株式会社船井総研ホールディングス

Funai Soken Holdings Incorporated
大阪市中央区北浜4丁目4番10号
証券コード:97570
業界:サービス業
有価証券報告書の提出日:2023年3月27日

(1) 連結経営指標等

回次

第49期

第50期

第51期

第52期

第53期

決算年月

2018年12月

2019年12月

2020年12月

2021年12月

2022年12月

売上高

(百万円)

21,697

25,752

25,027

22,816

25,635

経常利益

(百万円)

5,008

5,755

5,091

6,448

7,197

親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円)

3,549

3,868

3,498

4,378

4,990

包括利益

(百万円)

3,315

3,952

3,351

4,441

4,826

純資産額

(百万円)

22,370

23,165

23,688

25,710

27,700

総資産額

(百万円)

26,732

28,419

27,951

30,928

33,010

1株当たり純資産額

(円)

435.56

453.48

465.60

505.52

546.31

1株当たり
当期純利益金額

(円)

69.95

76.67

70.32

88.67

100.92

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益金額

(円)

69.20

75.89

69.52

87.60

99.62

自己資本比率

(%)

82.2

79.4

82.4

80.7

81.7

自己資本利益率

(%)

16.4

17.4

15.3

18.2

19.2

株価収益率

(倍)

23.5

32.4

35.9

29.5

26.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

3,554

4,522

3,515

5,214

5,000

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

222

500

263

219

348

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

2,762

3,411

3,194

2,547

2,996

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円)

11,022

11,630

12,216

14,675

17,031

従業員数

 

1,105

1,209

1,303

1,317

1,382

(ほか、平均臨時雇用人員)

(名)

(41)

(37)

(68)

(52)

(63)

 

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第53期の期首から適用しており、第52期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

 

(2) 提出会社の経営指標等

回次

第49期

第50期

第51期

第52期

第53期

決算年月

2018年12月

2019年12月

2020年12月

2021年12月

2022年12月

営業収益

(百万円)

4,888

5,240

5,589

5,353

6,163

経常利益

(百万円)

2,481

2,594

2,895

2,648

3,573

当期純利益

(百万円)

2,563

2,496

2,895

2,549

3,432

資本金

(百万円)

3,125

3,125

3,125

3,125

3,125

発行済株式総数

(千株)

53,000

53,000

52,500

52,500

52,500

純資産額

(百万円)

16,699

16,123

16,054

16,168

16,706

総資産額

(百万円)

18,516

17,941

17,536

17,771

18,252

1株当たり純資産額

(円)

323.11

312.03

311.35

312.27

323.47

1株当たり配当額

 

35.00

40.00

45.00

48.00

55.00

(1株当たり中間配当額)

(円)

(15.00)

(17.00)

(20.00)

(21.00)

(25.00)

1株当たり
当期純利益金額

(円)

50.52

49.48

58.19

51.63

69.42

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益金額

(円)

49.98

48.97

57.54

51.01

68.53

自己資本比率

(%)

88.0

86.6

87.9

86.8

87.4

自己資本利益率

(%)

15.6

15.7

18.7

16.5

21.9

株価収益率

(倍)

32.5

50.1

43.3

50.7

39.2

配当性向

(%)

69.3

80.8

77.3

93.0

79.2

従業員数

 

93

93

107

100

110

(ほか、平均臨時雇用人員)

(名)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

株主総利回り

(%)

66.4

101.3

104.6

110.3

116.5

(比較指標:配当込みTOPIX)

(%)

(84.0)

(99.2)

(106.6)

(120.2)

(117.2)

最高株価

(円)

2,957

2,905

3,270

3,225

2,905

最低株価

(円)

1,541

1,573

1,613

1,937

1,961

 

(注) 1 2018年12月期の1株当たり配当額35円には、特別配当2円を含んでおります。

2 2019年12月期の1株当たり配当額40円には、創立50周年の記念配当3円を含んでおります。

3 2022年12月期の1株当たり配当額55円には、東京証券取引所新市場区分における「プライム市場」への移行記念配当2円を含んでおります。

4 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。

 

 

2 【沿革】

 

年月

沿革

1970年3月

企業経営の総合診断を主業務として株式会社日本マーケティングセンター(現株式会社船井総研ホールディングス 資本金1,000千円)を設立。

1970年9月

経営者のための経営戦略研究会として会員制組織コスモスクラブ設立。

1971年8月

関東地区の業務拡張のため東京事務所(東京都港区)を開設。

1978年3月

名古屋、福岡等の各主要都市に地域の経営者のための経営研究会として地域フナイクラブ設立。

1981年12月

大阪本社を大阪市北区太融寺町に移転。

1985年3月

商号を「株式会社日本マーケティングセンター」から「株式会社船井総合研究所」に変更。

1988年9月

大阪証券取引所市場第二部(特別指定銘柄)に上場。

1990年5月

船井ファイナンス株式会社(船井キャピタル株式会社)を設立。

1993年6月

大阪証券取引所市場第二部に指定される。

1996年9月

大阪本社を大阪市北区豊崎に移転。

2000年2月

株式会社船井情報システムズを設立(現連結子会社。2014年7月に株式会社船井総研ITソリューションズに商号変更)。

2000年5月

船井総研ロジ株式会社を設立。

2003年3月

船井総研ロジ株式会社の株式一部売却により連結の範囲から除外。

2004年12月

東京証券取引所市場第二部に上場。

2005年4月

東京本社を東京都千代田区丸の内に移転。

2005年12月

東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第一部に指定される(2013年7月 現物市場統合に伴い大阪証券取引所市場第一部は東京証券取引所市場第一部に統合)。

