長戦略「Beyond Carrier」を推進することにより、日本でも有数の通信ネットワーク、日本最大級のポータルサイト「Yahoo! JAPAN」やコミュニケーションサービス「LINE」、キャッシュレス決済サービス「PayPay」など日本最大級のユーザー基盤を有する通信・IT企業グループとなりました。今後も、成長戦略「Beyond Carrier」の下、コアビジネスである通信事業の持続的な成長を図りながら、通信キャリアの枠を超え、情報・テクノロジー領域のさまざまな分野で積極的にグループの事業を拡大することで、企業価値の最大化を目指します。また、通信事業とこれらのグループ事業との連携を強化することを通じて、通信事業の競争力を強化するとともに、グループ事業のサービス利用者数の拡大やユーザーエンゲージメントの向上などのシナジーの創出を推進します。

 

当社グループの主な事業は、「コンシューマ事業」、「法人事業」、「流通事業」、「ヤフー・LINE事業」、「金融事業」およびその他の事業から構成されています。2022年10月1日付でPayPay㈱を子会社化したことに伴い、2022年12月31日に終了した3カ月間より、セグメント区分に「金融事業」を追加し、「コンシューマ」、「法人」、「流通」、「ヤフー・LINE」、「金融」の5つを報告セグメントとしています。なお、前連結会計年度にも遡及して「金融」を追加しています。

 

a. コンシューマ事業

主として、日本国内の個人のお客さまに対し、モバイルサービス、ブロードバンドサービスおよび「おうちでんき」などの電力サービスを提供しています。また、携帯端末メーカーから携帯端末を仕入れ、ソフトバンクショップ等を運営する代理店または個人のお客さまに対して販売しています。

(a) モバイルサービス

モバイルサービスでは、次の3つのブランドを展開しています。

-「SoftBank」ブランド  :

最新のスマートフォンや携帯端末、大容量データプランを求めるスマートフォンユーザー向け高付加価値ブランド

-「Y!mobile」ブランド  :

低価格かつ安心のサービスを特徴とするブランド/ライトユーザーや月々の通信料を抑えることを重視するお客さま向けのスマートフォン、Pocket Wi-Fi等を提供するブランド

-「LINEMO」ブランド   :

コミュニケーションアプリ「LINE」がデータ容量を消費せずに使い放題となるプランを提供するほか、全ての手続きをオンライン上で完了できるオンライン専用ブランド

 

 

「SoftBank」および「Y!mobile」のスマートフォンユーザーに対しては、追加料金を支払うことなく、ヤフー㈱提供の「Yahoo!プレミアム」(注1)をご利用いただけるサービスを提供しています。

これに加え、「SoftBank」スマートフォンユーザーは、PayPayポイントがたくさんもらえる「ソフトバンクプレミアム」の特典として、PayPayポイントが戻ってくる「スーパーPayPayクーポン」の提供を受けられます。また、長く対象プランに加入頂いているお客さまに対する長期継続特典として、PayPayポイントの付与等を実施しています。

 

 

(b) ブロードバンドサービス

ブロードバンドサービスでは、主として、個人のお客さま向けの高速・大容量通信回線サービスである「SoftBank 光」(注2)、「フレッツ光」とセットで提供するISPサービス(注3)である「Yahoo! BB 光 with フレッツ」、ADSL回線サービスとISPを統合した「Yahoo! BB ADSL」サービス(注4)を展開しています。

 

また、2015年より、「SoftBank 光」や「Yahoo! BB ADSL」等のブロードバンドサービスを移動通信サービスとセットで契約するお客さまに対し、移動通信サービスの通信料金を割り引くサービス「おうち割 光セット」を提供しています。

 

(c) 電力サービス

電力サービスでは、主として、個人のお客さま向けに「おうちでんき」、「自然でんき」などの電力供給サービスを提供しています。

 

(主要な関係会社)

当社、Wireless City Planning㈱、SBモバイルサービス㈱、SBパワー㈱

 

b. 法人事業

法人のお客さまに対し、モバイル回線提供や携帯端末レンタルなどのモバイルサービス、固定電話やデータ通信などの固定通信サービス、データセンター、クラウド、セキュリティ、グローバル、AI(注5)、IoT(注6)、デジタルマーケティング等のソリューション等サービスなど、多様な法人向けサービスを提供しています。

 

(主要な関係会社)

当社、Wireless City Planning㈱、SBエンジニアリング㈱、㈱IDCフロンティア、㈱イーエムネットジャパン

 

c. 流通事業

流通事業は、変化する市場環境を迅速にとらえた最先端のプロダクトやサービスを提供しています。法人のお客さま向けには、クラウドサービス、AIを含めた先進テクノロジーを活用し商材を提供しています。個人のお客さま向けには、メーカーあるいはディストリビューターとして、ソフトウエアやモバイルアクセサリー、IoTプロダクト等、多岐にわたる商品の企画・提供を行っています。

 

(主要な関係会社)

SB C&S㈱

 

d. ヤフー・LINE事業

ヤフー・LINE事業は、メディアおよびコマースを中心としたサービスを展開し、オンラインからオフラインまで一気通貫でサービスを提供しています。メディア領域においては、インターネット上や「LINE」での広告関連サービス、コマース領域においては「Yahoo!ショッピング」、「ZOZOTOWN」などのeコマースサービスや「ヤフオク!」などのリユースサービス、戦略領域においては、メディア・コマースに次ぐ新たな収益の柱となるよう取り組んでいるFinTech(注7)サービス等の提供を行っています。

 

(主要な関係会社)

Zホールディングス㈱(注8)、ヤフー㈱、LINE㈱、アスクル㈱、㈱ZOZO、㈱一休、バリューコマース㈱、PayPay銀行㈱、LINE Pay㈱、LINE Financial㈱、LINE Financial Plus Corporation、LINE Plus Corporation、LINE SOUTHEAST ASIA CORP.PTE.LTD.

 

 

e. 金融事業

2022年10月1日付でPayPay㈱を子会社化したことに伴い、2022年12月31日に終了した3カ月間より、セグメント区分に「金融事業」を追加しました。

金融事業では、QRコード決済やクレジットカードなどのキャッシュレス決済サービス、加盟店のマーケティングソリューションの開発・提供、あと払いや資産運用などの金融サービス、およびクレジットカード・電子マネー・QRコードなど多様化する決済を一括で提供する決済代行サービスなどを提供しています。

 

(主要な関係会社)(注9)

PayPay㈱(注8)、PayPayカード㈱、SBペイメントサービス㈱、PayPay証券㈱

 

f. その他の事業

その他の事業として、クラウドサービス、セキュリティ運用監視サービス、IoTソリューションの提供、IoTおよびLinux/OSS、認証・セキュリティサービス、デジタルメディア・デジタルコンテンツの企画・制作、Solar HAPS(注10)およびネットワーク機器の研究開発・製造・運用・管理・事業企画などを行っています。当社グループでは最先端の技術革新をビジネスチャンスとして常に追求しており、FinTech、IoT、クラウドなどの分野に積極的に投資を行い、事業展開を図っています。

 

(主要な関係会社)

当社、SBテクノロジー㈱、サイバートラスト㈱、アイティメディア㈱、HAPSモバイル㈱

 

 

(注1) 「Yahoo!プレミアム」(月額会員費508円(税込))は、「Yahoo!ショッピング」やLOHACO by ASKUL主催のキャンペーンでPayPayポイント(譲渡不可)が付与されるなど、様々なサービスで特典を受けられる会員サービスです。「SoftBank」ユーザーは「スマートログイン」設定により、また、「Y!mobile」ユーザーは初期登録により、追加料金の支払いなしに利用できます。

(注2) 「SoftBank Air」を含みます。

(注3) ISPサービスとは、ユーザーのコンピューターをインターネットに接続するための手段を提供するサービスを意味します。ISPはInternet Service Providerの略称です。

(注4) ADSLサービスは、2024年3月末をもってサービスの提供を終了します。

(注5) AIとは、Artificial Intelligenceの略称で、人工知能のことです。

(注6) IoTとは、Internet of Thingsの略称で、モノがインターネット経由で通信することです。

(注7) FinTechとは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報通信技術を結び付けた様々な革新的なサービスのことを意味します。

(注8) 2023年3月31日現在、Aホールディングス㈱の親会社である当社とNAVER Corporation(同社の完全子会社であるNAVER J.Hub㈱による持分を含む)は、Aホールディングス㈱の議決権をそれぞれ50%ずつ保有しています。また、Aホールディングス㈱は、Zホールディングス㈱の議決権を64.5%保有しています。なお、当社はAホールディングス㈱の取締役会構成員の過半数を選任する権利を有し、Aホールディングス㈱を通じてZホールディングス㈱の取締役会構成員の過半数を選任する権利を有していることから、両社を実質的に支配しています。

また、2022年7月27日に当社およびZホールディングス㈱が締結した取引契約に基づき、当社およびZホールディングス㈱の完全子会社であるZホールディングス中間㈱が保有するPayPay㈱のA種優先株式を普通株式へ転換したことにより、当社グループのPayPay㈱に対する議決権所有割合は69.8%(One 97 Communications Singapore Private Limitedが保有する新株予約権を除く)となり、PayPay㈱は2022年10月1日に当社の子会社となりました。

詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 6.企業結合 PayPay㈱の子会社化」をご参照ください。

 

 

下図は、2023年3月31日現在における議決権所有割合を示しています。なお、Zホールディングス㈱は、2023年4月28日に開催された同社の取締役会において、同社ならびにLINE㈱およびヤフー㈱を中心としたグループ内再編に係る契約の締結時期(予定)および完了時期(効力発生日)(予定)について決議しました。グループ内再編の完了時期(効力発生日)は2023年10月1日を予定しており、また、同日をもって商号をLINEヤフー㈱に変更する予定です。

 


 

(注9) 金融事業のセグメント区分追加に伴い、各セグメントを構成する会社を見直し、前期まで「ヤフー・LINE事業」に含まれていたPayPayカード㈱、「その他の事業」に含まれていたSBペイメントサービス㈱およびPayPay証券㈱は「金融事業」に含まれます。

(注10) Solar HAPS(High Altitude Platform Station)とは、ソーラーエネルギーとバッテリーを動力源とする、成層圏に飛行させた航空機などの無人機体を通信基地局のように運用し、広域のエリアに通信サービスを提供できるシステムの総称です。

 

 

事業系統図は次の通りです。(2023年3月31日現在)

 


 

(2) 事業に係る法的規制

当社グループのうち、国内において電気通信サービスを提供する会社は電気通信事業に係る登録電気通信事業者および認定電気通信事業者であるため、電気通信事業を行うにあたり、電気通信事業法に基づく法的規制事項があります。

また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法に基づく免許等を受ける必要があります。

事業に係る法的規制の概要は以下の通りです。

 

a. 電気通信事業法

(a) 登録電気通信事業に係る規制

ⅰ.電気通信事業の登録(第9条)

電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。

ⅱ.登録の拒否(第12条)

総務大臣は、第10条第1項(電気通信事業の登録)の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、または当該申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(ⅰ) 電気通信事業法、有線電気通信法もしくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

 

(ⅱ) 第14条第1項(登録の取消し)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者または電気通信事業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。

(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。

(ⅳ) 外国法人等であって国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者。

(ⅴ) その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者。

ⅲ.登録の更新(第12条の2)

第9条(電気通信事業の登録)の登録は、第12条の2第1項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して3箇月以内にその更新を受けなかったときは、その効力を失う。

ⅳ.変更登録等(第13条)

第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者は、業務区域または電気通信設備の概要の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

ⅴ.登録の取消し(第14条)

総務大臣は、第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。

(ⅰ) 当該第9条の登録を受けた者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

(ⅱ) 不正の手段により第9条の登録、第12条の2第1項の登録の更新または第13条第1項の変更登録を受けたとき。

(ⅲ) 第12条(登録の拒否)第1項第1号から第4号まで(第2号にあっては、電気通信事業法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。

