株式会社ビー・エム・エル
(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第67期の期首から適用しており、第67期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注)1.第65期の1株当たり配当額45円は創立65周年記念配当5円、第67期の1株当たり配当額120円は特別配当50円、第68期の1株当たり配当額100円は特別配当20円をそれぞれ含んでおります。
2.最高・最低株価は2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第67期の期首から適用しており、第67期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) F&S事業部のF&Sとは、Food and Sanitation の略で、主として食品衛生検査を行っております。
当社グループは、連結子会社として㈱協同医学研究所、㈱ピーシーエルジャパン、㈱ジャパンクリニカルサービス、㈱愛媛メディカルラボラトリー、㈱アレグロ、㈱BMLフード・サイエンス、㈱松戸メディカルラボラトリー、㈱日研医学、㈱オー・ピー・エル、㈱盛岡臨床検査センター、㈱BMLライフサイエンス・ホールディングス、微研㈱、㈱ラボテック、㈱第一岸本臨床検査センター、㈱九州オープンラボラトリーズ、㈱リンテック、㈱QOLセントラルラボラトリーズ、㈱BMLメディカルワークス、㈱岡山医学検査センター及び㈱東海細胞研究所の20社、持分法非適用非連結子会社として㈱地域医療サービス、㈱札幌病理検査センター、㈱札幌イムノ・ダイアグノスティック・ラボラトリー、㈲セブンシステム、㈲アクティ、DPR㈱及び㈱オーエムエル、持分法非適用関連会社である㈱北里大塚バイオメディカルアッセイ研究所及び㈱中央微生物検査所で構成されております。
㈱協同医学研究所他18社は、主に、各地域の病院および診療所から一般検査および特殊検査を受託するとともに、当社に対して特殊検査を再委託しております。また、当社は、これらの会社に当社の受託した一般検査の内、緊急検査につき再委託しております。㈱地域医療サービスは㈱盛岡臨床検査センターから検体の集配を受託しております。
なお、当社および臨床検査を実施している連結子会社は、共通のITシステムを利用しております。ホスト基幹システムで処理されたデータは、顧客に検査結果として報告しております。ホスト基幹システムが保持する顧客の単価データおよび検体検査実績データが、顧客への請求データとなり、そこから売上の自動計上に連動しています。
㈱ジャパンクリニカルサービスは、主に当社の臨床検査検体の受付、検査情報の報告処理業務および運送業務を行っております。
㈱ピーシーエルジャパン及び㈱東海細胞研究所は、病理・細胞診検査を主に当社から受託しております。また、DPR㈱は、病理・細胞診検査を主に㈱盛岡臨床検査センターより受託しております。
㈱BMLフード・サイエンスは外食産業および大型小売店等から食品・衛生検査およびコンサルティング業務を受託しております。また、当社は受託した食品検査等の再委託をしております。
㈱アレグロは、製薬会社等より治験実施医療機関支援業務を受託しております。㈱BMLライフサイエンス・ホールディングスは㈱BMLフード・サイエンスと㈱アレグロの経営指導を行っております。
㈱BMLメディカルワークスは、検査用容器の製造等を行っております。
㈱九州オープンラボラトリーズは、㈱リンテック、㈱協同医学研究所、微研㈱、㈱ラボテック及び㈱QOLセントラルラボラトリーズの経営指導を行っております。
このように、当社グループは、臨床検査ならびにこれに関連する事業を営んでおります。
当社グループにおける各社の位置づけは、以下の図のとおりであります。

(注) 1.上記において下線を付した会社は、連結子会社であります。
2.㈱BMLライフサイエンスホールディングスは、2022年11月15日付で当社の完全子会社となっております。
(注) 1.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
2.議決権の所有(又は被所有)割合欄の( )内は、当社の子会社が所有する議決権比率を内数で示しております。
3.当社の子会社である㈱BMLライフサイエンス・ホールディングスが100%所有しております。
4.当社の子会社である㈱九州オープンラボラトリーズが100%所有しております。
5.当社の子会社である㈱九州オープンラボラトリーズが51%、当社が49%所有しております。
当社グループは、臨床検査並びにこれに関連する事業を営んでおりますので、事業部門別の従業員数を示すと、次のとおりであります。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員であります。
2.従業員数欄の( )は、外書で臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員であります。
2.従業員数欄の( )は、外書で臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
なお、提出会社における事業部門別の従業員数を示すと、次のとおりであります。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員であります。
2.従業員数欄の( )は、外書で臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
提出会社は、1972年10月1日に労働組合を結成し、相互BML労働組合と称しております。なお、労使関係は安定し、円満に推移しております。
連結子会社の中に労働組合を結成している会社はありませんが、労使関係は安定し、円満に推移しております。
①提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
②連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(1) 当業界に対する法的規制等に関するリスク
当社グループのメインビジネスである臨床検査事業は、「臨床検査技師等に関する法律」により、衛生検査所の開設および、その設備ならびに管理組織等において規制の対象となっております。今後この法律の変更や規制強化等が実施された場合には、その遵守のため当社グループの活動の制限やコスト増加につながる可能性があります。
(2) 保険点数の改定による価格下落リスク
当社グループのメインビジネスである臨床検査事業は、大部分の検査項目について検査項目毎に診療報酬の基礎となる保険点数が定められております。この保険点数は、「健康保険法」の規定により厚生労働省が2年毎に改定することが慣例となっております。国民医療費の抑制策として、こうした診療報酬体系の変更や医療機関に対する料率引下げが実施された場合、当社グループの受託価格への影響から、業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 品質管理に伴うリスク
当社グループのメインビジネスである臨床検査事業は、精度管理が極めて重要であるため、米国CAP(米国臨床病理医薬会)の認定施設としてサーベイプログラムを運用している他、ISO15189の認証を取得して厳格な精度管理体制を敷いています。しかしながら、不測の事態により検査精度が損なわれる等の可能性があります。こうした状況で賠償請求を受ける事態が生じた場合、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 事業戦略上のリスク
当社グループは、医療IT化のインフラである電子カルテの開発・販売等その事業確立のための投資を行っていますが、電子カルテを取り巻く環境の変化に当社の戦略が功を奏さずその投資が期待されるリターンをもたらさなかった場合、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 情報漏洩リスク
当社グループは、大量の患者個人情報およびその検査データを保有しておりますが、そのセキュリティーを確保し、安心して信頼性の高い情報を利用していただくことが医療情報サービス企業としての責務と考え、情報システムセキュリティーの制度であるISO27001および個人情報の適切な取扱いを整備するプライバシーマークの認証を取得しております。しかしながら、昨今の企業情報漏洩につながるサイバー攻撃等の犯罪の増加と悪質化のため、こうした個人情報が流出するなどの不測の事態が生じた場合は、企業の信用失墜および患者個人のプライバシーが侵害され、社会的制裁を受けることによる業績の悪化と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 自然災害および気候変動等に起因するリスク
