株式会社テー・オー・ダブリュー
(注) 1.従業員数は就業人員であり、契約社員、アルバイト等の臨時雇用者数は年間の平均人員を[ ]外数で記載しております。
2.2020年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第43期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第46期の期首から適用しており、第46期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.従業員数は就業人員であり、契約社員、アルバイト等の臨時雇用者数は年間の平均人員を[ ]外数で記載しております。
2.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
なお、2020年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第44期の株価については、当該株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、当該株式分割前の最高株価及び最低株価を括弧内に記載しております。
3.2020年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第43期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当期純利益及び株主総利回りを算定しております。なお、発行済株式総数及び1株当たり配当額は、当該株式分割前の実際の株式数及び配当額を記載しております。
4.第44期の1株当たり配当額25.00円につきましては、当該株式分割前の1株当たり中間配当額16.50円と当該株式分割後の1株当たり期末配当額8.50円を合算した金額となっております。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第46期の期首から適用しており、第46期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社(形式上の存続会社、旧株式会社イベント企画、1980年2月26日設立、本店所在地東京都港区六本木三丁目4番33号マルマン六本木ビル、1株の額面金額500円)は、1998年7月1日を合併期日として、株式会社テー・オー・ダブリュー(実質上の存続会社、1976年7月6日に有限会社として設立、1989年3月14日に株式会社に改組、本店所在地東京都港区六本木三丁目4番33号マルマン六本木ビル、1株の額面金額50,000円)を合併し、商号を株式会社テー・オー・ダブリューに変更いたしました。
この合併は、実質上の存続会社である旧株式会社テー・オー・ダブリューの株式における額面金額の変更を目的としたものであり、合併により、同社の資産、負債及び権利義務の一切を引き継ぎました。
合併前の当社は休業状態にあり、合併におきましては実質上の存続会社である旧株式会社テー・オー・ダブリューの事業を全面的に継承しております。従いまして、実質上の存続会社は被合併会社である旧株式会社テー・オー・ダブリューでありますから、特段の記述がない限り、合併期日までは実質上の存続会社について記載しております。
なお、事業年度の期数は、実質上の存続会社である旧株式会社テー・オー・ダブリューの期数を継承し、1998年7月1日より始まる事業年度を、第23期としております。
当社グループは、当社及び連結子会社(株式会社ティー・ツー・クリエイティブ)により構成されており、当社グループが強みとする体験領域をコアとするプロモーション全般の企画・制作並びにそれに付帯する業務を行っております。
当社グループの事業は単一セグメントでありますが、企画・制作するプロモーション業務をカテゴリー別に分類すると、「リアルイベント」・「オンラインイベント」・「オンラインプロモーション」及び「その他」と分類しております。当社では、主にプロモーション全般における企画・制作を行っており、連結子会社である株式会社ティー・ツー・クリエイティブでは、主にイベント領域における制作を行っております。
当社は、プロモーション業務の企画から制作の実施までを受注し、「分析・調査」・「戦略立案・コンセプト策定」・「企画提案」・「実施制作」・「効果検証」並びにそれに付帯する業務を行いますが、それぞれの課題に応じて多くの手法があります。リアルイベント、オンラインイベント、WEBサイト、SNS、動画制作、デジタル広告、PR、OOH等、目的や課題に合わせて当社のプロデューサーがプランナーをはじめとする各領域における専門性の高い社員、連結子会社及び外注先協力機関から最適なチームを編成してプランニング・プロデュースを行います。
なお、連結子会社である株式会社ティー・ツー・クリエイティブは、「リアルイベント」・「オンラインイベント」の領域において、主に「制作」・「運営」・「演出」を行っております。
当連結会計年度末における事業の系統は以下のとおりであります。

当社グループの制作する業務をカテゴリー別に分類すると下表のとおりとなります。
(注) 株式会社ティー・ツー・クリエイティブは、特定子会社に該当しております。
セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
(2023年6月30日現在)
(注) 従業員数は就業人員であり、契約社員、アルバイト等の臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
(2023年6月30日現在)
(注) 1.従業員数は就業人員であり、契約社員、アルバイト等の臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与が含まれております。
労働組合は結成されておりませんが、従業員の過半数代表者を含む委員会を設置し、適正な手続きと定期的な意見交換を行っており、労使関係は円満に推移しております。
提出会社
(注) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2023年9月25日)現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 社会情勢及び自然災害、感染症の流行等に伴うリスクについて
イベント・プロモーションは、景気や企業業績などの社会情勢や、地震などの自然災害等の影響を受けやすい傾向にあります。
また、新型コロナウイルスの感染拡大においては、特にリアルイベント分野の業務が中止または規模の縮小となったほか、世界経済が影響を受けたことにより得意先企業の広告需給のバランスの変化等が見られ、当社グループでもこの分野での受注の減少や規模の縮小が継続しておりました。
従いまして、国内市場における景気後退や自然災害、感染症の流行等の発生に伴う需要の縮小は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 企画、制作業務に関する業界の特徴について
イベント・プロモーションの制作は、企画、制作、実施及び管理等、各段階によって構成されます。そのステップについては、コンペによる受注や指名による受注等、その受注形態に関わらず、制作作業に入る前の企画段階があり、企画を立案し関係者との打合せを経て制作段階・実施段階に進みます。その段階において主催者や広告主からの追加発注や仕様変更の要請があったり、天候や社会情勢の変化により直前に実施内容の変更等が生じたりすることがあります。結果として、当初の基本計画の内容変更等により、予算金額に変動が生じる場合があります。また、主催者や広告主側の広告費の削減や広告代理店の変更等により、当社グループ受注分がなくなることもあります。