ⅵ.承継(第17条)

電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、または電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人は、電気通信事業者の地位を承継し、電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

ⅶ.事業の休止および廃止ならびに法人の解散(第18条)

(ⅰ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(ⅱ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止または廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。

ⅷ.基礎的電気通信役務の契約約款(第19条)

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、契約約款で定める料金その他の提供条件については、届け出た契約約款によらなければ基礎的電気通信役務を提供してはならない。

(ⅰ)災害時など総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合

(ⅱ)当該基礎的電気通信役務(第二号基礎的電気通信役務に限る。)の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合

(注) 基礎的電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきサービスとして、電気通信事業法施行規則において指定されています。第一号基礎的電気通信役務としては「アナログ電話の加入者回線」や「公衆電話」等が該当し、第二号基礎的電気通信役務としては「FTTHアクセスサービス」等が指定されています。

当社の主たるサービスで該当するものは、第一号基礎的電気通信役務としては「おとくライン」の基本料、第二号基礎的電気通信役務としては「SoftBank光」です。

ⅸ.電気通信回線設備との接続(第32条)

電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。

(ⅰ) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。

(ⅱ) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。

(ⅲ) 前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。

ⅹ.第一種指定電気通信設備との接続(第33条)

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する接続料および接続条件について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(注1) 第一種指定電気通信設備とは、加入者回線およびこれと一体として設置される設備であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上および電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備をいいます。現在、第一種指定電気通信設備には、東日本電信電話㈱(以下「NTT東日本」)と西日本電信電話㈱(以下「NTT西日本」)が設置するNGN、加入光ファイバ等が指定されています。

(注2) 当社は、当連結会計年度末現在、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に該当していません。

 ⅺ.外国政府等との協定等の認可(第40条)

電気通信事業者は、外国政府または外国人もしくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定または契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、または廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

 

(b) 認定電気通信事業に係る規制

ⅰ.事業の認定(第117条)

電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者または当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部または一部について、総務大臣の認定を受けることができる。

ⅱ.欠格事由(第118条)

次の各号のいずれかに該当する者は、前条の認定を受けることができない。

(ⅰ) 電気通信事業法または有線電気通信法もしくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

(ⅱ) 第125条(認定の失効)第2号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者または第126条(認定の取消し)第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。

(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。

(ⅳ) 外国法人等であって国内における代表者等又は国内における代理人を定めていない者。

ⅲ.変更の認定等(第122条)

(ⅰ) 認定電気通信事業者は、業務区域、電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

(ⅱ) 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

ⅳ.承継(第123条)

(ⅰ) 認定電気通信事業者たる法人が合併または分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

(ⅱ) 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

ⅴ.事業の休止および廃止(第124条)

認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

ⅵ.認定の取消し(第126条)

総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

(ⅰ) 第118条(欠格事由)第1号、第3号または第4号に該当するに至ったとき。

(ⅱ) 第120条(事業の開始の義務)第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。

(ⅲ) 前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

 

(c) 電気通信事業者の禁止行為

ⅰ.電気通信事業者の禁止行為(第27条の2)

(ⅰ) 電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

(2) 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立って、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

(3) 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

(4)  前3号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為

 

(d) 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為

ⅰ.移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為(第27条の3)

(ⅰ) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務を提供する電気通信事業者を(ⅱ)の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。

(注) 当連結会計年度末現在、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務として、携帯電話端末サービスおよび無線インターネット専用サービス(一定の電気通信役務を除く。)が指定されています(2019年9月6日号外総務省告示第166号)。

(ⅱ) 指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、または第三者に約させること。

(2) その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、または届出媒介等業務受託者に約させること。

 

(e) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に係る規制

 当連結会計年度末現在、当社の有する電気通信設備が第二種指定電気通信設備に指定されており、当社は、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者として以下のような規制の適用を受けます。

(注) 第二種指定電気通信設備とは、電気通信事業法第34条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備をいいます。

ⅰ.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)

(ⅰ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額および接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(ⅱ) 総務大臣は、届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。

(1) 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。

a.他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的および経済的に可能な接続箇
  所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件

b.総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得す
  べき金額

c.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者およびこれとその電気通信設備を接続
  する他の電気通信事業者の責任に関する事項

d.電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別

e.a.からd.までに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために
  必要なものとして総務省令で定める事項

(2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。

(3) 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。

(4) 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。

(ⅲ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、または変更してはならない。

(ⅳ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、届け出た接続約款を公表しなければならない。

(ⅴ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、およびこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

(ⅵ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。

ⅱ.第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供(第38条の2)

(ⅰ) 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。

(ⅱ) 特定卸電気通信役務(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該特定卸電気通信役務の提供を拒んではならない。

(ⅲ) 特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合において、当該特定卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事業者の負担すべき金額その他の提供の条件について提示をする時までに、当該申入れをした電気通信事業者から、当該提示と併せて当該金額の算定方法その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示するよう求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(ⅳ) 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

 

b. 電波法

ⅰ.無線局の開設(第4条)

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

ⅱ.欠格事由(第5条第3項)

次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。

(ⅰ) 電波法または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

(ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。

(ⅲ) 特定基地局の開設計画に係る認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。

(ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。

ⅲ.免許の申請(第6条)

(ⅰ) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

(1) 目的

(2) 開設を必要とする理由

(3) 通信の相手方および通信事項

(4) 無線設備の設置場所

(5) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲および空中線電力

(6) 希望する運用許容時間

(7) 無線設備の工事設計および工事落成の予定期日

(8) 運用開始の予定期日

(9) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

(ⅱ) 次に掲げる無線局であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(第6条第8項)

(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1または2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)。

(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの。

(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局。

ⅳ.免許の有効期間(第13条)

免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

ⅴ.変更等の許可(第17条)

免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所を変更し、または無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

ⅵ.免許の承継(第20条)

(ⅰ) 免許人たる法人が合併または分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

(ⅱ) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

ⅶ.無線局の廃止(第22条)

免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

ⅷ.検査等事業者の登録(第24条の2)

無線設備等の検査または点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

ⅸ.登録の取消し等(第24条の10)

総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または期間を定めてその登録に係る検査または点検の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

(ⅰ) 電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき(第24条の2第5項各号(第2号を除く。))。

(ⅱ) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更(第24条の5第1項)または登録検査等事業者の地位継承の届出(第24条の6第2項)の規定に違反したとき。

(ⅲ) 総務大臣による適合命令(第24条の7第1項または第2項)に違反したとき。

(ⅳ) 工事落成後の検査(第10条第1項)、無線局の変更検査(第18条第1項)もしくは定期検査(第73条第1項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したことまたは第73条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(ⅴ) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査または点検の業務を行ったとき。

(ⅵ) 不正な手段により第24条の2第1項の登録(検査等事業者の登録)またはその更新を受けたとき。

ⅹ.特定基地局の開設指針(第27条の12)

(ⅰ) 総務大臣は、既に開設されている電気通信業務用基地局(以下「既設電気通信業務用基地局」という。)が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。

(1) 電波法第26条の3第4項の規定により有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(電波法第27条の15第3項に規定する認定計画に従って開設されているものであって、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき

(2) 申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき

(3) 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき

ⅺ.開設指針の制定の申出(第27条の13)

既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。

ⅻ.開設計画の認定(第27条の14)

特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によって開設される特定基地局の総体をいう。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。

xⅲ.認定の取消し等(第27条の16)

(ⅰ) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。

(1) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第1項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。

(ⅱ) 総務大臣は、認定開設者が次に該当するときは、その認定を取り消すことができる。

   (1) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画にしたがって開設せず、または認定計画に係る既に開設されている特定基地局であって、その無線設備に電波の有効利用に資すると認められる機能を付与した基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。

(2) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに第27条の13の規定による認定を受けた者が納付すべき金銭を納付していないとき。

(3) 不正な手段により開設計画の認定を受け、または周波数指定の変更を行わせたとき。

(4) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき。

(5) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。

a.電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき

b.電気通信事業法第12条の2第1項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったとき

c.電気通信事業法第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)

xⅳ.無線局の免許の取消し等(第75条)

(ⅰ) 総務大臣は、免許人等が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、または期間を定めて運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限することができる。

(ⅱ) 総務大臣は、包括免許人または包括登録人が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて、包括免許または第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。

(ⅲ) 総務大臣は、(ⅰ)および(ⅱ)の規定によるほか、登録人が電波法第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3箇月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限し、または新たな開設を禁止することができる。

(ⅳ) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。

(2) 不正な手段により無線局の免許もしくは変更の許可(第17条)を受け、または周波数の指定の変更(第19条)を行わせたとき。

(3) 第76条第1項の規定による命令または制限に従わないとき。

(4) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。

(ⅴ) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。

(1) 第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。

(2) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。

(3) 不正な手段により包括免許もしくは第27条の8第1項の許可を受け、または第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。

(4) (ⅰ)の規定による命令もしくは制限または(ⅱ)の規定による禁止に従わないとき。

(5) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。

(ⅵ) 総務大臣は、(ⅳ)および(ⅴ)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。

(1) 電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。

(2) 電気通信事業法第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。

(3) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。

(ⅶ) 総務大臣は、(ⅳ)((4)を除く。)および(ⅴ)((5)を除く。)の規定により免許の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等または第27条の14第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。

 

(3) その他

ⅰ.NTT東日本およびNTT西日本と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(1997年法律第97号、1997年11月17日改正施行)により、NTT東日本およびNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金および接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。

また、㈱NTTドコモ、KDDI㈱、沖縄セルラー電話㈱、Wireless City Planning㈱、UQコミュニケーションズ㈱および当社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。

ⅱ.NTT東日本とNTT西日本の第一種指定電気通信設備と接続する際の接続料は、電気通信事業法第33条に基づく「接続料規則」に拠って算定されています。

2022年度に適用される音声通話等接続料につきましては、2022年3月22日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、2022年5月27日に認可されました。2023年度に適用される音声通話等接続料につきましては、2023年3月17日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、2023年5月26日に認可されました。

2022年度に適用される加入光ファイバ、ドライカッパ、接続専用線、公衆電話、番号案内等の接続料金の接続料金につきましては、2022年1月7日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、2022年3月28日に認可されました。なお、2023年度以降に適用されるドライカッパ、接続専用線、公衆電話、番号案内等の接続料金につきましては、2023年1月16日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、2023年3月24日に認可されました。2023年度に適用される加入光ファイバの接続料金につきましては、2023年5月22日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされています。

また、2021年度以降に適用されるイーサネットフレーム伝送機能、次世代ネットワークの接続料金につきましては、2021年3月22日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、2021年6月2日に認可されています。

 

 

4 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金又は
出資金

主要な事業の内容

議決権の所有
又は被所有
割合(%)

関係内容

(親会社)

 

 

 

 

 

ソフトバンクグループ㈱

(注)4、5

東京都港区

238,772

百万円

持株会社

 被所有

 40.5

(40.5)

役員の兼任 3名

ソフトバンクグループジャパン㈱

(注)5

東京都港区

188,798

百万円

持株会社

 被所有

40.5

役員の兼任 2名

(子会社)

 

 

 

 

 

Wireless City Planning㈱

(注)6

東京都港区

18,899

百万円

コンシューマ事業

法人事業

31.8

役員の兼任 1名
当社へ貸付を行っている。

当社はAXGP卸サービス(パケット通信による電気通信サービス)の提供を受けている。

SBパワー㈱

東京都港区

400

百万円

コンシューマ事業

100.0

役員の兼任 1名

SBモバイルサービス㈱

東京都港区

10

百万円

コンシューマ事業

100.0

㈱イーエムネットジャパン

(注)4、6

東京都新宿区

317

百万円

法人事業

41.2

SBエンジニアリング㈱

東京都江東区

100

百万円

法人事業

100.0

役員の兼任 1名

㈱IDCフロンティア

東京都千代田区

100

百万円

法人事業

100.0

当社へ貸付を行っている。

SB C&S㈱

東京都港区

500

百万円

流通事業

100.0

役員の兼任 1名

当社から借入を行っている。

Aホールディングス㈱

(注)3、6

東京都港区

100

百万円

ヤフー・LINE事業

50.0

役員の兼任 3名

Zホールディングス㈱

(注)3、4、7

東京都千代田区

247,094

百万円

ヤフー・LINE事業

64.5

(64.5)

役員の兼任 1名

ヤフー㈱

(注)3、7

東京都千代田区

300

百万円

ヤフー・LINE事業

100.0

(100.0)

役員の兼任 1名

アスクル㈱

(注)3、4、6

東京都江東区

21,190

百万円

ヤフー・LINE事業

45.0

(45.0)

バリューコマース㈱

(注)4

東京都千代田区

1,728

百万円

ヤフー・LINE事業

51.9

(51.9)

㈱ZOZO

(注)4

千葉市稲毛区

1,360

百万円

ヤフー・LINE事業

51.0

(51.0)

役員の兼任 1名

㈱一休

東京都千代田区

400

百万円

ヤフー・LINE事業

100.0

(100.0)

PayPay銀行㈱

(注)3、6

東京都新宿区

72,217

百万円

ヤフー・LINE事業

46.6

(46.6)

LINE㈱

(注)3、7

東京都新宿区

34,201

百万円

ヤフー・LINE事業

100.0

(100.0)

LINE SOUTHEAST ASIA CORP.PTE.LTD.