当社グループのラボが地震、風水害、津波、大雪等の自然災害により検査ができなくなる可能性があります。このような場合に備え、当社では基幹ラボである埼玉県川越市の総合研究所(以下総研)の水害、地震対策を進め、強靭化対策を図ると共に、各メインラボと総研が連携し、災害が発生しても総研で検査を継続実施できる体制を構築中です。
(7) 検査コストの上昇リスク
当社グループのメインビジネスである臨床検査事業で使用する検査機器、検査試薬および容器等の調達において、仕入先からの価格の値上げによる検査コストの上昇を適正な受託価格に十分に転嫁できない結果、弊社の収益性に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 新型コロナウイルスに関する影響
新型コロナウイルス感染症の位置づけが感染症法の5類感染症への引き下げにより、関連検査の検査需要の大幅な減退が予想され、財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
以上のリスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響につきましては、不確実性を含むことから予見することが困難であるため記載しておりません。なお、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他経営に重要な影響を及ぼす事象について、当社グループは「リスクマネジメント基本規程」および「リスクマネジメント推進規程」を定め、その基本方針に基づき代表取締役社長を最高責任者としてリスクマネジメント推進体制を整えて様々なリスクに対して管理を行っております。
基本方針に謳うリスクマネジメントの目的は「リスクを未然に防ぐこと」ですが、万が一危機が発生した場合は、「危機管理委員会規程」に則り組織横断的な危機管理委員会を開催して事態を沈静化させ、原因調査、対策の立案と実施、再発防止策の策定と実施を行います。
重要性が乏しいと考えられることから、記載を省略しております。
当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、次のとおりであります。
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 1 上記以外に土地・建物の一部を賃借しております。年間賃借料は1,999百万円であります。賃借している土地の面積は15,185㎡であります。
2 従業員数は就業人員であり、[ ]は外書で臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
a.会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.①新株予約権者は、2008年10月18日から2028年6月27日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2027年6月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2027年6月28日から2028年6月27日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
b.会社法第238条および第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.①新株予約権者は、2009年10月15日から2029年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2028年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2028年10月1日から2029年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも のとする。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.①新株予約権者は、2010年10月20日から2030年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2029年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2029年10月1日から2030年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.①新株予約権者は、2011年10月19日から2031年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2030年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2030年10月1日から2031年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.①新株予約権者は、2012年11月17日から2032年10月31日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2031年10月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2031年11月1日から2032年10月31日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.①新株予約権者は、2013年10月12日から2033年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2032年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2032年10月1日から2033年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.①新株予約権者は、2014年10月16日から2034年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2033年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2033年10月1日から2034年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.①新株予約権者は、2015年10月16日から2035年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2034年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2034年10月1日から2035年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.①新株予約権者は、2016年11月29日から2036年10月31日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が2035年10月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2035年11月1日から2036年10月31日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注) 自己株式3,594,264株は、「個人その他」に35,942単元、「単元未満株式の状況」に64株を含めて記載しております。
2023年3月31日現在
(注) 1.所有株式数の千株未満は、切り捨てております。
2.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てております。
3.当社は、自己株式3,594千株を保有しておりますが、上表からは除いております。
4.日本マスタートラスト信託銀行㈱及び㈱日本カストディ銀行の所有株式は、すべて信託業務に係わる株式であります。
1 報告セグメントの概要
当企業集団の報告セグメントは、当企業集団を構成する単位のうち分離された財務情報が入手可能のものであり、取締役会において配分すべき経営資源に関する意思決定が行われ、かつ業績を評価するために経営成績を定期的に検討するものであります。
なお、当企業集団は製品・サービス別セグメントから構成されており、「検査事業」を報告セグメントとしております。また、報告セグメントに含まれないその他の事業セグメントには「医療情報システム事業」を含めております。「検査事業」は臨床検査等の受託業務を行っており、「医療情報システム事業」は医療機関向けのシステム機器等の製造販売や医療情報サービスの提供等を行っております。