2010年7月

大阪本社を大阪市中央区北浜に移転。

2012年1月

中国(上海)に船井(上海)商信息咨詢有限公司を設立(現連結子会社)。

2013年9月

船井キャピタル株式会社を清算結了。

2013年11月

持株会社体制への移行のため、株式会社船井総合研究所分割準備会社(現連結子会社。2014年7月に株式会社船井総合研究所に商号変更)及び株式会社船井総研コーポレートリレーションズ分割準備会社(現連結子会社。2014年7月に株式会社船井総研コーポレートリレーションズに商号変更。2022年7月に新和コンピュータサービス株式会社を吸収合併し、株式会社船井総研デジタルに商号変更)を設立。

2014年1月

船井総研ロジ株式会社を完全子会社化(現連結子会社)。

2014年7月

持株会社体制に移行し、商号を株式会社船井総研ホールディングスに変更。
経営コンサルティング事業を株式会社船井総合研究所に、営業サポート業務を株式会社船井総研コーポレートリレーションズ(2022年7月に新和コンピュータサービス株式会社を吸収合併し、株式会社船井総研デジタルに商号変更)にそれぞれ継承。

2015年2月

株式会社プロシードを完全子会社化(現連結子会社)。

2018年2月

株式会社HR Forceを設立(現連結子会社)。

2018年6月

新和コンピュータサービス株式会社を完全子会社化(2022年7月に株式会社船井総研コーポレートリレーションズと吸収合併)。

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行。

2022年7月

株式会社船井総研コーポレートリレーションズが新和コンピュータサービス株式会社を吸収合併し、株式会社船井総研デジタルに商号変更。

2023年1月

株式会社船井総合研究所が成長戦略株式会社を完全子会社化(現連結子会社)。

 

 

3 【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社7社で構成され、経営コンサルティング事業を主な事業内容とし、さらに当該事業に関連するロジスティクス事業及びその他のサービス等の事業活動を展開しております。

また、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。

  当社グループの事業における各社の位置づけ及びセグメントとの関連は次のとおりであります。

 なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。

 

(1) 経営コンサルティング事業

経営コンサルティング業務を中心に、総合コンサルティングを遂行する体制及び組織を有しておりますが、企業経営に係わるコンサルティング業務の他に業種・テーマ別の経営研究会・セミナー等を実施しております。

関係会社・・・株式会社船井総合研究所、株式会社船井総研デジタル、

 船井(上海)商務信息咨詢有限公司

 

(2) ロジスティクス事業

クライアントの業績向上及び物流コスト削減等を目的とした物流コンサルティング業務、物流業務の設計・構築・運用等を実行する物流BPO業務を実施しております。

関係会社・・・船井総研ロジ株式会社

 

(3) その他

その他の事業におきましては、株式会社船井総研ITソリューションズがITコンサルティング事業、株式会社プロシードがコンタクトセンターコンサルティング事業、株式会社HR Forceがダイレクトリクルーティング事業を営んでおります。

関係会社・・・株式会社船井総研ITソリューションズ、株式会社プロシード、

       株式会社HR Force

 

 

当社グループの事業の系統図は、次のとおりであります。

 


 

4 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金
(千円)

主要な
事業の内容

議決権の
所有割合(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

㈱船井総合研究所

(注)2、3

大阪市中央区

3,000,000

経営コンサルティング事業

100.0

建物の賃貸等
役員の兼任等…有

㈱船井総研デジタル(注)4

大阪市中央区

50,000

経営コンサルティング事業

100.0

建物の賃貸等
役員の兼任等…有

船井(上海)商務信息咨詢有限公司

中国上海市

100,000

経営コンサルティング事業

100.0

役員の兼任等…無

船井総研ロジ㈱(注)5

大阪市中央区

98,000

ロジスティクス事業

100.0

建物の賃貸等
役員の兼任等…有

㈱船井総研ITソリューションズ

東京都千代田区

60,000

その他

100.0

建物の賃貸等

役員の兼任等…有

㈱プロシード

東京都千代田区

100,000

その他

100.0

建物の賃貸等

役員の兼任等…無

㈱HR Force

東京都千代田区

64,000

その他

100.0

建物の賃貸等

役員の兼任等…有

 

(注) 1  主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

2  特定子会社であります。

3  ㈱船井総合研究所については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等

① 売上高

18,725,800

千円

 

② 経常利益

6,199,853

千円

 

③  当期純利益

4,375,051

千円

 

④ 純資産額

14,706,991

千円

 

⑤ 総資産額

17,687,756

千円

 

4  ㈱船井総研デジタルについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等

① 売上高

3,155,693

千円

 

② 経常利益

8,670

千円

 

③ 当期純利益

12,542

千円

 

④ 純資産額

1,197,001

千円

 

⑤ 総資産額

2,252,407

千円

 

5  船井総研ロジについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等

① 売上高

4,150,902

千円

 

② 経常利益

411,594

千円

 

③ 当期純利益

289,619

千円

 

④ 純資産額

1,196,546

千円

 

⑤ 総資産額

2,060,433

千円

 

 

5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況

       2022年12月31日現在

セグメントの名称

従業員数(名)

経営コンサルティング事業

1,093

(  20 )

ロジスティクス事業

81

(  10 )

その他

98

(  33 )

全社(共通)

110

(  - )

合計

1,382

(  63 )

 

