エン・ジャパン株式会社
(注)1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」制度を導入しております。当制度の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式を、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
3.平均臨時雇用人員について、当該臨時従業員の総数が従業員の100分の10未満である連結会計年度は、記載を省略しております。
(注)1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」制度を導入しております。当制度の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式を、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております
3.最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
4.平均臨時雇用人員について、当該臨時従業員の総数が従業員の100分の10未満である事業年度は、記載を省略しております。
当社グループの報告セグメントは、「人材サービス事業」の単一セグメントとなります。2023年3月31日現在、当社及び連結子会社12社によって構成されております。
人材サービス事業における主な提供サービス内容は次のとおりであります。
事業の系統図は、次のとおりであります。

(注)1.特定子会社であります。
2.Navigos Group, Ltd.の登記上の住所は、英領ヴァージン諸島であります。
3.「議決権の所有割合」欄の(内書)は、間接所有であります。
4.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
5.上記の他連結子会社10社を有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
6.エンワールド・ジャパン株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高
に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 6,481百万円
② 経常利益 1,196百万円
③ 当期純利益 778百万円
④ 純資産額 1,382百万円
⑤ 総資産額 2,513百万円
7.Future Focus Infotech Pvt,Ltd.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高
に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 12,024百万円
② 経常利益 222百万円
③ 当期純利益 143百万円
④ 純資産額 982百万円
⑤ 総資産額 4,065百万円
2023年3月31日現在
(注)1.従業員は就業人員であり、臨時従業員は含んでおりません。
2.臨時従業員数の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
4.当社グループは、人材サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載は行っておりません。
2023年3月31日現在
(注)1.従業員は就業人員であり、他社への出向者及び臨時従業員は含んでおりません。
2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
4.平均年間給与は、1年以上継続して就業した従業員の給与、賞与及び基準外賃金の平均であります。
5.当社は、人材サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載は行っておりません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社 エン・ジャパン㈱
[管理職に占める女性労働者の割合]
2011年度末で12.3%だった女性管理職比率が27.3%と2倍超となっております。また女性役員比率も23年3月時点で同じく27.3%となっております。
当社では2012年より「エンを世界で一番、女性が活躍する会社にする」ための女性主導の社内プロジェクト「WOMenLABO」を推進し、女性活躍を多面的に支援しております。
[男性育児休業等取得率]
出産前後に必要な休暇については、収入の減少を避けるために従業員が有給休暇取得を選択することが多く、男性の育児休業等取得率は2.3%となっております。
当社では男性の持続的な育児環境整備を重視しており、育児と仕事を両立しやすいよう在宅勤務やフレックスタイム制を積極的に取り入れております。また子どもが生まれる前の男性社員向けに「プレパパランチ」を開催し、パートナーの体調について理解を深めたり、準備しておくべきことなどを確認したりする機会を設けております。
[男女の賃金の格差]
当社では多様な働き方を認めており、特に時短勤務をする従業員が、正規雇用労働者、パート・有期労働者ともに増えております。時短勤務の希望者は女性従業員のほうが多く、それが賃金差の要因のひとつです。また全労働者のうち、パート・有期労働者(女性および短時間勤務者が相対的に多い)が占める割合が高まっていることも要因として挙げられます。
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
当社グループには労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性がある主な事項を以下に記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断、あるいは当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項について、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社グループは、これらリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社グループの経営状況及び将来の事業についての判断は、以下の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありません。また、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(特に重要なリスク)
(1) 景気の変動と雇用情勢について
当社グループの事業は景気動向や雇用情勢等の影響を受けやすいものであり、当社グループの想定を超えた経済環境の変化があった場合は、当社グループの業績に影響を与えうるリスクであると考えております。特に、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大・収束の状況は、国内外の経済環境に大きな変化をもたらしていると認識しております。
