株式会社環境管理センター
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第53期の期首から適用しており、第53期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.第54期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.第54期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
(注) 1.第50期の配当性向については、配当を実施しておりませんので記載しておりません。
2.第52期の1株当たり配当額8円には、創立50周年記念配当3円を含んでおります。
3.最高株価及び最低株価は、令和4年4月3日以前は東京証券取引所JASDAQスタンダード、令和4年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第53期の期首から適用しており、第53期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社のグループは、当社および連結子会社3社及び関連会社1社の5社により構成しており、環境計量証明業を基盤とした事業を展開しています。
環境計量証明業は、環境関連諸法規にて定められている基準への適合状況を確認するための測定・分析を行い、計量法に基づく計量証明書を成果品としてお客様に納品する事業です。当社は、大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・悪臭などあらゆる環境媒体に対応するとともに、一般分析項目から極微量化学物質まであらゆる環境調査に対応できます。この環境調査分野は、公共用水域や一般環境の大気汚染などを調査する環境監視業務、工場稼働に伴う排水や排ガスなどを調査する施設・事業場業務、廃棄物処理に係る様々な環境影響を調査する廃棄物業務、土地取引等の際に土壌汚染の有無を調査する土壌・地下水業務で構成されます。
環境計量証明業を基盤とし、得られたデータを解析し活用する事業も展開しています。大規模事業に係る将来の環境影響を予測・評価する環境アセスメントを行う環境コンサルタント業務、培った分析技術をもとに受託試験やアスベスト測定等を行う応用測定業務、原発事故に起因する放射能を測定する放射能業務などを行っています。
さらに、上記各分野に係る環境対策工事や設備工事、省エネコンサル、資材の販売、環境政策に係る委員会業務など、測定・分析に留まらず、周辺領域の業務についても展開しています。
なお、当社は環境計量証明事業並びにこれら関連業務の単一事業であるため、開示対象となるセグメントはありませんが、分野別の事業内容を記載しております。
・事業系統図

(注) 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
令和5年6月30日現在
(注) 1.従業員数は就業員数であり、当社グループから社外への出向者を除き、社外から当社グループへの出向者を含んでおります。
2.臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員数を外数で記載しており、その内訳は顧問4名、臨時従業員
74名(1日8時間換算)であります。
3.当社グループは環境計量証明事業並びにこれら関連事業の単一事業であるため、セグメント別の記載を省略しております。
当社は環境計量証明事業並びにこれら関連業務の単一事業であるため、開示対象となるセグメントはありません。
令和5年6月30日現在
(注) 1.従業員数は就業員数であり、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。
2.臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員数を外数で記載しており、その内訳は顧問4名、臨時従業員58名(1日8時間換算)であります。
3.平均年間給与は、税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
当社には、環境管理センター労働組合が組織されております。
なお、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の
規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社が判断したものであります。
① 事業環境の影響について
当社グループの基盤となる環境計量証明業のビジネスは規制ビジネスであり、行政による環境に関する規制動向により市場環境は大きく変化します。また、環境規制に対応する測定・分析はJIS等で方法が定められており、JIS等の改正によっても競争環境に変化が生じます。
環境法規制に対応した事業を展開するために、設備投資や人財育成を継続的に行っておりますが、市場環境の変化に対応できない場合、収益力や採算性に悪影響を及ぼす可能性があります。
② 官公庁受注の影響について
当社グループが官公庁から受注する契約は全受注金額の約20~30%を占めており、特に4~6月に受注時期が集中します。官公庁からの受託契約は競争入札が条件であり、当社グループが入札に参加できない場合や入札に参加しても他社が落札する場合があり、受注予測は確実ではなく業績見通しに影響が生じる可能性があります。
③ 事業登録の影響について
当社グループの事業の基盤をなす環境計量証明業としての事業登録をはじめ、特定計量証明事業者、作業環境測定機関、建設コンサルタント、建設業、土壌汚染対策法指定調査機関等、様々な法律に基づく事業登録を行い、事業を展開しております。
何らかの理由により、これらの登録が取り消された場合には、当該事業の実施に支障が生じるおそれがあります。当社では事業登録に係る各法令を順守するとともに、複数の有資格者を配するなどの措置を講じ、事業登録の維持に努めております。
④ 自社施設の安全並びに環境汚染事故等の影響について
当社グループは、技術センター等、複数の分析施設を有しております。これら施設で取り扱う分析対象の検体や分析用薬品などに化学物質が含まれており、人の健康や周辺環境に影響を与えるおそれのあるものや有機化学物質抽出用の溶媒などの引火性・爆発性のものがあります。
当社グループは、次に掲げるリスクが内在していることを認識しており、リスクの回避に努めています。
・分析従事者:健康への影響ならびに分析前処理中の薬品が飛散または爆発することによる事故
・分析施設内:分析前処理中の薬品が飛散または爆発することによる火災
・排水排気設備:測定値が排出基準を超過したことによる施設の操業停止
・施設敷地内:化学物質の漏洩等による土壌または地下水汚染
・周辺環境:化学物質等の周辺環境への放出・飛散ならびに騒音・振動の近隣への影響
上記に掲げたリスクが地震やヒューマンエラーにより現実化した場合は、事業活動に悪影響を及ぼす可能性があります。特に当社の分析検体処理数の過半を占める技術センターが地震や事故により操業休止になった場合は、事業計画の達成に重大な影響を及ぼす可能性が考えられますが、当社グループは3ヶ所の分析施設を有してリスクの分散を図っております。
