株式会社ビーマップ

BeMap,Inc.
千代田区内神田2-12-5
証券コード:43160
業界:情報・通信業
有価証券報告書の提出日:2023年6月28日

(1) 連結経営指標等

 

回次

第21期

第22期

第23期

第24期

第25期

決算年月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

2022年3月

2023年3月

売上高

(千円)

1,482,455

1,494,314

1,344,062

1,021,205

1,042,444

経常利益又は経常損失(△)

(千円)

83,741

116,092

59,261

148,478

188,487

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

(千円)

63,118

88,865

41,458

155,872

224,718

包括利益

(千円)

63,454

88,975

41,558

156,616

224,180

純資産額

(千円)

733,219

850,292

930,628

752,554

578,129

総資産額

(千円)

1,032,137

1,199,061

1,314,731

941,447

1,010,729

1株当たり純資産額

(円)

208.05

235.81

248.66

189.75

121.06

1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失金額(△)

(円)

19.57

27.55

12.85

48.32

69.54

潜在株式調整後1株
当たり当期純利益金額

(円)

19.41

27.29

12.65

自己資本比率

(%)

65.0

63.4

61.0

65.0

38.7

自己資本利益率

(%)

9.9

12.4

5.3

株価収益率

(倍)

42.15

18.55

49.72

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円)

3,841

128,338

28,305

66,216

177,495

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円)

3,356

7,184

45,148

45,865

309,113

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円)

6,145

543

200,000

199,999

7

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円)

196,773

318,471

445,017

265,368

396,994

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)

74

74

73

75

74

1)

3)

(4)

(6)

(12)

 

(注)1.第24期及び第25期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額並びに株価収益率については、1株当たり当期純損失のため記載しておりません。また、第24期及び第25期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失のため記載しておりません。

    2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第24期の期首から適用しており、第24期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

 

(2) 提出会社の経営指標等

 

回次

第21期

第22期

第23期

第24期

第25期

決算年月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

2022年3月

2023年3月

売上高

(千円)

1,481,198

1,493,840

1,343,978

1,021,178

1,041,993

経常利益又は経常損失(△)

(千円)

78,177

97,479

54,987

137,413

169,662

当期純利益又は当期純損失(△)

(千円)

54,419

70,535

38,599

145,481

210,205

資本金

(千円)

930,028

930,497

930,497

930,624

932,627

発行済株式総数

(株)

3,225,900

3,227,000

3,227,000

3,227,400

3,235,000

純資産額

(千円)

718,335

816,968

894,345

727,405

534,987

総資産額

(千円)

1,016,131

1,165,018

1,279,420

912,854

739,270

1株当たり純資産額

(円)

205.22

227.30

239.26

183.58

119.39

1株当たり配当額
(うち1株当たり
中間配当額)

(円)
(円)

(―)

(―)

 (―)

―)

―)

1株当たり当期純利益金額又は1株当たり
当期純損失金額(△)

(円)

16.88

21.87

11.97

45.10

65.04

潜在株式調整後1株
当たり当期純利益金額

(円)

16.74

21.66

11.78

自己資本比率

(%)

65.1

62.9

60.3

64.9

52.2

自己資本利益率

(%)

8.6

10.1

5.1

株価収益率

(倍)

48.89

23.37

53.41

配当性向

(%)

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)

74

74

73

75

71

(1)

(3)

(4)

(6)

(12)

株主総利回り

(比較指標:TOPIX)

(%)

(%)

60.4

92.7

37.4

81.7

46.8

113.8

36.7

113.4

33.0

116.7

最高株価

(円)

1,411

1,385

988

920

650

最低株価

(円)

459

445

586

420

424

 

(注) 1 第24期及び第25期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額及び自己資本利益率並びに株価収益率については、1株当たり当期純損失のため記載しておりません。

   2 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所JASDAQ市場におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものです。

3 従来、株主総利回りの比較指標にJASDAQ INDEXを用いておりましたが、2022年4月4日の東京証券取引所の市場再編に伴い廃止されました。このため、今回よりTOPIX(東証株価指数)に変更しております。

   4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第24期の期首から適用しており、第24期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