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。

2 全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない従業員であります。

 

(2) 提出会社の状況

       2022年12月31日現在

従業員数(名)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(千円)

110

( -)

39.1

9.2

6,992

 

 

セグメントの名称

従業員数(名)

全社(共通)

110

( -)

合計

110

( -)

 

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。

2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3 全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない従業員であります。

 

(3) 労働組合の状況

当社、㈱船井総合研究所、㈱船井総研デジタル及び船井総研ロジ㈱には、労働組合(組合員数1,144人)が組織されておりますが、上部団体には加盟しておりません。また、その他の子会社においては労働組合は組織されておりません。

なお、労使関係について特記すべき事項はありません。

 

 

2 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 当社グループのリスク管理体制

当社グループにおいては、損失のリスクの管理を含めた危機管理を行う全社横断的な組織として、リスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、企業経営・事業継続に重大な影響を及ぼすリスクの識別・評価・管理が重要な課題であるとの認識の下、重点対応リスクを抽出したうえで具体的な対策を講じる等、当社グループを取り巻くリスクを適切に管理し、リスク発生の防止に努めるなどの活動を行っております。各主要部門の担当取締役、執行役員及び従業員を中心に構成され、社内外における情報を収集し、様々な観点からリスク分析を行い、リスクに応じた対応策を検討、実施しております。

 

(2) 経営コンサルティング事業が経営成績上大きなウエイトを占めていることについて

経営コンサルティング事業は、当社グループの中核事業であり、収益面においても利益面においても大きな比重を占めております。

当社グループ(連結)の2021年12月期及び2022年12月期における売上高及び営業損益の内訳(金額及び構成比)は、下表のとおりであります。

 

 

(自 2021年1月1日
 至 2021年12月31日)

(自 2022年1月1日
 至 2022年12月31日)

売上高

営業損益

売上高

営業損益

金額
(百万円)

構成比率
(%)

金額
(百万円)

構成比率
(%)

金額
(百万円)

構成比率
(%)

金額
(百万円)

構成比率
(%)

経営コンサルティング事業

18,544

81.3

5,893

92.7

20,314

79.3

6,150

86.6

ロジスティクス事業

2,922

12.8

338

5.3

3,778

14.7

448

6.3

その他

1,328

5.8

△68

△1.1

1,524

5.9

260

3.7

消去又は全社

21

0.1

194

3.1

17

0.1

241

3.4

合計

22,816

100.0

6,358

100.0

25,635

100.0

7,100

100.0

 

(注)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首

  から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って

  適用した後の指標等となっております。

 

(3) 当社グループの中核事業である経営コンサルティング事業に関連するリスクについて
① 経営コンサルティング業界を取り巻く環境について

当社グループにおいては、主に株式会社船井総合研究所が企業・法人を対象とした経営コンサルティングを行っております。

経営コンサルティング事業は、様々な分野において、幅広い専門知識や情報・技術をもって、企画立案・指導助言などのサービスを行う専門サービス業でありますが、当社グループが属する経営コンサルティング事業は、弁護士、公認会計士、税理士等のように法律によって独占業務が存する業態とは異なり、開業に際し必ずしも特別な資格取得の必要でない業態であります。

当業界におけるコンサルタント会社は、顧客満足度の高いサービスを提供するために、日々の業務等から得られたノウハウを蓄積し、新たな方法論(顧客の現状分析方法や現状分析に基づいた現状改革の方法)の構築を行っておりますが、今後当業界はさらに競争が厳しくなると予想され、DX等の新たな顧客ニーズも発生しており、顧客ニーズに対応できる企業とそうでない企業との二極分化の傾向が生じており、今後、合従連衡を含む業界再編が進展していく可能性もあります。

また、わが国における当業界の市場規模は、欧米と比較し経済規模としては相対的に小さいとの指摘がなされております。今後、わが国における企業経営が成熟するに従い、経営コンサルティングなどの知的専門サービスに対するニーズは高まるものと認識していますが、こうした知的専門サービスに対する理解並びに認識が十分に高まらず、当社が顧客ニーズに適合しない方向に向かった場合は、当社の収益の拡大も限定的なものに留まる可能性があります。

 

② 株式会社船井総合研究所の事業内容並びに顧客開拓について

当社グループの中核事業会社である株式会社船井総合研究所は、企業経営者が抱える様々な経営上の問題に対し、業種業態ごとに対応したマーケティング・顧客管理・人事などの経営に関するコンサルティングを通じ、顧客企業の育成及び発展を支援しております。

また、顧客企業に対する直接的なコンサルティング活動の他に、多岐に亘る経営課題並びに時流に即した経営セミナーの主催、また、経営戦略の研究や会員相互の交流による事業の可能性を広げるネットワーク作りを目的とする、多様なメンバーから構成された会員制組織である経営研究会を運営しております。

顧客開拓につきましては、既存顧客からの紹介、主催するセミナーによる集客、研究会のネットワーク拡充及び無料経営相談などにより顧客開拓を図っております。

顧客基盤におきましては、創業以来、流通業を主要な顧客基盤としておりましたが、現在においては、住宅・不動産業、医療・介護・福祉業、士業、自動車関連業、人材サービス業等、顧客基盤は拡大してきております。

株式会社船井総合研究所は、顧客開拓を専門に行う営業部門を有しておらず、今後も上記のようなコンサルティング活動を通じて顧客開拓を図る方針でありますが、顧客開拓のための活動や手法が有効に機能しなくなる等の事態が生じた場合においては、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