(注)3

シンガポール

220,500

千米ドル

ヤフー・LINE事業

100.0

(100.0)

LINE Financial Plus Corporation

(注)3

大韓民国

京畿道城南市

236,738

百万ウォン

ヤフー・LINE事業

100.0

(100.0)

LINE Pay㈱

(注)3

東京都品川区

21,535

百万円

ヤフー・LINE事業

100.0

(100.0)

LINE Plus Corporation

大韓民国

京畿道城南市

25,032

百万ウォン

ヤフー・LINE事業

100.0

(100.0)

LINE Financial㈱

東京都品川区

100

百万円

ヤフー・LINE事業

100.0

(100.0)

PayPay㈱

(注)3

東京都港区

116,452

百万円

金融事業

69.8

(63.8)

役員の兼任 1名

 

 

名称

住所

資本金又は
出資金

主要な事業の内容

議決権の所有
又は被所有
割合(%)

関係内容

PayPay証券㈱

東京都千代田区

10,225

百万円

金融事業

51.0

(0.9)

PayPayカード㈱

東京都千代田区

100

百万円

金融事業

100.0

(100.0)

SBペイメントサービス㈱

東京都港区

6,075

百万円

金融事業

100.0

役員の兼任 2名

当社へ貸付を行っている。

HAPSモバイル㈱

東京都港区

15,844

百万円

Solar HAPSおよびNW機器の研究、開発、製造、運用、管理

100.0

役員の兼任 1名

当社から借入を行っている。

アイティメディア㈱

(注)4

東京都千代田区

1,834

百万円

IT総合情報サイト「ITmedia」の運営

52.6

(52.6)

SBテクノロジー㈱

(注)4

東京都新宿区

1,270

百万円

クラウドサービス、セキュリティ運用監視サービス、IoTソリューションの提供

54.1

サイバートラスト㈱

(注)4

東京都港区

806

百万円

IoT事業、認証・セキュリティ事業、Linux/OSS事業

58.0

(58.0)

その他210社

 

 

 

 

 

(関連会社および共同支配企業)

 

 

 

 

 

C Channel㈱

(注)4

東京都港区

10

百万円

メディア事業、eコマース事業、海外事業

29.0

役員の兼任 1名

㈱ジーニー

(注)4

東京都新宿区

1,550

百万円

マーケティングテクノロジー事業

31.7

㈱出前館

(注)4

東京都渋谷区

100

百万円

インターネットサイト「出前館」の運営、およびそれに関わる事業

36.9

(36.9)

LINE Bank Taiwan Limited

台湾台北市

15,000

百万台湾ドル

台湾の銀行サービス運営

49.9

(49.9)

Webtoon Entertainment Inc.

米国

カリフォルニア州

32

千米ドル

モバイルコンテンツサービスの運営

32,4

(32.4)

DiDiモビリティジャパン㈱

東京都港区

100

百万円

「DiDi」の日本市場での提供およびそれに付帯する事業

50.0

WeWork Japan合同会社

東京都港区

6

百万円

コワーキングスペースの提供

25.0

役員の兼任 1名

MONET Technologies㈱

東京都千代田区

2,500

百万円

オンデマンドモビリティサービス、データ解析サービス、Autono-MaaS事業

37.3

役員の兼任 1名

その他66社

 

 

 

 

 

 

 

(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、報告セグメントに属している子会社についてはセグメント情報に記載された名称を記載しています。また、親会社、その他の事業に属している子会社、関連会社および共同支配企業については事業の内容を記載しています。

2 「議決権の所有又は被所有割合」欄の(内書)は間接所有割合又は間接被所有割合です。また、合同会社については、「議決権の所有又は被所有割合」欄に当社の出資割合を記載しています。

3 特定子会社に該当します。

4 発行者情報または有価証券報告書の提出会社です。

5 ソフトバンクグループ㈱はソフトバンクグループジャパン㈱の議決権を100%所有しています。

6 議決権の所有割合は100分の50以下ですが、当社が支配していると判断し、子会社としました。

7 Zホールディングス㈱は、2023年4月28日に開催された同社の取締役会において、同社ならびにLINE㈱およびヤフー㈱を中心としたグループ内再編に係る契約の締結時期(予定)および完了時期(効力発生日)(予定)について決議しました。グループ内再編の完了時期(効力発生日)は2023年10月1日を予定しており、また、同日をもって商号をLINEヤフー㈱に変更する予定です。

 

 

5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況

2023年3月31日現在

セグメントの名称

従業員数(名)

コンシューマ

7,463

(5,243)

法人

6,928

(1,578)

流通

2,280

(476)

ヤフー・LINE

25,394

(12,481)

金融

3,390

(328)

その他

2,805

(1,279)

全社(共通)

6,726

(569)

合計

54,986

(21,954)

 

(注) 1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数です。

2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員です。

3 全社(共通)は、当社の技術部門および管理部門の従業員です。

4 前連結会計年度末に比べ従業員数が5,405名、臨時従業員数が858名それぞれ増加しております。主な理由は、2022年10月にPayPay㈱の優先株式の全てを普通株式に転換し、同社を子会社化したことによるものです。

 

(2) 提出会社の状況

2023年3月31日現在

従業員数(名)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(千円)

19,045

40.8

13.5

8,049

(4,523)

 

 

セグメントの名称

従業員数(名)

コンシューマ

6,326

(2,818)

法人

5,993

(1,130)

その他

(6)

全社(共通)

6,726

(569)

合計

19,045

(4,523)

 

(注) 1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数です。

2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員です。

3 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。また、休職者・休業者は含みません。

4 全社(共通)は、当社の技術部門および管理部門の従業員です。

 

(3)労働組合の状況

当社の労働組合には、ソフトバンク労働組合および国鉄労働組合があります。また、連結子会社の一部に労働組合が結成されています。労使関係は良好であり、特記する事項はありません。

 

 

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異の状況

当事業年度の多様性に関する指標は、以下のとおりです。

 

提出会社及び連結子会社

 管理職に
占める
女性労働者の
割合(%)

(注)1

男性労働者の
育児休業取得率(%)

労働者の男女の賃金の差異(%)
(注)1

全労働者

うち正規

うちパート・有期

ソフトバンク㈱(注)4

8.6

総合職:69.6
一般職:57.9
契約社員等:0.0
アルバイト等:23.8

(注)1

75.7

76.6

84.5

SBモバイルサービス㈱(注)4

15.8

正社員:3.9
契約社員:0.2

(注)1

55.1

71.7

69.9

テレニシ㈱(注)4

16.7

83.1

83.9

75.4

SBエンジニアリング㈱(注)4

9.1

67.6

85.3

47.3

㈱IDCフロンティア(注)4

10.2

80.8

80.5

*(注)3

SB C&S㈱(注)4

8.3

50.0

(注)1

65.9

65.9

73.8

SBフレームワークス㈱(注)4

10.0

0.0

(注)1

74.7

80.9

95.6

Zホールディングス㈱(注)4

21.8

正社員:100.0
契約社員:*(注)3
嘱託社員:*(注)3

(注)1

52.6

50.6

70.1

ヤフー㈱(注)4

17.7

正社員:93.6
契約社員:100.0
嘱託社員:*(注)3

(注)1

78.4

80.4

82.3

アスクル㈱(注)5

22.2

29.4

(注)1

バリューコマース㈱(注)6

28.8

㈱ZOZO(注)4

23.1

正規:34.6

非正規:100.0

(注)1

59.4

73.6

103.8

㈱一休(注)4

19.5

PayPay銀行㈱(注)4

15.5

70.5

71.6

57.6

LINE㈱(注)4

18.9

正社員:57.0
契約社員:*(注)3
アルバイト:100.0

(注)1

72.0

74.0

106.6

㈱アルファパーチェス(注)6

19.2

Line Fukuoka㈱(注)4

27.9

40.7

(注)2

68.3

70.3

97.0

㈱マイベスト

71.4

(注)1

dely㈱

正規:71.4

非正規:*(注)3

(注)1

㈱スタンバイ(注)4

3.7

㈱チャーム(注)7

14.3

73.8

79.5

97.3

PayPay㈱(注)4

9.5

正規:19.2

非正規:0.0

(注)1

73.5

77.2

101.9

PayPayカード㈱(注)4

18.0

*(注)3

(注)1

76.9

75.3

78.4

SBペイメントサービス㈱

74.9

74.5

*(注)3

アイティメディア㈱

13.5

総合職:66.6

専門職:100.0

(注)1

73.8

78.2

93.5

SBテクノロジー㈱

7.2

45.7

(注)2

81.8

82.6

65.0

サイバートラスト㈱(注)4

12.0

28.6

(注)2

SBプレイヤーズ㈱

11.4

総合職:28.6
一般職:*(注)3
 契約社員等:*(注)3
  アルバイト等:*(注)3

(注)1

78.3

78.7

102.8

Tabist㈱

19.2

正社員:33.3

(注)1

66.1

66.8

*(注)3

SBアットワーク㈱

50.0

正社員:100.0

(注)1

64.1

72.9

41.7

 

 

(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出した実績を記載しています。

2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出した実績を記載しています。

3 対象となる従業員がいないことを示しています。

4 管理職に占める女性労働者の割合は2023年4月1日時点の実績です。

5 管理職に占める女性労働者の割合は2022年5月20日時点、男性労働者の育児休業取得率は2021年5月21日~2022年5月20日の実績です。

6 管理職に占める女性労働者の割合は2022年12月31日時点の実績です。

7 管理職に占める女性労働者の割合は2022年4月1日時点、労働者の男女の賃金の差異は2021年12月1日~2022年11月30日の実績です。

 

 

3 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクならびにリスクの管理体制および管理手法を記載しています。なお、主要なリスクは、当社グループが事業を遂行する上で発生しうるすべてのリスクを網羅しているものではありません。また、文中における将来に関する事項は別段の記載のない限り、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

 