当社グループは、安全を第一とし、分析従事者には標準操作マニュアルによる作業指導を行うなどの教育訓練を実施し事故の防止に努めています。また、従業員の健康管理に配慮し、定期的に特殊健康診断を行っております。分析施設の管理については、設置している排水処理設備・排気処理設備の定期点検を行い、法規制よりも厳しい自主管理基準による測定監視での確認を行っております。なお、当社グループは施設内外において環境モニタリングを定期的に実施しております。
⑤ 資金調達に係る財務制限条項について
当社は、安定的な資金調達をはかるため、取引先金融機関との間でシンジケートローン契約を締結しております。当該契約には、財務制限条項が付されており、これらの条項に抵触した場合、期限の利益を喪失し、当社の財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
該当事項はありません。
当社は、国内に11ヶ所の支社、調査、分析施設及び営業所等を有しております。以上のうち、主要な設備は以下のとおりであります。
なお、当社は環境計量証明事業並びにこれら関連業務の単一事業であるため、開示対象となるセグメントはありません。
(令和5年6月30日現在)
(注) 1.投下資本の金額は、令和5年6月末帳簿価額であります。
2.土地、建物の面積で( )内は賃借中のものであります。
3.神田オフィス、八王子オフィスは建物の一部を賃借しておりますので土地面積の記載を省略しております。
4.従業員数は、正社員であります(顧問、臨時従業員及び出向社員を含めておりません)。
5.上記のほか、リース契約による主な賃借設備は下記のとおりであります。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成28年9月27日取締役会決議)
会社法に基づき、平成28年9月27日取締役会において決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(令和5年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(令和5年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びこれらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。上記調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者が、新株予約権の割当日から新株予約権の行使期間(以下「権利行使期間」という。)の開始時点或いは下記(2)に定める業績条件を達成した時点のいずれか遅い時点まで(以下「権利行使開始確定時点」という。)、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していることとする。なお、定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、権利行使開始確定時点以前に当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は行使することができない。
(2)新株予約権者は、新株予約権の割当日から権利行使期間の最終日までの期間に終了する各事業年度のうち、いずれか連続する2事業年度における当社の経常利益の合計額が5億円以上となった場合、該当する連続する2事業年度のうち最終の事業年度にかかる有価証券報告書提出日の翌日以降、新株予約権を行使することができる(以下、この行使条件を「業績条件」という。)ものとする。なお、業績条件における経常利益は、当社の各事業年度にかかる有価証券報告書に記載された損益計算書における経常利益をいうものとし、当社が連結財務諸表を作成している場合には、連結損益計算書に記載された経常利益をいうものとする。
(3)新株予約権者が、権利行使時点で当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職若しくは懲戒解職の決定又はこれらに準ずる事由がないこととする。
(4)新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。この場合、相続人はその全員が共同して、相続開始後速やかに新株予約権を承継する者(以下「権利承継者」という。)及びその代表者(以下「承継者代表者」という。)を、当社所定の書面により届け出るものとし、権利承継者が新株予約権を行使しようとするときは、承継者代表者が権利承継者を代表して、除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の同意書等当社所定の書類を添付の上、行使しなければならない。
(5)新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権(その一部を放棄した場合には放棄後に残存する新株予約権)の全てを一括して行使しなければならず、その一部のみを行使することはできない。
(6)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の権利行使をすることができない。
(7)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(8)その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議により定めるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
①以下の(A)、(B)、(C)、(D)又は(E)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認決議がなされた日から1年以内の日であって取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(A)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(B)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(C)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(D)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(E)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②新株予約権者が権利行使をする前に、(注)2の規定により新株予約権の権利行使ができなくなった場合は、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)2に準じて決定する。
該当事項はありません。
令和5年6月30日現在
(注)自己株式452株は、「個人その他」に4単元及び「単元未満株式の状況」に52株を含めて記載しております。
令和5年6月30日現在