③ コンサルタントへの依存について

経営コンサルティング事業において、コンサルタント1人当たりの業務量には限界があることから、事業拡大を図るには優秀なコンサルタントの増員が不可欠であります。そのために、社内教育の研修プログラムにおいてコンサルタントとしての基本姿勢及び必要な知識を習得させ、また、通常3~5名程度で構成されるチームで実際の現場におけるコンサルティング業務を通じ、個々のコンサルタントのレベルアップと知識ノウハウの社内共有を図り人材の育成に努めております。とりわけ育児等と就業の両立支援の制度の導入により女性の活躍機会の向上に積極的に取組んでおり、優秀な人材の定着に努めております。さらに、新たな人材確保においては、国内外を問わず新卒採用の他に各分野での経験者の採用を積極的に進め、潜在能力の高い人材の獲得に努めております。

今後においても優秀な人材の確保及び優秀なコンサルタントへの育成に努め、引続き増員を図る方針でありますが、当社グループが求める人材の確保及び育成が進捗しない場合においては、コンサルタントへの依存が高い当社グループの事業並びに業績に影響を及ぼすことになります。

また、当事業の性格上、個々のコンサルタントの意識や能力等により、パフォーマンスに差が生じる可能性があります。

当社は、社員のモチベーション及び帰属意識をより高めるために、人事評価制度における見直しを行い、個々の成果がより反映される給与体系を導入しております。しかしながら、能力の高いコンサルタントの中には独立志向が高い人材がいる可能性もあり、一部の重要な人材の離職があれば、業績において一時的な影響を受ける可能性があります。

 

④ 海外事業におけるカントリーリスクについて

当社は中国上海市に子会社を有しており、主に国内企業の中国進出サポート及び現地における営業マーケティングのコンサルティング活動を展開しております。中国市場におけるコンサルティングニーズは高い一方で、カントリーリスクが依然として高い状況にあります。具体的には、反日活動による日本製品への影響、税務・法務諸制度の度重なる変更による影響、政治・経済状況の激変によるマーケットに与える影響、大気汚染をはじめとした環境問題による従業員の健康への影響、その他、為替リスクなど海外事業特有のカントリーリスクがあげられます。今後も中国ビジネスにおけるコンサルティングニーズは高まるものと考えておりますが、上記のようなカントリーリスクにより、当社グループに一時的に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4) 経営コンサルティング事業以外の事業に関連するリスクについて

船井総研ロジ株式会社は、ロジスティクス事業を行っており、顧客の業績向上及び物流コスト削減等を目的とした物流コンサルティング業務、物流業務の設計・構築・運用等を実行する物流BPO業務等を実施しております。これらは顧客との良好な関係により成立するため、常に競合会社からの営業活動による顧客の流出リスクにさらされております。

物流BPO業務については、リフト作業時の事故や倉庫内事故といった荷物事故、車両事故、倉庫の火災等予期しない業務事故が発生する可能性を秘めており、また、共同購買では品質における瑕疵等が考えられ、その対応処置に応じて、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

株式会社船井総研ITソリューションズは、ITコンサルティング事業を行っており、主に基幹システム導入サポートやITコスト削減支援などのITコンサルティング業務を行っております。IT関連業界においては技術革新のスピードが速く、また競合他社においても大手企業はもとより新興企業が多数存在し、競争の激しい業界であります。このような業界においては、刻々と変化、複雑化する顧客ニーズに対し的確に対応する必要があり、同社が顧客ニーズに対応できない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

株式会社プロシードは、コンタクトセンターコンサルティング事業を行っており、米国COPC社との日本独占ライセンス契約に基づいて、COPC組織認証等個人向けトレーニングを実施しているため、COPC社の経営方針、サービス内容の変化等によって、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

株式会社HR Forceは、ダイレクトリクルーティング事業を行っており、主に採用広告運用代行サービスを通じて、現在多くの企業が抱える人手不足という課題に、ITテクノロジーを活用した解決ソリューションを提供しております。人材業界は大手企業をはじめ競合他社が多数存在し、価格面やサービス面において同社の競争優位性を維持できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5) 当社グループ戦略等について
① 事業領域の見直しについて

当社グループは、現経営陣のもと、事業戦略の見直しを行った結果、中核事業であり安定した利益の見込まれる経営コンサルティング事業については、当面事業の拡大は可能と判断し、当該事業及びその周辺事業に経営資源を集中する方針を採っております。

当該方針に従い、今後、経営コンサルティング事業とシナジー効果の高い周辺事業などの新規の事業領域への進出を図ることにより、初期投資によるコスト発生及び投資計画と業績実績との乖離が発生した場合、当社グループの経営成績に一時的に影響を及ぼす可能性があります。

 

② 当社グループのブランド力について

創業者の舩井幸雄が築いてきた「船井総合研究所」ブランドは、経営コンサルティング事業をはじめとする当社グループの事業展開の上で不可欠であり、このブランドを維持・発展することは、当社グループの事業基盤拡大の上で非常に重要であります。しかしながら、コンサルタントの質の低下や当社グループが提供するサービスが、顧客ニーズに必ずしも合致したものではなくなる状況が生じ、顧客からの信頼獲得に影響を及ぼす等の事態が生じた場合には、ブランド力の低下に繋がります。また、「船井総合研究所」あるいは「船井総研」の商標を冠する各社等にリーガル・コンプライアンスやコーポレート・ガバナンス上の諸問題が発生した場合にはブランドの毀損に繋がり、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6) 情報セキュリティに関するリスクについて