1.リスク管理体制

当社では、さまざまな角度から全社的なリスクを特定し、リスクの顕在化を防止するための管理体制を整えています。本社各部門が現場で各種施策を立案する際にリスクを含めた検討を実施するとともに、事業部門から独立した組織であるリスク管理室が、全社的・網羅的にリスクの把握と対策状況を確認し(年2回実施)、リスク管理委員会に報告しています。社長、副社長、CFOなどを委員とし、監査役や関係部門長が参加するリスク管理委員会では、リスクの重要度や対応する責任者(リスクオーナー)を定め、対策指示などを行い、状況を取締役会に報告します。なお、リスク管理委員会では、情報セキュリティ経験を有する取締役(宮川 潤一 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO)が中心となり当社グループに重要な影響を与えるリスクを監督しています。

内部監査室はこれら全体のリスク管理体制・状況を独立した立場から監査しています。

社員に向けては取り組むべきリスクの社内周知や研修(eラーニングなど)の実施、社内からの相談窓口を設置しており、管理職を含めた従業員の能力評価に組み込まれています。

また、グループ全体のリスク管理の観点から、子会社・関連会社からの報告体制を整備するとともに、それぞれが洗い出した事業に関連するリスクとその対策状況の定期的なチェックを実施します。

 


※1 リスクトレンド分析:リスク管理者が事故や事業損失などの将来の事象を予測するために用いる手法

※2 KRI(Key Risk Indicators):重要リスク評価指標

※リスク管理と監査について、最高人事責任者であるCHRO(チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー)と内部監査室長が、それぞれの職責に基づき独立して取締役会に報告しています。

※当社では、外部からのリスク管理に関する評価として、金融商品取引法で定められている内部統制報告制度及びSSAE18に準拠した第三者機関による内部統制の評価を受け、リスク体制の更なる精度向上に努めています。

 

2.リスク管理手法

一年を通して以下のような管理を行い、PDCAサイクルを構築しています。定期的にリスク管理のサイクルを回すことにより、複雑化・多様化するリスクの低減と未然防止に取り組んでいます。

(1) Plan:毎年リスクアセスメントを実施し、潜在リスクを網羅的に洗い出した上、リスク管理委員会において、取り組むべきリスクや管理方針を決定

(2) Do:管理方針に基づき対策を実施

(3) Check:リスク管理室が対策状況をモニタリングし、リスク管理委員会で報告を実施

(4) Action:改善策や追加対策を実施

 


 

 

本社各部門、子会社・関連会社によるリスクアセスメントや、リスクオーナーへのインタビューなどを通じて、リスクを抽出、選定、評価するとともに、見直しを行っています。具体的には、リスク管理委員会が決定した当社に重要な影響を与えるリスクや、リスクの見直し結果などに基づき、リスクオーナーがリスクの対策を検討し、実行します。リスク管理室はリスクオーナーによる対策状況をモニタリングし、リスク管理委員会にリスク対策状況などを報告しています。リスクオーナーはその結果を受けて、さらに対策の改善や追加対策を行っています。また、リスク管理室は、定期的に社外取締役にリスクの選定とその対策状況などのほか、リスクの見直し結果や、直近の技術動向などを含めた最新のリスク関連情報に関する報告を実施し、社外取締役からリスク管理に関する助言を得ています。


※「取締役会」には、社外取締役・監査役への事前説明会を含みます。

 

3.事業等のリスク

(1) 経営戦略上のリスク

当社グループは、スマートフォンやブロードバンド契約数の拡大、および5Gの取り組みを通じ、通信事業のさらなる成長を目指しています。そのため、安全性と信頼性の高い通信ネットワークを構築し、継続して安定的に運用していくことや、特長の異なる3つのブランドを提供するマルチブランド戦略の推進などが重要であると考えています。また、「Yahoo! JAPAN」、「LINE」といったインターネットサービスや、キャッシュレス決済サービス「PayPay」などAI、IoT、FinTechなどの最先端テクノロジーを活用したビジネスの立ち上げを通じ、引き続き通信以外の領域の拡大を目指します。

係る戦略に関連して経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下の通りです。

 

a. 経済情勢、規制環境および市場環境の変化、他社との競合について

日本の人口は高齢化と少子化が進むなか減少に向かっており、国内の移動体通信市場、ブロードバンド市場、インターネット関連市場およびキャッシュレス決済を含む金融事業の市場の拡大の継続性には、不透明な要素があります。

近年日本の移動体通信市場においては、競争促進政策の強化や異業種からの新規参入などによって経営環境が大きく変化し、利用者からはより低廉で多様なサービスを求める動きが高まっています。これらの市場環境に対応するため、当社グループは消費者の志向に合ったサービス・商品・販売方法を導入していますが、当社グループが料金プランや通話・データ通信の品質等の面で消費者の期待に沿えない場合や当社グループが提供するサービス・商品に重大な瑕疵が存在した場合、既存の契約者数を維持できる保証はありません。また、法令・規制・制度などの制定、改正または解釈・適用の変更等により、当社グループが顧客に提供できるサービス・商品・販売方法および料金プラン等が実質的な制約を受け、収入の減少や金銭的負担の発生・増加が起きることにより、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。その他にも、予期せぬ市場環境の変化によりコストが増大する、または想定しているコスト効率化が実現できない可能性があります。

日本のインターネット関連市場は、インターネット全体の利用規模、景気の動向、有料会員数、有料サービスの利用状況などに影響を受ける可能性があります。当社グループでは、利用者にとって正確で有益なサービスの提供、安心、安全な利用体験、広告媒体としての価値を向上させる活動、啓発、有料会員向けの魅力的な特典、コンテンツの提供などを通じ、利用者の維持拡大に努めていますが、これらの施策が十分に奏功せず、市場環境の変化等が当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

日本のキャッシュレス決済を含む金融事業の市場においては、政府や自治体の経済対策の進展や新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、キャッシュレス化が進んでいます。このような市場環境において、利用者にとって利便性の高いサービスを提供するために、当社グループは、キャッシュレス決済サービスの機能の見直し、拡充に取り組むとともに、当社グループのキャッシュレス決済サービスが利用可能な加盟店の拡大にも努めています。しかし、市場環境や規制の変化に当社グループが適時かつ適切に対応できず、または何らかの事由により当社グループの期待通りにサービスを提供できないもしくは顧客を維持・獲得できない状況が生じた場合、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループの競合他社は、その資本力、サービス・商品、技術開発力、価格競争力、顧客基盤、営業力、ブランド、知名度およびこれらの総合力などにおいて、当社グループより優れている場合があります。競合他社がその優位性を現状以上に活用してサービスや商品の販売に取り組んだ場合、当社グループが価格競争を含む販売競争で劣勢に立たされ、当社グループの期待通りにサービス・商品を提供できない、顧客を維持・獲得できない、またはARPU(注)が低下することも考えられます。その結果として、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、通信、インターネット、キャッシュレス決済に係る市場では、設立間もない新興企業や新規参入者によるサービス・商品がユーザーの支持を集め急速に広まることがあります。当社グループでは、ユーザーの意見や動向を捉え、ユーザーの支持を集めることができるサービス・商品の提供を追求していきますが、新興企業や新規参入者のサービス・商品が当社グループのサービス・商品に対する競合となる可能性や、当社グループが競争優位性を発揮するための新規サービス・商品の開発に費用がかかり、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を与える可能性があります。

(注) ARPU(Average Revenue Per User):1契約当たりの月間平均収入

 

b. 技術・ビジネスモデルへの対応について

当社グループは、技術やビジネスモデルの移り変わりが早い情報産業を主な事業領域としています。情報産業においては、近年、AI、IoT、ビッグデータの活用が急速に進展し、デジタルトランスフォーメーション(DX)の動きがますます加速しており、業界を超えたより多様かつ高度なサービスの提供が求められるようになってきています。特に「ChatGPT()」に代表される生成AIの分野は急速な勢いで発展しており、既存のビジネスモデルに大きな影響を与える事も想定されます。当社グループは、常に、最新の技術動向や市場動向の調査、技術的優位性の高いサービスの導入に向けた実証実験、および他社とのアライアンスの検討などの施策を講じています。しかし、新たな技術への対応が想定通りの時間軸に沿って進むこと、想定通りの効果を上げること、共通の基準や仕様が確立すること、および商用性を持つようになることについては、何らの保証もなく、また、これらの施策を行ったとしても、新たな技術やビジネスモデルの出現を含む市場環境の変化に当社グループが適時かつ適切に対応できず、または迅速かつ効率的に設備を配備できないことにより、市場変化に適した優れたサービス、技術やビジネスモデルを創出または導入できない場合、当社グループのサービスが市場での競争力を失い、当社グループが維持・獲得できる契約数が抑制される、またはARPUが低下することにより、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

(注) OpenAIが提供する自動応答チャット生成AI

 

c. 情報の流出や不適切な取り扱いおよび当社グループの提供する商品やサービスの不適切な利用について

当社グループは、事業を展開する上で、顧客情報(個人情報を含みます。)やその他の機密情報を取り扱っています。当社グループは、チーフ・テクノロジー・オフィサー(CTO)および最高情報セキュリティ責任者であるチーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー(CISO)が主導し、顧客情報やその他の機密情報に関する作業場所を所定のエリアに限定し、当該エリア専用の入退室管理ルールを設けるなど徹底した物理的管理を行っています。技術的管理としても、当該エリア内にあるセキュリティ・オペレーション・センター(SOC)などにおいて、AIを活用した内部不正の予兆検知(ふるまい検知)を強化し、役職員による業務パソコンの使用状況、社内ネットワークの利用状況、社内の各サーバーへのアクセス状況等を監視するとともに、社外からのサイバー攻撃による不正アクセスを監視・防御することで、セキュリティレベルの維持・管理を行っています。また、情報のセキュリティレベルに応じて、当該情報に対するアクセス権限や使用するネットワークなどの分離・独立を実施しています。さらに、チーフ・データ・オフィサー(CDO)およびCDO室が主導し、社内外データの管理・戦略的利活用の方針およびルールを整備し、通信の秘密・個人情報等の取扱いに関する社内管理体制を強化しています。加えて、国内外で事業を展開する上で必要となる各国の個人情報保護等に関する法令への対応も行っています。対策の実施にあたり、役職員にセキュリティ教育・訓練を徹底し、当社の情報資産に関わる全員が、情報セキュリティリテラシーを持って業務を遂行できる体制の構築や、OA環境および業務用スマートフォン端末の管理の強化を行っています。これらの取組みにもかかわらず、当社グループ(役職員や委託先の関係者を含みます。)の故意・過失、または悪意を持った第三者によるサイバー攻撃、ハッキング、コンピューターウイルス感染、その他不正アクセスなどにより、これらの情報の流出や消失などが発生する可能性があります。