2 【沿革】

当社は、日本油脂株式会社の子会社である株式会社ランワールドより設立と同時に営業を譲り受け、同社で蓄積したノウハウを核として現在まで事業を展開しております。

年月

概要

1998年9月
 

コンピューターソフトウエアの企画、設計、制作、販売を目的に、東京都北区王子に株式会社ビーマップを設立。

1998年9月

交通関連(「JRトラベルナビゲータ」)・位置情報インフラ提供(「いまどこサービス」)を開始。

1998年12月

「JRトラベルナビゲータ」パッケージソフトを販売。

1999年7月

本社を東京都北区豊島に移転。

1999年11月

位置情報インフラ提供(「PHS位置情報DLL」)の販売開始。

2000年6月

本社を東京都北区王子に移転。

2001年3月

次世代インフラ分野に係るプロジェクト遂行のため、株式会社メガチップスと資本提携。

2002年1月

株式会社大阪証券取引所 ナスダック・ジャパン市場(現JASDAQ)に株式を上場。

2004年4月

インターネットを活用した位置情報連携地図活用サービス「b-walker」発売開始。

2005年7月

本社を東京都文京区白山に移転。

2006年1月

株式会社アイ・オー・データ機器、株式会社プロジェクトとの共同出資により株式会社エム・データ設立。

2006年5月

テレビ情報検索システム「MetaTV」サービス開始。

2010年10月

大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場統合に伴い大阪証券取引所JASDAQ(グロース)へ市場変更。

2011年5月

古地図復元サービス事業「今昔散歩」の開始。

2013年3月

事業所を東京都千代田区内神田に移転。(2013年6月本店を東京都千代田区内神田に移転)

2013年7月

東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い東京証券取引所JASDAQ(グロース)へ市場変更。

2013年10月

株式分割(普通株式1株につき100株)及び単元株制導入。

2014年9月

資本金・資本準備金の減少及び資本剰余金の処分を実施。

2015年4月

コンテンツプリントサービス「こんぷりん」を提供開始。

2015年5月

連結子会社、株式会社こんぷりんを設立。

2015年10月

通訳サービス「J-TALK」を提供開始。

2017年7月

株式会社ジェイアール東日本企画、株式会社Y&N Brothersとの共同出資により株式会社MMSマーケティングを設立。

2022年4月

東京証券取引所の市場再編に伴い、東京証券取引所グロースへ市場変更。

2023年1月

株式会社MMSマーケティングを連結子会社化。

 

 

 

3 【事業の内容】
(1) 当社事業の位置付け

当社は、多種多様なモバイル端末へソフトとサービスの提供をすることを事業ドメインとしております。
 当社は、利用者が自宅から駅などを経由して勤務先などの外出先に移動する動線に着目し、その際に利用する鉄道などの社会インフラと携帯電話等の情報端末とを結びつけ、利便性を向上させる仕組み・サービスを企画し開発・提供しております。また、通勤・通学手段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等を通して無線LANスポットの構築やコンテンツ配信を行うなどの仕組み・サービスも企画し開発・提供しております。

 

(2) セグメント別事業内容

当社は、コンテンツインフラ及びそれを活用したコンテンツの企画・開発・運営・販売から構成されるモバイルシステムインテグレーション事業を行っております。
 当社の各部門における事業内容は次のとおりであります。各部門は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。

なお、従来のナビゲーション事業分野につきましては、交通に関わるシステム、サービス全般に取り組んでいく分野として充実させる観点から「モビリティ・イノベーション事業分野」に名称変更しております。

セグメント

内容

モビリティ・イノベーション事業

交通関連、移動体向けのインフラ提供事業

ワイヤレス・イノベーション事業

通信事業者向けの無線LAN事業

ソリューション事業

画像配信システム事業、TVメタデータ関連事業、O2O2O事業、MMS事業、コンテンツプリント事業、一般事業者向けの通信システム販売

 

また当社は、上記システムインテグレーションによるクライアントからの収益を、受託開発の対価のみでなく、コンテンツの内容及び仕様決定による「企画収入」、プログラム開発による「開発収入」、データ更新及びサーバー・ネットワークの保守・管理による「運用収入」、当社ソフトウエアの使用による「ライセンス収入」等の、様々な付加価値提供により獲得しています。

 

(3) 事業系統図

当社の事業系統図は次の通りであります。

 


 

 

4 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金又は
出資金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有(又は被所有)割合(%)

関係内容

(連結子会社)


 
株式会社こんぷりん
 

 

 

東京都千代田区

 

10,000

 

インターネット、携帯電話網、その他通信システムを利用したコンテンツの企画、デザイン、制作、運営及び販売業務等

 

51.0

 

当社と共同でこんぷりんサービスの提供を行っております。
役員の兼任 2名


株式会社MMSマーケティング
 

 

東京都千代田区

 

30,000

 

マーケティング業務

 

50.9

 

当社と共同でMMSサービスの提供を行っております。
役員の兼任 3名

(持分法適用関連会社等)

 