当社グループは、業務遂行上の必要から、個人情報や経営情報等の顧客の機密情報を保有しております。当社グループでは情報セキュリティをESGの重要課題の一つと捉え、グループの情報セキュリティ基本方針のもと、当該情報の取得、保管、加工、利用、廃棄に当たっては、個人情報の保護に関する法律やその他の各種法令、守秘義務契約や機密保持契約を厳守すべく、グループ全体に情報セキュリティ関連規程及び運用状況の統制を行い、社内規程に則った取扱いをする体制を布いております。組織面では役職員等に対して情報セキュリティ5か条及び情報セキュリティマニュアルやeラーニングを用いた教育・研修等による情報管理の重要性の周知徹底をするとともに、システム面では主たるグループ会社では2018年より場所を選ばないシームレスなモバイル環境の整備と、クラウド化やメールの暗号化及び誤送信対策等によりセキュリティの両立をすすめ、コロナ禍以降の新たな働き方にもスムーズに対応しております。また、2020年からは株式会社船井総合研究所では顧客の情報資産の預り方法の仕組みも刷新するなど、セキュリティ対策を日々強化し、機密保持に努めております。

しかしながら、これらの対策にもかかわらず、不測の事態により、これら情報の流出、個人情報の取得・取扱手続の不備による法令違反、重要データの破壊や改ざん、システム停止等が生じた場合には、当社グループの信用低下や損害賠償等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7) 内部管理体制について

当社グループは、持続的な成長と中長期的に企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と位置づけております。当社グループでは業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するため、これらに係る内部統制が有効に機能する体制を構築、整備及び運用しております。しかしながら、事業の急速な拡大等により、十分な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じる場合には、適切な事業運営が困難となり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(8) 保有資産に関するリスクについて

当社グループが保有する資産のうち、有形固定資産、無形固定資産及び有価証券等において、当社グループの業績が計画どおり進捗できず将来得られるキャッシュ・フローが大幅に減少することとなった場合や、発行体の業績悪化等や経営破綻等が発生した場合には、これらの資産について減損処理を行う場合があり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。こうした保有資産に関するリスクを回避するために、新規投資及び投資後の進捗管理を取締役会等において十分に検討を行い、リスクの予防や早期発見に努めてまいります。

 

(9) 新型コロナウイルス感染症の拡大及び長期化に関するリスクについて

新型コロナウイルス感染症については、各国におけるワクチン接種や感染予防により、経済活動は持ち直しつつあり、当社グループの主要顧客である国内の中小企業の収益への影響も減少傾向にあります。当社グループにおいては、社内外における感染予防を徹底しつつ、オンラインセミナー、WEB会議システムを活用したコンサルティング、リモートワークの推進などによりコロナ禍においても事業活動を継続していく体制が整い、また、DXコンサルティングを加速させることにより、顧客の業績回復を推進してまいります。しかしながら、新型コロナウイルスなどの世界的な感染症が再び拡大及び長期化し、世界経済に悪影響を与える事態になった場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社

    2022年12月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数
(名)

建物及び
構築物

土地
(面積㎡)

ソフトウエア

合計

大阪本社
(大阪市中央区)

全社(共通)

事務所設備

602,058

672,635

(542.12)

82,053

1,356,747

67

東京本社
(東京都千代田区)
(注)

全社(共通)

事務所設備

75,316

[2,601.09]

68

75,385

 

(注) 建物及び構築物の[ ]内は連結会社以外から賃借している建物の面積(単位:㎡)であります。

 

(2) 国内子会社

       2022年12月31日現在

会社名

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数
(名)

建物及び
構築物

土地
(面積㎡)

ソフトウエア

合計

㈱船井
総合研究所

五反田
オフィス
(東京都
品川区)

経営コンサルティング事業

セミナー
施設

252,310

3,387,653

(389.95)

3,639,963

 

 

①  【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

130,000,000

130,000,000

 

 

①  【ストックオプション制度の内容】

当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。

なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、該当がある場合には、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載いたします。また、「付与対象者の区分及び人数」については、決議時点の内容で記載しております。

決議年月日

2012年4月17日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役6名(社外取締役を除く)及び執行役員6名

新株予約権の数(個)

        200個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式

36,000(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株式あたり1円

新株予約権の行使期間

    2012年5月8日~

 2042年5月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  163円(注)2

資本組入額 82円(注)5

新株予約権の行使の条件

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)4

 

(注) 1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、180株であります。

ただし、2012年5月7日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と付与日における公正な評価単価162円を合算しております。

3 (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、当社及び子会社における取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。

(2) 前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

① 新株予約権者が2041年5月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2041年5月8日から2042年5月7日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3) 上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

次に準じて決定する。

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

前記、(注)3に準じて決定する。

5 2016年1月1日付で普通株式1株につき1.2株の割合で株式分割し、2018年1月1日付で普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

 

決議年月日

2013年4月16日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役7名(社外取締役を除く)及び執行役員6名

新株予約権の数(個)

        230個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式

41,400(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株式あたり1円

新株予約権の行使期間

    2013年5月8日~

 2043年5月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  259円(注)2

資本組入額 130円(注)5

新株予約権の行使の条件

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)4

 

(注) 1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、180株であります。

ただし、2013年5月7日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と付与日における公正な評価単価258円を合算しております。

3 (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、当社及び子会社における取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。

(2) 前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

① 新株予約権者が2042年5月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2042年5月8日から2043年5月7日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3) 上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

