株式会社Success Holders
(注)1. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第35期の期首から適用しており、第35期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注)2. 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
(注)3. 第32期、第33期及び第34期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)4. 第35期及び第36期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在するものの、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
(注)5. 自己資本利益率及び株価収益率については、1株当たり当期純損失金額であるため算定しておりません。
(注)6. 当社は配当を行っていないため、1株当たり配当額及び配当性向は記載しておりません。
(注)7. 従業員数は就業人員であり、関係会社等への出向社員は除いております。
(注)8. 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであり、2022年4月4日以降は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
当社は、コンサルティング事業、テクノロジーソリューション事業及びメディア事業の3つのセグメントで構成されております。
事業の内容における事業区分と、「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項」の(セグメント情報等)に掲げるセグメントの区分は同一であります。
コンサルティング事業では、全国の中堅中小企業に対し、事業戦略や営業戦略等の攻めの領域から、内部統制構築やガバナンス強化等の守りの領域まで、経営に関する全ての分野において、ITに関する課題解決を中心に、提案から実行までハンズオンで実施する顧客伴走型のスタイルで顧客満足度の最大化を目指し、また、国内大手企業に対しては、特にIT領域に特化したコンサルティングサービスを提供しております。
テクノロジーソリューション事業では、クライアントのIT課題を解決するために、ITエンジニア人材の派遣を通じてサービスを提供しております。
メディア事業では、地域密着型無料宅配情報誌「ARIFT」の編集・発行・配布、折り込みチラシの併配等を行っております。2022年6月30日付で「(開示事項の経過)完全子会社の株式譲渡完了に関するお知らせ 」にてお知らせいたしましたとおり、完全子会社である株式会社Success Holders分割準備会社の株式譲渡を完了いたしましたので、2022年7月以降につきましては、メディア事業に係る売上等は計上しておりません。
<コンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事業>

該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注)1. 従業員数は就業人員数であり、また、従業員数欄の(外欄)は、臨時従業員(契約社員、パート社員及び嘱託契約社員)の年間平均雇用人員であります。
(注)2. 2022年6月30日付で当社のメディア事業に関する権利義務並びに従業員との雇用契約を、新設分割の方法により、当社の完全子会社として設立する株式会社Success Holders分割準備会社に対し承継させた上で、新設会社の全ての株式を株式会社中広へ譲渡いたしました。
その結果、当事業年度末において当社の従業員は前事業年度末から計49名減少して、86名となりました。
(注)3. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(注)4. 全社(共通)は、財務経理課及び人事総務課等のコーポレート部門等の従業員であります。
労働組合は結成しておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要な事業等のリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1) 経済動向の変動に関するリスク
当社における営業収益は、日本国内の経済動向に大きく影響を受けます。従って、日本経済全体の大幅な変動等が生じた場合、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 人材の採用及び育成に関するリスク
当社は、今後のコンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事業を支える優秀なコンサルタント人材及びITエンジニア人材の積極的な採用が重要であると認識しております。今後も、当社が、迅速に事業拡大を目指していくためには、高度専門人材の獲得競争が激化しつつある近時の採用マーケット市場において、可能な限り早期に優秀なコンサルタント人材及びITエンジニア人材の獲得が重要になってまいります。
しかしながら、コンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事業が属する業界における人材の争奪により、優秀なコンサルタント人材及びITエンジニア人材の採用及び育成が計画どおりに進まない場合や、優秀なコンサルタント人材及びITエンジニア人材の社外流出が生じた場合には、競争力の低下や事業規模拡大の制約、クライアントに提供するサービスレベルの低下をもたらし、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) コンサルティング事業への投資に関するリスク
当社は、2022年10月に新規事業としてコンサルティング事業を開始し、事業基盤の構築のため投資を継続している段階にあります。コンサルティング事業の事業成長に伴って、当社の業績全体に利益貢献する想定でおりますが、当初見込んだとおりにコンサルティング事業が全社の利益に寄与しなかった場合、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