また、当社グループの提供する商品やサービスが詐欺等の犯罪等に不正に利用された場合、当社グループの信用および信頼の低下を招く可能性があります。

こうした事態が生じた場合、当社グループの信頼性や企業イメージが低下し顧客の維持・獲得が困難になるほか、競争力の低下や、損害賠償やセキュリティシステム改修のために多額の費用負担が発生する可能性があります。その結果、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、2021年3月のZホールディングス㈱とLINE㈱の経営統合に伴い、当社グループが個人情報をはじめとするデータを取り扱う量も飛躍的に増大しました。個人情報の適切な取り扱いに関して当社グループ全体のガバナンスの強化に取り組んでおり、加えて、当社グループのヤフー㈱とLINE㈱とのデータ連携にあたっては、同意取得を前提とした分かりやすい説明に努めるほか、各種の国際基準への準拠を前提とするなど、適切性の確保に努めています。これらの取組みにもかかわらず、係る対策やガバナンス強化の施策が有効に機能しないことによる当局から当社グループへの行政処分、当社グループの信用の毀損、当社グループのサービスへの需要の減少、追加の対策の策定・実施、また、データの漏洩やその恐れとなる事象の発生等により、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

d. 国際情勢の不安定化について

当社グループは、通信機器・設備、顧客向け商品や開発資材などを国内外の取引先からも調達しています。また、通信サービスを提供する上では、基地局やネットワーク設備、データセンターなどで多くの電力を使用しています。当社グループは、サービス・商品の提供を安定的に行うため、国際情勢に関する情報収集やサプライヤーの分散化・多様化などによりサプライチェーンの強化に努めています。また、中長期的には環境負荷の少ない通信インフラや次世代電池の実用化に向けた研究開発のほか、政府や業界団体との連携により、電力価格の変動による事業運営への影響を最小限に抑えるよう取り組んでいます。これらの対策にも関わらず、国際社会における国家間の対立、地域紛争や武力行使等により、世界的な輸送遅延、半導体などの不足、サイバー攻撃などに起因する取引先の事業停滞・停止によるサプライチェーンの分断などが起こった場合には、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。また、原油価格の高騰による輸送費等の増加や、国際情勢の変化による国家の政策や法規制などの変更により、基地局やネットワーク設備などに関する取引先の変更や設備の切り替えのための費用が発生する可能性があります。さらに、継続的に電力価格が上昇する場合や、エネルギー調達に支障が生じてサービス・商品の安定的な供給が困難となる場合には、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

e. 安定的なネットワークの提供について

(a) 通信ネットワークの増強について

当社グループは、競争力の維持および顧客基盤の維持・拡大を目的として通信サービスの品質を維持・向上させるために、将来のトラフィック(通信量)を予測し、その予測に基づいて継続的に通信ネットワークを増強していく必要があります。これらの増強は計画的に行っていく方針ですが、実際のトラフィックが予測を大幅に上回った場合、または通信ネットワークの増強(例えば、必要な周波数の確保を含みますが、これに限りません。)を適時に行えなかった場合、サービスの品質および信頼性や企業イメージの低下を招き顧客の維持・獲得に影響を及ぼすほか、追加の設備投資が必要となり、その結果、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループの通信サービスの提供はネットワークシステムのパフォーマンスおよび十分な周波数帯の確保に依存しています。将来において、必要な周波数帯を確保できなかった場合、競合他社と比べてサービスの品質が低下し、または計画通りにネットワークを拡大することができなくなり、顧客の維持・獲得が困難になる可能性があります。

さらに、周波数帯の割当てにオークション制度が導入されたり、割当ての要件として一定の費用負担を行うことが求められるようになったりするなど、多額の資金拠出が必要になる可能性があり、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があるとともに、新規事業者の参入が容易になる可能性があります。

 

(b) 自然災害など予測困難な事情について

当社グループは、インターネットや通信などの各種サービスの提供に必要な通信ネットワークや情報システムなどを構築・整備しています。近年、南海トラフ地震や首都圏直下型地震の発生確率の高まりや気候変動の進行等から、地震や台風など大型の自然災害の被害を受けるリスクが増加しています。地震・台風・洪水・津波・竜巻・豪雨・大雪・火山活動などの自然災害および近年の気候変動に伴うこれら災害の大規模化、火災や停電・電力不足、テロ行為、新型コロナウイルスなどの感染症の流行などにより、通信ネットワークや情報システムなどが正常に稼働しなくなった場合、当社グループの各種サービスの提供に支障を来す可能性があります。当社グループは、こうした事態が発生した場合においても安定した通信環境を確保できるようにネットワークの冗長化、応急復旧体制の構築、ネットワークセンターおよび基地局での停電対策等を導入しているほか、ネットワークセンターやデータセンター等の重要拠点やIT監視体制の拠点を全国に分散することでサービス提供への影響の低減を図る対策を講じています。

もっとも、係る対策はあらゆる障害を回避できるものではなく、実際に各種サービスの提供に支障を来す場合、およびこれらの影響が広範囲にわたり、復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧客の維持・獲得が困難になる可能性があります。また、通信ネットワークや情報システムなどを復旧・改修するために多額の費用負担が発生する可能性があります。その結果、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

f. 他社の買収、業務提携、合弁会社設立、グループ内組織再編等について

当社グループは、戦略を実行していく上で、合弁企業の設立や子会社化を行うなど、他社の買収やその他の株式投資を行う可能性があります。また、当社グループの事業、財務、業績にとって戦略的に重要と思われる他の資産を買収する可能性があります。加えて、当社グループの内部においても戦略上の必要に応じて株式や資産の移動を伴う再編を実施する可能性があります。

当社グループは、各投資の実行の検討に際し、必要十分なデュー・ディリジェンスを実施した上で、定められた承認プロセスを経て投資判断を行っていますが、当社グループの投資先会社が見込み通りの業績を上げることができない場合、当社グループが投資時の企業価値算定を過大に見積もっていた場合、または既存事業への新規事業の統合や統合後の内部管理体制の構築が奏功しない場合、当社グループの業績および財務状況に悪影響を与える可能性があります。また、当社グループが将来的な買収や投資のために資金を借り入れた場合、または買収した企業に未払いの負債があることが判明した場合、当社グループの債務負担が増加し、キャッシュ・フローを悪化させ、事業運営資金の不足に陥る可能性があります。これらのリスクの顕在化は当社グループの事業、財政状態および業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社グループの業務提携先や合弁先と共同事業を行う場合には、一般的に当局の許認可の取得や、当該業務提携先や合弁先と共同事業の内容についての合意が前提となります。また、当社グループの業務提携先や合弁先に対して当社グループが支配権を有するとは限らず、これらの会社が、当社グループの意向にかかわらず、事業戦略を大幅に変更する可能性があります。さらに、第三者割当増資や当社グループ以外の株主がコールオプションを行使したことによる当社グループの持株比率の低下や、その経営成績や財政状態の大幅な悪化の可能性もあります。これらの場合、その業務提携、合弁事業などが期待通りの成果を生まない可能性や、継続が困難となる可能性があります。また、特定の第三者との業務提携や合弁事業などを実施したことにより、他の者との業務提携や合弁事業などが制約される可能性もあります。その結果、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループ内部における再編を行う場合には、重複する経営資源の効率化、意思決定の迅速化や事業間におけるより大きなシナジーの創出などを目的としています。しかし、期待した再編の効果を十分に発揮できない場合、展開するサービスの連携の不調・遅れ、戦略やシナジーへの悪影響、再編に伴う混乱などの問題の発生などにより、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

g. 他社経営資源への依存について

(a) 業務の委託

当社グループは、提供する各種サービス・商品に係る販売、顧客の維持・獲得、通信ネットワークの構築およびメンテナンス、ならびにそれらに付随する業務の全部または一部について、他社に委託しているほか、情報検索サービスにおいて他社の検索エンジンおよび検索連動型広告配信システムを利用しています。当社グループは、業務委託先を含むサプライヤーの選定時には購買規程にのっとった評価・選定を行うとともに、新規取引開始時には、当社の「サプライヤー倫理行動規範」を遵守することを盛り込んだ取引基本契約書を締結した上で、取引開始後もサステナビリティ調達調査を通じたリスクアセスメントの実施、サプライヤー評価および課題の抽出、サプライヤーへのヒアリング実施などPDCAサイクルの構築によって、サプライチェーン上のリスクの低減に努めています。しかし、これらの対策にも関わらず、業務委託先(役職員や関係者を含みます。)が当社グループの期待通りに業務を行うことができない場合や、当社グループおよび顧客に関する情報の不正取得または目的外使用等をした場合などの人権侵害等に関連する問題を起こした場合、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。

業務委託先は当社グループのサービス・商品を取り扱っていることから、上述のような事象により当該業務委託先の信頼性や企業イメージが低下した場合には、当社グループの信頼性や企業イメージも低下し、事業展開や顧客の維持・獲得に影響を及ぼす可能性があり、その結果、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

このほか、当該業務委託先において法令などに違反する行為があった場合、当社グループが監督官庁から警告・指導を受けるなど監督責任を追及される可能性があるほか、当社グループの信頼性や企業イメージが低下し顧客の維持・獲得が困難になる可能性があります。その結果、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(b) 他社設備などの利用

当社グループは、通信サービスの提供に必要な通信ネットワークを構築する上で、他の事業者が保有する通信回線設備などを一部利用しています。当社グループでは、原則として、複数の事業者の通信回線設備などを利用していく方針を採用していますが、今後、複数の事業者の当該設備などを継続して利用することができなくなった場合、または使用料や接続料などが引き上げられるなど利用契約が当社グループにとって不利な内容に変更された場合、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(c) 各種機器の調達

当社グループは、通信機器やネットワーク関連機器など(例えば、携帯端末や携帯電話基地局の無線機を含みますが、これらに限りません。)を調達しています。当社グループでは、原則として複数のサプライヤーから機器を調達してネットワークを構築していく方針を採用していますが、それでもなお特定のサプライヤーへの依存度が高い機器が残ることも予想されます。特定のサプライヤーへの依存度が高い機器の調達において、供給停止、納入遅延、数量不足、不具合などの問題が発生しサプライヤーや機器の切り替えが適時に多額のコストを要さずに行うことができない場合、または性能維持のために必要な保守・点検が打ち切られた場合、当社グループのサービスの提供に支障を来し、顧客の維持・獲得が困難になる可能性やサプライヤーの変更のために追加のコストが生じる可能性のほか、通信機器の売上が減少する可能性があります。その結果、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

h. 「ソフトバンク」ブランドの使用および侵害について

当社は、2017年度まで、親会社であるソフトバンクグループ㈱に対し、各会計年度における一定の算定基準に基づき、「ソフトバンク」ブランドのブランド使用料を負担していました。

その後、2018年3月に、当社はソフトバンクグループ㈱との間で、ライセンス料一括支払いにより、同年3月31日から原則無期限のブランド使用権および再許諾権が付与される旨の契約を締結しました。当該契約に基づき、当社は、社名、社標、商標およびドメインネームとして「ソフトバンク」ブランドを使用(移動体通信における通信サービスおよび携帯電話端末などに関する商標使用は専用的使用)することができ、また当社の子会社に対して当該使用を再許諾(サブライセンス)することができます。

しかし、当社または再許諾を受けた当社の子会社が、当該契約への違反を一定期間継続した場合やソフトバンクグループ㈱の信用または利益を害する行為をした場合などには、ソフトバンクグループ㈱は、当該契約を解約することができます。これにより当社は「ソフトバンク」ブランドの使用および再許諾を継続できなくなり、関連して資産計上している商標利用権の減損損失が発生する可能性があります。

ソフトバンクグループ㈱が保有している「ソフトバンク」ブランドなどの知的財産権が第三者により侵害された場合には、当社グループの信頼性や企業イメージが低下する可能性があります。

 

i. 関連システムの障害などによるサービスの中断・品質低下について

当社グループが提供する通信ネットワークや顧客向けのシステム、キャッシュレス決済サービス「PayPay」をはじめとする各種サービスにおいて、人為的なミスや設備・システム上の問題、または第三者によるサイバー攻撃、ハッキングその他不正アクセスなどが発生した場合、これに起因して各種サービスを継続的に提供できなくなること、または各種サービスの品質が低下することなどの重大なトラブルが発生する可能性があります。当社グループは、CTO、チーフ・ネットワーク・オフィサー(CNO)、およびチーフ・インフォメーション・オフィサー(CIO)が主導し、ネットワークを冗長化するとともに、障害やその他事故が発生した場合に備え、復旧手順を明確にしています。また、障害やその他事故が発生した場合、規模に応じて事故対策本部を設置するなど、適切な体制を構築して復旧にあたっています。これらの対策にもかかわらず、サービスの中断や品質低下を回避できないおそれがあり、サービスの中断・品質低下による影響が広範囲にわたり、復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧客の維持・獲得が困難になる可能性があります。その結果、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

j. 人材の育成・確保について

当社グループは、技術革新に即応すべく全社をあげて人材育成に注力していますが、期待通りの効果が出るまで一定の期間を要することがあります。また、将来的に人材投資コストが増加する可能性があります。

