デジタルアーツ株式会社
(注) 1 従業員数欄の(外書)は、臨時雇用者(派遣スタッフ等)の年間平均雇用人数であります。
2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第27期の期首から適用しており、第27期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1 従業員数欄の(外書)は、臨時雇用者(派遣スタッフ等)の年間平均雇用人数であります。
2 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第27期の期首から適用しており、第27期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社グループは、当社及び連結子会社4社により構成され、Webセキュリティ、メールセキュリティ、及びファイル暗号化・追跡ソリューションの企画・開発・販売等並びに情報セキュリティコンサルティングを主要な事業としております。
[当社と連結子会社の事業における位置付け]
インターネットの世界にはさまざまな情報が際限なく氾濫しております。インターネットを活用することにより、情報収集における利便性は飛躍的に高まったものの、インターネット上の情報のコントロールや有害なサイトからの防御方法は未だ確立されておらず、インターネットユーザーが意図せずに問題あるサイトにアクセスする可能性が非常に高くなっております。また、ビジネスに欠かせない電子メールについても、メールの誤送信による情報漏洩や、迷惑メール・なりすましメールの受信、有害なファイルの受信などによるウイルス感染リスクなど多くのセキュリティ課題を抱えております。さらに、重要な経営資産の1つとなった個人情報や委託先からの情報などの電子データについて、組織内部関係者による不正な持ち出しだけでなく、デバイスの盗難・紛失やメール誤送信などによるミスによって、情報漏洩リスクがますます高まっております。
多くの企業等の組織が上記のような課題・リスクを抱える中、当社グループは、国内で検索可能なURLと安全な送信元であると判定したメール情報を全て網羅したデータベースにより未知の脅威や攻撃からお客様を守る「ホワイト運用」を提唱し、内部からの情報漏洩対策だけでなく、独自の外部攻撃対策を備えた「i-FILTER」Ver.10及び「m-FILTER」Ver.5、電子データの暗号化と追跡管理を可能とした「FinalCode」を主力製品として拡販に努めております。加えて、企業のテレワークの普及等によりWebサービスやメール環境のクラウド化が急速に進んでいることを背景として、クラウドサービス「i-FILTER@Cloud」、「m-FILTER@Cloud」、「FinalCode@Cloud」を拡販し、クラウド環境においても、Webやメールを安心して利用できる世界を提供する等、さらに広範囲なセキュリティ対策が可能な製品開発を加速させております。
なお、当社グループは、区分すべき事業セグメントが存在しないため報告セグメントはセキュリティ事業単一となっております。
[主要製品]
[主要製品の特徴]
事業の系統図は次のとおりであります。

(注) 1 特定子会社に該当しております。
2 デジタルアーツコンサルティング㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
デジタルアーツコンサルティング㈱の主要な損益情報等
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数欄の(外書)は、臨時雇用者(派遣スタッフ等)の年間平均雇用人数であります。
2 当社グループは、セキュリティ事業のみの単一セグメントに従事しており、当該事業以外に事業セグメントがないため、セグメントに係る記載は省略しております。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数欄の(外書)は、臨時雇用者(派遣スタッフ等)の年間平均雇用人数であります。
2 当社は、セキュリティ事業のみの単一セグメントに従事しており、当該事業以外に事業セグメントがないため、セグメントに係る記載は省略しております。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日(2023年6月26日)現在において、当社グループが判断したものであります。
当社グループの製品は大部分が販売代理店を経由しユーザーへ販売されています。従いまして、主要な販売代理店の販売状況や経営環境の変化(企業のM&Aや倒産等)によって、当社グループの売上高が大きく変動する可能性があります。また、主要な販売代理店は、当社グループの競合製品も取り扱っております。そのため、当社グループは販売代理店への働きかけにより売上高の拡大に努めておりますが、競合製品が当社グループ製品よりも先行して取り扱われる可能性があります。さらに、主要な販売代理店の販売状況や経営環境の変化(企業のM&Aや倒産等)により、当社グループへの債務の支払いが停滞、またはその回収が不可能となった場合、当社グループの業績や財務状況に大きく影響を与える可能性があります。
当社グループ製品の国公立学校や地方自治体等に対する売上高は、国家予算の変動や地方自治体への予算配賦状況、地方自治体における予算の消化状況等によって大きく影響を受ける可能性があります。
インターネットにおける法規制等が進み、政府やNPO法人によって当社グループの「Webセキュリティ」ソフトに類似する施策や対応が低価格あるいは無償で行われた場合、当社グループにおいて事業及び収益モデルの変更を余儀なくされる可能性があります。
また将来において、当社グループが提供するWebセキュリティソフトまたはそれに類似するものが、コンピューターのオペレーティングシステム(OS)等に無償または非常に低価格で付加され販売される可能性があり、その製品が当社グループの提供するWebセキュリティの機能より劣っている場合でも、ユーザーがそうした製品を積極的に利用する可能性があります。このような場合には当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。
当社グループは、Webセキュリティソフト及びメールセキュリティソフトの開発・販売等を行う「セキュリティ事業」に特化しております。今後、経済環境の悪化その他の要因により、セキュリティ市場の需要が低迷した場合等には、当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。
当社グループの四半期における売上高は、第4四半期が他の四半期に比べ高くなる傾向にあります。これは、民間企業及び公共団体において、年度末である3月にIT製品の発注が行われることが多いためです。当社グループでは、この季節的変動を考慮した計画策定を行い、当該時期の売上の維持・拡大に努めておりますが、何らかの理由により当該時期の受注を計画通りに獲得できなかった場合や、販売代理店または顧客の都合等により発注が遅れた場合には、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。また、契約時に契約額の大部分を会計上の売上として計上するタイプの製品に対し、契約金額の多くを繰延会計処理するタイプの製品の構成割合が高まる場合や、法律改正または政府主導の施策による一過性の特需が生じる場合には、四半期決算の数値が変動する可能性があります。
当社グループは、企業活動に関わる各種法令の規制を受けておりますが、当社の事業継続に著しく重要な影響を及ぼす特有の法的規制は、本書提出日時点において存在しないと考えております。しかしながら、今後、既存法令等の改正や新たに当社事業を規制する法的規制が適用されることになり、当社の事業展開が制約を受けたり、対応措置をとる必要が生じたりする場合、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