大江戸今昔めぐり製作委員会

東京都千代田区

41,640

古地図の管理等

40.0

当社がアプリ開発を請け負っております。

株式会社アローテック

東京都中央区

12,500

店舗向けにBGM・サイネージ配信などソリューション提供

24.0

当社と共同で店舗向けのシステム・サービス販売を行っております。

 

 

5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況

2023年3月31日現在

セグメントの名称

従業員数(人)

 モビリティ・イノベーション事業

8

1

 ワイヤレス・イノベーション事業

37

5

 ソリューション事業

25

5

 全社(共通)

4

1

合計

74

12

 

(注) 1 従業員数は、就業人員であります。

2 臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )内に外数で記載しております。

 

(2) 提出会社の状況

2023年3月31日現在

従業員数(人)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(千円)

71

(12)

41.6

10.2

5,555

 

 

セグメントの名称

従業員数(人)

 モビリティ・イノベーション事業

8

1

 ワイヤレス・イノベーション事業

37

5

 ソリューション事業

22

5

 全社(共通)

4

1

合計

71

12

 

(注) 1 従業員数は、就業人員であります。

2 平均年間給与は、最近1年間に支給された従業員1人員当たりの本給、賞与及び基準外賃金の合計の12ヶ月相当額を算定しております。

3 臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )内に外数で記載しております。

 

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

 

3 【事業等のリスク】

本有価証券報告書に記載した経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避、低減及び発生した場合の対応に努める方針であります。

また、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。

 

①分配可能額が十分ではないこと

当社グループの経営成績は、2018年3月期から2021年3月期において4期連続して当期純利益を計上いたしましたが、2022年3月期、2023年3月期は当期純損失を計上いたしました。過去の損失額を含めた利益剰余金のマイナスは5億円超であり、依然として会社法第461条第2項の計算による分配可能額はありません。これを解消するために、収益力を向上させることが必要であります。

当社としては、一定の利益を確保できるよう、事業ごとの損益分岐点を見極め、それに見合った経費統制を含む案件管理・進捗管理を実施してまいります。過去に大規模な不採算案件を発生させたことを踏まえ、進捗管理を強化するために工程管理システムの運用徹底により、案件別に早期の課題発見と対策の実施を行う体制を整えます。

 

②特定の取引先への依存の解消

当連結会計年度において、売上高の大きい有力顧客上位1社が占める割合は50.1%(2022年3月期は52.8%)と、依存度が非常に高い状況であります。有力顧客とは、複数年にわたり安定的な取引をいただいておりますが、ビジネスの継続性が確保されているわけではありません。また、有力顧客において、そのニーズ飽和や景気変動などの原因で、当社への発注が急減する可能性があります。このため、顧客ニーズの深耕を通して、より強固な関係を構築するため、多様なサービスの提案営業や人的交流に取り組んでいます。さらに、同様のサービスの横展開を通して、他業種における大口顧客の開拓を行ってまいります。

またこれらの顧客においては、期末に大型案件の納期が集中するケースが多く、その受注動向によっては業績見通しの実現に大きな影響を与えます。年間を通して安定した収益を確保するため、季節要因の少ないO2O2O、MMSなどの事業を強化することで対応しようとしておりますが、まだ十分な成果を上げておりません。

 

③特定の製品・技術等への依存
ⅰ 中心となる技術の変化

当社グループの属する業界の技術分野は、凄まじいスピードで進歩し続けております。このような変化の中、当社グループは常に市場を先取りする形で技術への対応を図ってまいりました。今後とも、次代を担う技術を見据えたサービスの開発に常に取り組んでまいります。現在急速な普及が進んでいるiPhoneOSやAndroidOSベースのスマートフォン・タブレットへの対応などにより、当社にとっても新たなビジネス機会が生まれています。しかし、それと同時にこの変化の波に乗り遅れると将来的に案件を受託することが困難になることが予想されます。

ⅱ 競合

当社グループの位置している業界、すなわち、モバイル端末機器に技術や情報を提供する事業者は極めて多く、競争が激しい状況となっております。加えて、新規参入も相次いでおり、その実数を把握するのも困難な状況であります。

当社グループは、この競争の激しい業界の中で、無線LAN、経路探索、画像・映像配信、TVメタデータ配信、コンテンツプリント、O2O2Oサービス・MMSサービスなどのコンテンツインフラの提供、生活に密着したコンテンツの提供、大手企業とのアライアンスによる事業展開などの戦略により、他社に対する高い参入障壁を築き上げていると認識しておりますが、今後、複数の企業が直接当社と競合する事業に参入してくる可能性は否定出来ません。その場合、競争の激化を招き、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。