さらに、最高人事責任者であるチーフ・ヒューマン・リソーシズ・オフィサー(CHRO)および人事部門長が主導し、高市場価値の人材に対し、その専門性の高さを踏まえた報酬制度を導入することで人材の確保を図っています。加えて、各社員の職場への適応状況や今後のキャリアについての定期的な面談や調査等の実施により、事業の持続的な成長を支える優秀な人材の定着を図っています。これらの取り組みにもかかわらず、事業運営に必要な技術者等の人材を予定通り確保できない場合、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社はダイバーシティの推進に力を入れており、多様な人材が活躍できる環境整備や社内周知の徹底、研修実施等に取り組んでいますが、多様性を認め合い、生かすことに関する社会的要求に応えられなかった場合、当社グループの信頼性や企業イメージの低下、人材を予定通りに確保できないことなどにより、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

k.   気候変動について

当社グループは、基地局設備を始めとして多くの電力を使用する通信事業を行っており、気候変動により当社グループの事業、財政状態および業績が影響を受けると認識しています。当社では、温室効果ガス排出量をサプライチェーン全体で実質ゼロにする「ネットゼロ」の実現に向けて、当社の事業活動で使用する電力などによる温室効果ガスの排出量を2030年度までに実質ゼロにする(注1)「カーボンニュートラル2030宣言」に加え、2050年度までに取引先などで排出される温室効果ガスの排出量も含めた「サプライチェーン排出量」を実質ゼロ(注2)とすることに取り組んでいます(注3)。また、当社は、2020年4月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同を表明し、TCFDの提言に基づきシナリオ分析など気候変動の影響の評価を実施しています。これら評価結果や温室効果ガス排出量等の環境負荷データについては、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (3) 気候変動 c.戦略」および「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (3) 気候変動 d.指標と目標」に記載しています。

しかし、これらの対策にもかかわらず、気候変動の進行に伴い、自然災害による甚大な被害が発生した場合や脱炭素化社会の実現に向けた新たな法令・規制の導入や強化がなされた場合等には、当社グループの所有する通信ネットワークや情報システム設備に係る費用の負担が増加するなど、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループの気候変動に関する取り組みや開示が不十分と判断された場合や、顧客、従業員、サプライヤー、投資家、地域社会、国・行政機関等からの理解が十分に得られなかった場合、事業運営に支障を来す可能性があります。

(注1) ソフトバンク㈱単体のScope1(自らによる温室効果ガスの直接排出)とScope2(他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出)が対象

(注2) Scope1、Scope2に加え、Scope3(事業者の活動に関連する他社の排出)が対象

(注3) 当社は、「カーボンニュートラル2030」および「ネットゼロ」の宣言対象範囲を、これまでのソフトバンク㈱単体から当社グループに拡大することを2023年6月に発表

 

 

(2) 法令・コンプライアンスに関するリスク

a. 法令・規制・制度などについて

当社グループは、電気通信事業法、電波法、金融、電力、デジタルプラットフォームなどの事業固有の法令はもとより、企業活動に関わる各種法令・規制・制度(環境、公正な競争・取引の透明性、消費者保護、個人情報・プライバシー保護、贈収賄禁止、労務、知的財産権、租税、為替、輸出入に関するものを含みますが、これらに限りません。)の規制を受けています。また、事業を営むために必要な許認可等の多くには、さまざまな条件が付されることがあり、その遵守が求められます。

当社グループ(役職員を含みます。)がこれらの法令・規制・制度などに違反する行為を行った場合、違反の意図の有無にかかわらず、行政機関から行政指導や行政処分(登録・免許の取消や罰金を含みますが、これらに限りません。)を受けたり、取引先から取引契約を解除されたりする可能性があります。当社グループは、法務部門主導で、各種法令および法令に基づくガイドラインの改正のモニタリングを行うとともに、改正がある場合には必要に応じて業務の運用方法の変更などの対策を講じているほか、必要に応じて弁護士等の外部専門家への相談を行っていますが、すべての違反行為を未然に防ぐことは困難な場合があります。その結果、当社グループの信頼性や企業イメージが低下したり、事業展開に支障が生じたりする可能性があるほか、金銭を含む経営資源に係る負担の発生等により、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。ただし、当連結会計年度末現在において、これらの免許および登録の取消事由および更新拒否事由は存在していません。

また、当社グループは、各子会社・関連会社からの報告体制の整備やコミュニケーション強化、リスクアセスメント等による子会社・関連会社のリスク把握に努めていますが、不正等を未然に防止することができなかった場合には、当社グループの信用の毀損、当社グループのサービスへの需要の減少等により、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

さらに、将来、当社グループの事業に不利な影響を与え得る法令・規制・制度の導入や改正が実施される可能性があります。当社グループの展開する移動通信事業は、無線周波数の割当てを政府機関より受けており、政府の意向による直接的・間接的な影響を受けやすい事業です。今後、当社グループの事業に不利な影響を与え得る法令・規制・制度が導入されるかどうか、および、その導入による当社グループ事業への影響を正確に予測することは困難ですが、仮に導入された場合には、当社グループが顧客に提供できるサービス・商品および料金プラン等が実質的な制約を受け、収入の減少や金銭的負担の発生・増加が起きることにより、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

b. 訴訟などについて

当社グループは、事業活動を行うにあたり、適用のある法令・規則・制度や契約書等に記載されている契約条件を確認し、これに違反することのないよう十分留意していますが、顧客、取引先、株主(子会社・関連会社・投資先の株主を含みます。)および従業員等を含む第三者の権利(知的財産権を含みます。)および法的に保護されている利益を侵害した場合、権利侵害の差止め、損害賠償、対価等の請求を受け、または行政機関による調査等の対象となる可能性があります。その結果、当社グループの企業イメージが低下する可能性があるほか、サービス・商品および事業上の慣行について変更を余儀なくされたり、金銭を含む経営資源に係る負担の発生等により、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

(3) 財務・経理に関するリスク

a. 資金調達について

当社グループは、銀行借入や社債発行、債権流動化、リース等による資金調達を行っています。よって、金利が上昇した場合、または当社および子会社の信用力が低下した場合、これらの調達コストが増加し、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループでは、財務部門長が主導し、資金調達手段(銀行借入や社債発行、債権流動化による借入、リースを含みますが、これらに限りません。)の多様化等を通じて十分な資金および融資枠を保持する財務基盤を構築するとともに、手元流動性を考慮しつつ、資金調達のコントロールを行っていますが、金融市場の環境によっては、資金調達が当社グループの想定通り行えず、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループの金融機関からの借入に際しては財務制限条項が付帯されています。内容については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 23.有利子負債」をご参照ください。

当社グループでは、財務制限条項に抵触しないよう、財務部門において各事業部門の事業計画を横断的にモニタリングするとともに、債務保証や貸付等の財務制限条項に抵触する可能性のある取引の実行は、財務部門の事前の承認があることを前提条件としています。これらの対応策にもかかわらず、財務制限条項を遵守することができない場合、当社グループは期限の利益を失い、借入金の一部または全額の返済を求められ、または新規借入が制限される可能性があります。

 

b. 会計制度・税制の変更などについて

当社グループでは、研修などを通じて従業員に会計制度や税制の変更などについて周知徹底するとともに、必要に応じて顧問税理士等の外部専門家への相談を行っていますが、会計基準や税制が新たに導入・変更された場合や、税務当局との見解の相違により追加の税負担が生じた場合、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

c. 減損損失について

当社グループは、事業を遂行する過程で、資金をさまざまな資産に投資します。その結果、例えば、通信ネットワークの構築に必要な無線設備、交換機、鉄塔、アンテナ、その他ネットワーク機器、建物、備品などの有形固定資産や、ソフトウエア、商標利用権、周波数関連費用、のれんなどの無形資産、他社との業務提携や合弁会社設立にあたり出資した関連会社株式等の金融資産を含む資産を保有しています。

当社グループではこれらの資産につき定期的にモニタリングする体制を構築し、IFRSに基づき、適切に減損の判定を実施していますが、その結果、投資金額を回収するのに十分な将来の経済的便益が見込めないと判断した場合には、減損損失が発生し、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を与える可能性があります。また、当該判断には当社グループによる見積りの要素が大きく、また減損損失の発生時期および金額を正確に予測することはできません。

 

(4) 上記以外に、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

a. 経営陣について

当社グループの重要な経営陣に不測の事態が発生した場合に備え、他の役員による職務の代行が可能な体制を構築していますが、代行が十分に機能しない場合、当社グループの事業に支障が生じる可能性があります。

 

b. 親会社との関係について

(a) 親会社が株主総会の決議事項に関する支配権または重大な影響力を有することについて

当社の親会社であるソフトバンクグループ㈱は、当連結会計年度末において、当社の議決権のうち40.47%(注)をソフトバンクグループジャパン㈱およびムーンライトファイナンス合同会社を介して実質保有しています。ソフトバンクグループ㈱の当社株式の所有割合および当社に対する議決権保有割合は、当社による自己株式の取得や新株予約権の保有者による行使などの状況により変動しますが、ソフトバンクグループ㈱は、株主総会の特別決議を要する事項(例えば、吸収合併、事業譲渡、定款変更等を含みますが、これらに限りません。)および普通決議を必要とする事項(例えば、取締役の選解任、剰余金の処分や配当等を含みますが、これらに限りません。)に関して、その時々の議決権保有割合に応じて特別決議を要する事項についての拒否権を含む重大な影響力を有することになります。当社は、独立社外取締役のみで構成される特別委員会ならびに、独立社外取締役およびCEOで構成され独立社外取締役が議長を務める指名委員会および報酬委員会の3つの委員会を任意に設けることで独立性の担保を図っています。しかし、それでもなお株主総会の承認を必要とする事項に関し、ソフトバンクグループ㈱が影響を及ぼす可能性があります。なお、事前承認事項等はありません。

また、ソフトバンクグループ㈱との良好な関係は当社グループの事業の核であり、何らかの理由により関係が現実に悪化した場合または悪化したと受け取られた場合には、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社とソフトバンクグループ㈱との間の主な関係等についての詳細は、下記「(b) 役員の兼任について」から「(e) ソフトバンクグループとの取引関係について」に記載の通りです。

   (注) 自己株式を控除して計算

 

(b) 役員の兼任について

当社の取締役のうち、孫正義氏、宮内謙氏の2名がソフトバンクグループ㈱の役員を兼任しています。孫氏は、親会社であるソフトバンクグループ㈱の代表取締役会長兼社長執行役員を兼任しています。これは、孫氏がソフトバンクグループを率いてきた豊富な実績と経験が、当社取締役会の機能強化に資すると考えているためです。宮内氏は、ソフトバンクグループ㈱の取締役を兼任しており、これは、当社の既存事業および新規事業と親和性が高い同社における知見を当社の経営に生かすことを目的としています。

また、当社の監査役のうち、君和田和子氏はソフトバンクグループ㈱の常務執行役員を兼任しています。これは当社の監査体制強化を目的とするものです。

 

(c) 従業員の出向および兼任について

ソフトバンクグループでは、業務の効率性、事業上の必要性、人材育成および各職員の将来像を踏まえたキャリアパス形成の観点から、積極的なグループ内での人材交流が行われており、当社においてもソフトバンクグループ㈱を含めたグループ内他社から出向社員を受け入れています。

ただし、この場合には業務分掌を受けた組織体の責任者であるライン長(各組織体における組織長)以上については、親会社からの独立性および経営の安定性の観点から、グループ内他社との兼務はしない方針です。また、ソフトバンクグループ㈱との間の出向については、当社の事業上必要と判断するものを除きライン長以外の社員の兼務も解消しています。

当社からソフトバンクグループ㈱を含めたグループ内他社への出向については、当社の事業上必要と判断するもののみ実施しており、その範囲において、今後も継続する方針です。

 