「インターネット」は世界的にも急速に発展を遂げ、今やなくてはならない情報インフラストラクチャーであります。現在、当社グループの売上の大部分がこの「インターネット」に関連した製品やサービスによって構成されているため、今後「インターネット」そのものの衰退や当社グループ製品の該当市場となる“企業”、“学校”、“自治体”、“家庭”等において、「インターネット」そのものの利用機会が大きく減少した場合、当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。
当社グループは、独自に開発した技術やノウハウの保全に対して、国内外にてしかるべき対策を行っておりますが、一部地域において法的制限によって当社グループの知的財産権が完全にまたは限定的にしか保護されない可能性があります。このため、他社が当社グループの技術の分析や研究を実施すること、類似する製品の提供を行うことを完全には防止できない可能性があります。さらに、当社グループは他社の知的財産権や著作権の侵害については細心の注意を払い、製品の販売やサービスの提供を行っておりますが、将来他社から知的財産権や著作権を侵害していると見なされる可能性があります。
当社グループでは、現在提供している製品やサービスにおける技術や品質向上と将来の新製品、新サービスの提供に向け、開発活動を行っております。しかしながら、将来的に当社グループが提供している製品やサービスの陳腐化や当社グループにおける技術革新が進行しなかった場合、当社グループが提供する製品やサービスが競合他社のそれと比較して競争力を獲得できない可能性があります。このことが将来において当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。
当社グループでは「Webセキュリティソフト」を中心に、多くのソフトウエア製品を開発販売しております。ソフトウエアの開発から販売までの過程において数多くの品質チェックを行い、プログラムの動作確認には万全を期しておりますが、販売時には予期し得なかったソフトウエア特有のバグ(不具合)が販売後に確認されることもあります。その場合、当社グループでは速やかに製品のアップデート(修正)プログラムを提供し対応しております。しかしながら、こうしたバグによりサービスの提供ができなくなる場合、バグの解決に非常に長期間を要した場合、またはバグの解決に至らなかった場合は、製品の売上の減少や返品だけでなく、当社グループへの信頼が低下する恐れがあり、当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。
当社グループの主要なサービスの大部分は、当社グループが管理するサーバよりURL情報等を提供する形態としております。当社グループではこれらのサーバを最重要基幹システムとして位置付け、サーバの二重化やデータのバックアップ取得による保全策等を実行し、サービスの安定的な提供に努めております。しかしながら、サーバはハードウェアであり予期せぬ動作の停止や誤作動及び重要データ(当社グループサービスの核となるURLデータベース、顧客情報、技術情報等)の喪失等が発生し、サービスの提供を行うことができなくなる可能性があります。
また、サーバを保管している施設の事業の停止によるサービスの停止、当社グループが利用するインターネットサービスプロバイダ、回線提供事業者及びその他のクラウドサービスにおけるトラブル発生、ハッキングまたは重要データの盗難による情報の流出等の情報セキュリティ事故によって、当社グループがサービスの提供の中断を余儀なくされる場合も同様です。当社ではプライバシーマークの取得に加え、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の要求事項に準拠した体制を整えておりますが、万が一、これらの事象によりサービスの提供が停止した場合、当社グループへの信頼が低下する恐れがあり、当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。
当社グループの運営は、代表取締役社長である道具登志夫をはじめとする主要な経営陣に大きく依存しております。将来これらの経営陣において、病気やけがによる長期休暇、退職、死亡等の事態が発生した場合、当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。また、優秀な人材の確保と育成に努めておりますが、十分な人材の確保と育成ができない場合には、当社グループの競争力や効率性が低下し、当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。
当社は東京証券取引所プライム市場への公開企業であり、代表取締役社長である道具登志夫が2023年3月31日現在の発行済株式14,133,000株(自己株式含む)のうち2,253,226株(保有する株式の割合 約16.1%、役員持株会保有分を含む)を保有し筆頭株主となっております。しかしながら、公開企業にとって企業の買収と合併の可能性は否定できず、将来当社グループにおいても企業全体または事業の一部や営業権について、買収、合併及び譲渡される可能性があり、このような場合、当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。
また、当社グループが企業買収、合併及び営業権の獲得を行った場合も同様の影響が発生する可能性があります。
地震や天災といった災害、国内外におけるテロ活動、戦争の発生、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等に代表される感染症の流行等の予期せぬ事態により、当社グループの業績や事業活動が影響を受ける可能性があります。また、全国的、地域的な停電や入居しているビルの事情によって電力供給が十分得られなかった場合、当社グループの事業活動とサービスの提供が停止し、当社グループの業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。
該当事項はありません。
セグメント情報を記載していないため、当社の主要な設備を示すと次の通りであります。
(注) 1 建物の欄の( )内の数字は、内書きで賃借中のものであります。
2 従業員数欄の(外書)は、臨時雇用者(派遣スタッフ等)の年間平均雇用人数であります。
3 その他の事業所として北海道営業所(従業員2名)、東北営業所(同1名)、中部営業所(同6名)、関西営業所(同11名)、中四国営業所(同2名)、九州営業所(同3名)があります。
4 提出会社の本社には、子会社であるデジタルアーツコンサルティング株式会社に貸与中の建物を含んでおります。
(注) デジタルアーツコンサルティング株式会社の本社の建物は提出会社から賃借しているものであります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
ⅰ)2015年11月12日取締役会決議(第8回新株予約権)
(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき200円で有償発行しております。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2017年3月期、2018年3月期及び2019年3月期の3事業年度のうち、いずれかの事業年度において当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a)営業利益が15億円を超過した場合 行使可能割合:20%
(b)営業利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c)営業利益が25億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前日である2015年11月11日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金2,034円とする。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、次のとおり決定する。