次に準じて決定する。

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

前記、(注)3に準じて決定する。

5 2016年1月1日付で普通株式1株につき1.2株の割合で株式分割し、2018年1月1日付で普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

決議年月日

2014年4月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役7名(社外取締役を除く)及び執行役員6名

新株予約権の数(個)

        230個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式

41,400(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株式あたり1円

新株予約権の行使期間

    2014年5月8日~

 2044年5月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  262円(注)2

資本組入額 131円(注)5

新株予約権の行使の条件

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)4

 

(注) 1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、180株であります。

ただし、2014年5月7日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と付与日における公正な評価単価261円を合算しております。

3 (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、当社及び子会社における取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。

(2) 前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

① 新株予約権者が2043年5月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2043年5月8日から2044年5月7日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3) 上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

次に準じて決定する。

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

前記、(注)3に準じて決定する。

5 2016年1月1日付で普通株式1株につき1.2株の割合で株式分割し、2018年1月1日付で普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

決議年月日

2015年5月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役5名(社外取締役を除く)、当社執行役員2名、子会社取締役8名及び子会社執行役員4名

新株予約権の数(個)

        300個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式

54,000(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株式あたり1円

新株予約権の行使期間

    2015年6月19日~

 2045年6月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  531円(注)2

資本組入額 266円(注)5

新株予約権の行使の条件

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)4

 

(注) 1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、180株であります。

ただし、2015年6月18日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と付与日における公正な評価単価530円を合算しております。

3 (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、当社及び子会社における取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。

(2) 前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

① 新株予約権者が2044年6月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2044年6月19日から2045年6月18日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3) 上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

次に準じて決定する。

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

前記、(注)3に準じて決定する。

5 2016年1月1日付で普通株式1株につき1.2株の割合で株式分割し、2018年1月1日付で普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

決議年月日

2016年4月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役5名(監査等委員及び社外取締役を除く)、当社執行役員2名、子会社取締役7名及び子会社執行役員5名

新株予約権の数(個)

        350個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式

63,000(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株式あたり1円

新株予約権の行使期間

    2016年5月13日~

 2046年5月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  804円(注)2

資本組入額 402円(注)5

新株予約権の行使の条件

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)4

 

(注) 1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、180株であります。

ただし、2016年5月12日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と付与日における公正な評価単価803円を合算しております。

3 (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、当社及び子会社における取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。

(2) 前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

① 新株予約権者が2045年5月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2045年5月13日から2046年5月12日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3) 上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

次に準じて決定する。

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

前記、(注)3に準じて決定する。

5 2018年1月1日付で普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

決議年月日

2017年4月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役4名(監査等委員及び社外取締役を除く)、当社執行役員2名、子会社取締役7名及び子会社執行役員8名

新株予約権の数(個)

        440個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式

79,200(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株式あたり1円

新株予約権の行使期間

    2017年5月9日~

 2047年5月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,180円(注)2

資本組入額 590円(注)5

新株予約権の行使の条件

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)4

 

(注) 1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、180株であります。

ただし、2017年5月8日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と付与日における公正な評価単価1,179円を合算しております。

3 (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内に、割当日において在任する当社又は当社子会社の取締役、監査役並びに執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。

(2) 前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

① 新株予約権者が2046年5月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2046年5月9日から2047年5月8日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3) 上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

次に準じて決定する。

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

前記、(注)3に準じて決定する。

5 2018年1月1日付で普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

決議年月日

2018年4月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役3名(監査等委員及び社外取締役を除く)、当社執行役員3名、子会社取締役13名及び子会社執行役員6名

新株予約権の数(個)

        402個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式

72,360(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株式あたり1円

新株予約権の行使期間

    2018年5月8日~

 2048年5月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  2,192円(注)2

           資本組入額 1,096円

新株予約権の行使の条件

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)4

 

(注) 1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、180株であります。

ただし、2018年5月7日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と付与日における公正な評価単価2,191円を合算しております。

3 (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内に、割当日において在任する当社又は当社子会社の取締役、監査役並びに執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。

(2) 前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

① 新株予約権者が2047年5月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2047年5月8日から2048年5月7日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3) 上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

次に準じて決定する。

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

前記、(注)3に準じて決定する。

 

 

 

決議年月日

2019年4月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役3名(監査等委員及び社外取締役を除く)、当社執行役員3名、子会社取締役18名及び子会社執行役員5名

新株予約権の数(個)

        405個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式

72,900(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株式あたり1円

新株予約権の行使期間

    2019年5月8日~

 2049年5月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  2,394円(注)2

           資本組入額 1,197円

新株予約権の行使の条件

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)4

 

(注) 1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、180株であります。

ただし、2019年5月7日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と付与日における公正な評価単価2,393円を合算しております。

3 (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内に、割当日において在任する当社又は当社子会社の取締役、監査役並びに執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。

(2) 前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

① 新株予約権者が2048年5月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2048年5月8日から2049年5月7日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3) 上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

次に準じて決定する。

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

前記、(注)3に準じて決定する。

 

 

決議年月日

2021年4月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役4名(監査等委員及び社外取締役を除く)、当社執行役員6名、子会社取締役18名及び子会社執行役員4名

新株予約権の数(個)

        457個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式

82,260(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株式あたり1円

新株予約権の行使期間

    2021年5月7日~

 2051年5月6日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,420円(注)2

          資本組入額   710円

新株予約権の行使の条件

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)4

 

(注) 1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、180株であります。

ただし、2021年5月6日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と付与日における公正な評価単価1,419円を合算しております。