ⅲ 知的財産

当社グループの製品やサービスは、当社グループが自ら開発したものの他、他社の許諾を受けて使用している特許や技術、ソフトウエア、商標等を前提としております。当社はこれらの技術等の知的財産について、他の第三者の権利を侵害することなく製品やサービスの提供を行うことができるよう留意しております。しかしながら、これらの知的財産が他の第三者の権利を侵害した場合、もしくは他社からの技術供与・使用許諾を受けられなくなった場合、高額な権利使用料や損害賠償の請求を招きかねず、当社グループの事業に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループは、他社の製品やサービスと差別化できる技術とノウハウを蓄積してまいりましたが、営業上の理由等により知的財産としての十分な保護を受けられない場合があります。そのため、第三者が類似製品・サービス等を製造、販売するのを効果的に防止できない可能性があります。また、他社が、類似もしくはより優れた技術を開発した場合、当社の知的財産の価値が低下する可能性があります。

上記の他、ウクライナ情勢や世界的な半導体の供給不足に伴い、情報通信機器を始めとする原材料の製造・流通・輸送過程にも不安が生じており、当社グループによるハードウェア販売を伴う顧客への納品に遅延等が生じる可能性があります。またこれら原材料の争奪戦に対応するため、先行手配による棚卸資産の増加・長期化の傾向が出ており、計画通りの販売が出来ない場合は不良在庫となる可能性があります。

 

④優秀な人材の継続的な確保と育成

当社の経営基盤を安定化させるためには、提案営業力を強化し、獲得した案件において安定した利益を生み出すために、提案、技術、プロジェクト管理、品質管理などの優秀なスキルを持つ人材の確保が必須となります。当社では、これら人材の強化のため、優秀な人材の採用と社員の能力向上に努めておりますが、これらの施策に失敗し、もしくは優秀な人材が退職した場合、事業の継続に影響が生じる可能性があります。

 

⑤災害発生時の事業継続計画

大規模な自然災害や事故等が発生し、当社の設備・従業者に重大な損害が発生し、事業の継続が困難になる可能性があります。また、当社グループの事業ドメインであるモバイル端末を結ぶ情報ネットワークやデータセンターの情報・通信機器に重大な損害が生じる可能性があるほか、主要顧客が損害を被り事業計画の変更により当社グループへの発注額を大幅に削減する可能性があります。また、新型コロナウイルス等の感染症により、お客様のIT投資への見送りによる当社グループの機会損失や、当社の事業推進体制を維持するうえで重要な人員、設備が毀損する可能性があります。

当社では、様々な事態を想定した事業継続計画により対応を行う予定ですが、想定外の事象の発生等により、対応が困難になる可能性があります。

 

⑥時価総額が東京証券取引所が定める上場維持基準を下回っていること

当社は、東京証券取引所グロース市場に上場しておりますが、2023年3月末日以前三カ月の日々の最終価格の平均値から計算した時価総額は15.2億円であり、東京証券取引所が定めるグロース市場の上場維持基準40億円を下回り、経過措置の適用を受けております。当社は、「上場維持基準の適合に向けた計画」を策定し、東京証券取引所に提出・開示しており、同計画に基づき、企業価値向上に取り組んでおります。しかし、取り組みが不十分であったり、想定外の事象の発生等により、計画期間である2026年3月までに達成できない可能性があります。

 

⑦継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度において営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当連結会計年度におきましても、営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上いたしました。こうした状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループは当該状況を早急に解消するため、以下の施策を実施してまいります。

モビリティ・イノベーション事業分野につきましては、交通系ICカードに関わるサービス(transit manager)や私鉄系のアプリ開発の拡充、更には鉄道事業者等のMaaS(Mobility as a Service)関連投資を積極的に獲得し、事業規模の早期回復を課題として取り組んでまいります。

ワイヤレス・イノベーション事業分野につきましては、従来は通信事業者と共同で主にインバウンド需要にむけたWi-Fiクラウド管理システムの構築と運用を主力としておりましたが、コロナ禍・withコロナにおいて需要が回復しないまま、様々な無線デバイスを用いたIoT・ローカル5Gなどの分野にも取り組みつつ、事業規模の回復を目指してまいります。

ソリューション事業分野につきましては、近年注力しているO2O2O・MMSサービスの主要顧客・業務提携先である流通業界の投資動向が徐々に回復しつつあり、また、こんぷりんの証明写真サービスが徐々に伸長しております。自治体・事業会社向けの無線システム販売については棚卸資産整理に伴う価格の見直しを含めた販売拡大策を実施し、集合住宅向けアパらくWi-Fi、病院Wi-Fiなどの新規分野にも取り組みます。このため、当事業分野に今後人員を集中して取り組んでまいります。