割当日後、当社が当社普通株式につき、組織再編行為を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
別途定めた新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定めた新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次のとおり決定する。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
ⅱ)2016年11月10日取締役会決議(第9回新株予約権)
(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき2,400円で有償発行しております。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2018年3月期、2019年3月期及び2020年3月期の3事業年度のうち、いずれかの事業年度において当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a)営業利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:20%
(b)営業利益が25億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c)営業利益が28億円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前日である2016年11月9日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金2,639円とする。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3) 本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、次のとおり決定する。
割当日後、当社が当社普通株式につき、組織再編行為を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
別途定めた新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別途定めた新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次のとおり決定する。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
ⅲ)2021年8月30日取締役会決議(第11回新株予約権)
(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき2,000円で有償発行しております。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2022年3月期から2036年3月期までのいずれかの期における当社の営業利益が14,736百万円を超過した場合、2036年7月1日から2038年6月30日までの期間に限り本新株予約権を行使することができる。また、営業利益については、当社有価証券報告書に記載された単体の損益計算書における営業利益とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
4 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、8,310円とする。当該行使価額は2021年8月27日の東京証券取引所における当社普通株式の終値と同額である。
なお、本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整 により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
(3) 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、以下に準じて決定する。
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記6.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
2036年7月1日から2038年6月30日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記2の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅳ)2021年8月30日取締役会決議(第12回新株予約権)
(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき2,700円で有償発行しております。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2022年3月期から2041年3月期までのいずれかの期における当社の営業利益が20,630百万円を超過した場合、2041年7月1日から2043年6月30日までの期間に限り本新株予約権を行使することができる。また、営業利益については、当社有価証券報告書に記載された単体の損益計算書における営業利益とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
4 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、8,310円とする。当該行使価額は2021年8月27日の東京証券取引所における当社普通株式の終値と同額である。
なお、本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整 により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
(3) 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、以下に準じて決定する。
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。ただし、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記6.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
2041年7月1日から2043年6月30日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記2の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
(注) 自己株式93,833株は、「個人その他」に938単元及び「単元未満株式の状況」に33株を含めて記載しております。
2023年3月31日現在
(注) 1 道具登志夫氏の所有株式数には、デジタルアーツ株式会社役員持株会における同氏の持分を含めております。
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
3 株式会社日本カストディ銀行(信託口)の信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
4 上記の他、自己株式93,833株を所有しております。
5 2023年3月31日現在において所有株式数を確認できない大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
2022年7月27日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、モンドリアン・インベストメント・パートナーズ・リミテッドが2022年7月21日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。