3 (1)  1個の新株予約権の一部行使はできない。

    (2) 新株予約権者は、行使可能な期間内に、割当日において在任する当社又は当社子会社の取締役、監査役並びに執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。

(3) 前記(2)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

① 新株予約権者が2050年5月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2050年5月7日から2051年5月6日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(4) 上記(2)及び(3)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

次に準じて決定する。

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

前記、(注)3に準じて決定する。

 

 

決議年月日

2022年4月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役3名(監査等委員及び社外取締役を除く)、当社執行役員4名、子会社取締役13名及び子会社執行役員4名

新株予約権の数(個)

        492個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式

88,560(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株式あたり1円

新株予約権の行使期間

    2022年5月10日~

 2052年5月9日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,524円(注)2

          資本組入額   762円

新株予約権の行使の条件

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)4

 

(注) 1 各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、180株であります。

ただし、2022年5月9日(以下、「割当日」という)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と付与日における公正な評価単価1,523円を合算しております。

3 (1)  1個の新株予約権の一部行使はできない。

    (2) 新株予約権者は、行使可能な期間内に、割当日において在任する当社又は当社子会社の取締役、監査役並びに執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使することができる。

(3) 前記(2)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

① 新株予約権者が2051年5月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2051年5月10日から2052年5月9日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(4) 上記(2)及び(3)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

次に準じて決定する。

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

前記、(注)3に準じて決定する。

 

 

②  【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【所有者別状況】

       2022年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

0

28

21

99

170

11

11,771

12,100

所有株式数
(単元)

0

146,192

6,624

61,723

115,358

105

191,140

521,142

385,800

所有株式数の割合(%)

0

28.05

1.27

11.84

22.14

0.02

36.68

100.0

 

(注) 1 当社の自己株式3,162,966株は、「個人その他」に31,629単元及び「単元未満株式の状況」に66株を含めて記載しております。

2 証券保管振替機構名義の株式810株は、「その他の法人」に8単元及び「単元未満株式の状況」に10株を含めて記載しております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

       2022年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

6,156

12.48

株式会社船井本社

静岡県熱海市西山町19番6号

5,026

10.19

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

3,062

6.21

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

2,217

4.49

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

1,952

3.96

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

1,353

2.74

 舩 井  和 子 

 静岡県熱海市 

1,307

2.65

日本生命保険相互会社
(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
(東京都港区浜松町2丁目11番3号)

1,062

2.15

 舩 井  勝 仁

 東京都渋谷区

1,056

2.14

TAIYO FUND,L.P. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 

5300 CARILLON POINT KIRKLAND,WA 98033,USA
(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)

1,044

2.12

24,239

49.13

 

(注) 当社は自己株式3,162千株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。

 

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

14,675,155

17,031,407

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

※1 3,300,636

※1 3,767,959

 

 

有価証券

100,000

408,150

 

 

仕掛品

127,853

158,767

 

 

原材料及び貯蔵品

10,986

8,935

 

 

その他

875,363

950,725

 

 

貸倒引当金

40,657

42,610

 

 

流動資産合計

19,049,337

22,283,334

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

1,195,629

1,111,950

 

 

 

土地

4,596,717

4,596,717

 

 

 

その他(純額)

124,850

105,132

 

 

 

有形固定資産合計

※3 5,917,197

※3 5,813,800

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

322,400

322,400

 

 

 

ソフトウエア

298,339

392,655

 

 

 

その他

84,678

115,647

 

 

 

無形固定資産合計

705,418

830,704

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

4,241,507

3,101,525

 

 

 

退職給付に係る資産

540,005

395,287

 

 

 

その他

481,471

592,068

 

 

 

貸倒引当金

6,929

5,997

 

 

 

投資その他の資産合計

5,256,055

4,082,883

 

 

固定資産合計

11,878,671

10,727,388

 

資産合計

30,928,009

33,010,723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

535,623

552,314

 

 

短期借入金

※4 200,000

※4 200,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

100,000

-

 

 

未払金

1,362,113

1,651,677

 

 

未払法人税等

1,325,288

1,252,738

 

 

その他

※2 1,530,051

※2 1,410,292

 

 

流動負債合計

5,053,076

5,067,022

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

-

100,000

 

 

退職給付に係る負債

69,872

71,994

 

 

繰延税金負債

47,164

2,804

 

 

その他

47,050

67,989

 

 

固定負債合計

164,087

242,788

 

負債合計

5,217,163

5,309,811

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,125,231

3,125,231

 

 

資本剰余金

2,946,763

2,955,094

 

 

利益剰余金

22,688,431

25,108,389

 

 

自己株式

3,826,322

4,100,171

 

 

株主資本合計

24,934,103

27,088,544

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

76,859

19,755

 

 

為替換算調整勘定

23,992

27,299

 

 

退職給付に係る調整累計額

72,760

182,338

 

 

その他の包括利益累計額合計

28,090

135,282

 

新株予約権

748,651

747,650

 

純資産合計

25,710,846

27,700,911

負債純資産合計

30,928,009

33,010,723

 

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

売上高

※1 22,816,130

※1 25,635,207

売上原価

13,505,787

15,484,845

売上総利益

9,310,343

10,150,361

販売費及び一般管理費

※2 2,951,826

※2 3,049,490

営業利益

6,358,516

7,100,871

営業外収益

 

 

 

受取利息

21,532

15,867

 

受取配当金

6,997

8,057

 

投資有価証券売却益

38,554

11,850

 

投資有価証券評価益

2,086

8,228

 