また、これらの対応策に加えて、翌連結会計年度の資金繰りについても検討いたしました。当面の事業活動の継続について重要な懸念はないと判断しております。

以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

 

 

5 【経営上の重要な契約等】

当社が締結する契約のうち重要なものは、以下のとおりであります。

[取引先との重要な契約]

契約先名・契約名

契約内容

契約日

契約期間

エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社
 
「業務委託契約」

エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社の所有する無線LANシステム(9種)の運用支援を当社が請け負う内容の契約

2022年3月11日

2022年4月1日から2023年3月31日まで。

 

 

 [技術上の重要な契約]

該当事項はありません。

 

2 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2023年3月31日現在

事業所名

所在地

セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業
員数
(人)

建物

工具、
器具及び備品

土地

合計

本社

東京都
千代田区

モビリティ・イノベーション事業

OA機器等

0

0

8(1)

本社

東京都
千代田区

ワイヤレス・イノベーション事業

OA機器等

971

121

1,093

37(5)

本社

東京都
千代田区

ソリューション事業

OA機器等

22(5)

本社

東京都
千代田区

全社(共通)

建物附属設備

土地
OA機器等

23,062

2,594

2,627

28,284

4(1)

 

(注) 臨時雇用者数は、年間の平均人数を()内に外数で記載しております。

 

(2) 国内子会社

2023年3月31日現在

会社名

所在地

セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業
員数
(人)

建物

工具、
器具及び備品

土地

合計

㈱MMSマーケティング

東京都
千代田区

全社(共通)

建物附属設備
 OA機器等

8,582

66

8,649

3(0)

 

 

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

12,650,000

12,650,000

 

 

① 【ストックオプション制度の内容】
ア 2013年6月26日及び2021年6月26日の株主総会決議に基づいて発行した会社法第361条並びに第236条、第238条及び第239条に基づく株式報酬型ストックオプションは、次のとおりであります。

第7回新株予約権

取締役会決議日(2014年3月20日)

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

100

100

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

10,000

10,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1 (注) 1

同左

新株予約権の行使期間

2014年5月1日から
2044年3月20日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1
資本組入額  (注)2

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 3

(注) 3

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

第9回新株予約権

取締役会決議日(2015年4月23日)

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

44

44

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

4,400

4,400

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1 (注) 1

同左

新株予約権の行使期間

2015年6月1日から
2045年4月23日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1
資本組入額  (注)2

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 3

(注) 3

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

第14回新株予約権

取締役会決議日(2018年5月11日)

 

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

 提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

88

88

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

8,800

8,800

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1 (注)1

同左

新株予約権の行使期間

2018年6月1日から
2048年5月11日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1
資本組入額    (注)2

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

(注)3

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

第16回新株予約権

取締役会決議日(2019年3月14日)

 

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

15

15

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

1,500

1,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1 (注)1

同左

新株予約権の行使期間

2019年3月31日から
2049年3月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1
資本組入額    (注)2

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

(注)3

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

第17回新株予約権

取締役会決議日(2020年2月20日)

 

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

140

140

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

14,000

14,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1 (注)1

同左

新株予約権の行使期間

2020年3月10日から
2050年2月19日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1
資本組入額    (注)2

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

(注)3

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

第24回新株予約権

取締役会決議日(2022年4月25日)

 

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

150

150

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社監査役 1

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

15,000

15,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1 (注)1

同左

新株予約権の行使期間

2022年5月12日から
2052年4月24日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1
資本組入額    (注)2

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権は、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

同左

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

イ 2019年6月25日の株主総会決議に基づいて発行した会社法第236条、第238条及び第239条に基づく株式報酬型ストックオプションは、次のとおりであります。

第18回新株予約権

取締役会決議日(2020年2月20日)

 

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

92

92

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 8

当社従業員 8

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

9,200

9,200

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1 (注)1

同左

新株予約権の行使期間

2020年3月10日から
2050年2月19日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1
資本組入額    (注)2

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権は、当社の従業員の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

(注)3

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

第20回新株予約権

取締役会決議日(2021年4月12日)

 

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

73

73

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 8

当社従業員 8

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

7,300

7,300

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1 (注)1

同左

新株予約権の行使期間

2021年5月1日から
2051年4月11日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1
資本組入額    (注)2

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権は、当社の従業員の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

(注)3

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

第22回新株予約権

取締役会決議日(2022年4月25日)