(4) M&A又は資本提携等に関するリスク
当社は、事業の自律的な成長に加え、M&A又は資本提携等の手法を活用した事業成長(以下、「M&A等」という)を積極的に推進しております。
M&A等を実施する場合には、事前の精査等によって、対象企業又は事業等のリスク及び収益性、投資回収の可能性等を検討しておりますが、M&A等が実施された場合、一時費用の増加やのれん償却費の増加等が見込まれ、一時的に業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、何らかの理由により、当初見込んだとおりの収益や投資回収が進まなかった場合、のれんの減損等によって当社の業績に影響を与える可能性があります。
(5) 財務基盤に関するリスク
当社は、新規事業として、2020年11月にテクノロジー事業(現 テクノロジーソリューション事業)を、2022年10月にコンサルティング事業をそれぞれ開始し、事業基盤の構築のため投資を継続している段階にあります。
当社は、経験豊富なコンサルタントの採用及びコンサルティング案件の受注の積上げ並びにエンジニアの採用・育成及び安定した稼働率の確保等を推進することで、黒字転換を図っております。
また、継続的な人材採用等、持続的な企業価値の向上につながる未来への投資を行うため、各種資本政策を検討し、安定的かつ機動的な資金調達を通じて、財務基盤の強化を図っております。
しかし、想定どおりに事業が進捗しない場合、営業損失やマイナスの営業キャッシュ・フローが継続し、また、想定どおりに資金調達が実現しない場合には、当社の財務基盤に影響を与える可能性があります。
(6) 特定人物への依存に関するリスク
当社の取締役の畑野幸治は、資産管理会社である株式会社The capitalを通じて、当社の筆頭株主でもあり、事業の立案や実行等会社運営において重要な役割を果たすとともに、2023年5月19日開催の取締役会において決議した第三者割当増資の払込みを実行する等、資金調達の観点からも重要な位置づけとなっております。
当社といたしましては、同氏に過度に依存しない事業体制の構築を目指し、人材の育成及び強化並びに財務基盤の強化に注力しておりますが、今後不慮の事故等何らかの理由により同氏が当社の業務執行及び資金支援を行うことが困難になった場合には、当社の事業展開及び経営成績並びに財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 支配株主に関するリスク
当社の取締役の畑野幸治の資産管理会社である株式会社The capitalの有価証券報告書提出日現在での議決権所有割合は、53.76%となっており、支配株主となっております。株式会社The capitalは、安定株主として引き続き一定の議決権を保有し、その議決権行使にあたっては、株主共同の利益を追求するとともに、少数株主の利益にも配慮する方針を有しております。
株式会社The capitalは、当社としても安定株主であると認識しておりますが、将来的に何らかの事情により当社株式が売却された場合には、当社株式の市場価格及び流通状況に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 情報セキュリティに関するリスク
当社のコンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事業を運営するにあたり、クライアントの機密情報や個人情報を有することがあります。当社が取得したクライアントの機密情報や個人情報については、データへのアクセス制限を設定する他、外部からの侵入防止措置等により、流出の防止を図っております。
クライアントの機密情報や個人情報の取扱いについては、細心の注意を払ってまいりますが、今後、外部からの不正アクセス等による不測の事態によってクライアントの機密情報や個人情報が社外に漏洩した場合には、当社に対する社会的信用に重大な影響を与え、損害賠償請求等の対応費用により、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(9) 法的規制に関するリスク
テクノロジーソリューション事業は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下、「労働者派遣法」という)及びその他関係法令の規制を受けております。
労働者の保護等を目的として労働者派遣法及びその他関係法令は改正されることがあり、当社は積極的な法令遵守のため常に法令改正の状況を把握し、対応すべき事項を理解するよう努めております。
しかしながら、規制当局と当社の間で法令の解釈に相違がある場合や対応すべき事項への対応が遅れる等の場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。
(10) 自然災害等の危機的な事象発生に関するリスク
地震、台風、火災、疫病の蔓延、テロ攻撃、その他予期せぬ災害や紛争の発生により、当社の事業の運営及び業績に影響を及ぼす可能性があります。これらの災害等が発生した場合には、速やかに全社的な危機管理に努めてまいりますが、物的、人的な損害が多大である場合には当社の事業運営自体が困難となる可能性があります。
また、上記の直接的なリスクに加えて、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大に端を発する消費需要の減退及び景気後退は、コンサルティング事業及びテクノロジーソリューション事業における人材需要の縮小を招くことも考えられ、結果として、間接的に当社の業績に影響を与える可能性があります。
(1) メディア事業の譲渡に伴う会社分割による子会社設立及び当該子会社の株式譲渡契約書締結
当社は、当社のメディア事業に関する権利義務を、新設分割の方法により、当社の完全子会社として設立する株式会社Success Holders分割準備会社に対し承継させること、及び、新設会社の全ての株式を株式会社中広へ譲渡する旨の株式譲渡契約書の締結をいたしました。
詳細は、「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項」の(企業結合等関係)をご参照ください。