このようにイベント・プロモーションでは、制作段階・実施段階で当初の内容や金額が変動するケースが多いことから、当業界では、契約書の取交しや発注書等が発行されることが少なく、したがって、受注残高の正確な把握が困難になっております。このため、当社グループでは社内の受注管理システムにより、案件の進捗度合いの正確な把握に努めております。
(3) 実施期間及び売上時期の変更について
当社グループが手掛ける業務には、主催者や広告主である企業の新商品やサービスのプロモーションを目的としたものが多く、その商品やサービスによっては製造・販売等に許認可を要するものもあるため、その許認可の下りるタイミングにより発売開始時期がずれ込むことがあります。また、商品開発の遅れや生産体制の遅れで発売開始時期が遅れたり、逆に早まったりする場合もあります。
イベント・プロモーションは開催時期、期間の変更が発生するケースがあるため、案件の終了日が当初の予定からずれ込んだ場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。このため、当社グループでは社内の受注管理システムによりイベント・プロモーションの終了日を把握するとともに、業務終了後にイベント・プロモーションの終了日が記載された業務実施確認書を入手し、受注管理システムの終了日と業務実施確認書に記載された終了日の一致を確認しております。
(4) 特定販売先の売上高構成比について
当社グループは、幅広い領域の業務を手掛けておりますが、現状、日本における主催者や広告主は、その実施を大手広告代理店に発注する場合が多い傾向にあります。従いまして、当社を含むイベント・プロモーションの企画、制作、実施を行う会社は、その多くを大手広告代理店から受注する傾向にあります。
当社グループにおきましても、販売先上位は主に広告代理店であり、2023年6月期における主要な販売先(博報堂グループ及び電通グループ)に対する売上高構成比は73.9%と高くなっております。広告代理店より発注量の手控えがあれば、当社グループに影響を及ぼす可能性があります。
(5) 売上高の季節変動について
当社グループが手掛ける業務は、企業の新商品やサービスのプロモーションを目的としたものが多く、中でも年末商戦や夏のボーナス商戦に向けてのプロモーションなどは、10月から12月、4月から6月に実施されることが多く、当社グループの売上高が第2四半期(10月~12月)と第4四半期(4月~6月)に集中する傾向があります。
四半期毎の売上高の推移
(6) 個人情報漏洩に関するリスクについて
当社グループは、2004年11月にISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)、2005年8月にはPマーク(プライバシーマーク)の認証を取得し、個人情報の保護には細心の注意を払っておりますが、個人情報保護管理について瑕疵が生じた場合、当社グループの社会的信用並びに当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、機動的な調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行4行(株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額30億50百万円の当座貸越契約を締結しております。
(1) 提出会社
2023年6月30日現在
(2) 国内子会社
2023年6月30日現在
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ) 2013年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの(第8回A号新株予約権)
※当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2.新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり0.25円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。
(2)対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。
4.2015年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
5.2020年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
ロ) 2013年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの(第8回B号新株予約権)
※当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2.新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり0.25円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。
(2)対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。
4.2015年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
5.2020年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
ハ) 2013年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの(第8回C号新株予約権)
※当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2.新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり0.25円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の決議による承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要な場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、無償で新株予約権を取得することができる。
(2)対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社は無償で当該新株予約権を取得することができる。
4.2015年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
5.2020年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
該当事項はありません。
2023年6月30日現在
(注) 1.自己株式8,696,752株は、「個人その他」に86,967単元及び「単元未満株式の状況」に52株を含めて記載しております。
2.「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の40株を含めて記載しております。
2023年6月30日現在
(注) 1.当社は自己株式8,696,752株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は5,314千株であります。
3.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は1,561千株であります。
4.2023年7月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)が2023年6月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。