 

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

55

55

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 5

当社従業員 5

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

5,500

5,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1 (注)1

同左

新株予約権の行使期間

2022年5月12日から
2052年4月24日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1
資本組入額    (注)2

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権は、当社の従業員の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

(注)3

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

第25回新株予約権

取締役会決議日(2023年5月12日)

 

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

100

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 7

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

10,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1 (注)1

新株予約権の行使期間

2023年5月31日から
2053年5月11日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1
資本組入額    (注)2

新株予約権の行使の条件

新株予約権は、当社の従業員の地位を喪失した場合に限り、行使できるものとする。

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間内において、当社の従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

ウ 会社法第236条、第238条及び第239条に基づく税制適格ストックオプションの内容等は次のとおりであります。

第8回新株予約権

株主総会の特別決議(2013年6月26日)

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

127 

127 

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 13

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

 12,700 

 12,700 

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1,125 (注) 1

同左

新株予約権の行使期間

2016年5月1日から
2023年5月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,125
資本組入額   563

同左

新株予約権の行使の条件

次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。

① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。

② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。

③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。

④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。

⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 2

(注) 2

 

(注)1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

  2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

第10回新株予約権

株主総会の特別決議(2014年6月25日)

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

122

122

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 36

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

12,200

12,200

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 762 (注) 1

同左

新株予約権の行使期間

2017年6月1日から
2024年5月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    762
資本組入額    381

同左

新株予約権の行使の条件

次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。

① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。

② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。

③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。

④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。

⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 2

(注) 2

 

(注)1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

第11回新株予約権

株主総会の特別決議(2016年6月23日)

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

89

89

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 26

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

8,900

8,900

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 541 (注) 1

同左

新株予約権の行使期間

2019年6月1日から
2026年5月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    541
資本組入額    271

同左

新株予約権の行使の条件

次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。

① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。

② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。

③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。

④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。

⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 2

(注) 2

 

(注)1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

第12回新株予約権

株主総会の特別決議(2017年6月27日)

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

200

200

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 67

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

20,000

20,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1,539 (注) 1

同左

新株予約権の行使期間

2020年4月1日から
2027年5月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,539
資本組入額    770

同左

新株予約権の行使の条件

次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。

① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。

② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。

③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。

④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。

⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 2

(注) 2

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

第15回新株予約権

株主総会の特別決議(2018年6月26日)

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

200

200

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 68

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

20,000

20,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 734 (注) 1

同左

新株予約権の行使期間

2021年4月1日から
2028年5月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   734
資本組入額    367

同左

新株予約権の行使の条件

次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。

① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。

② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。

③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。

④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。

⑤ この他、権利喪失事由等、権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 2

(注) 2

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

第19回新株予約権

株主総会の特別決議(2019年6月25日)

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

200

200

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 66

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

20,000

20,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 869 (注) 1

同左

新株予約権の行使期間

2022年4月1日から
2029年5月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   869
資本組入額    435

同左

新株予約権の行使の条件

次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。

① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。

② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。

③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。

④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 2

(注) 2

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

第21回新株予約権

株主総会の特別決議(2020年6月26日)

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

200

200

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 71

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

20,000

20,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 688 (注) 1

同左

新株予約権の行使期間

2023年5月1日から
2030年5月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   688
資本組入額    344

同左

新株予約権の行使の条件

次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。

① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。

② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。

③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。

④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 2

(注) 2

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

第23回新株予約権

株主総会の特別決議(2021年6月25日)

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

200

200

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 67

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

20,000

20,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 511 (注) 1

同左

新株予約権の行使期間

2024年6月1日から
2031年5月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   511
資本組入額    256

同左

新株予約権の行使の条件

次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。

① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。

② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。

③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。

④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 2

(注) 2

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

 

 

第26回新株予約権

株主総会の特別決議(2022年6月26日)

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

200

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 53

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

20,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 483 (注) 1

新株予約権の行使期間

2025年6月1日から
2032年5月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   483
資本組入額    242

新株予約権の行使の条件

次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し権利行使はできないものとする。

① 対象者が、当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合。但し、対象者が死亡した場合は、相続開始後1年以内に限り、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。相続人死亡による再相続は認めない。

② 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。

③ 対象者が新株予約権の第三者に対する譲渡、質入れその他の処分をした場合。

④ 対象者が新株予約権の放棄を申し出た場合。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 2

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

エ その他の会社法第236条、第238条及び第239条に基づくストックオプションの内容等は次のとおりであります。

第13回新株予約権

取締役会決議(2018年3月29日)