当社における、主要な設備は次のとおりであります。
2023年3月31日現在
(注) 1. 全社(共通)は、財務経理課及び人事総務課等のコーポレート部門等の従業員であります。
(注) 2. 本社の建物は、賃貸物件であり、年間賃借料は24,000千円であります。
第3回新株予約権
2021年5月18日開催の取締役会決議
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。
当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数は、当社普通株式1株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注)2. 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年3月期から2026年3月期までの事業年度において、当社のEBITDA(以下、損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益に、キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合は連結キャッシュ・フロー計算書)に記載された減価償却費及びのれん償却額を加算した額をいう。)が下記に掲げるいずれかの条件を満たした場合、当該条件を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)2024年3月期のEBITDAが3億円を超過した場合
(b)2025年3月期又は2026年3月期のEBITDAが5億円を超過した場合
なお、当該損益計算書に株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益及びEBITDAをもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会が定めるものとする。
② 新株予約権者のうち社外協力者を除く者については、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役若しくは従業員又はアドバイザー、顧問、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者のうち社外協力者については、新株予約権の権利行使時において当社又は当社関係会社のアドバイザー、顧問、コンサルタント又は取締役、監査役もしくは従業員その他名目の如何を問わず当社又は当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)4. 新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(注)5. 組織再編成行為を実施する際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権割当契約書に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第4回新株予約権
2022年10月11日開催の取締役会決議
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。
当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数は、当社普通株式1株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注)2. 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2024年3月期又は2025年3月期の事業年度において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が1,700百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社のアドバイザー、顧問、コンサルタント又は取締役、監査役若しくは従業員その他名目の如何を問わず当社又は当社関係会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)4. 新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(注)5. 組織再編成行為を実施する際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権割当契約書に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注) 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、23単元含まれております。
2023年3月31日現在
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
セグメント区分は、「コンサルティング事業」、「テクノロジーソリューション事業」及び「メディア事業」の3つを報告セグメントとしております。
コンサルティング事業では、全国の中堅中小企業に対し、事業戦略や営業戦略等の攻めの領域から、内部統制構築やガバナンス強化等の守りの領域まで、経営に関する全ての分野において、ITに関する課題解決を中心に、提案から実行までハンズオンで実施する顧客伴走型のスタイルで顧客満足度の最大化を目指し、また、国内大手企業に対しては、特にIT領域に特化したコンサルティングサービスを提供しております。
テクノロジーソリューション事業では、クライアントのIT課題を解決するために、ITエンジニア人材の派遣を通じてサービスを提供しております。
メディア事業では、地域密着型無料宅配情報誌「ARIFT」の編集・発行・配布、折り込みチラシの併配等を行っております。2022年6月30日付で「(開示事項の経過)完全子会社の株式譲渡完了に関するお知らせ 」にてお知らせいたしましたとおり、完全子会社である株式会社Success Holders分割準備会社の株式譲渡を完了いたしましたので、2022年7月以降につきましては、メディア事業に係る売上等は計上しておりません。