(d) ソフトバンクグループ内の他社との競合について

現在当社グループの方針決定および事業展開の決定については、当社グループ独自に決定しており、また、ソフトバンクグループ内の他社との競合関係はありません。しかし、ソフトバンクグループ㈱およびその子会社は世界中でさまざまな事業の運営に関わっており、また、新たな事業や投資の検討を日々行っていることから、今後、当社グループは投資機会の追求にあたりグループ内他社と競合する可能性があります。当社グループとしては、それらの会社との連携を検討するなどの対応を行っていきますが、当社グループの事業に何らかの影響を及ぼす可能性があります。

 

(e) ソフトバンクグループとの取引関係について

当社グループは、ソフトバンクグループ内の各社と取引を行っています。

当社は、独立性の観点を踏まえ、ソフトバンクグループ㈱も含めた関連当事者との取引について「関連当事者規程」および「関連当事者取引管理マニュアル」を定めており、特に重要な取引については、これらの規程やマニュアルに基づき、その取引が当社グループの経営上合理的なものであるか、取引条件が外部取引と比較して適正であるかなどの観点から、都度取締役会の承認を得ることとしています。

5 【経営上の重要な契約等】

  該当事項はありません。

 

2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメン
トの名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(名)

機械設備

空中線
設備

建物及び
構築物

工具、器具
及び備品

土地
(面積㎡)

ソフト
ウエア

その他

合計

本社
(東京都
港区)他

コンシューマ・法人・その他

基地局、ネットワーク設備他

731,898

321,658

104,572

26,940

18,121

(698,680)

458,019

275,715

1,936,923

19,045

(4,523)

 

(注) 1 帳簿価額の金額は、有形固定資産および無形固定資産の帳簿価額であり、そのうち建設仮勘定、商標権は含んでいません。

2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員です。

 

(2) 国内子会社

資産が少額であるため記載を省略しています。

 

(3) 在外子会社

資産が少額であるため記載を省略しています。

 

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

8,010,960,300

8,010,960,300

 

(注) 2023年6月20日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議され、同日付で新たな種類の株式として第1回社債型種類株式ないし第5回社債型種類株式(以下「社債型種類株式」)を追加し、以下のとおりそれらに係る発行可能種類株式総数を規定しています。なお、普通株式の発行可能種類株式総数に変更はありません。

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

8,010,960,300

第1回社債型種類株式

30,000,000

第2回社債型種類株式

30,000,000

第3回社債型種類株式

30,000,000

第4回社債型種類株式

30,000,000

第5回社債型種類株式

30,000,000

8,010,960,300

 

(注) 各種類の株式の「発行可能株式総数」の欄には定款に規定されている各種類の株式の発行可能種類株式
総数を記載し、計の欄には定款に規定されている発行可能株式総数を記載しています。

 

 

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。

当該制度の内容は、次の通りです。

 

・2018年3月新株予約権(2018年3月6日および2018年3月27日取締役会決議)

区 分

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

付与対象者の区分および人数(名)

当社取締役 8
当社執行役員および従業員 18,859
当社子会社役員 129
当社子会社執行役員および従業員 1,221

同左

新株予約権の数(個)

473,701

429,237

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容および数(株)

普通株式 47,370,100

普通株式

42,923,700

新株予約権の行使時の払込金額(円)

623

同左

新株予約権の行使期間

2020年4月1日~2025年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 623

 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

同左

新株予約権の行使の条件

①  本新株予約権の新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。

②  その他の条件は「ソフトバンク株式会社2018年3月インセンティブ・プログラム」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

当社取締役会の承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を交付する。

 この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。

当社が当社普通株式の株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、上記のほか、本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

当社が株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

また、時価を下回る価額で当社普通株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後
行使価額

 

 

調整前
行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分をする場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

 

・2020年7月新株予約権(2020年6月24日取締役会決議)

区 分

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

付与対象者の区分および人数(名)

当社執行役員および従業員 94

同左

新株予約権の数(個)

913

830

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容および数(株)

普通株式 91,300

普通株式

83,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同左

新株予約権の行使期間

2022年8月1日~2027年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 1

 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

同左

新株予約権の行使の条件

①  本新株予約権の新株予約権者は、当社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。

②  その他の条件は「ソフトバンク株式会社2020年7月インセンティブ・プログラム」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

当社取締役会の承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を交付する。

 この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。

当社が当社普通株式の株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、上記のほか、本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

・2021年1月新株予約権(2020年12月21日取締役会決議)

区 分

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

付与対象者の区分および人数(名)

当社執行役員および従業員 19,577
当社子会社取締役 27
当社子会社執行役員および従業員 2,582

同左

新株予約権の数(個)

983,073

964,348

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容および数(株)

普通株式 98,307,300

普通株式

96,434,800

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,366

同左

新株予約権の行使期間

2023年4月1日~2028年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 1,366

 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

同左

新株予約権の行使の条件

①  本新株予約権の新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。

②  その他の条件は「ソフトバンク株式会社2021年1月インセンティブ・プログラム」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

当社取締役会の承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を交付する。

 この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。

当社が当社普通株式の株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、上記のほか、本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

当社が株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

また、時価を下回る価額で当社普通株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後
行使価額

 

 

調整前
行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分をする場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

 

 

・2021年7月新株予約権(2021年6月22日取締役会決議)

区 分

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

付与対象者の区分および人数(名)

当社取締役 5

当社執行役員 4

同左

新株予約権の数(個)

115,000

115,000

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容および数(株)

普通株式 11,500,000

普通株式

11,500,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,497

同左

新株予約権の行使期間

2023年4月1日~2028年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 1,497

 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

同左

新株予約権の行使の条件

①  本新株予約権の新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。

②  その他の条件は「ソフトバンク株式会社2021年7月インセンティブ・プログラム」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

当社取締役会の承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を交付する。

 この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。

当社が本新株予約権の割当日後に当社普通株式の株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後に本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

当社が本新株予約権の割当日後に株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

調整前
行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

また、時価を下回る価額で当社普通株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後
行使価額

 

 

調整前
行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分をする場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

 

・2021年7月新株予約権_1円(2021年6月22日取締役会決議)

区 分

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

付与対象者の区分および人数(名)

当社執行役員および従業員 104

同左

新株予約権の数(個)

5,735

5,735

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容および数(株)

普通株式 573,500

普通株式

573,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同左

新株予約権の行使期間

2023年8月1日~2028年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 1

 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

同左

新株予約権の行使の条件

①  本新株予約権の新株予約権者は、当社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。

②  その他の条件は「ソフトバンク株式会社2021年7月インセンティブ・プログラム_1円」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

当社取締役会の承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を交付する。

 この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。

当社が本新株予約権の割当日後に当社普通株式の株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後に本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

・2022年7月新株予約権_1円(2022年6月23日取締役会決議)

区 分

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

付与対象者の区分および人数(名)

当社執行役員および従業員 109

同左

新株予約権の数(個)

5,454

5,454

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容および数(株)

普通株式 545,400

普通株式

545,400

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同左

新株予約権の行使期間

2024年8月1日~2029年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 1

 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

同左

新株予約権の行使の条件

①  本新株予約権の新株予約権者は、当社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。

②  その他の条件は「ソフトバンク株式会社2022年7月インセンティブ・プログラム_1円」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

当社取締役会の承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を交付する。

 この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

同左

 

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。

当社が本新株予約権の割当日後に当社普通株式の株式分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後に本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

 

・2023年7月新株予約権_1円(2023年6月20日取締役会決議)

付与対象者の区分および人数(名)※

当社執行役員および従業員 114

新株予約権の数(個)※

4,920

新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株)※

普通株式 492,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

新株予約権の行使期間※

2025年8月1日~2030年7月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※

発行価格 1

 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の行使の条件※

①  本新株予約権の新株予約権者は、本新株予約権の付与時における当社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。

②  その他の条件は「ソフトバンク株式会社2023年7月インセンティブ・プログラム_1円」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を交付する。

 この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 

※ 2023年6月20日開催の取締役会において決議した内容を記載しています

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。

当社が本新株予約権の割当日後に当社普通株式の株式分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後に本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【所有者別状況】

 

2023年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

1

155

34

7,152

904

1,297

811,469

821,012

所有株式数
(単元)

35

7,515,645

1,568,051

20,307,082

7,821,336

18,293

10,633,343

47,863,785

766,670

所有株式数
の割合(%)

0.00

15.70

3.28

42.43

16.34

0.04

22.21

100.00

 

 (注) 自己株式55,596,343株は、「個人その他」に555,963単元、「単元未満株式の状況」に43株含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2023年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

ソフトバンクグループジャパン㈱

東京都港区海岸一丁目7番1号

1,914,858

40.47

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

486,509

10.28

㈱日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

173,907

3.68

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番1号)

61,674

1.30

JP MORGAN CHASE BANK 385632
(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)  

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM
(東京都港区港南二丁目15番1号)  

59,488

1.26

SMBC日興証券㈱

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

45,441

0.96

JP MORGAN CHASE BANK 385781
(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) 

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM
(東京都港区港南二丁目15番1号)

36,507

0.77

JPモルガン証券㈱

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

29,598

0.63

三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

29,001

0.61

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111
(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

27,144

0.57

2,864,127

60.53

 

(注) 1 上記の所有株式数のうち、日本マスタートラスト信託銀行㈱および㈱日本カストディ銀行の所有株式数には、信託業務に係る株式が含まれています。

2 2021年12月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーおよびその共同保有者が2021年12月15日時点で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況では考慮していません。なお、当該報告書の内容は以下の通りです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーほか1社

アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333ほか

206,285

4.31

 

 

a. 【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)

 

注記

2021年4月1日

(注)

 

2022年3月31日

(注)

 

2023年3月31日

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物

1,584,892

 

1,546,792

 

2,059,167

営業債権及びその他の債権

9,28

2,082,223

 

2,128,934

 

2,389,731

その他の金融資産

10,28

144,935

 

194,031

 

194,924

棚卸資産

11

119,411

 

136,247

 

159,139

その他の流動資産

12

102,384

 

125,072

 

145,134

流動資産合計

 

4,033,845

 

4,131,076

 

4,948,095

 

 

 

 

 

 

 

非流動資産

 

 

 

 

 

 

有形固定資産

13

1,248,901

 

1,491,842

 

1,673,705

使用権資産

18

1,081,559

 

824,090

 

763,598

のれん

14

1,419,566

 

1,424,574

 

1,994,298

無形資産

14

2,340,777

 

2,476,580

 

2,529,116

契約コスト

15

248,194

 

332,197

 

334,345

持分法で会計処理されている投資

20

242,558

 

251,924

 

218,170

投資有価証券

16,28

321,265

 

469,109

 

241,294

銀行事業の有価証券

17

392,260

 

309,225

 

288,783

その他の金融資産

10,28

1,129,858

 

1,236,240

 

1,528,650

繰延税金資産

22

55,728

 

49,230

 

59,608

その他の非流動資産

12

105,697

 

101,377

 

102,519

非流動資産合計

 

8,586,363

 

8,966,388

 

9,734,086

資産合計

 

12,620,208

 

13,097,464

 

14,682,181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (単位:百万円)

 

注記

2021年4月1日

(注)

 

2022年3月31日

(注)

 

2023年3月31日

(負債及び資本の部)

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

有利子負債

23,28,
30

2,000,479

 

2,036,579

 

2,064,154

営業債務及びその他の債務

24,28

1,624,048

 

1,462,619

 

2,317,402

契約負債

35

107,633

 

104,293

 

116,213

銀行事業の預金

25,28

1,165,577

 

1,406,205

 

1,472,260

その他の金融負債

28

4,924

 

3,440

 

6,729

未払法人所得税

 

195,874

 

125,050

 

116,220

引当金

27

17,710

 

26,304

 

63,642

その他の流動負債

26

177,391

 

178,263

 