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

495

495

付与対象者の区分及び人数(名)

社外協力者 5

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

49,500

49,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1,288 (注)1

同左

新株予約権の行使期間

2020年6月1日から
2023年5月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,288
資本組入額    644

同左

新株予約権の行使の条件

1.新株予約権者は、2019年3月期及び2020年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、売上高及び営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高、営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(a)2019年3月期の売上高が1,250百万円以上、営業利益が10百万円以上、

(b)2020年3月期の売上高が1,300百万円以上、営業利益が20百万円以上

2.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

3.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

4.各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は認めない。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

(注)2

 

(注) 1 新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価格が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。


調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づいて交付する。この場合において、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記②に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権の行使期間に定める期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める期間の末日までとする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 新株予約権の譲渡は認めない。
⑥その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて、再編対象会社の取締役会において決定するものとする。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【所有者別状況】

2023年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の

状況

(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

15

15

14

12

3,544

3,601

所有株式数
(単元)

34

2,893

90

750

158

28,414

32,339

1,100

所有株式数
の割合(%)

0.11

8.95

0.28

2.32

0.49

87.86

100.00

 

(注) 1 自己株式1,013株は、「個人その他」に10単元、「単元未満株式の状況」に13株含まれております。

   2 当社には、証券保管振替機構名義の株式はありません。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2023年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

杉野 文則

東京都台東区

228,800

7.07

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1-6-1

117,500

3.63

鍵谷 文勇

埼玉県戸田市

60,500

1.87

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町1-4

56,300

1.74

清水 和美

長野県長野市

54,400

1.68

和久田 三千代

静岡県浜松市西区

37,800

1.17

渡邊 保典

東京都大田区

37,500

1.16

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内2-7-3

32,200

1.00

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2-6-21

30,300

0.94

横田 大輔

茨城県稲敷市

24,900

0.77

680,200

21.03

 

 

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2022年3月31日)

当連結会計年度

(2023年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

365,368

396,994

 

 

売掛金

254,658

388,707

 

 

契約資産

1,706

1,602

 

 

仕掛品

10,347

1,082

 

 

原材料

27,332

3,598

 

 

前渡金

58,290

83,661

 

 

その他

40,888

19,179

 

 

流動資産合計

758,592

894,825

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

56,602

70,383

 

 

 

 

減価償却累計額

28,968

37,766

 

 

 

 

建物(純額)

27,633

32,617

 

 

 

工具、器具及び備品

77,150

65,577

 

 

 

 

減価償却累計額

※2 △72,716

※2 △62,795

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

4,434

2,782

 

 

 

土地

2,627

2,627

 

 

 

有形固定資産合計

34,695

38,026

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

366

-

 

 

 

電話加入権

434

434

 

 

 

無形固定資産合計

801

434

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※3 93,930

※3 27,617

 

 

 

差入保証金

29,469

29,469

 

 

 

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

15,115

12,325

 

 

 

その他

8,844

8,030

 

 

 

投資その他の資産合計

147,359

77,442

 

 

固定資産合計

182,855

115,904

 

資産合計

941,447

1,010,729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2022年3月31日)

当連結会計年度

(2023年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

39,404

137,278

 

 

1年内返済予定の長期借入金

-

3,573

 

 

未払金

25,488

22,271

 

 

未払法人税等

3,162

6,102

 

 

契約負債

81,443

113,269

 

 

その他

11,862

27,393

 

 

流動負債合計

161,361

309,888

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

-

96,427

 

 

資産除去債務

24,129

26,284

 

 

繰延税金負債

3,402

-

 

 

固定負債合計

27,532

122,711

 

負債合計

188,893

432,600

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

930,624

932,627

 

 

資本剰余金

12,546

14,549

 

 

利益剰余金

328,829

553,548

 

 

自己株式

2,119

2,119

 

 

株主資本合計

612,220

391,508

 

新株予約権

135,109

148,890

 

非支配株主持分

5,223

37,730

 

純資産合計

752,554

578,129

負債純資産合計

941,447

1,010,729

 

 

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

売上高

※1 1,021,205

※1 1,042,444

売上原価

※2 556,118

※2 572,195

売上総利益

465,087

470,249

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

52,920

52,740

 

給料手当及び賞与

250,180

273,779

 

減価償却費

6,665

5,903

 

支払手数料

62,245

66,651

 

のれん償却額

-

8,847

 

その他

237,708

243,571

 

販売費及び一般管理費合計

609,719

651,493

営業損失(△)

144,632

181,244

営業外収益

 

 

 

受取利息

694

596

 

雇用調整助成金

904

-

 