保険配当金

33,768

31,938

 

その他

28,250

39,213

 

営業外収益合計

131,191

115,155

営業外費用

 

 

 

支払利息

4,933

7,322

 

投資有価証券評価損

1,350

-

 

投資事業組合管理費

2,738

2,269

 

為替差損

3,566

4,484

 

寄付金

25,500

1,000

 

その他

2,799

3,152

 

営業外費用合計

40,888

18,229

経常利益

6,448,819

7,197,796

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 16

-

 

特別利益合計

16

-

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※4 3,576

※4 2,179

 

減損損失

-

※6 40,090

 

固定資産除却損

※5 10,935

※5 16,987

 

退職給付制度改定損

9,339

-

 

特別損失合計

23,851

59,256

税金等調整前当期純利益

6,424,984

7,138,540

法人税、住民税及び事業税

2,083,037

2,191,247

法人税等調整額

36,876

42,996

法人税等合計

2,046,160

2,148,251

当期純利益

4,378,824

4,990,289

親会社株主に帰属する当期純利益

4,378,824

4,990,289

 

1  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、連結グループを構成する各会社の業務区分により、事業の種類別に「経営コンサルティング事業」、「ロジスティクス事業」の2つを報告セグメントとしております。企業経営に係わる指導、調査、診断等のコンサルティング業務、会員制組織による経営研究会、セミナーの実施等を「経営コンサルティング事業」、クライアントの業績向上及び物流コスト削減等を目的とした物流コンサルティング業務、物流業務の設計・構築・運用等を実行する物流BPO業務等を「ロジスティクス事業」としております。

なお、第1四半期連結会計期間において、「ダイレクトリクルーティング事業」について金額的な重要性が低下したため「その他」に含めて記載する方法に変更しております。

また、第3四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である株式会社船井総研コーポレートリレーションズを存続会社、同じく当社の連結子会社である新和コンピュータサービス株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号を「株式会社船井総研デジタル」に変更しております。本吸収合併に伴い、従来「その他」のセグメントに含めておりました新和コンピュータサービス株式会社のシステム開発事業を、「経営コンサルティング事業」の報告セグメントに含めて記載する方法に変更しております。

上記の変更により、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載しております。

 

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,493,307

4,768,366

 

 

売掛金

※1 322,457

※1 278,940

 

 

有価証券

100,000

408,150

 

 

その他の流動資産

※1 719,858

※1 749,045

 

 

流動資産合計

4,635,623

6,204,502

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

816,527

762,521

 

 

 

土地

672,635

672,635

 

 

 

その他の有形固定資産

104,326

86,373

 

 

 

有形固定資産合計

1,593,490

1,521,530

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

322,400

322,400

 

 

 

その他の無形固定資産

99,671

172,969

 

 

 

無形固定資産合計

422,072

495,369

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

4,229,507

3,101,525

 

 

 

関係会社株式

6,532,219

6,532,219

 

 

 

関係会社長期貸付金

433,309

308,513

 

 

 

その他の投資

270,537

308,367

 

 

 

貸倒引当金

345,655

219,775

 

 

 

投資その他の資産合計

11,119,917

10,030,851

 

 

固定資産合計

13,135,480

12,047,752

 

資産合計

17,771,104

18,252,254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※1 860,621

※1 978,888

 

 

1年内返済予定の長期借入金

100,000

-

 

 

未払法人税等

44,521

44,115

 

 

その他の流動負債

※1 353,713

※1 237,825

 

 

流動負債合計

1,358,857

1,260,829

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

-

100,000

 

 

関係会社事業損失引当金

-

8,697

 

 

繰延税金負債

209,464

157,741

 

 

その他の固定負債

34,577

18,137

 

 

固定負債合計

244,042

284,577

 

負債合計

1,602,899

1,545,406

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,125,231

3,125,231

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,946,634

2,946,634

 

 

 

その他資本剰余金

128

8,459

 

 

 

資本剰余金合計

2,946,763

2,955,094

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

168,818

168,818

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

8,100,000

8,100,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

4,828,203

5,690,468

 

 

 

利益剰余金合計

13,097,021

13,959,286

 

 

自己株式

3,826,322

4,100,171

 

 

株主資本合計

15,342,693

15,939,441

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

76,859

19,755

 

 

評価・換算差額等合計

76,859

19,755

 

新株予約権

748,651

747,650

 

純資産合計

16,168,204

16,706,847

負債純資産合計

17,771,104

18,252,254

 

② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

営業収益

※1 5,353,375

※1 6,163,474

営業費用

※1 2,625,684

※1 2,748,046

営業利益

2,727,691

3,415,428

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 28,758

※1 24,287

 

投資有価証券売却益

38,554

11,850

 

貸倒引当金戻入額

-

125,880

 

その他

14,725

21,413

 

営業外収益合計

82,038

183,432

営業外費用

 

 

 

支払利息

※1 5,013

※1 4,908

 

為替差損

7,714

7,133

 

貸倒引当金繰入額

141,292

-

 

その他

6,735

13,190

 

営業外費用合計

160,756

25,233

経常利益

2,648,973

3,573,627

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

9,677

3,446

 

関係会社出資金評価損

-

49,999

 

子会社株式評価損

431

-

 

特別損失合計

10,109

53,446

税引前当期純利益

2,638,864

3,520,181

法人税、住民税及び事業税

108,742

114,114

法人税等調整額

19,593

26,529

法人税等合計

89,148

87,584

当期純利益

2,549,715

3,432,596