当社グループでは、この事態に対応すべく、従業員及び顧客企業の安全確保と感染拡大防止の観点から、様々な対策を実施しております。従業員に対しては、2020年4月6日以降、全事業所において雇用形態を問わず原則在宅勤務とし、その後も国の指針に準じて定めた「基本指針・オフィス出勤ルール」により、感染拡大レベルに応じて出社頻度等を調整したローテーション勤務を実施する一方で、オンライン商談システムやバーチャルオフィスシステムの活用により、「with コロナ」に適合した事業活動を積極的に行っております。
しかしながら、新型コロナウイルスが変異する等により、国内および海外主要各国において、再び感染拡大が長期間にわたり続くような事態になった場合には、経済に与える影響はより深刻なものとなり、当社グループの業績にも影響を与える可能性があります。
(2) 個人情報保護について
個人情報の外部漏洩はもちろん、不適切な利用、改ざん等の重大なトラブルの発生は、当社グループの業績に影響を与えうるリスクと考えております。
当社グループは、個人情報の管理を事業運営上の最重要事項と捉え、個人情報を取り扱う際の業務フローや権限、組織体制を明確にし、個人情報保護規程をはじめとした規程や規則等を制定しております。また、従業員を対象としたe-ラーニングなどの社内教育を通じて関連ルールを周知徹底し、個人情報保護法及び関連法令等の法的規制の遵守に努めております。しかしながら、個人情報の流出等の重大なトラブルが発生した場合には、契約内容にかかわらず法的責任を課せられる危険性があります。あるいは、法的責任まで問われない場合でもブランドイメージが毀損し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(3) M&Aについて
当社グループは事業拡大の一環としてM&A等を展開しており、今後も必要に応じて実施してまいります。ただし、M&A等は、将来予測を基に実施するものであり、不確実性が伴います。
当社グループでは、M&A等を実施する場合には、対象企業の財務内容や契約関係等について詳細な事前調査・検討を行い、極力不確実性を排除するように努めております。しかしながら、M&A後に、偶発債務等の発生や事業環境の変化等により計画通りの事業展開を行えなかった場合は、のれんや関係会社株式の減損処理が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(4) 内部管理体制の充実及び法令遵守について
当社グループは国内外において子会社、関係会社が増加しており、それに比例して不正行為等による法令違反の発生可能性が増加することが想定されます。
当社グループは、これらのリスクの低減のため、各種法令・ルールに則った規程等を制定するとともに、その遵守を担保するため、内部統制システムを整備しております。また、代表取締役社長直轄の独立した組織として内部監査室を設置し、国内外を問わず、監査を通じて当社グループ全体における法令・ルール等の遵守状況の確認等を行っております。しかしながら、人的要因及び急激な事業環境の変化により、内部統制に関する制度の構築、運用、モニタリングのいずれかが充分に機能しない場合、様々な事業リスクを適切に管理できず、業績に影響を与える可能性があります。また、内部統制に関する制度が完全にその機能を果たしたとしても、これらは違法行為のすべてを排除することを保証するものではなく、従業員による重大な過失、不正、その他の違法行為等が生じた場合には、訴訟や損害賠償等の発生により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(5) 技術開発に伴うサービスの陳腐化について
インターネット関連事業は技術革新が著しく、新技術、新サービスが常に生み出されております。当社グループ事業はインターネットと深く関わっており、競争力のあるサービスを提供し続けるためには、かかる新技術及び新サービスを適時に提供することが重要になります。
当社グループでは、ユーザーやクライアントから寄せられる様々なリクエストを吸い上げ、自社システムに反映することや、新技術を用いた質の高いサービスを提供するため、各企画部門が中心となり関係部署と協議の上、新規サービスを開発する体制をとっております。また、新技術を持ち当社サービスとシナジーが発揮できる企業と、業務資本提携やM&A等を実施することで、技術革新に積極的に対応しております。しかしながら、他社が極めて革新的な新サービスを開発し、かつこれに対抗するためのサービスの提供が遅れた場合には、業界内での競争力の低下を招き、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(重要なリスク)
(1) 第三者との係争について
当社グループは、自らが事業を展開する国又は地域の法令等を遵守しておりますが、事業活動に関して重要な訴訟等が提起され、当社グループに不利な判断がなされた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(2) 大規模自然災害、ネットワーク障害等について
当社グループの事業はコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しており、自然災害や電力供給の停止、通信障害等によって通信ネットワークが切断された場合には、当社グループの対象事業を営むことができなくなる可能性があります。また、何らかの原因で一時的な過負荷によって当社グループ又はインターネット・サービス・プロバイダーのサーバーが作動不能に陥ったり、外部からの不正な手段によるサーバーへの侵入等の犯罪や役職員の過誤によるネットワーク障害が発生する可能性があります。これらの障害が発生した場合には当社グループに直接的損害が発生するほか、サーバーの作動不能や欠陥等に起因して、当社グループの信頼が失墜し取引停止等に至ったり、当社グループに対する訴訟や損害賠償請求等が発生することも想定されます。また、大規模なネットワーク障害、大地震等の災害が発生した場合、ユーザーにおける消費活動の萎縮などが生じえます。この場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(3) 特有の法的規制等に係るものについて
当社グループは、自らが事業を展開する国又は地域の法令等を遵守する必要があります。また、一定の事業においては各国・地域の許認可等を取得する必要があります。
当社グループがこれら法令等の違反又は許認可等を失った場合には、対象事業を営むことができなくなる可能性があります。更に、将来当社グループに適用される法令等の新設又は改正、司法・行政解釈等の変更がある場合は、それに応じた体制整備を迫られ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(4) 海外子会社について
当社グループの中には海外子会社がありますが、海外子会社の運営に際しては為替変動リスクがあるほか、各国及び各地域等の経済情勢、政治情勢、法規制、税制等の変化による影響や、ビジネス慣習の違い等、特有の業務上のリスクがあります。今後、当社グループ内に占める海外子会社の売上、利益の割合が増加し、各国及び各地域等の経済情勢等に変動があった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(5) 新規事業について