受取手数料

4,513

-

 

受取配当金

-

2,524

 

雑収入

78

1,567

 

営業外収益合計

6,192

4,688

営業外費用

 

 

 

支払利息

80

-

 

持分法による投資損失

9,301

11,930

 

雑損失

655

-

 

営業外費用合計

10,037

11,930

経常損失(△)

148,478

188,487

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

2,249

-

 

段階取得に係る差益

-

5,141

 

特別利益合計

2,249

5,141

特別損失

 

 

 

投資有価証券評価損

27,167

43,087

 

特別損失合計

27,167

43,087

税金等調整前当期純損失(△)

173,395

226,432

法人税、住民税及び事業税

928

1,150

法人税等調整額

17,707

3,402

法人税等合計

16,779

2,252

当期純損失(△)

156,616

224,180

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)

744

538

親会社株主に帰属する当期純損失(△)

155,872

224,718

 

1.報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
 当社は本社に事業推進本部・経営管理本部を置き、包括的な戦略を立案し、事業計画を展開しております。従って、当社は事業推進本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「モビリティ・イノベーション事業」、「ワイヤレス・イノベーション事業」、「ソリューション事業」の3つを報告セグメントとしております。

「モビリティ・イノベーション事業」:交通関連、移動体向けのインフラ提供事業

「ワイヤレス・イノベーション事業」:無線LAN事業

「ソリューション事業」:画像配信システム事業、TVメタデータ関連事業、O2O2O事業、

MMS事業、コンテンツプリント事業、自治体・一般事業者向け無線システム販売事業等

 

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

351,194

153,323

 

 

売掛金

※1 254,652

※1 373,054

 

 

契約資産

1,706

1,602

 

 

仕掛品

10,347

1,077

 

 

原材料

27,332

3,598

 

 

前渡金

58,290

46,994

 

 

その他

※1 40,963

※1 18,626

 

 

流動資産合計

744,486

598,277

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

27,633

24,034

 

 

 

工具、器具及び備品

4,434

2,715

 

 

 

土地

2,627

2,627

 

 

 

有形固定資産合計

34,695

29,377

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

366

-

 

 

 

電話加入権

434

434

 

 

 

無形固定資産合計

801

434

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

70,942

24,855

 

 

 

関係会社株式

8,500

36,500

 

 

 

差入保証金

29,469

29,469

 

 

 

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

15,115

12,325

 

 

 

出資金

1,698

1,134

 

 

 

その他

7,145

6,895

 

 

 

投資その他の資産合計

132,871

111,180

 

 

固定資産合計

168,367

140,993

 

資産合計

912,854

739,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 36,031

※1 57,053

 

 

未払金

25,488

20,290

 

 

未払法人税等

3,092

5,631

 

 

契約負債

81,443

71,697

 

 

前受金

4,694

-

 

 

預り金

7,167

6,957

 

 

その他

-

18,367

 

 

流動負債合計

157,917

179,998

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

24,129

24,284

 

 

繰延税金負債

3,402

-

 

 

固定負債合計

27,532

24,284

 

負債合計

185,449

204,282

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

930,624

932,627

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

12,546

14,549

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

600

600

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

2,020

2,020

 

 

 

 

繰越利益剰余金

351,374

561,580

 

 

 

利益剰余金合計

348,754

558,960

 

 

自己株式

2,119

2,119

 

 

株主資本合計

592,296

386,097

 

新株予約権

135,109

148,890

 

純資産合計

727,405

534,987

負債純資産合計

912,854

739,270

 

 

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

売上高

※1 1,021,178

※1 1,041,993

売上原価

※1 557,522

※1 574,720

売上総利益

463,655

467,272

販売費及び一般管理費

※1,※2 606,839

※1,※2 641,058

営業損失(△)

143,183

173,786

営業外収益

 

 

 

受取利息

694

596

 

受取配当金

1,496

2,524

 

雇用調整助成金

904

-

 

受取手数料

4,513

-

 

雑収入

78

1,567

 

営業外収益合計

7,687

4,687

営業外費用

 

 

 

支払利息

80

-

 

雑損失

1,836

563

 

営業外費用合計

1,917

563

経常損失(△)

137,413

169,662

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

2,249

-

 

特別利益合計

2,249

-

特別損失

 

 

 

投資有価証券評価損

27,167

43,087

 

特別損失合計

27,167

43,087

税引前当期純損失(△)

162,330

212,749

法人税、住民税及び事業税

858

858

法人税等調整額

17,707

3,402

法人税等合計

16,849

2,544

当期純損失(△)

145,481

210,205