216,018

流動負債合計

 

5,293,636

 

5,342,753

 

6,372,638

 

 

 

 

 

 

 

非流動負債

 

 

 

 

 

 

有利子負債

23,28,

30

3,692,113

 

3,962,946

 

4,070,347

その他の金融負債

28

33,966

 

29,790

 

30,236

引当金

27

106,093

 

99,541

 

94,084

繰延税金負債

22

377,047

 

384,479

 

341,170

その他の非流動負債

26

46,874

 

65,224

 

90,639

非流動負債合計

 

4,256,093

 

4,541,980

 

4,626,476

負債合計

 

9,549,729

 

9,884,733

 

10,999,114

 

 

 

 

 

 

 

資本

 

 

 

 

 

 

親会社の所有者に帰属する持分

 

 

 

 

 

 

資本金

32

204,309

 

204,309

 

204,309

資本剰余金

32

686,119

 

688,030

 

685,066

利益剰余金

32

1,030,420

 

1,131,391

 

1,392,043

自己株式

32

134,218

 

106,462

 

74,131

その他の包括利益累計額

32

35,631

 

43,353

 

17,658

親会社の所有者に帰属する持分合計

 

1,822,261

 

1,960,621

 

2,224,945

非支配持分

19

1,248,218

 

1,252,110

 

1,458,122

資本合計

 

3,070,479

 

3,212,731

 

3,683,067

負債及び資本合計

 

12,620,208

 

13,097,464

 

14,682,181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)「注記4.会計方針の変更 (2) 共通支配下の取引に関する会計方針の変更および過年度連結財務諸表の遡及適用に伴う影響」に記載の通り、非支配株主が存在する中で行われた共通支配下の取引について、取得法に基づいて会計処理する方法に変更しています。当該会計方針の変更に伴い、連結財務諸表の遡及修正を行っています。

【連結損益計算書】

 (単位:百万円)

 

注記

2022年3月31日に
終了した1年間

(注2)

 

2023年3月31日に
終了した1年間

売上高

7,35

5,690,606

 

5,911,999

売上原価

36

2,889,116

 

3,194,085

売上総利益

 

2,801,490

 

2,717,914

販売費及び一般管理費

36

1,858,709

 

1,964,580

その他の営業収益

37

25,220

 

321,422

その他の営業費用

37

2,448

 

14,588

営業利益

 

965,553

 

1,060,168

持分法による投資損益

20

60,094

 

47,875

金融収益

38

39,471

 

11,905

金融費用

38

66,442

 

117,212

持分法による投資の売却損益

 

8,925

 

1,109

持分法による投資の減損損失

 

29,402

 

45,227

税引前利益

 

858,011

 

862,868

法人所得税

22

282,578

 

208,743

純利益(注1)

 

575,433

 

654,125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純利益の帰属

 

 

 

 

親会社の所有者

 

517,075

 

531,366

非支配持分

19

58,358

 

122,759

 

 

575,433

 

654,125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親会社の所有者に帰属する1株当たり純利益

 

 

 

 

基本的1株当たり純利益(円)

40

110.04

 

112.53

希薄化後1株当たり純利益(円)

40

108.18

 

111.00

 

 

(注1) 2022年3月31日に終了した1年間および2023年3月31日に終了した1年間のソフトバンク㈱およびその子会社の純利益は、いずれも継続事業によるものです。

(注2) 「注記4.会計方針の変更 (2) 共通支配下の取引に関する会計方針の変更および過年度連結財務諸表の遡及適用に伴う影響」に記載の通り、非支配株主が存在する中で行われた共通支配下の取引について、取得法に基づいて会計処理する方法に変更しています。当該会計方針の変更に伴い、連結財務諸表の遡及修正を行っています。

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

資産の部

 

 

 

固定資産

 

 

 

 

電気通信事業固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

機械設備

2,729,857

2,738,704

 

 

 

 

 

減価償却累計額

2,022,441

2,006,806

 

 

 

 

 

機械設備(純額)

※2 707,416

※2 731,898

 

 

 

 

空中線設備

706,088

726,934

 

 

 

 

 

減価償却累計額

385,911

405,276

 

 

 

 

 

空中線設備(純額)

※2 320,177

※2 321,658

 

 

 

 

端末設備

272,182

287,920

 

 

 

 

 

減価償却累計額

195,665

196,838

 

 

 

 

 

端末設備(純額)

※2 76,517

※2 91,082

 

 

 

 

市内線路設備

26,631

25,643

 

 

 

 

 

減価償却累計額

15,465

15,924

 

 

 

 

 

市内線路設備(純額)

※2 11,166

※2 9,719

 

 

 

 

市外線路設備

90,162

89,412

 

 

 

 

 

減価償却累計額

82,742

81,861

 

 

 

 

 

市外線路設備(純額)

※2 7,420

※2 7,551

 

 

 

 

土木設備

97,413

97,563

 

 

 

 

 

減価償却累計額

85,833

87,490

 

 

 

 

 

土木設備(純額)

11,580

10,073

 

 

 

 

海底線設備

26,603

27,073

 

 

 

 

 

減価償却累計額

23,577

24,210

 

 

 

 

 

海底線設備(純額)

3,026

2,863

 

 

 

 

建物

187,623

203,572

 

 

 

 

 

減価償却累計額

95,249

105,598

 

 

 

 

 

建物(純額)

※2 92,374

※2 97,974

 

 

 

 

構築物

36,719

36,936

 

 

 

 

 

減価償却累計額

30,033

30,338

 

 

 

 

 

構築物(純額)

※2 6,686

※2 6,598

 

 

 

 

機械及び装置

2,015

2,051

 

 

 

 

 

減価償却累計額

607

748

 

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

※2 1,408

※2 1,303

 

 

 

 

車両

3,392

3,435

 

 

 

 

 

減価償却累計額

2,958

3,096

 

 

 

 

 

車両(純額)

434

339

 

 

 

 

工具、器具及び備品

118,506

118,959

 

 

 

 

 

減価償却累計額

86,610

92,019

 

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

※2 31,896

※2 26,940

 

 

 

 

土地

15,983

18,121

 

 

 

 

建設仮勘定

149,389

135,090

 

 

 

 

有形固定資産合計

1,435,472

1,461,209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

海底線使用権

455

386

 

 

 

 

施設利用権

51

33

 

 

 

 

ソフトウエア

436,361

458,019

 

 

 

 

のれん

6,794

-

 

 

 

 

特許権

13

10

 

 

 

 

借地権

67

67

 

 

 

 

周波数関連費用

145,157

138,938

 

 

 

 

商標権

210,002

175,002

 

 

 

 

建設仮勘定

63,913

60,218

 

 

 

 

その他の無形固定資産

4,469

13,350

 

 

 

 

無形固定資産合計

867,282

846,023

 

 

 

電気通信事業固定資産合計

※3 2,302,754

※3 2,307,232

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

29,161

36,807

 

 

 

関係会社株式

1,208,410

1,204,568

 

 

 

その他の関係会社投資

46,559

50,517

 

 

 

出資金

1

1

 

 

 

長期貸付金

151

151

 

 

 

役員及び従業員に対する長期貸付金

21,390

22,851

 

 

 

関係会社長期貸付金

※4 980

※4 12,565

 

 

 

長期前払費用

75,658

76,918

 

 

 

繰延税金資産

95,733

104,638

 

 

 

その他の投資及びその他の資産

40,510

34,653

 

 

 

貸倒引当金

19,026

26,867

 

 

 

投資その他の資産合計

1,499,527

1,516,802

 

 

固定資産合計

3,802,281

3,824,034

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

281,997

237,329

 

 

受取手形

85

9

 

 

売掛金

767,422

803,622

 

 

契約資産

12,503

8,046

 

 

未収入金

78,151

82,705

 

 

リース投資資産

18,427

17,352

 

 

商品

61,159

64,686

 

 

貯蔵品

7,405

7,400

 

 

前渡金

2,207

882

 

 

前払費用

56,764

61,696

 

 

短期貸付金

※4 14,845

※4 11,485

 

 

預け金

72,087

56,959

 

 

その他の流動資産

12,658

24,003

 

 

貸倒引当金

32,020

19,082

 

 

流動資産合計

1,353,690

1,357,092

 

資産合計

5,155,971

5,181,126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

負債の部

 

 

 

固定負債

 

 

 

 

社債

460,000

570,000

 

 

長期借入金

※6 1,244,546

※6 1,176,430

 

 

リース債務

515,199

459,411

 

 

退職給付引当金

9,269

8,461

 

 

事業終了損失引当金

488

-

 

 

契約損失引当金

23,917

23,113

 

 

資産除去債務

52,168

49,451

 

 

その他の固定負債

※5 20,731

※5 41,200

 

 

固定負債合計

2,326,318

2,328,066

 

流動負債

 

 

 

 

1年以内に期限到来の固定負債

※6 322,165

※6 377,384

 

 

コマーシャル・ペーパー

※5 129,400

※5 8,000

 

 

買掛金

※5 91,841

※5 107,203

 

 

短期借入金

※5,※7 214,856

※5,※7 177,754

 

 

リース債務

291,384

263,700

 

 

未払金

※5 604,847

※5 653,214

 

 

未払費用

※5 13,934

※5 14,047

 

 

未払法人税等

62,660

66,585

 

 

契約負債

48,755

57,337

 

 

預り金

※5 112,539

※5 179,730

 

 

前受収益

707

803

 

 

賞与引当金

35,243

31,434

 

 

事業終了損失引当金

873

541

 

 

契約損失引当金

17,034

21,014

 

 

訴訟損失引当金

-

※1 19,176

 

 

資産除去債務

5,362

21,576

 

 

その他の流動負債

12,666

13,905

 

 

流動負債合計

1,964,266

2,013,403

 

負債合計

4,290,584

4,341,469

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

204,309

204,309

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

71,371

71,371

 

 

 

資本剰余金合計

71,371

71,371

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

689,022

624,492

 

 

 

利益剰余金合計

689,022

624,492

 

 

自己株式

106,461

74,131

 

 

株主資本合計

858,241

826,041

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

174

4,479

 

 

繰延ヘッジ損益

2,311

1,485

 

 

評価・換算差額等合計

2,137

2,994

 

新株予約権

9,283

10,622

 

純資産合計

865,387

839,657

負債純資産合計

5,155,971

5,181,126

 

② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

電気通信事業営業損益

 

 

 

営業収益

2,524,874

2,413,635

 

営業費用

 

 

 

 

営業費

785,327

687,663

 

 

施設保全費

427,374

442,543

 

 

管理費

68,928

72,544

 

 

試験研究費

9,659

12,004

 

 

減価償却費

456,138

466,202

 

 

固定資産除却費

20,258

32,401

 

 

通信設備使用料

279,866

287,837

 

 

租税公課

40,698

40,932

 

 

営業費用合計

2,088,248

2,042,126

 

電気通信事業営業利益

436,626

371,509

附帯事業営業損益

 

 

 

営業収益

814,902

812,684

 

営業費用

694,689

690,293

 

附帯事業営業利益

120,213

122,391

営業利益

556,839

493,900

営業外収益

 

 

 

受取配当金

※1 37,499

※1 78,279

 

雑収入

15,549

18,346

 

営業外収益合計

53,048

96,625

営業外費用

 

 

 

支払利息

36,757

35,820

 

債権売却損

25,231

23,822

 

雑支出

21,139

11,939

 

営業外費用合計

83,127

71,581

経常利益

526,760

518,944

特別損失

 

 

 

関係会社株式評価損

27,048

18,570

 

訴訟損失引当金繰入額

-

※2 19,176

 

特別損失合計

27,048

37,746

税引前当期純利益

499,712

481,198

法人税、住民税及び事業税

137,683

136,206

法人税等調整額

2,190

10,102

法人税等合計

135,493

126,104

当期純利益

364,219

355,094