当社グループは、事業規模の拡大と収益源の多様化を実現するために、新規事業を開拓していく方針であります。実施にあたってはリスクを軽減するために必要な情報収集及び検討を実施しておりますが、不確定要素が多く存在する可能性があり、新規事業の展開が予想通りに進まない場合、また、新規事業への取り組みに付随したシステム投資・研究開発費・広告宣伝費・人件費等の追加的な支出が発生した場合や、当初見込んでいた収益が得られなかった場合は、固定資産の減損の兆候に該当する可能性があり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(6) 事業領域について
当社グループは、「人材採用・入社後活躍」を支援する企業としてこれまで培ってきたノウハウ及びブランド力を活用できる領域を中心に事業を推進しております。しかしながら、当該市場規模の縮小や成長鈍化、又は当社グループにおける各種サービスの競争力低下や価格下落等の要因により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(7) 競合について
当社グループが事業を展開する市場では、各分野において多数の競合他社が存在しております。これらの競合他社が当社グループより低い価格で同水準のサービスを展開した場合や、個人ユーザーを取り込む斬新なサービスを提供した場合、当社グループのシェアが下がり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(8) 人的資産について
当社グループが成長に向けて企業基盤を拡充するためには、営業体制の強化や技術開発が不可欠であると考えていることから、優秀な人材の確保・育成には重点的に取り組んでおります。今後、更なる業容拡大を目指す上で、必要な人材を確保・育成できない場合や事業ノウハウを持った人材が社外へ流出した場合には、当社グループの事業活動及び業績に影響を与える可能性があります。
また、人材の確保・育成が順調に進んだ場合でも、人件費、設備コスト等の固定費が当社グループの想定以上に増加した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(9) ストック・オプション制度による株式価値の希薄化について
当社グループはストック・オプション制度を採用しており、今後ストック・オプションが行使された場合には、株式価値が希薄化する可能性があります。
今後これらストック・オプションが行使された場合には、当社の1株当たりの株式価値が最大で2.45%希薄化する可能性があります。
(10) 検索エンジンへの対応について
インターネットユーザーの多くは、検索サイトを利用して必要な情報を入手しており、当社グループの各サービスにおいても、これら検索サイトから多くの利用者を集客しております。当社グループでは、担当部署を設け検索エンジンの仕様変更等に対応できる体制を整えております。しかしながら、今後、検索エンジン運営者における上位表示方針の変更やシステムトラブル等、何らかの要因によって検索結果の表示が当社グループにとって優位に働かない場合には、当社グループの集客効果は減退し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(11) 特定の取引先業種との取引について
当社グループは特定業種に拘らず幅広い業種・職種を対象として営業活動を行っております。しかし、求人求職サービスの需要はその時々の経済情勢と密接な関係があり、特定の産業に偏るといった結果になることが予想されます。今後も幅広い業種・職種を対象として営業活動を展開する方針ですが、特定業種の好不況が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(12) 広告宣伝活動について
広告宣伝活動は、一般に効果を予測することが困難であり、過大な広告宣伝費の支出は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。当社グループの事業拡大には、当社グループのブランド認知度を向上させることが重要であり、専門部署による適切な管理のもと、既存媒体を含めた広告宣伝活動を積極的に展開しております。しかしながら、広告宣伝活動の内容によっては費用の増大に繋がるリスクがあります。
(13) 知的財産権侵害等について
当社グループは、提供する各種サービスの名称等における商標権やコンテンツにおける著作権等、多数の知的財産権を保有しております。当社グループは、知的財産権における権利の保護、維持、取得を適正に行っておりますが、第三者との間で知的財産権に関する訴訟の当事者となる可能性があり、その結果、損害賠償等の費用が発生し、当社グループの事業遂行及び業績に影響を与える可能性があります。
逆に、第三者が当社グループのサービスと同一・類似の名称を無断で使用した場合には、ユーザーの誤謬を招いたり、当社グループの評判・信用が毀損され、業績に影響を与える可能性があります。
(14) 代表取締役への依存について
代表取締役社長である鈴木孝二は、当社グループの経営方針や事業戦略全般の策定等、多方面において重要な役割を果たしております。
代表取締役が1名であるため、依存リスクが高いとも考えられますが、当社グループでは、代表取締役に過度に依存しない経営体質の構築を進めており、今後より一層代表取締役に権限集中しない経営体質を目指してまいります。但し、何らかの理由により代表取締役に不測の事態が生じた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在における設備及び従業員の配置は次のとおりであります。
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額のうち「ソフトウエア等」は、無形固定資産の「ソフトウエア」及び「その他」に含まれるソフトウエア仮勘定であります。
3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
4.主要な設備の建物については、全て賃借建物にかかわる内装設備等であります。年間賃借料は493百万円であ
ります。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数については、付与対象者からの権利行使、権利放棄及び人事異動により、2023年6月30日現在において、取締役5名、執行役員2名及び元従業員1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
3.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2018年7月1日から2033年6月30日
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であること
を要する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
4.当社は、2017年9月29日付で、当該新株予約権の保有者である全ての取締役、執行役員及び従業員(退
任した者及び退職した者を除きます)との間で割当契約書の変更を行い、権利行使期間については、上記(注)3.から下記に変更されております。
権利行使期間:2020年7月1日から2033年6月30日
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記、新株予約権の取得条項に準じて決定する。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記、新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
① 新株予約権者は、割当日の翌日から3年を経過した日又は当社及び当社子会社の取締役、監
査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権を行使することができる
期間の期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、(注)4に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間の前日までに
地位喪失日を迎えなかった場合
新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約
若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数については、付与対象者からの権利放棄及び人事異動により、2023年6月30日現在において、取締役1名、執行役員1名及び従業員1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
3.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2018年7月1日から2033年6月30日
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であること
を要する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
4.当社は2017年9月29日付で、当該新株予約権の保有者である全ての従業員(退職した者を除きます)と
の間で割当契約書の変更を行い、権利行使期間については、上記(注)3.から下記に変更されております。
権利行使期間:2021年7月1日から2033年6月30日
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記、新株予約権の取得条項に準じて決定する。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記、新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
① 新株予約権者は、割当日の翌日から3年を経過した日又は当社及び当社子会社の取締役、監
査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権を行使することができる期
間の期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、(注)4に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間の前日までに
地位喪失日を迎えなかった場合
新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約
若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数については、付与対象者からの権利行使、権利放棄及び人事異動により、2023年6月30日現在において、従業員8名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
3.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2022年7月1日から2033年6月30日
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であること
を要する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記、新株予約権の取得条項に準じて決定する。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記、新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
① 新株予約権者は、割当日の翌日から5年を経過した日又は当社及び当社子会社の取締役、監
査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権を行使することができる期
間の期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、(注)4に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間の前日までに
地位喪失日を迎えなかった場合
新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約
若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数については、付与対象者からの権利放棄及び人事異動により、2023年6月30日現在において、執行役員2名及び従業員5名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
3.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2023年7月1日から2033年6月30日
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であること
を要する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記、新株予約権の取得条項に準じて決定する。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記、新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
① 新株予約権者は、割当日の翌日から5年を経過した日又は当社及び当社子会社の取締役、監
査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権を行使することができる期
間の期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、(注)4に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間の前日までに
地位喪失日を迎えなかった場合
新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約
若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数については、付与対象者からの権利放棄及び人事異動により、2023年6月30日現在において、取締役5名、執行役員5名、従業員198名及び子会社取締役3名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2027年7月14日から2037年7月13日まで
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であること
を要する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
7.新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記4.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
上記7.に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
下記9.に準じて決定する。
9.その他の新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを条件として、新株予約権を行使することができる。なお、当該新株予約権の割り当て後、割当契約書別紙3にて定める評価指標の実績値の確定までに当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合は、原則として、当該地位喪失の時点をもって新株予約権を放棄するものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記4.の期間内において、以下に定める場合(ただし、上記8.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、以下に定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)当社は、割当契約書及び割当契約書別紙にて定める数値目標の達成度合いに応じて行使することができる新株予約権の数の算定方法等を当社取締役会において定め、新株予約権者は、当該数値目標の達成度合いに応じた数の新株予約権のみを行使することができるものとする。また、その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会において定める。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
※ 割当日時点(2023年7月13日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権を割り当てる日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.割当契約書により、権利行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
権利行使期間:2027年7月14日から2037年7月13日まで
行使条件:① 新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であること
を要する。ただし当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合、権利行使を認める。
② 新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は割当契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
6.新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
7.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
上記6.に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
下記8.に準じて決定する。
8.その他の新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを条件として、新株予約権を行使することができる。なお、当該新株予約権の割り当て後、割当契約書別紙3にて定める評価指標の実績値の確定までに当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した場合は、原則として、当該地位喪失の時点をもって新株予約権を放棄するものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記3.の期間内において、以下に定める場合(ただし、上記7.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、以下に定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)当社は、割当契約書及び割当契約書別紙にて定める数値目標の達成度合いに応じて行使することができる新株予約権の数の算定方法等を当社取締役会において定め、新株予約権者は、当該数値目標の達成度合いに応じた数の新株予約権のみを行使することができるものとする。また、その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会において定める。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注)1.自己株式の7,190,949株は、「金融機関」に23,200単元、「個人その他」に48,709単元、「単元未満株式状
況」に49株が含まれております。「金融機関」の23,200単元は、2023年3月31日現在において株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有しております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が24単元含まれております。
2023年3月31日現在
(注)1.上記のほか、自己株式が4,870,949株ありますが、明細より除いております。なお、自己株式数には、2023
年3月31日現在において株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する2,320,000株を含めております。
2.2022年10月26日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、モンドリアン・インベストメント・パートナーズ・リミテッド(Mondrian Investment Partners Limited)が、2022年10月21日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書に関する変更報告書の内容は、以下のとおりであります。
3.2022年6月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が、2022年6月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書に関する変更報告書の内容は、以下のとおりであります。